行政手引

20401−20420 3 高年齢被保険者の意義

20401(1)概要

高年齢被保険者とは,65 歳以上の被保険者であって,特例被保険者又は日雇労働被保険者に該当しないものをいう(法第37 条の2 第1 項)。
ただし,65 歳に達した日以後に雇用された者であって,平成29 年1 月1 日前から引き続いて雇用されている者については,平成29 年1月1日に当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなされる(平成28 年改正雇用保険法等附則第3 条)。
ロ したがって,高年齢被保険者に該当し,又は,高年齢被保険者とみなされることとなるのは次のいずれかの場合である。([例示]参照)
(イ) 65 歳に達した日以後に雇用された者であって,被保険者の要件を満たした場合(65 歳に達した日以後に雇用された者で雇用された時点では被保険者の要件を満たさない者であっても,その後に被保険者の要件を満たした場合はその時点で高年齢被保険者となる)
(ロ) 一般被保険者が65 歳に達した日前から引き続いて65 歳に達した日以後において雇用されるに至った場合(65 歳に達した日前から雇用されていても一般被保険者でなかった者が65 歳に達した日以後に被保険者の要件を満たした場合はその時点で高年齢被保険者となる)(ハ) 特例被保険者又は日雇労働被保険者が高年齢被保険者への切替え要件に該当するに至った場合 (ニ) 平成28年雇用保険法等改正前の37 条の2第1項に該当する高年齢継続被保険者又は65 歳以上の高年齢者の任意加入による経過措置により任意加入の認可を受けた者が,平成29 年1月1日以降に引き続き雇用される場合
(ホ)( 平成28 年改正雇用保険法等附則第3 条に基づく経過措置については,次のとおり。
平成29 年1月1日前に65 歳に達した日以後に雇用された者が,平成29 年1月1日以降も引き続き雇用される場合であって平成29 年1月1日時点で被保険者の要件を満たす場合(平成29 年1月1日前に65 歳に達した日以後に雇用されていても平成29 年1月1日時点で被保険者の要件を満たさない者は平成28 年改正雇用保険法等附則第3条の経過措置の対象にならないが,その後,被保険者の要件を満たした時点で高年齢被保険者となる)
ハ なお,年齢の数え方については,その者の出生日に対応する日(誕生日)の前日において満年齢に達するものとし,例えば生年月日が昭和27 年(1952 年)10 月1 日の者が平成29 年(2017 年)9 月30 日に離職した場合には65 歳に達した日において離職したものとして取り扱う(50303 のイ参照)。

20402(2)高年齢被保険者に係る事務手続

イ 次のa及びbの場合は,事業主が資格取得届の提出を行うこととなるため,20701−20750 による事務手続を行う。
a 65 歳に達した日以後に被保険者として雇用された場合(65 歳に達した日以後に雇用された者で雇用された時点では被保険者の要件を満たさない者であっても,その後に被保険者の要件を満たした場合はその時点で高年齢被保険者となる)
b 平成29 年1月1日前に65 歳に達した日以後に雇用されていても平成29 年1月1日時点で被保険者の要件を満たさない者は平成28 年改正雇用保険法等附則第3条の経過措置の対象にならないが,その後,被保険者の要件を満たした場合
ロ 次のa及びbの場合は,事務手続きを要しない。
a 一般被保険者又は特例被保険者が高年齢被保険者に該当するに至った場合
なお,21002 のイ又はロに該当する場合において,特例被保険者を高年齢被保険者に切替えるべきときは,21003 による事務手続を要する。
また,日雇労働被保険者が65 歳に達した日の前後にまたがる2 月の各月において18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合で高年齢被保険者に切り替えるべきときは,90252の二により,高年齢被保険者への切替えの取扱いを行う。
b 平成28 年雇用保険法等改正前の37 条の2第1項に該当する高年齢継続被保険者又は65 歳以
上の高年齢者の任意加入による経過措置により任意加入の認可を受けた者が,平成29 年1月1
日以降に引き続き雇用される場合
ハ 平成28 年改正雇用保険法等附則第3条に基づく経過措置に係る事務手続
a 平成29 年1月1日前に65 歳に達した日以後に雇用された者が,平成29 年1月1日以降も引き続き雇用される場合であって平成29 年1月1日時点で被保険者の要件を満たす場合事業主は資格取得届の提出を行うこととなるため,20701−20750 による事務手続を行う。
ただし,平成29 年1月1日前に65 歳に達した日以後に雇用された者が,平成29 年1月1日以降も引き続き雇用される場合であって平成29 年1月1日時点で被保険者の要件を満たす場合の届出期限については,平成28 年改正雇用保険法施行規則附則第2条により,平成29 年3 月31日までとなることに留意すること。
ニ 資格喪失届が提出されたときは,資格喪失届を労働市場センター業務室(以下「センター」という。)あて入力することにより,センターはその者が高年齢被保険者であったか否かを把握し,被保険者種類を雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)(以下「資格喪失確認通知書(事業主通知用)」という。)及び雇用保険被保険者離職票−1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)(以下「資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」という。))に通知するので,安定所においては,それにより被保険者種類が高年齢被保険者であることを確認する。

