国民年金法 @ (1条〜19条) 29頁

(28国1) 《目的》
 【国民年金】制度は,日本国憲法25条2項に規定する理念に基き,老齢,障害又は死亡によって国民生活の〔安定〕がそこなわれることを国民の〔共同連帯〕によって防止し,もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする(法1条)。
(1901B) 《拠出制》
 【国民年金】は,昭和34年に制定された国民年金法に基づき,同年[11月:×10月]から無拠出制の福祉年金の給付が開始され,昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて,国民皆年金の体制が成立した(法附則1条)。

(05国2) 《目的》
 【国民年金】は,1条の目的を達成するため,国民の老齢,障害又は死亡に関して〔必要な給付〕を行うものとする(法2条)。

(3003E) 《事務の一部》
 国民年金事業の事務一部は,政令の定めるところにより,法律によって組織された共済組合,国家公務員共済組合連合会,全国市町村職員共済組合連合会,地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる(法3条2項)。
(2206B) 《共済組合》
 障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は,共済組合員または私立学校教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある者等を[除き],日本年金機構が行う(法3条2項)。
(2206A) 《審査に関する事務》@
 第1号被保険者期間〔のみ〕を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は,市町村長(特別区の区長を含む)が行う(法3条3項)。
(1606B) 《審査に関する事務》A
 付加保険料を納付する者となる申出及び納付する者でなくなる申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務は,[市町村長が行うこととすることができる:×社会保険事務所長に委任されている](法3条3項)。
(2804E) 《市町村長》
 任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に委任されており,当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は,日本年金機構が行うものと[されておらず],市町村長がこれを行うことが[できる](令1条の2第2号)。
(2206D) 《在外邦人》
 在外邦人に対する国民年金の適用に関する諸手続の事務は,[本人が日本国内に住所を有しないとき],東京都千代田区長が行う(昭61.4.1庁保険発19号)。
(2910E) 《協力者》
 日本国籍を有し,日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は,国内に居住する親族等の協力者がいる場合,協力者が本人に代わって行うこととされており,その手続は,本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む)に対して行う(昭61.4.1庁保険発19号)。
(1609E) 《共済組合》
 国民年金の第2号被保険者期間が単一の共済組合の組合員であった期間のみである者に係る老齢基礎年金の裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は,当該共済組合が行う(法3条2項)(令1条1項1号)。
(0307C) 《国民年金事務組合》
 国民年金事務組合の認可基準の1つとして,国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し,かつ,国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも2,000以上有するものであることが必要である(昭47.6.19庁保発21号)。

(02国1) 《年金の額》
 国民年金法による年金の額は,〔国民の生活水準〕その他の諸事情に著しい変動が生じた場合,変動後の諸事情に応ずるため,速やかに〔改定〕の措置が講ぜられなければならない(法4条)。

(26国1) 《財政均衡》
 政府は,少なくとも〔〕年ごとに保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支について,その現況及び〔財政均衡〕期間における見通しを作成しなければならない(法4条の3第1項)。
 この〔財政均衡〕期間は,財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね〔100〕年間とする(法4条の3第2項)。
(2005D) 《必要な見直し》
 政府は,社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ,社会保障制度全般について,税,保険料等の負担と給付の在り方を含め,一体的な見直しを行いつつ,これとの整合を図り,公的年金制度について必要な見直しを行う(平16法附則3条1項)。

(2807E) 《納付済期間》
 第1号被保険者が保険料を滞納し,滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合,当該充当された期間は,【保険料納付済期間】とされる(法5条1項)。
半額免除の場合
残余の額 免除部分
@ 納付
A 追納
保険料 半額免除期間 納付済期間
(0306E) (2807D)
(2407E)(0505A)
(2407D)
(0205B) 《全額免除》
 【保険料全額免除期間】とは,第1号被保険者としての被保険者期間であって,法定免除,申請全額免除,〈×産前産後期間の保険料免除〉,学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く)を合算した期間である(法5条3項)。
(2504C) 《事実婚関係》
 離婚の届出がなされ,戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず,その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者について,その者の状態が所定の要件に該当すれば,これを【事実婚関係】にある者として認定する(平23.3.23年発0323第1号)。
(2504A) 《内縁関係》
 【事実婚関係】にある者とは,いわゆる内縁関係にある者をいうのであり,内縁関係とは,婚姻の届出を欠くが,社会通念上,夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい,@当事者間に,社会通念上,夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること,A当事者間に,社会通念上,夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること,の要件を備えることを要する(平23.3.23年発0323第1号)。
(2504D) 《悪意の遺棄》
 届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあり,届出による婚姻関係において,一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われておらず,その状態がおおむね[10年:×5年]程度以上継続しているとき,届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとみなし,内縁関係にある者を【事実婚関係】にある者として認定する。
(2504B) 《反倫理的》
 当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合,原則としてこれを《事実婚関係》にある者とは認定しない(平23.3.23年発0323第1号)。
(2504E) 《先行》
 内縁関係が重複している場合,先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き,先行する内縁関係における配偶者を【事実婚関係】にある者として認定する。
(1301A) 《被用者年金保険者》
 被用者年金保険者とは,〈×厚生年金基金連合会,〉国家公務員共済組合連合会,地方公務員共済組合連合会,日本私立学校振興・共済事業団〈×,農林漁業団体職員共済組合をいう(法5条9項)(平13.7.4法律101)。

