イ 被保険者は,離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する。ただし,離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合(
期間重複) は,離職した日の翌日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する(
なお,退職日の確認がとれない場合や喪失日を取得日より優先することで不利益が生じるような場合は取得優先でも差し支えない)
。被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合(
2 0 3 5 1 のイ参照) には,又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合(
2 0 3 0 3 のイ参照) には,それぞれ当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。
なお,雇用関係に中断がないと認められる事例につき2
2 7 5 1 参照のこと。
ロ 被保険者の雇用される適用事業の雇用保険に係る保険関係が消滅したことによって,被保険者資格を喪失する場合は,当該事業に雇用される労働者は,当該保険関係が消滅した日に被保険者資格を喪失する。
この場合,「雇用保険に係る保険関係が消滅した日」とは,当該事業が廃止され,又は終了した日の翌日を,また,任意加入の認可を受けた暫定任意適用事業又は徴収法附則第2
条第4 項により任意加入の認可があったものとみなされた暫定任意適用事業にあっては,当該事業が廃止され,若しくは終了した日の翌日又は当該事業の雇用保険に係る保険関係の消滅の申請についての厚生労働大臣の認可のあった日の翌日をいう(
徴収法第5 条及び同法附則第4 条。2 0 1 5 8
参照) 。
なお,任意加入の認可が撤回されたときは,その撤回の効力が生じた日の翌日に雇用保険に係る保険関係が消滅し,その日に被保険者資格を喪失する。
一般被保険者,高年齢被保険者又は特例被保険者としての被保険者資格を取得した日雇労働者は,継続雇用を打ち切られた日の翌日から被保険者資格を喪失する。
なお,「継続雇用を打ち切られた」とは,例えば次のような場合をいう。
イ 解雇予告又は解雇予告手当の支給等から判断して明らかな雇用の断絶があったと認められる場合
ロ 長期間にわたって当該事業主の下で就労しない日が継続している場合
この場合には,継続雇用を打ち切られた日は,当該事業主の下での最後の就労日の翌日であるものとして取り扱う。
船員については,原則として,船員でない労働者と同様の取扱いとなるが,同一の事業主の下で,船員と陸上勤務を本務とする労働者(
船員でない労働者) との間の異動がそれぞれの間であった場合には,いずれの場合も,異動前の事業所における被保険者資格喪失届,異動後の事業所における被保険者資格取得届を提出させることとし,異動後の事業所において確認された資格取得の日から異動前の事業所における被保険者資格を喪失する(
喪失原因は「1」( 離職以外の理由) ) 。
雇用保険の被保険者が法第6 条第6 号( 国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち,離職した場合に,他の法令,条例,規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が法の規定する失業給付の内容を超えると認められるものであって則第4
条に定めるもの) に該当するに至った場合は,その日から雇用保険の被保険者とされない。したがって,その者が法第6
条第6 号に該当するに至った場合には,その日に雇用保険の被保険者資格を喪失したものとして取り扱う(
喪失原因は「1」( 離職以外の理由) 。2 0
3 0 3 のヘ,2 1 2 0 1 のロの(イ)及び2 3 2
0 1 参照) 。
被保険者は,日雇労働被保険者を除き,労働条件の変更等により,1
週間の所定労働時間が2 0 時間未満となった場合には,当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。
なお,一般被保険者又は高年齢被保険者が,1
週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件に復帰することを前提として,臨時的・一時的に1
週間の所定労働時間が2 0 時間未満となる場合には,被保険者資格を喪失させず,被保険者資格を継続させる。
ただし,この場合において,次のいずれかに該当することとなったときは,当該適用基準に該当しなくなった時点において被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
イ 従前の就業条件への復帰が,当初の予定と異なり,「臨時的・一時的」と考えられる期間を超えることが明らかとなった場合又は結果的に超えるに至った場合
ロ 結果的に当該適用基準に該当する就業条件に復帰しないまま離職した場合また,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2
3 条,第2 4 条の趣旨を踏まえて,子の養育のために,休業又は勤務時間を短縮した場合についても,その子が小学校就学の始期に達するまでに1週間の所定労働時間が2
0 時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には,当該措置を一時的なものとして取り扱い,最長でその子が小学校就学の始期に達するまで被保険者資格を喪失させず,被保険者資格を継続させる。同様に,家族を介護するために,休業又は勤務時間を短縮した場合についても,介護の必要がなくなれば1
週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には,当該措置を一時的なものとして取り扱い,最長で介護の必要がなくなるときまで被保険者資格を喪失させず,被保険者資格を継続させる。
この場合,被保険者が結果的に従前の就業条件に復帰しないことが明らかになったときは,当該明らかとなった時点で,被保険者資格を喪失させる。
イ 有期契約労働者は,ロに掲げるとおり,次の雇用が開始されることが見込まれる場合を除き,最後の雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。
ロ なお,1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での雇用が開始されることが見込まれる場合には,被保険者資格は継続させる。
ただし,当初の予定と異なり,次の( イ)から(
ハ)のいずれかの事由が生じた場合においては,当該労働者が1
週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での最後の雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
( イ) 1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での雇用の開始までの期間が,概ね3
か月程度を超えることが明らかとなったこと,又は結果的に超えるに至ったこと。
( ロ) 以後1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での雇用が開始されないことが明らかとなったこと
( ハ) 他の事業所において被保険者となったこと又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととしたこと。
ハ 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者については,次のとおり取り扱う。
( イ) 1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合を除き,派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日において被保険者資格を喪失する。
( ロ) また,1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが見込まれる場合には,被保険者資格は継続させる。なお,派遣労働者については,派遣就業に係る雇用契約期間の終了日以降においても,当該派遣労働者が以後当該派遣元事業主の下での1
週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での派遣就業を希望し,当該派遣元事業主に登録している場合には,原則として,次の雇用が開始されることが見込まれるものと取り扱う。
( ハ) ただし,次のa からd のいずれかの事由が生じた場合においては,当該派遣労働者が当該派遣元事業主に登録している場合であっても,当該派遣労働者が1
週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での最後の派遣就業に係る雇用契約期間の終了日の翌日に被保険者資格を喪失したものとして取り扱う。
a 労働者が以後同一派遣元において1 週間の所定労働時間が2
0 時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 事業主が派遣就業に係る雇用契約の終了時までに,1
週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない場合(
労働者が以後同一派遣元事業主の下で派遣就業を希望する場合を除く)
c 最後の雇用契約期間の終了日から1 か月程度以内に1
週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合(
2 0 6 0 5のなお書きに該当する場合,最後の雇用契約期間の満了日から1
か月程度経過時点においてその後概ね2 か月程度以内に1
週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合を除く。)
d 労働者が他の事業所において被保険者となった場合又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった場合
ニ 雇用契約期間中に労働条件の変更等により,1
週間の所定労働時間が2 0 時間未満となった場合の取り扱いについては,2
0 6 0 5 による。