20451−20500 5 特例被保険者の意義
20451(1)概要

イ 被保険者であって,季節的に雇用されるもの(20452 参照)のうち次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く。)は,その者の雇用されたときの年齢にかかわらず特例被保険者である(法第6 条第3号,第38 条第1 項)。
(イ) 4 か月以内の期間を定めて雇用される者
(ロ) 1 週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30 時間。平成22 年厚生労働省告示第154 号)未満である者
ロ 特例被保険者が,同一の事業主に引き続いて1 年以上雇用されるに至ったときは,その1 年以上雇用されるに至った日以後は,一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。
ただし,法第39 条第1 項の規定により受給要件の緩和が認められる期間(50151 参照)があった場合は,1 年以上雇用されても,一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となるものではない。この場合は,受給要件の緩和理由によって賃金の支払を受けることができなかった期間を除いた雇用期間が1 年以上となった日以後に一般被保険者(65 歳以上の場合には高年齢被保険者)となる。

20452(2)「季節的に雇用される者」の意義

「季節的に雇用される者」とは,季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入離職する者をいう。この場合において,季節的業務とは,その業務が季節,天候その他自然現象の影響によって一定の時季に偏して行われるものをいう。
また,期間を定めないで雇用された者であっても,季節の影響を受けることにより,雇用された日から1 年未満の間に離職することが明らかであるものは,季節的に雇用される者に該当する。
さらに,「季節的業務に期間を定めて雇用される者」と「季節的に入離職する者」のいずれに属するかを厳格に区別する必要はなく,雇用期間が1 年未満であるかどうか及び季節の影響を強く受けるかどうかを把握すれば足りる。
なお,21001 参照。
また,船員について,漁船に乗り組むために雇用されている船員については,一般に,漁船は年間稼働でないため,原則として適用除外となるところ,特定漁船(昭和50 年政令第25 号。20303 のヘ参照)に乗り組むために雇用されている船員については特定漁船の労働の実態が年間稼働とみなされるため適用されるものであり,また,特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用されている船員については1年を通じて船員として雇用される場合のみ適用されるものであることから,それぞれ,漁船に乗り組むために雇用されている船員については「季節的に雇用される者」とならない。
なお,漁船以外の船舶に乗り組むために雇用されている船員については,20972 のイの(イ)のc参照。

20501− 205501 被保険者資格の取得又は喪失の確認

20501(1) 概要

イ 適用事業に雇用される労働者は,その意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となる。任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業に雇用される労働者についても同様である。
これらの者は,新たに雇用される等一定の事実のあった日から被保険者資格を取得する。ただし,法第6 条各号のいずれかに該当する者は,被保険者とならない。
また,被保険者は,離職する等一定の事実があった場合には,被保険者資格を喪失する( 法第4 条第1 項参照) 。
ロ 厚生労働大臣は,法第7 条の規定による届出( 事業主からの被保険者に関する届出) 若しくは第8 条の規定による請求( 被保険者又は被保険者であった者からの確認の請求) により,又は職権で,被保険者資格の取得又は喪失の確認を行うこととされている( 法第9 条) 。
厚生労働大臣の確認の権限は,安定所長に委任されている( 則第1 条第1 項) 。
被保険者資格の取得又は喪失の確認は,裁量行為ではなく,行政庁は,法定の要件に該当する事実がある限り必ず確認すべき義務を負うものである。
被保険者資格の取得又は喪失の事実がなかったことを確定する行為も,確認に関する処分である。
なお,その処分が誤って行われたことが発見されたときは,取り消すことができる。

