国民年金法 C (90条〜143条) 33頁

(1405A) 《保険料の免除》
 [厚生労働大臣:×市町村長]は,被保険者に所得がなく,世帯主又は配偶者に保険料を納付することに著しい困難があると認めたとき,被保険者の申請により,保険料の納付を免除することができる(法90条1項)。
(1609C) 《免除の処分》
 保険料の申請免除の処分に係る社会保険庁長官の権限は,社会保険事務所の管轄区域に係るものは,当該社会保険事務所長に委任されている(法90条1項)。
(1607E) 《保険料免除期間》
 昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち,保険料の免除を受けた期間は,保険料[免除:×納付済]期間とみなされる(昭60法附則8条1項)。
(0505B) 《継続免除審査》
 保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも,翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。 例えば,令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が,令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期問に該当した場合,令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う(法90条1項)。
※← 免除または納付猶予制度の年度は,7月から翌年6月まで。 継続免除審査の場合は,産前産後免除期間が満了した後から行う。
(1809A) 《特例の期間》
 申請免除及び学生等の納付特例の期間は,申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する[期間:×月まで]である(法90条1項)。
(2403E) 《申請免除》
 法90条1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については,同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないとき,免除の対象と[ならない](法90条1項)。
(2801A) 《全額免除》
 国民年金法90条1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について,学生である期間及び学生であった期間は,その適用を受けることができない(法90条1項)。
(2107D) 《失業》
 いわゆる保険料免除を申請する日の属する年度又はその前年度において,失業により保険料を納付することが困難と認められるとき,保険料の納付が免除される場合がある(法90条1項1号)。
(2410D) 《失業》
 会社を退職(失業)した者が,失業等を理由とする免除の申請を行う場合,申請のあった日の属する年度又はその前年度に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として,雇用保険の被保険者であった者については,雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない(則77条の7第2号)。
(2505E) 《配偶者からの暴力》
 配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については,配偶者の所得は審査の対象としない(則77条の7第3号)。
(1602C) 《全額免除》
 夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳,妻45歳,子19歳,子13歳)であって,夫の前年の所得が162万円〔(3+1)×35万円+22万円〕以下のとき,申請により全額免除となる(法90条1項1号)(令6条の7)。
(2606B) 《全額免除》
 夫のみに所得がある夫婦(夫42歳,妻38歳であり,ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳,10歳,5歳)の5人世帯において,夫の前年の所得(1月〜6月分の保険料については前々年の所得とする)197万円以下であれば,申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお,法定免除の事由には該当しないものとする(法90条)。
(1907E) 《免除》
 地方税法に定める障害者であって,前年の所得が125万円以下である者(連帯納付義務者はいないものとする)から申請があったとき,厚生労働大臣は,その指定する期間(4分の1免除,半額免除,4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く)に係る保険料につき,納付済及び前納されたものを除き,これを納付することを要しないものとすることができる(法90条1項)。
(3006C) 《197万円以下》=(扶養親族等の数4+1)×35万円+22万円
 ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳,妻40歳)と3人の子(15歳,12歳,5歳)の5人世帯で,夫のみに所得があり,その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)200万円の場合,申請により,その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除と[ならない]。なお,法定免除の事由に該当せず,妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする(法90条1項)。
(29国1) 《免除》
 申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は,被保険者,配偶者及び世帯主について,当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月〜6月分の保険料,前々年の所得とする)が〔118万円〕に扶養親族等1人につき〔38万円〕を加算した額以下のときとされている(令6条の9)。
(2610D) 《全額免除》
 第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料【全額免除】を申請する場合,保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる(法90条)。
(2410C) 《免除期間》
 国民年金の保険料免除の申請について,免除事由に該当する者が平成24年7月1日に厚生労働大臣に免除の申請をした場合,厚生労働大臣が指定する免除期間は,平成23年7月から平成25年6月までの期間のうち必要と認める期間である(平26.3.31厚労告191号)。
(0110A) 《所得基準額以下》
 令和元年8月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く)を申請する場合,平成29年7月分から令和2年6月分まで申請可能であるが,この場合,所定の所得基準額以下に該当しているかについては,平成29年7月から平成30年6月までの期間は,平成28年の所得により,平成30年7月から令和元年6月までの期間は,平成29年の所得により,令和元年7月から令和2年6月までの期間は,平成30年の所得により判断する(則77条の2)。

(1602B) 《半額免除》
 申請免除については,被保険者の前年の所得が,[118万円]に扶養親族1人につき[36万円]を加算した額以下の場合,半額免除となる(法90条の2第1項1号)(令6条の9)。
(2107C) 《4分の3免除》
 保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は,扶養親族等がない者の場合,前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については,前々年の所得)が,[78万円:×118万円]以下であるときである(法90条の2第1項)(令6条の8の2)。
(2605C) 《158万円》
 単身者である第1号被保険者について,その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする)158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる(法90条の2第3項)。

(0304C) 《時限措置》
 国民年金法による保険料の納付猶予制度〈×及び学生納付特例制度は,令和12年6月までの時限措置である(法90条の3第1項)。
(0503B) 《学生納付特例》
 国民年金法による保険料の〈×納付猶予制度及び学生納付特例制度は,国民年金法本則に規定されている(法90条の3第1項)。
※← 学生納付特例は,本則。 保険料の納付猶予制度は,附則。
(2408E) 《本則上》
 学生の保険料納付特例は,平成27年6月までの間の経過措置[ではない](法90条の3)。
(28国2) 《学生納付特例》
 国民年金法90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき,保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は,申請のあった日の属する月の〔2年2か月(同法91条に規定する保険料の納期限に係る月で,当該納期限から2年を経過したものを除く)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3月(当該申請日の属する月が1月から3月までである場合,当該申請日の属する年の3月)までの期間のうち必要と認める期間とする(法90条の3第1項)。
(1308D) 《学生等》
 学生等である第1号被保険者は,前年の所得が一定額以下の場合,厚生労働大臣に納付特例を申請し承認を受けた期間について,既に納付した期間及び前納した期間を除き,保険料の納付を要しない(法90条の3第1項1号)。
(1809B) 《夜間部の大学生》
 学生等の納付特例の対象になる学生には,原則として夜間部の大学生や各種学校の学生も[含まれる](法90条の3第1項)(令6条の6)。
(0103C) 《年齢制限》
 学生納付特例による保険料免除の対象となる期間は,被保険者が30歳に達する日の属する月の前月までの期間に[限られない](法90条の3第1項)。
(2110A) 《学生納付特例》
 第1号被保険者であって学生等である被保険者は,前年に所得がないときで,その者の親元の世帯に国民年金保険料を納付するについて著しい困難があると認められないときでも,〔学生等本人の所得状況によって〕,国民年金保険料の納付を要しないものと[なる](法90条の3第1項1号)。
(2801D) 《学生納付特例》
 前年の所得(1月〜3月分の保険料については,前々年の所得)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については,その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず,国民年金法90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる(法90条の3第1項)。
(2206E) 《学生》
 学生等であって保険料を納付することを要しないものとされた被保険者が,卒業等により政令で定める学生でなくなったとき,必要な事項を記載した届書に国民年金手帳を添えて,これを年金事務所等に[提出する必要はない](則77条の9第1項)。
(2410E) 《退学》
 学生の保険料納付特例の申請を行い承認された者が,承認期間中に学校を退学した場合,学生納付特例不該当届を提出しなければならない(則77条の9第1項)。

