国民年金法 A (20条〜36条の4) 36頁

老齢厚生 障害厚生 遺族厚生
老齢基礎
老齢 厚生
基礎
×
遺族厚生
老齢基礎
障害基礎
老齢厚生
障害基礎
障害 厚生
基礎
遺族厚生
障害基礎
遺族基礎 × ×
遺族 厚生
基礎
(0309C) 《併給》
 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の67歳の厚生年金保険の被保険者が,障害等級2級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合,この者は,障害厚生年金と老齢基礎年金を[併給できない](法20条1項)(法附則9条の2の4)。
(3009D) 《老齢基礎+遺族厚生》 繰上げ 
 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合,65歳に達するまでは,繰上げ支給の【老齢基礎年金】と【遺族厚生年金】について併給することができないが,65歳以降は併給することができる(法20条)。
(2606A) 《老齢基礎+遺族厚生》 付加年金
 65歳以上の【老齢基礎年金】の受給権者が,【遺族厚生年金】を併給するときには,付加年金は[支給停止されない](法20条)。
(1601D) 《老齢基礎+老齢厚生+遺族厚生》
 [夫:×子]の死亡による遺族厚生年金の受給権者である[配偶者:×母]が,65歳となり老齢基礎年金の受給権者となったとき,老齢基礎年金,遺族厚生年金の3分の2及び老齢厚生年金の2分の1を併給して受給することを選択できる(法20条1項)(厚生法38条の2第1項)。

(0510C) 《併給》
 65歳以上の場合,異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合がある。 例えば,老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。 また,障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後,遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給[される](法20条1項)。
※← 障害基礎年金と遺族厚生年金は,他種と併給あり。
(2305E) 《障害基礎 or 老齢基礎》
 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したとき,その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し,他方の年金の受給権は[停止:×消滅]する(法20条1項)。
(1803C) 《障害基礎+遺族厚生》
 平成18年度より,65歳以上である年金給付の受給権者は,【障害基礎年金】と【遺族厚生年金】を併給することができることとなった(法20条1項)(法附則9条の2の4)。
(2907E) 《障害基礎+老齢厚生》
 障害基礎年金の受給権者が65歳に達し,その時点で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する場合,【障害基礎年金】と【老齢厚生年金】の併給か,老齢基礎年金と老齢厚生年金の併給かを選択することができる(法20条1項)。
(2503A) 《障害基礎+老齢厚生》
 65歳以上の者に支給される【障害基礎年金】と【老齢厚生年金】は併給されるが,65歳以上の老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき,併給の調整によりどちらか一方の年金給付は支給停止[されず,併給することができる](法20条1項)。
(2402A) 《遺基+遺厚》 ← 同一の支給事由
 遺族基礎年金は,被保険者又は被保険者であった者の死亡について共済組合から同一の支給事由による年金たる給付を受けるとき,その間,[遺族厚生年金は減額されず:×その額の5分の2に相当する額が]支給される(法20条)。
(0309D) 《遺基 + 遺厚》
 父が死亡したことにより【遺族基礎年金】を受給中である10歳の子は,同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合,(同一の支給事由ではないので),【遺族基礎年金】と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる(法20条1項)。
(0310B) 《併給の調整》
 併給の調整に関し,国民年金法20条1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条2項による支給停止の解除の申請は,いつでも,将来に向かって撤回することができ,また,支給停止の解除の申請の回数について,制限は設けられていない(法20条4項)。
(0309B) 《旧国民年金》
 旧国民年金法による障害年金の受給権者には,第2号被保険者の配偶者がいたが,当該受給権者が66歳の時に当該配偶者が死亡したことにより,当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合,当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる(昭60法附則11条3項)。
(1601E) 《退職共済年金》
 65歳以上の者は,老齢基礎年金と老齢厚生年金及び【退職共済年金】を併給して受給することができる(法20条1項後)(法附則9条の2の4)。
(1601B) 《遺族共済年金》
 65歳以上の旧国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受篩権者は,【遺族共済年金】を併給して受給することができる(昭60法附則11条3項括弧)。
(1901D) 《遺族共済年金》
 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金を受給している者が【遺族共済年金】も受給することができることとなった場合,その者が65歳以上であるとき,旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金と【遺族共済年金】を併給して受給することができる(昭60法附則11条3項)。
(2503B) 《いつでも》
 併給の調整により支給を停止された年金給付について,いわゆる選択替えをすることができるのは,毎年,厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に[限られない](法20条4項)。

(2007C) 《支給停止の申出》
 国民年金は社会保険の一種であり,加入に際しては加入するかしないかの選択は認められていないが,年金給付を受ける権利が発生したとき,受給するかしないかを選択することは[できる](法20条の2第1項)。
(2408B) 《撤回》
 受給権者の申出による年金給付の支給停止は,いつでも撤回することができるが,過去に遡って給付を受けることが[できない](法20条の2第3項)。

@ 同一か? A 同一年金か? 内払】とみなすことができる
〔同一の年金〕(国21条2項)
別人 別年金 〔厚年 → 国年〕(国21条3項)
充当(国21条の2) 内払】とみなす(国21条1項)
(遺族基礎、死亡に限る)
(0302A) 《内払》
 同一人に対して障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る)の支給を停止して老齢基礎年金を支給すべき場合に,その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として当該障害厚生年金が支払われたとき,その支払われた障害厚生年金は当該老齢基礎年金の【内払】とみなすことができる(法21条3項)。

(0507D) 《充当》
 年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず,その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合に,当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるとき,その過誤払が行われた年金給付は,債務の弁済をすべき者の年金給付[に充当する:×の内払とみなす]ことができる(法21条の2)。
※← 内払は,同一人。 充当は,別人。

(3005C) 《第三者の賠償前》
 政府は,障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合に,障害基礎年金の給付をしたとき,その給付の価額の限度で,受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する(法22条1項)。
(1209B) 《第三者の賠償後》
 障害若しくは死亡が第三者の行為によって生じ,その年金給付を行う場合,受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき,政府は,その価額の限度で給付を行う責を免れる(法22条2項)。
(0506D) 《死亡一時金》
 第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金,第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は,損害賠償額との調整の対象となるが,死亡一時金については,保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり,その給付額にも鑑み,損害賠償を受けた場合でも,損害賠償額との調整は行わない(法22条2項)(昭37.10.22庁保発10号)
※← 死亡一時金については,第三者の行為と賠償金の控除は,適用しない。

(1306A) 《不正利得の徴収》
 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるとき,[厚生労働大臣:×市町村長]は,受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から【徴収】することができる(法23条)。

(1706A) 《受給権の保護》
 老齢基礎年金及び付加年金については,租税その他の公課を課すことができ(法25条),またその給付を受ける権利を国税滞納処分により差し押さえることができる(法24条)。
(2805A) 《差押え》
 給付を受ける権利は,原則として譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができないが,脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる(法24条)。
(0503E) 《受給権の保護》
 国民年金の給付を受ける権利は,譲り渡し,担保に供し,又は差し押さえることができない。ただし,老齢基礎年金〈×又は遺族基礎年金を受ける権利を〈×別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえる場合は,この限りでない(法24条)。
※← 例外は,老齢基礎年金と付加年金のみ。 遺族基礎年金は,原則どおり。 また,但書中の「年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び」は削除された。
(1906D) 《譲渡制限》
 給付を受ける権利は,年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を除き,担保に供することはできない。 また,給付を受ける権利は,[すべて:×年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより譲渡する場合を除き],譲り渡すことはできない(法24条)。
(2304A) 《福祉医療機構》
 [独立行政法人福祉医療機構:×独立行政法人労働者健康福祉機構,財団法人年金融資福祉サービス協会,社団法人全国社会保険協会連合会,日本年金機構]は,厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことができる機関である(独福法12条1項)。

