|
@ 主 体 |
A 原 因 |
B 事 故 |
C 制 限 |
絶対的制限
(法73条・76条) |
被保険者
又は
被保険者
であつた者 |
故意(1206A) (0106E) |
障害・死亡
直接原因の事故 |
全部を
支給しない |
裁量的制限
(法73条の2) |
故意の犯罪行為(2705C)
重過失(0106E)
療養の指示違反(1702E) |
障害・死亡
原因の事故 |
全部又は
一部を
支給しない |
障害の増進
回復の妨げ |
額の改定制限
(法74条) |
障厚の
受給権者 |
故意(2207C)
重過失(2001A)
療養の指示違反(2905B) |
障害の増進
回復の妨げ |
額を
増額しない |
(3003A)
《徴収権の時効消滅》 確認後
保険料を徴収する権利が
時効によって消滅したとき,当該保険料に係る被保険者であった
期間に基づく《
保険給付》は行わない
(法75条本)。 当該被保険者であった期間に係る被保険者の資格の取得について,
厚生年金保険法31条1項の規定による確認の請求があった後に,保険料を徴収する権利が
時効によって消滅したものであるとき
保険給付は[行われる
](法75条但)。
(1206C)
《故意に死亡》
遺族厚生年金は,被保険者又は被保険者であった者の死亡前に:,その者の死亡によって【遺族
厚生年金】の受給権者となる者を
故意に
死亡させた者には,支給されない
(法76条1項後)。
(0208E)
《質問》
年金たる保険給付の受給権者が,正当な理由がなくて,実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の
質問に応じなかったとき,年金たる保険給付の額の全部又は一部につき,その支給を【
停止】することができる
(法77条1項1号)。
(2706E)
《受診命令》
老齢厚生年金の額に加算される加給年金額の対象となっている障害の状態にある19歳の子が,厚生労働大臣が必要と認めた
受診命令に従わなかったとき,厚生年金保険法77条の規定による支給【
停止】が行われることがある
(法77条2号)。
(1206E)
《回復》
障害等級に該当する程度の状態にあることにより,年金たる保険給付の受給権を有する子が,重大な過失によりその障害の
回復を妨げたとき,年金たる保険給付の支給は全部〔又は一部〕を【
停止】する
(法77条3号)。
(2707E)
《一時差止》
受給権者が,正当な理由がなくて厚生年金保険法98条3項の規定による
届出をせず又は書類その他の物件を
提出しないとき,保険給付の支払を一時
差し止めることができる
(法78条1項)。
(3004B)
《差止後の支給》
第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権者
(加給年金額の対象者がある)は,その額の全部につき支給が停止されている場合を除き,正当な理由なくして,
厚生年金保険法施行規則35条の3に規定する加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者に係る現況の
届書を提出しないとき,当該老齢厚生年金が[一時
差し止められ
:×支給停止され],その後,当該届書が提出されれば,[差し止められた当時に
遡って年金が支給される
](法78条1項)。
(02厚3)
《2年内》
第1号改定者又は第2号改定者は,離婚等をした場合に,当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき〔
按分割合〕について合意しているとき,実施機関に対し,当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の
改定又は決定を請求することができる。ただし,当該離婚等をしたときから〔
2年〕を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは,この限りでない
(法78条の2第1項)。
(0310D)
《2年内》
平成13年4月から平成23年3月までの10年間婚姻関係であった夫婦が平成23年3月に離婚が成立し,その後
事実上の婚姻関係を平成23年4月から令和3年3月までの10年間続けていたが,令和3年4月2日に事実上の婚姻関係を解消することになった。
事実上の婚姻関係を
解消することになった時点において,平成13年4月から平成23年3月までの期間について(は,事実上の婚姻関係を解消する時点
(令和3年4月)で,すでに2年を経過しているので),
厚生年金保険法78条の2に規定するいわゆる《
合意分割》の請求を行うことはできない
(法78条の2第1項)。
(0105A)
《事実上の離婚》
離婚の届出をしていないが,夫婦としての共同生活が営まれておらず,
事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合に,両当事者がともに当該事情にあると認めているとき,いわゆる《
合意分割》の請求が[できない
](法78条の2第1項)。
(0301D)
《合意分割 → 3号分割》
3号分割標準報酬改定請求は,離婚が成立した日の翌日から起算して
2年を経過したときまでに行う必要があるが,
3号分割標準報酬改定請求に併せて
厚生年金保険法78条の2に規定するいわゆる【
合意分割】の請求を行う場合に,
按分割合に関する審判の申立てをしたとき,その審判が確定した日の翌日から起算して[
6月:×2年]を経過する日までは
3号分割標準報酬改定請求を行うことができる
(法78条の2第1項)(規78条の17第2項)。
(2107C)
《婚姻関係の解消》
婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者について,当該第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し,当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して[
2年:×1年]を経過したとき,標準報酬改定請求を行うことはできない
(法78条の2第1項)。
(2107E)
《対象となる離婚》
標準報酬
改定請求は,平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている
(法78条の2第1項)(平16法附則46条)。
(2710C)
《協議不調》
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について,請求すべき按分割合の合意のための
協議が調わないとき,当事者の一方の申立てにより,家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して,請求すべき
按分割合を定めることができる
(法78条の2第2項)。
(2906D)
《死亡》
離婚が成立したが,合意分割の請求をする前に当事者の一方が
死亡した場合に,当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に,当事者の他方から所定の事項が記載された
公正証書を添えて当該請求があったとき,当事者の一方が死亡した日の前日に当該
請求があったものとみなされる
(令3条の12の7)。
(29厚4)
《合意分割》
厚生年金保険法78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は,離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したとき,原則として行うことはできないが,離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判の申立てがあったときで,当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したとき,当該確定した日〔の
翌日から起算して
1か月〕を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる
(則78条の3第2項1号)。
また,合意分割で請求すべき按分割合は,当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する,〔第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え
2分の1以下〕の範囲内で定められなければならない
(法78条の3第1項)。
(2107D)
《情報提供の請求》
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定めるところにより,標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての
情報の
提供を請求することができるが,当該請求は標準報酬改定請求
後に行うことはできない
(法78条の4第1項)。
(2906E)
《情報提供の請求》
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は,実施機関に対して,厚生労働省令の定めるところにより,標準報酬改定請求を行うために必要な
情報の
提供を請求することができるが,その請求は,[情報の
提供を受けた日
:×離婚等が成立した日]の翌日から起算して
3か月[経過していない場合,行うことができない
](法78条の4、則78条の7)。
(2107A)
《標準報酬の改定》
標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は,当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは
支給されず,また,当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合でも,何ら影響を受けない
(法78条の6)。
(2809C)
《将来効》
厚生年金保険法78条の6第1項及び2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され,又は決定された【
標準報酬】は,その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から
将来に向かってのみその効力を有する
(法78条の6第4項)。
(2608D)
《翌月から》
【老齢
厚生年金】の受給権者について,
分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときの年金額の
改定は,当該請求があった日の属する月の
翌月分から行われる
(法78条の18第1項)。
| 離婚時みなし被保険者期間・被扶養配偶者みなし被保険者期間 |
| 算入する |
|
算入しない |
加給年金額・老基の振替加算がされない要件
(法附則17条の12)(平16法附則48条) |
240月以上 |
老厚の配偶者・子の加算がされる要件
(法78条の11,44条1項)(平16法附則50条) |
遺族厚生年金の支給要件となる被保険者期間
(法78条の11,58条1項) |
25年以上 |
特例老齢年金・特例遺族年金の支給要件
となる被保険者期間 |
| 平均標準報酬月額の算定等 |
報酬・賞与 |
在職老齢年金の標準賞与額は改正前の額を
算定の基礎とする(法78条の11,46条1項)→ 停止 |
特別支給の老齢の報酬比例部分の計算
(法附則9条の2第2項1号) |
特別支給 |
特別支給の老齢の定額部分の計算
(法附則17条の10) |
|
|
特別支給(60台前半)の老齢厚生年金
の支給要件(1年以上)(附17条の10、8条2号) |
|
|
老齢基礎年金(老齢厚生年金)の
受給資格期間(10年以上) |
|
|
長期加入者の特例60台前半(44年以上)(附17条の10、9条の3第1項) |
|
|
脱退一時金の支給要件(6月以上)(附17条の10、29条1項) |
(2906C)
《定額部分》
《離婚時
みなし被保険者期間》は,特別支給の【老齢
厚生年金】の
定額部分の額の計算の基礎とはされない
(法附則17条の10)。
(2010B)
