被保険者又は被保険者であった者は,いつでも被保険者資格の取得の
確認を請求することができる(法第8 条)。
すなわち,事業主が故意に届出を怠っているような場合は,その事業主に雇用されている者は,自らその被保険者資格の取得の事実があったことを主張し,その被保者資格の取得の確認請求を行うことができる。
また,請求を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者資格の確認を請求する場合の取扱いは,23521-23530
による。なお,保険料免除期間は天引き実態が無くても,2
年超遡及による被保険者資格の取得を行うことは差し支えない。
イ 確認の請求は,文書又は口頭のいずれかによって行う。
ロ 請求は,確認請求に係る被保険者資格の取得の日においてその者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所の長に対して行う。
ハ 文書で請求しようとする者は,次の事項を記載した請求書を提出する。この場合証拠があるときはこれを添えなければならない(則第8
条第2 項)。
(イ) 請求者の氏名,住所及び生年月日
(ロ) 請求の趣旨
(ハ) 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
(ニ) 被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実,その事実のあった年月日及びその原因
(ホ) 請求の理由
ニ 口頭で請求しようとする者は,文書で請求する場合の各事項について安定所長に陳述しなければならない。この場合,証拠があるときはこれを提出しなければならない(則第8
条第3 項)。
ホ ハ及びニの場合において,被保険者となったことの確認の請求をしようとする者が,被保険者証の交付を受けた者であるときは,その被保険者証を提出しなければならない(則第8
条第10項)。
ヘ 「請求の趣旨」とは,例えば,「平成○○年○月○日に被保険者となったことを確認されたい。」のごときものである。
ト 「請求の理由」とは,何月何日から何某事業主と雇用関係を締結したこと,何某事業主は労働者を雇用して何々事業を行っていること等請求の趣旨の裏付けとなる事実である。
チ 証拠とは,例えば,採用通知,雇用契約書,辞令,健康保険被保険者証その他被保険者資格の取得の事実判断の資料となるものである。
リ 請求書の様式例は,次頁のとおりである。
イ 請求書の提出を受けた安定所長は,請求の手続に欠けたものであるときはこれを補正させ,また,軽微な事項については受理の上,自ら補正する。
ロ 口頭による確認請求を受けた安定所長は,請求者の陳述に基づき聴取書を作成し,請求者に読み聞かせた上,請求者氏名を記載させなければならない(則第8
条第4 項)。この場合における聴取書の様式例は20752
のリのとおりである。
ハ 確認を行うに当たっては,提出された証拠に基づくほか,必要ある場合は,その者を雇用し,又は雇用していた事業主に報告させ,報告に応じないときは事業所立ち入って調査を行う。
ニ 確認を行うに当たって安定所が調査すべき事項については,資格取得届の提出があった場合に準ずる。
ホ 郵送による請求があったときは,請求書の記載内容が請求の手続に欠けたものでない場合は,これを受理して差し支えないが,審査を行う場合は,原則として請求者の出頭を求める。
ヘ 請求を受理し,被保険者資格の取得の確認を行ったときは,資格取得届の用紙を用い(資格取得届の表題は抹消する。),直ちに,センターあてデータを入力する。当該資格取得届の用紙については,その裏面に「請求による確認」と記載した上,これを資格取得届に準じて安定所に保管する。
ト ある事業主に雇用されている者から請求があり,その者の被保険者資格の取得について確認を行う場合,当該事業主に雇用される他の労働者について被保険者資格の取得の事実があると認められるときは,事業主に対して届出を勧告し,これに応じないときは職権により確認する(20801(職権による確認)参照)。
イ 被保険者資格の取得について確認したときは,20707
の資格取得届の提出により確認した場合に準じ,事業主及び労働者に対して通知する。ただし,事業主が届出義務を履行しないこと等のため労働者が請求する場合が多いものであるから,資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証は,労働者に対して直接交付する。
資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)を交付するに当たっては,同通知書の用紙中「雇用保険被保険者資格取得(転勤)届に基づき,」を「令和年
月 日付けの被保険者となったことの確認請求に基づき,」に改める。
ロ 確認請求があった場合で,その請求に係る被保険者資格の取得の事実がないと認めたときは,確認請求を却下し,その旨を次の様式例により請求人に通知する。
この場合,請求に係る事実がないと認められることが却下理由であり,その理由の記載は必要ない。
イ 安定所長は,確認請求に関連して他に未確認の被保険者があることを発見した場合,地方雇用保険監察官の連絡その他により未届事業主を発見した場合等においては,当該事業主及びその事業所について調査を実施し,職権により被保険者資格の確認を行う(法第9
条)。
なお,22251(事業所設置届の提出等)のイの(ホ)参照。
ロ この職権による確認は,原則として,当該事業主に届出を勧奨し,事業主がこれに応じない場合に行う。