国25条〔公課の禁止〕 (1706A) (2510C) (03国2)
 租税その他の公課は,給付として支給を受けた金銭を標準として,課することができない。 ただし,老齢基礎年金及び付加年金については,この限りでない。

国26条〔支給要件〕 @ 65歳に達した  A 保険料の納付  B 10年要件(カラ期間)
(0504E) 《支給要件》
 【老齢基礎年金】は,保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が65歳に達したときに,その者に支給される。 ただし,その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは,この限りでない(法26条)。
(0108A) 《カラ期間のみ》
 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し,当該期間以外に被保険者期間を有していない者には,《老齢基礎年金》は支給されない(法26条)。
(2102E) 《学生納付特例》
 いわゆる学生納付特例期間は,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが(法26条),年金額の計算においては,保険料が追納されない限り,その算定の基礎とされない(法27条)。
(1809C) 《カラ期間》
 学生等の納付特例を受けた期間又は30歳未満の若年者の保険料納付猶予を受けた期間は,老齢基礎年金及び寡婦年金の年金額の算定対象から除外される(法26条)(平16法附則19条4項)。
(1607D) 《学生の任意加入》 平3.3まで
 昭和36年4月1日から平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の学生であった者が,当時任意加入であったため加入していなかった期間は合算対象期間とされる(平1法附則4条1項)。
(0508D) 《学生》
 昭和36年4月1日から[平成3年:×平成4年]3月31日までの間で,20歳以上60歳未満の学生であった期間は,国民年金の任意加入期間とされていたが,その期間中に加入せず,保険料を納付しなかった期間については,合算対象期間とされ,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない(法26条)。
※← 学生は,平成3年3月31日まで,任意加入。 平成3年4月以降は,第1号被保険者。
(1808A) 《任意加入》@
 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳未満の在外邦人が被保険者にならなかった期間は,老齢基礎年金の【受給資格期間】に[算入される](法附則9条)。
(1410A) 《任意加入》A
 任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満の期間のうち被保険者にならなかった期間は,老齢基礎年金の【合算対象期間】に算入できる(法附則7条1項)。
(0505C) 《第2号被保険者》
 第2号被保険者としての被保険者期間のうち,20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は,老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入[されないが],【合算対象期間】には算入[される](法26条)(法附則7条1項)。
※← 2号被保険者は,18歳から65歳まで,被保険者となるが,20歳前と60歳以降は,カラ期間となる。
(1410C) 《昭和36年4月1日前》
 厚生年金保険の被保険者期間のうち,昭和36年4月1日前の期間は,【老齢基礎年金】の合算対象期間に算入できる(昭60法附則8条5項3号)。
(1410D) 《昭和36年4月1日以後》
 厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間のうち,昭和36年4月1日[以後:×以前]の期間は,【老齢基礎年金】の合算対象期間に算入できる(昭60法附則8条5項7号)。
(1410E) 《日本国外》
 日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち,昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は,【老齢基礎年金】の合算対象期間に算入できる(昭60法附則8条5項9号)。
(1604A) 《配偶者》
 被用者年金制度加入者の配偶者が,昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で,20歳以上60歳未満の期間のうち,国民年金に加入しなかった期間は,合算対象期間とされる(昭60法附則8条5項1号)。
(1604C) 《合算した期間》
 昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間,保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が[24年:×20年]あれば,【老齢基礎年金】を受給できた(昭60法附則12条1項18号)。
(1604D) 《通算対象期間》
 昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるとき,昭和36年4月1日以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合,合算対象期間として算入される(昭60法附則8条5項3号)。
(1604E) 《共済組合》
 昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で,各共済組合の組合員であった期間のうち,昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は,合算対象期間とされる(昭60法附則8条5項4号の2)。
(1803E) 《被保険者期間》
 昭和27年5月1日に生まれた者で,厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者が65歳に達したとき,【老齢基礎年金】が支給される(昭60法附則12条1項2号)。
(2303A) 《支給要件》
 昭和25年4月1日に生まれた者で、地方公務員共済組合の組合員期間が20年以上ある者は、【老齢基礎年金】の支給要件を満たす(法26条)。
(3006D) 《7年+5年>10年》
 65歳に達したときに,保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く)とを合算した期間を7年有している者は,合算対象期間を5年有している場合,【老齢基礎年金】の受給権は[発生する](法26条)。
(0108B) 《2年+5年<10年》
 日本国籍を有している者が,18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し,20歳から60歳まで国民年金には加入せず,国外に居住していた。この者が,60歳で帰国し,再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合,65歳から《老齢基礎年金》が支給されることはない(法26条)。
(0108D) 《8年+2年=10年》 ← 任意加入
 67歳の男性(昭和27年4月2日生)が有している保険料納付済期間は,第2号被保険者期間としての8年間のみであり,それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は,67歳から[69歳:×70歳]に達するまでの[2年間:×3年間],国民年金に任意加入し,保険料を納付することができる(平6法附則11条1項)。
(2005E) 《日本国籍》
 昭和36年5月1日以後,20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について,日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために国民年金の被保険者となれなかった期間のうち,昭和36年4月から昭和56年12月までの期間は合算対象期間に算入される(昭60法附則8条5項)。
(2109D) 《国会議員》 適用除外期間
 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は,【合算対象期間】と[される](昭60法附則8条5項8号)。
(1908B) 《短縮特例》
 昭和24年12月21日に生まれた男子であって,40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす(昭60法附則12条1項4号)。
(2109A) 《中高齢の期間短縮特例》
 昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって,35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない)あれば,老齢基礎年金の受給資格期間を満たす(昭60法附則12条1項本)。

