(2208C) 《地方厚生局長》
厚生年金保険法第9章厚生年金
基金及び企業年金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち,厚生年金基金に係る権限の一部に係る事務は,[地方厚生局長
:×日本年金機構]に
委任されている
(平25改正前法180条)。
(2503E) 《理事長》
基金に役員として理事及び監事を置く。理事の定数は偶数とし,その半数は設立事業所の事業主において選定した代議員において,他の半数は加人員において互選した代議員において,それぞれ互選する。当該基金を代表する
理事長は,[事業主において選定した
:×加入員において互選した]代議員である理事のうちから,理事が互選する
(平25改正前法119条1項)。
(2305A) 《理事》
厚生年金基金の
理事は,年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務について,法令,法令に基づいてする厚生労働大臣の処分,規約及び代議員会の議決を
遵守し,基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない
(平25改正前法120条3項)。
(2305B) 《損害賠償責任》
厚生年金基金の
理事が,年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったとき,その
理事は,基金に対し連帯して[
損害賠償責任
:×原状回復]を行わなければならない
(平25改正前法120条の2第2項)。
(2305C) 《第三者の利益》
厚生年金基金の
理事は,自己又は当該基金以外の
第三者の利益を図る目的をもって,年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない
(平25改正前法120条の3第1項)。
(2305D) 《利益相反》
厚生年金基金と理事長との
利益が
相反する事項については,理事長は,代表権を有しない。この場合,
監事が基金を代表する
(平25改正前法120条の4)。
(2305E) 《公務》
厚生年金基金の
役員及び厚生年金基金に使用され,その事務に従事する者は,刑法その他の罰則の適用については,法令により
公務に従事する職員とみなす
(平25改正前法121条)。
(2301E) 《事業主の同意》
厚生年金基金の設立事業所に使用される70歳以上の者であって,保険料負担と納付について事業主の
同意が得られない者は,保険料の全額を本人が負担し,厚生労働大臣に申し出ることによって当該基金の
加入員になることが[できない
](平25改正前法120条の4第2項)。
(2209B) 《加入員の資格》
基金の設立事業所に使用される高齢任意加入被保険者
(その者に係る保険料の負担及び納付につき事業主の同意がある者に限る)である
加入員は,当該事業主の同意があった日またはその使用される事業所が設立事業所となった日のいずれか遅い日に
加入員の資格を取得する
(法附則4条の4第3項)。
(2302B) 《一括支給》
厚生年金基金が支給する障害給付金については,年金たる給付として支給するほか,当該受給権者の希望があれば年賦払として支給することができるが,その全部を
一括して支給することが[できる
](平25改正前法130条3項)。
(2503A) 《遺族給付金》
基金の加入員又は加入員であった者の死亡に関して支給する遺族給付金の
受給権者には,規約で定めるところにより,配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹のほか給付対象者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたその他の親族を含めることができる。また,遺族給付金の受給権者が死亡したとき,規約で定めるところにより,当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる
(平25改正前基金令26条)。
(2503D) 《掛金》
基金の設立事業所が減少する場合に,当該減少に伴い他の設立事業所に係る
掛金が増加することとなるとき,当該基金は当該増加する額に相当する額を,当該減少した設立事業所の事業主から掛金として一括徴収するものとする。一括徴収される掛金は当該事業主のみが負担し,加入員に[負担させることができる
](平25改正前法138条5項)。
(2503C) 《残余財産》
基金が解散した場合,当該基金の
残余財産は,規約の定めるところにより,解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者[に
分配しなければならず
:×及び]事業主に[
引き渡してはならない
](平25改正前法34条4項)。
(24厚1)
《年金の額》
厚生年金基金が支給する老齢年金給付であって,老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額
(加入員たる被保険者であった期間の各月の標準報酬月額(厚生年金保険法26条1項に規定する〔従前標準報酬月額〕が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあっては,〔従前標準報酬月額〕)と標準賞与額の総額を,当該加入員たる被保険者であった期間の月数で除して得た額をいう)の1000分の5. 481に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額
(〔代行部分の額〕)を超えるものでなければならない
(平25改正前法132条2項)。
(24厚2)
《給付の水準》
厚生年金基金は,その支給する老齢年金給付の水準が上記1の〔
代行部分の額〕に〔
3.23〕を乗じて得た額に相当する水準に達するよう努めるものとする
(平25改正前法132条3項)。
(24厚3)
《額の算定方法》
厚生年金基金が支給する老齢年金給付の額の算定方法は,(1)
加入員の〔
基準標準給与額〕に一定の率を乗じて得た額に加入員であった期間の月数を乗ずる方法,(2)
前記剛の方法に準ずる方法として厚生労働省令で定める方法により,加入員の〔
基準標準給与額〕及び加入員であった期間を用いて算定する方法,(3)
前記(1)又は(2)の方法により算定する額に規約で定める額を加算する方法のいずれかによるものでなければならない
(平25改正前基金令23条)。
(24厚4)
《裁定》
厚生年金基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,〔
存続厚生年金基金〕が裁定する
(平25改正前法134条)。