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△
厚97条〔診断〕
1
診断
実施機関は,必要があると認めるときは,障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより,年金たる保険給付の受給権を有し,又は
第44条
第1項の規定によりその者について加算が行われている
子
に対して,その指定する医師の
診断
を受けるべきことを命じ,又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を
診断
させることができる。
2
証票の提示
前条
第2項の規定は,前項の規定による当該職員の
診断
について準用する。
【関連条文】
△
雇78条
〔診断〕
行政庁は,求職者給付の支給を行うため必要があると認めるときは,第15条第4項第1号の規定により同条第2項に規定する失業の認定を受け,若しくは受けようとする者,第20条第1項の規定による申出をした者又は傷病手当の支給を受け,若しくは受けようとする者に対して,その指定する医師の
診断
を受けるべきことを命ずることができる。
【過去問】01
(3009D)
《診断》
実施機関は,必要があると認めるとき,障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより,年金たる保険給付の受給権を有し,又は
厚生年金保険法44条1項の規定により
その者について加給年金額の加算が行われている
子
に対して,その指定する医師の
診断
を受けるべきことを命じ,又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を
診断
させることができる
(法97条1項)。
第7章 雑 則
◎
第92条〔時効〕
×
第93条〔期間の計算〕
×
第95条〔戸籍事項の無料証明〕
○
第96条〔受給権者に関する調査〕
△
第97条〔診断〕
◎
第98条〔届出等〕
×
第99条〔事業主の事務〕
○
第100条〔立入検査等〕
△
第100条の2〔資料の提供〕
×
第100条の3〔報告〕
×
第100条の3の2〔実施機関相互間の連絡調整〕
×
第100条の3の3〔主務大臣等〕
×
第100条の3の4〔国家・地方公務員法との関係〕
○
第100条の4〔機構への事務の委任〕
◎
第100条の5〔財務大臣への権限の委任〕
○
第100条の6〔機構が行う滞納処分に係る認可〕
○
第100条の7〔滞納処分等実施規程の認可〕
×
第100条の8〔機構が行う立入検査に係る認可〕
×
第100条の9〔地方厚生局長等への権限の委任〕
×
第100条の10〔機構への事務の委託〕
○
第100条の11〔機構が行う収納〕
×
第100条の12〔情報の提供〕
×
第100条の13〔厚労大臣と機構の密接な連携〕
×
第100条の14〔研修〕
◎
第100条の15〔経過措置〕
×
第101条〔実施規定〕
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