行政手引

20901−20950 第6 短時間労働者
20901(1)概要

 短時間労働者とは,1 週間の所定労働時間が,同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1 週間の所定労働時間に比し短く,かつ,厚生労働大臣の定める時間数(30 時間。平成22 年厚生労働省告示第154 号)未満である者をいう(法第6 条第1 号の2)。
 この場合において,「通常の労働者」とは,いわゆる正規型従業員をいうが,終身雇用的な長期勤続を前提として雇用される者が,これに該当する。

20951−20970 1 特例被保険者であることの確認
20951 (1) 概要

イ  被保険者が法第38 条第1 項に掲げる特例被保険者に該当するかどうかの確認は,厚生労働大臣が行うこととされている(法第38 条第2 項)。
厚生労働大臣の確認の権限は,安定所長に委任されており,その事務は,当該被保険者を雇用する適用事業の事業所の所在地を管轄する安定所の長が行うこととされている(則第1 条第1 項,第2 項及び第5 項)。
ロ  安定所長は,法第38 条第1 項各号のいずれにも該当しない者について,被保険者資格の取得の確認を行った際に,又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に該当することを知った際に,特例被保険者であることの確認を行う(則第66 条第1 項)。
ハ  特例被保険者であることの確認は,被保険者資格の取得の確認を行った者について行う。

20952 (2) 確認の順序

 安定所における特例被保険者であることの確認は,次の順序により行う(なお,21003 参照)。
イ  季節的に雇用される者
 季節的に雇用される者に該当する者については,特例被保険者であることの確認を行い,原則として,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22 年法律第15 号)附則第3 条を踏まえた経過措置により特例被保険者となる「短期の雇用に就くことを常態とする者」に該当するかどうかの判断は行わない。
ロ  短期の雇用に就くことを常態とする者
 季節的に雇用される者に該当しない者についてのみ平成22 年雇用保険法改正法附則第3 条を踏まえた経過措置により特例被保険者となる「短期の雇用に就くことを常態とする者」に該当するかどうかの判断を行い,短期の雇用に就くことを常態とする者に該当する者については,特例被保険者であることの確認を行う。

20971−21000 2 被保険者資格の取得の確認を行った際における確認
20971 (1) 概要

イ  安定所長は,資格取得届の提出若しくは被保険者資格の取得の確認の請求により,又は職権で被保険者資格の取得の確認を行った場合において,当該被保険者が特例被保険者に該当するときは,被保険者資格の取得の確認を行った際に,特例被保険者であることの確認を行う。被保険者資格の取得の確認を行った際における特例被保険者であることの確認は,資格取得届の提出により被保険者資格の取得の確認を行った場合は,20971 から21003 までによって,被保険者資格の取得の確認の請求により,又は職権で被保険者資格の取得の確認を行った場合は20971 から21003までに準じて行う。
ロ  なお,船員については,漁船に乗り組むために雇用されている船員については,一般に,漁船は年間稼働でないため,原則として適用除外となるところ,特定漁船(昭和50 年政令第25 号。20303 のホ参照)に乗り組むために雇用されている船員については特定漁船の労働の実態が年間稼働とみなされるため適用されるものであり,また,特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用されている船員については1年を通じて船員として雇用される場合のみ適用されるものであることから,それぞれ,漁船に乗り組むために雇用されている船員については,特例被保険者とならない。
ハ  特例被保険者であることの確認を行った安定所長は,当該特例被保険者及び特例被保険者を雇用する事業主に対してその旨を通知しなければならない(則第66 条第2 項により準用された第9条第1 項)。