なお,資格取得届の提出又は労働者の請求があったときでも,届書又は請求書の記載が著しく事実と相違する場合で事業主又は請求人が訂正に応じないときは,職権による確認を行う。
イ 事業主若しくは事務担当者の出頭を求めるか又は法第79
条第1 項の規定により事業所に立ち入って検査を行い,資格取得届の提出があった場合に準じて調査を行う。
ロ 職権により確認したときは,20753 のへの請求により確認した場合に準じて処する。
被保険者資格の取得について確認したときは,20707
の資格取得届の提出により確認した場合に準じて事業主及び労働者に対して通知する。この場合,資格取得等確認通知書(事業主通知用)の用紙中「雇用保険被保険者資格取得・転勤に基づき,」を「職権により,」に改める。
調査の結果,被保険者資格の取得の事実がないと認めたときは,通知を要しない。
安定所長は,被保険者資格の取得の確認をしたときは,その確認に係る者に被保険者証を交付しなければならない(則第10
条第1 項。交付の方法等については20707 参照)。被保険者証は,当該被保険者に保管させる。
被保険者証は,当該被保険者に保管させ,当該被保険者の被保険者番号及び氏名を確認するため,受給資格者から受給資格者氏名変更届の提出があった場合においては,当該被保険者から直接,被保険者証の提出を求めなければならない。
提出を受けた被保険者証は,被保険者番号等を確認し,当該受給資格者に係る被保険者証の再作成の処理を行い,新しく出力された被保険者証と交換しなければならない。
なお,回収した被保険者証は,その都度破棄する。
被保険者証を滅失又は損傷した者から雇用保険被保険者証再交付申請書(則様式第8
号。以下「再交付申請書」という。)に次に掲げる書類(原本又は写し)を添えて提出があったときは,安定所は被保険者証の再交付を行う(則第10
条第3項参照)。
イ 被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる次のいずれかの書類(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものに限る)(イ)
運転免許証,住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの,個人番号カード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)
(ロ) 上記(イ)の書類の提出が困難な場合
国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証,住民票記載事項証明書(住民票の写し,住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの,印鑑証明書),年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの),雇用保険受給資格者証(本人の写真付き),出稼労働者手帳
この申請書の提出については,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,代理人,郵送又は電子申請によっても可能であるが,代理人が提出する場合には委任状を添付させることとする。
また,事業主が被保険者に被保険者証を交付する前に滅失又は損傷した場合などには,事業主又は労働保険事務組合が被保険者に代わって提出することとしても差し支えない。
被保険者証を再交付するときには,再交付申請書に記載されている事項を参考にして,原則としてセンターに番号照会をすることによって,その者の被保険者番号を確認した上,被保険者証再作成の処理(キー入力)を行うことにより被保険者証を再作成する。
被保険者証を再交付する場合は,当該被保険者証の左上方に再交付と朱書きしておく。なお,再交付を行ったときは,再交付申請書の「再交付年月日」及び「被保険者番号」欄に所要の事項を記載の上ファイルし,再交付台帳として保存する。
同一の被保険者及び被保険者であった者に被保険者証が重複して交付された(被保険者番号が重複して付与された)場合は,センターの被保険者台帳が同一人物について2
以上作成されることとなるため,法第22 条第3
項の被保険者であった期間の通算上労働者に不利益をもたらすこととなること,法第38
条第1 項第2 号に規定する短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1
年未満である雇用)に就くことを常態とする者の把握が困難となること等の弊害を招くこととなる。
このため,安定所においては,資格取得届審査時において次のような方法を講じ,重複交付とならないよう特に留意するとともに,重複交付となっているものの解消に努めること。
イ 資格取得届の2 欄(取得区分)において「1」(新規)を記載した資格取得届の提出を受けた場合に年齢等から判断して疑問のあるときは,被保険者に再度確認するよう事業主に指示する等の措置を行うこと。
ロ 資格取得データのセンターあて入力の際出力される被保険者番号複数取得チェックリスト及び同姓同名等の者の被保険者番号一覧表を活用すること(センター要領参照)。
ハ マイナンバー登録処理の翌日に配信される「個人番号登録エラー通知票」のうち,整合性エラー(
※ ) となっている者については,被保険者番号を重複防止付与している可能性があるため,雇用保険システムの「1
0 1 3 2 被保険者番号照会」により該当者の同姓同名等の者の被保険者番号の付与状況を確認した上で,速やかに事業主等に事実関係を確認し解消すること。
