国民年金法 B (37条〜89条) 33頁

(2402D) 《遺族基礎年金》
 【遺族基礎年金】は,被保険者,被保険者であった60歳以上65歳未満の者〔で日本国内に住所を有する者〕,老齢基礎年金の受給権者,又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者,のいずれかに該当する者が死亡した場合に一定の要件に該当する遺族に支給する(法37条)。
(3003A) 《被保険者》
 平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合,死亡した者につき,平成30年4月1日において,平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき,【遺族基礎年金】の保険料納付要件を満たす(昭60法附則20条2項)。
(2808E) 《被保険者》
 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が,平成28年4月に死亡した場合,その者の死亡当時,その者に生計を維持されていた16歳のがいた場合,死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから,に【遺族基礎年金】の受給権が発生する(法37条1項)。
(2010A) 《受給権者》
 被保険者であった者であって,日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき,その者が老齢基礎年金の受給権者(納付済25年以上)であれば,【遺族基礎年金】の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない(法37条3号)。
(0109B) 《被保険者でない》
 合算対象期間を25年以上有し,このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し,死亡時に国民年金には加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳ののみである場合,当該子に《遺族基礎年金》は[受給されない](法37条)。
(1209E) 《保険料納付要件》
 障害基礎年金及び遺族基礎年金では,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の[3分の2:×3分の1]以上あることが支給要件とされる(法30条1項,37条1項)。
(1206E) 《保険料の納付》
 夫の死亡が平成18年4月1日[前:×以後]であるとき,保険料納付済期間〔と保険料免除期間とを合算した機関〕が全被保険者期間の3分の2に満たない場合でも,死亡月の前々月までの[1年間:×2年間]が保険料納付済期間であれば【遺族基礎年金】が支給される(法37条)(昭60法附則20条2項)。
(2608D) 《保険料の納付》
 保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合,その者によって生計を維持していた14歳のがいて,当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるとき,は【遺族基礎年金】の受給権を[取得する](法37条)。
(2010B) 《保険料納付要件》
 被保険者であった者であって,日本国内に住所を有し,かつ,60歳以上65歳未満の者が,平成28年4月1日前に死亡したとき,当該死亡日の前日において,当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ,【遺族基礎年金】の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす(昭60法附則20条2項)。
(0410B) 《受給権者》
 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき,当該死亡日の前日において,当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合(保険料納付要件は問われないので),【遺族基礎年金】を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいるとき,【遺族基礎年金】は[支給される](法37条3号)。
(0405C) 《25年以上》
 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を合算した期間を23年有している者が,合算対象期間を3年有している場合,【遺族基礎年金】の支給要件の規定の適用について,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなされる(法37条4号)(法附則9条1項)。
(1607C) 《組合員期間》
 【遺族基礎年金】の支給要件に係る保険料納付済期間には,被用者年金制度の加入期間のうち,共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間,20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる(昭60法附則8条9項)。
(1803A) 《国内住所》@
 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき,その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも,所定の要件を満たす遺族に【遺族基礎年金】が支給される(法37条4号)。
(2210D) 《国内住所》A
 死亡日に被保険者であって,保険料納付要件を満たしていれば,被保険者が日本国内に住所を有していなくても,【遺族基礎年金】は[支給される](法37条1号)。
(02国2) 《住所》
 【遺族基礎年金】は,被保険者であった者であって,日本国内に住所を有し,かつ,〔60歳以上65歳未満〕であるものが死亡したとき,その者の配偶者又は子に支給する。ただし,死亡した者につき,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が〔当該被保険者期間の3分の2〕に満たないときは,この限りでない(法37条)。
(1603B) 《母子福祉年金》
 昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については,国民年金法37条に該当するものとみなして,【遺族基礎年金】を支給する(昭60法附則28条1項)。
(1603D) 《母子年金》
 昭和61年3月31日において,旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には,昭和61年4月1日以後,[引き続き支給される](昭60法附則32条1項)。
(2902C) 《25年以上》
 死亡した被保険者について,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても,保険料納付済期間を25年以上有していたとき,【遺族基礎年金】を受けることができる配偶者又はがいる場合,これらの者に【遺族基礎年金】の受給権が発生する(法37条)。
(3008A) 《25年未満》
 第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し,当該期間以外に保険料納付済期間,保険料免除期間及び合算対象期間を有しない【老齢基礎年金】を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時,その者に生計を維持されていたがいる場合,当該に《遺族基礎年金》が[支給されない](法37条3号)。

(1907C) 《婚姻の届出》
 【遺族基礎年金】を受けることができる遺族には,婚姻の届出をしていない妻も含まれるが,夫については婚姻の届出を[していない者も:×している者のみが]含まれる(法37条の2第1項1号)
(1408E) 《子のない妻》
 死亡した被保険者に遺族たる子がいない場合,妻は《遺族基礎年金》の受給権は得られない(法37条の2第1項1号)。
(1603E) 《子のない妻》
 被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子が既に婚姻をしている場合,その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても,妻は《遺族基礎年金》の受給権者になることができない(法37条の2第1項1号)。
(2108A) 《子のない妻》
 死亡した被保険者によって生計を維持していた妻でも,遺族の範囲に属する子を有しないとき,《遺族基礎年金》を受けることができない。 なお,当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合でも,《遺族基礎年金》の受給権を取得[できない](法37条の2第1項1号)。
(2402B) 《子のない妻》
 夫の死亡の当時その者によって生計を維持していたのない30歳未満のに【遺族基礎年金】は,〈×受給権を取得した日から5年間に限り〉,[支給されない](法37条の2第1項)。
(2509E) 《子のない妻》
 男性が死亡した当時,生計を維持していた者が5年間同居していた内縁関係の45歳のと男性と養子縁組をしていない13歳の妻の連れ子だけである場合,妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し,すべて受給することができるが,当該遺族には《遺族基礎年金》の受給権は発生しない(法37条の2)。
(2302B) 《死亡の当時》
 妻に対する【遺族基礎年金】については,がその権利を取得した当時,遺族の範囲に属し,かつ,その者と生計を同じくしていなかったが生計を同じくするに至ったとき(妻には受給権が発生しないので),その至った日の属する月の翌月から当該年金額が[改定され訳ではない](法37条の2第1項)。
(1403A) 《子のある配偶者》
 【遺族基礎年金】は,死亡した被保険者の配偶者で一定の子を有する者に支給される(法37条の2第1項1項)。
(0102C) 《子のある妻》
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は,その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも,【遺族基礎年金】を受けることができると生計を同じくしていれば【遺族基礎年金】を受けることができる遺族となる(法37条の2第1項)。
(2803A) 《子のある夫》@
 被保険者である妻が死亡した場合,死亡した日が平成26年4月1日以後であれば,一定の要件を満たすのあるにも【遺族基礎年金】が支給される(法37条の2第1項)。
(0109D) 《子のある夫》A
 平成31年4月に死亡した第1号被保険者の女性には,15年間婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある第1号被保険者の男性との間に14歳のがいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し,かつ,所定の要件が満たされている場合,【遺族基礎年金】の受給権者は当該[にあり],当該男性は,当該子と生計を同じくしていたとして【遺族基礎年金】の受給権者と[なる](法37条の2第1項)。
(0406A) 《障害の子》
 子の【遺族基礎年金】については,受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり,以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったとき,当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで【遺族基礎年金】を受給できる(法37条の2第1項2号)。
(1401B) 《事美上の親子関係》
 【寡婦年金】は,夫の死亡当時夫によって生計を維持され,事実上の婚姻関係が10年以上である65歳未満の妻に支給され,子に対する【遺族基礎年金】は,養子縁組をしていなくて事美上の親子関係にあっても,[支給されない](法37条の2第1項)(昭30.4.21保文発3641号)。
(0107B) 《連名》
 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したことにより,被保険者又は被保険者であった者の及びが【遺族基礎年金】の受給権を取得した場合(法37条の2第2項),当該【遺族基礎年金】の裁定の請求書には連名しなければならない(則40条2項)。
(1807D) 《生計維持の認定》
 【遺族基礎年金】の受給権者となる遺族は,被保険者等の死亡の当時,その者と生計を同じくし,かつ,厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有しないと認められる者〔その他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者〕をいう(法37条の2第3項)(令6条の4)。
(2210B) 《生計同一の要件》
 【遺族基礎年金】の支給対象となる遺族としての要件の一つである,死亡した被保険者等との間での生計同一の要件について,住所が住民票上同一の場合で,住民票上の世帯が別である場合は[含まれる](平23.3.23年発0323第1号)。
(2005A) 《生計維持の認定》
 【遺族基礎年金】の支給に当たり,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時,その者と生計を同じくしていた妻又は子であって,年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は,当該被保険者又は被保険者であった者によって生計維持していたと認められる(法37条の2第1項)(令6条の4)。
(0201C) 《収入に関する認定要件》
 【遺族基礎年金】の支給に係る生計維持の認定に関し,認定対象者の収入について,前年の収入が年額850万円以上であるときでも,定年退職等の事情により近い将来の収入が年額850万円未満となると認められれば,収入に関する認定要件に[該当する](法37条の2)(令6条の4)。

