行政手引

20704 (4) 資格取得届の受理

イ 資格取得届の提出は,事業主が事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に対して行うものである。数事業につき任意加入の認可を受けた事業主の場合又は徴収法第9 条の継続事業の一括の認可を受けた事業主の場合にも各事業所ごとに行うものである(この場合の事業所の概念については,22002 参照)(則第3 条参照)。
なお,平成28 年改正雇用保険法等の施行により,平成29 年1月1日前に65 歳に達した日以後に雇用された者が,平成29 年1月1日以降も引き続き雇用される場合であって平成29 年1月1日時点で被保険者の要件を満たす場合の届出期限の経過措置については,20402 のハを参照。
ロ 資格取得届の提出は,事業主がその雇用する労働者について被保険者資格の取得の事実があった都度,当該事実のあった日(20551−20600 参照)の属する月の翌月10 日までに行わなければならない(則第6 条第1 項)。
なお,@事業主が新たに適用事業を開始したことに伴う初めての届出,A届出期限を徒過した届出,B過去3年間に当該事業主が不正受給に関連し,返還又は金額の納付を命ぜられたことがある場合やこれから命ぜられる可能性がある場合等がある事業主による届出,C著しい不整合がある届出である場合,D前年度又は前々年度の労働保険料を滞納している事業主による届出,E過去3年間に雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反があった事業主による届出である場合には,その届出内容について精査する必要があることから,次の(イ)から(ニ)に掲げる被保険者となったことの事実及びその事実を確認することができる書類の添付を求めること。
また,次の(ニ)のa からcに掲げる者に係る届出である場合には,その届出内容について精査する必要があることから,上記なお書きにかかわらず,確認書類の省略は行わないこと。
おって,被保険者資格の取得の確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間を確認することを要する資格取得届を行う場合の添付書類については,23511 参照。
社会保険労務士会の会員である社会保険労務士から,社会保険労務士法第17 条に規定する審査事項の付記がなされた届出書が提出された場合には,上記なお書き,また書きにかかわらず,@届出期限を著しく(原則として6 か月)徒過した届出,A著しい不整合がある届出である場合等公共職業安定所長がその届出内容について精査する必要があると判断する場合を除き,確認書類の添付を省略することができる(事務組合から届出書が提出された場合の取扱いについては22604 参照)。
また,「翌月10 日まで」とは事業主の届出の期限を示したものであって,その日を徒過したからといって届出を受理しないものではない。この場合には,以後届出期限を厳守するよう指導する。
(イ) 資格取得届の記載内容の確認には,賃金台帳(*),労働者名簿,出勤簿(タイムカード等),他の社会保険の資格取得関係書類(その他,資格取得届に係る者が船員である場合には,労働条件通知書(船員法第32 条,船員法施行規則第16 条),船員手帳(船員法第50 条,船員法施行規則第16 号様式(第38 条関係)。複写で差し支えない。)
(*) 船員については,船員法において,船舶所有者は報酬支払簿を備え置き船員に対する給与その他の報酬の支払に関する事項を記載しなければならないこととされており(船員法第58 条の2,船員法施行規則第16 号の3様式(第42 条関係)),これを賃金台帳として取り扱って差し支えない(以下の取扱いにおいて同じ。)。
(ロ) 資格取得届に係る者が有期契約労働者である場合には,就業規則,雇用契約書,雇入通知書,辞令その他の賃金に関する約定内容,所定労働時間及び31 日以上雇用される見込みがあることを証明することができる書類
(ハ) 資格取得届に係る者が労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者である場合には,就業規則,雇用契約書,雇入通知書,その他所定労働時間及び31 日以上雇用される見込みがあることを証明することができる書類(派遣元管理台帳で十分に確認できる場合は派遣元管理台帳で確認することとして差し支えない。)
(ニ) 資格取得届に係る者が,特にその雇用関係に確認を要する下記に例示されるような者である場合には,それぞれ労働契約に係る契約書,労働者名簿,賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実を証明することができる書類に加えて,下記に掲げるような雇用関係の確認に必要な書類。
なお,下記書類のうち,事業主の証明書はそれぞれ以下に定める様式とする。
a 株式会社等の取締役であって,従業員としての身分も有する者
当該者について就業規則等の適用の有無,賃金等の支払状況,労働者について作成することとされている書類等の有無等を記載した事業主の証明書,登記事項証明書,定款,取締役会の議事録等,就業規則,賃金規定,出勤簿,総勘定元帳
b 事業主と同居している親族
当該者について20351 のリの(イ)から(ハ)までの事項を記載した事業主の証明書,登記事項証明書,当該者に係る事業所で雇用されている他の労働者の出勤簿等c 在宅勤務者
当該者について20351 のルの(イ)から(ホ)までの事項を記載した事業主の証明書,就業規則,賃金規定,出勤簿等
ハ 資格取得届に係る者が最後に被保険者資格を喪失した後に氏名を変更した者(既にその変更について則第49 条第1 項の届出(受給資格者の氏名変更届の届出)をしている者を除く。)である場合には,その資格取得届の5 欄に変更後の氏名を記載しなければならない。
ニ 安定所長は,資格取得届の提出を受けたときは,その提出に係る事業所について適用事業所台帳又は事業所設置届,事業主事業所各種変更届若しくは昭和56 年7 月6 日前に安定所で調製保管することとされていた適用事業所台帳(以下「旧事業所台帳」という。)と照合し,その記載が20703(資格取得届記載要領及びその指導)によって行われているか否か,届出期限内に提出されたものであるか否か等を確め,これを受理する。
ホ 安定所に提出された資格取得届が著しく汚損していたり,書き損じていた場合は,原則として,事業主に新たに書き直させ再提出させることとするが,誤りや汚損等が軽微なものであるときは,その事項を指摘して正当事項をその欄の余白に記載し,欄外余白に訂正部分をとりまとめて「何字訂正(何字挿入,何字削除)」と記載させ,事業主の訂正印を押印させた上(事業主(又は雇用保険被保険者関係届出事務等代理人)本人が来所した場合はその者の自筆による署名で差し支えない),受理する。
事業主が訂正に応じない場合等で,安定所が自ら職権による訂正をする場合は,誤りや汚損等の事項を届出事項がわかる程度に抹消して正当事項を記載し,欄外余白に訂正部分をとりまとめて「何字訂正(何字挿入,何字削除)」と記載し,取扱者印を押印する。ただし,訂正すべき事項が将来の失業等給付の支給及びその額等に影響を与える程度の重大なもの(被保険者となった年月日等)でない場合には,誤りや汚損等の事項を抹消して正当事項を記載すれば足りる。

