行政手引

20707 (7) 確認通知及び被保険者証の交付

イ 安定所長は,資格取得届の提出を受け,被保険者資格の取得を確認した場合は,雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)(以下「資格取得等確認通知書(事業主通知用)」という)及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)(以下「資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」という)により,その旨を当該届出に係る労働者及び事業主の双方に通知し(則第9 条第1 項前段),さらに,その確認に係る者に被保険者証(20851参照)を交付しなければならない(則第10 条第1 項)。また,被保険者資格の取得の事実がないと認めた場合についても,その旨を双方に通知しなければならない(則第11 条第1項)。
これらの場合に,資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証の交付は,事業主を通じて行うことができることとなっている(則第9 条第1 項後段,第10 条第2 項参照)ので,通常の場合は,すべて事業主を通じて行う。
ロ 被保険者資格の取得の確認の通知及び被保険者証の交付は,原則として,次の方法により行う。
(イ) 事業主に対する通知は,資格取得等確認通知書(事業主通知用)により行う。
資格取得等確認通知書(事業主通知用)は,雇用保険被保険者転勤届受理通知書(事業主通知用)及び雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書(事業主通知用)と同一様式となっており,該当の通知書名が印字される。
(ロ) 被保険者に対しては,被保険者証を交付するとともに,被保険者資格の取得の確認の通知は資格取得等確認通知書(被保険者通知用)により行う。
ハ 資格取得等確認通知書(事業主通知用)・(被保険者通知用)及び被保険者証の交付に当たっては,次の点に留意する。
(イ) 通知年月日欄の年月日は,確認の効力に影響があり,20502(遡及確認)の期間の起算日となるものであるから,実際に通知を発する日(郵送の場合は投函の日,手交する場合は手交する日)に機械処理を行い,当該日付を印字する。
(ロ) 新規に被保険者資格を取得した者がその確認を受ける前に死亡したことにより被保険者資格を喪失した場合においては,資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証の交付は行えないので,センターから印字される資格取得等確認通知書(事業主通知用)・(被保険者通知用)及び被保険者証は廃棄する。
ニ 事業主に対して資格取得等確認通知書(事業主通知用)等を交付する際,資格喪失届・氏名変更届の用紙(当該確認に係る被保険者に関する事項が印字されたもの)を併せて交付する。
ホ 資格取得等確認通知書(事業主通知用)等を事業主に交付する際,次の点につき事業主を十分指導する。
(イ) 資格取得等確認通知書(事業主通知用)は,その雇用する被保険者に関する事業主の原簿となり,また,資格喪失届の提出の際及び通知に関して争いのあった場合,特例被保険者の確認の有無,保険料の徴収(ただし,64 歳以上の者については平成31 年度まで雇用保険料を免除(平成28 年改正雇用保険法等附則第1条))に関して争いのあった場合等の証拠となるものであるから,その被保険者を雇用している期間中及びその者が被保険者資格を喪失してから少なくとも4 年間は,事業主において大切に保管するとともに,事業所の監査の際等には関係職員の要求に応じて提出すべきものであること。
なお,上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは23401 ロ参照。
(ロ) 資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証については,当該確認に係る被保険者に対して速やかに交付すること。資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は,新たに雇用保険加入手続が取られた場合にその事実を被保険者本人が確実に把握し,仮に被保険者資格の取得の確認に係る処分に不服がある場合には速やかに申立てができることを確保するものであるので被保険者に確実に交付する必要があること。
(ハ) 雇用保険被保険者資格喪失届の用紙は,当該被保険者の資格喪失の際の届出用紙あるいは転勤の際の添付書類として使用するものであるので,それまで大切に保管すること。
ヘ 資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証の交付を受けた事業主が,当該確認に係る被保険者にこれを交付することができないときは,その旨速やかに安定所に届け出させることとし,この場合は,安定所は,直接その労働者に交付する。この直接の交付も困難なときは,安定所の掲示場(掲示場がないときは,外来者の目に触れる場所を選定し,掲示場であることを明らかにする表示を行う)に被保険者資格を取得した旨及び資格取得年月日を記載した文書を7 日間掲示しなければならず,これにより資格取得の通知があったものとみなされる(則第9 条第2 項,第3 項参照)(なお,この方法により資格取得等確認通知書(被保険者通知用)に代えた場合は,その旨を資格取得届の備考欄に記録しておく)。また,被保険者証については,安定所において保管し,1 年を経過した後に廃棄して差し支えない。