《翌月から》
【障害
厚生年金】の受給権者について,離婚等をした場合における標準報酬の
改定又は決定が行われたとき,当該標準報酬改定請求のあった日の属する月〔の
翌月〕から,年金額が
改定される
(法78条の10第2項)。
(2906A)
《みなし300月》 ← 分割を受けても増えないから
【障害
厚生年金】の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が,
合意分割により改定又は決定がされた場合,改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし,年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため,これを
300月として計算された【障害
厚生年金】について,《離婚時
みなし被保険者期間》はその計算の基礎とされない
(法78条の10第2項但)。
(2803C)
《遺族厚生年金の支給要件》(58条1項)
国民年金の第1号
被保険者期間のみを有していた者が,【離婚時
みなし被保険者期間】を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合,死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に【遺族
厚生年金】が支給される
(法58条1項)。
(2405C)
《振替加算の支給停止》@
振替加算の支給停止要件
(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる【被保険者期間】については,【離婚時
みなし被保険者期間】及び被扶養配偶者
みなし被保険者期間が含まれる
(法78条の11)。
(1906A)
《振替加算の支給停止》A
振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって,その者の厚生年金保険の被保険者期間が,離婚による年金分割を行ったことにより【離婚時
みなし被保険者期間】を含めて240月以上となった場合,当該
振替加算は支給停止に[なる
](法78条の11)(平16法附則48条)。
(0308E)
《240月》(44条1項)
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには,【老齢
厚生年金】の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが,当該被保険者期間には,《離婚時
みなし被保険者期間》を含めることはできない
(法78条の11)。
(2206B)
《特別支給の支給停止》(46条1項)
離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について,当該改定を受けた
標準賞与額は,当該第2号改定者がその後
60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合,総報酬月額相当額の計算の対象とはならない
(法78条の11)。
(0506B)
《特別支給の支給要件》
特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件の1つは,1年以上の被保険者期間を有することであるが,この【被保険者期間】に,《離婚時みなし被保険者期間》を含めることが[できない
](附17条の10、8条2号)。
(2906B)
《合意文書》
厚生年金保険法78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については,当事者が標準報酬の改定及び決定について
合意している旨の文書は必要とされない
(法78条の14)。
(29厚3)
《平成20年4月1日以後》
厚生年金保険法78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる
特定期間は,〔
平成20年4月1日〕以後の期間に限られる
(平16法附49条)。
(2608A)
《事実婚》
いわゆる
事実婚関係であった期間について,被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者となっていた場合,
分割の対象となる
(法78条の14第1項)。
(0105B)
《事実上離婚》
離婚の届出をしていないが,夫婦としての共同生活が営まれておらず,事実上
離婚したと同様の事情にあると認められる場合,両当事者がともに当該事情にあると認めている場合に該当し,かつ,特定被保険者
(厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者)の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失している場合でも,いわゆる
3号分割の請求は[できる
](法78条の14第1項)。
(3005B)
《行方不明3年》
厚生年金保険法78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において,特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格
(当該特定被保険者の配偶者としての当該資格に限る)を喪失し,かつ,
離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって[3年
:×2年]が経過していると認められる場合,当該特定被保険者の被扶養配偶者は
3号分割標準報酬改定請求をすることができる
(法78条の14第1項)。
(2608E)
《2年》
原則として,離婚が成立した日等の翌日から起算して2年を経過したとき,被扶養配偶者からの
特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求を行うことができない
(法78条の14第1項)。
(2802E)
《死亡日の前日》@
離婚をし,その1年後に特定被保険者が死亡した場合,その死亡の日から起算して1か月以内に被扶養配偶者
(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法に規定する第3号被保険者であった者)から3号分割標準報酬
改定請求があったとき,当該特定被保険者が死亡した日の前日に当該
請求があったものとみなされる
(令3条の12の14第1項)。
(0203B)
《死亡日の前日》A
特定被保険者が死亡した日から起算して1か月以内に被扶養配偶者
(当該死亡前に当該特定被保険者と3号分割標準報酬改定請求の事由である離婚又は婚姻の取消しその他厚生年金保険法施行令第3条の12の10に規定する厚生労働省令で定めるこれらに準ずるものをした被扶養配偶者に限る)から
3号分割標準報酬改定請求があったとき,当該特定被保険者が死亡した日〔の
前日〕に
3号分割標準報酬改定請求があったものとみなす
(令3条の12の14)。
(2608B)
《特定期間》
分割の対象となる
特定期間とは,特定被保険者が被保険者であった期間であり,かつ,その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間をいい,平成20年4月1日前の期間を含まない
(法78条の14第1項)。
(0204A)
《特定期間》
離婚した場合の
3号分割標準報酬改定請求における
特定期間(特定期間は複数ない)に係る被保険者期間については,
特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し,
特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし,
特定期間の初日と末日が同一の月に属するとき,その月は,
特定期間に係る被保険者期間に算入しない
(令3条の12の12)。
(0103E)
《障厚年の受給権者》 (A) @
【障害
厚生年金】の受給権者である特定被保険者
(厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者をいう)の被扶養配偶者が3号分割標準報酬改定請求をする場合における特定期間に係る被保険者期間については,当該障害厚生年金の額の計算の基礎となった特定期間に係る被保険者期間を改定又は決定の対象から
除くものとする
(令3条の12の11)。
(2802C)
《障厚年の受給権者》 (A) A
厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者が【障害
厚生年金】の受給権者である場合,当該障害厚生年金の計算の基礎となった被保険者期間は,
3号分割標準報酬改定請求により標準報酬月額及び標準賞与額が改定される期間から
除かれる
(令3条の12の11)。
(0301E)
《障厚年の受給権者》 (B)
厚生年金保険法78条の14に規定する特定被保険者が,特定期間の
全部をその額の計算の基礎とする【障害
厚生年金】の受給権者であれば,当該特定被保険者の被扶養配偶者は《
3号分割》標準報酬改定請求をすることが[できない]
(法78条の14第1項但)。
(2608C)
《標準報酬》
厚生労働大臣は,特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の
改定及び決定の請求があった場合に,特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に[2分の1を乗じて得た額]にそれぞれ
改定し,及び決定することができる
(法78条の14第2項)。
(2209A)
《増額改定分》
基金の加入員である期間を有する者が
離婚等により特定被保険者の標準報酬の
改定が行われた場合,当該離婚等による被扶養配偶者に対する加入員であった期間に係る増額改定分について,[
政府:×基金または企業年金連合会]が被扶養配偶者に支給する
(平25改正前法85条の3)。
(2710A)
《通知》
厚生労働大臣は,標準報酬の決定又は改定を行ったとき,その旨を原則として事業主に【
通知】しなければならないが
(法29条1項),
厚生年金保険法78条の14第2項及び3項に規定する特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例における標準報酬の
改定又は決定を行ったとき,その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に【
通知】しなければならない
(法78条の16)。
(0205C)
《1号と2号》
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者について,第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金と,第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金は
併給される
(法78条の22)。
(2603A)
《片方だけ》
受給権者の申出による年金たる保険給付の
支給停止について,この申出は,老齢
基礎年金と老齢
厚生年金のような支給事由が同一の年金がある場合,[どちらか片方だけ支給
停止の申出を行うことができる
:×同時に行わなければならない](法38条の2第1項)。
(0306B)
《第三者の行為》
事故が
第三者の行為によって生じた場合に,2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る保険給付の受給権者が,当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき,政府及び実施機関
(厚生労働大臣を除く)は,その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じて
按分した価額の限度で,保険給付をしないことができる
(法78条の25)。
(2909D)
《平均標準報酬額》
2以上の種別の被保険者であった
期間を有する者の【老齢
厚生年金】の