(0202E) 《子のある妻》
 被保険者である夫が死亡し,そのに【遺族基礎年金】が支給される場合,【遺族基礎年金】には,の加算額が加算される(法39条1項)。
(0507C) 《胎児の出生》
 被保険者又は被保険者であった者(以下「被保険者等」という)の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは,〔将来に向かって〕,その子は,当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに,配偶者は,その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ(法37条の2第2項),その子の【遺族基礎年金】の受給権は,[その生まれた日の属する月の翌月から支給:×被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生]する(法39条2項)
※← 生計維持は,死亡の当時(法37条の2第2項)。 (改定)支給は,出生の翌月から(法39条2項)
(2902A) 《死亡後の子》
 配偶者に支給する【遺族基礎年金】は,当該配偶者が,死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳のと養子縁組をしたとき,当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額は[改定されない](法39条2項)。

(国39条の2第1項)
子のみ1人 78万900円
子のみ2人 78万900円+22万4700円 (2201E)
子のみ3人 78万900円+22万4700円+7万4900円 (2803E)
子のみ4人 78万900円+22万4700円+7万4900円+7万4900円 (0308C)

(2008E) 《65歳まで》@
 【遺族基礎年金】の受給権者が,国民年金の第2号被保険者になっても,その【遺族基礎年金】の受給権は消滅しない(法40条1項)。
(0510D) 《65歳まで》A
 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は,生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合に,当該配偶者が国民年金の第2号被保険者になったとき,当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない(法40条2項)。
※← 子育てをしなくなった配偶者は失権する。 また,65歳になったとき,老齢基礎年金か遺族基礎年金かを選択する。 第2号被保険者になれるのは,65歳までだから,受給権は消滅しない。
(2010E) 《失権事由》
 【遺族基礎年金】の失権事由のうち妻と子に共通するものは,受給権者が,死亡したとき,婚姻をしたとき,及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである(法40条1項)。
(3005D) 《婚姻》
 【遺族基礎年金】の受給権は,受給権者が婚姻をしたときは消滅するが(法40条1項2号),【老齢基礎年金】の支給繰上げの請求をしても消滅しない。
(0506E) 《養子 → 子のない妻》
 【遺族基礎年金】の受給権を有する配偶者と子のうち,すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合,配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが,の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない(法40条2項)。
(3008D) 《子のない妻》
 夫の死亡により,夫と前妻との間に生まれた子及び妻(夫の子と生計を同じくしていた)に【遺族基礎年金】の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し,当該妻と生計を同じくしなくなった場合,当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが,当該夫の子の【遺族基礎年金】の受給権は消滅しない(法39条3項5号)。
(1903B) 《子のない妻》
 妻に支給する【遺族基礎年金】は,加算事由に該当する子が1人のとき,その子が妻以外の養子となったときに消滅するが,その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときも,[消滅する](法40条2項)。
(2402C) 《子のない妻》
 妻の有する【遺族基礎年金】の受給権は,加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合,消滅するが,当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には[消滅する](法40条2項)。
(0410A) 《子のない夫》
 被保険者である妻が死亡し,その夫が,1人の子と生計を同じくして,【遺族基礎年金】を受給している場合に,当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに,障害等級に該当する障害の状態にない場合,夫の有する当該【遺族基礎年金】の受給権は消滅する(法40条2項)。
(1603C) 《養子》
 夫の死亡により【遺族基礎年金】の受給権者となった妻が,夫の父と養子縁組をした場合,当該【遺族基礎年金】の受給権は消滅しない(法40条1項3号括弧)。
(0102B) 《養子》
 【遺族基礎年金】の受給権者である子が,死亡した被保険者の兄の養子となったとして,当該の【遺族基礎年金】の受給権は[消滅する](法40条1項)。
(3002C) 《離縁》
 離縁によって,死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき,当該子の有する【遺族基礎年金】の受給権は消滅する(法40条3項)。
(1407B) 《高校卒業》
 子の有する【遺族基礎年金】の受給権は,子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き,18歳に達した日[以後の最初の3月31日が終了したとき:×の属する月の翌月]に消滅する(法40条3項2号)。
(2510D) 《高校卒業》 (A)
 妻が,1人の子と生計を同じくし【遺族基礎年金】を受給している場合に当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき,当該【遺族基礎年金】の受給権は消滅する(法40条2項)。
(2703A) 《障害不該当》 (B)
 子の有する【遺族基礎年金】の受給権は,当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合,その後,当該障害の状態に該当しなくなったとき,[その時に消滅する](法40条3項)。
(1603A) 《障害の状態》
 【遺族基礎年金】を20歳まで受給できる子には,当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり,同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる(法40条3項2号)。
(2202E) 《障害あり》 (C)
 被保険者の死亡の当時,障害の状態にない【遺族基礎年金】の受給権者である子が,18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合,[20歳に達したときに消滅する](法40条3項4号)。