(2407A) 《翌月末日》
 毎月の保険料は,翌月末日までに納付しなければならない(法91条)。 ただし,国税徴収の例により,翌月末日が,日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるとき,その翌日をもって期限とみなす。

(2806C) 《通知》
 第1号被保険者に対しては,[厚生労働大臣:×市町村長]から,毎年度,各年度の各月に係る保険料について,保険料の額,納期限等の【通知】が行われる(法92条1項)。

(1404E) 《前納》
 1年分の保険料を前納する場合,その額は割引されるが(令8条2項),毎月【口座振替】により保険料を納付する場合,その額は割引されない(平17.2.23庁保発02230001号)。
(2303D) 《納付書》
 第1号被保険者は,保険料を納付しようとするとき,厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが,厚生労働大臣より,【口座振替】による保険料の納付の申出の承認を受けた場合,この限りではない(法92条の2)。
(0501C) 《口座振替納付》
 厚生労働大臣は,被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には,その納付が確実と認められ〔,かつ,その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められる〕ときに限り,その申出を承認することができる(法92条の2)。
(2105D) 《口座振替納付》
 国民年金法の規定によると,日本国籍を有する者であって日本国内に住所を[有する]60歳以上65歳未満のものが任意加入被保険者の申出をする場合,正当な事由がある場合を除き,【口座振替納付】を希望する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない(法附則5条2項)。
(2804B) 《口座振替納付》
 日本国内に住所を有する者が任意加入の申出を行おうとする場合,原則として,保険料は【口座振替納付】により納付しなければならないが,任意加入被保険者の資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合,口座振替納付によらないことができる(法附則5条2項)。
(2203A) 《口座振替納付》
 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が,任意加入被保険者となる申出を行おうとする場合,【口座振替納付】を希望する旨の申出または口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を,厚生労働大臣に対して行わなければならない(法附則5条2項)。

(2205C) 《申出》
 被保険者は,厚生労働大臣に対し,被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって,【指定代理納付者】から納付される番号,記号,その他の符号を通知することにより,その【指定代理納付者】をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる(法92条の2の2第1項)。
(01国2) 《承認》
 厚生労働大臣は,被保険者から【指定代理納付者】をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出を受けたとき,その納付が確実と認められ,かつ,その申出を承認することが〔保険料の徴収上有利〕と認められるときに限り,その申出を承認することができる(法92条の2の2第2項)。

(2202C) 《納付受託者》
 厚生労働大臣に対し,保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む)は,保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法9条10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け,または受けようとしている被保険者の委託を受けて,保険料の納付事務を行うことができる(法92条の3第1項)。
(0101E) 《加入者》
 国民年金基金は,被保険者の委託を受けて,保険料の納付に関する事務を行うことができるとされているが,国民年金基金に未加入の者の保険料の納付に関する事務であれば,行うことが[できない](法92条の3第1項)。

(0407D) 《納付受託者》
 被保険者が保険料を納付受託者に交付したとき,納付受託者は,[政府:×厚生労働大臣]に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに(法92条の4第1項),遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより,その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない(法92条の4第2項)。

(3001E) 《納付受託者》
 保険料の納付受託者は,国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け,これに納付事務に関する事項を記載し,当該記録簿をその完結の日から[3年間:×5年間]保存しなければならない(法92条の5第1項)
(0507A) 《受託記録簿》
 保険料の納付受託者が,国民年金法92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿は,国民年金保険料納付受託記録簿とされ,納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより,これに納付事務に関する事項を記載し,及びこれをその完結の日から3年間保存しなければならない(法92条の5第1項)(則72条の7第2項)。
※← 保険料の納付受託者による国民年金保険料納付受託記録簿の保存期間は,3年間。

((2603B) 《前納》@
 保険料の【前納】は,厚生労働大臣が定める期間につき,6か月又はを単位として行うものとされているが,厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く)をまとめて【前納】する場合,6か月又はを単位として行うことを要しない(令7条)。
(0110B) 《前納》A
 国民年金の保険料の【前納】は,厚生労働大臣が定める期間につき,6月又は年を単位として行うものとされているが,例えば,昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が,平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月分をまとめて【前納】することは,厚生労働大臣が定める期間として[認められる](法93条1項)(令7条)。
(2102B) 《控除した額》
 保険料の前納の際に控除される額は,前納に係る期間の各月の保険料の合計額から,当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする(法93条2項)。
(1802D) 《前納の際の控除額》
 前納すべき保険料の額は,当該期間の保険料の額から,年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である(法93条2項)(令8条1項)。
(0202D) 《前納》
 保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には,保険料の前納に関する規定は[適用される](法93条1項)。
(2102D) 《前納保険料の還付》
 保険料を前納した後,前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合,その者(死亡喪失の場合においては,その者の相続人)の請求に基づき,前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する(令9条1項)。
(2707D) 《充当》
 被保険者が保険料を前納した後,前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合,前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは,当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に先に到来する月の分から順次充当される(令8条の2)。
(3003D) 《納付時期》
 【前納】された保険料について,保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間,保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合,【前納】に係る期間の各月[が経過した際:×の初日が到来したとき]に,それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる(法93条3項)。
(2706C) 《口座振替》
 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合,最大で2年間の保険料を【前納】することができる(法93条)。
(1701A) 《保険料の前納》
 第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなった場合に,その者が日本国内に住所を有しなくなった日の属する月以降の保険料を前納しているとき,日本国内に住所を有しなくなった日に任意加入被保険者となる申出をしたものと[みなされない](法93条4項)(令9条1項)。
(2904A) 《還付》
 第1号被保険者が保険料を【前納】した後,前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合,その者の請求に基づいて,前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される(令9条1項)。
(1807B) 《還付請求》
 前納した保険料の還付を請求する者は,国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて,これを厚生労働大臣の指定する当該職員に提出しなければならない(法93条4項)(則80条1項)。
(1610E) 《保険料の還付》
 前納した保険料については,前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合,未経過期間分の保険料を還付〈×せず,給付に反映することとされている(令9条2項)。

