社会保険労務士法  12頁

(27社1) 《目的》
 社会保険労務士法は,社会保険労務士の制度を定めて,その業務の適正を図り,もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに,〔事業の健全な発達労働者等の福祉の向上に資すること〕を目的とする(法1条)。

(2310B) 《提出代行事務》
 社会保険労務上業務のひとつである労働社会保険諸法令に基づく申請書等の提出代行事務とは,提出義務者本人が行うべき申請書等の提出手続に必要な一切の事務処理を提出義務者本人に代わって社会保険労務士が行うことを意味し,この中には,委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず,申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない(法2条1項1号の2)。
(2606E) 《記名押印》
 社会保険労務士の業の一つにいわゆる提出代行事務があるが,これは労働社会保険諸法令に基づき事業主,使用者その他事業者が行政機関等に提出すべき書類について,その提出に関する手続きを代わってすることであり,行政機関等に対して説明を行い,行政機関等の質問に対し回答し,又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれている。しかし,開業社会保険労務士が提出書類に提出代行者と表示し,かつ,社会保険労務士の名称を冠して記名押印しても,当該提出書類には,事業主等の記名押印を省略することは[できない](法2条1項1号の2)。
(2310C) 《委任状》
 社会保険労務士が,社会保険審査官及び社会保険審査会法に基づく審査請求又は再審査請求に係る事務代理を行う場合,社会保険労務上に対して代理権限を与えた本人が記名押印又は署名をした申請書等に事務代理者と表示し,かつ,当該事務代理に係る社会保険労務上の名称を冠して記名押印しておけば,社会保険労務上に対して代理権限を与えた本人が作成した委任状の添付を省略することは[できない](法2条1項1号の3)。
(0205A) 《価額の上限》
 社会保険労務士が,個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続であって,個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて,単独で紛争の当事者を代理する場合,紛争の目的の価額の上限は[120万円:×60万円]とされている(法2条1項1号の6)。
(2703A) 《価額の上限》
 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は[120万円:×60万円],特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は[設けられていない](法2条1項1号の6)。
(1605E) 《あっせん》
 社会保険労務士法2条1項の規定により,社会保険労務士は個別労働紛争法に基づいて設置された紛争調整委員会が同法5条に基づいて行うあっせんについて,当該紛争の当事者を代理することができる(法2条1項1号の4)。
(0105B) 《あっせん》
 [特定:×すべての]社会保険労務士は,個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続について相談に応じること,当該あっせんの手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと,当該あっせんの手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することができる(法2条2項)。
(2310A) 《紛争相談》
 具体的な個別労働関係紛争について依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降に行われる紛争解決手続代理業務受任前の当該紛争に係る相談は,紛争解決手続代理業務に[含まれる]ため,特定社会保険労務士でない社会保険労務士は行うことが[できない](法2条3項1号)。

(0305B) 《補佐人》
 社会保険労務士は,事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について,裁判所において,【補佐人】として,弁護士である訴訟代理人とともに出頭し,陳述〈×及び尋問をすることができる(法2条の2第1項)。
(2903A) 《補佐人》
 社会保険労務士が,【補佐人】として,弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し,陳述した場合,当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し,又は更正しない限り,当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる(法2条の2第2項)。
(0405A) 《陳述》
 社会保険労務士が,事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について,裁判所において,補佐人として,弁護士である訴訟代理人とともに出頭し,行った陳述は,当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが,当事者又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った陳述を直ちに取り消し,又は更正したときは,この限りでない(法2条の2第2項)。
(2703D) 《報酬の基準》
 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が,社会保険労務士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合,あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない(則12条の10)。

(0405B) 《欠格事由》
 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で,その処分を受けた日から3年を経過しないものは,社会保険労務士となる資格を有しない(法5条4号)。
(2506B) 《失格処分》
 失格処分を受けると,当該処分を受けた日から[3年間:×5年間]は社会保険労務士となる資格を有しないので,その者の登録抹消され,社会保険労務士会の会員たる資格を失うこととなる(法5条4号)。

(2208A) 《試験》
 厚生労働大臣は,不正の手段によって社会保険労務士試験を受け,または受けようとした者に対して,合格の決定を取り消し,またはその試験を受けることを禁止することができる(法13条1項)。

(2906E) 《審査請求》
 全国社会保険労務士会連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は,[厚生労働大臣:×地方厚生局長又は都道府県労働局長]に対して【審査請求】をすることができる(法13条の2)。

(2009C) 《登録》
 社会保険労務士となる資格を有する者が,社会保険労務士となるためには,全国社会保険労務士会連合会[に備える名簿に登録:×から免許]を受けることが必要である(法14条の2第1項)。