額の計算においては,その者の2以上の被保険者の種別に係る期間を[合算せず,各号の厚生年金被保険者期間
ごとに]
平均標準報酬額を算出する
(法78条の26第2項)。
(2807C)
《1年以上》
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある
昭和31年4月2日生まれの女性が,60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合,それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間[を
合算して
1年以上あれば],
60歳から
特別支給の【老齢
厚生年金】を受給することが[できる
](法附則8条)。
(3004D)
《加給年金額》
2つの被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者に,一方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく老齢厚生年金と他方の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に基づく【老齢
厚生年金】の受給権が発生した。当該2つの老齢厚生年金の受給権発生日が異なり,
加給年金額の加算を受けることができる場合,[
早い日]において受給権を取得した種別に係る老齢厚生年金においてのみ加給年金額の
加算を受けることができる
(法78条の27)。
(2805C)
《加給年金額》
第1号厚生年金被保険者期間を170か月,第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が,【老齢
厚生年金】の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合,一定の要件を満たす配偶者がいれば,第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に
加給年金額が
加算される
(法78条の27)。
(3010B)
《同時繰下げ》@
第1号厚生年金被保険者期間と第2号厚生年金被保険者期間を有する者に係る老齢厚生年金について,支給
繰下げの申出を行う場合,第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の
申出と,第2号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の
申出を【
同時】に行わなければならない
(法78条の28)。
(0409D)
《同時繰下げ》A
2つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が,老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合,両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて,申出は
同時に行わなければならない
(法78条の28)。
(2909B)
《合算》
2以上の
種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は,[その者の二以上の被保険者の
種別に係る被保険者であつた期間を
合算し,
一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして算定する
](法78条の30)。
(3010A)
《被保険者期間》
障害等級1級の【障害
厚生年金】の受給権者
(厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる長期要件には該当しない)が死亡し,その者が2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有していた場合,遺族厚生年金の額については,その死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を
合算し,1の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして額の計算をする。なお,それぞれの期間を合算しても300か月に満たない場合は,
300か月として計算する
(法78条の32第1項)。
(2809A)
《被保険者期間》
第1号厚生年金被保険者期間が15年,第3号厚生年金被保険者期間が18年ある老齢厚生年金の受給権者が死亡したことにより支給される【遺族
厚生年金】は,それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの
実施機関から支給される
(法78条の32第2項)。
(0307E)
《加算》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合における遺族厚生年金
(中高齢の寡婦加算額が加算される)は,各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし,そのそれぞれの額は,死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し,1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして【遺族
厚生年金】の額の計算に関する規定により計算した額に中高齢の寡婦加算額を
加算し,[原則として,各号の厚生年金被保険者期間のうち最も
長い一の期間に基づく遺族厚生年金について当該
加算額が加算される
](法78条の32第3項)(令3条の13の7)。
(2806D)
《初診日》
【障害
厚生年金】の受給権者であって,当該障害に係る
障害認定日において2以上の
種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は,当該障害に係る[
初診日:×障害認定日]における被保険者の
種別に応じた
実施機関が行う
(法78条の33)。
(0301C)
《同時請求》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者について,
3号分割標準報酬改定請求の規定を適用する場合,各号の厚生年金被保険者期間のうち
1の期間に係る
標準報酬についての当該請求は,
他の期間に係る
標準報酬についての当該請求と
同時に行わなければならない
(法78条の36第1項)。
(28厚2)
《総報酬月額相当額》
政府等は,厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため,厚生年金保険に関し,次に掲げる事業を行うことができる
(法79条1項)。
(1) 教育及び広報を行うこと。
(2) 被保険者,受給権者その他の関係者に対し,〔
相談その他の援助〕を行うこと。
(3) 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続きに関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
また,政府は,政府が支給する厚生年金保険法に基づく年金たる給付の受給権者に対するその受給権を担保とする小口の資金の
貸付けを,〔独立行政法人
福祉医療機構〕に行わせるものとされている
(法79条4項)。
(30厚2)
《積立金》
積立金(特別会計積立金及び実施機関積立金をいう)の運用は,積立金が厚生年金保険の〔被保険者から徴収された
保険料〕の一部であり,かつ,将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し,〔専ら厚生年金保険の
被保険者〕の利益のために,長期的な観点から,安全かつ効率的に行うことにより,将来にわたって,厚生年金保険事業の運営の安定に資することを
目的として行う
(法79条の2)。
(26厚1)
《積立金》
年金特別会計の厚生年金勘定の【
積立金】の運用は,厚生労働大臣が,
厚生年金保険法79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として,〔年金積立金
管理運用独立行政法人〕に対し,積立金を〔
寄託〕することにより行うものとする
(法79条の3第1項)。
(29厚1)
《基礎年金拠出金》
【
国庫】は,毎年度,厚生年金保険の実施者たる政府が負担する〔基礎年金
拠出金の額の
2分の1〕に相当する額を
負担する
(法80条1項)。
(1706E)
《基礎年金拠出金》
【
国庫】の
負担による基礎年金拠出金の額は,平成20年度においては基礎年金
拠出金〈×の額の3分の1〉に,3分の1に[1000分の
11:×1000分の25]を乗じた額を加えて得た額である
(法80条1項)(平16法附則32条3項)。
(1602C)
《基礎年金拠出金》
【
国庫】は,基礎年金
拠出金の3分の1に相当する費用のほか,昭和36年4月1日前の期間に係る給付に対する費用として,第3種被保険者に対する
給付費は,[4分の1
:×5分の1]について
負担する
(昭60法附則79条1号括弧)。
(1405B)
《事務費》
【
国庫】は毎年度厚生年金保険の
事務(基礎年金の事務を含む)執行に要する費用[を予算の範囲内で
:×の3分の1を]負担する
(法80条2項)。
(2108C)
《給付費》
昭和36年4月1日前の第3種被保険者期間に係る
給付費については,25%を【
国庫】が
負担する
(昭60法附則79条)。
(1501E)
《保険料》
厚生年金保険の【
保険料】は,被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され
(法19条1項),資格を喪失した月の保険料は徴収されないが,月末付けで退職したとき,当該月の【
保険料】は徴収される
(法81条2項)。
(1803C)
《保険料》
厚生年金保険の被保険者に係る【
保険料】は,
被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし
(法81条2項),その額は,標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする
(法81条3項)。厚生年金基金の加入者である被保険者については,当該保険料率から免除料率を
控除して得られた率とする。
(0203A)
《月末に退職》@
厚生年金保険の
保険料は,被保険者の資格を取得した月についてはその期間が1日でもあれば
徴収されるが
(法81条2項),資格を喪失した月については徴収されない。よって月末日で退職したときは(資格喪失日は翌月1日となるので),(前月である)退職した日が属する月の【
保険料】は[
徴収される
](法19条1項)。
(1506A)
《第4種被保険者》
第4種被保険者について,平成15年3月まではその被保険者の資格を取得する前の最後の月の標準報酬月額に基づき保険料を徴収するが,総報酬制導入後も,[被保険者の資格を取得する前の最後の月の標準報酬月額
:×その月の標準報酬月額とその月から直近1年間に支払われた標準賞与額の合計を12で除した額との合計額である総報酬月額相当額]に基づき【
保険料】を徴収する
(昭60法附則50条1項)。
(1704B)
《保険料率》 18.3%
総報酬制の導入に伴い,平成15年4月からの保険料は各被保険者種別毎に引き下げられたが,基金の加入員を除く全ての被保険者の【
保険料率】は,その種別にかかわらず[平成21年9月
:×平成16年10月]から毎年引き上げられ,平成29年9月以降は全ての被保険者の【
保険料率】が1000分の183. 00になる
(法81条4項)。
(般3009B)
《保険料率》 18.3%
厚生年金保険法では,第1号厚生年金被保険者に係る
保険料率は,平成16年10月分から毎年0. 354 %ずつ引き上げられ,平成29年9月分以後は,[18.3%
:×19. 3 %]で固定されている
(法81条4項)。
(0102C)
《保険料率》
厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが,上限が1000分の183.