20708(8)確認通知後の事務処理

イ 提出された資格取得届は,所要のデータをセンターあて入力した後は,受理日ごとに一括してファイルし,保管する。
なお,資格取得の確認を行わなかった者に係る資格取得届は,別途保管する。
ロ 確認された被保険者資格の取得の日以後相当期間経過後に,その被保険者資格の取得の日が事実と異なることが判明した場合には,原則として,次により処理する。
(イ) 被保険者資格の取得の事実のあった日が確認処分の誤りが判明した日の2 年前の日以後の日であるときは,確認に係る被保険者資格の取得の日が何時であろうとも,被保険者資格の取得の事実のあった日以降について被保険者となる。
(ロ) 確認に係る被保険者資格の取得の日が被保険者資格の取得の事実のあった日より後の日であって,当該確認に係る被保険者資格の取得の日は確認処分の誤りが判明した日の2 年前の日以後の日であるが,資格取得の事実のあった日が確認処分の誤りが判明した日の2 年前の日より前の日であるときは,確認処分の誤りが判明した日の2 年前の日を新たな資格取得の日とみなし,その日以降について被保険者となるべきものとして取り扱う。
(ハ) 確認に係る被保険者資格の取得の日が被保険者資格の取得の事実のあった日より後の日であって,当該確認に係る被保険者資格の取得の日が確認処分の誤りが判明した日の2 年前の日より前の日であるときは,当該処分を変更することなく従前の処理に従う。
(ニ) 確認に係る被保険者資格の取得の日が被保険者資格の取得の事実のあった日より前の日であって,当該被保険者資格の取得の事実のあった日が確認処分の誤りが判明した日の2 年前の日より前の日であるときは,被保険者資格の取得の事実のあった日以降について被保険者となるべきものとして取り扱う。
ハ なお,確認された被保険者資格の取得の日よりも前の期間について,給与明細等の確認書類(23501のイ参照)に基づき雇用保険料の天引きがあったことが確認できる場合には,23514 により処理する。
ニ 資格取得の確認が誤った事実に基づく届出により行われた旨の申出が事業主からあった場合,事業主が以下の様式の訂正・取消願を提出することにより,訂正・取消を行う。
なお,これは安定所長の職権による訂正・取消を妨げるものではない。

20709(9)資格取得届(光ディスク等提出)記載要領及びその指導

イ 資格取得届記載の適否は被保険者資格の取得にあたって基本となるものであるから,用紙の裏面に記載されている注意事項及び20703(3),20972(2)及び20973(3)の関係部分によるほか,次の要領により正確に記載するよう事業主に対し指導する。
特に光ディスク等の記載内容は,指定の様式以外の光ディスク等を持参してもシステム入力ができず,また,その場で容易に修正できるものではないことから,正確に記載する必要があることを指導する。
(イ) 1 の光ディスク等には1 つのファイルのみを記載することとし,その内容は,1 の総括票(光ディスク等提出用)と対応するものである。総括票(光ディスク提出用)には,当該光ディスク等で届け出ようとする対象の労働者の名簿(漢字及び読み仮名(カタカナ))を添付しなければならない。
添付する名簿と光ディスク等内の個人データの順序は同一(五十音順)とする。
(ロ) 既に,被保険者資格を取得し,被保険者番号の交付を受けている者については,窓口用フォーマットではできないことを事業主に通知すること。
(ハ) 使用が可能な光ディスク等については以下のとおりである。
a CDは,CD-ROM,CD-R,CD-RW を使用することができる。JIS X 0606,JIS X 0608 に準拠した形式(ISO 9660 に準拠した形式であれば読み込むことが可能。なお,ISO 9660 を拡張した規格であるRomeo,Joliet であれば読み込みは可能)で書き込むこと。書き込み後,必ずファイナライズの処理を行うよう通知する必要ある。
b D V D は,DVD-ROM ,DVD-R(for General, Ver2.0/2.1) ,DVD-R DL ( Ver3.0 ) ,DVD+R(Ver1.0/1.1/1.2),DVD+R DL(Ver1.0),DVD+RW(Ver1.1/1.2),DVD-RW(ver1.1/1.2)を使用することができる。JIS X 6241 またはJIS X 6242,DVD-R で作成する場合はJIS X 6245 またはJISX 6249,DVD-RW で作成する場合はJIS X 6248 に準拠した記録媒体を使用すること。ボリューム構造及びファイル構造についは,JIS X 0607,JIS X 0609 に準拠した形式(ISO 9660 に準拠した形式であれば読み込むことが可能。なお,ISO 9660 を拡張した規格であるRomeo,Joliet であれば読み込みは可能)で書き込むこと。なお,書き込み後,必ずファイナライズの処理を行うよう通知する必要がある。
(ニ) 入力文字は,事業所名,作成年月日,漢字氏名欄以外はすべて(数字,カタカナ,()・一等の記号を含む),1 バイトコード(半角)で入力すること。使用するコードはJIS8 単位符号,漢字と仮名による部分はシフトJISコード(マイクロソフト漢字コード)とする。なお,外字の使用は不可である。
(ホ) 入力については,CSV形式とし,届け出る全ての者に係る届出内容を1 のファイルに記録すること。各個人データの間は復帰改行を入力し,各項目の間は「,」を入力する。また,1 の項目内に複数の情報を入れることとされているところは「−」で結ぶこととする。
(ヘ) 窓口用フォーマットの場合のファイル名は「shutoku」とし,拡張子は「txt」又は「c- 64 - (R1.5)
sv」とすること。また,電子申請用フォーマットの場合のファイル名は「10101-shutoku」とし,拡張子は「csv」とすること。
(ト) 光ディスク等入力データのうち,総括票7,8 該当個所は,半角文字で形式要件どおり入力されていない場合はエラーとなり,また,入力画面上でデータの修正ができないので特に誤りのないよう注意する。また,漢字仮名交じりで入力する事業所名や漢字氏名は,必ず全角で入力すること。