20705 (5) 被保険者資格の取得の確認要領

イ 資格取得届を受理した安定所は,当該届出に係る者について,次のとおり,届出内容に従い,当該者の被保険者資格の取得について確認を行うのであるが,届出内容については,必要に応じて事業主からの聴取を十分に行うことにより確認を行う。また,届出内容を精査する必要がある場合(20704 のロ参照)には,確認書類その他の方法により確認を行う。この場合の確認要領は次によるほか,被保険者資格の取得の確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間における被保険者であった期間の確認については,23512 による。
なお,特例被保険者であることの確認要領については,20951−21100 による。
(イ) 届出に係る者が被保険者とならない者(20303 及び20351−20400 参照)に該当する者でないかどうか調査するとともに,主として事業主との雇用関係の存在,被保険者資格を取得した年月日(20551−20600 参照)等につき,賃金台帳,労働者名簿,出勤簿(タイムカード等),他の社会保険の資格取得関係書類との照合等により調査する。
(ロ) 資格取得届の12 欄(雇用形態)において「1」(日雇)と記載してあるものについては,被保険者であるかどうか特に慎重に確認する。
(ハ) 資格取得届の記載内容(特に12 欄(雇用形態),15 欄(1 週間の所定労働時間),16 欄(契約期間の定め)等),事業主からの聴取内容等から,1 週間の所定労働時間が20 時間以上の者であるか,31 日以上の雇用見込みがある者であるか(同一事業主の下で31 日以上雇用されないことが明らかである者以外の者であるか),次により確認を行う。
a 1 週間の所定労働時間が20 時間以上であるかどうか(20557)の確認は資格取得届の15 欄によって行うが,このとき,届出に係る者の1 週間の所定労働時間を明らかにする雇用契約書,雇入通知書,就業規則,出勤簿(タイムカード等)等との照合を行うほか,必要に応じて当該事業所に雇用されている通常の労働者の1 週間の所定労働時間を明らかにする就業規則,雇用契約書,雇入通知書,出勤簿(タイムカード等)等の提出を事業
主に求める。
b 31 日以上の雇用見込みがあるかどうか(20303 ハ)の確認は,資格取得届の16 欄及び届出に係る者の就業規則,雇用契約書又は雇入通知書によって行う。
期間の定めがなく雇用される場合は,通常,31 日以上引き続き雇用されることが見込まれるものと判断されるが,資格取得届の16 欄で「2 無」としていても,疑義がある場合には事業主から事情を聴取し,31 日以上継続して雇用される見込みがあるかどうかを確認する。
また,31 日未満の期間を定めて雇用される者であって雇用契約においてその更新規定が設けられていないものについては,次の点につき事業主から事情,状況等を聴取し,明らかに31 日以上雇用される見込みがないかどうかを判断する。
(a) 当該事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者について更新等により31 日以上雇用された実績がないかどうか
(b) 労使双方により31 日以上雇用されないことについて合意があるかどうか
なお,当初の雇入時において31 日以上就労することが見込まれない場合であっても,雇入れ後において,31 日以上引き続き雇用されることが見込まれることとなった場合には,その時点から被保険者とすることを事業主に対し指導すること。
(ニ) 労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者に係る資格取得届が提出された場合には,(イ)から(ハ))によるほか,必要に応じ,派遣元管理台帳(労働者名簿や賃金台帳と合せて調製することができる。)との照合を行う。