00に固定
(統一)されることになっている。第1号厚生年金被保険者の【
保険料率】は平成29年9月に,第2号及び第3号厚生年金被保険者の【
保険料率】は平成30年9月にそれぞれ上限に達したが,第4号厚生年金被保険者の【
保険料率】は平成31年4月12日時点において上限に達していない
(法81条)。
(2108D)
《保険料率》
坑内員及び船員以外の被保険者
(厚生年金基金の加入員を除く)の【
保険料率】は,日本たばこ産業株式会社及び旅客鉄道会社等に使用される被保険者を含めて,平成21年9月分
(同年10月納付分)から平成22年8月分
(同年9月納付分)までの間は,1000分の157. 04である
(法81条4項)。
(2108A)
《農林漁業団体の保険料率》
農林漁業団体の事業所に使用される被保険者の厚生年金【
保険料率】は,平成20年9月分
(同年10月納付分)は1000分の161.2であるが,平成20年10月分
(同年11月納付分)から平成21年8月分
(同年9月納付分)までの間は,一般の被保険者と同じ1000分の153.
5である
(法81条4項)。
(1708A)
《免除者》
子が3歳に達するまでの
育児休業もしくは育児休業の制度に準ずる措置の期間中について,【
保険料】が
免除される
(法81条の2第1項)。
(0102E)
《免除者》 (A)
育児休業期間中の第1号厚生年金被保険者に係る【
保険料】の
免除の規定について,
任意単独被保険者は対象になるが,
高齢任意加入被保険者はその対象に[なり得る
](法81条の2)。
(1208B)
《非免除者》 (B)
第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は,
育児休業期間中であっても【
保険料】を
免除されることはない
(昭60法附則43条12項)。
(1708B)
《始期と終期》
【
保険料】の
免除の始期は
育児休業等を開始した日の属する[
月:×翌月]で,終期は育児休業等が終了する日の翌日の属する月〔の
前月〕である
(法81条の2第1項)。
(1208A)
《始期と終期》
被保険者について
育児休業期間中の【
保険料】が
免除されている場合,[日本年金機構]に申し出た日の属する
月から育児休業が終了する日の翌日の属する月の
前月までの期間に係る【
保険料】が
免除される。 また,育児休業によって【
保険料】が
免除された期間は被保険者期間に算入され,保険料
納付済期間として取り扱われる
(法81条の2第1項)。
(2310E)
《始期と終期》
育児休業若しくは育児休業の制度に準ずる措置による,子が3歳に達するまでの休業期間中は,当該被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働大臣に
申出をすることにより,その育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る【
保険料】の徴収は行われないが,当該被保険者が労働基準法に定める産後休業期間中は
育児休業等の期間に当たるので,【
保険料】は[
徴収されない
](法81条の2)。
(2004A)
《育休の届出》
育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る規定により【
保険料】の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は,当該被保険者が休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了しようとするときは,[すみやかに
:×あらかじめ],これを日本年金機構に
届け出なければならない
(法81条の2第1項)(則25条の2)。
(1310D)
《育休の届出》
育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律による
育児休業中の被保険者を使用する事業主が[日本年金機構]に申出をしたとき,当該被保険者に係る本人負担分と事業主負担分の【
保険料】がともに
免除され,給付額の計算上は保険料
拠出を行った期間と同様に扱われる
(法81条の2第1項)。
(04厚1)
《産休免除》
産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が,主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは,同法81条2項の規定にかかわらず当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を〔開始した日の属する
月〕からその産前産後休業が〔終了する日の翌日が属する月の
前月〕までの期間に係るものの徴収は行わない
(法81条の2の2第1項)。
(3008B)
《報酬の支払》
産前産後休業期間中の【
保険料】の
免除の適用を受ける場合,その期間中における報酬の支払いの有無は問われない
(法81条の2の2第1項)。
(2903B)
《免除の申出》
産前産後休業期間中の【
保険料】の
免除の申出は,被保険者が第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である場合,当該被保険者が使用される事業所の事業主が
(法81条の2の2第1項),また第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者である場合,当該被保険者本人が,主務省令で定めるところにより
実施機関に行うこととされている
(法81条の2の2第2項)。
(1908C)
《半額負担》
事業主は,任意
単独被保険者の【
保険料】の2分の1を負担する
(法82条1項)。
(2402A)
《折半》
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者が被保険者になるためには,【
保険料】を[
折半:×全額]負担し
(法82条1項),厚生労働大臣の
認可を受けなければならない
(法10条1項)。
(2507A)
《半額》
被保険者及び被保険者を使用する事業主は,それぞれ厚生年金【
保険料】の
半額を負担するが,事業主は自らの負担すべき保険料額の負担の割合を増加することが[できない
](法82条1項)。
(1608C)
《任意単独被保険者》
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は,被保険者となるためには,事業主の
同意が必要である
(法10条2項)。なお,【
保険料】については,事業主が【
保険料】の
半額を
〈×負担することにつき同意をしない場合には,被保険者は保険料の全額を〉負担することになる
(法82条1項)。
(1208C)
《高齢任意加入被保険者》
第4種被保険者及び船員任意継続被保険者は,被保険者自らが納めるべき【
保険料】を負担し納付する義務を負うが,適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は,事業主の同意により,事業主が当該被保険者が納めるべき【
保険料】の
半額を負担し,納付する義務を負うことがある
(法附則4条の3第7項但)。
(0402A)
《納付義務》
【高齢任意加入被保険者】を使用する適用事業所の事業主が,当該被保険者に係る保険料の半額を負担し,かつ,当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き,当該被保険者は保険料の全額を負担するが,保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合,[当該被保険者
:×事業主]が負う
(法82条2項)(法附則4条の3第7項)。
(0504C)
《複数事業所》
被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準
賞与額に係る保険料の額は,各事業所についてその月に各事業主が支払った
賞与額をその月に当該被保険者が受けた
賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の〔
半〕額に乗じて得た額とされている
(法82条3項)(令4条2項)。
(3009A)
《船舶+事業所》
被保険者が厚生年金保険法6条1項3号に規定する
船舶に使用され,かつ,同時に
事業所に使用される場合,船舶所有者
(同号に規定する船舶所有者をいう)以外の事業主は【
保険料】を
負担せず,保険料を納付する義務を負わないものとし,
船舶所有者が当該被保険者に係る【
保険料】の
半額を負担し,当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を
納付する義務を負うものとされている
(令4条4項)。
|
保険料の納付期限 |
| 当然被保険者(9条)(2203C) |
翌月末日(法83条1項) |
| 高齢任意加入被保険者(2108E) |
| 単独任意被保険者(10条、11条) |
| 船舶任意継続被保険者 |
当月10日(法附則4条の3第1項) |
| 第4種被保険者(1310C) |
(0402C)
《保険料の滞納》
【高齢任意加入被保険者】が
保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を
滞納し,厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないとき,厚生年金保険法83条1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の〔
前月の〕末日に,その被保険者の資格を
喪失する
(法83条1項)(法附則4条の3第6項)。 なお,当該被保険者の事業主は,保険料の半額を負担し,かつ,当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。
(2104A)
《繰上充当》
厚生労働大臣は,納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を
超えていることを知ったとき,その超えている部分に関する納入の告知又は納付を,その納入の告知又は納付の日の翌日から
6か月以内の期日に納付されるべき【
保険料】について,納期を
繰り上げてしたものとみなすことができるが
(法83条2項),その場合,その旨を当該納付義務者に
通知しなければならない
(法83条3項)。
(2507C)
《通知》
厚生労働大臣は,厚生年金保険法83条2項の規定によって,納期を
繰り上げて納付をしたものとみなすとき,事前にその旨を当該納付義務者に
通知し
同意は[必要とされていない
