同一事業所に継続して雇用されることが十分に可能であるにもかかわらず,雇用を区切って入離職を繰り返すような者については,これを特例被保険者とすることは,制度の趣旨からみて適当ではないので,これらの者に係る特例被保険者であることの確認は次により行う。
イ 同一事業所に2 回連続して1 年未満の雇用期間で雇用され,それぞれの雇用に係る離職の日の翌日から起算して次の雇用に入った日の前日までの期間(以下「離職期間」という。)がいずれも30
日未満であり,その都度特例一時金を受給しており,かつ,3
回目も同一事業所に1 年未満の雇用期間で雇用された者については,当該3
回目及びその後の雇用に係る被保険者種類は,原則として,一般被保険者又は高年齢被保険者であるものとする。
これに該当する者については,安定所が,被保険者資格の取得の確認の際,資格取得届の23欄(取得時被保険者種類)に「3」(季節)として入力した場合において,センターは,当該安定所に対して,被保険者種類を変更すべき旨を通知する。
この通知を受けた安定所は,原則として,23
欄(取得時被保険者種類)を「1」(一般)又は「11」(高年齢(65
歳以上))に変更する。
ロ 同一事業所に2 回連続して1 年未満の雇用期間で雇用され,それぞれの雇用に係る離職期間が合計して59
日未満(いずれも30 日未満である場合(上記イ)を除く。)であり,その都度特例一時金を受給しており,かつ,3
回目も同一事業所に1 年未満の雇用期間で雇用された者については,安定所が,当該3
回目の雇用に係る被保険者資格の取得の確認の際,資格取得届の23
欄(取得時被保険者種類)に「3」(季節)として入力した場合において,センターは,当該安定所に対して,被保険者種類について再確認すべき旨を通知するものとし,この通知を受けた安定所は,取得時被保険者種類について慎重に再確認する。
再確認の結果一般被保険者又は高年齢被保険者とされた者については,その後の雇用に係る被保険者種類は,原則として,一般被保険者又は高年齢被保険者であるものとする。
イ 同一事業所に2 回連続して1 年未満の雇用期間で雇用され,それぞれの雇用に係る離職期間がいずれも30
日未満であり,その都度特例一時金を受給しており,かつ,3
回目も同一事業所に1年未満の雇用期間で雇用された者については,同一事業所において特例一時金受給のため雇用を区切って入離職を繰り返しており継続して雇用されることが可能であると認められるものであって,期間を限って雇用される事情が特にあるとは認められないものであるため,当該3
回目の雇用においては,「季節的に雇用される者」に該当しないものとする。したがって,当該雇用に係る被保険者種類は,特例被保険者ではなく,一般被保険者又は高年齢被保険者である(下図参照)。
ただし,農業に従事するため離職したが,天災等により農業を行うことができなくなり早期に再就職したため離職期間が30
日未満となった場合等,特段の事情があると認められる者については上記によらない。なお,これ以外に,特段の事情に該当すると思われるものについては,本省に照会する。
ロ イに該当し,一般被保険者又は高年齢被保険者とされた者については,以後,雇用された場合において,労働者側には期間を限って雇用される事情が新たに発生するとは通常考えられないため,「季節的に雇用される者」に該当しないものとする。したがって,当該雇用に係る被保険者種類は,特例被保険者ではなく,一般被保険者又は高年齢被保険者である。
一般又は高年齢
ただし,次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当するような特段の事情があると認められる者については,当該事情を慎重に把握の上,上記によらないことができる。なお,これ以外に,特段の事情に該当すると思われるものについては,本省に照会する。
(イ) 新たに季節的業務に期間を定めて雇用される場合
(ロ) 例えば,ほぼ通年にわたり出稼ぎをしていた者が,新たに農業に従事せざるを得ない事情が生じたため冬期のみ出稼ぎをすることとなった場合等,労働者の生活実態等が変化したことにより,「季節的に入離職する者」に明らかに該当する場合
(なお,21003 のロによる再確認の結果一般被保険者又は高年齢被保険者とされた者についても同様に判断する。)
20972 によるほか,次により行う。
21002 に該当する者の検出(一律切替)及び被保険者種類の変更
イ 安定所が,20972 により資格取得届の23
欄(取得時被保険者種類)に「3」(季節)と記載して入力した場合において,センターは,21002
のイ又はロに該当する者については,資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の取得時被保険者種類欄には,「9」(一般)又は「11」(高年齢(65