20972 (2) 特例被保険者の確認

イ  確認要領
 資格取得届の内容から,16 欄により4 か月以内の期間を定めて雇用される者でないこと,15欄により1 週間の所定労働時間が厚生労働大臣の定める時間数(30 時間。平成22 年労働省告示第154 号)未満である者でないことを確認した上で,季節的に雇用される者であるかどうか,次のとおり確認を行う。
(イ) 季節的に雇用される者に該当するかどうかの確認は,次により行う。
a 原則として資格取得届の記載内容から判断するものとし,資格取得届の各記載欄を次のように利用する。
(a) 12 欄(雇用形態)は,当該労働者の雇用形態を把握するためのもので,季節的に雇用される者の発見の端緒として利用する。
(b) 13 欄(職種)は,当該労働者の職種が季節的に雇用されることが多い職種であるかどうかの判断資料として利用する。
(c) 16 欄(契約期間の定め)は,当該雇用が短期の雇用であるか,雇用期間を定めた理由が季節の影響によるものであるかどうかの判断資料として利用する。
b 資格取得届の記載のみでは,季節的に雇用される者に該当するか否かが明らかでない者については,必要に応じ,事業所設置届,事業主事業所各種変更届,労働者名簿等を参照し,あるいは雇用契約書,雇入通知書,工事契約書の写しの提出を求める等の方法により判断する。
c 漁船以外の船舶に乗り組む船員については,労働条件通知書(「雇用期間」欄,「航行航路又は操業海域」欄,船舶の「用途」欄),船員手帳(第6表(「航行区域」欄,「船舶の用途」欄,「雇入期間」欄))等により,特定の時季にしか航行できない海域である,特定の時季にしか操業できない等当該航行に季節性があるかどうかを判断する。但し,予備船員制度がある船舶所有者においては,雇止め(雇入契約の終了)によって直ちに離職することとはならないので,雇入契約自体に季節性があったとしても,季節的に雇用される者とは認められないものであることに留意すること。
(ロ) 業種自体に季節性のないものについての季節的業務に該当するかどうかの判断に当たっては,地域性(例えば,積雪寒冷地であるかどうか。)又は職種を考慮する。
ロ  確認に際しての留意事項
 季節的に雇用される者に該当するか否かにつき適切な確認を行うため,次の点に留意する必要がある。
(イ) 出稼労働者手帳を所持する者については,当該手帳を季節的に入離職する者であるか否かの判断材料のーとすることは差し支えないが,当該手帳を所持していることのみをもって当該者が季節的に入離職する者であると判断することができるものではない。
(ロ) 安定所においては,「季節的に雇用される者」を多数雇用する事業(建設等の事業又は当該安定所の管轄区域内において季節・出稼労働者を多数雇用する事業)を行う事業所及びこれらに係る職種を常時把握しておき,これらの事業所から資格取得届が提出された場合には,当該資格取得届の記載からは「季節的に雇用される者」に該当しないと判断されるときであっても,次により事務処理を行うものとする。
a 資格取得届12,13 及び16 欄の事項について再度事実を聴取するとともに,センターにその者の被保険者歴を照会し,その聴取内容等により必要な場合には記載事項を変更させ,その結果「季節的に雇用される者」に該当すると判断されるときは,特例被保険者であることの確認を行う。
b aの事実聴取の結果「季節的に雇用される者」に該当するとの判断は行い得ないが,事業所の状況,職種等からその疑いのある被保険者(初めて被保険者となった者を除く。)については,後日調査の結果,被保険者種類が資格取得時にさかのぼって,特例被保険者に変更されることがあることを事業主及び被保険者に伝えた上,一応,一般被保険者又は高年齢被保険者として確認通知を行うものとする。
ハ  確認後の事務処理
 確認後は,当該確認に係る被保険者の資格取得届の23 欄(取得時被保険者種類)に「3」(季節)と記載した上,センターあて入力し,次により確認の通知を行う(なお,21003 参照)。
(イ) 被保険者が季節的に雇用される者に該当することを確認した安定所長は,事業主及び被保険者に対して,特例被保険者である旨を通知する。この場合,被保険者に対する通知は,事業主を通じて行うことができることとなっている(則第66 条第2 項により準用された則第9 条第1項)ので,通常の場合は,すべて事業主を通じて行う(20707 のイ参照)。
(ロ) (イ)の通知は,事業主に対しては資格取得等確認通知書(事業主通知用)により,また,被保険者に対しては資格取得等確認通知書(被保険者通知用)により,被保険者証の交付と併せて行う。