(1307B) 《労基の遺族補償》
 労働準法の遺族補償が行われるべきものであるとき,死亡日から6年間,【遺族基礎年金】の支給は停止される(法41条1項)。
(2605B) 《労災の遺族補償》
 【遺族基礎年金】の受給権者が,同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合,【遺族基礎年金】は支給停止されない(法41条1項)。
(1408A) 《子の停止》
 妻が遺族基礎年金を受給している間は,子に対する【遺族基礎年金】の支給は停止される(法41条2項)。
(2803C) 《申出による停止》 (A)
 子に対する【遺族基礎年金】は,原則として,配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき,その間,その支給が停止されるが,配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたとき,子に対する【遺族基礎年金】は支給停止されない(法41条2項)。
妻の申出による支給停止 遺族厚生年金(厚38条の2) 子は支給停止のまま(厚66条1項)
遺族基礎年金(国20条の2) 子に支給する(国41条2項括弧)
(2402E) 《支給停止》 (B)
 子のある妻が【遺族基礎年金】の受給権を有する場合,子に対する【遺族基礎年金】の支給は停止されるが,その妻が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも,子に対する【遺族基礎年金】の支給は停止される(法41条2項)。
(3008B) 《支給停止》
 夫の死亡により妻と子に【遺族基礎年金】の受給権が発生し,子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合,当該妻の《遺族基礎年金》の受給権は消滅し,当該子の【遺族基礎年金】は,当該妻と引き続き生計を同じくしていれば,[その支給は引き続き停止される:×支給停止が解除される](法41条2項)。
(3008E) 《支給停止》 (55歳未満夫は遺基のみ, 子は遺厚+遺基)
 第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより,当該妻の死亡当時,当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に【遺族基礎年金】の受給権が発生し,子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合,夫の遺族基礎年金は[支給され:×支給停止となり],子の【遺族基礎年金】[は支給停止される:×と遺族厚生年金が優先的に支給される](法41条2項)。
55歳未満の 高卒前の
遺基のみ 遺厚 遺基
支給 支給 停止
(0307A) 《所在不明》
 配偶者に対する【遺族基礎年金】が,その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているとき,子に対する【遺族基礎年金】はその間,その支給を[停止されない](法41条2項)。
(1508C) 《支給停止》
 子に対する【遺族基礎年金】は,生計を同じくするその子の父又は母があるとき,その間の支給が停止されるが,その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるとき,その支給停止は[解除されない](法41条2項)。
(0404D) 《遺族厚生年金》
 【遺族基礎年金】の受給権を取得した夫が60歳未満であるとき,当該【遺族基礎年金】は,夫が60歳に達するまで,その支給が[停止されない](国年法41条)(厚65条の2)。

(2602A) 《妻の所在不明》
 配偶者に対する【遺族基礎年金】は,その者の所在が[1年:×6か月]以上明らかでないとき,【遺族基礎年金】の受給権を有する子の申請によって,その所在明らかでなくなった時に遡って,その支給を停止する(法41条の2第1項)。
(1507E) 《停止の解除》
 1年以上の所在不明によって【遺族基礎年金】の支給を停止された妻又は子は,それぞれの支給停止につき,いつでもその解除の申請をすることができる(法41条の2第2項)。

(3005A) 《子の所在不明》
 【遺族基礎年金】の受給権を有する子が2人ある場合に,そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき,その子に対する【遺族基礎年金】は,他の子の申請によって,[その所在が明らかでなくなった時に遡って:×その申請のあった日の属する月の翌月から],その支給を停止する(法42条1項)。

(0403A) 《付加年金》
 付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る)が,老齢厚生年金を受給するときには,付加年金も支給される(法43条)。
(1907A) 《老齢基礎年金》@
 【付加年金】は,国民年金の被保険者であった期間に,付加保険料の納付済期間を有している者が,[老齢基礎年金:×老齢又は退職に係る被用者年金]の受給権を取得したときに支給される(法43条)。
(3002D) 《老齢基礎年金》A
 昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について,その者が【老齢基礎年金】の受給権を取得したとき,当該付加保険料の納付済期間に応じた【付加年金】も支給される(法43条)(昭60法附則8条1項)。
(1607B) 《老齢基礎年金》B
 昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は,第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので,この期間に係る保険料納付済期間を有する者が,【老齢基礎年金】の受給権を取得したとき,【付加年金】も支給される(昭60法附則8条1項)。
(1709B) 《付加年金》
 昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので,この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第3号被保険者には,原則として【付加年金】が支給される(法43条)(昭60法附則8条1項)。
(1904B) 《第1号被保険者》
 【付加年金】,寡婦年金及び死亡一時金は,第1号被保険者〈×及び第3号被保険者〉としての被保険者期間を対象とした給付で,第2号被保険者〔及び第3号被保険者〕としての被保険者期間は対象とされない(法43条、49条、52条の2)。
(0501B) 《付加年金》
 【付加年金】は,第1号被保険者〈×及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが(法43条),第2号被保険者期間を有する者について,当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない(法87条の2第1項)。
※← 付加年金は,1号被保険者のみ。2号,3号は不可。
(0203E) 《任意加入》
 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,厚生労働大臣に申し出て,【付加保険料】を納付する者となることができる(法附則5条10項)。
(0209E) 《特例任意加入》
 60歳から【任意加入被保険者】として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生)は,65歳に達した日において,老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合,65歳に達した日に特例による【任意加入被保険者】の加入申出があったものとみなされ,引き続き保険料を口座振替で納付することができるが,付加保険料については[納付する者となることができない:×申出をし,口座振替で納付することができる](平6法附則11条3項)。
(1502B) 《障害基礎年金》
 第1号被保険者であった間に,付加保険料の納付済期間を有している者が,【障害基礎年金】の受給権を取得したとき《付加年金》は[支給されない](法43条)。
(1504A) 《遺族基礎年金》@
 死亡した夫が付加保険料を納付していた場合,遺族基礎年金及び寡婦年金について,《付加年金》は[加算されない](法43条)。
(0204D) 《遺族基礎年金》A
 死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合に,当該被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合,当該子に,【遺族基礎年金】と併せて《付加年金》は[支給されない](法43条)。
(2104A) 《遺族基礎年金》B
 【遺族基礎年金】の受給権者が65歳に達し,さらに【老齢基礎年金】と付加年金の受給権を取得したとき,その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが,【遺族基礎年金】を選択した場合,《付加年金》は併せて[支給されない](法43条)。

付加保険料の額 400円(月額) (87条の2第1項)
付加年金 200円×納付済期間の月数(年額) (44条)
(0409B) 《付加年金》
 第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は,65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに,老齢基礎年金とは別に,年額で,[200円:×400円]に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される(法44条)。