(1401C) 《追納不可》@
 老齢基礎年金の受給権者は,保険料免除の規定により納付することを要しないとされた保険料について,厚生労働大臣の承認を受けて追納することは[できない](法94条1項括弧)。
(0501A) 《追納不可》A
 保険料の全額免除の規定により,納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が,当該老齢基礎年金を請求していない場合,その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することが[できない](法94条1項)。
※← 老齢基礎年金の受給権者は,追納ができない。
(1509D) 《追納不可》
 老齢基礎年金の受給権者で,支給の繰下げの申出をしている場合,保険料の追納はできない(法94条1項括弧)。
(1403B) 《追納不可》
 付加保険料を滞納して,これを追納[することはできない](法94条4項)。
(2806D) 《追納不可》
 被保険者又は被保険者であった者が,保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき,その者が[老齢基礎年金:×障害基礎年金]の受給権者となった場合,《追納》することができない(法94条1項)。
(2904E) 《追納》@
 一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については,その残余の額につき納付されていないとき,保険料の《追納》を行うことができない(法94条1項)。
(0508C) 《追納》A
 保険料の4分の3免除,半額免除及び4分の1免除の規定により,その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について,追納を行うためには,その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない(法94条1項但)。
※← 半額免除で,残余の額を納付すれば,半額免除期間となる。 その後,追納できるので,納付済期間となれる。
(2007E) 《追納》
 被保険者又は被保険者であった者が,厚生労働大臣の承認を受けた場合,昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき,保険料を追納することが[できない](法94条1項)。
(2001B) 《追納》
 障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しない)は,厚生労働大臣の承認を受け,保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部について,追納することができる。ただし,その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については,その残余の額につき,納付されたときに限られる。また,老齢基礎年金の受給権者は,追納することができない(法94条1項)。
(2102C) 《追納》
 繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても,65歳に達する日の前日までの間であれば,保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき,[厚生労働大臣]の承認を受けて,当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて,その全部又は一部につき追納することが[できない](法94条1項)。
(1806D) 《10年以内》
 納付することを要しないものとされた保険料について,追納についての厚生労働大臣の承認の日の属する月前[10年:×5年]以内の期間に限って,その全部又は一部につき追納することができる(法94条1項)。
(3003B) 《学生納付特例》
 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は,厚生労働大臣の承認を受け,学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき,厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り,【追納】することができる(法94条1項)。
(0210D) 《追納》
 令和2年4月2日に64歳に達した者が,平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており,64歳に達した日に追納の申込みをしたところ,令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は,追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので,平成22年4月から平成28年3月までとなる(法94条1項)。
(1503A) 《追納》
 保険料の半額免除期間及び学生納付特例期間を有する者が保険料を追納する場合,追納は学生納付特例期間から先に行う(法94条2項前)。
(1906B) 《追納》
 学生納付特例の規定により納付することを要しないこととされた保険料より前に納付義務が生じ,法定免除の規定により免除された保険料があるとき,法定免除により免除された保険料について,先に経過した月の分の保険料から追納することができる(法94条2項)。
(2405D) 《追納》
 保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも,厚生労働大臣の承認を受け,免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る)の全部又は一部を【追納】することができる(法94条1項)。

(1809D) 《追納の順序》
 免除月に係る保険料を追納する場合,厚生労働大臣の承認を受けて,承認月前10年以内の期間について,学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間,次いで全額免除期間又は一部免除期間の順に行うこととされ,この順序は[変更できる]ものとされている(法94条2項)。
(2603E) 《順次》
 納付することを要しないものとされた保険料の一部について【追納】する場合,原則として,[学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間:×全額免除期間又は一部免除期間],次いで[全額免除期間又は一部免除期間:×学生等の納付特例期間又は若年者の納付猶予期間]の順にそれぞれ先に経過した月の分から順次行うこととされている(法94条2項)。
(0110E) 《追納》
 平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く)を有し,平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し,平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く)を有する者が,令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け,その一部につき【追納】する場合,[平成27年6月分から平成28年3月分までの保険料全額免除期間の保険料を優先して追納することができる:×学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない](法94条2項)。
(1805C) 《追納》
 保険料を追納する場合,追納すべき額は,当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが,免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは,翌々年の4月)以内ならば加算されない(法94条3項)(令10条1項)。
(2801B) 《全額免除》
 第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け,これを平成28年4月に【追納】するとき,追納すべき額に国民年金法94条3項の規定による加算は[行われる](法94条3項)。
(2201C) 《追納加算率》
 免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を【追納】する場合の保険料の額は,当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる(法94条3項)。
(1809E) 《加算》
 免除月の属する年度の4月1日から起算して[3年:×2年]以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は,当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている(法94条3項)(令10条)。
(1904A) 《免除月》
 保険料の追納すべき額は,免除を受けた月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合,免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き,当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする(法94条3項)。
(2907C) 《改定》
 老齢基礎年金の受給権者が,厚生労働大臣に対し,国民年金法の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったことにより全額免除の申請ができなかった旨の申出をした場合に,その申出が承認され,かつ,当該申出に係る期間が特定全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く)とみなされたとき,申出のあった日の属する月の翌月から年金額が改定される(法附則9条の4の7第7項)。

(02国3) 《基礎年金梃出金》
 厚生年金保険の実施者たる政府は,毎年度,基礎年金の給付に要する費用に充てるため,【基礎年金拠出金】を負担する(法94条の2第1項)。 〔実施機関たる共済組合等〕は,毎年度,基礎年金の給付に要する費用に充てるため,【基礎年金梃出金】を納付する(法94条の2第2項)。
(2807B) 《基礎年金拠出金》
 実施機関たる共済組合等は,毎年度当該年度における保険料・拠出金算定対象額の見込額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る拠出金按分率の見込値を乗じて得た額の【基礎年金拠出金】を,厚生労働省令の定めるところにより,[政府:×日本年金機構]納付しなければならない(令11条の4第1項)。
(2707E) 《予想額》
 財政の現況及び見通しが作成されるとき,厚生労働大臣は,厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し,又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき【基礎年金拠出金】について,その将来にわたる予想額を算定するものとする(法94条の2第3項)。

(2501C) 《被保険者》
 基礎年金拠出金の算定基礎となる被用者年金保険者に係る被保険者とは,厚生年金保険の管掌者たる政府にあっては,厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者をいい,その被扶養配偶者である第3号被保険者は含まない(法94条の3第1項)。
(2309C) 《第2号被保険者》
 被用者年金の保険者に係る基礎年金拠出金の算定基礎となる第2号被保険者は,20歳以上[60歳:×65歳]未満の者に限られる(法94条の3)。
(0408C) 《基礎年金梃出金》
 基礎年金梃出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は,保険料納付済期間,〈×保険料全額免除期間,保険料4分の3免除期間,保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている(法94条の3第1項)(令11条の3)。
(0105D) 《被保険者》
 基礎年金梃出金の額の算定基礎となる被保険者は,第1号被保険者にあっては保険料納付済期間,保険料4分の1免除期間,保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり,第2号被保険者〔は20歳以上60歳未満の者〕,及び第3号被保険者にあってはすべての者である(令11条の3)。