(3005A) 《名簿》
 社会保険労務士法14条の3に規定する社会保険労務士【名簿】は,[全国社会保険労務士会連合会に備える](法14条の3)。

(1708A) 《変更登録》
 社会保険労務士は,社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたとき,遅滞なく,変更の登録を申請しなければならない(法14条の4)。

(2903B) 《懲戒処分》
 懲戒処分により,弁護士,公認会計士,税理士又は行政書士の業務を停止された者で,現にその処分を受けているものは,社会保険労務士の登録を受けることができない(法14条の7第1号)。

(3005B) 《審査請求》
 社会保険労務士となる資格を有する者が,社会保険労務士となるために社会保険労務士法14条の5の規定により登録の申請をした場合,申請を行った日から3月を経過してもなんらの処分がなされない場合,当該登録を拒否されたものとして,厚生労働大臣に対して【審査請求】をすることができる(法14条の8第2項)。

(1708B) 《登録の取消し》
 全国社会保険労務士会連合会は,社会保険労務士の登録を受けた者が,2年以上継続して所在が不明であるとき,同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき,当該登録を取り消すことができる(法14条の9第1項3号)。

(0205C) 《業務の停止》
 開業社会保険労務士が,その職責又は義務に違反し,社会保険労務士法25条2号に定める1年以内の社会保険労務士の業務の停止の懲戒処分を受けた場合,所定の期間,その業務を行うことができなくなるので,依頼者との間の受託契約を解除し,【社会保険労務士証票】も返還しなければならない(法14条の12第1項)。

(1506A) 《不正行為の指示》
 社会保険労務士が,労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし,相談に応じ,その他これらに類する行為をしたとき,罰則は[科せられるが](法15条,32条)社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為に対しては罰則が[科せられない](法16条)。

(2903C) 《罰則なし》
 社会保険労務士法16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は,同法33条に基づき100万円以下の罰金に[処せられる規定はない](法33条)。

(1306B) 《研修》
 社会保険労務士は,[社会保険労務士会及び連合会:×行政機関]の実施する研修を受け,その資質め向上を図るよう努めなければならない(法16条の3第1項)。

(24社1) 《社会保険労務士》
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る)で〔他人の作成したもの〕につき相談を受けてこれを審査した場合において,当該申請書等が労働社会保険諸法令に従って作成されていると認めたとき,厚生労働省令で定めるところにより,その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従って作成されている旨を,書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し,又は当該申請書等に〔付記〕することができる(法17条2項)。
 この規定によって,社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,厚生労働省令で定める申請書等の表面の欄外余白(当該申請書等の表面欄外余白に記載することが適当でないとき,その裏面の欄外余白)に審査事項等を〔付記〕することができることとなった(法17条2項)。
 なお,社会保険労務士法施行規則13条1項に規定する厚生労働省令で定める申請書等には,〔厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届〕等がある(則13条1項)。

(1708C) 《事務所》
 他人の求めに応じ報酬を得て,社会保険労務士の業務を業として行う開業社会保険労務士は,その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし,特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときはこの限りではない(法18条1項)。

(24社2) 《帳簿の保存》
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人は,その業務に関する帳簿を備え,これに事件の名称,依頼を受けた年月日,受けた報酬の額等厚生労働大臣が定める事項を記載し,関係書類とともに帳簿閉鎖のときから〔2年間〕保存しなければならない(法19条2項)。
 なお,この帳簿の備付け(作成)義務に違反した場合及び保存義務に違反した場合は,〔100万円以下の罰金〕に処せられる(法33条)。

(1708D) 《依頼に応ずる義務》
 開業社会保険労務士は,正当な理由がある場合でなければ,あっせん代理に関するものを除いて,依頼を拒んではならない(法20条)。

(1506E) 《秘密》
 開業社会保険労務士が,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし,又は盗用したとき(法21条),1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法32条の2第1項2号)。

(2310E) 《名称》
 社会保険労務士が,社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け,又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合,社会保険労務士法23条の2に違反したことになり,[1年:×3年]以下の懲役又は[100万円:×200万円]以下の罰金に処せられる(法32条の2第1項3号)。
(2606C) 《経営コンサルタント業》
 経営コンサルタント業をしているA社からのあっせんを受け,開業社会保険労務士のB氏が,A社が受注したC社の新入社員の健康保険・厚生年金保険の資格取得手続きを行い,その報酬をA社から受けた場合,A社(元請け)と開業社会保険労務士のB氏(下請け)間で当該手続き業務に関する請負契約を締結していれば,開業社会保険労務士B氏の行為は,社会保険労務士法に[抵触する](法23条の2)。