20973 (3) 短期の雇用に就くことを常態とする者の確認

イ  確認基準
施行日(平成22 年4 月1 日)までに短期の雇用に就くことを常態とする者(以下「短期常態者」という。)として特例被保険者であった者については,離職日が施行日前であって特例一時金の支給を受けていないもの及び施行日以後引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され離職した者であって特例一時金の支給を受けていないものについては,施行日後においても,引き続き,短期常態者として特例被保険者資格を取得することができる(平成22 年雇用保険法改正法附則第3条を踏まえた経過措置)。
このため,次のすべてに該当する者は,施行日後においても,引き続き短期常態者として取り扱う(従来の短期常態者の判断(下記(イ)〜(ハ)による判断)に加え,経過措置の対象となる者であるかどうかの判断(下記(ニ)〜(ト)による判断)を行う。)。
(イ) 対象期間において2 回以上短期の雇用に係る離職をしたこと。ここで,対象期間とは,被保険者となった場合に当該被保険者となった日前3 年間(当該期間内に,同一の事業主に引き続いて1 年以上被保険者として雇用された後離職したことがある者にあっては,当該雇用に係る被保険者でなくなった日以後最初に被保険者となった日前の期間,また,引き続いて1 年以上被保険者でない期間があり,当該期間の後に被保険者となったことがある者にあっては,当該被保険者となった日前の期間を除いた期間)をいう。
(ロ) 対象期間が2 年以上であること。
(ハ) 新たな雇用が1 年以上継続して雇用される見込みのあるものでないこと。なお,新たな雇用がたまたま1 年未満の期間とされる場合であっても,当該事業が期間を限って行われるものではなく,かつ,当該地域において同種の業務に従事する労働者が年間を通じて雇用されることが一般的であるときは,当該労働者が1 年未満の期間を限って雇用される事情があることは極めて例外的であると考えられるので,原則として,本要件に該当する者として取り扱わないものとする(短期の期間(1年未満の期間。例えば,2 か月,3 か月等)を定めた雇用であっても,雇用契約においてその更新規定が設けられているなど,ある程度反復継続して雇用される見込みがある場合には,1 年以内に離職することが確実である場合を除き,本要件に該当する者として取り扱わない。)。
(ニ) 新たな雇用が前回被保険者となったときと同一の事業主との間の雇用関係であること。
(ホ) 新たな雇用が前職の離職日の翌日から起算して6 か月を経過する日(特例一時金の支給を受けることができる期限。55151 参照)までに開始されるものであること。
(ヘ) 新たな雇用までの間に特例一時金の支給を受けていないこと。
(ト) 施行日後において短期常態者(取得時被保険者種類「2」)以外で資格取得した者でないこと
ロ  確認要領
(イ) 安定所は,「季節的に雇用される者」以外の被保険者であって,資格取得届3 欄(取得区分)に「2」(再)と記載され,かつ,イの(ハ)に該当(12 欄(雇用形態)が「2」(派遣労働者),「3」(パートタイム)である場合を除く。)するものについては,当該被保険者の被保険者台帳に基づいて,経過措置による「短期常態者である特例被保険者」に該当するかどうかの確認を行う。
(ロ) 安定所は,(イ)の確認を行う場合,当該被保険者に係る資格取得届23 欄(取得時被保険者種類)に「2」(短期常態)と記載した上,センターあて,入力する。
(ハ) センターは,(ロ)により入力されたデータに係る被保険者について,イの(イ),(ロ),(ニ),(ホ),(ヘ)及び(ト)に該当するか否かを検索し,該当する場合は,資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の「取得時被保険者種類」欄に,「2」と印字し,該当しない場合は,同欄に「9」(一般)又は「11」(高年齢(65 歳以上))と印字する(なお,21003参照)。なお,センターによる(ニ)の確認は,同一事業所であるかどうかの確認に留まり,事業主が同一であっても前回喪失時と異なる事業所における資格取得である場合には,その旨の警告メッセージが表示されるので,その場合には,改めて,当該資格取得届が前回喪失時と同一事業主による資格取得届であるかどうか確認を行うこと。
ハ  確認後の事務処理
(イ) 資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の「取得時被保険者種類」欄に「9」又は「11」と印字された場合は経過措置による「短期常態者である特例被保険者」に該当しないので,安定所は,当該被保険者に係る資格取得届23 欄の「2」を朱書により「9」又は「11」と訂正しておく。
(ロ) 経過措置による「短期常態者である特例被保険者」に該当することを確認した安定所長は,20972 のハと同様に確認の通知を行う。その際,事業主に対して,当該特例被保険者が,その後,イの(ニ)から(ト)に掲げる要件を満たさなくなった場合には,(イ)から(ハ)に掲げる要件を満たす場合であっても,短期常態者である特例被保険者とならないこと(短期常態者は一般被保険者又は高年齢被保険者となること)を教示すること。