(0303C) 《観光目的》
 日本の国籍を有しない者であって,出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち,本邦において1年を超えない期間滞在し,観光,保養その他これらに類似する活動を行うものは,日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても《第1号被保険者》とならない(法7条1項1号)(令1条の2第2号)。
(0303D) 《一時的渡航》
 第2号被保険者の被扶養配偶者であって,観光,保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は,【第3号被保険者】となることができる(法7条1項3号)(則1条の3第3号)。
(2205B) 《外国人》@
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で,第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない外国人は,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができない場合,原則として【第1号被保険者】となる(法7条1項1号)。
(2505A) 《外国人》A
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第2号及び第3号被保険者に該当しない者のうち,適法に3か月を超えて在留する者で,住民基本台帳に記録された者は,【第1号被保険者】として適用を受ける(平24.6.14年管管発0614第2号)。
(2505B) 《外国人》
 外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者について,日本国内に住所を有することが明らかになった者であれば,【第1号被保険者】として[適用される](平24.6.14年管管発0614第2号)。
(2502D) 《遺族給付の受給権者》
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で,被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者は,【第1号被保険者】と[なる](法7条1項1号)。
(2105C) 《地方議会議員》
 地方議会議員共済会が支給する退職年金を受けることができる者(年齢を理由として全額支給停止されるものを除く)は,60歳未満であれば【第1号被保険者】[の適用除外事由となる](法7条1項1号)(令3条11号)。
(1302C) 《2号被保険者》
 日本国内に住所を有する者が被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者となったとき,20歳未満の者でも【被保険者】である(法7条1項2号)。
(0503D) 《第2号被保険者》
 62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が,厚生年金保険の被保険者である場合,第2号被保険者に[なる](法7条1項2号)(法附則3条)。
※← 厚生年金に加入していれば,18歳から65歳まで,国民年金の被保険者となる。
職 業 年 齢 国内居住 生計維持 国 籍
第1号被保険者 自営業 20歳〜60歳 (0105A) ○ (2105A) × × (1501B) (1404D)
第3号被保険者 専業主婦 20歳〜60歳 (1302D)(1402B) (1501A) (1701E) (2405E) (2502B)(0405E) △ (0303A)(1302D) × (0105A)
第2号被保険者 会社員 18歳〜65歳 (0408A) (1407A) (1708D) (2910C)(0407A)(2607C) × (1501C) × × (05国3)
(2607C) 《第2号》
 65歳以上の被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者は,老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していないとき,障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していても,【第2号被保険者】と[なる](法7条1項2号)。
(2502E) 《65歳以上》
 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際,日本国内に住所を有する第3号被保険者であるが60歳未満であれば,その妻は【第1号被保険者】となり,法定免除又は申請全額免除に該当しない限り,国民年金の保険料を納付しなければならない(法7条1項2号)。
(2002E) 《任意加入被保険者→3号被保険者》
 日本国籍を有する者であって,日本国内に住所を有しない55歳の任意加入被保険者が,60歳に達する前に被扶養配偶者となった場合,当該任意加入被保険者の資格を喪失する(法附則5条9項)。
(2806A) 《生計維持の認定》
 第3号被保険者が主として第2号被保険者の収入により生計維持することの認定は,厚生労働大臣の権限[ではなく],当該権限に係る事務は日本年金機構[が行う](令4条)。
(昭61.3.31庁保発13号)
同一世帯 第3号被保険者 第2号被保険者
属しない 年収130万円未満 (1908D)
(障害者は180万円未満) (2306C)
援助による収入額より年収が少ない (2306B)
属する 年収の2分の1未満 (2306A)(0305A)
年収以下 生計維持の中心的役割
(2306D) 《年間収入》
 第3号被保険者の認定の要件として,認定対象者の年間収入とは,年金,恩給,給与所得,資産所得など,継続して入る(又はその予定の)恒常的な収入であり,傷病手当金や失業給付金などの短期保険の給付は[すべて含まれるとされている](平15.3.24庁文発798号)。
(2306E) 《収入の算定》
 第3号被保険者の認定の要件として,認定対象者の収入の算定に当たっては,年金,恩給,給与所得は,控除前の総額とすることがある(平15.3.24庁文発798号)。
(0504B) 《年金証書》
 老齢基礎年金の受給権を裁定した場合に,その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の年金証書の交付を受けているとき,当該老齢厚生年金の年金証書は,当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる(則65条2項)。
(2806E) 《業務上の事由》
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因が業務上の事由によるものである遺族基礎年金の裁定の請求をする者は,その旨を裁定の請求書に記載しなければならない(則39条1項6号)。
20歳〜     強制加入第1号被保険者     〜60歳 65歳
 国内住所
70歳
特例による任意加入
(受給権なし)
厚年の老齢給付の受給権者
日本国籍  +  国外住所 (1208C) (1302A)(0507E)
(1302A) 《国外住所》
 日本国籍を有する者で,外国に居住している20歳以上65歳未満の者は,申出により,【被保険者】となることができる(法附則5条1項3号)。
(1302B) 《老齢給付等》
 日本国内に住所を有する20歳以上[60歳:×65歳]未満の者で,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は,申出により,【被保険者】となることができる(法附則5条1項1号)。
(1402A) 《任意加入》
 60歳の者で,第2号被保険者又は第3号被保険者以外の者は,日本国籍を有するか日本国内住所を有する場合,【任意加入被保険者】となることができる(法附則5条1項2号)。
(2502C) 《国内住所》
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は,日本国籍[の有無に関わらず:×を有する限り],厚生労働大臣に申し出て【被保険者】となることができる(法附則5条1項)。
(2508C) 《任意加入》
 大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が,26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入,昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため,60歳以降国民年金の任意加入の申出をして【任意加入被保険者】になることが[できる](法附則5条1項)。
(2910A) 《任意加入》
 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり,その他の被保険者期間はない)で,老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は,国民年金の【任意加入被保険者】になることができる(法附則5条1項)。
(2807A) 《任意加入》
 【任意加入被保険者】(特例による任意加入被保険者を除く)は,付加保険料の納付に係る規定の適用については第1号被保険者とみなされ,任意加入被保険者としての被保険者期間は,寡婦年金,死亡一時金及び脱退一時金に係る規定の適用について,第1号被保険者としての被保険者期間とみなされる(法附則5条10項)。
(0209C) 《半額免除》
 20歳から60歳までの40年間第1号被保険者であった60歳の者(昭和35年4月2日生)は,保険料納付済期間を30年間,保険料半額免除期間を10年間有しており,これらの期間以外に被保険者期間を有していない。この者は,任意加入の申出をすることにより任意加入被保険者となることができる(法附則5条1項)。
(2903E) 《申出をした日》
 日本国籍を有する者で,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く)任意加入被保険者の資格の取得の申出をしたとき,申出をした日に【任意加入被保険者】の資格を取得する(法附則5条3項)。
(2105B) 《任意加入の申出》
 第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合に,その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を,その該当するに至った日の属する月以降の期間について,国民年金法の規定により前納しているとき,その該当するに至った日において,【任意加入被保険者】の申出をしたものとみなす(法附則6条)。
(2701A) 《特例任意加入》@
 日本国籍を有し日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の者が,老齢基礎年金,老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないとき,[昭和40年:×昭和30年]4月1日以前生まれの場合に限り,厚生労働大臣に申し出て特例による【任意加入被保険者】となることができる(平16法附則23条1項)。
(2302E) 《特例任意加入》A
 65歳以上70歳未満の【任意加入被保険者】は,〈×寡婦年金,死亡一時金,脱退一時金等の給付に関する規定の適用については,第1号被保険者とみなされる(平16法附則11条10項)。
(1701D) 《特例任意加入の申出》
 昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者が65歳に達した場合に,老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないとき,特例による任意加入の申出があったものとみなされる(平6法附則11条2項)。
(0303E) 《任意加入》
 昭和31年4月1日生まれの者であって,日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く)は,障害基礎年金の受給権を有する場合であっても,特例による任意加入被保険者となることができる(平6条附則11条1項1号)(平16条附則23条1項1号)。
(0209D) 《第3種被保険者》
 昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており,この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生)は,老齢基礎年金の受給資格を[満たしているため],任意加入の申出をすることにより,65歳以上の特例による《任意加入被保険者》になることが[できない](昭60法附則8条2項)。