(0402D) 《検査拒否》
 保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法141条の規定による徴収職員検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は,30万円以下の罰金に処せられる(法113条の3第2号,95条)。

(1901A) 《解散》
 政府は国民年金基金解散したとき,国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き,当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する(法95条の2、136条)。
(3007B) 《解散》
 【基金】が解散したときに,政府は,その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 ただし,国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは,この限りでない(法95条の2)。

(1606C) 《滞納処分》
 国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促,滞納処分,延滞金の徴収に係る[厚生労働大臣]の権限は,社会保険事務所長に委任されて[いない](法96条1項)。
(2405A) 《督促》
 保険料その他国民年金法の規定による徴収金を滞納する者があるとき,厚生労働大臣は,期限を指定して,これを督促[することができる:×しなければならない](法96条1項)。
(2703D) 《督促状》
 保険料の督促をしようとするとき,厚生労働大臣は,納付義務者に対して,督促状を発する(法96条2項)。 督促状により指定する期限は,督促状を発する日から起算して[10日:×5日]以上を経過した日でなければならない(法96条3項)。
(1306D) 《滞納処分》
 厚生労働大臣は,督促状により指定した期限までに保険料を納付しないとき,その滞納者を国税滞納処分の例によって処分することができる(法96条4項)。
(2801C) 《滞納処分》
 国民年金法では,滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合,1か月の保険料の額に満たない端数を除き,先に経過した月の保険料から順次これに充当するものと規定されている(法96条6項)。
(0305C) 《滞納処分》
 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは,厚生労働大臣は,国税滞納処分の例によってこれを処分し,又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む)に対して,その処分を請求することができる(法96条4項)。この請求を受けた市町村が,市町村税の例によってこれを処分した場合には,厚生労働大臣は徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない(法96条5項)。
(1509B) 《徴収金》
 保険料滞納者が督促を受けた後,指定期限までに保険料を納付しないとき,[厚生労働大臣:×社会保険庁長官]は,その者の居住する市町村に対し処分を請求し,市町村が市町村税の例によっt処分した場合、'徴収金の4%相当額を市町村に交付しなければならない(法96条5項)。

(01国3) 《延滞金》
 96条1項の規定によって督促をしたとき,厚生労働大臣は,徴収金額に,〔納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日〕までの期間の日数に応じ,年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは,当該〔納期限の翌日から3月〕を経過する日までの期間については,年7.3%)の割合を乗じて計算した【延滞金】を徴収する。ただし,徴収金額が500円未満であるとき,又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは,この限りでない(法97条1項)。
(1206D) 《延滞金》
 厚生労働大臣は,保険料滞納者に対し督促をしたときは,徴収金額につき[年14.6%:×年13.6%]の割合で,納期眼の翌日から徴収金完納又は財産の差し押さえの前日までの日数計算による【延滞金】を徴収する(法97条1項)。
(1702B) 《延滞金》
 保険料滞納について督促した場合,納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数につき年14.6 %の延滞金を徴収するが,延滞金の金額が50円未満であるとき,《延滞金》は徴収しない(法97条1項)。

(2606E) 《先取特権の順位》
 国民年金法の規定による徴収金の【先取特権】の順位は,厚生年金保険法の規定による徴収金と[同じく],国税及び地方税[に次ぐ](法98条)。

(2804D) 《訂正の請求》
 厚生労働大臣は,国民年金原簿の訂正の請求について,当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨又は訂正をしない旨を決定しなければならないが(法14条の4第2項),その決定を受けた者が,その決定に不服があるとき,[行政不服審査法に基づく:×社会保険審査官に対して]審査請求】をすることができる(法101条1項但)。
(2703E) 《再審査請求》
 保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は,社会保険審査会に対して【再審査請求】をすることができるが,当該再審査請求は,社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して[2月]以内にしなければならない。ただし,正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは,この限りでない(法101条1項)。
(3004A) 《みなし棄却》
 給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く)について,社会保険審査官に対して【審査請求】をした場合に,審査請求をした日から2か月以内に決定がないとき,審査請求人は,社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる(法101条2項)。
(0306A) 《審査請求》
 共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分に不服がある者は,当該共済組合等に係る共済各法(国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法)に定める審査機関に対して当該処分の審査請求をすることはできるが,社会保険審査官に対して審査請求をすることはできない(法101条6項)。
(2804C) 《文書》
 国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は,社会保険審査会に対し,文書又は口頭によって【再審査請求】をすることができるが,再審査請求の取下げは文書でしなければならない(社審法5条1項)。
(1303D) 《不服の理由》
 被保険者の資格に関する処分が確定したら,その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることが[できない](法101条4項)。
(0106A) 《脱退一時金》
 脱退一時金に関する処分に不服がある者は,[社会保険審査:×社会保険審査官]に対して【審査請求】することができるが,当該審査請求は時効の中断に関しては裁判上の請求とみなされる(法附則9条の3の2第5項)。
(2510E) 《審査請求》
 被保険者の資格に関する処分に対する【審査請求】は,文書又は口頭ですることができるが,原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときはすることができない(社審法4条2項)。

(2006D) 《取消しの訴え》@
 被保険者の資格に関する処分の【取消しの訴え】は,当該処分についての審査請求に対する社会保険審査の決定を経た後であれば,直ちに提起することができる(法101条の2)。
(2906B) 《取消しの訴え》A
 厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の【取消しの訴え】は,当該処分についての[審査請求:×再審査請求]に対する[社会保険審査の決定:×社会保険審査会の裁決]を経た後でなければ,提起することができない(法101条の2)。

(2705E) 《5年の時効》
 年金給付を受ける権利〈×及び死亡一時金を受ける権利は,その支給事由が生じた日から5年を経過したとき,【時効】によって消滅する(法102条1項)。
(0207D) 《5年の時効》
 年金給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利について,支払期月の翌月の初日がいわゆる時効の起算点とされ,各起算点となる日から5年を経過したときに【時効】によって消滅する(法102条1項)。
(1202C) 《2年の時効》
 保険料その他の徴収金を徴収し,又はその還付を受ける権利,死亡一時金を受ける権利は,2年を経過したとき,【時効】によって消滅する(法102条4項)。
(1802B) 《2年の時効》
 給付を受ける権利〔のうち,死亡一時金を受ける権利〕は,その支給事由が生じた日から[2年:×5年]を経過したとき,【時効】によって消滅する(法102条4項)。
(1305D) 《保険料の納付》
 毎月の保険料は,翌月末日までに納付しなければならない(法91条)。 なお,納付期限から2年を経過したとき,保険料を徴収する権利は,【時効】によって消滅する(法102条4項)。
(1407E) 《消滅時効》
 年金給付を受ける権利は,その支給事由が発生したときから5年を経過したとき,時効によって消滅し,死亡一時金を受ける権利は,[2年:×3年]を経過したとき,【時効】によって消滅する(法102条4項)。
(1502C) 《消滅時効》
 年金給付を受ける権利は,給付額全額が支給停止されている場合を除き,支給事由が生じたときから5年を経過したとき,また,死亡一時金は[2年:×3年]を経過L,たとき,それぞれ【時効】によって消滅する(法102条4項)。
(2008A) 《時効の更新》
 保険料その他国民年金法の規定による徴収金については,期限を指定して督促をした場合,時効の更新の効力を[生じる](法102条5項)。
(2301E) 《消滅時効》
 厚生労働大臣は,厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律の施行日における老齢基礎年金について,年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われたとき,その裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支給を受ける権利について,当該裁定日までに消滅時効が完成した場合においても,当該権利に基づく給付を支払うものとする(年金時効特例法2条)。
(3002A) 《死亡一時金》
 失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて,死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものでも,失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合,給付を受ける権利について時効を援用せず,死亡一時金を支給する(平26.3.27管管発0327第2号)。