20710(10)光ディスク等により新規の資格取得届を提出する場合の事務処理

イ 資格取得届の受理及び確認については,原則として,総括票(光ディスク等提出用)を用いることとし,その確認要領については,帳票により資格取得届が提出された場合と同様とする。
ロ なお,光ディスク等と総括票(光ディスク等提出用)を郵送により送付してきた場合は,帳票が送付されてきた場合と同様として取り扱うこととなるが,光ディスク等の破損等があった場合は読みとり不可能であるので受理できないものとして,事業主に連絡のうえ再提出させる。
事業主には,光ディスク等は郵送による破損の恐れがあることから,原則として持参するよう説明する。
ハ 総括票(光ディスク等提出用)の記載事項に誤りがある時の取扱いは20704 ホによる。
ニ 光ディスク等の内容確認
(イ) 記録媒体が規定どおりであることを確認し,システムに読み込むこととなるが,このとき,フォーマットエラー等のため,光ディスク等の内容が確認できない場合は,事業主に様式不備であり受理できない旨を説明の上,再提出するよう指導する。
(ロ) システムに読み込んだ時点で,文字コードエラー等によりシステムが受け付けないため読み込めないものが多数混在する等その場で入力処理することが不適当なものについては,システム内の当該光ディスク等のデータの削除処理を行った上で,事業主に様式不備により受理できないため再提出を要する旨を伝え,総票票(光ディスク等提出用)及び光ディスク等を返却する。
(ハ) 光ディスク等による届出のシステムへの入力に際しては,総括票(光ディスク等提出用)項目と光ディスク等データの整合性を確保すること。ただし,総括票(光ディスク等提出用)7,8 に該当する項目については,総括票(光ディスク等提出用)により事実確認が済んでおり,また,入力画面上で修正できないため,形式要件を満たしていれば,内容を問わず入力して差し支えない。また,7 及び8 について形式要件を満たさない場合は,事業主にその場で様式第2 号や連記式帳票に内容を転記させ処理するか,再提出を依頼する。この場合の処理はトによる。
(ニ) 被保険者種類は光ディスク等読込み時に確定し,総括票(光ディスク等提出用に記載の上,入力する。
(ホ) 総括票(光ディスク等提出用)の内容を確認する際に,関係資料との照合等により被保険者とならないような者が届け出られていることが判明した場合は,届出データ読込み時に,操作者エラーとする。
(ヘ) 事業所名や本人氏名(漢字)の漢字等による記載はまれにシステム入力時に正確に読み込まれない場合があるが,総括票(光ディスク等提出用)により正しい名称等が把握されており,システム上は事業所番号及び仮名氏名,生年月日により該当事業所等を確認するため,入力画面上では,必ずしも正確なものに修正なくて差し支えない。
ホ 光ディスク等による届出に際しエラーがある場合の取扱いは以下のとおりとする。
(イ) システム入力時に多量の入力ミスが発見された場合は,誤っている箇所が総括票(光ディスク等提出用)により内容が確認され,場合については,預かりとして修正する。また,事業主がその場で様式第2 号や連記式帳票に届出内容を転記することにより届出をできる場合は,できる限り同日中に処理を終了することとする。
上記によりその場で修正することが不適当な誤りについては,光ディスク等を事業主に返却し修正を依頼することとする。
この場合,総括票(光ディスク等提出用)は預かりとし,総括票(光ディスク等提出用)に氏名が記載されている者について,届出が出されたかどうか,(ハ)及びび(ホ)により確認する。
(ロ) ホストまで送信したデータがある場合は,データの入力されている光ディスク等は,当該処理済みの者の資格取得届の一部を形成するものであるのでこれを返却しない。
このとき,システムより印字される光ディスク等エラー一覧を事業主に交付しこれらの者について資格取得届を再提出するよう指導する。
これらの場合,総括票(光ディスク等提出用)は預かりとし,エラーとされた者について,届出が出されたかどうか,(ハ),(ニ)及び(ホ)により確認する。