(0202B) 《被保険者期間》
 平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合,(20歳に達した)令和元年12月から【被保険者期間】に算入され(法8条1号),同月分の保険料から納付する義務を負う(法87条2項)。
(0405E) 《被扶養配偶者》 → 20歳
 厚生年金保険の被保険者が19歳であって,その被扶養配偶者が18歳である場合に,その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは,当該[被扶養配偶者:×被保険者]20歳に達したときである(法8条1号)。
(2901A) 《資格取得の届出》
 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し,第3号被保険者となるとき,14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない(則1条の2第2項)。
(2207B) 《国外住所》@
 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の在外邦人で任意加入していない者が第2号被保険者の被扶養配偶者になったとき,その日に【第3号被保険者】の資格を取得する(法8条5号)。
(2701D) 《国外住所》A
 日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は,第2号被保険者の被扶養配偶者となった場合,【第3号被保険者】と[なることがある](法7条1項3号)(則1条の3第4号)。

資格取得の時期 (国8条) 資格喪失の時期 (国9条)
第1号 生死 (生存していること) @ 死亡したとき (1208D) (1406D)(0408E) ← 翌日
年齢 @ 20歳に達したとき  (1208A) (1208B)(1208D) B 60歳に達したとき (1208B)(1406D)(1909B) (3007D) (0408E)  ← その日
第2号は65歳 (1402C) (2006B) (2502A) 。任意加入も。
 ← 特例による任意加入は70歳に達したとき(0503C)
住所 A 日本国内住所を有するに至つたとき A 日本国内に住所を有しなくなつたとき(2号・3号を除く)。(1208A) (1909A) (2505C) (0406E) ← 原則は翌日
受給 B 厚年の老齢給付等の受給権が消滅したとき(3年を超える懲役) C 厚年の老齢給付等の受給者となったとき(第2・3号を除く)。 ← その日
第2号 厚年 C 厚年の被保険者の資格を取得したとき(20歳未満可) D 厚年の被保険者の資格を喪失したとき(7条1項各号を除く)。 ← その日
第3号 扶養 D 被扶養配偶者となつたとき (1208E)
@ 20歳に達したとき
E 被扶養配偶者でなくなつたとき(1208E) (1909E)  〔1号・2号なら種別変更 (0302C)〕  ← 翌日
B 60歳に達したとき ← その日
(1208D) 《20歳・死亡》
 第2号被保険者の被扶養配偶者は,20歳に達した日に被保険者資格を取得し(法8条1号),死亡した日の翌日にその資格を喪失する(法9条1号)。
(2505C) 《国内住所》@
 外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は,原則として,出国の日〔の翌日〕とする(法9条2号)。
(0406E) 《国内住所》A
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が,日本国内に住所を有しなくなったとき,その〔に任意加入被保険者資格を喪失する(法9条2号)(法附則5条8項1号)
(2207D) 《在外邦人》
 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者が日本国籍を失ったとき,その翌日に被保険者資格を喪失す(法附則5条9項2号)。
(0408E) 《60歳・死亡》 (A)
 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する(法9条3号)。 また,第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したとき,死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する(法9条1号)。
(2502A) 《65歳》 (B)
 厚生年金保険の被保険者は,60歳に達した日に国民年金の被保険者の資格を[喪失しない](法9条3号)。
(2805D) 《資格喪失》
 任意加入被保険者は,いつでも厚生労働大臣に申し出て,被保険者の資格を喪失することができるが,その資格喪失の時期は当該申出が受理された日〈×の翌日である(法附則5条6項)。
(1208E) 《被扶養配偶者》
 第2号被保険者の被扶養配偶者は,20歳に達した日に被保険者資格を取得し(法8条1号),被扶養配偶者でなくなった日〔の翌日〕にその資格を喪失する(法9条6号)。
(1909E) 《被扶養配偶者》
 被扶養配偶者でなくなった日(同日において,第1号被保険者,第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)〔の翌日〕に,強制加入被保険者の資格を喪失する(法9条6号)。
(0302C) 《種別の変更》
 第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において,第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するとき,種別の変更となり,国民年金の被保険者資格は喪失しない(法9条6号)。

20歳〜     強制加入第1号被保険者     〜60歳 65歳
 国内住所
70歳
特例による任意加入
(受給権なし)
厚年の老齢給付の受給権者
日本国籍  +  国外住所 (1208C) (0507E)
(0507E) 《任意加入》
 第2号被保険者及び第3号被保険者を除き,日本国籍を有する者その他政令で定める者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上[65歳:×70歳]未満の者は,厚生労働大臣に申し出て,任意加入被保険者となることができる(法附則5条1項3号)。
(0503C) 《特例による任意加入》
 65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は,老齢基礎年金,老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど,他の失権事由に該当しないとしても,令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する(平16法附則23条1項)。

任意加入
被保険者

資格喪失
(法規則5条4項・5項)
共通 死亡したとき ← 翌日
65歳に達したとき ← その日 特例は70歳に達したとき (0503C)
喪失の申出が受理された日
満額の480月に達した日の翌月1日 (1710D) (2403C) (2706B) 特例は受給権の取得の翌日(1709D) (1909C)(2701B)(0301C)
その他 国内住所の喪失 (2903B) ← 翌日  〔国外居住者が国内へ (1701B) 〕
日本国籍の喪失  ← 翌日(2903A)
滞納で2年経過 (1402E) (2207C) (2701C) ← 翌日   督促状の指定期限 (1201D) (2104B) (2903D)
厚生年金の被保険者となる(第2号)  (2207E)(2903C)