(0305C) 《必要な報告》
 厚生労働大臣は,開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるとき,当該開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対し,その業務に関し必要な報告を求めることができるが(法24条1項),ここにいう,その業務に関し必要な報告とは,法令上義務づけられているものに[限られず],事務所の経営状態等についての報告も[含まれる]。

(1708E) 《懲戒処分》
 社会保険労務士に対する懲戒処分は,戒告,〔1年以内の業務の停止〕及び失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の[3種類]である(法25条)。
(0405C) 《戒告》
 社会保険労務士法25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分のうち戒告は,社会保険労務士の職責又は義務に反する行為を行った者に対し,本人の将来を戒めるため,[告げることであり,懲戒処分の中では,最も軽い:×1年以内の一定期間について,社会保険労務士の業務の実施あるいはその資格について制約を課す]処分である(法25条1号)。

(3005C) 《懲戒処分》
 厚生労働大臣は,社会保険労務士が,社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき,[懲戒処分をすることができる:×重大な非行の事実を確認した時から3月以内に失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)をしなければならない](法25条の2)。
(2506A) 《故意》
 開業社会保険労務士が委託者より呈示された帳簿等の記載内容が真正の事実と異なるものであることを知りながら,故意に真正の事実に反して申請書等の作成をした場合,失格処分を受けることがある(法25条の2第1項)。
(2803C) 《不注意》
 厚生労働大臣は,開業社会保険労務士が,相当の注意を怠り,労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし,相談に応じたとき,当該社会保険労務士[に戒告又は1年以内の業務停止:×の失格処分]をすることができる(法25条の2第2項)。
(2506C) 《不注意》
 社会保険労務士は,労働社会保険諸法令に関する事務の専門家として業務の遂行に当たり相当の注意を払うべきことは当然であるから,注意義務を怠り真正の事実に反して申請書の作成を行った場合等についても,その責任を追及され,開業社会保険労務士の場合は,[戒告又は1年以内:×2年間]の業務の停止の処分を受けることがある(法25条の2第2項)。

(2606B) 《会則遵守》
 社会保険労務士は,所属する社会保険労務士会の会則を遵守すべき義務があり,会則の不遵守は厚生労働大臣による懲戒処分の対象事由となり得る(法25条の3)。
(2009A) 《懲戒処分》
 厚生労働大臣は,社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があった場合,懲戒処分をすることができるが(法25条の3),この権限は政令に定めるところにより,全国社会保険労務士会連合会に[委任されていない]。

(1506C) 《労務士会》
 社会保険労務士又は全国社会保険労務士会連合会は,社会保険労務士会の会員について,懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めたとき,厚生労働大臣に対し,当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知〈×するとともに,官報に掲載しなければならない(法25条の3の2第1項)。
(0105D) 《何人》
 何人も,社会保険労務士について,社会保険労務士法25条の2や25条の3に規定する行為又は事実があると認めたとき,厚生労働大臣に対し,当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し,適当な措置をとるべきことを求めることができる(法25条の3の2第2項)。

(1306D) 《懲戒処分》
 社会保険労務士に対する懲戒処分は,@ 戒告 A 1年以内の業務停止 B 失格処分の3.種であるが(法25条),その際,行政手統法の規定による意見陳述のための聴聞は[公開]で行われる(法25条の4第3項)。

(2506E) 《官報》
 厚生労働大臣は,社会保険労務士に対し戒告の処分をしたとき,遅滞なく,その旨を,その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知しなければならないが,官報をもって公告する必要が[ある](法25条の5)。
(0405D) 《懲戒処分の効力》
 社会保険労務士法25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は,当該処分が行われたときより発効し,当該処分を受けた社会保険労務士が,当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては,当該処分の効力は妨げられない(法25条の5)。

(2803D) 《社員》
 社会保険労務士法人設立には[1人:×2人]以上の社員が必要である(法25条の6)。
(1506D) 《社員の資格》
 社会保険労務士は,社会保険労務士法人を設立することができるが(法25条の6),社会保険労務士の業務を組織的に行うためには,社会保険労務士でない者を社員とすることは[できない](法25条の8第1項)。

(2208D) 《社員》
 社会保険労務士法人社員は,社会保険労務士でなければならない(法25条の8第1項)。
(1506D) 《社員の資格》
 社会保険労務士は,社会保険労務士法人を設立することができるが(法25条の6),社会保険労務士の業務を組織的に行うためには,社会保険労務士でない者を社員とすることは[できない](法25条の8第1項)。