(0502E) 《無料証明》
 市町村長(地自法252条の19第1項の指定都市は,区長又は総合区長)は,厚生労働大臣又は被保険者,被保険者であった者若しくは受給権者に対して,当該市町村の条例の定めるところにより,被保険者,被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し,無料で証明を行うことができる(法104条)。
※← すべての保険給付で,戸籍の無料証明の制度がある。

(1307D) 《死亡》@
 被保険者又は受給権者が死亡したとき,戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,その旨を厚生労働大臣又は市町村長に【届け出】なければならない(法105条4項)。
(2401E) 《死亡》A
 住民基本台帳法の規定により本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡について,受給権者の死亡の日から7日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合,国民年金法の規定による死亡の届出は要しない(法105条4項但)。
(1203D) 《第1号被保険者》
 第1号被保険者は,資格の取得及び喪失,種別の変更に関する事項,氏名及び住所の変更に閧する事項を除くほか,厚生省令の定める事項を[市町村長:×厚生労働大臣]届け出なければならない(法105条1項)。
(1303A) 《受給権者の届出》
 受給権者は,厚生労働大臣に対し,厚生労働省令の定める事項を届け出,かつ,厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない(法105条3項)。
(1702D) 《受給権者の届出》
 老齢福祉年金の受給権者は,老齢福祉年金の額全部につき支給を停止されているとき等の場合を除き,老齢福祉年金所得状況届を毎年8月11日から9月10日までの間に厚生労働大臣に提出しなければならない(法105条3項)(老齢福祉年金支給規則5条)。
(2708D) 《未支給年金請求書》
 老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合,その死亡当時,生計を同じくしていた妻が,未支給年金を受給するためには,年金受給権者死亡届と未支給年金請求書を日本年金機構に提出しなければならないが,厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫,妻双方に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合,[未支給年金請求書の提出は省略できない:×これらの提出は不要となる](法105条4項)。
(2708B) 《住所変更届》
 施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており,その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が,居所を変更した場合に,日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているとき,年金受給権者住所変更届の提出は[必要]である(則20条)。
(2610C) 《所在不明》
 年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は,年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合,厚生労働大臣に対し,年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない(則23条)。
(0206C) 《障害の程度》
 障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は,当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り,厚生労働大臣が指定した年において,指定日までに,指定日前[3か月:×1か月]以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない(則36条の4第1項)。
(2009D) 《障害状態不該当の届出》
 障害基礎年金の受給権者は,所定の障害の状態に該当しなくなったときは,[速やかに:×14日以内に]障害状態不該当の届出を日本年金機構に提出しなければならない(法105条3項)(則33条の7第1項)。
(2009E) 《老齢福祉年金の受給権者》
 老齢福祉年金の受給権者は,老齢福祉年金の額の全部につき支給を停止されているとき等を除き,毎年[8月11日から9月10日:×誕生日の属する月の末日]までに老齢福祉年金所得状況届を厚生労働大臣に提出しなければならない(法105条3項)(老齢福祉年金支給規則5条)。
(27国2) 《20歳前傷病》
 国民年金法30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の受給権者は,原則として毎年,指定日である〔7月31日〕までに,指定日前〔1か月以内〕に作成された障害基礎年金所得状況届及びその添付書類を日本年金機構に提出しなければならない(則36条の5)。
(2708E) 《生計維持関係》
 加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は,生計維持関係を確認する必要があるため,原則として毎年,指定日までに生計維持確認届を提出しなければならないが,厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合,提出する[必要がある](則36条の3)。
(2405C) 《本人確認情報》@
 厚生労働大臣は,[毎月:×年金の支払期月の前月において],住民基本台帳法の規定による当該支払期月に支給する老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとする(則18条1項)。
(30国1) 《本人確認情報》A
 厚生労働大臣は,〔毎月〕,住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け,必要な事項について確認を行うものとされ,機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は,〔老齢基礎年金の受給権者に対し,当該受給権者に係る個人番号の報告〕を求めることができる(則18条)。
(2501B) 《本人確認情報》
 老齢基礎年金の受給権者は,住所又は氏名を変更したとき,日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが,厚生労働大臣が住民基本台帳ネットワークシステムにより当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者については,当該届書を提出する必要はない(則19条)。

(29国3) 《質問》
 厚生労働大臣は,必要があると認めるとき,受給権者に対して,その者の〔身分関係,障害の状態〕その他受給権の消滅,年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ,又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる(法107条1項)。

(0208D) 《情報の提供》
 国民年金法第1条の目的を達成するため,被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるとき,厚生労働大臣は,官公署に対し,必要な情報の提供を求めることができる(法108条の3第2項)。

(3001A) 《基礎年金番号》
 厚生労働大臣及び日本年金機構は,国民年金法14条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き,何人に対しても,その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号告知することを求めてはならない(法108条の4)。
(0402E) 《利用制限等》
 基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合,当該違反行為をした者は,〔1年以下の懲役又は〕50万円以下の罰金に処せられる(法111条の2,108条の4)。

(30国2) 《納付猶予》
 国民年金法109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は,同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか,〔納付猶予〕要件該当被保険者等の委託を受けて,〔納付猶予〕申請を行うことができる(法109条の2第1項)。
(2904D) 《全額免除申請》
 全額免除要件該当被保険者等が,指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたとき,当該委託をした日に,全額免除申請があったものとみなされる(法109条の2第2項)。

(0401A) 《学生納付》
 国民年金法109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は,その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて,当該被保険者に係る学生納付特例申請〈×及び保険料の納付に関する事務を行うことができる(法109条の2の2第1項)。
(2703B) 《学生納付特例申請》
 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたとき,障害基礎年金の保険料納付要件に関しては,当該委託をした日に学生納付特例申請があったものとみなされる(法109条の2の2第2項)。