(2903D) 《督促状》
 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が保険料を滞納し,[督促状の指定の期限までに,その保険料を納付しないとき:×その後,保険料を納付することなく2年間が経過したとき],その翌日に任意加入被保険者の資格を喪失する(平6法附則11条9項)。
(1909D) 《厚生年金》
 被用者年金各法の被保険者,組合員又は加入者の資格を喪失した日(同日において,第1号被保険者,第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)〈×の翌日に,強制加入被保険者の資格を喪失する(法9条5号)。
(2903C) 《第2号に》
 日本国籍を有する者で,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が,厚生年金保険の被保険者資格を取得したとき,当該取得日に任意加入被保険者の資格を喪失する(法附則5条6項)。
(1909C) 《受給権》
 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日(同日において,第2号被保険者又は第3号被保険者に該当するときを除く)〈×の翌日に,強制加入被保険者の資格を喪失する(法9条4号)。
(2701B) 《資格喪失》
 特例による任意加入被保険者が,70歳に達する前に被用者年金各法の被保険者,組合員若しくは加入者の資格を取得したとき[はその日に,:×,又は]老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権取得したとき,[その日の翌日:×それぞれその日]に被保険者の資格を喪失する(平6法附則11条7項)。
(0301C) 《任意加入被保険者》
 〈×任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者は,老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を取得した日の翌日資格喪失する(法附則5条5項)。
(2903A) 《資格喪失》 (A)
 日本国籍を有する者で,日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は,日本国籍を有しなくなった日の翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く)に任意加入被保険者の資格を喪失する(平6法附則11条9項)。
(1701B) 《資格喪失》
 日本国籍を有する者で,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が,日本国内住所を有するに至ったとき,その〔に被保険者の資格を喪失する(法附則5条9項1号)。
(2903B) 《任意加入》 (B)
 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は,日本国内住所を有しなくなった日の翌日(その日に更に国民年金の被保険者資格を取得したときを除く)に任意加入被保険者の資格を喪失する(平6法附則11条8項)。

(0202B) 《被保険者期間》@
 平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合,令和元年12月から【被保険者期間】に算入され,同月分の【保険料】から納付する義務を負う(法8条、11条1項、87条2項)。
(2605A) 《被保険者期間》A
 昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は,平成26年(3月31日)に60歳に達するが,その際,引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合,(資格喪失した日の属する月の前月である)平成26年[2月:×3月]までが【被保険者期間】に算入される(法11条)。
(2910B) 《死亡した月》
 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合,第1号被保険者としての【被保険者期間】は同年[3月:×2月]までとなり,保険料を納付することを要しないとされている場合を除き,保険料も[3月分:×2月分]まで納付しなければならない(法9条)。
(1201A) 《1月以内》
 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは,その月にさらに被保険者の資格を取得したときを除き,その月は〔1か月として〕【被保険者期間】に算入[する](法11条2項)。
(2608C) 《1月以内》
 4月1日に被保険者の資格を取得した者について,同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が【被保険者期間】に算入され(法11条2項),同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が【被保険者期間】に算入される(法11条1項)。
(2208A) 《1か月分》@
 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したとき,その月を1か月として【被保険者期間】として算入するが,その月にさらに被保険者の資格を取得したとき,後の【被保険者期間】のみをとって1か月として算入する(法11条2項)。
(0504A) 《1か月分》A
 被保険者が,被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは,その月を1か月として被保険者期間に算入する。 しかし,その月に更に被保険者の資格を取得したときは,前後の被保険者期間を合算し,被保険者期間2か月として被保険者期間に[算入しない](法11条2項)。
※← 1か月なのに,被権者期間が2か月としてカウントされることはない。 これに対し,健康保険では,1か月なのに,2か月分の保険料が徴収されることがある。

(2408A) 《種別の変更》 第1号 → 第3号
 被保険者期間の計算において,同一の月に種別変更が1回あり,第1号被保険者から第3号被保険者となった月につき,すでに第1号被保険者としての保険料が納付されている場合でも,当該月は[第3号:×第1号]被保険者とみなす(法11条の2)。
(0505D) 《種別の変更》 第1号 → 第2号
 4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が,同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合,4月は第2号被保険者であった月とみなす(法11条の2)。 しかし,第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものと[みなす訳ではない]。
※← 2号被保険者は,直接,保険料を納付する必要はない。 このことは,種別の変更前に,納付していても,同じ。
(3006A) 《種別の変更》@ 第1号 → 第2号 → 第3号
 被保険者期間の計算において,第1号被保険者から第2号被保険者に種別変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別変更があった場合,当該月は[第3号:×第2号]被保険者であった月とみなす(法11条の2)。
(2208B) 《種別の変更》A
 被保険者の種別ごとに被保険者期間を計算する場合,被保険者の種別変更があった月は,変更後の種別の被保険者であった月とみなし,同月中に2回以上の種別変更があったとき,その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす(法11条の2)。