](法83条3項)。
(2507D)
《預金口座》
厚生労働大臣は,納付義務者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその
預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合,その納付が確実と認められ,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り,その申出を
承認することができる
(法83条の2)。
(2507E)
《報酬から控除》
事業主は,被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合
,〈×厚生労働大臣に申出を行い,その承認を得て〉,被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料
(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合,前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を
報酬から【
控除】することができる
(法84条1項)。
(3010E)
《控除の通知》
第1号厚生年金被保険者に対して通貨をもって
報酬を支払う場合に,事業主が被保険者の負担すべき保険料を
報酬から【
控除】したとき,保険料の控除に関する計算書を作成し,その控除額を被保険者に
通知しなければならない
(法84条3項)。
(03厚2)
《交付金》
政府は,政令で定めるところにより,毎年度,実施機関
(厚生労働大臣を除く)ごとに実施機関に係る〔厚生年金保険給付費等〕として算定した金額を,当該実施機関に対して〔
交付金として交付〕する
(法84条の3)。
| 保険料の繰上徴収 (健172条) |
保険料の繰上徴収 (厚85条) |
| イ 滞納処分 |
|
イ 滞納処分 |
|
| ロ 強制執行 |
|
ロ 強制執行 |
(0404B) |
| ハ 破産手続開始の決定 |
(1308A) (1703D) |
ハ 破産手続開始の決定 |
(3008E) (0404C) |
| ニ 企業担保権の実行手続の開始 |
|
ニ 企業担保権の実行手続の開始 |
|
| ホ 競売の開始 |
|
ホ 競売の開始 |
|
| A 法人の解散 |
(2606A) |
A 法人の解散 |
(2907A) |
| B 事業所の廃止 |
(2310B) (1405A) (3006B) |
B 事業所の廃止 |
(0404E) (0404D) |
|
|
C 船舶所有者の変更,船舶の沈没 |
(2706B)(1802C)(0102B) |
(0404D)
《代表者の死亡》
法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき,保険料の納期前に,保険料を徴収することは[できない
](法85条)。
(0404A)
《重加算税》
法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき,保険料の納期前に,保険料を徴収することは[できない
](法85条)。
(2203D)
《民事再生》
厚生年金保険の【
保険料】は,納付義務者について,民事再生手続きが開始したとき,
納期前には,徴収することは[できない
](法85条)。
(0102B)
《船舶》
被保険者の使用される船舶について,当該
船舶が滅失し,
沈没し,又は全く
運航に堪えなくなるに至った場合,事業主は当該被保険者に係る保険料について,当該至った日の属する月以降の
免除の申請を行うことは[できない
](法85条4号)。
(2504A)
《督促》
保険料等を滞納する者があるとき,厚生労働大臣は期限を指定して,これを
督促しなければならない。 ただし,保険料の繰上徴収の規定により【保険料】を徴収するときは,この限りでない
(法86条1項但)。
(1602B)
《繰上徴収》@
保険料の納付義務者である事業主が国税等の
滞納処分を受けるときや強制執行,破産宣告を受けたとき,あるいは競売の開始があったときなどは納期前であってもすべて徴収することができる。繰上げ徴収する場合,[厚生労働大臣]は当該事業主に対してその旨を督促状によって[通知する必要はない
](法86条1項但)。
(2504C)
《繰上徴収》A
保険料等の
督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して
10日以上を経過した日でなければならない
(法86条4項)。 ただし,保険料の繰上徴収が認められる要件に該当する場合,この限りでない
(法86条1項但)。
(1209C)
《繰上徴収》
[厚生労働大臣]が発する督促状に指定される期限は,督促状を発する日から起算して[
10日:×14日]以上を経過した日でなければならないが
(法86条4項),保険料納付義務者が破産手続開始の決定を受けている場合にはこの限りではない
(法85条1号ハ)。
(2504B)
《督促状》
保険料等の督促をしようとするとき,厚生労働大臣は,納付義務者に対して
督促状を発する。保険料等の督促状は,納付義務者が健康保険法180条の規定によって督促を受ける者であるとき,同法同条の規定による
督促状に[
併記して,発する
:×より,これに代える]ことができる
(法86条3項)。
(01厚1)
《指定期限》
保険料の納付義務者が保険料を滞納した場合,厚生労働大臣は納付義務者に対して期限を指定してこれを
督促しなければならないが,この期限は督促状を〔発する日から起算して
10日〕以上を経過した日でなければならない
(法86条4項)。これに対して,当該督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき,厚生労働大臣は国税滞納処分の例によってこれを処分することができるが,厚生労働大臣は所定の要件に該当する場合にはこの権限を財務大臣に委任することができる。この要件のうち,滞納の月数と滞納の金額についての要件は,それぞれ〔
24か月分以上及び5千万円以上〕である
(則101条)。
(2504D)
《処分請求》
厚生労働大臣は,督促を受けた納付義務者が指定の期限までに保険料等を納付しないとき,国税
滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村
(特別区を含むものとし,地方自治法に規定される指定都市にあっては区とする)に対して,その
処分を
請求することができる
(法86条5項)。
(2504E)
《処分請求》
厚生労働大臣は,保険料の
繰上徴収が認められる要件に該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が,その指定の期限までに保険料を納付しないとき,国税
滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して,その
処分を
請求することができる
(法86条5項)。
(3003D)
《100分の4》
厚生労働大臣は,保険料の納付義務者が保険料を滞納したため期限を指定して
督促したにもかかわらずその期限までに保険料を納付しないとき,納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村
(特別区を含むものとし,指定都市にあっては,区又は総合区とする)に対して,その
処分を
請求することができ
(法86条5項),当該処分の請求を受けた市町村が市町村税の例によってこれを処分したとき,厚生労働大臣は,徴収金の
100分の4に相当する額を当該市町村に
交付しなければならない
(法86条6項)。
(1209B)
《延滞金》
期限を指定した督促状による督促がなされる場合,延滞期間について保険料納付義務者に延滞金が課せられる。延滞金の計算基礎となる起算日は,督促による指定の期限ではなく納期限の翌日であり,この起算日から保険料の完納日〔の前日〕までの日数について【
延滞金】が課せられる
(法87条1項)。
(0101B)
《延滞金》
厚生年金保険法86条2項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたとき,保険料額に所定の割合を乗じて計算した【
延滞金】を徴収するが,当該保険料額が1,000円未満の場合,
延滞金を徴収しない。また,当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100円未満であるときも,延滞金を徴収しない
(法87条1項)。
(1405A)
《延滞金》
事業主が保険料等の徴収金を.督促状の指定期限までに納付しないとき,[納期限
:×当該指定期限]の
翌日から保険料完納又は財産差し押さえの日の前日までの日数について,年14.6%の割合で【
延滞金】が課せられるが
(法87条1項),延滞金の額に100円未満の端数があるとき,その端数を切り捨てる
(法87条5項)。
(2110B)
《延滞金》
厚生労働大臣は,保険料の納付義務者が保険料を滞納し,督促状によって指定した納期限までにこれを納付しなかった場合に保険料額につき年14.6%の割合で,納期限の日から保険料完納の日までの日数によって計算した【
延滞金】を徴収する
(法87条1項)。
(2706C)
《延滞金》
保険料に係る【
延滞金】は,保険料額が1,000円未満であるとき,
徴収しないこととされている
(法87条1項)。
(2808B)
《公示送達》
第1号厚生年金被保険者に係る保険料の納付義務者の住所及び居所がともに明らかでないため,
公示送達の方法によって滞納された保険料の督促が行われた場合,保険料額に所定の割合を乗じて計算した
延滞金が[徴収されない
](法87条1項)。
(1607A)
《端数》
毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが。これを滞納したため発生した【
延滞金】を計算するにあたり,保険料額に[
1,000円]未満の端数があるとき,その端数を切り捨て
(法87条3項),延滞金の金額に
100円未満の端数があるとき,その端数を切り捨てる
(法87条5項)。
(2502D)
《特例基準割合》
厚生年金保険料に係る延滞金の割合については,
厚生年金保険法附則17条の14の規定により,納期限の翌日から3か月を経過する日までの間
(以下「軽減期間」という)は,年7. 3%又は毎年定める
特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における
特例基準割合は,[年7. 3%
:×年4. 3 %]%となることから,平成25年の軽減期間での延滞金の割合は[年7.