(※)整合性エラーは,個人番号登録エラー通知票の上から1日目あるいは2日目の処理分(配信の前営業日あるいは前々営業日の処理分。ただし,エラーが発生しなかった日の処理分については表示されない。)に表示される。
また,ここに表示される整合性エラーは,概ね重複付与によるものが多い。
20855 (5) 被保険者証が重複交付(被保険者番号が重複付与)されている場合の取扱い
同一の被保険者又は被保険者であった者に被保険者証が重複して交付されている(被保険者番号が重複して付与されている)ことが判明した場合は,安定所は,原則として最後に交付された被保険者証(被保険者番号)を有効なものとし無効とされた被保険者番号に係るセンターの被保険者台帳の記録を,有効とされた被保険者番号に係るセンターの被保険者台帳の記録に統一する処理を行わねばならない(センター要領参照)。
なお,被保険者台帳の記録を統一した者が外国人である場合は,その旨を安定所内の担当部門へ連絡すること。
労働者に対して,日頃から,@資格取得届の提出が適正に行われているか否かは,資格取得確認等通知書(被保険者通知用)により確認できること,Aこの通知書は原則として安定所から事業主を通じて交付されるので,所持していない場合は事業主に交付を求めることにより確認できることを周知する。
その上で,通知書の記載事項と現在の事実が異なること,事業主に求めてもこの通知書が交付されないこと,事業主へ求めることが困難なことなどにより,労働者から安定所に対して自らの資格取得届の提出が適正に行われているか否かの確認について照会があった場合は,次の手続により対応するものとする。
イ 照会者は,照会者本人の被保険者番号(特定できる場合),氏名,生年月日,雇用されている(雇用されていた)事業所を記載した「雇用保険被保険者資格取得届確認照会票」に,次の書類を添えて,原則として当該照会に係る事業所の所在地又は照会者の住居所を管轄する安定所に提出しなければならない。
なお,この照会は代理人又は郵送によっても可能であるが,電話による照会は本人確認が不十分となるため,行うことができない。
(イ) 照会者の本人確認と住居所確認を行うための次のいずれかの書類(原本又は写し)(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものに限る)
a 運転免許証,住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの,個人番号カード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)
b 上記aの書類の提出が困難な場合
国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証,住民票記載事項証明書(住民票の写し,住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの,印鑑証明書),年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの),雇用保険受給資格者証,出稼労働者手帳
(ロ) 代理人による場合は委任状
ロ 被保険者番号が不明の場合は,照会者の氏名,生年月日,性別により該当者候補を出力し,雇用されている(いた)事業所名等により被保険者番号を特定し,その被保険者番号をセンターあて入力することにより出力される被保険者総合照会(センター要領参照)により確認すること。
ハ 「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」により,現在雇用されている事業所における被保険者資格の取得手続の有無,同被保険者となった年月日を照会者に通知する。
なお,被保険者資格の取得手続がなされていない場合,回答書の注意書の事項により,当該照会者に対して注意喚起をする。
適用事業所の事業主から,その雇用する労働者が全て雇用保険の被保険者資格を取得しているか否か,また何人の労働者が被保険者資格を取得しているかについて照会があった場合は,次の手続により対応するものとする。
イ 照会を行う事業主は,次のいずれかの書類を,事業所の所在地を管轄する安定所に提出する。
(イ) 雇用保険適用事業所設置届事業主控の写しの標題を「事業所別被保険者台帳(写し)交付請求書」と改めた上で,備考欄に「当事業所に係る事業所別被保険者台帳(写し)の交付を請求します」という旨を記載し,事業主印(選任代理人印)を押印(事業主氏名(選任代理人氏名)の記載でも可)したもの
(ロ) 任意の様式の標題を「事業所別被保険者台帳(写し)交付請求書」とした上で,@適用事業所番号,A適用事業所名,B所在地(郵便番号も含む),C電話番号及びD事業所別被保険者台帳(写し)の交付を請求する旨を記載し,事業主印(選任代理人印)を押印(その他の方法により,提出者が事業主(当該事業所の従業員を含む)又は事業主から委任を受けた代理人であることが確認できる場合は,事業主氏名(選任代理人氏名)の記載でも可)したもの
なお,この照会は代理人又は郵送によっても可能であるが,電話による照会は行わない。
ロ イの交付請求書を受理した安定所においては,当該交付請求書に押印された事業主印(選任代理人印)又は記載された事業主氏名(選任代理人氏名)と雇用保険事業所設置届に押印された事業主印(選任代理人印)の印影又は記載された事業主氏名(選任代理人氏名)を照合した上で,適用事業所番号に基づき当該事業所に係る事業所別被保険者台帳(写し)を出力し,当該事業主に交付する。
なお,不必要な個人情報の交付を避けるため,当該事業所における出力日時点の被保険者資格を取得中の者のみを出力すること。