(1203A) 《被保険者の届出》
 【第1号被保険者】は,資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項,氏名及び住所の変更に関する事項について[市町村長:×社会保険庁長官]届け出なけれぱならない(法12条1項)。
(1305A) 《届出先》
 【第1号被保険者】〈×及び第3号被保険者は,厚生労働省令の定めるところにより,資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について市町村長届け出なければならない(法12条1項)(法附則7条の4第1項)。
(2206C) 《住所変更》
 第1号被保険者及び任意加入被保険者の異動に関して,住民基本台帳法による転入,転居または転出の届出がなされたとき,その届出と同一の事由に基づくものについては,その届出があったものとみなされる(法12条1項)。
(1801A) 《世帯主》@
 第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は,当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができる(法12条2項)。
(2901D) 《世帯主》A
 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は,当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について,市町村長へ届出をすることができる(法12条2項)。
(0401E) 《所在不明》
 老齢基礎年金の受給権者の所在が[1か月:×6か月]以上明らかでないとき,受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,速やかに,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない(法29条)(則23条1項)。
(1405C) 《年齢到達》
 第1号被保険者が60歳に達して被保険者資格を喪失したとき,国民年金手帳を添えて,当該事実のあった日から14日以内に[届け出る必要はない](則3条括弧)。
(0401D) 《本人確認情報》
 第1号被保険者は,厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者は,当該被保険者の氏名及び住所を変更したとき,当該事実があった日から14日以内に,届書を市町村長(特別区にあっては,区長とする)に[提出する必要はない](法12条)。
(2708C) 《第1号 → 第2号》
 第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合,国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長へ種別変更の届出は[不要である](法附則7条の4)。
(2009A) 《第2号 → 第1号》
 第2号被保険者が退職し【第1号被保険者】になったとき,当該事実があった日から14日以内に[種別変更届:×資格取得届]を市町村長に提出しなければならない(則6条の2第1項)。
(2901B) 《一部委託》
 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は,当該第2号被保険者の被扶養配偶者である【第3号被保険者】に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会委託することが[できない]が,当該事業主が設立する健康保険組合委託することは[できる](法12条8項)。
※← 事業主は,届出事務を組合一部委託できるが,協会には委託できない(法12条8項)。
(1801E) 《第3号被保険者》@
 第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に到達したとき,14日以内に【第3号被保険者】としての資格取得の届出を日本年金機構に行わなければならない(法12条5項)(則1条の4第2項)。
(0203B) 《第3号被保険者》A
 20歳に達したことにより,【第3号被保険者】の資格を取得する場合で,厚生労働大臣が住民基本台帳法30条の9の規定により当該【第3号被保険者】に係る機構保存【本人確認情報】の提供を受けることにより20歳に達した事実を確認できるときでも,資格取得届出を[要する](法12条5項)(則1条の4第2項)。
(1910B) 《第3号被保険者》B
 【第3号被保険者】となったとき,当該事実があった日から[14日:×5日]以内に日本年金機構に届出を行わなければならない(法12条5項)。
(0206B) 《第3号の資格取得》
 【第3号被保険者】の資格の取得の届出は[厚生労働大臣(日本年金機構):×市町村長]提出することによって行わなければならない(法12条5項)。
(0107E) 《資格取得の届出》@
 【第3号被保険者】の資格取得の届出が,第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合,地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたとき,その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる(法12条9項)。
(1609B) 《資格取得の届出》A
 第3号被保険者の届出が,第2号被保険者を使用する事業主又は共済組合等に受理されたとき,その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす(法12条9項)。
(1203C) 《種別の変更》@
 【第3号被保険者】の資格取得及び【第3号被保険者】への種別の変更は当該事実のあった日から14日以内に届け出なければならない(法12条5項)(則6条の2第2項)。
(1405B) 《種別の変更》A
 第1号被保険者又は第2号被保険者から【第3号被保険者】へ種別が変更になったとき,14日以内に第3号被保険者の配偶者の属する事業所又は共済組合を経由して,[厚生労働大臣:×市町村長]届け出なければならない(法12条5項)。
(2505D) 《第3号 → 第1号》
 配偶者からの暴力を受けた【第3号被保険者】については,当該被保険者がその配偶者の収入により生計維持しなくなった場合,【第1号被保険者】への種別変更届出が[必要]である(則6条の2)。
(1807E) 《第3号 → 第1号》
 【第3号被保険者】は,その配偶者と離婚したとき,当該事実があった日から14日以内に【第1号被保険者】への種別変更届出を[市町村長:×日本年金機構]に行わなければならない(法12条1項)(則6条の2第1項)。
(1505E) 《第3号 → 第2号》
 【第3号被保険者】である被扶養配偶者が,就職により第2号被保険者になったとき,本人の届出の必要はない(則6条の2第1項括弧)。
(1508A) 《種別の変更届》
 【第3号被保険者】から種別の変更の届出を受理した事業主又は共済組合等は,届書及び添付書類を[速やかに:×14日以内に]厚生労働大臣に提出しなければならない(法12条)(則9条2項)。
(0307D) 《種別の変更届》
 被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合,第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む)(法12条1項),第3号被保険者は厚生労働大臣に,届け出なければならない(法12条5項)。
(1210D) 《報告》
 市町村長は,被保険者の資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項,氏名及び住所の変更に関する事項の届出を受理したとき,これを[厚生労働大臣:×都道府県知事]報告しなければならない(法12条4項)。
(1801D) 《経由》
 厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である【第3号被保険者】が,種別の変更につき届出をする場合,当該第2号被保険者を使用する事業主を経由して行う(法12条6項)。
(2009B) 《経由》
 【第3号被保険者】の資格の取得・喪失等に関する届出は,原則として,厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては,その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ,国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては,当該共済組合等を経由して行う(法12条6項)。
(1505A) 《氏名変更》
 〈×第1号被保険者又は第3号被保険者が婚姻によって氏名を変更したとき,当該事実のあった日から14日以内に所定の事項を記載した届書を[厚生労働大臣:×市町村長]提出しなければならない(法12条5項)。
(0304E) 《払渡方法等の変更の届出》
 老齢基礎年金の受給権者は,年金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするとき,所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない(則21条1項)。

(2708A) 《3号 → 1号》 (A) 妻の変更
 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合,妻は,第3号被保険者に該当しなくなるため,市町村長(特別区の区長を含む)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ被扶養配偶者非該当届提出しなければならない(法12条の2)。
(0205E) 《第3号喪失》 (B) 夫の変更
 第3号被保険者であった者が,その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったとき,その事実があった日から14日以内に,当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を,[提出する必要はない](則6条の2の2)。
(0401C) 《種別確認の届出》
 【第3号被保険者】は,その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後,引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したとき,当該事実があった日から14日以内に種別[確認:×変更]届出を日本年金機構に対して行わなければならない(法12条)(則6条の3第1項)。
(1505B) 《同じ実施機関内の移動》
 第3号被保険者について,配偶者が,国家公務員共済組合の組合員から厚生年金保険の被保険者になったときは届出が必要であるが,厚生年金保険の被保険者から別の厚生年金保険の適用事業所の被保険者になったときは届出の必要はない(則6条の3第1項)。
昭61.4〜 未届 平17 第3号被保険者 届出










やむを得ない事由
← 2年間
← 納付済期間 → ← 納付済期間 ← 納付済期間
(1709A)(1710B)
(0406C)
(1910E) (2901E)
(0406B)
(1201E) (1409C)
(1910C) (2205E)
(1910D) 《年金額の改定》
 特例として,【第3号被保険者】又は第3号被保険者であった者で,平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が,〈×平成21年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたとき,その届出をした日以後,届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し,すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する(平16法附則21条1項)。
(2607D) 《不整合期間》@ → 学生納付特例期間
 被保険者が,第3号被保険者としての被保険者期間の特例による【時効消滅不整合期間】について厚生労働大臣に届出を行ったとき,当該届出に係る【時効消滅不整合期間】について,届出が行われた日以後,[法90条の3の学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間:×国民年金法90条1項の規定による保険料の全額免除期間とみなす(法附則9条の4の2第2項)。
(0302E) 《不整合期間》A → 学生納付特例期間
 被保険者又は被保険者であった者が,第3号被保険者としての被保険者期間の特例による【時効消滅不整合期間】について厚生労働大臣に届出を行ったとき,当該届出に係る【時効消滅不整合期間】は,当該届出の行われた日以後,[学生納付特例期間:×国民年金法89条1項に規定する法定免除期間とみなされる(法附則9条の4の2第2項)。
(27国3) 《不整合期間》
 平成25年7月1日において【時効消滅不整合期間【となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金又は被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けている特定受給者が有する当該【時効消滅不整合期間】について,〔特定保険料納付期限日である平成30年3月31日〕までの間,当該期間を保険料納付済期間とみなす(法附則9条の4の4)。
(2606C) 《減額下限額》
 第3号被保険者としての被保険者期間の特例により【時効消滅不整合期間】となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額について,訂正後年金額が訂正前年金額に[100分の90:×100分の70]を乗じて得た額である減額下限額に満たないとき,減額下限額に相当する額とする(法附則9条の4の5)。