(1510E) 《解散》
 国民年金基金が解散した場合,受給権者は基金加入期間を付加保険料納付済期間とみなした,【付加年金】を支給される(法45条1項)。

(1209A) 《繰下げの申出》@
 【付加年金】の支給は,その受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったとき,申し出のあった日の属する月の翌月から始める(法46条1項)。
(1504C) 《繰下げの申出》A
 老齢基礎年金の受給権者が付加年金を受給できる場合,老齢基礎年金の繰下げを申出たとき,【付加年金】も繰下げ支給され,その加算も行われる(法46条2項)。
(2906D) 《繰下げの申出》B
 付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったとき,【付加年金】についても支給が繰り下げられ,この場合の【付加年金】の額は,老齢基礎年金と同じ率で増額される(法46条)。
0509A) 《減額率》
 老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合,【付加年金】についても,繰上げ支給の対象と[なり,老齢基礎年金と同じ減額率で減額される:×はならず,65歳から支給されるため,減額されることはない](法46条2項)。
(0502B) 《増額》
 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が,老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合,付加年金は当該申出のあった日の属する月の翌月から支給が開始され,支給額は老齢基礎年金と同じ率で増額される(法46条2項)(令4条の5第2項)。

(0403E) 《障害基礎年金》
 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し,障害基礎年金を受給することを選択したとき,付加年金は,障害基礎年金を受給する間,その支給が停止される(法47条)。
(2510B) 《同時停止》
 【付加年金】の受給権は,老齢基礎年金の受給権と同時に発生し,老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。 また,老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているとき,その間,【付加年金】も停止される(法47条)。

(29国2) 《寡婦年金》
 【寡婦年金】は,一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合に,夫の死亡の当時夫によって生計を維持し,かつ,夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが,死亡した夫が〔障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき,又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき〕は支給されない(法49条1項)。
 夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する【寡婦年金】は,〔が60歳に達した日の属する月の翌月〕から,その支給を始める(法49条3項)。
(0403B) 《寡婦年金》
 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり,老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合に,死亡の当時当該夫によって生計を維持し,かつ,夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるとき,寡婦年金の受給権が発生する(法49条1項)。
(0502D) 《寡婦年金》
 国民年金第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり,他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合,当該夫の死亡当時生計を維持し,婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも,寡婦年金は支給されない(法49条1項)。
※← 寡婦年金がもらえるのは,1号被保険者の妻に限る。
(1505D) 《現況届》
 寡婦年金の受給権者は,寡婦年金の裁定が行われた日,あるいは寡婦年金の支給停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するとき,現況届の提出は不要である(則60条の6第2項)。
(2702E) 《寡婦年金+障害基礎》
 60歳未満の妻が受給権を有する【寡婦年金】は,妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが,そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合,【寡婦年金】の受給権は[消滅しない](法49条3項)。
(1703A) 《障害福祉年金》
 死亡した夫が旧国民年金法による障害福祉年金の受給者であった場合,【寡婦年金】は[支給される](法49条1項)(昭60法附則29条2項括弧)。
(0204E) 《老齢基礎年金》
 夫が【老齢基礎年金】の受給権を取得した月に死亡した場合(支給を受けていないので),他の要件を満たしていれば,その者の妻に【寡婦年金】が[支給される](法49条1項)。
(0209A) 《老齢基礎年金》
 68歳の夫(昭和27年4月2日生)は,65歳以上の特例による任意加入被保険者として保険料を納付し,令和2年4月に【老齢基礎年金】の受給資格を満たしたが,裁定請求の手続きをする前に死亡した。死亡の当時,当該夫により生計を維持し,当該夫との婚姻関係が10年以上継続した62歳の妻がいる場合,この妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給していなくても,妻には65歳まで寡婦年金が[支給されない](法49条1項但)。
(1708C) 《死亡一時金》
 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合,【死亡一時金】は支給されるが,《寡婦年金》は支給されない(法49条1項)(平6法附則11条9項)。
寡婦年金

支給要件
(国49条1項)
1号被保険者として(0502D)
10年以上の保険料の納付(0104E)
老齢基礎年金(1406A) (0204E) (0209A)、障害基礎年金(2004D) (1803B) の支給を受けずに死亡(2702E) (1703A)
 かつて遺族基礎年金をもらっていてもよい(2210E)(2908D)
生計維持 子なし (高校卒業後) 遺族基礎年金と併給なし
10年以上の婚姻関係(事実婚)(2602D)(0104E) 65歳未満で発生(1502E) (2003A)
 支給は、60歳から65歳まで(国49条3項,51条)
 60歳まで支給停止(1201B) (1703E) (2002D)
 繰上げ支給で65歳到達(2308D) (2601C) (2908B)(0407E)(0504D)
(2908D) 《遺族基礎年金》 60歳から
 一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し,妻が【遺族基礎年金】の受給権者となった場合(その失権後),妻に【寡婦年金】が[支給されることがある](法49条1項)。
(0104E) 《10年以上》 
 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を5年と合算対象期間(含まず)を5年有する夫が死亡した場合,所定の要件を満たす妻に《寡婦年金》は[支給されない](法49条1項)。
(2303B) 《寡婦年金の額》
 【寡婦年金】の額は,死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが,生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる(法49条1項)。

(1406E) 《寡婦年金の額》
 【寡婦年金】の額は,夫が第1号被保険者としての被保険者期間について受け取るべきであった老齢基礎年金の額の4分の3である(法50条)。
(04国2) 《寡婦年金の額》
 寡婦年金の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき,国民年金法27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の〔4分の3〕に相当する額とする(法50条)。
(1906E) 《寡婦年金の額》
 【寡婦年金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき,老齢基礎年金の計算方法で算出した額の4分の3に相当する額である(法50条)。
(2404C) 《寡婦年金の額》
 【寡婦年金】の額の算定には,死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても,当該期間は反映されない(法50条)。
(1310E) 《付加保険料》@
 【寡婦年金】の年金額には,付加保険料の納付の有無は影響しない(法50条)。
(2404B) 《付加保険料》A
 付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する【寡婦年金】の額は,夫が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が[加算されない](法50条)。
(2108E) 《付加保険料》B
 【寡婦年金】の額は,死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが,当該夫が付加保険料納付済期間を3年以上有していた場合,当該額に8, 500円を[加算されない](法50条)。
(0501E) 《寡婦年金》C
 【寡婦年金】の額は,死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが,当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合,上記の額に8,500円を[加算されない](法50条)。
※← 寡婦年金では,付加保険料は加算されない。
老基と同様の改定率の適用 付加年金、死亡一時金 適用なし (法44条)(法52条の2)
寡婦年金 適用あり (法50条) (2908E)
(1610D) 《保険料半額免除期間》
 第1号被保険者として保険料納付済期間20年,保険料全額免除期間5年,保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で,保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2として評価される(法50条)。

(2404A) 《65歳》
 【寡婦年金】の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎年金の受給資格を満たしていなかった場合でも,【寡婦年金】の受給権は消滅する(法51条)。
(1708A) 《繰上げ支給》
 【寡婦年金】の受給権は,受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したとき,消滅する(法51条)(法附則9条の2第5項)。
(1304B) 《婚姻》
 【寡婦年金】は,受給権者が婚姻をしたとき,[消滅:×その支給を停止]する(法51条)。
(2404D) 《養子》
 【寡婦年金】の受給権は,受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても,それを理由に,消滅することはない(法51条)。
(1403C) 《選択》
 【寡婦年金】の受給権は,夫の死亡により遺族厚生年金を受給できるとき,[いずれか一方を選択することになる:×消滅する](法51条)(法附則9条の2第5項)。