20502(2) 遡及確認

イ 被保険者資格の得喪の確認は,それぞれの事実があった日以後所定の期間内に当該事実のあった旨の届出をすることを事業主に義務づけ,この届出に基づいて確認の処分を行うことを原則としているが,何らかの理由でこの届出が所定の期間を徒過した場合等には,相当期間さかのぼった日についてこれらの事実を確認する必要がある。
ロ このような遡及確認を行う場合において,被保険者資格を取得した日が被保険者資格の取得の確認が行われた日の2 年前の日より前であるときは,原則として,その被保険者資格の取得の確認が行われた日の2 年前の日より前の期間は被保険者期間に算入されず( 法第1 4 条第2 項第2 号),基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間にも算入されない( 法第2 2 条第4 項)ので,この場合,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2 年前の日をその者の被保険者資格の取得の日とみなし得る。この場合,被保険者資格の取得の確認があった日とは,確認通知を実際に外部に表示した日( 例えば,通知書を郵送した場合は,発信の日)であり,単に安定所内部において意思決定が行われたにとどまる日( 決裁があった日) ではない。
その日の2 年前の日の算定は,暦年によって行う( 例えば,平成1 2 年4 月1 日の2 年前の日は,平成1 0 年4 月1 日になる) 。
また,遡及確認を行う場合において,被保険者となった日を確認することができないときは,雇用関係の存在を確認することができる最も過去の日( その日が被保険者資格の取得の確認が行われた日の2 年前の日より前であるときは2 年前の日)まで遡及することとする。
ハ 被保険者資格の取得の確認が行われた日の2 年前の日より前の期間における被保険者であった期間の確認については,2 3 5 0 1 - 2 3 6 0 0 参照。

20551− 206002 被保険者資格を取得する日
20551(1) 概要

 適用事業に雇用された者は,原則として,その適用事業に雇用されるに至った日から,被保険者資格を取得する。
 この場合,「雇用されるに至った日」とは,雇用契約の成立の日を意味するものではなく,雇用関係に入った最初の日(一般的には,被保険者資格の基礎となる当該雇用契約に基づき労働を提供すべきこととされている最初の日)をいう。 (K2401E) (K0201D)

20552(2) 短時間労働者であって季節的に雇用される者

 季節的に雇用されるもので1 週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数( 3 0 時間。平成2 2 年厚生労働省告示第1 5 4 号) 未満である者は,法第6 条第3 号の規定により被保険者とならない( 2 0 3 0 3( 被保険者とならない者)のハ参照)が,当該者が同一の事業主に引き続いて1 年以上雇用されるに至った場合において,当該1 年以上となるに至った日において1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上である場合( 2 0 5 57参照)には同日から,また,同日後に1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となったときには,その日から被保険者となる。

20553(3) 日雇労働者

 日雇労働者が2 月の各月において1 8 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至ったとき又は同一の事業主の適用事業に継続して3 1 日以上雇用されたときは,法第4 3 条第2 項の認可( 日雇労働被保険者資格継続の認可。9 0 3 0 1− 9 0 3 5 0 参照)を受けた者及び9 0 2 5 3 に掲げる者( 一般被保険者等に切り替えない者) を除き,2 月の各月において1 8 日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った者についてはその翌月の最初の日から,同一の事業主の適用事業に継続して3 1 日以上雇用された者については3 1 日以上雇用されるに至った日から被保険者資格を取得する( 9 0 0 0 1,9 0 2 5 1,9 0 2 5 3,9 0 3 0 1 参照) 。
なお,その事業主の適用事業から離職した後においては,同一の事業主の適用事業に再び日雇労働者として雇用された場合には,日雇労働被保険者となり,直ちに被保険者資格を取得するものではない。

20554(4) 暫定任意適用事業が適用事業となるに至った場合

 暫定任意適用事業であって未加入の事業が,労働者の増加,事業内容の変更等により,又は個人の事業が法人の事業となったことによって,適用事業となるに至ったときは,その事業に雇用される者は,その日から被保険者資格を取得する。

20555(5) 4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者

 4 か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者(20303のハの( イ)参照) が,その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは,その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。例えば,季節的業務に3 か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は,4 か月目の初日から被保険者資格を取得する。
 ただし,当初定められた期間を超えて引き続き雇用される場合であっても,当初の期間と新たに予定された雇用期間が通算して4 か月を超えない場合には,被保険者資格を取得しない。

20556(6) 任意加入の認可があった場合

 暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは,その事業に雇用される者は,認可があった日に被保険者資格を取得する。 (K0201E)

20557(7) 1週間の所定労働時間が2 0時間未満の者

 1 週間の所定労働時間が2 0 時間未満の者( 2 0 3 0 3 のイ参照) は,適用事業に1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上かつ3 1 日以上の雇用見込みがある労働者として雇用されるに至った日に被保険者資格を取得する。
 従前から1 週間の所定労働時間が2 0 時間未満の者として適用事業に就労していた者が,労働条件の変更等により,1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となった場合には,当該事実のあった日以降において,3 1 日以上雇用されることが見込まれることとなった日から被保険者資格を取得する。