行政手引

20701−20750 1 資格取得届の提出による確認

20701 (1) 概要

イ  適用事業の事業主は,その雇用する労働者の被保険者資格の取得について,被保険者資格の取得の事実のあった日の属する月の翌月10 日までに,資格取得届をその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない(法第7 条,則第6 条第1 項)。
なお,平成28 年改正雇用保険法等の施行により,平成29 年1月1日前に65 歳に達した日以後に雇用された者が,平成29 年1月1日以降も引き続き雇用される場合であって平成29 年1月1日時点で被保険者の要件を満たす場合の届出期限の経過措置については,20402 のハを参照。ロ資格取得届を受理した安定所長は,法第9 条の規定による確認(当該届出に係る者が被保険者となったことの確認)をしたときは,その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し,又は雇用していた事業主に通知しなければならない(則第9 条第1 項)。
ロ  資格取得届を受理した安定所長は,法第9 条の規定により被保険者となったことの確認をしたときは,その確認に係る者に雇用保険被保険者証(則様式第7 号。以下「被保険者証」という)を交付しなければならない(則第10 条第1 項)。
ハ  資格取得届を受理した場合,安定所長は,被保険者資格の取得の事実がないと認めるときは,その旨を,被保険者資格の取得の事実がないと認められた者及び当該事業主に通知しなければならない(則第11 条第1 項)。
ニ  船員については,同一の事業主の下で,船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動がそれぞれの間であった場合には,仮に,同一施設内の異動であっても,船員を雇用する事業と船員でない労働者を雇用する事業とは別の事業であるため,いずれの場合も,異動前の事業所における被保険者資格喪失届,異動後の事業所における被保険者資格取得届を提出させる(20603,20703,21201,21752 参照)。
ホ  イ〜ニの場合において,確認に係る者に対する通知及び被保険者証の交付並びに被保険者資格の取得の事実がないと認められた者に対する通知は,当該事業主を通じて行うことができる(則第9 条第1 項(第11 条第2 項及び第10 条第2 項により準用される場合を含む)参照)。

20702 (2) 資格取得届用紙の配付

イ  資格取得届用紙は,物品管理法の定めるところにより管理する。
ロ  事業主に対する配付は,分任物品管理官又は物品出納官からあらかじめ所要枚数の配付を受けた雇用保険適用担当係において行う。この場合,事業主において必要とする枚数を考慮して,ある程度余裕をみた枚数を配付する。
ハ  郵送による配付は原則として行わないが,必要があると認めるときは,送料を同封の上請求するよう指導する。
ニ  CD,DVD(以下「光ディスク等」とする)により資格取得届の提出を希望する場合は,光ディスク等は事業所側の負担によることとし,また,提出にあたっては,光ディスク等は資格取得届の一部を形成するものであることから返却しないことを事業主に説明する。
 また,光ディスク等の負担を拒否する事業主には,従来どおりの帳票を交付し,これにより提出するよう指導する。
 なお,雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(以下「総括票(光ディスク等提出用)」という。)用紙については,資格取得届用紙に準じて取り扱う。