(1407D) 《原簿》
 [厚生労働大臣:×地方社会保険事務局長]は,【国民年金原簿】を備え,これに国民年金の被保険者に関する事項を記録するものとされている(法14条)。
(1702C) 《原簿》
 【国民年金原簿】は,厚生労働大臣が,共済組合の組合員等を[除く]被保険者全員について,その資格を取得した日,喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される(法14条)(法附則7条の5第1項括弧)(則15条)。
(0101D) 《原簿》
 【国民年金原簿】には,所定の事項を記録するものとされており,その中には,保険料4分の3免除,保険料半額免除又は保険料4分の1免除の規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料に関する事項が含まれる(則15条)。
(2802C) 《原簿》
 厚生労働大臣は,【国民年金原簿】を備え,これに被保険者の氏名,資格の取得及び喪失,種別の変更,保険料の納付状況,基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録することとされているが,当分の間,第2号被保険者について記録する対象となる被保険者は,厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者に限られている(法附則7条の5第1項)。
(2503E) 《1号以外》@
 第2号被保険者のうち,共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者については,【国民年金原簿】への記録管理は行われていない(法附則7条の5第1項)。
(0206D) 《1号以外》A
 国家公務員共済組合の組合員,地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名,資格の取得及び喪失,種別の変更,保険料の納付状況,基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については【国民年金原簿】に記録するものとされていない(法附則7条の5第1項)。

(0401B) 《訂正の請求》
 厚生労働大臣に対する国民年金原簿の【訂正の請求】に関し,第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合,地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については,国民年金原簿の《訂正の請求》に関する規定は適用されない(法14条の2第1項)(法附則7条の5第1項)。
(3007E) 《訂正の請求》
 寡婦年金を受けることができる妻は,【国民年金原簿】に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない,又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するとき,厚生労働省令で定めるところにより,厚生労働大臣に対し,国民年金原簿の【訂正の請求】をすることができる(法14条の2第1項)。

(0208E) 《訂正の方針》
 国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め,又は変更しようとするとき,厚生労働大臣は,あらかじめ,社会保険[審議会:×審査会]に諮問しなければならない(法14条の3第2項)。

(2202B) 《通知》
 厚生労働大臣は,国民年金制度に対する国民の理解を増進させ,その信頼を向上させるため,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者〈×及び受給権者に対し,被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で【通知】するものとする(法14条の5)。
(04国4) 《情報提供》
 厚生労働大臣は,国民年金制度に対する国民の〔理解を増進させ,及びその信頼を向上させる:×理解を増進させ,及びその知識を普及させる〕ため,厚生労働省令で定めるところにより,被保険者に対し,当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を〔分かりやすい形で通知〕するものとする(法14条の5)。
(2608A) 《ねんきん定期便》
 いわゆるねんきん定期便について,通常は,これまでの年金加入期間,保険料納付額等の内容がはがきに記載されて送られてくるが,これらの内容に加え,これまでの加入履歴,国民年金保険料の納付状況など詳細に記載された封書が送られる被保険者の節目の年齢は,[35歳,45歳,59歳:×40歳,50歳,58歳]である(則15条の4)。

(0206E) 《給付の種類》
 給付の種類として,被保険者の種別のいかんを問わず,加入実績に基づき支給される老齢基礎年金,〔そうとは言えない〕障害基礎年金及び遺族基礎年金と,第1号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金,寡婦年金及び[死亡一時金:×脱退一時金]があり,そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び[脱退一時金:×死亡一時金]がある(法15条)。
(2406A) 《経過措置》
 【脱退一時金】は,日本国籍を有しない者を対象とする当分の間の経過措置であり,国民年金法附則に規定されている(法附則9条の3の2第1項)。
(1608A) 《脱退一時金》
 【脱退一時金】は,平成6年11月9日時点で日本国内に住所を有しない者には支給されないが,同日に国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者には支給される(平6法附則8条1項)。
(2106B) 《脱退一時金》
 遺族基礎年金(旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の裁定替えされた遺族基礎年金を除く)の受給権を有したことがある者は,脱退一時金の支給要件を満たした場合,当該【脱退一時金】の支給を請求することが[できる](法附則9条の3の2第1項)(令14条の3)。
(1908E) 《6か月》
 【脱退一時金】の要件の一つとして,請求日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数,保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上あることが必要である(法附則9条の3の2第1項)。
(1608D) 《6か月》
 【脱退一時金】の額は,請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が6か月以上ある場合にその期間に応じて,定める額とする(法附則9条の3の2第3項)。
(2908C) 《6か月》 3 + 6×1/2 = 6
 【脱退一時金】の請求について,日本国籍を有しない者が,請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合,この者は,当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている(法附則9条の3の2第1項)。
(2202A) 《4か月》 3 + 4×1/4 = 4
 【脱退一時金】の支給について,請求の日の属する月の前日までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者であって,法所定の要件を満たすものは,その請求をすることが[できない](法附則9条の3の2第1項)。
(2302C) 《脱退一時金》
 厚生年金保険法に規定する【脱退一時金】の支給を受けることができる者でも,所定の要件を満たしていれば,国民年金法に規定する【脱退一時金】の支給を請求することができる(法附則9条の3の2第1項)。
(2106D) 《任意脱退》
 第1号被保険者は,保険料滞納により老齢基礎年金の受給資格を得ることができなくなった場合,任意脱退の承認の申請をすることは[できない](旧法10条)。
(2106E) 《任意脱退》
 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるものが,任意加入しなかった期間(合算対象期間)は,任意脱退の規定の適用については,被保険者期間と[みなされる](旧法10条)。
脱退一時金