3006B) 《労基の遺族補償》
 【寡婦年金】は,夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるとき,死亡日から6年間,その支給が停止される(法52条)。

(1507A) 《死亡一時金》
 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に,【死亡一時金】は支給される(法52条の2第1項)(平6法附則11条9項)。
(1608C) 《死亡一時金》
 被保険者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者でも,当該受給権が当該死亡日の属する月に消滅した場合,【死亡一時金】が支給される(法52条の2第2項1号但)。
(2403B) 《死亡一時金》
 【死亡一時金】は,死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間〈×と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき,その遺族に支給する(法52条の2第1項)。
(1202B) 《死亡一時金》
 【死亡一時金】は,死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が[36月]以上ある老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給していない者が死亡したとき,その遺族に支給する(法52条の2第1項)。
(1310C) 《36月以上》
 【死亡一時金】の支給要件としての加入期間は,第1号被保険者としての保険料納付済期間[に係る保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数,保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上:×と保険料免除期間を合算した期間が3年以上]あることとされている(法52条の2第1項)。
(1404B) 《36月以上》
 【死亡一時金】は,死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る[保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数,保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上:×保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算して3年以上]ある者が死亡したとき,その遺族に支給する(法52条の2第1項)。
(2002B) 《36月未満》@
 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月,及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合(20月+30月×1/2=35月),その者の遺族に《死亡一時金》が支給[されない](法52条の2第1項)。
(0203D) 《36月未満》A
 死亡日の前日において,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が18か月,保険料全額免除期間の月数が6か月,保険料半額免除期間の月数が24か月ある者が死亡した場合,その者の遺族に《死亡一時金》が[支給されない](法52条の2第1項)。
(1508E) 《死亡一時金》
 第1号被保険者の死亡により,その死亡日に【遺族基礎年金】を受けることができる遺族は,[死亡一時金を受給できない](法52条の2第2項1号)。
(1706B) 《死亡一時金》
 死亡した者が旧国民年金法の母子福祉年金又は準母子福祉年金から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けていたとき,《死亡一時金》は支給されない(法52条の2第1項)。
(0201E) 《死亡一時金》
 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときでも,当該死亡日の属する月に当該《遺族基礎年金》の受給権が消滅した場合,【死亡一時金】は[支給される](法52条の2第2項1号但)。
(1608E) 《死亡一時金》
 【死亡一時金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数に応じて,12万円から[32万円:×28万円]の額である(法52条の4第1項)。
(1904D) 《保険料納付済期間》
 【死亡一時金】の支給要件における保険料納付済期間には,任意加入被保険者としての保険料納付済期間は含まれるが,特例による任意加入被保険者としての期間は,保険料納付済期間と[されている](法52条の2第1項)(平16法附則23条9項)。
(2110E) 《死亡一時金》
 【死亡一時金】の支給要件となる第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料免除期間は,保険料4分の1免除期間,保険料半額免除期間,保険料4分の3免除期間が対象であり,保険料全額免除期間は含まれない(法52条の2第1項)。
(0103B) 《死亡一時金》
 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料4分の1免除期間を48月有している者であって,所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に,当該被保険者の死亡により遺族基礎年金又は寡婦年金を受けることができる者がなく,当該被保険者に【死亡一時金】の支給対象となる遺族があるとき,その遺族に【死亡一時金】が支給される(法52条の2第1項)。
(2802A) 《死亡一時金》
 【死亡一時金】は,遺族基礎年金〔又は障害基礎年金〕の支給を受けたことがある者が死亡したとき,その遺族に支給されない(法52条の2第1項)。
(1904C) 《死亡一時金》
 【死亡一時金】は,寡婦年金と同様に遺族基礎年金が支給されないときに支給されるが,老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡した場合,支給[されない](法52条の2第1項)。
(2908A) 《死亡一時金》
 第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を3年以上有し,老齢基礎年金の受給権取得当時から申出により当該老齢基礎年金の支給が停止されている者が死亡した場合,一定の遺族に《死亡一時金》は[支給されない](法20条の2第4項)。
(2702D) 《死亡一時金》
 65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合でも,死亡一時金の支給要件を満たしていれば,一定の遺族に【死亡一時金】が支給される(法52条の2)。
(2702A) 《死亡一時金》
 【死亡一時金】の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間のが遺族基礎年金の受給権を取得したが,当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため,その支給が停止されたとき,死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は【死亡一時金】を受けることができる(法52条の2第1項)。
(0306C) 《市町村長》
 死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請求に係る事実についての審査に関する事務は,市町村長(特別区の区長を含む)が行う(令1条の2第3号)。また当該請求を行うべき市町村(特別区を含む)は,当該請求者の住所地の市町村である(則62条)。

(0409C) 《遺族の範囲》
 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲(法52条の3第1項),年金給付の受給権者が死亡した場合に,その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金があるとき,未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲より[狭い](法19条1項)。
(0502C) 《死亡一時金》
 死亡した甲のである乙は,甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが,甲によって生計を維持していなかった。この場合,乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族と[なる](法52条の3第1項)。
※← 死亡一時金は,兄弟姉妹まで + 生計を同じく ← 生計維持は不要
(2509D) 《1人》
 男性が死亡した当時,生計を維持していた者が同居していた50歳のと60歳のだけである場合,2人は遺族として,【死亡一時金】の受給権のみが発生するが,その1人がした請求は,全員のためその全額につきしたものとみなし,その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなされる(法52条の3第3項)。
(2805B) 《親族》
 【死亡一時金】を受けることができる遺族は,死亡した者の配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹〈×又はこれらの者以外の三親等内の親族であって,その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである(法52条の3第1項)。
(0104B) 《孫》
 【死亡一時金】を受けることができる遺族が,死亡した者の祖父母と孫のみであったとき,当該死亡一時金を受ける順位はが優先する。なお,当該祖父母及び孫は当該死亡した者との生計同一要件を満たしているものとする(法52条の3第2項)。

(0202A) 《死亡一時金》
 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間が36か月であり,同期間について併せて付加保険料を納付している者の遺族に支給する【死亡一時金】の額は,120, 000円に8,500円を加算した128, 500円である(法52条の4)。
(2001A) 《死亡一時金の額》
 【死亡一時金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される場合,8, 500円が加算されるが,脱退一時金の額は,付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される場合であっても別途加算されることはない(法52条の4第1項本)。
(0308D) 《死亡一時金》
 国民年金の給付は,名目手取り賃金変動率(−0.1%)によって改定されるが,3年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し,一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合,12万円〈×に(1−0.001)を乗じて得た額が支給される。なお,当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする(法52条の4第1項)。
(2403A) 《保険料の額》
 【死亡一時金】の額は,[被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数及び保険料一部免除期間の月数に一定の割合を生じて得た月数を合算した月数に応じて,12万円から32万円の範囲で定められている:×毎年度,所定の金額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として政令で定めた額である](法52条の4)。
(3002E) 《死亡一時金の額》
 【死亡一時金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数〔の4分の3に相当する月数〕,保険料半額免除期間の月数〔の2分の1に相当する月数〕及び保険料4分の3免除期間の月数〔の4分の1に相当する月数〕を合算した月数に応じて,[12万円から32万円:×49, 020円から294,120円]の範囲で定められた額である(法52条の4第1項)。
(2602E) 《死亡一時金の額》
 【死亡一時金】の額は,死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数が[420か月:×300か月]以上ある場合,一律に32万円である(法52条の4)。
(2907A) 《付加保険料》
 死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給される【死亡一時金】の額に,8,500円が加算される(法52条の4第2項)。