(0101C) 《確認内容》
 保険料納付確認団体は,当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により,当該被保険者の[保険料滞納事実の有無について確認し,その結果:×保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う(法109条の3第2項)。
(3001C) 《情報提供》
 厚生労働大臣は,保険料納付確認団体の求めに応じ,保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において,〈×保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を[提供することができる](法109条の3第3項)。
(0203C) 《指定の取消》
 厚生労働大臣は,保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り,又はその処理が著しく不当であると認めるとき,当該団体に対し,その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが(法109条の3第4項),当該団体がこの命令に違反したとき,当該団体の指定を取り消すことが[できる](法109条の3第5項)。

(0208A) 《預金口座》
 被保険者から,預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の受理及びその申出の承認の権限に係る事務は,日本年金機構に委任されており,厚生労働大臣が自ら行うことはできない(法109条の4第1項17号)。
(0208B) 《書類の提出》
 被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し,被保険者に対し,国民年金手帳,出産予定日に関する書類,被保険者若しくは被保険者の配偶者若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ,又は職員をして被保険者に質問させることができる権限に係る事務は,日本年金機構に委任されているが,厚生労働大臣が自ら行うこともできる(法109条の4第1項28号)。
(0404E) 《訂正請求の受理》
 被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は,日本年金機構に行わせるものとされている(法109条の4第4号の2)。
(0208C) 《質問》
 受給権者に対して,その者の身分関係,障害の状態その他受給権の消滅,年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ,又は職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は,日本年金機構に委任されているが,厚生労働大臣が自ら行うことも[できる](法109条の4第1項29号)。
(2410B) 《割引率》
 国民年金保険料を1年間分【前納】する場合,最も割引率が高くなるのは,[現金]による支払ではなく,[口座振替]で支払った場合である(令8条)。
(2410A) 《海外》
 国民年金においては,海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後,当該年度の途中で日本に帰国したことにより,任意加入被保険者資格を喪失し,引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合,当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず,当該期間に係る保険料は第1号被保険者として【前納】された保険料として扱うことができる(令9条)。
(2806B) 《追納》
 国民年金保険料の【追納】の申込みは,国民年金法施行令の規定により,[追納申込書を日本年金機構に提出しなければならない:×口頭でもできるとされている(令11条1項)。

(0405D) 《滞納処分等》
 厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は,その委任された権限を国税庁長官に委任し,国税庁長官はその権限の全部〔又は一部〕を納付義務者の住所地を管轄する[国税局長:×税務署長]に委任する〔ことができる〕(法109条の5第6項)。

(28国3) 《権限の委任》
 国民年金法に規定する厚生労働大臣から財務大臣への滞納処分等に係る権限の委任に関する事情として,(1) 納付義務者が厚生労働省令で定める月数である〔13〕か月分以上の保険料を滞納していること,(2) 納付義務者の前年の所得(1月から6月までにおいては前々年の所得)が〔1,000万円〕以上であること,等が掲げられている(令11条の10第3号)。
(3004B) 《滞納処分》
 日本年金機構が滞納処分等を行う場合,あらかじめ,厚生労働大臣の認可を受けるとともに,日本年金機構が定め,厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って,徴収職員に行わせなければならない(法109条の6第1項)。
(0402B) 《滞納処分等》
 日本年金機構の役員は,日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合に,その認可を受けなかったとき,20万円以下の過料に処せられる(法113条の4第1号,109条の6第1項)。

(0207A) 《立入検査》
 日本年金機構は,あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなければ,保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係る事務を行うことができない(法109条の8第1項)。

(27国1) 《訂正請求》
 厚生労働大臣は,国民年金原簿の訂正請求に理由があると認めるとき,当該訂正請求に係る国民年金原簿の訂正をする旨を決定しなければならず,これ以外の場合は訂正をしない旨を決定しなければならない。 これらの決定に関する厚生労働大臣の権限は〔地方厚生局長又は地方厚生支局長〕に委任されており,〔地方厚生局長又は地方厚生支局長〕が決定をしようとするとき,あらかじめ,〔地方年金記録訂正審議会〕に諮問しなければならない(法109条の9第3項)。

(1306B) 《不正給付》
 偽りその他不正な手段により給付を受けた者は,[3年:×5年]以下の懲役〔又は100万円以下の罰金〕に処する(法111条)。
(2007B) 《懲役又罰金》
 被保険者が,その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたとき,〔6月以下の懲役又は〕30万円以下の罰金に(法112条1号),また,偽りその他不正な手段により給付を受けた者は,〔3年以下の懲役又は100万円以下の罰金にそれぞれ処せられる〕〈×が,懲役に処せられることはない〉(法111条)。

(1306C) 《虚偽の届出》
 被保険者が,その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたとき,〔6月以下の懲役又は〕[30万円:×10万円]以下の罰金に処する(法112条1号)。
(0402C) 《虚偽の届出》
 世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失,種別の変更,氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合に,虚偽の届出をした世帯主は,〔6月以下の懲役又は〕30万円以下の罰金に処せられる(法112条2号,12条2項)。
(2007B) 《懲役又罰金》
 被保険者が,その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたとき,〔6月以下の懲役又は〕30万円以下の罰金に(法112条1号),また,偽りその他不正な手段により給付を受けた者は,〔3年以下の懲役又は100万円以下の罰金〕にそれぞれ処せられる(法111条)。

(0402A) 《虚偽の届出》
 第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失,種別の変更,氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は,10万円以下の過料に処せられる(法114条2号,105条1項)。
(0204A) 《死亡の届出》
 被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず,当該死亡についての届出をしなかった戸籍法の規定による死亡の届出義務者は,[10万円:×30万円]以下の過料に処せられる(法114条4号)。

(2004A) 《国民年金基金》
 遺族基礎年金の受給権を有する者は,遺族基礎年金の支給を受けている間,国民年金基金に加入することが[できる](法116条1項)。
(2508E) 《任意加入》
 20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が,現在,第1号被保険者として地域型【国民年金基金】に加入している場合,希望すれば60歳以降,最長で65歳まで,引き続き当該国民年金基金に加入することは[できない]。なお,この者は,保険料免除の適用を受けたことがない(法116条1項)。
(0202C) 《国民年金基金》
 日本国籍を有する者であって,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て,地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる(法附則5条13項)。
(2605E) 《代議員会》
 【国民年金基金】に置かれる代議員会の議事は,原則として,出席した代議員の過半数で決し,可否同数のときは議長が決するが,規約の変更(国民年金基金令5条各号に掲げる事項に係るものを除く)の議事は,代議員の定数の3分の2以上の多数で決する(基金令12条1項)。

(1510C) 《職能型国民年金基金》
 職能型国民年金基金は,同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者で組織され,[全国を通じて:×都道府県ごとに]1個とする(法118条の2第2項)。
(2310A) 《設立》
 社会保険労務士にも職能型【国民年金基金】が設立されているが,加入員の利便性を考慮し,[全国を通じて:×都道府県社会保険労務士会につき]1個設置されている(法116条2項)。

