(0203D)
《徴収職員》
日本年金機構は,滞納処分等を行う場合,あらかじめ,厚生労働大臣の
認可を受けるとともに,厚生年金保険法100条の7第1項に規定する
滞納処分等実施規程に従い,
徴収職員に行わせなければならない
(法100条の6第1項)。
(2406C) 《徴収職員》
厚生年金保険法における滞納処分等については,国税
滞納処分の例によって行うこととされており,日本年金機構が滞納処分等を行う場合,あらかじめ[厚生労働大臣
:×財務大臣]の
認可を受けるとともに滞納処分等実施
規程に従い,
徴収職員に行わせなければならない
(法100条の6第1項)。
(0602E) 《徴収職員》
滞納処分等を行う徴収職員は,滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから厚生労働大臣〔の
認可を受けて,日本年金機構の
理事長〕が任命する
(法100条の6第2項)。
(2406E) 《報告》
日本年金機構は,
滞納処分等をしたとき,厚生労働省令で定めるところにより,速やかにその結果を厚生労働大臣に
報告しなければならない
(法100条の6第3項)。