3%
:×年4. 3 %]である。
○
厚88条〔先取特権の順位〕 (2203A) (3002D)
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の【
先取特権】の順位は,
国税及び
地方税に次ぐものとする。
(2203B)
《国税徴収》
厚生年金保険の
保険料は,厚生年金保険法に別段の規定があるものを除き,[
国税徴収:×民事執行法上の強制執行]の例により
徴収する
(法89条)。
(2104D)
《資格,標準報酬,保険給付》
被保険者の資格,標準報酬,保険給付
〈×又は保険料〉に関する処分に不服がある者は,社会保険審査官に対して【
審査請求】をし,その決定に不服があるとき,社会保険審査会に対して【
再審査請求】をすることができる
(法90条1項)。
(1709A)
《資格,標準報酬,保険給付》
厚生年金保険における被保険者の資格,標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は,その処分のあったことを知った日の翌日から起算して[
3月]以内に社会保険審査官に【
審査請求】を行うことができる
(法90条1項)(社審法4条1項)。
(1709B)
《再審査請求》
社会保険審査官の決定に不服がある者は,決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して[
2月]以内に社会保険審査会に【
再審査請求】をすることができる
(法90条1項)(社審法32条1項)。
(1302C)
《再審査請求》
社会保険審査官の決定に不服がある場合,又は審査請求をした日から[
2月]以内に決定がないとき,審査請求人は,社会保険審査会に対して【
再審査請求】をすることができる
(法90条3項)。
(2807B)
《みなし棄却》
第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が,平成28年4月8日に社会保険審査官に【
審査請求】をした場合,当該請求日から
2か月以内に決定がないとき,社会保険審査官が審査請求を
棄却したものとみなして,社会保険審査会に対して【
再審査請求】をすることができる
(法90条3項)。
(3006D)
《訂正請求》
厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は,厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく【
審査請求】を行うことができる
(法90条1項)(行審法2条)。
(0202B)
《裁判上の請求》
厚生労働大臣による被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った【
審査請求】は,時効の完成猶予及び更新に関しては,【裁判上の
請求】とみなされる
(法90条4項)。。
(2204B)
《不服の理由》
被保険者の資格または標準報酬に関する処分が
確定したとき,その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての《
不服の理由》とすることが[できない
](法90条5項)。
(1302A)
《審査請求》
厚生年金に係る被保険者の資格,標準報酬
〈×又は保険料等の徴収〉に関して不服がある場合には社会保険審査
官に対して
(法90条1項),また,〔保険料等の徴収〕,滞納処分,脱退一時金に関して不服がある場合には社会保険
審査会に対して,それぞれ【
審査請求】することができる
(法91条1項)。
(1709D)
《保険料の賦課・徴収》
保険料その他厚生年金基金に関するもの以外の徴収金の賦課,徴収等に不服がある者は,社会保険
審査会に対して【
審査請求】することができる
(法91条1項)。
(2902C)
《保険料の滞納処分》
第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分に不服がある者は[社会保険審査会
:×社会保険審査官]に対して,また,第1号厚生年金被保険者に係る脱退一時金に関する処分に不服がある者は社会保険
審査会に対して,【
審査請求】をすることができる
(法91条1項)。
(1605B)
《脱退一時金》
海外に在住している日本国籍を有しない者で
脱退一時金に関する処分を受けた者が,当該処分について不服がある場合,社会保険
審査会に【
審査請求】をすることができる
(法附則29条6項)。
(2204D)
《審査前置主義》
被保険者の資格,標準報酬または保険給付に関する処分の【
取消しの訴え】は,当該処分についての[
審査請求:×再審査請求]に対する[社会保険審査官の決定
:×社会保険審査会の裁決]を経る
前には,提起することが[できない
](法91条の3)。
(2204E)
《対象外》
保険料の賦課もしくは徴収に関する処分の【
取消しの訴え】は,当該処分についての審査請求に対する[社会保険審査官の決定
:×社会保険審査会の裁決]を経る
前でも,提起することが[できる
](法91条の3)。
(2306A)
《2年》
保険料を徴収する権利は,〔これを行使することができる時から〕
2年を経過したとき,【
時効】により消滅する
(法92条1項)。
(1909E)
《2年》
保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利は,〔これを行使することができる時から〕
2年を経過したとき,【
時効】によって消滅する
(法92条1項)。
(2306B)
《2年》
保険料以外の,厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収する権利は,
2年を経過したとき,【
時効】により消滅する
(法92条1項)。
(1201B)
《時効期間》
保険料の還付を受ける権利の消滅時効は
2年であり,保険給付を受ける権利の【消滅
時効】は
5年である
(法92条1項)。
(2905A)
《5年》
障害手当金の給付を受ける権利は,[
5年:×2年]を経過したとき,【
時効】によって消滅する
(法92条1項)。
(0409C)
《5年》
保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については,支払期月の翌月の初日がいわゆる時効の起算点とされ,各起算点となる日から
5年を経過したときに時効によって消滅する
(法92条1項)。
(2402E)
《5年》
老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合の
未支給の老齢厚生年金の保険給付については,当該死亡した受給権者と生計を同じくしていた弟がいるとき,その者の死亡時から起算して[
5年:×7年]以内に厚生労働大臣に未支給の保険給付の請求を行わなければならない
(法37条1項、92条2項)。
(1803D)
《支給決定前の死亡》
老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合に,死亡するまでに受けるべきであった給付の申請を行う者は,死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証する書類及びその他の書類を,その者の[受給権が発生して
:×死亡時]から
5年以内に厚生労働大臣に提出しなければならない
(法92条1項)(則42条2項)。
(3003C)
《進行》
年金たる保険給付を受ける権利の
時効は,当該年金たる保険給付がその
全額につき支給を停止されている間は[
進行しない
](法92条2項)。
(2306E)
《時効の更新》
保険料その他,厚生年金保険法の規定による徴収金の納入の告知又は86条1項の規定による
督促は
,〈×民法153条の催告に関する規定にかかわらず〉,時効の更新の効力を有する
(法92条3項)。
(3003B)
《消滅時効》
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日
(平成19年7月6日)において厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有する者について,厚生年金保険法28条の規定により記録した事項の
訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合に,その裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利について当該裁定の日までに消滅
時効が完成したとき,当該権利に基づく保険給付を支払うものとされている
(厚年時効法1条)。
(2006E)
《戸籍事項の無料証明》
市町村長は,実施機関又は受給権者に対して
,当該市町村の条例の定めるところにより,被保険者,被保険者であった者又は受給権者の
戸籍に関し,
無料で証明を行うことができる
(法95条)。
(2408D)
《質問》
[
実施機関:×厚生労働大臣]は,必要があると認めるとき,年金たる保険給付の受給権者に対して,その者の身分関係,障害の状態その他受給権の消滅,年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の
提出を命じ,又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に
質問させることができる
(法96条1項)。
(2408E)
《職員》
受給権者に関する調査において,質問を行なう
職員は,その身分を示す
証票を
携帯し,かつ,関係者の請求があるとき,これを
提示しなければならない
(法96条2項)。
(3009D)
《診断》
実施機関は,必要があると認めるとき,障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより,年金たる保険給付の受給権を有し,又は
厚生年金保険法44条1項の規定によりその者について加給年金額の加算が行われている
子に対して,その指定する医師の
診断を受けるべきことを命じ,又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を
診断させることができる
(法97条1項)。
(25厚2)
《死亡の届出》 ←→ 国年 14日
受給権者が死亡したときは,〔
戸籍法〕の規定による死亡の届出義務者は,〔
10日〕以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし厚生労働省令で定める受給権者の死亡について,〔
戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合
(受給権者の死亡の日から〔7日〕以内に当該受給権者に係る〔戸籍法〕の規定による死亡の届出をした場合に限る)は,この限りでない
(法98条4項)。
(1202A)
《胎児の出生》
老齢厚生年金の受給権者は,その権利を取得したとき胎児であった子が出生したときは,
10日以内に[日本年金機構]に届け出なければならない
(則31条1項)。
