1 地方厚生局長
この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く)は,厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあつては,政令)で定めるところにより,〔地方厚生局長〕に【委任】することができる。
2 地方厚生支局長
前項の規定により〔地方厚生局長〕に委任された権限は,厚生労働省令(第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあつては,政令)で定めるところにより,〔地方厚生支局長〕に【委任】することができる。
3 審議会
第1項の規定により第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む)には,同条第3項中「社会保障審議会」とあるのは,「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。