(2710E) 《年金額》
 昭和25年4月2日生まれの者で,国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が,@昭和45年4月〜平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間,A平成12年4月〜平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)が,65歳から【老齢基礎年金】を受給する場合の年金額の計算式は,780, 100円×(360月+108月×1/3 + 12月×1/2)÷480月である(法27条)。
(0408D) 《37年間》
 大学卒業後,23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間,第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額〔の37/40〕となる(昭60法附則8条4項)。
(2501E) 《納付済期間》
 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は,老齢基礎年金の受給資格期間に関して,[20歳以上60歳未満の期間:×そのすべての期間]が国民年金の【保険料納付済期間】とみなされる(昭60法附則8条2項1号)。
(2506B) 《20歳以上60歳未満》
 昭和61年4月1日前に被用者年金各法の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は,老齢基礎年金の《合算対象期間》とは[されていない](昭60法附則8条5項)。
(1503C) 《全額免除月数》
 保険料全額免除月数は,480月から保険料納付済月数及び保険料半額免除月数を控除した月数を限度とする(法27条8号括弧)。
(0308A) 《全額免除期間》
 20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し,60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は,[780, 900円×440月÷480月:×満額(780, 900円)]となる。
(2506A) 《免除期間》
 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の免除を受けた期間は,老齢基礎年金の《合算対象期間》に[算入されない](昭60法附則8条1項)。
(1503D) 《学生納付特例》
 保険料全額免除期間には,学生納付特例期間を含まない(法27条4号括弧)。
(1209D) 《免除期間》
 保険料免除の場合,免除期間は年金給付の資格要件として算入するが,老齢基礎年金額の算出にあたっては,免除期間の3分の1を基礎とする(法27条4号)(平16法附則9条1項)。
(1907D) 《4分の1免除》
 保険料4分の1免除期間については,当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の[8分の7:×8分の5]に相当する月数が年金額に反映される(法27条2号)。
(0404A) 《半額免除》
 保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする)については,当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の[4分の:×4分の1]に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される(法27条4号)。
(1503B) 《半額免除月数》
 保険料半額免除月数は480月から保険料納付月数を控除した月数を限度とし,この限度を超える保険料半額免除月数は3分の1とする(法27条5号)(平16法附則9条2項)。
(1503E) 《平成15年度》
 平成15年度の老齢基礎年金の年金額は,平成13年の年平均の消費者物価指数に対する平成14年の年平均の消費者物価指数の比率であるマイナス0.9%に〈×加え,平成12年度から平成14年度までの3年間据え置かれていたマイナス1.7%とあわせて〉,改定が行われた(平15.3.31政令160号)。
(3009C) 《納付済期間》
 60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は,老齢基礎年金の年金額を算定する際に【保険料納付済期間】として反映されるが,60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は,老齢基礎年金の年金額を算定する際に《保険料納付済期間》として反映されない(昭60法附則8条4項)。
(2307B) 《任意加入》
 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上[60歳:×65歳]未満の期間は,【合算対象期間】とされる(昭60法附則8条5項1号)。
(2610B) 《被扶養配偶者》
 昭和29年4月2日生まれの女性が,厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については,【合算対象期間】となる(平24法附則10条2項)。
(2307C) 《任意脱退》
 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は,【合算対象期間】とされる(昭60法附則8条5項2号)。
(2508D) 《合算対象期間》
 20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が,23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合,現在において脱退手当金を受給した期間は《合算対象期間》とは[されない](昭60法附則8条5項7号)。
(2506C) 《国会議員》
 60歳以上65歳未満の期間を[除く]国会議員であった期間のうち,昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は,【合算対象期間】とされる(昭60法附則8条5項8号)。
(2506D) 《日本国籍》
 昭和36年5月1日以後,国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る)で日本に住所を有していた20歳以上60歳末満の期間のうち,国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から[昭和56年12月31日まで:×昭和61年4月1日前]の期間は,【合算対象期間】とされる(昭60法附則8条5項8号)。
(2506E) 《日本国籍》
 昭和36年5月1日以後,国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち,昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は,【合算対象期間】とされる(昭60法附則8条5項11号)。
(2508A) 《外国籍》
 昭和29年4月2日生まれの20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が,30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。 20歳から[昭和56年12月31日:×永住許可を受けた日の前日]までの期間は【合算対象期間】となる(昭60法附則8条5項)。
(2401B) 《坑内員》
 国民年金の保険料納付済期間とされた厚生年金保険の第三種被保険者(坑内員又は船員)期間については,その期間に3分の4〔又は5分の6〕を乗じて得た期間を【保険料納付済期間】として,老齢基礎年金の額が計算される(昭60法附則47条2項)。
(2403D) 《加算》
 老齢基礎年金又は障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した当時,その者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいるとき,老齢基礎年金又は障害基礎年金の額にその子の数に応じた額が[加算されない](法27条)。
(2907B) 《学生納付特例》@
 学生納付特例の期間及び納付猶予の期間については,保険料が追納されていなければ,老齢基礎年金の額には反映されない(法27条)。
(0408B) 《学生納付特例》A
 国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については,当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが,学生納付特例の期間については,保険料が追納されなければ,当該期間は老齢基礎年金の額に[反映されない](法27条8号)。
(1508D) 《学生納付特例》B
 老齢基礎年金について、学生の保険料の納付特例により納付することを要しないとされた期間は,年金の受給資格期間としては算入されるが,年金額の算出にあたっては算入されない(法27条4号括弧)。
(22国1) 《年金額》
 現在,実際に支給されている年金は,平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積で〔1.7〕%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から,特例的に本来よりも高い水準で支払われている(平16法附則7条)。
 この特例水準の年金額は,物価が上昇しても据え置く一方,物価が直近の減額改定の基となる平成〔17〕年の物価水準を下回った場合にそれに応じて引き下げるというルールであるが,依然として平成21年の物価水準のほうが〔0.3〕%ほど高いので,平成22年度も特例水準の額が据え置かれている(平16法附則7条)。
 一方,法律上想定している本来水準の年金額は,物価や賃金の上昇や下落に応じて増額や減額されるが,平成22年度は平成21年の〔物価下落率〕で改定するルールが適用されるため,本来水準と特例水準の差は〔2.2〕%となっている(法27条の2)。したがって,平成22年度の年金額も特例水準が支給されている。
(3009E) 《スライドなし》
 平成30年度の老齢基礎年金の額は,年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから,スライドなしとなり,マクロ経済スライドによる調整も行われず,平成29年度と同額である(改定率令1項)。
昭31.4.1以前生 昭61.4.1に30歳以上 国年3号が30年未満 経過的寡婦加算
昭41.4.1以前生 昭61.4.1に20歳以上 国年3号が40年未満 振替加算
自分の厚生年金期間が240月未満
障害厚生年金を受けられる者 停止
(2203C) 《振替加算》
 老齢厚生年金または障害厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が,老齢基礎年金の受給権を取得したとき,その者の【老齢基礎年金】の額に加算額を加算する特例が設けられている(昭60法附則14条)。
(2709A) 《振替加算》
 在職老齢年金を受給していた67歳の夫(昭和23年4月2日生)が,厚生年金保険法43条3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合,夫により生計を維持されている【老齢基礎年金】のみを受給している66歳の妻(昭和24年4月2日生)は,老齢基礎年金額加算開始事由該当届を提出することにより,妻の老齢基礎年金に【振替加算】が加算される(昭60法附則14条2項)。
(0409A) 《昭41.4.1以前生》
 老齢基礎年金のいわゆる【振替加算】が行われるのは,大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが,その額については,[22万4,700円に改定率を乗じて得た額:×受給権者の老齢基礎年金の額]に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる(昭60法附則14条1項)。
(1504E) 《妻が年上の振替加算》@
 夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で,当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において,妻が夫によって生計を維持されている場合,【振替加算】は[支給される](昭60法附則14条2項)。
(1805A) 《妻が年上の振替加算》A
 老齢厚生年金の受給権者の配偶者が,当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時,65歳を超えている場合,【振替加算】の対象と[される](昭60法附則14条2項)。
(0108E) 《障基 → 老基》
 障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生で,第2号被保険者の期間は有していない)は,67歳の配偶者(昭和27年4月2日生)により生計を維持されており,女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について,障害等級が3級程度に軽減したため,受給する年金を障害基礎年金から【老齢基礎年金】に変更した場合,【老齢基礎年金】と振替加算が支給される(昭60法附則14条1項)。
(2709E) 《老基の受給権》