歳以上))と印字する場合を除き「3」と印字するが,同時に「特段の事情がない限り被保険者種類を変更すべきである」旨を当該安定所に通知する。
ロ 当該通知を受けた安定所は,取得時被保険者種類を「1」(一般)又は「11」(高年齢(65
歳以上))に変更し,新たに「1」又は「11」と印字された資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)により,事業主及び被保険者に対して,一般被保険者又は高年齢被保険者である旨を通知する。(なお,「3」と印字された資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)は破棄する。)その後,被保険者又は事業所からの申出等により21002
のイのただし書又はロのただし書に該当することが判明した場合には,安定所は,再度,「3」に変更し,改めて特例被保険者であることの確認を行う。
なお,当該通知を受けた時点において,21002
のイのただし書又はロのただし書に該当することが明らかである場合には,上記の変更処理等は要しない。
安定所長は,被保険者の申出によって,当該被保険者が特例被保険者に該当することを知ったときは,その者が特例被保険者であることの確認を行う(則第66
条第1 項)。
この申出は,事業主が資格取得届の提出を怠っているような場合に,被保険者資格の取得の確認請求と併せて行われるものである。
申出の手続及び申出の受理等は,被保険者となったことの確認請求の場合に準じて行う(20751−20800
参照)。
したがって,申出は,文書又は口頭のいずれかによって行うことができ,また,その者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所の長に対して行う。
なお,この申出の場合には,申出の内容は,例えば「平成
年 月 日に短期雇用特例被保険者となったことを確認されたい。」のごときものとなり,証拠としては,例えば,雇用契約書,辞令等の資料が考えられる。
イ 確認は,被保険者資格の取得の確認を行った際における特例被保険者の確認の要領に従って行い,確認後は所要のデータをセンターあて入力する。
ロ 申出に基づき特例被保険者であるか否かの確認を行ったときは,当該被保険者に係る資格取得届の裏面に,特例被保険者であることを確認した者については「平成
年 月 日付け申出により特例確認」と,特例被保険者に該当しない者については「平成
年 月 日付け申出により特例被保険者に該当しないことを確認」と記載する。
イ 特例被保険者であることを確認したときは,20754
のイに準じて行う。
ただし,申出は,事業主が資格取得届の提出を怠っている場合に労働者が行う場合が多いものであるから,労働者に対する通知は直接行うよう留意する。
ロ 確認請求を却下したときは,20754 のロに準じて行う。
安定所長は,地方雇用保険監察官の連絡等により未確認の被保険者を発見した場合には,事業主,事業所及び被保険者について職権により調査を実施し,被保険者が特例被保険者に該当することを知ったときは,特例被保険者であることの確認を行う(法第38
条第2 項,則第66 条第1 項)。
なお,資格取得届の提出又は労働者から申出があったときでも,届書又は申出書の記載が著しく事実と相違する場合で事業主又は申出に係る者が訂正に応じないときは,職権による確認を行う。
季節的に雇用される者に該当する者が確認漏れとなっていないかどうかを発見するには,センターに保管してある事業所別被保険者台帳と次のものとの照合,被保険者台帳内容の照会等の方法がある。
イ 出稼労働者に係る紹介状
ロ 出稼労働者対策実施要領により作成した出稼労働者関係事業所台帳裏面の雇用数
イ 職権調査による確認は,被保険者資格の取得の確認を行った際における特例被保険者の確認の要領に従って行い,確認後は所要のデータをセンターあて入力する。
ロ イにより特例被保険者であることの確認を行ったときは,20707
の資格取得届の提出により確認した場合に準じ,事業主及び労働者に対して通知する。この場合,資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の通知文中,「雇用保険被保険者資格取得(転勤)届に基づき,」を「職権により,」に改める。
ハ 職権調査により特例被保険者であるか否かの確認を行ったときは,当該被保険者に係る資格取得届の裏面に,特例被保険者であることを確認した者については「令和
年 月 日職権により特例確認」と,特例被保険者に該当しないことを確認した者については「令和
年 月日職権により特例被保険者に該当しないことを確認」と記載する。