行政手引

21061−21080 6 資格喪失届提出時又は受給資格決定時に特例被保険者であること又は一般被保険者であることを発見した場合の取扱い
21061 (1) 資格喪失届提出時に特例被保険者であることを発見した場合の取扱い

イ  概要
一般被保険者又は高年齢被保険者とされた者が1 年未満で離職し,資格喪失届が提出された場合に,その者は実は季節雇用に係る労働者であって,本来特例被保険者であったことを発見したときは,改めて特例被保険者であることの確認を行う。
なお,確認に当たっては,21001 により被保険者種類が一般被保険者又は高年齢被保険者とされた者でないかどうかに特に留意すること。
ロ  事務処理等
(イ) 改めて特例被保険者であることの確認を行った場合は,その者は被保険者となった日から特例被保険者であったものとして取り扱い,被保険者となった日以後に特例被保険者に切り替わったものとするような取扱いは行わない。
(ロ) (イ)の処理については,改めて当該被保険者に係る資格取得届を提出させる必要はないが,センターあて被保険者種類の変更に係る所要のデータを入力することにより行う。
(ハ) 安定所は,データ入力後直ちにセンターから出力される当該被保険者に係る資格取得等確認通知書(事業主通知用)及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)の「取得時被保険者種類」欄を使用して事業主及び労働者に通知する(20972 のハの(イ)参照)。
なお,同時に出力される資格喪失届は,一般被保険者又は高年齢被保険者に係るものとして提出された資格喪失届及び離職証明書とともに事業主に渡し,改めて特例被保険者に係る資格喪失届及び離職証明書を提出させる。
(ニ) (ハ)により新しく出力された資格喪失届・氏名変更届の用紙を事業主に交付する際には,裏面余白に「令和 年 月 日特例確認」と記載する。

21062 (2) 受給資格決定時に特例被保険者であることを発見した場合等の取扱い

イ  概要
一般被保険者又は高年齢被保険者として離職した者が求職申込みをした場合において,その者が特例被保険者として離職したものではないかとの疑義が生じた場合は,その者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所に対して照会し,照会を受けた安定所は,離職票の補正等必要な処理を行う。
この場合,21001 により被保険者種類が一般被保険者又は高年齢被保険者とされた者でないかどうかに特に留意すること。
なお,特例被保険者であることの確認は,あくまでも事業所の所在地を管轄する安定所において資格取得届の提出の際に行われることが原則であるので,事業所の所在地を管轄する安定所においては,上記取扱いができるだけ生ずることのないよう,資格取得届が提出されたときの特例被保険者であることの確認に当たっては,特に配意しなければならない。
ロ  求職申込みを受けた安定所の取扱い
(イ) 安定所は,その者から事情を聴取する等の方法により実態を把握し,特例被保険者に該当すると認められた場合は,その者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所に対して,次頁のような様式の短期雇用特例被保険者照会(回答)書(3 枚複写とし,うち2 枚を送付する。)により照会する。この場合,その者が提出した離職票及び特例被保険者であることを証明する資料があればその資料を添える。
(ロ) その照会は,例えば,その者が出稼労働者であったことを安定所が発見した場合等に行うことが多いと考えられるが,求職申込みをした者から特例被保険者である旨の申出があった場合も同様の手続により照会するものとする。この場合は,照会書のG欄にその旨を記載するものとする。
(ハ) 求職申込みを受けた安定所は,事業所の所在地を管轄する安定所から特例被保険者に該当することの確認を行った旨の回答を得たときは,同時に送付された離職票を提示することにより,当該労働者に対して確認の通知を行う(ハの(ハ)参照)。
ハ  照会を受けた安定所の取扱い
(イ) ロの(イ)による照会を受けた安定所は,必要のあるときは,改めて特例被保険者であることの確認を行う。この場合には,事業主に離職証明書を訂正させた上,再提出させる。
安定所は,上記の確認に当たっては,事業主から事情を聴取する等の方法により実態を把握することに努める。
なお,照会に係る被保険者が,例えば,出稼労働者であったような場合であって,照会を受けた安定所として照会書の内容に疑義がなく,また,事業主からも特段の異義がないときは,照会書に記載された求職申込みを受けた安定所の判断どおり確認することとなる。
(ロ) 安定所は,再提出された離職証明書を受理した場合は,求職申込みを受けた安定所から送付された離職票に所要の訂正をするとともに,センターあて被保険者種類の変更に係る所要のデータを入力するとともに,離職票−1 を再作成する。
また,この場合,離職証明書の適当な場所に「平成 年 月 日○○安定所からの照会により特例確認」と記載しておく。
(ハ) 安定所は,データ入力後直ちにセンターから出力される当該被保険者に係る資格喪失確認通知書(事業主通知用)の被保険者種類欄を使用して事業主に通知する。
なお,労働者に対する通知は,求職申込みの安定所において行い,照会を受けた安定所において行うことを要しない(ロの(ハ)参照)。
特例被保険者に該当しない場合は,事業主及び労働者への通知は要しない。
(ニ) (イ)から(ハ)までの処理をしたときは,送付された照会書に必要事項を記載した上,1 枚を回答書として,訂正済みの離職票とともに,求職申込みを受けた安定所へ送付する。