 日本国籍を有する甲(昭和27年4月2日生まれの女性)は,20歳から60歳まで海外に居住し,その期間はすべて合算対象期間であった。また,60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後,甲が61歳の時に厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有する乙(昭和24年4月2日生まれの男性)と婚姻し,65歳まで継続して乙に生計を維持され,乙の老齢厚生年金の加給年金額の対象者となっていた場合,甲が65歳になると【老齢基礎年金】の受給要件に該当するものとみなされ,【振替加算】額に相当する額の老齢基礎年金が支給される(昭60法附則15条)。
(1707A) 《老基の受給権》
 【振替加算】の支給対象者であって,保険料納付済期間が1年未満であり,合算対象期間と合わせて【老齢基礎年金】の受給権を取得した者には,【振替加算】の額[が加算された額の:×のみの]老齢基礎年金が支給される(法27条)(法附則9条1項)。
(2709D) 《老基の受給権》@
 特例による任意加入被保険者である妻(昭和23年4月2日生)は,厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫(昭和22年4月2日生)に継続して生計維持されている。夫の老齢厚生年金には,妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されていた。妻は,67歳の時に受給資格期間を満たし,【老齢基礎年金】の受給権を取得した場合,妻の老齢基礎年金に【振替加算】が[加算される](昭60法附則14条)。
(3009B) 《老基の受給権》A
 45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し,このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生)と,当該夫に生計維持されている妻(昭和28年4月2日生)がいる。当該妻が65歳に達し,【老齢基礎年金】の受給権を取得した場合,それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば,当該妻の老齢基礎年金に【振替加算】が加算される(昭60法附則14条1項)。
(0509B) 《振替加算》
 在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が,厚生年金保険法43条2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ,厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合,夫により生計維持され【老齢基礎年金】のみを受給していた66歳の妻は,[その翌月から:×65歳時にさかのぼって]振替加算】を受給できるようになる(法27条)(昭60法附則14条2項)。
※← 振替加算は、240月となった月の翌月から。
(2103C) 《老基の受給権なし》
 【振替加算】の受給対象者であって,保険料納付済期間と保険料免除期間(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したとき,65歳に達した月において【振替加算】相当額のみの老齢基礎年金は[支給されない](昭60法附則15条1項)。
(0207B) 《生計維持関係》
 老齢基礎年金のいわゆる振替加算の対象となる者に係る生計維持関係の認定は,老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で,その日における生計維持関係により行う(平23.3.23年発0323第1号)。
(2201D) 《振替加算》 → 65歳から
 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした場合でも,【振替加算額】については,受給権者が65歳に達した日以後でなければ加算は行われない(昭60法附則14条1項)。
(1707B) 《支給の繰上げ》
 【振替加算】は,老齢基礎年金を繰上げ受給した場合,[65歳に達した日の属する月の翌月:×繰上げ受給したとき]から加算され,繰下げ受給した場合,繰下げ受給したときから加算される(昭60法附則14条4項)。
(3005E) 《支給の繰上げ》
 【振替加算】は,老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合,[65歳に達した日:×請求のあった日]の属する月の翌月から加算され,老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,申出のあった日の属する月の翌月から加算される(昭60法附則14条4項)。
(2709C) 《支給の繰上げ》
 20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻(昭和25年4月2日生)は,60歳で老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し,婚姻以後は継続して,厚生年金保険の被保険者である夫(昭和22年4月2日生)に生計を維持されている。妻が65歳に達した時点で,夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの,在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給停止されていた場合でも,妻が65歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に【振替加算】が加算される(昭60法附則14条)。
(0307B) 《振替加算》 → 増額なし
 老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合の【振替加算】については,受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,振替加算も繰下げて支給されるが,振替加算額が繰下げにより増額されることはない(昭60法附則14条4項)
(1504B) 《支給の繰下げ》@ → 増額なし
 【振替加算】の加算される老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたとき,【振替加算】も繰下げ支給されるが,振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額が[加算されない](昭60法附則14条1項)(令4条の5第1項)。
(2103E) 《支給の繰下げ》A → 増額なし
 【振替加算】の受給対象者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたとき,【振替加算】も繰下げ支給され,当該振替加算額に政令で定める増額率を乗じて得た額は[加算されない](昭60法附則14条1項)。
(0105C) 《振替加算相当額のみ》
 合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって,所定の要件を満たしている者に支給する振替加算相当額の老齢基礎年金について,支給の繰下げはできない(昭60法附則15条4項)。
(1607A) 《振替加算のみ》@
 振替加算の支給対象者であって,保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有さず,合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで[10年]以上ある者には,振替加算のみの【老齢基礎年金】が支給される(昭60法附則15条1項1号)。
(2005B) 《振替加算のみ》A
 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって,65歳に達した日において,合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり,かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が,振替加算の要件に該当する場合,【振替加算】相当額の老齢基礎年金が支給される(昭60法附則15条1項)。
(3004D) 《240月以上》@
 老齢基礎年金の受給権者が,老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けることができるとき,当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない(昭60法附則14条1項)。
(2709B) 《240月以上》A
 67歳の夫(昭和23年4月2日生)と66歳の妻(昭和24年4月2日生)が離婚をし,妻が,厚生年金保険法78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求を行ったことにより,離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が240か月以上となった場合,妻の老齢基礎年金に加算されていた振替加算は行われなくなる(昭60法附則14条1項但)。
(2002A) 《240月以上》B
 老齢基礎年金の受給権者が,国家公務員共済組合法による退職共済年金(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上である)を受給できる場合,振替加算は行われない(昭60法附則14条1項)。
(0310A) 《240月以上》
 41歳から60歳までの19年間,第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻(昭和26年3月2日生)は,老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である(中高齢者特例により240月以上とみなす)。妻には,22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫(昭和31年4月2日生)がいる。当該夫が65歳になり,老齢厚生年金の受給権が発生した時点において,妻の年間収入が850万円未満であり,かつ,夫と生計を同じくしていた場合,当該妻に振替加算は[行われない](昭60法附則14条2項但)。
振替加算 行わない 240月以上の老齢厚生年金 (2002A) (2709B)(3004D)(0310A)
支給停止 障害基礎年金,障害厚生年金 (1205B) (1707C) (3005B)(2103B)(2109E)
支給する 遺族基礎年金,遺族厚生年金 (0301D))(2103A)
(3005B) 《支給停止》
 振替加算の規定によりその額が加算された【老齢基礎年金】の受給権者が,障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていない)の支給を受けることができるとき,その間,【振替加算】の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する(昭60法附則16条1項)。
(2103B) 《障基の停止》
 【振替加算】が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに,当該障害基礎年金の全額につき支給が停止されている場合,【振替加算】に相当する部分の支給は[停止されない](昭60法附則16条1項)。
(0301D) 《遺厚》
 【振替加算】の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が,【遺族厚生年金】の支給を受けることができるとき,その間,【振替加算】の規定により加算された額に相当する部分の支給が[停止されない](昭60法附則16条1項)。
(2103D) 《離婚後》
 【振替加算】が行われている老齢基礎年金の受給権者が,配偶者である老齢厚生年金の受給権者と離婚したことを事由として,【振替加算】は支給停止とはならない(昭60法附則16条1項)。
(2103A) 《遺族基礎年金》
 【遺族基礎年金】の支給を受けている者に【老齢基礎年金】の受給権が発生したとき,いずれかを選択することになるが,遺族基礎年金を選択した場合で,振替加算の加算要件を満たす場合に,当該遺族基礎年金の額に振替加算相当額が[加算されない](昭60法附則14条1項)。
(1707D) 《始期》
 老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降,その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合,その日〔の属する月の翌月〕から【振替加算】が行われる(昭60法附則14条4項)。
(2204E) 《振替加算の額》
 老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり,加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される【振替加算】の額は,その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の[1.25倍の額になる訳ではない](昭60法附則14条1項)。
(1702E) 《振替加算の額》@
 老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が,65歳に到達して老齢基礎年金の受給権を取得したとき,当該老齢基礎年金の額にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている(法27条)(昭60法附則14条1項)。
(2804A) 《振替加算の額》A
 【振替加算】の額は,[224,700円改定率を乗じて得た額:×その受給権者の老齢基礎年金の額]に受給権者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される(昭60法附則14条1項)。