(1301C) 《創立総会の議事》
 国民年金基金の創立総会の議事は,加入員としての資格を有する者で,設立委員等に対し設立の同意を申し出た者の〔半数以上が出席して,その出席者の〕3分の2以上で決する(法119条の2第5項)。
(1605C) 《議決》
 基金創立総会の議事は,加入員たる資格を有する者であって,その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの[半数:×3分の2]以上が出席し,出席者の[3分の2:×半数]以上で決する(法119条の2第5項)。

(0307E) 《変更の公告》
 国民年金基金は,規約に定める事務所の所在地を変更したときは,2週問以内に公告しなければならない(法120条1項)(基金令7条)。

(0304B) 《監事》
 基金の役員である【監事】は,代議員会において,学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ[1人:×2人]を選挙する(法124条5項)。

(1905D) 《公務に従事する職員》
 国民年金基金の役員及び国民年金基金に使用され,その事務に従事する者は,刑法その他の罰則の適用については,法令により公務に従事する職員とみなされる(法126条)。

(1201C) 《加入員》
 国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,その資格を取得した日に遡って,加入員でなかったものとみなす(法127条4項)。
(2409C) 《地域型》
 第1号被保険者が従事する職業において職能型国民年金基金が設立されている場合,当該被保険者は職能型国民年金基金に加入することと[なる訳ではなく],地域型国民年金基金に[加入できる](法127条1項)。
(1510D) 《資格取得》
 国民年金基金への加入申請時に過去保険料の納付を免除されている期間がある者は,その免除期間につき保険料を追納して,さかのぼって国民年金基金に加入することは[できない](法127条2項)。
(2905A) 《国内住所》
 日本国籍を有し,日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は,地域型【国民年金基金】の加入員となることが[できる](法附則5条12項)。
(1510A) 《両方の加入員》@
 地域型国民年金基金の加入員は,その者の従事する事業若しくは業務にかかわる職能型国民年金基金に加入を申し出て,両方の加入員となることは[できない](法127条1項但)。
(2409D) 《両方の加入員》A
 毎月の掛金の上限額である68, 000円を超えていなくても,職能型国民年金基金と地域型国民年金基金両方に同時に加入することは[できない](法127条1項)。
(2310E) 《任意加入》
 第1号被保険者及びすべての任意加入被保険者は,その者が住所を有する地区に係る地域型【国民年金基金】に申し出て,その加入員と[なることができる](法127条1項)。
(2409E) 《免除》
 【国民年金基金】の加入員の申出をした同月に法90条1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合,[その資格を取得した日に遡って加入者でなかったものとみなされる:×その翌月に加入員資格を喪失する](法127条4項)。
(2704A) 《免除》
 【国民年金基金】の加入員が,保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたとき,その月の初日に加入員の資格を喪失する(法127条3項)。
(2503D) 《任意喪失》
 第1号被保険者は,【国民年金基金】に対し加入員となる申出をした日に当該加人員の資格を取得し,加入員資格の喪失の申出が受理された日にその加入員の資格を[喪失する訳ではない](法127条2項)。
(2905D) 《第2号被保険者》@
 【国民年金基金】の加入員が第2号被保険者となったとき,その日に,加入員の資格を喪失する(法127条3項)。
(2409A) 《喪失》A
 職能型【国民年金基金】の加入員である開業社会保険労務士が,社会保険労務上法人を設立し代表社員になった場合,当該国民年金基金の加入員資格を喪失する(法127条3項)。
(0509E) 《基金の加入員》
 国民年金基金の加入員は,国民年金保険料の免除規定により,その全部又は一部の額について,保険料を納付することを要しないものとされたとき,[当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日]に加入員の資格を喪失する(法127条3項3号)。
(0304D) 《加入員》
 基金の加入員は,基金に申し出て,加入員の資格を喪失することは[できない](法127条3項)。
(2905E) 《農業者年金》
 【国民年金基金】の加入員が農業者年金の被保険者となったとき,その日に,加入員の資格を喪失する(法127条3項4号)。

(0301E) 《死亡》@
 国民年金基金は,加入員又は加入員であった者の老齢に関し年金の支給を行い(法115条),あわせて加入員又は加入員であった者の[死亡:×障害]に関し,一時金の支給を行うものとされている(法128条1項)。
(1507B) 《死亡》A
 国民年金基金は,加入員又は加入員であった者の老齢,死亡に関して必要な給付を行うが,障害に関する給付は行わない(法128条1項)。
(04国3) 《基金の業務》
 国民年金基金は,加入員及び加入員であった者の〔福祉を増進する:×福利向上を図る〕ため,必要な施設をすることができる(法128条2項)。
(2608B) 《委託》
 【国民年金基金】は,政令で定めるところにより厚生労働大臣に届け出て,その業務の一部を国民年金基金連合会委託することができる(法128条3項)。
(1708B) 《一部の委託》
 国民年金基金は,厚生労働大臣の[認可:×許可]を受けて国民年金基金連合会に業務の一部を委託することができる(法128条5項)。
(1605A) 《委託》
 基金は,厚生労働大臣の認可を受けて,その業務の一部を信託会社,生命保険会社,〈×銀行〉,農業協同組合連合会,共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる(法128条5項)。
(0207E) 《委託》
 国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて,信託会社,信託業務を営む金融機関,生命保険会社,農業協同組合連合会,共済水産業協同組合連合会,国民年金基金連合会に委託することができる業務には,加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集,整理又は分析が含まれる(法128条5項)。
(1807A) 《加入の申出の受理》
 銀行その他の政令で定める金融機関は,国民年金基金の業務のうち,加入の申出の受理に関する業務に限り,国民年金基金から受託することができる(法128条6項)。

(2203E) 《老齢基礎年金》
 【国民年金基金】が支給する年金は,少なくとも,当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したとき〈×から3年を限度にその者に支給されるものでなければならない(法129条1項)。
(0409E) 《支給開始》
 国民年金基金が支給する年金は,〔少なくとも〕,当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した[ときには:×時点に限り],その者に支給開始されるものでなければならない(法129条1項)。
(2704C) 《死亡一時金》
 【国民年金基金】が支給する一時金は,少なくとも,当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合に,その遺族が国民年金法52条の2第1項の規定による死亡一時金を受けたとき,その遺族に支給されるものでなければならない(法129条3項)。

(1903E) 《給付の対象》
 国民年金基金が支給する年金は,基金への掛金を納付した場合であっても国民年金の保険料を納付しない期間があるとき,その期間分については給付の対象とされず,基金に納付した掛金は還付される(法130条2項)。
(1605B) 《掛金の還付》
 基金の支給する年金は,基金への掛金を一度納付した期間であっても,国民年金の保険料を納付しないとその期間分については給付の対象とされず,基金に納付した掛金は還付される(法134条2項)。
(0302D) 《基金の給付の基準》
 繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金が支給する年金額は,200円に国民年金基金令第24条第1項に定める増額率を乗じて得た額を200円に加えた額に,納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない(法130条2項)(基金令24条1項)。
(1705E) 《年金額》
 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し,国民年金基金が支給する年金額は,200円に〔減価率を乗じて得た額を200円から減じた額に〕納付された掛金に係る当該基金の加入員であった期間の月数を乗じて得た金額を超えるものでなければならない(法130条2項)(基金令24条2号)。
(2204C) 《下限》
 【国民年金基金】が支給する年金額は,200円に加入員の加入月数を乗じて得た額を超えるものでなければならないが,国民年金基金の支給する一時金の額については下限は[8,500円を超えるものでなければならない:×定められていない(法130条2項)。