21063 (3) 資格喪失届提出時に一般被保険者又は高年齢被保険者であることを発見した場合の取扱い

イ  概要
特例被保険者とされた者が1 年未満で離職し,資格喪失届が提出された場合において,その者は本来一般被保険者又は高年齢被保険者であったことを発見したときには,改めて一般被保険者又は高年齢被保険者であることの確認を行う(21081 及び21082 参照)。
ロ  事務処理等
資格喪失届提出時に一般被保険者又は高年齢被保険者であることを発見した場合の事務処理等は,21061 のロに準じて行う。

21064 (4) 受給資格決定時に一般被保険者又は高年齢被保険者であることを発見した場合の取扱い

イ  概要
特例被保険者として離職した者が求職申込みをした場合において,その者が一般被保険者又は高年齢被保険者ではないかとの疑義が生じた場合は,その者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所に対して照会し,照会を受けた安定所は,離職票の補正等必要な処理を行う。
ロ  事務処理等
受給資格決定時に一般被保険者又は高年齢被保険者であることを発見した場合の事務処理等は,21062 のロ及びハに準じて行う。

21081−21100 7 一般被保険者又は高年齢被保険者への切替え等
21081 (1) 概要

 特例被保険者は,同一の事業主に引き続いて雇用された期間(「季節的に雇用される者」については受給要件の緩和が認められる期間を除く。21082 において同じ)が1 年以上となるに至ったことにより一般被保険者又は高年齢被保険者に切り替わる場合(20451 のロ参照)のほかは,被保険者である期間の途中で一般被保険者又は高年齢被保険者に切り替わることはない。
 ただし,雇用契約の変更等により,特例被保険者の適用要件を満たさなくなった場合(週所定労働時間が30 時間未満となった場合)には,被保険者資格を喪失する一方,従事する業務の内容や雇用期間の変更等により一般被保険者又は高年齢被保険者の要件を満たす場合には,一般被保険者又は高年齢被保険者となる。
 なお,特例被保険者の資格取得日が平成29 年1月1日以前であっても,1年到達日が平成29 年1月1日以降である場合には,高年齢被保険者に切替わる。

21082 (2) 一般被保険者又は高年齢被保険者への切替えについての留意事項

イ 21081 による一般被保険者又は高年齢被保険者への切替えは,同一の事業主に引き続いて雇用された期間が1 年以上となることにより当然に行われるものであり,安定所においては何ら特別の事務処理を要しない(21206 の二参照)。
ロ 同一の事業主に引き続いて「1 年以上雇用される」とは,被保険者資格の取得の日から起算して1 年以上雇用されることをいい,翌年における取得日に対応する日の前日まで雇用されている場合はこれに該当する。例えば,4 月1 日から翌年3 月31 日(当日離職した場合を含む。)まで雇用される場合は「1 年以上雇用される」に該当する。