(0206A) 《年金額の改定》
 年金額の改定は,受給権者が68歳に到達する年度よりも前の年度では,[名目手取り賃金変動率:×物価変動率]を基準として,また68歳に到達した年度以後は[物価変動率:×名目手取り賃金変動率]を基準として行われる(法27条の2第2項)。

(2503C) 《改定》
 68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率改定は,原則として,名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが,調整期間中において,この改定は[行われない訳ではない:×行われず,改定率は据え置かれる](法27条の4第1項)。
(0508A) 《マクロ経済スライト》
 令和5年度の老齢基礎年金の額は,名目手取り賃金変動率がプラスで物価変動率のプラスを[下回った]ことから,令和5年度において67歳以下の人(昭和31年4月2日以降生まれの人)は名目手取り賃金変動率を,令和5年度において68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれの人)は[名目手取り賃金変動率:×物価変動率]を用いて改定され,満額が[同じ]ことになったため,マクロ経済スライトによる調整は[行われた](法27条の4第1項)。
※← 新規裁定者は,名目手取り賃金変動率。  既裁定者は,物価変動率が原則。 しかし,名目手取り賃金変動率が低ければ,低いほうを使う。

(1704B) 《特別支給》
 特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は,【老齢基礎年金】の繰下げ請求をすることは[できる](法28条1項)。
(0108C) 《老齢厚生年金》
 老齢厚生年金を受給中である67歳の者が,20歳から60歳までの40年間において保険料納付済期間を有しているが,老齢基礎年金の請求手続きをしていない場合,【老齢基礎年金】の支給の繰下げの申出をすることで増額された年金を受給することができる(法28条1項)。
(0205A) 《任意加入》
 60歳以上65歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は,〔所定の要件を満たす限り〕,【老齢基礎年金】の支給繰下げの申出をすることが[できる](法28条1項)。
(1401A) 《繰下げの申出》
 老齢基礎年金の受給権を有する者が,65歳に達したときに,共済組合の退職共済年金の受給権者であるとき,老舳基礎年金の支給繰下げの申出が[できる](法28条1項括弧)。
(1704E) 《1年経過》
 65歳に達した日以後,老齢基礎年金の受給権を取得した場合,その取得の日から起算して1年を経過する日前に当該老齢基礎年金を請求していなければ,その【老齢基礎年金】の支給繰下げの申出をすることができる(法28条)(昭60法附則18条5項)。
(3004C) 《1年経過》
 65歳に達した日後に【老齢基礎年金】の受給権を取得した場合,その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに,他の年金たる給付の受給権者でなく,かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていない)は,厚生労働大臣に当該【老齢基礎年金】の支給繰下げの申出をすることが[できる](昭30法附則18条5項)。
(1407C) 《繰下げの申出》
 障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して失権した者並ぴに遺族厚生年金の受給権者は,【老齢基礎年金】の支給繰下げの申出をすることが[できる](法28条1項但)。
(2106A) 《みなし》
 66歳に達した日後に他の年金給付の受給権者となった者が,他の年金給付を支給すべき事由が生じた日以後は,〔受給権者となった日に〕老齢基礎年金の繰下げ支給の申出を[したものとみなされる](法28条2項)。
(0205D) 《みなし》
 老齢基礎年金の受給権者であって,66歳に達した日後70歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が,70歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に,支給繰下げ申出があったものとみなされる(法28条2項)。
(0506C) 《同時請求》
 老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができる者が,老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合,老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に[行う必要はない](法28条1項)。
(0210A) 《支給繰下げ》
 第1号被保険者期間中に15年間付加保険料を納付していた68歳の者(昭和27年4月2日生)が,令和2年4月に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,付加年金額に[36×7/1000=25.2%:×25. 9%]を乗じた額が付加年金額に加算され,申出をした月の翌月から同様に増額された老齢基礎年金とともに支給される(令4条の5第1項)。
(1403E) 《障害基礎》@
 障害基礎年金の受給権者は,【老齢基礎年金】の支給繰下げの申出をすることができない(法28条1項但)。
(0104C) 《障害基礎》A
 65歳に達し【老齢基礎年金】の受給権を取得した者であって,66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求しなかった者が,65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったとき,当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない(法28条1項)。
(2408D) 《寡婦年金》
 寡婦年金の受給権者であった者は,【老齢基礎年金】の繰下げ支給を受けることは[できる](法28条1項)。
(1704D) 《繰上げの請求》
 昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は,【老齢基礎年金】の支給の繰上げの請求をすることはできない(平6法附則7条1項)。
(1708E) 《任意加入》@
 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は,国民年金に任意加入することはできない(法附則9条の2の3)。
(2601A) 《任意加入》A
 任意加入被保険者である者は,支給繰上げの請求をすることはできない(法附則9条の2第1項)。
(2601B) 《同時繰上げ》
 老齢基礎年金の支給繰上げの請求は,老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるとき,老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない(法附則9条の2)。
(2906E) 《減額》
 64歳に達した日の属する月に【老齢基礎年金】の支給繰上げの請求をすると,繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので,当該【老齢基礎年金】の額は,65歳から受給する場合に比べて[12×5/1000=6.0%:×8. 4 %]減額されることになる(令12条1項)。
(2108D) 《減額》
 繰上げ支給の老齢基礎年金の額は,[当該額に減額率を乗じて得た額を減じる額:×本来の老齢基礎年金の額に減額率を乗じて得た額]となるが,減額率は1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である(法附則9条の2第4項)(令12条の2)。
(0104D) 《減額率》
 昭和31年4月20日生まれの者が,平成31年4月25日に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合,当該支給繰上げによる【老齢基礎年金】の額の計算に係る減額率は,12%である(令12条1項)。
(2601D) 《月単位》
 支給繰上げした場合の減額率について,[昭和16年:×昭和26年]4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位,[昭和16年:×昭和26年]4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている(法附則9条の2第4項)。
(2707C) 《厚生年金》
 繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生)厚生年金保険の被保険者となったとき,当該【老齢基礎年金】は全額が[支給停止されない](法附則9条の2)。
(2308C) 《繰上げ支給》
 繰上げ支給を受けると,国民年金法36条2項但書(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除に係る請求ができなくなる(法附則9条の2の3)。
(2308A) 《附則》@
 繰上げ支給〈×及び繰下げ支給,〈×いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている(法附則9条の2)。
(0105B) 《附則》A
 【老齢基礎年金】の支給の[繰下げ]については国民年金法28条において規定されているが,【老齢基礎年金】の支給の[繰上げ]については,国民年金法附則において当分の間の措置として規定されている(法28条)。
(30国3) 《増額率》
 昭和16年4月2日以後生まれの者が,老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが,その増額率は〔1000分の7〕に当該年金の受給権を〔取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは,60)〕を乗じて得た率をいう(令4条の5)。
(2703C) 《支給開始》
 65歳で【老齢基礎年金】の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合,[@ 70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者は,他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日,又はA 70歳に達した日後にある者は,70歳に達した日:×当該申出のあった日]の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され,増額率は42%となる(法28条2項)。
(2202D) 《翌月から》
 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたとき,当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月〔の翌月〕までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される(法28条4項)。
(2301B) 《増額率》
 65歳に達した日に【老齢基礎年金】の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る)の当該年金額は,68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたとき,25. 2%増額され,70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたとき,42. 0%増額される(法28条4項)。
(1704A) 《支給停止》
 繰上げ支給による老齢基礎年金は,昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったとき,その間支給が停止される(平6法附則7条2項)。
(0209B) 《特別支給》
 60歳で第2号被保険者資格を喪失した64歳の者(昭和31年4月2日生)は,特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分を受給中であり,あと1年間,国民年金の保険料を納付すれば満額の老齢基礎年金を受給することができる。この者は,日本国籍を有していて,日本国内に住所を有していなければ,任意加入被保険者の申出をすることが[できる](法附則5条1項)。

(3002B) 《住所》
 【老齢基礎年金】の受給権は,受給権者が死亡したときは消滅するが,受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しない(法29条)。