一方を選択 (1205C) (1507C) (1808E) (2404E)
死亡一時金
寡婦年金
(法52条の6)
(2509A)
(2509B)
(0309E)
併給可 一方を選択
遺族厚生年金
遺族基礎年金
寡婦年金は支給しない 死亡一時金は支給しない
(2509C)

給付制限 @ 原 因 A 事 故 B 制 限
絶対的制限
(国69条・71条)
(厚73条・76条)
故意 (2008C)(0503A) 障害死亡 (0106C)
直接原因の事故
全部
支給
しない
裁量的制限
(国70条)
(厚73条の2)
故意の犯罪行為 (26国2)
重過失
療養指示違反 (2104C)
障害死亡
原因の事故
障害の増進
全部又は
一部
支給しない
(0503A) 《故意》
 故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については,これを支給事由とする障害基礎年金を[支給しない](法69条)。
※← 故意の保健事故には,給付なし。

(0106C) 《受給権者》
 被保険者又は被保険者であった者の死亡に,その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に【死亡】させた者には,遺族基礎年金又は死亡一時金は支給しない(法71条1項後)。
(0106D) 《他の受給権者》
 遺族基礎年金の受給権は,受給権者が他の受給権者故意に【死亡】させたとき,消滅する(法71条2項)。
(1703C) 《自殺》
 遺族基礎年金又は死亡一時金について,被保険者又は被保険者であった者を故意に【死亡】させた者には支給されず,また被保険者が自殺した場合には[支給される](法71条1項)(昭34年福発69号)。

(0105E) 《調査命令》
 受給権者が,正当な理由がなくて,国民年金法107条1項に規定する受給権者に関する調査における命令に従わず,又は当該調査における職員の質問に応じなかったとき,年金給付の額の全部又は一部につき,その支給を[停止する:×一時差し止める]ことができる(法72条)。
(0403D) 《受診命令》
 国民年金法107条2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が,正当な理由がなくて,同項の規定による受診命令に従わず,又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき,年金給付の[全部又は一部につき,その支給を停止する:×支払を一時差し止める]ことができる(法72条2号)。

(1806C) 《現況の届出》
 受給権者が,正当な理由がなくて,規定による各種の届出をせず,又は書類その他の物件を提出しないとき,年金給付の額〈×の全部又は一部につき,その支払いを[一時差し止め:×停止する]ことができる(法73条)。
(0207C) 《提出》
 遺族基礎年金の受給権者である配偶者が,正当な理由がなくて,指定日までに提出しなければならない加算額対象者と引き続き生計を同じくしている旨等を記載した届書を提出しないとき,当該遺族基礎年金は支給を[一時差し止めることができる](法73条)。
(2302D) 《届出・提出》
 受給権者は,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定める事項を届け出,かつ,厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないが,受給権者が正当な理由がなくて届出をせず,又は書類その他の物件を提出しないとき,厚生労働大臣は年金給付の支払を[一時差し止め:×停止する]ことができる(法73条)。

(05国1) 《事業》
 政府は,国民年金事業の円滑な実施を図るため,国民年金に関し,次に掲げる事業を行うことができる(法74条1項)。
(1) 〔教育及び広報:×積立金の運用〕を行うこと。
(2) 被保険者,受給権者その他の関係者に対し,〔相談その他の援助〕を行うこと。
(3) 被保険者等に対し,被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の〔利便の向上:×助言及び支援〕に資する情報を提供すること。
(0107A) 《電子情報処理組織》
 政府は,国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し,被保険者,受給権者その他の関係者の利便の向上に資するため,電子情報処理組織の運用を行うものとし(法74条2項),当該運用の全部又は一部を日本年金機構に行わせることができる(法74条3項)。

(01国1) 《積立金》
 【積立金】の運用は,積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり,かつ,〔将来の給付の貴重な財源〕となるものであることに特に留意し,専ら国民年金の被保険者の利益のために,長期的な観点から,安全かつ効率的に行うことにより,将来にわたって,〔国民年金事業の運営の安定〕に資することを目的として行うものとする(法75条)。

(1804A) 《積立金の寄託》
 積立金の運用は,厚生労働大臣が,国民年金事業の運営の安定に資する目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として,年金積立金管理運用独立行政法人に対し,積立金を[寄託:×預託]することにより行う(法76条1項)。

(1301B) 《国庫負担の割合》
 基礎年金の在り方については,給付水準及び財政方式を含めて幅広く検討し,当面平成18年までの間に安定した財源を確保し,国庫負担の割合の2分の1への引上げを図ることとされていた(平成16年10月1日施行の改正)。
(0508E) 《全額免除》
 保険料の全額免除期間については,保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが,それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり,更に,[平成16年:×平成15年]4月1日以降,国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている(法85条1項)。
※← 平成16年度の改正で,,国庫負担が,3分の1から,2分の1となった。 財源に問題があり,実際に2分の1となったのは,平成21年。
(0301B) 《国庫負担》
 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については,480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが,保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合は,当該追納に係る期間を除く)は国庫負担の対象とならない(法85条1項1号)。
(2604A) 《4分の1免除》
 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については,480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として,その7分の4を国庫負担することとなる(法85条1項)。
(2604B) 《20歳前傷病》@
 国民年金法30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用については,その[6割:×7割]国庫負担することとなる(法85条1項)。
(0305E) 《20歳前傷病》A
 国庫は,当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について,当該費用の100分の20に相当する額と,残りの部分(100分の80)の[2分の1:×4分の1]に相当する額を合計した,当該費用の[100分の60:×100分の40]に相当する額を負担する(法85条1項3号)。
(0406D) 《国庫負担》
 国庫は,当分の間,毎年度,国民年金事業に要する費用に充てるため,当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く)の総額の4分の1に相当する額を負担する(法85条)。(昭60法附則34条1項1号)
(1907B) 《国庫負担》
 学生納付特例に関する期間及び若年者納付猶予期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用に関しては,国庫は[負担しない:×その2分の1を負担する](法85条1項)。
(2604E) 《事務の執行》
 国民年金事業の事務の執行に要する費用については,毎年度,予算の範囲内で国庫負担する(法85条2項)。
(0305D) 《資金の交付》
 共済組合等が共済払いの基礎年金(国民年金法施行令1条1項1号から3号までに規定する老齢基礎年金,障害基礎年金及び遺族基礎年金であって厚生労働省令で定めるものをいう)の支払に関する事務を行う場合に,政府はその支払に必要な資金を[日本銀行:×日本年金機構]に交付することにより当該共済組合等が必要とする資金の交付をさせることができる(令16条2項)。