20703 (3) 資格取得届記載要領及びその指導

イ 資格取得届記載の適否は,被保険者資格の取得の確認に当たって基本となるものであるから,用紙の裏面に記載されている注意事項のほか,次の要領により正確に記載するよう事業主に対し指導する。
なお,この場合において,事業所名等事業主がゴム印を押印する方が便利なときはゴム印を押印しても差し支えない。
(イ) 1欄(個人番号)は,当該届出の対象者の個人番号を記載する。なお,個人番号の取扱いに係る事務処理については,23602 を参照。
(ロ) 2 欄(被保険者番号)は,3 欄(取得区分)に「1」(新規)と記載した者については,センターにおいて付与するので空欄とし,3 欄に「2」(再)と記載した者については,事業主においてその者に既に付与されている被保険者番号を被保険者証から転記する(被保険者番号については,20706 参照)。
(ハ) 3 欄は,当該資格取得前に雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)であったかどうかについて被保険者の確認を得た上,該当するものの番号を記載する。
なお,最後に被保険者資格を喪失してから7 年以上経過している者が再び被保険者資格を取得した場合は,当該資格取得は新規取得として取り扱う。
(ニ) 4 欄(被保険者氏名)は,3 欄に「1」と記載した資格取得届の場合には,当該資格取得届に係る者の氏名(フリガナ)を明確に記載し,また,3 欄に「2」と記載した資格取得届の場合には,当該資格取得届に係る者の被保険者証に記載されているものと同一の氏名(フリガナ)を記載する。
なお,資格取得届の4 及び5(変更後の氏名)のフリガナ欄に記載する氏名はカタカナ及び長音記号とし,姓と名の間は1 文字分空枠とする。また,姓と名の間の空枠を含んで20 文字を超える場合は20 文字までを氏名とする。この場合,被保険者である外国人名は日本名を記載してもよい。
(ホ) 8 欄(事業所番号)は,当該資格取得届の提出に係る者を雇用する事業所の事業所番号を記載する(事業所番号については,22004 参照)。
なお,その者が現実に使用される施設等が一の事業所と認められない場合は,その施設の付属する直近上位の事業所の名称を事業所名欄に記載し同事業所の事業所番号を8 欄に記載する。
(ヘ) 9 欄(被保険者となったことの原因)は,該当する番号を記載する。「1」(新規学卒)に該当するのは,新規学校卒業者のうち,資格取得年月日(8 欄)が卒業年の3 月1 日から6 月30 日までの間である場合である。
また,「4」(その他)に該当するのは次のような場合である。
a その被保険者の雇用される事業が新たに適用事業となった場合
b 4 か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者,すなわち,季節的業務に4 か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に4 か月以内の期間を定めて雇用される者が,所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至った場合(20303 のハの(イ)及び20555 参照)
c 同一の事業主の下で,船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動があった場合(65 歳以上である場合には「8」となることに留意。以下のまた書き参照)
d 国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用され,雇用保険の被保険者から除外されていた者が,身分の切換え等により新たに被保険者となった場合e 適用事業に雇用されていた被保険者が,在籍出向し,出向先で新たに被保険者資格を取得していた場合であって,出向元に復帰(65 歳以上の者が出向元に復帰した場合を除く。)し,出向元で再度被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様,20352 参照)
なお,取締役又は外務員等雇用関係が不明確であり委任関係であるとして被保険者から除外されていた者が,新たに明確な雇用関係に基づいて就労したような場合は,「2」(新規雇用(その他))に該当する。
また,「8」(出向元への復帰(65 歳以上)等)に該当するのは次のような場合である。
a 65 歳以上の者(船員については以下のb,c参照)が出向元に復帰した場合
b 65 歳以上の船員が出向先において被保険者資格を取得した場合及び出向元に復帰した場合
c 同一の事業主の下で,船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動があった場合であって,異動後の事業所における取得時の年齢が65 歳以上となる場合
被保険者資格を取得した原因が2 以上に該当する場合(例えば,労働者を4 人雇用していた暫定任意適用事業が新たに1 人雇用したため,適用事業となった場合は,最初の4 人は「4」となるが5 人目の1 人は「2」と「4」の双方に該当することとなる。)は,「1」,「2」又は「3」のいずれかを記載する。
(ト) 10 欄(賃金)は,統計上利用されるものでもあるので,次の点に留意して記載する。
a 同欄には,雇入れの際に約定された賃金のうち,毎月定まって支払われるべき金額(毎月決まって支払われる各種の手当はこれに含まれる。)を記載する。賞与,超過勤務手当等臨時の賃金は除かれる。
b 賃金支払の態様が日給又は時間給による者の場合は,約定された日給又は時間給の額にその者の1 月当たりの所定労働日数又は所定労働時間(これらが特定されていない場合においては,当該事業所において同種の労働に従事し,かつ,同様の賃金を受ける者の平均の稼働日数又は稼働時間)を乗じて得た額を記載する。出来高給による者の場合は,同種の労働に従事し,かつ,同様の賃金を受ける者の出来高給を平均して得た月額相当額を記載する。