(2310D) 《派遣先》
 社会保険労務士法人は,定款で定めるところにより,厚生労働大臣の許可を受け一般労働者派遣事業を行うことができるため,この場合,当該社会保険労務士法人の使用人である社会保険労務士は労働者派遣の対象となり,派遣先については[開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人に限られる:×特段の制限はなく,一般企業等へ派遣される](法25条の9第1項)。
(0105E) 《労働者派遣事業》
 社会保険労務士法人,〈×いかなる場合であれ〉,労働者派遣法2条3号に規定する労働者派遣事業を行うことが[認められている](法25条の9第1項1号)。
(2903D) 《紛争解決》
 社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は,社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り,行うことができる(法25条の9第2項)。

(2703C) 《法人》
 社会保険労務士法2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について,裁判所において,補佐人として,弁護士である訴訟代理人とともに出頭し,陳述をする事務について,社会保険労務士法人は,その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる(法25条の9の2)。
(3005E) 《選任》
 社会保険労務士法2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について,社会保険労務士法人が,その社員である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受ける場合,[委託者:×当該社会保険労務士法人]がその社員のうちから補佐人を選任しなければならない(法25条の9の2)。
(0205B) 《特定商取引》
 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が,社会保険労務士法2条の2及び25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供について,特定商取引に関する法律が定める規制の適用除外となる(法25条の9の2)。

(2803B) 《解散の事由》
 社会保険労務士法人を設立する際に定める定款には,解散の事由を[必ずしも記載する必要はない](法25条の11第3項)。

(3005D) 《定款の変更基準》
 社会保険労務士法人は,総社員の同意によってのみ,定款の変更をすることができるが(法25条の14),当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合,その定めは[有効]とされる。

(2803E) 《弁済の責任》
 社会保険労務士法人の財産をもってその債務を完済することができないとき,各社員は,連帯して,その弁済の責任を負う(法25条の15の3第1項)。

(0305D) 《社員の常駐》
 社会保険労務士法人の事務所には,その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない(法25条の16)。

(0405E) 《常駐》
 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は,特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては,紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない(法25条の16の2)。

(2009E) 《競業の禁止》
 社会保険労務士法においては,社会保険労務士である社会保険労務士法人の社員は,社会保険労務士法人とは別個の個人の社会保険労務士として,自己のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行うことはできないが,第三者のために当該業務を行うことも[できない](法25条の18第1項)。

(2208E) 《解散》
 社会保険労務士法人の解散及び清算は,[裁判所:×厚生労働大臣]監督に属する(法25条の22の3第1項)。
(0305E) 《解散・清算の監督》
 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は,[厚生労働大臣に対し,意見を求め,又は調査を嘱託することができる:×当該監督に必要な検査をするに先立ち,必ず厚生労働大臣に対し,意見を求めなければならない](法25条の22の3第3項)。

(0205D) 《注意・勧告》
 社会保険労務士会は,所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき,[会則の定めるところにより],当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して,注意を促し,又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(法25条の33)。

(2903E) 《資格審査会》
 社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は,社会保険労務士,労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない(法25条の37第5項)。

(2606D) 《付随業務》
 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は,他人の求めに応じ報酬を得て,社会保険労務士法2条1項1号から2号までに掲げる事務をとして行うことができない。ただし,他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合はこの限りでないとされており,この付随業務として行うことができる事務には,紛争解決手続代理業務は[含まれていない](法27条)。
(0305A) 《業として》
 一般の会社の労働社会保険事務担当者又は開業社会保険労務士事務所の職員のように,他人に使用され,その指揮命令のもとに事務を行う場合,社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者の業務の制限について定めた社会保険労務士法27条にいう「業として」行うに[該当しない](法27条)。
(1306E) 《業務の制限》
 社会保険労務士でない者〔でも,公認会計士や税理士〕は,他人の求めに応じ報酬を得て,労働社会保険諸法令に基づいて行政機関に提出する申請書の提出に関する手続を代行することを業として行うことが[できる](法27条)(令2条)。

(0205E) 《秘密》
 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は,開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も,正当な理由がなくて,その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし,又は盗用してはならない(法27条の2)。

(2606A) 《両罰規定》
 開業社会保険労務士事務所で業務に従事している職員が,顧問先企業において労働社会保険諸法令違反行為の指示等をした場合,当該職員とともに開業社会保険労務士は社会保険労務士法15条違反の行為者として同法32条の規定に基づいて処罰される。この場合,開業社会保険労務士が,当該職員に対して違反の防止に必要な措置を講じていれば開業社会保険労務士は[免責されず,処罰される](法36条)。