国30条〔支給要件〕 @ 初診日に被保険者(例外 30条の4)  A 障害認定日に1級・2級  B 初診日の前日に保険料納付済
(2101D) 《支給要件》
 被保険者であった者が,日本国内に住所を有し,かつ,60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により,障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合に,障害認定日が65歳を超えているとき,【障害基礎年金】は[支給される](法30条1項2号)。
(2101E) 《旧国民年金法》
 昭和61年3月31日において,旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち,昭和61年4月1日において障害の状態が【障害基礎年金】の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には,【障害基礎年金】が支給される(昭60法附則25条1項)。
(0102A) 《障害基礎年金》
 傷病について初めて医師の診療を受けた日において,保険料の納付猶予の適用を受けている被保険者は,障害認定日において当該傷病により障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり,保険料納付要件を満たしている場合,【障害基礎年金】が[支給される](法30条)。
(2609B) 《障害基礎年金》
 第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は,初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し,かつ,初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば,国民年金法30条の規定による障害基礎年金】を請求することができる(法30条)。
(2902E) 《住所》
 被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合に,当該初診日において,日本国内に住所を有しないとき,当該傷病についての《障害基礎年金》が支給されることはない(法30条1項)。
(1506A) 《初診日》
 初診日とは,障害の原因となった傷病について,はじめて[医師または歯科医師:×保険医]の診療を受けた日である(法30条1項)。
(2906A) 《精神の障害》
 精神の障害は,【障害基礎年金】の対象となる障害に[該当する](令別表)。
(1206C) 《障害認定日》
 【障害基礎年金】は,初診日から起算して1年6月〕を経過した障害認定日における障害等級が1級及び2級の者に支給する(法30条1項)。
(2405B) 《障害認定日》
 初診日から起算して,1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合,[どちらか早い方の日:×その治った日]障害認定日とする(法30条1項)。
(0410C) 《障害認定日》
 【障害基礎年金】は,傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日において,その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする)が,初診日から起算して1年6か月を経過した日にその傷病が治った場合,その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)障害認定日とする(法30条1項)。
(2705B) 《障害認定日》
 【障害基礎年金】の障害認定日について,当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合,その治った日が障害認定日となるが,その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる(法30条1項)。
(2209A) 《納付要件》
 初診日が平成22年8月30日である場合(65歳未満である),平成22年[6月分:×7月分]までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ,【障害基礎年金】の保険料納付要件を満たす(昭60法附則20条1項)。
(0302B) 《納付要件》
 障害基礎年金について,初診日が令和8年4月1日前にある場合,当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については,当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に,保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件は満たされたものとされる。ただし,当該初診日において65歳未満であるときに限られる(昭60法附則20条1項)。
(1209E) 《保険料納付要件》
 【障害基礎年金】及び遺族基礎年金では,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の[3分の2:×3分の1]以上あることが支給要件とされる(法30条1項,37条1項)。
(1404A) 《保険料納付要件》
 【障害基礎年金】については,初診日の前日において,初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある者の場合,@当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること,又はA初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がないことが支給要件として必要とされている(法30条1項)(昭60法附則20条1項)。
(1906C) 《保険料納付要件》
 初診日が平成28年4月1日前で,当該初診日において65歳未満の被保険者については,当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ,障害基礎年金にかかる保険料納付要件を満たすものとされる(昭60法附則20条1項)。
(1902A) 《保険料納付要件》
 【障害基礎年金】の保険料納付要件は,初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるが,20歳未満の者が〔第2号被保険者の場合〕,保険料納付要件を[問われる](法30条1項)。
(0201B) 《初診日の前日》
 初診日において被保険者であり,障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるもので,当該傷病に係る初診日の前日において,当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者について,【障害基礎年金】は[支給される](法30条1項)。
(2808C) 《滞納》
 平成2年4月8日生まれの者が,20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は,卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが,国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり,その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合,【障害基礎年金】の受給権が発生する(法30条1項)。
(2808A) 《滞納》
 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が,資格取得時より保険料を滞納していたが,22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い,その承認を受け,第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし,その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合,《障害基礎年金》の受給権が[発生しない](法30条1項)。
(2407B) 《第2号》
 第2号被保険者としての被保険者期間のうち,20歳前の期間及び60歳以降の期間は,当分の間,【障害基礎年金】の受給資格期間及び年金額の計算の適用について,保険料納付済期間と[される](昭60法附則8条4項)。

(0310C) 《事後重症》
 22歳から30歳まで第2号被保険者,30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性(昭和33年4月2日生)は,59歳の時に初診日がある傷病により,障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が,当該障害の状態のまま,61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが,その後当該障害の状態が悪化し,障害等級2級に該当する程度の障害の状態になったため,63歳の時に国民年金法第30条の2第1項(いわゆる事後重症)の規定による請求を行えば,障害基礎年金の受給権が[発生する](法30条の2第1項)。
(1810A) 《事後重症》
 保険料納付等の要件を満たしているが,障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が,65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し,2級以上の状態に該当したとき,請求することによって,いわゆる事後重症による【障害基礎年金】が支給される(法30条の2第1項)。
(2101A) 《事後重症》
 疾病にかかり,又は負傷し,かつ,当該傷病の初診日において被保険者であり,障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが,障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において,同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったとき,[65歳に達する日の前日までに:×その者の年齢に関わりなく]障害基礎年金】の支給を請求することができる(法30条の2第1項)。
(1704C) 《65歳》@
 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は,20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない(法30条の2)(法附則9条の2の3)。
(2401C) 《65歳》A
 繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は,65歳に達する前でも,国民年金法30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による《障害基礎年金》の支給を請求することはできない(法附則9条の2の3)。
(1506C) 《65歳》
 障害認定日には該当する障害の状態にない者が,[65歳:×70歳]に達する日の前日までに該当する障害の状態に該当したとき,請求することによって,いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される(法30条の2第1項)。
(0106E) 《支給開始》
 国民年金法30条1項の規定により,障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は障害認定日であるが,同法30条の2第1項の規定によるいわゆる事後重症による【障害基礎年金】の受給権の発生日はその支給の請求日である(法30条の2第3項)。
(2209C) 《3級 → 2級》
 初診日に厚生年金保険の被保険者で,保険料納付等の要件を満たし,3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が,その後,障害の程度が増進し2級以上となり,65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたとき,当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を[行うことなく],【障害基礎年金】の受給権が発生する(法30条の2第4項)。
(3010D) 《3級 → 2級》
 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が,その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから,65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い,その額が改定された場合,当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を[請求しなくても],【障害基礎年金】の受給権は[発生する](法30条の2第4項)。
(0107D) 《旧国民年金》
 いわゆる事後重症による《障害基礎年金》は,同一の傷病による障害について,旧国民年金法による障害年金,旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者について,[支給されない](昭60法附則22条)。

(1810B) 《基準障害》
 既に障害の状態にある者が,新たに発生した傷病(基準傷病)に係る障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に,基準傷病による障害と基準傷病の初診日以前に初診のある他の障害とを併合して,初めて障害の程度が2級以上に該当した場合,基準傷病の初診日の前日において保険料納付等の要件を満たしていることを条件として,【障害基礎年金】が支給される(法30条の3第1項)。
(2907D) 《基準障害》
 国民年金法30条の3に規定するいわゆる基準障害による【障害基礎年金】は,65歳に達する日の前日までに基準障害と他の障害を併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当したとして,その請求を65歳に達した日以後に行うことが[できる](法30条の3第1項)。
(0203A) 《後発の初診日》
 国民年金法30条の3に規定するいわゆる基準傷病による【障害基礎年金】は,基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合,基準傷病に係る初診日において被保険者であれば,[支給される](法30条の3第1項)。
(2609D) 《後発の初診日》
 厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が,第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし,先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合,後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を[満たしていれば],[請求せずとも:×障害厚生年金の額の改定請求により],【障害基礎年金】の受給権が発生する(法30条の3)。
(2005C) 《基準障害》
 いわゆる基準障害の規定による【障害基礎年金】は,所定の要件に該当すれば受給権は発生するため,当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが,支給は当該障害基礎年金の[請求があった月:×受給権が発生した月]翌月から開始される(法30条の3第3項)。
(2808B) 《併合》
 厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし,障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない)となった者が,その後退職し,その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が,退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり,当該別の傷病に係る障害認定日において,当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合,障害等級2級の【障害基礎年金】の受給権が発生する(法30条の3第1項)。

