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厚99条〔事業主の事務〕
1
事務の一部
厚生年金保険の施行に必要な事務は,厚生労働省令の定めるところにより,その一部を
事業主
に行わせることができる。
2
1号以外
第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る
事業主
については,前項の規定は,適用しない。
第7章 雑 則
◎
第92条〔時効〕
×
第93条〔期間の計算〕
×
第95条〔戸籍事項の無料証明〕
○
第96条〔受給権者に関する調査〕
△
第97条〔診断〕
◎
第98条〔届出等〕
×
第99条〔事業主の事務〕
○
第100条〔立入検査等〕
△
第100条の2〔資料の提供〕
×
第100条の3〔報告〕
×
第100条の3の2〔実施機関相互間の連絡調整〕
×
第100条の3の3〔主務大臣等〕
×
第100条の3の4〔国家・地方公務員法との関係〕
○
第100条の4〔機構への事務の委任〕
◎
第100条の5〔財務大臣への権限の委任〕
○
第100条の6〔機構が行う滞納処分に係る認可〕
○
第100条の7〔滞納処分等実施規程の認可〕
×
第100条の8〔機構が行う立入検査に係る認可〕
×
第100条の9〔地方厚生局長等への権限の委任〕
×
第100条の10〔機構への事務の委託〕
○
第100条の11〔機構が行う収納〕
×
第100条の12〔情報の提供〕
×
第100条の13〔厚労大臣と機構の密接な連携〕
×
第100条の14〔研修〕
◎
第100条の15〔経過措置〕
×
第101条〔実施規定〕
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