なお,事業主がその場で様式第2 号や連記式帳票に届出内容を転記することにより処理を終了することができる場合は,これにより処理を終了して差し支えない。
ただし,ホスト送信時のエラーについては,複数番号取得等不正受給の可能性に係るもの等の情報が含まれることから,再確認を要する事項を口頭指示の上,再提出用に交付する様式又はエラー一覧に再提出を要する者の氏名を記入し,事業主に再調査の上再提出するよう指導する。
(ハ) (イ)又は(ロ)により事業主に再提出を指示する場合は,事業主にこれらの者についてどのような形で資格取得届を再提出することを希望するかを確認し,希望する様式の帳票について,備考欄に「光ディスク等エラ一再提出用」と記載し,初回提出日,エラーとなった人数を朱書きで記入し,交付する。事業主には,この帳票によりエラーとなった者の資格取得届の再提出を行うよう指導する。
再提出に当たっては,最初のファイルのコピーを利用する事業主も想定されるが,この場合,既に受付済の者に関するデータは削除して提出するよう指導する。
(ニ) エラー一覧は,総括票(光ディスク等提出用)及び(ロ)の場合は光ディスク等,有期契約労働者の場合は内容印書とともに保管し,以後,(ハ)により交付した帳票により資格取得届が提出された場合には,エラー一覧と照合のうえ,エラー該当者について資格取得届が提出されたことを確認する。
また,エラー分として後から提出された届についてもあわせて保管する。
(ホ) 翌月月末までにエラー該当者等について資格取得届の再提出がなされていない場合は,当該事業主に連絡の上,必要に応じ職権による確認手続も含め,該当労働者の資格取得手続を完了することとする。
ヘ なお,光ディスク等を預かりとしてシステム入力を事後に行う場合などで,複数の職員が入力作業を分担した場合は,総括票(光ディスク等提出用)の欄外にそれぞれが受理印を押印し,入力した労働者の名簿番号を書き添えること。
ト 照合省略の取扱については,帳票による資格取得届が提出された場合と同様とする。ただし,光ディスク等のシステム読み込み時に同一項目につき入力内容が同一であることを確認する必要がある。
チ データ送信後は,総括票(光ディスク等提出用),光ディスク等,エラー一覧,修正記録及び再提出帳票がある場合は再提出帳票とまとめて保管すること。ただし,光ディスク等については対となる総括票(光ディスク等提出用)との組合せが分かるように,総括票(光ディスク等提出用)と光ディスク等に番号を付して別々に保管することとしてもよい。
保存年限を超えた光ディスク等については,内容を消去してラベルをはがすこととする。
外国人を雇用する事業主は,当該外国人の在留資格等その雇用状況を届け出ることが義務づけられており(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第28 条),また,雇用保険の被保険者となる外国人については,資格取得届又は資格喪失届の様式の所定欄に,当該外国人の在留資格等必要事項を記載して提出することができることとされている。
当該所定欄に記載のある届出が提出された場合は,記載漏れがないことを確認し,通常の事務処理を行った後に届出様式の写しを取り,その写しを安定所内の担当部門へ回付することとする。その際,個人番号の記載がある場合には,個人番号をマスキングして作成した写しを回付すること。また,当面の間,在留カード番号欄のない旧様式の資格取得届による届出も受け付けることとしていることから,在留カード番号について,外国人雇用状況届出制度取扱要領において定める雇用保険被保険者資格取得届,資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別添様式】により届出が提出された場合は,その原本を併せて回付すること。なお,センター入力後,入力内容の修正を行った場合はその旨を安定所内の担当部門へ連絡すること。
なお,所定欄への記載漏れ等から,在留カード番号を把握できない場合は,雇用保険部門から安定所内の担当部門にその旨を伝達することとし,資格取得届又は資格喪失届の処理は進めて差し支えない。
事業主に対する在留カード番号の届出に関する連絡は,原則として安定所内の担当部門から行う。