(2309B) 《事務の処理》
 政府は,政令の定めるところにより,〈×都道府県及び市町村(特別区を含む)が国民年金法又は国民年金法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する(法86条)。
(0101A) 《事務の処理》
 政府は,政令の定めるところにより,市町村(特別区を含む)に対し,市町村長(特別区の区長を含む)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用〈×の2分の1に相当する額を交付する(法86条)。
(2309E) 《国庫負担》
 国民年金法の付加年金及び死亡一時金の給付に要する費用は,その全額[の4分の1に相当する額を国庫負担する:×が第1号被保険者の保険料によって賄われる](昭60法附則34条1項1号)。
(2604C) 《国庫負担》@
 付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給される死亡一時金の加算額の給付に要する費用について,その4分の1国庫負担する(昭60法附則34条1項1号)。
(2604D) 《国庫負担》A
 付加年金の給付に要する費用について,その[4分の1:×3分の1]国庫負担する(昭60法附則34条1項1号)。

(1307C) 《保険料の額》@
 【保険料】の額は,将来にわたって財政の均衡を保つことができるものでなければならず,かつ,[平成17年4月より,毎年280円ずつ引き上げられ,この額に保険料改定率を乗じた額となる](法87条3項)。
(24国1) 《保険料の額》A
 国民年金の第1号被保険者の【保険料】の額は,平成16年改正によって導入された保険料水準固定・給付水準自動調整の仕組みにより,平成17年度から平成〔29〕年度まで毎年度〔280〕円ずつ引き上げられ,平成〔29〕年度以降は月額〔16,900〕円で固定されることとされている(法87条3項)。
 平成17年度以降の実際の保険料の額は,それぞれの年度ごとに定められた額(平成16年度価格)に〔保険料改定率〕を乗じて得た額を10円未満で四捨五入した額とされ,平成31年度は月額〔16,410〕円である(法87条3項)。
(25国1) 《保険料の徴収》
 平成27年10月1日から起算して〔平成30年9月30日〕までの間において,国民年金の被保険者又は被保険者であった者(国民年金法による〔老齢基礎年金の受給権者〕を除く)は,厚生労働大臣の承認を受け,その者の国民年金の被保険者期間のうち,国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前〔5年〕以内の期間であって,当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が〔時効によって消滅〕しているものに限る)の各月につき,当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(〔後納保険料〕)を納付することができる(平26法附則10条1項)。
(1710A) 《保険料改定率》
 平成17年度の第1号被保険者の【保険料】を月額1万3, 580円とし,平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に[保険料改定率:×前年の消費者物価指数の変動率]を乗じて得た額とした(法87条3項)。
(3003C) 《保険料の月額》@
 [令和5年度]の国民年金保険料の月額は,17, 000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した[16, 520円]である(法87条3項)。
(0508B) 《保険料の月額》A
 令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は,[平成31年度以後の年度に属する月の月分 17, 000円:×平成29年度に引き上げが完了した上限である16, 900円(平成16年度水準)に,国民年金法87条3項及び5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された(法87条3項)。
※← 平成31年度以後の年度に属する月の月分 17, 000円 × 名目賃金の変動
(1905C) 《名目賃金変動率》
 国民年金の保険料における保険料改定率は,平成18年度以降,毎年度,当該年度の前年度の保険料改定率に名目〈×手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され,政令で定めることとされている(法87条5項)。

(0203E) 《付加保険料》
 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,厚生労働大臣に申し出て,【付加保険料】を納付する者となることができる(法87条の2)(法附則5条10項)。
(2301A) 《付加保険料》
 独立行政法人農業者年金基金法に基づく農業者年金の被保険者のうち付加保険料を納付することができる者は,すべて,農業者年金の被保険者となったときに【付加保険料】を納付する者となる(農年基法17条1項)。
(1409A) 《基金の加入員》
 国民年金基金の加入員となったとき,その加入員となった日の属する月〔の前月〕から《付加保険料》を納付する者でなくなったものとする(法87条の2第3項)。
(1305C) 《基金の加入員》
 第1号被保険者は,申出により,【付加保険料】を納付する者となることができるが,国民年金基金の加入員は,《付加保険料》を納付することはできない(法87条の2第1項括弧)。
(2704B) 《基金の加入員》
 付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったとき,加入員となった日に《付加保険料》の納付の辞退の申出をしたものとみなされる(法87条の2第4項)。
(1509E) 《付加保険料》@
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,【付加保険料】を納付する者となることができるが,65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は《付加保険料》を納付する者となることはできない(平6法附則11条9項)。
(1709E) 《付加保険料》A
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,【付加保険料】を納付する者となることができるが,65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は《付加保険料》を納付することができない(法87条の2第1項)(法附則5条9項)。
(2904C) 《付加保険料》
 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は,当該納付することを要しないとされた期間について,厚生労働大臣に申し出て《付加保険料》を納付する者となることが[できない](法87条の2第1項)。
(3006E) 《納付なし》
 付加保険料を納付する者となったものは,いつでも,厚生労働大臣に申し出て,その申出をした日の属する月〔の前月〕以後の各月に係る保険料につき,《付加保険料》を納付する者でなくなることができる(法87条の2第3項)。
(2606D) 《付加保険料》
 保険料の追納を行い,保険料が納付されたものとみなされた月について,厚生労働大臣に申し出て,《付加保険料》を納付することが[できない](法87条の2第2項)。
(0103D) 《付加保険料の納付》
 付加保険料の納付は,産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことが[できる](法87条の2第2項)。
(2603C) 《付加保険料》
 付加保険料については,任意に申出を行い納付するものであるため,納期限までにその保険料を納付しなかった場合,その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものと[みなされる訳ではない](法87条の2)。
(0404C) 《付加保険料》
 〔平成26年4月1日以前は〕,厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったとき,当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものと[みなされていたが,廃止された](法87条の2)。
(0110C) 《付加保険料》
 平成31年4月分から令和2年3月分まで付加保険料を前納していた者が,令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は,その加入員となった日に《付加保険料》を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため,令和元年[8月分:×7月分]以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり,請求により同年[8月分:×7月分]以後の前納した付加保険料が還付される(法87条の2第4項)。
(0305B) 《付加保険料》
 被保険者又は被保険者であった者が,国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより付加保険料を納付する者となる申出をすることができなくなったとして,厚生労働大臣にその旨の申出をしようとするときは,申出書を[日本年金機構:×市町村長に提出しなければならない(法附則9条の4の7第1項)(令14条の14)。