(2106A)
《年齢到達》
老齢厚生年金の
受給権者は,加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したとき,子
(障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く)が,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき又は子が
20歳に達したとき,10日以内に必要事項を記載した届書を日本年金機構に[
提出する必要はない
](法98条3項)(則32条)。
(0106D)
《年齢到達》
障害等級1級又は2級の障害の状態にある障害厚生年金の
受給権者は,当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が
65歳に達したとき,10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に[
提出する必要はない
](則46条)。
(1704A)
《診断書》
遺族厚生年金の受給権者が指定日に提出する現況の届書に添付すべき書類のうち,厚生労働大臣が指定する者が提出しなければならない医師又は歯科医師の
診断書は,指定日前[
3月]以内に作成されたものでなければならない
(法98条3項)(則51条の4第1項)。
(2109B)
《障害の程度》
障害厚生年金の
受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く)であって,その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは,厚生労働大臣が指定した年において,指定日までご指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に
提出しなければならない
(法98条3項)(則51条の4第1項)。
(2009C)
《障害状態該当の届出》
老齢厚生年金の受給権者は,加給年金額の対象者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が,障害等級1級又は2級の障害の状態に該当するに至ったとき,速やかに加給年金額対象者の障害状態該当の
届出を行わなければならない
(則31条の3第1項)。
(2304C)
《不該当》
障害厚生年金の
受給権者は,
厚生年金保険法施行令3条の8に定める程度の障害の状態に
該当しなくなったとき,速やかに所定の事項を記載した届書を,日本年金機構に提出しなければならない
(則48条)。
(2901A)
《いずれか一方》
障害等級2級の障害厚生年金の
受給権者について,その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったとき,障害厚生年金及び当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について,障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えた障害不該当の
届出を〔いずれか一方を〕日本年金機構に提出しなければならない
(則48条2項)。
(3001D)
《加給年金額》
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の
受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする)は,原則として,毎年,厚生労働大臣が
指定する
日までに,加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を,日本年金機構に提出しなければならないが,当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない
(則51条の3第1項)。
(2002D)
《生計維持》
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の
受給権者は,当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときを除き,毎年,厚生労働大臣が
指定する
日までに加給年金額の対象者が引き続き当該受給権者によって生計を維持している旨等を,厚生労働大臣に届け出なければならないが,当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年には,届け出なくてもよい
(則51条の3第2項)。
(0106B)
《所在不明》
老齢厚生年金の
受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,当該受給権者の
所在が[1か月
:×3か月]以上
明らかでないとき,速やかに,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている
(則40条の2項)。
(2009A)
《本人確認情報》 (A)
厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定による本人確認情報の提供を受け,生存の確認ができる受給権者について,原則として生存の事実について確認できる書類を提出する必要はない
(則35条1項)。
(0108A)
《本人確認情報》 (B)
厚生労働大臣は,住民基本台帳法30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存
本人確認情報の提供を受けることができない場合,当該
受給権者に対し,所定の事項を記載し,かつ,自ら署名した届書を毎年
指定日までに提出することを求めることができる
(則68条の2第1項)。
(0502B)
《氏名の変更》
住民基本台帳法30条の9の規定により,厚生労働大臣が機構保存
本人確認情報の提供を受けることができない被保険者
(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4種被保険者等ではない)は,その
氏名を変更したとき,速やかに,変更後の氏名を事業主に申し出なければならない
(則6条の2)。
(0202A)
《2以上の事業所》
第1号厚生年金
被保険者は,同時に
2以上の事業所に使用されるに至ったとき,その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し,
2以上の事業所に使用されるに至った日から[
10日:×5日]以内に,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則1条1項)。
(0110A)
《2以上の事業所》
第1号厚生年金
被保険者又は厚生年金保険法27条に規定する
70歳以上の使用される者
(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く)は,同時に
2以上の事業所
(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)に使用されるに至ったとき,当該
2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合,その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を
選択しなければならない
(則1条1項)。
| 誰の住所・氏名の変更か |
| 事業主 |
船舶主 |
被保険者 |
高年齢任意加入 |
受給権者 |
| (0104E) |
(0104E) |
(2701D) (2101C) |
(1910B) (2509A) |
(2901E) |
(2009E) |
| (則23条) |
(則23条1項) |
(則6条の2) |
(則21条の2) |
(則5条の4) |
(則38条1項) |
| 5日以内 |
速やかに |
速やかに |
《事業主》 速やかに |
10日以内 |
10日以内 |
| 日本年金機構に届出 |
(0502A)
《住所の変更》
船舶所有者は,その
住所に変更があったとき,[
速やかに:×5日]以内に,所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない
(則23条1項)。
(0502C)
《受給権者の届出義務》
受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,厚生労働省令の定めるところにより,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定める事項を
届け出,かつ,厚生労働省令の定める書類その他の物件を
提出しなければならない
(法98条3項)。
(0502D)
《個人番号の変更》
老齢厚生年金の
受給権者は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2条5項に規定する
個人番号を変更したとき,
速やかに,所定の事項を記載した届書を,日本年金機構に提出しなければならないが
(則6条の3),老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合に,当該受給権者が国民年金法施行規則20条の2第1項の届出を行ったとき,本届出を行ったものとみなされる
(国則20条の2第4項)。
(0502E)
《資格の取得》
適用事業所の
事業主は,被保険者
(船員被保険者を除く)の
資格の
取得に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないが,この届出は,当該事実があった日から
5日以内に,所定の届書等を日本年金機構に提出することによって行う
(法27条)(則15条1項)。
(1407E)
《検査》
厚生労働大臣が事業主に対して文書等の提出を命じ,又は事業所への立入り
検査等を行う場合,事業所を管轄する地方社会保険事務局長又は所轄以外の地方社会保険事務局長が行うことができる
(法100条1項)。
(2408A)
《提出》
厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付に関する決定に関し,必要があると認めるときは,事業主
〈×及び被保険者〉に対して,文書その他の物件を
〈×差し押え,又は〉提出させることができる
(法100条1項)。
(2909C)
《1号以外》
厚生労働大臣は,被保険者の資格,標準報酬,保険料又は保険給付に関する決定に関し,必要があると認めるとき,当該職員をして
事業所に立ち入って関係者に質問し,若しくは帳簿,書類その他の物件を【
検査】させることができるが
(法100条1項),この規定は第2号厚生年金被保険者,第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されない
(法100条4項)。
(2408C)
《資料の提供》
[