(0102E) 《支給停止》
 老齢基礎年金の受給権者に対して支給する【国民年金基金】の年金は,当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても,[200円:×400円]に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り,支給を停止することができる(法131条)。

(2905C) 《裁定》
 【国民年金基金】が支給する年金を受ける権利は,その権利を有する者の請求に基づいて,国民年金基金が裁定する(法133条)。
(2905B) 《掛金の額》
 【国民年金基金】が徴収する掛金の額は,額の上限の特例に該当する場合を除き,1か月につき68, 000円を超えることはできない(基金令34条)。
(2704E) 《公課》
 【国民年金基金】が支給する一時金については,給付として支給を受けた金銭を標準として,租税その他の公課を課することが[できない](法133条)。

(2004E) 《掛金の額》
 国民年金基金は,基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため,掛金を徴収するが,当該掛金の額は,法令に定めがなく各基金が任意に定めることは[できない](法134条)(基金令34条)。
(2310B) 《追納》
 国民年金保険料の免除を受けている期間は,【国民年金基金】の加入員にはなれないが,基金の加入員になった後で,国民年金保険料の免除を受けていた全期間(直近の10年以内分)について追納すれば,保険料が免除されていたため基金に加入できなかった期間に相当する期間(平成3年4月1日以後の期間で[60月:×10年]を限度)について掛金を支払うことができる。ただし,この場合の掛金は,1か月につき[102, 000円:×68, 000円]を超えてはならない(法134条)。

(1705A) 《解散》@
 国民年金基金は,代議員の定数の[4分の3:×3分の2]以上の多数による代議員会の議決により【解散】しようとするとき(法135条1項1号),厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法135条2項)
(2704D) 《解散》A
 【国民年金基金】は,基金の事業の継続が不能となって【解散】しようとするとき(法135条1項2号),厚生労働大臣の認可を受けなければならない(法135条2項)。

(1901A) 《解散》
 政府は国民年金基金が解散したとき,国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収する場合を除き,当該基金から責任準備金に相当する額を徴収する(法95条の2、136条)。
(1605D) 《免責》
 基金が解散したとき,〔解散した日までに支給すべきであつた年金又は一時金でまだ支給していないものの支給に関する義務を除き〕,当該基金の加入員であった者に係る年金及び一時金の支給に関する〈×すべての義務を免れる(法136条但)。

(3007A) 《吸収合併》
 【国民年金基金】は,厚生労働大臣の認可を受けて,他の基金と吸収合併をすることができる。ただし,地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については,その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法137条の3の2に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き,これをすることができない(法137条の3第1項)。
(0103A) 《吸収合併》
 【国民年金基金】は,厚生労働大臣の認可を受けて,他の国民年金基金と吸収合併するためには,吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については,代議員会において代議員の定数の[3分の2:×4分の3]以上の多数により議決しなければならない(法137条の3第2項)。

(1705B) 《評議員》
 国民年金基金連合会の評議員は,会員である基金の理事長において互選(法137条の10第3項),その者の任期は[2年:×3年]を超えない範囲内で規約の定める期間とする(法137条の10第5項)。

(2310D) 《A県》
 A県の地域型【国民年金基金】に20歳から30歳まで加入していた者が第2号被保険者となったため加入員資格を喪失した。その後40歳で第1号被保険者に種別変更し,再び当該国民年金基金に40歳から50歳まで加入したが,50歳から第3号被保険者になったため加入員資格を再び喪失した(以後60歳まで第3号被保険者)。この場合,加入員期間は通算して20年になるため,年金又は一時金の支給はA県の地域型国民年金基金から受ける(法137条の15第1項)。
(2310C) 《脱退一時金》
 【国民年金基金】の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く)で,国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は,国民年金基金連合会から[支給されない](法137条の15第1項)。

(1705D) 《中途脱退者》
 国民年金基金は加入員の脱退に関し,一時金の支給を行うことはできないが,国民年金基金連合会を設立して,国民年金基金の加入員期間が15年未満の中途脱退者に年金又は一時金を支給することができる(法137条の17第1項)(基金令45条1項)。
(2003B) 《中途脱退者》@
 国民年金基金は,中途脱退者及び解散基金加入員に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため,国民年金基金連合会を設立することができるが,中途脱退者とは,基金の加入員の資格を喪失した者(当該加人員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)であって,当該基金加入期間が[15年:×20年]に満たないものをいう(法137条の17第1項)。
(3001B) 《中途脱退者》A
 【国民年金基金】における中途脱退者とは,〈×当該基金の加入員期間の年数にかかわらず〉,当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)〔であって,政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間(15年)に満たないもの〕をいう(法137条の17第1項)。
(0304A) 《中途脱退者》B
 国民年金基金における中途脱退者とは,基金の加入員の資格を喪失した者(当該加人員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く)であって,政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後,再び元の基金の加入員の資格を取得した者については,当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第5条第12項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く)を合算した期間)が15年に満たない者をいう(法137条の17第1項)(基金令45条)。

(0407B) 《基金の解散》
 国民年金基金連合会は,その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を,徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき,当該解散基金加人員に対して[200円:×400円]に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する(法137条の19第3項)。

(1203E) 《加入員》
 国民年金基金は,その加入員の資格の取得及び喪失に閧する事項を[厚生労働大臣:×社会保険庁長官]に【届け出】なければならない(法139条)。
(1801B) 《加入員》
 国民年金基金は,厚生労働省令の定めるところにより,その加入員の資格の取得及び喪失に関する事項を厚生労働大臣に【届け出】なければならない(法139条)。

(1606E) 《地方厚生局長》
 国民年金基金に係る厚生労働大臣の権限の一部は,厚生労働省令の定めるところにより,[地方厚生局長:×地方社会保険事務局長]に委任することができる(法142条の2第1項)。
(0101B) 《地方厚生支局長》
 国民年金法第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会に規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは,厚生労働省令の定めるところにより,その一部を地方厚生局長委任することができ(法142条の2第1項),当該地方厚生局長に委任された権限は,厚生労働省令で定めるところにより,地方厚生支局長委任することができる(法142条の2第2項)。

(0504C) 《責任準備金相当額》
 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が,正当な理由がなくて,解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないとき,その代表者,代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は,6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(法143条2項)。
※← 解散した基金の代理人には,責任準備金相当額の支払い義務あり。 6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(法143条2項)。