(チ) 11 欄(資格取得年月日)は,当該届出に係る被保険者資格を取得した年月日を記載する(20551 −20600 参照)。
(リ) 12 欄(雇用形態)は,当該資格取得届に係る者の雇用形態について,該当するものの番号を記載する。届出に係る者が派遣労働者(いわゆる登録型の派遣労働者。船員に該当する者を除く。)に該当する場合には「2」(派遣労働者),短時間労働者(派遣労働者,船員に該当する者を除く。20901 参照)に該当する場合には「3」(パートタイム),有期契約労働者(パートタイム,派遣労働者,船員に該当する者を除く。)に該当する場合には「4」(有期契約労働者),船員に該当する場合には「6」(船員)と記載する。
(ヌ) 13 欄(職種)は,職業名解説等の資料をあらかじめ事業主に配付しておくこと等の方法により,事業主が正確に記載し得るよう指導する。
(ル) 14 欄(就職経路)は,統計上利用されるものであり,該当する番号を記載する。
(ヲ) 15 欄(1 週間の所定労働時間)には,届出に係る者の1 週間の所定労働時間を記載する。
1 週間の所定労働時間の算出に当たっては,次の点に留意する。
a 「1 週間の所定労働時間」とは,就業規則,雇用契約書等により,その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいうこと。
この場合の「通常の週」とは,祝祭日及びその振替休日,年末年始の休日夏季休暇等の特別休日(すなわち,週休日その他概ね1 か月以内の期間を周期として規則的に与えられる休日以外の休日)を含まない週をいうこと。
なお,4 週5 休制等の週休2 日制等1 週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し,通常の週の所定労働時間が一通りでないときは,1 週間の所定労働時間は,それらの平均(加重平均)により算定された時間とすること。
b 所定労働時間が1 か月の単位で定められている場合には,当該時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とする。
この場合において,夏季休暇等のため,特定の月の所定労働時間が例外的に長く又は短く定められているときは,当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12 分の52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とすること。
通常の月の所定労働時間が一通りでないときは,aのなお書きに準じてその平均を算定すること。
c 所定労働時間が1 年間の単位でしか定められていない場合には,当該時間を52 で除して得た時間を1 週間の所定労働時間とすること。
なお,労使協定等において「1 年間の所定労働時間の総枠は○○時間」と定められている場合のように,所定労働時間が1 年間の単位で定められている場合であっても,さらに,週又は月を単位として所定労働時間が定められている場合には,上記によらず,当該週又は月を単位として定められた所定労働時間により1 週間の所定労働時間を算定すること。
d 届出に係る者が通常の労働者であり,かつ,その1 週間の所定労働時間が30 時間以上であることが明らかである場合には,「○○時間○○分程度」等概算による記載で差し支えない。
e 船員については,船員労働の特殊性から「1日8時間以内」「基準労働期間について平均1週間当たり40 時間以内」など,一定の時間以内と定められている場合があるが,この場合には,その上限の時間により算定した所定労働時間を記載すること。
f 雇用契約書等により1週間の所定労働時間が定まっていない場合やシフト制などにより直前にならないと勤務時間が判明しない場合については,勤務実績に基づき平均の所定労働時間を算定すること。この際,平均の所定労働時間が20 時間以上となった場合は,確認を行った日から遡って,実際に最初に20 時間以上に至った日を資格取得日とすること。
(ワ) 16 欄(契約期間の定め)は,雇用期間を定めて雇用している者については,「1 有」とし,契約期間,契約更新条項の有無を記載する。
なお,船員については,契約期間の定めがある場合であっても,船員労働の特殊性から「○○漁期期間中」「○○から○○間の一航海」「○○回航終了まで」など,契約期間の終了日が明確でない場合があるが,この場合には,概ね見込まれている契約期間の終了年月日を記載する。
(カ) 備考欄には,4欄の者が法人の取締役又は事業主と同居の親族の場合にはその旨を,9 欄(被保険者となったことの原因)の「4」(その他)に該当する場合にはその具体的説明を記載する。
(ヨ) 17 欄(被保険者氏名(ローマ字))欄には,届出に係る者が外国人である場合には,在留カードに記載されているローマ字氏名を在留カードのとおりに記載すること。なお,在留カードに記載の氏名がローマ字以外の場合(漢字など)には空欄とすること。
(タ) 事業主の住所氏名欄の記載は22202 による。
(レ) 「社会保険労務士記載欄」については,当該資格取得届の作成を社会保険労務士に委託した場合にのみ記載させる。この場合,当該欄中「作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示」欄には,作成年月日を記載し,「提出代行者」(社会保険労務士法施行規則第16条第2 項参照)・「事務代理者」(同第16 条の3 参照)を表示する。また,氏名欄には,社会保険労務士の名称を冠して氏名を記載しなければならない(同第16 条第1 項参照)ので,確認に当たっては十分留意する。
ロ 事業主が用紙に所要事項を記載するに当たっては,黒のボールペンを使用させることを原則とするが,資格取得届用紙のOCR読取り部分については,黒の鉛筆(HB程度)を使用させても差し支えない。