支給要件
(法附則9条の3の2)
納付済期間が6月以上(1608D) (0204B) 保険料の半額 × 月数(6〜60)(2406B)
日本国籍なし ← 外国人でも国内住所なら1号
老齢基礎年金,障害基礎年金(2406E) (3010B)の受給権なし
1号の資格喪失(2004B)  + 国内住所なし(0204B)  → 2年内(1202E) (1310B) (2301C) (0403C)
(0204B) 《国内住所》
 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を6か月以上有する日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る)が,日本国内住所を有する場合,《脱退一時金》の支給を受けることはできない(法附則9条の3の2第1項)。
(0403C) 《2年経過》
 脱退一時金の支給の請求に関し,最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて,日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに,その支給を請求しなければならない(法附則9条の3の2第1項3号)。
(2406B) 《6段階》
 【脱退一時金】の支給額は,第1号被保険者としての保険料納付済期間等に応じて,6段階に区分されている(法附則9条の3の2第3項)。
(2406C) 《支給の効果》
 【脱退一時金】の支給を受けたとき,その額の計算の基礎となった第1号被保険者であった期間は,被保険者でなかったものとみなされる(法附則9条の3の2第4項)。
(2203B) 《改定》
 【脱退一時金】の額は,改定率の改定による自動改定(賃金・物価スライド)の対象とされないが,保険料の額の引上げに応じて,毎年度改定される(法附則9条の3の2第8項)。
(2802B) 《脱退一時金》
 納付された保険料に係る直近の月が平成18年度以降の年度に属する月である場合の【脱退一時金】は,対象月数に応じて金額が定められており,その金額は,国民年金法附則9条の3の2の規定により,毎年度,[平成17年度の脱退一時金の額:×前年度の額]に当該年度に属する月分の保険料の額の[平成17年度:×前年度]に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として,政令で定めるものとされている(法附則9条の3の2第8項)。
(0308E) 《脱退一時金》
 第1号被保険者として令和3年6月まで50か月保険料を納付した外国籍の者が,令和3年8月に脱退一時金を請求した場合,受給できる脱退一時金の額は,16, 610円に2分の1を乗じて得た額に48を乗じて得た額となる(法附則9条の3の2第3項)(令14条の3の2)。
(0210C) 《被保険者期間》
 日本国籍を有しない60歳の者(昭和35年4月2日生)は,平成7年4月から平成9年3月までの2年間,国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが,当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が,再び平成23年4月から日本に居住することになり,60歳までの8年間,第1号被保険者として保険料を納付した。この者は,老齢基礎年金の受給資格期間を[満たさない](法附則9条の3の2第4項)。
(2109C) 《退職一時金》
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間のうち,共済組合が支給した【退職一時金】であって政令で定めるものの計算の基礎となった期間は,合算対象期間とされる場合がある(昭60法附則8条5項7号の2)。
(2109B) 《脱退手当金》
 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が,昭和61年4月1日の施行日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の当該【脱退手当金】の計算の基礎になった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るものは,合算対象期間とされる(昭60法附則8条5項7号)。
(2106C) 《特別一時金》
 昭和61年4月1日において,障害福祉年金からいわゆる裁定替された障害基礎年金,旧国民年金法による障害年金,旧厚生年金保険法による障害年金,その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものを受ける権利を有し,かつ,当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日(一部の障害年金は,政令で定める日)から昭和61年3月31日までの期間に旧国民年金法に規定する保険料納付済期間を有する者(一部の者は除く)は,【特別一時金】の支給を請求することができる(昭60法附則94条1項)。
(1608B) 《特別一時金》
 昭和61年4月1日において,障害年金等を受ける権利を有し,その権利を有するに至った日から昭和61年3月31日までの期間に,旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者は,【特別一時金】の支給を請求することができる(昭60法附則94条1項)。

(1606D) 《裁定》
 給付を受ける権利の【裁定】に係る社会保険庁長官の権限は,原則として委任されてないが,老齢福祉年金の受給権の【裁定】に関する権限は,地方社会保険事務局長に委任されていた(法16条)。
(0306D) 《遺基+遺厚》
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことによる遺族基礎年金についての【裁定】請求は,遺族基礎年金の受給権者が同時に当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく遺族厚生年金の受給権を有する場合,厚生年金保険法33条の規定による当該遺族厚生年金の【裁定】の請求に併せて行わなければならない(則40条5項)。

(03国1) 《調整期間》
 政府は,国民年金法4条の3第1項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり,国民年金事業の財政が,財政均衡期間の終了時に〔給付の支給に支障が生じない〕ようにするために必要な年金特別会計の国民年金勘定の積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合,年金たる給付(付加年金を除く)の額を〔調整〕するものとし,政令で,給付額を〔調整〕する期間の〔開始年度〕を定める(法16条の2第1項)。
(1905E) 《積立金》
 政府は,国民年金事業の財政が,財政均衡期間の終了時に給付の支給に支障が生じないようにするため必要な積立金を保有しつつ,当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合,年金たる給付(付加年金を[含まない])の額を調整するものとする(法16条の2第1項)。
(2301D) 《財政均衡》
 国民年金事業の財政が,財政均衡期間の終了時に必要な積立金を保有しつつ当該財政均衡期間にわたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合,年金たる給付(付加年金を除く)の額に所要の調整を行うものとする(法16条の2第1項)。

(2810D) 《年金額》
 昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴は,第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間),第3号被保険者期間 240月及び付加保険料納付済期間 36月である。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額は,689, 788円で,その計算式は,780, 100円×420月/480月+200円×36月である(法17条1項)。

(1309D) 《支給期間》
 65歳に達した日の属する月の翌月から死亡した日の属する月まで支給される(法18条1項)。
(2308B) 《繰上げ請求》@
 繰上げ支給の受給権は,繰上げ請求のあった〈×の翌日に発生し,受給権発生日の属する月の翌月から支給される(法附則9条の2第3項)。
(2906C) 《繰上げ請求》A
 繰上げ支給の老齢基礎年金は,60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に,厚生労働大臣に【老齢基礎年金】の支給繰上げの請求をしたとき,その請求があったの属する月〔の翌月〕の分から支給される(法18条1項)。
(2705D) 《失権》
 遺族基礎年金を受給している子が,婚姻したとき,遺族基礎年金は失権し,婚姻した日の属する月〈×の前月分までの遺族基礎年金が支給される(法18条1項)。
(2208D) 《支給停止》 (A)
 年金給付の支給を停止すべき事由が生じたとき,その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし,これらの日が同じ月に属する場合は,支給を停止しない(法18条2項)。
(0102D) 《翌月分》 (B)
 老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合,〔生じた日の属する月の翌月分のみ〕老齢基礎年金の支給を[停止する](法18条2項)。
(1702A) 《支払期月》
 年金給付は毎年2月,4月,6月,8月,10月及び12月の6期こそれぞれの前月までの分を支払い(法18条3項),旧国民年金法による年金たる給付も同様に年6回払いであるが,旧法の老齢福祉年金の支払期月は,4月,8月及び12月(請求があったときは11月)の年3回である(昭60法附則32条1項)。