(1502D) 《20歳未満の第2号》@
 傷病の初診日において20歳未満の第2号被保険者は,障害認定日において,障害等級に該当する障害があるときは,【障害基礎年金】及び【障害厚生年金】の受給権が20歳未満でも発生する(法30条1項1号)。
(2209B) 《20歳未満の第2号》A
 20歳未満初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合,障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが,【障害基礎年金】については障害等級に該当していれば,受給権[は20歳前でも発生する:×の発生は20歳以降である](法30条1項)。
(0501D) 《20歳前障害》
 被保険者ではなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が,その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする)において,当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには,その者に【障害基礎年金】を支給する(法30条の4第1項)。
※← 障害年金は,@初診日とA障害認定日,B保険料納付がポイント。 初診日だけでなく,障害認定日が,20歳前か,20歳後なのかを確認すること。
(3010A) 《20歳前障害》@
 傷病の初診日において19歳であった者が,20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合でも,初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとすれば,【障害基礎年金】の受給権が[発生する](法30条の4第1項)。
(2609A) 《治療継続中》A
 被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け,うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は,20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば,[治癒していないので,初診日から1年6月を経過した障害認定日:×その日]に20歳前傷病による【障害基礎年金】の受給権が発生する(法30条の4第1項)。
(2706E) 《子の加算額》
 20歳前傷病による【障害基礎年金】については,受給権者に一定の要件に該当するがいれば,加算額が[加算される](法30条の4)。

国31条〔併合認定〕
2級以上 2級以上 併合認定
2級以上 2級未満 2級以上 併合認定
(0309A) 《従前の消滅》
 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が,その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に,更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたとき,前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し,従前の【障害基礎年金】の受給権は消滅する(法31条2項)。
併合認定 (0109C) 新法間 従前の消滅(2209E) (2609C)(0106B) → 併合後のみ (法31条2項)
旧法と新法 従前は消滅せず(1906A)  → 旧法と併合後のいずれか選択(1706D) (昭60法附則26条)

(0405A) 《後発の停止》
 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合に,新たに取得した障害基礎年金が国民年金法36条1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるとき,その停止すべき期間,その者に対し[従前:×同法31条1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する(法32条2項)。

(0308B) 《1級の額》
 障害等級1級の障害基礎年金の額(子の加算はない)は,障害等級2級の障害基礎年金の額を1.25倍した976,125円〈×に端数処理を行った,976,100円となる(法33条2項)。
(3010C) 《1級》
 平成30年度の障害等級1級の【障害基礎年金】の額は,780, 900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した779, 300円の[100分の125:×100分の150]に相当する額である(法33条2項)。

(1504D) 《子の加算》
 【障害基礎年金】の受給権者がその権利を取得した当時,その者によって生計を維持されている〈×配偶者及び一定要件に該当するがあるとき,障害基礎年金額に所定の額を加算する(法33条の2第1項)。
(1901C) 《子の加算》 ← 障厚は配偶者に加算
 【障害基礎年金】の加算額は,受給権者が障害基礎年金の受給権を取得した当時,その者によって生計を維持されていた一定の要件に該当するがあるときに加算され,配偶者に対する加算はない(法33条の2第1項)。
(0405B) 《子の加算》 ← 障厚は配偶者に加算
 [障害厚生年金:×障害基礎年金]の受給権者が,その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったとき,当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から,当該[障害厚生年金:×障害基礎年金]に当該配偶者に係る加算額が加算される(国33条の2第2項)(厚50条の2第3項)。
(2101B) 《子の加算額》
 【障害基礎年金】の受給権者が,受給権を取得した当時,その者によって生計を維持していた一定の要件に該当するがあるとき,子の数が[2人までは:×何人であっても],1人につき同額の加算額が加算される(法33条の2第1項)。
(2510A) 《子の加算額》
 【障害基礎年金】の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるを有することとなった場合,その子との間に生計維持関係があれば,そのを対象として加算額が[加算される](法33条の2第2項)。
(1401D) 《子の加算額》
 16歳のを1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により【障害基礎年金】の受給権を得た場合,その年額は 990,100円 + 227,900 円 = 1,218,000円 である(法33条の2第1項)。
(0410D) 《子の加算》
 【障害基礎年金】の額は,受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの問にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるとき,そのの数に応じた加算額が加算されるが(法33条の2第1項),【老齢基礎年金】の額には,の加算額が加算されない。
(2305B) 《高校卒業》
 【障害基礎年金】に係る加算は,受給権者が当該受給権を[取得した日の翌日以降:×取得した時点]において,その者によって生計を維持する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか,20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあるがなければ,行われない(法33条の2第1項)。
(1902C) 《高校卒業》
 【障害基礎年金】の受給権者が受給権を取得した当時,その者によって生計を維持されていたその者のがある場合の加算は,その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき,その子が障害の状態に[なければ:×関わらず],減額される(法33条の2第3項6号)。
(2209D) 《相手の養子》
 【障害基礎年金】の受給権者のについての加算額は,当該受給権者が再婚し,当該子がその再婚の相手の養子になったとき,加算額は[減額されない](法33条の2第3項)。

(1810D) 《職権改定》
 厚生労働大臣は,【障害基礎年金】の受給権者について障害の程度を診査し,従前の等級に該当しないと認められるとき,年金額を改定することができる(法34条1項)。
(2101C) 《職権改定》
 [厚生労働大臣:×日本年金機構]は,【障害基礎年金】の受給権者について,その障害の程度を診査し,その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるとき,【障害基礎年金】の額を改定することができる(法34条1項)。
(2902D) 《65歳以上》@
 厚生労働大臣が,【障害基礎年金】の受給権者について,その障害の程度を診査し,その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるとき,【障害基礎年金】の額の改定は,当該受給権者が[65歳以上の場合であっても行われる](法34条1項)。
(2305A) 《65歳以上》A
 63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による【障害基礎年金】の受給権を取得した者について,66歳のときにその障害の程度が増進した場合,その者は【障害基礎年金】の額の改定を請求することは[できる](法34条2項)。
(0510B) 《1年経過後》
 障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求は,障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き,当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない(法34条3項)。
(0201D) 《増進が明らか》
 障害等級2級の【障害基礎年金】の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着した場合,障害の程度が増進したことが明らかな場合として年金額の改定の請求をすることができる(則33条の2の2第1項)。
(2609E) 《65歳の前日》
 障害等級2級の【障害基礎年金】の受給権者が,初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について,障害認定日に障害等級3級に該当した場合,前後の障害を併合すると従前の【障害基礎年金】の障害の程度よりも増進するとき,【障害基礎年金】の額の改定請求を行うことが[できない](法34条4項)。
(0507B) 《障害の程度》
 障害の程度について,[2級:×1級]は,例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り,下着程度の洗濯等)はできるが,それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態,すなわち,病院内の生活でいえば,活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり,家庭内でいえば,活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)。
※← 1級は,ベッド周辺。 2級は,病棟内