(ホ) 船員に係る資格取得届が提出された場合には,(イ)及び(ハ)によるほか,必要に応じ,労働条件通知書,船員手帳(第3表により当該船員の氏名,生年月日等を,第6,7表により雇入契約の内容を確認することができる。また,第6表の官庁受理印欄に地方運輸局等の押印があるものについては,雇入契約の事実が証明できる書類として取り扱って差し支えない。なお,雇入契約は必ずしも雇用契約と一致しない場合があることに留意)との照合
を行う。
なお,船員手帳は船員各自が所持しており,船舶所有者がその原本を提示することは困難であるため,確認事項が含まれる箇所を複写したものを提示することで差し支えない。
(ヘ) 当該事業主から最初に資格取得届が提出された場合で事業所設置届が同時に提出されたときは,その事業所設置届について22253 によって審査した後,(イ)から(ハ) )によって確認を行う。
なお,この場合で同時に事業所設置届の提出がなかったときは,事業所設置届の審査に準じた要領によって事業主から事情を聴取した後確認を行い,事業所設置届の提出について指導する。
ロ 遡及確認に係る被保険者の被保険者資格の取得の日の取扱いは,20502(遡及確認によるので,資格取得届11 欄(資格取得年月日)の記載に留意する。
なお,適正な手続を促す観点から,届出期限を徒過した場合には,事業主から,以下の様式の遅延理由書により,手続が遅れた理由を疎明させることとする(原則,6 か月以上の遡及確認手続きについて提出させることとする)。
また,被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を取得日とする場合の取扱いは,23512 のイの(ロ)による。
ハ 被保険者資格の取得の確認を行った際,当該確認に係る被保険者について,被保険者種類の確認を行い(20951 のロ参照),23 欄に該当する番号を記載しなければならない。
なお,被保険者資格の取得の確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間の確認を行った場合には,23 欄は「1」とする
ニ 被保険者が外国人である場合には,1 8 欄( 国籍・地域)及び1 9 欄( 在留資格)の記載内容について,システムに表示される対応コードなどに基づき,当該コードを2 5 欄( 国籍・地域コード)及び2 6 欄( 在留資格コード)に記入する。
ホ 確認後は直ちに所要のデータをセンターあて入力する。
なお,直近の被保険者資格を喪失した事業所からの資格喪失届が提出されていない場合は提出された資格取得届に不備がない場合であっても入力を行うことができないため,当該資格取得届は預かり,直近の被保険者資格を喪失した事業所に対し資格喪失届の速やかな提出を指導する等により可及的速やかに処理を進める。

20706 (6) 被保険者番号

被保険者番号は,被保険者資格の取得(新規)の確認を行った後所要のデータを入力したとき,センターにおいて付与する。
被保険者番号は,次の構成とする。
××××−××××××−× 計13 桁
チェック・
(一連番号) ディジット (ハイフン2 桁を含む。)
(4 桁) (6 桁) (1 桁)
ただし,昭和56 年7 月6 日前に既に被保険者番号を付与されている被保険者については,同日以降同番号から生年月日部分の6 桁を除いた番号を使用するが,同日以降最初にセンターにデータを入力し,正しく処理された場合は,当該番号にチェック・ディジット(その前のハイフンを含む。)を付与するので以後は当該番号にチェック・ディジット(その前のハイフンを含む。)を付与した番号を使用する。