(0509D) 《加算》
 毎支払期月ごとの年金額の支払において,その額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て(法18条の2第1項)。 また,毎年3月から翌年2月までの間において,切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数は,切り捨てた額)については,これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払う(法18条の2第2項)。
※← 年金額の端数は切り捨て,2月分に加算する。

国18条の3〔死亡の推定〕 (2204D) (2602B) (2902B)
 @ 船舶または航空機の事故で,行方不明となり,A 3か月が経過すれば,B 行方不明となった日に,死亡したものと C 推定する。

(2602C) 《保険料納付要件》
 民法の規定による【失踪宣告】があり,行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合,死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係,被保険者資格及び保険料納付要件について,行方不明になった日を死亡日として取り扱う(法18条の4)。
(0205C) 《保険料納付要件》
 【失踪宣告】を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し,死亡とみなされた者についての保険料納付要件は,行方不明となった日〔の前日〕において判断する(法18条の4)。

国19条〔未支給年金〕 @誰が(三親等内)  A生計を同じく  B自己の名で
(0310E) 《未支給年金》
 第1号被保険者である夫の甲は,前妻との間の実子の乙,再婚した妻の丙,丙の連れ子の丁と4人で暮らしていたところ甲が死亡した。丙が,子のある妻として遺族基礎年金を受給していたが,その後,丙も死亡した。丙が受け取るはずであった当該遺族基礎年金が未支給年金となっている場合,丁は当該未支給年金を受給することができるが,乙(甲の子)は当該未支給年金を受給することが[できる]。なお,丁は甲と養子縁組をしておらず,乙は丙と養子縁組をしていないものとする(法19条2項)。
(1307A) 《未支給》
 年金給付の受給権者が死亡した場合に,【未支給年金】があるとき,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹で,その者の死亡当時その者と生計を同じくじていた者は,その【未支給年金】の支給を請求することができる(法19条1項)。
(1903D) 《生計を同じく》
 年金給付の受給権者が死亡した場合で,その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,自己の名で,その【未支給年金】の支給を請求することができる者は,その者の配偶者,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹〔又はこれらの者以外の三親等内の親族〕であって,当該受給権者の死亡当時その者により生計を[同じくして:×維持されて]いた者に限る(法19条1項)。
(2909E) 《生計を同じく》
 65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていたが,裁定を受けていなかった68歳の夫が死亡した場合,生計を同じくしていた65歳のは,夫が受け取るはずであった老齢基礎年金を【未支給年金】として受給することができる。この場合,夫が受け取るはずであった老齢基礎年金は,自身の名で請求し,夫が65歳に達した日の属する月の翌月分から死亡月の分までの受け取るはずであった年金を受け取ることになる(法19条1項)。
(2610E) 《未支給年金》
 介護老人保健施設に入所中の老齢基礎年金の受給権者が平成26年4月11日に死亡し,その者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に死亡した受給権者の親族がのみであった。姪が受給権者の面倒をみるために定期的に施設へ訪問し,日常生活に係る施設からの指示連絡等についても対応しており,施設入所前は死亡した受給権者と同居していた場合,受給権者の現住所が施設となっており,住民票の住所が異なるときでも,姪は受給権者と死亡当時生計同じくしていたとみなされ,自己の名で【未支給年金】を請求することができる(法19条1項)。
(2805C) 《死亡》
 年金給付の受給権者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき,その【未支給】の年金について,[遺族は自己の名で支給を請求できる:×相続人に相続される](法19条1項)。
(0204C) 《3親等内》
 障害基礎年金の受給権者が死亡し,その者に支給すべき障害基礎年金でまだその者に支給しなかったものがあり,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた遺族がその者の従姉弟しかいなかった場合,当該従姉弟は,自己の名で,その【未支給】の障害基礎年金を請求することが[できない](法19条1項)。
(2705A) 《支給決定》
 国民年金法19条1項に規定する【未支給年金】を受給できる遺族は,厚生労働大臣による【未支給年金】の支給決定を[受けるまでは],【未支給年金】に係る請求権を確定的に[取得したということはできず],厚生労働大臣に対する支給請求とこれに対する処分を経ないで訴訟上,【未支給年金】を請求[できない](最判平7.11.7)。
(2003D) 《未支給》
 遺族基礎年金の受給権者が死亡した場合,その者の死亡の当時当該遺族基礎年金の支給の要件となり,又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者の子も【未支給】の年金を請求することができる(法19条2項)。
(2501D) 《子》
 遺族基礎年金の受給権者であるが死亡した場合の未支給の年金について,の死亡の当時,当該遺族基礎年金の支給の要件となり,又はその額の加算の対象となっていた被保険者又は被保険者であった者のは,当該妻と養子縁組をしていなくても,【未支給】の年金の支給を請求することができる子とみなされる(法19条2項)。
(1803D) 《未支給》
 老齢基礎年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合,【未支給年金】を請求することができる(法19条3項)。
(0107C) 《順位》
 【未支給】の年金を受けるべき者の順位は,死亡した者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順位とされている(令4条の3の2)。
(2408C) 《同順位者》
 【未支給】の年金を受けるべき同順位者が2人以上あるとき,その1人のした請求は,全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対してした支給は,全員に対してしたものとみなす(法19条5項)。
(0510E) 《6月分のみ》
 老齢基礎年金を受給している者が,令和5年6月26日に死亡した場合,未支給年金を請求する者は,死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年〈×5月分と6月分の年金を未支給年金として請求することができる(法19条1項)。
※← 6月15日に,4月分と5月分は,支払われている。 6月26日に死亡すれば,未支給分は,6月分のみ。
(0506B) 《未支給》
 未支給の年金の支給の請求は,老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合に,未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法37条1項の請求を行うことができる者であるとき,当該請求に併せて行わなければならない(法19条1項)。
※← 未支給の老齢基礎年金と老齢厚生年金は,併せて請求すること。