(1506E) 《失権事由》
 【障害基礎年金】の受給者が就職し,厚生年金保険の被保険者となっても,【障害基礎年金】は全額が支給される(法35条)。
1〜3級に不該当
@
3年
いずれか遅い方
かつ 失権
A
65歳
(0310D) 《3年かつ65歳》
 障害基礎年金の受給権者が,厚生年金保険法47条2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過した日において,65歳に達していないとき,当該障害基礎年金の受給権は[消滅しない](法35条3号)。
(2305D) 《喪失》
 【障害基礎年金】の受給権を有していた者が,平成6年11月9日前に厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を喪失していた場合,同一の傷病により,同日から65歳に達する日の前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったとき,65歳に達する日の前日までの間に【障害基礎年金】の支給請求することができる(平6法附則4条1項)。
(0109A) 《平成6年11月9日前》 (65歳前)
 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより,平成6年[11月9日前:×10月]に【障害基礎年金】を失権した者が,平成31年4月において,同一傷病によって再び国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合,[65歳に達する日の前日までの間:×いつでも]【障害基礎年金】の支給請求することができ,請求があった月の翌月から当該【障害基礎年金】が支給される(平6法附則4条1項)。

(1204A) 《労基の障害補償》
 【障害基礎年金】は,その受給権者が当該傷病による障害について,[労働準法:×労働者災害補償保険法]の規定による障害補償を受けることができるとき,[6年間:×5年間],その支給を【停止】する(法36条1項)。
(04国1) 《障害軽減》
 障害基礎年金は,受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき,〔その障害の状態に該当しない間〕,その支給を停止する(法36条2項)。
(3009A) 《2級 → 3級 → 2級》
 63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し,【障害基礎年金】の支給が停止された者が,3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に,再び障害状態が悪化し,障害の程度が障害等級2級に該当したとして,支給停止が[解除される](法36条2項)。

(2007D) 《労災補償の支給》 (A)
 【障害基礎年金】(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く)は,その受給権者が当該傷病による障害について,働者害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときでも,その支給は停止されない(法36条の2第1項)。
(0109E) 《20歳前障害の停止》 (B)
 20歳前傷病による【障害基礎年金】を受給中である者が,労災保険法の規定による年金たる給付を受給できる(その全額につき支給を停止されていない)場合,その該当する期間,当該20歳前傷病による【障害基礎年金】は支給を停止する(法36条の2第1項1号)。
(2507B) 《労災補償の停止》 (C)
 働者害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給停止されているとき,20歳前傷病による【障害基礎年金】は支給停止されない(法36条の2)。
(2507C) 《国内住所》@
 20歳前傷病による【障害基礎年金】の受給権者が日本国内に住所を有しないとき,支給停止される(法36条の2)。
(0404B) 《国内住所》A
 20歳前傷病による障害基礎年金〈×及び国民年金法30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は,受給権者が日本国内に住所を有しないとき,その間,その支給が停止される(法36条の2第1項4号)。
(2507D) 《障害者福祉施設》
 20歳前傷病による【障害基礎年金】の受給権者が障害者福祉施設に入所しているときは[支給停止されない](法36条の2)。
(2803D) 《未決勾留中》@
 20歳前傷病による【障害基礎年金】は,その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合でも,未決勾留中の者については,その支給は停止されない(法36条の2第1項2号)。
(0505E) 《未決勾留中》A
 20歳前傷病による障害基礎年金は,受給権者が刑事施設等に収容されている場合,その該当する期間は,その支給が停止されるが,判決の確定していない未決勾留中の者について,刑事施設等に収容されている間,その支給は[停止されない](法36条の2第1項)。
※← 20歳前傷病による障害基礎年金につき,拘禁中には,未決勾留中を含まない。
(2006C) 《労役場》@
 [20歳前傷病:×いわゆる事後重症による障害]に基づく【障害基礎年金】は,受給権者が刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき,支給が停止される(法36条の2第1項2号)。
(0301A) 《20歳前障害》A
 国民年金法[30条の4:×30条1項]の規定による障害基礎年金は,受給権者が刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき,その該当する期間,その支給が停止される(法36条の2第1項項)。
(3010E) 《少年院》B
 20歳前傷病による【障害基礎年金】は,受給権者が少年法24条の規定による保護処分として少年院に送致され,収容されている場合又は売春防止法17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合,その該当する期間,その支給を停止する(法36条の2第1項)。

(0510A) 《所得制限》
 20歳前傷病による障害基礎年金は,受給権者の前年の所得が,その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて,政令で定める額を超えるときは,その年の10月から翌年の9月まで,その全部又は[2分の1:×3分の1]に相当する部分の支給が停止される(法36条の3第1項)。
※← 20歳前の障害基礎年金につき,所得制限は,10月から翌年9月まで,全部または2分の1
(2001C) 《所得制限》
 いわゆる20歳前の障害に基づく【障害基礎年金】は,受給権者の前年の所得が一定の額を超えるとき,原則として,その年の8月から翌年の7月まで,政令で定めるところにより,その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては,その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が停止される(法36条の3第1項)。
(0407C) 《所得状況届》
 国民年金法30条の4の規定による【障害基礎年金】の受給権者は,毎年,[9月30日:×受給権者の誕生日の属する月の末日]までに,当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等,国民年金法施行規則31条2項12号口から二まで及び同条3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない(法36条の3第1項)。 ただし,当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているとき,当該書類を提出する必要はない(法36条の4)(則36条の5)。
(1709C) 《支給停止》
 20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある【障害基礎年金】は,受給者の前年の所得が一定の額を超えるとき,その年の8月から翌年7月までその支給を[停止されない](法36条の3第1項)。
(1810C) 《20歳前疾病》
 傷病の初診日において20歳未満であった者が,20歳に達した日又はその後の障害認定日において,障害の程度が2級以上に該当するとき,受給権者〈×及び扶養義務者所得が政令で定める額以下であることを条件として,【障害基礎年金】が支給される(法36条の3第1項)。
(1506D) 《所得制限》
 20歳前の傷病による【障害基礎年金】について,本人〈×と扶養義務者の双方の所得について制限がある(法36条の3第1項)。
(2702B) 《前年の所得》
 20歳前傷病による【障害基礎年金】は,前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて,政令で定める額を超えるとき,その年の8月から翌年の7月まで,その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが,受給権者に扶養親族がいる場合,この所得は受給権者[本人のみの前年の所得:×及び当該扶養親族の所得を合算し]算出する(法36条の3第1項)。
(3004E) 《全額》
 20歳前傷病による【障害基礎年金】は,受給権者に子はおらず,扶養親族等もいない場合,前年の所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは2分の1相当額が,前年の所得が462万1千円を超えるときは全額が,その年の10月から翌年の9月まで支給停止される(法36条の3)。
(2507A) 《2分の1》
 20歳前傷病による【障害基礎年金】は,受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を超えるとき,その年の[10月:×8月]から翌年[9月:×7月]までの間,年金額の全部,又は,年金額の〈×4分の3,〉2分の1〈×若しくは4分の1に相当する部分の支給が停止される(法36条の3)。

(2507E) 《被害》@
 20歳前傷病による【障害基礎年金】は,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅,家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね[2分の1:×3分の1]以上である損害を受けた者がある場合,その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない(法36条の4第1項)。
(0506A) 《被災者》A
 震災,風水害,火災その他これに類する災害により,自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅,家財又は政令で定めるその他の財産につき,被害金額(保険金,損害賠償金等により補充された金額を除く)が,その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合,その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については,その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない(法36条の4第1項)。
※← 災害により,所得の半分以上の損害を受けた時,支給停止は,しない。