(般3009E) 《前納》
 国民年金第1号被保険者,健康保険法に規定する任意継続被保険者,厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者〈×及び船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者〉は,被保険者自身が保険料を全額納付する義務を負い,毎月の保険料は各月の納付期限までに納付しなければならないが,[厚生年金保険法に規定する適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は]申出により一定期間の保険料を前納することが[できない](法88条)。
(3007C) 《納付》
 被保険者は,第1号被保険者としての被保険者期間〈×及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金【保険料】を納付しなければならないが(法88条1項),〔第2号被保険者及び〕第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金《保険料》を納付することを要しない(法94条の6)。
(2401A) 《徴収せず》
 政府は,第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが(法88条1項),第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の《保険料》を徴収していない(法94条の6)。
(0410E) 《連帯納付義務》
 第1号被保険者の保険料は,被保険者本人分のみならず,世帯主はその世帯に属する第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い(法88条2項),配偶者の一方は,第1号被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う(法88条3項)。
(2603A) 《妻》
 第1号被保険者である夫の妻は,夫の【保険料】を連帯して納付する義務を負う(法88条3項)。
(2003C) 《納付の猶予》
 平成17年4月から平成27年[6月:×3月]までの期間に限り,30歳未満の第1号被保険者であって,本人及び配偶者の所得が政令で定める額以下であるとき,世帯主の所得に関係なく,【保険料】の納付を猶予することとされている(平16法附則19条1項)。

(0110D) 《産前産後》 出産予定の前月から
 令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではない)は,令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが,実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合,産前産後期間として保険料が免除される期間は,令和元年[9月分:×10月分]から[令和元年12月分:×令和2年1月分]までとなる(法88条の2)。
6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月
前月 出産日 翌々月
免除の届出 出産予定日
←  4 か 月 間 の 免 除  →

(0409D) 《法定免除》
 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではない)が,保険料の法定免除の要件に該当するに至ったとき,その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属するまでの期間に係る保険料は,既に納付されたものを除き,納付することを要しない(法89条1項)。
(2309A) 《法定免除》
 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の【法定免除】に該当するに至ったとき,その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は,既に納付されたもの及び前納されたものを除き,納付することを要しない(法89条)。
(0104A) 《法定免除》
 被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の【法定免除】の要件に該当するに至ったとき,当該被保険者の世帯主又は配偶者の所得にかかわらず,その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は,既に納付されたものを除き,納付することを要しない(法89条1項)。
(0502A) 《法定免除》
 学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が,新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には,その該当するに至った日の属する月の前月から,これに該当しなくなる日の属する月までの期間,法定免除の適用の対象となる(法89条1項柱)。
※← 法定免除の期間は,該当日の属する月の前月から,不該当日の属する月まで。
(2706D) 《生活扶助》
 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち,[生活扶助:×医療扶助のみ]を受けた場合,保険料の【法定免除】の対象とされる(法89条)。
(2608E) 《生活扶助》
 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が,生活保護法による生活扶助を受けるに至ったとき,その該当するに至った日の属する月の[前月:×翌月]からこれに該当しなくなる日の属する月〈×の前月までの期間に係る保険料は,既に納付されたものを除き,納付することを要しない(法89条1項)。
(0210E) 《生活扶助》
 第1号被保険者が,生活保護法による生活扶助を受けるようになると,保険料の法定免除事由に該当し,既に保険料が納付されたものを除き,法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり,当該被保険者は,法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない(法89条1項2号)。ただし,厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは,この限りでない(則75条)。
(2904B) 《生活扶助》
 国民年金法89条2項に規定する,法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は,障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる(法89条2項)。
(1602A) 《障害1・2級》
 第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から,保険料が[法定:×申請により]免除される(法89条1項1号)。
(2006A) 《障害1・2級》
 法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者は,保険料の納付につき,厚生労働大臣に届出[をすることにより]免除される(法89条1項1号)(則75条)。
(般2309B) 《保険料納付》
 障害基礎年金の受給権者は,法定免除事由に該当するため,国民年金保険料を納付する義務を有しないが,自発的に保険料納付の意志があるとき,日本年金機構に法定免除の取り下げ申請を行い,以後の期間につき保険料を納付することができる(法89条)。
(1610B) 《障害3級》
 障害基礎年金の受給権は有していなくて,3級の障害厚生年金の受給権を有していても,国民年金保険料の法定免除が[適用されない](法89条1項1号)(令6条の5第1号括弧)。
(2107B) 《法定免除》
 いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは,厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き,所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて,14日以内に日本年金機構に提出しなければならない(法89条1項)(則75条)。
(2107E) 《服役》
 刑務所で服役していることを事由として,保険料が法定免除の対象になることはない(法89条1項)。
(2104D) 《法定免除》
 法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は,法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは,所定の事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて,14日以内に,これを日本年金機構に提出しなければならないが,法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除,半額免除又は4分の1免除の申請をしたとき,当該届書の提出は不要である(法89条1項)(則76条)。
(2605D) 《法定免除》
 法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については,被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき,保険料を納付する旨の申出があったとき,当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる(法89条2項)。
(2603D) 《法定免除》
 第1号被保険者が【法定免除】の事由に該当するに至ったとき,14日以内に日本年金機構に国民年金手帳を添えて,所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし,法定免除の事由に該当することが確認されたときは,この限りではない(法89条)。
(2501A) 《還付》
 保険料を前納した後,当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合,その者の請求に基づき,前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する(法89条)。
(2110D) 《任意加入者の免除なし》
 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けることとなった【任意加入被保険者】は,保険料の免除を申請することが[できない](法附則5条11項)。
(1602E) 《任意加入者の免除なし》
 任意加入被保険者には,法定免除,申請による全額免除及び半額免除は行われないが,学生納付特例は[適用されない](法附則5条11項)。
(2706A) 《任意加入被保険者》@
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすとき,その保険料は[免除されない](法附則5条11項)。
(1509A) 《任意加入被保険者》A
 任意加入被保険者は,寡婦年金,死亡一時金及び脱退一時金等の規定の適用では,第1号被保険者とみなす取扱いがなされるが,保険料免除の対象とはならない(法附則5条9項)。
(2303C) 《任意加入被保険者》B
 任意加入被保険者は,生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも,いわゆる法定免除の対象とならない(法附則5条11項)。
(0509C) 《免除なし》
 年金額の増額を図る目的で,60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合,当該期間については,第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるが,〈×申請すれば〉,一定期間保険料の免除を受けることが[できない](法附則5条11項)。
(1805E) 《保険料免除》
 任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者が,法定免除,申請免除の条件を満たすとき,申請により保険料免除の規定は[適用されない](法附則5条10項)。
(1610C) 《学生納付特例》
 学生納付特例制度が利用できる者は,保険料の申請免除のうち,全額免除は適用されないが,半額免除は[適用されない](法90条の2第1項本)。
(2110B) 《学生納付特例》
 学校教育法に規定する大学に在学する学生等であって,いわゆる学生納付特例制度の適用対象となる被保険者が,法定免除の適用対象者となる場合,当該学生等である期間について,[法定免除の規定が優先して適用される](法89条1項、90条の3第1項)。
(0210B) 《法定免除》
 障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は,既に保険料が納付されたものを除き,法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが(法89条1項),当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合,申出のあった期間に係る保険料を納付することができる(法89条2項)。