実施機関:×厚生労働大臣]は,被保険者の資格,標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるとき,
官公署に対し,法人の事業所の名称,所在地その他必要な【
資料の提供】を求めることができる
(法100条の2第2項)。
(2006D)
《報告》
年金保険者たる共済組合等は,厚生年金保険法に規定する標準報酬額等平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について,[年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を
経由して
:×直接]厚生労働大臣に【
報告】を行うものとされている
(法100条の3第1項)。
(1804A)
《報告》
厚生労働大臣は,年金保険者たる共済組合等の被保険者等に係る標準報酬額等平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて,年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に【
報告】を行うこととされている
(法100条の3第2項)。
(2208E)
《2以上》
適用事業所の取消しの認可,
2以上の適用事業所
(船舶を除く)を一の適用事業所とすることの承認についての厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に
委任されている
(法100条の4第1項1号)。
(2208A)
《確認》
被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の
確認についての厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に
委任されている。 ただし,適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で厚生労働大臣の認可を受けて被保険者の資格を取得または
喪失するとき,及び厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所でなくすることになった被保険者の資格の
喪失を除く
(法100条の4第1項3号)。
(2208D)
《離婚分割》
離婚分割における第1号改定者及び第2号改定者の標準報酬月額及び標準賞与額の改定または決定を行うことについての厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に
委任されている
(法100条の4第1項23号)。
(2208B)
《診断》
厚生労働大臣自らが行うことを妨げないとされている,年金たる保険給付の受給権を有し,またはその者について加算が行われている子に対して,その指定する医師の
診断を受けるべきことを命じ,または当該職員をしてこれらの者の障害の状態を
診断させることについての厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に
委任されている
(法100条の4第1項34号)。
(1907B)
《障害等級》
地方厚生局長は,厚生労働大臣の委任により,障害厚生年金の受給権者の障害の程度を診査し,その程度に応じて従前の障害等級以外の障害等級の額に改定することが[できない
](法100条の4第1項)。
(0208A)
《確認》
厚生労働大臣は,毎月,住民基本台帳法30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存
本人確認情報の提供を受け,必要な事項について
確認を行うが,当該受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき
(厚生年金保険法施行規則35条の2第1項に規定する場合を除く)又は必要と認めるとき,当該受給権者に対し,当該受給権者の生存の事実について
確認できる書類の提出を求めることができる
(則35条1項)。
(0203C)
《財産の隠蔽》
厚生労働大臣は,滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について
隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため,保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるとき,政令で定めるところにより,
財務大臣に,当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに,当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を
委任することができる
(法100条の5第1項)。
(2602A)
《委任》
納付義務者が
24か月以上の保険料等を滞納していることは,厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し,
財務大臣にその権限を
委任する場合の[要件とされている
](法100条の5第1項)。
(2602C)
《延滞金》
厚生年金保険法等に規定する保険料,拠出金及びその他この法律の規定による延滞金の合計額が
1億円以上あることは,厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から
財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し,
財務大臣にその権限を
委任する場合の[要件とされている
](法100条の5第1項)。
(2602D)
《隠ぺい》
納付義務者が,滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で,所有する財産について隠ぺいしているおそれがあることは,厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から
財務大臣への滞納処分等に係る権限の
委任に関し,
財務大臣にその権限を委任する場合の[要件とされている
](法100条の5第1項)。
(2602B)
《滞納処分》
納付義務者が,日本年金機構により滞納処分その他の処分を受けていないことは,厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から
財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関し,
財務大臣にその権限を
委任する場合の[要件ではない
](法100条の5第1項)。
(2602E)
《消滅時効の完成》
厚生労働大臣が委任を行う日から起算して,1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれることは,厚生年金保険法等に規定する厚生労働大臣から
財務大臣への滞納処分等に係る権限の
委任に関し,
財務大臣にその権限を委任する場合の[要件ではない
](法100条の5第1項)。
(0203D)
《徴収職員》
日本年金機構は,滞納処分等を行う場合,あらかじめ,厚生労働大臣の
認可を受けるとともに,厚生年金保険法100条の7第1項に規定する
滞納処分等実施規程に従い,
徴収職員に行わせなければならない
(法100条の6第1項)。
(2406C)
《徴収職員》
厚生年金保険法における滞納処分等については,国税
滞納処分の例によって行うこととされており,日本年金機構が滞納処分等を行う場合,あらかじめ[厚生労働大臣
:×財務大臣]の
認可を受けるとともに滞納処分等実施
規程に従い,
徴収職員に行わせなければならない
(法100条の6第1項)。
(2406E)
《報告》
日本年金機構は,
滞納処分等をしたとき,厚生労働省令で定めるところにより,速やかにその結果を厚生労働大臣に
報告しなければならない
(法100条の6第3項)。
(2406A)
《規程》
日本年金機構は,滞納処分等の実施に関する
規程を定め,厚生労働大臣の
認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする
(法100条の7第1項)。
(2406B)
《記載》
日本年金機構が定める
滞納処分等実施規程には,差押えを行う時期,差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして,厚生労働省令で定める事項を
記載しなければならない
(法100条の7第2項)。
(2708D)
《日本年金機構》
厚生労働大臣は,政令で定める場合における保険料の【
収納】を,政令で定めるところにより,日本年金機構に行わせることができる
(法100条の11第1項)。 日本年金機構は,保険料等の【
収納】をしたとき,遅滞なく,これを日本銀行に
送付しなければならない
(法100条の11第3項)。
(3007C)
《収納期限》
日本年金機構が国の毎会計年度所属の保険料等を【
収納】する
期限は,当該年度の[
4月30日:×3月31日]限りとされている
(法100条の11)(令4条の7)。
(2902A)
《届出》
第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が,正当な理由がなく厚生年金保険法27条の規定に違反して,厚生労働大臣に対し,当該被保険者に係る報酬月額及び賞与額に関する事項を
届け出なければならないにもかかわらず,これを届け出なかったとき,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の
罰則が定められている
(法102条1号)。
(般1307E)
《届出》
厚生年金保険の適用事業所の事業主が,正当な理由なしに,厚生年金保険の被保険者の資格の取得に関する事項を
届け出なかったとき,[6か月
:×3か月]以下の懲役又は[50万円
:×20万円]以下の罰金に処される
(厚年法102条1項1号)。
(2008A)
《保険料の納付》
事業主は,正当な理由がなくて納付すべき自己の負担する保険料及びその使用する被保険者の保険料の納付を怠り,督促状に指定する期限までにこれを納付しないときは,[
6月以下の懲役又は
50万円以下の罰金
:×30万円以下の罰金]に処せられる
(法102条3号)。
(1302D)
《立入検査》
事業主以外の者が,[厚生労働大臣]の命により事業所に立ち入った当該職員の質問に対して答弁せず,もしくは虚偽の陳述をし,又は検査を拒み,妨げ,もしくは忌避したときは,
6か月以下の懲役又は[
30万円]以下の罰金に処する
(法103条)。
(1802D)
《届出義務》
被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき,あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が,受給権者の死亡を厚生労働大臣に届け出なかったときは,[
10万円以下の
過料:×6月以下の懲役又は30万円以下の罰金]に処せられる
(法105条3号)。