21201−21400 第9 被保険者資格を喪失したときの事務手続
21201−21250 1 資格喪失届の提出による確認
21201(1)概要

イ 適用事業の事業主は,その雇用する労働者の被保険者資格の喪失について,被保険者資格の喪失の事実があった日の翌日から起算して10 日以内に,資格喪失届をその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない(法第7 条,則第7 条第1 項前段)。
ロ 被保険者は,離職し,又は死亡した場合のほか,次の各号に該当するに至った場合には,被保険者資格を喪失する。
(イ) 法第6 条第6 号の規定に該当することとなった場合(20604 参照)
(ロ) 適用事業に雇用されていた被保険者が,同一の事業主の適用事業以外の事業を行う事業所に転勤した場合(20301 参照)
(ハ) 船員について,同一の事業主の下で,船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間に異動があった場合(20603,20701,21752 参照)
(ニ) 適用事業に雇用されていた被保険者が在籍出向(21203 イ(ロ)fの移籍出向以外の出向)した場合であって,出向先で新たに被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様。)20352 のイ参照)
(ホ) 適用事業に雇用されていた被保険者が,在籍出向し,出向先で新たに被保険者資格を取得していた場合であって,出向元に復帰し,出向元で再度被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様。20352 のイ参照)
(ヘ) 任意加入の許可を受けた任意適用事業に雇用されていた被保険者について,当該事業が任意加入の認可の撤回又は保険関係の消滅の認可を受けた場合(20156 及び20158 参照)
ハ 資格喪失届を受理した安定所長は,資格取得届を受理した場合に準じて通知その他の事務処理を行うほか,則第17 条第1 項各号に掲げる場合には離職票の交付(21401−21700 参照)を行わなければならない。

21202(2)資格喪失届用紙の配付

資格喪失届の用紙は,資格取得の確認を行った際に,当該被保険者に係る事項が印字されたものがセンターから出力されるので,これをあらかじめ事業主に交付する。
事業主は,当該被保険者が被保険者資格を喪失するときには,この用紙を用いて届け出ることとなるので,汚損等を防ぐため,大封筒に入れる等の方法により大切に保管するよう指導する。

21203(3)資格喪失届記載要領及びその指導

資格喪失届の記載に当たっては,資格取得届の記載の場合に準ずるが,用紙の裏面に記載されている注意事項のほか,次の要領により正確に記載するよう事業主を指導する。
イ 10 欄(個人番号)は,20703(3)のイの(イ)に準ずる。
ロ 5 欄(喪失原因)は,統計等のため使用されるものであるので,次により,正確に記載する。
「1」……離職以外の理由((イ)参照)
「2」……3 以外の離職((ロ)参照)
「3」……事業主の都合による離職((ハ)参照)
なお,5 欄の記載については,「被保険者でなくなったことの原因」欄の内容と照合し,その記載が正確であるか否かの把握に努め,離職理由が不明確であるときは,関係者から事情を聴取して離職理由を把握するとともに,その記載が誤りであることを知ったときは,事業主に訂正させた上,再提出させる。
(イ) 「1」に該当するもの
死亡,21201 のロの(イ)から(ヘ)までの理由等離職以外の理由による被保険者資格の喪失の場合が「1」に該当する。
(ロ) 「2」に該当するもの
離職による被保険者資格の喪失のうち,次のものが「2」に該当する。
a 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
天災その他やむを得ない理由とは,天災又は天災に準ずる程度の不可抗力に基づき,かつ,突発的な理由であって,事業主が社会通念上とるべき必要な措置をもってしても事業を継続することが不可能であるようなものをいう。
したがって,例えば,事業所が焼失した場合(事業主の故意,重過失による場合を除く。)は,これに含まれるが,積雪寒冷地の事業所が積雪等のため事業所を廃止する場合は,従来通年事業を行っていたか,あるいは通年事業の開始に踏み切ったにもかかわらず,通常予想されない積雪のためやむを得ず事業を廃止するに至ったときを除き,これに含まれず,また,経営不振のため事業を廃止する場合も当然含まれない。
また,事業の継続が不可能になったとは,事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいうものであるが,この場合においても,事業の現況,資材,資金等の見通しから全労働者を解雇する必要に迫られないのに余分に解雇された者は,この理由によって解雇されたものには該当しない。
b 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
52202 のイからトまでの場合である。
c 契約期間の満了
契約期間の満了とは,例えば次のような場合である。
(a) 3年以内の確定期限のある労働契約が期間満了によって終了した場合(例えば,2 か月契約の臨時工等)
労働契約が反復更新することを常態としているものとは解されない場合においては,当該契約期間の満了に伴い離職する場合は,期間満了として扱うこととなる。
一方,契約を反復更新することを常態として雇用されている場合(契約期間の定めのある労働契約が1回以上反復更新され,雇用された時点から継続して3年以上雇用された場合をいう。)における当該契約期間満了に伴い離職する場合については,その契約の更新を打ち切る時期があらかじめ明らかにされている場合(契約更新時に当該契約が最後の契約更新であることを明らかにされている場合をいう。)には,契約期間の満了によるものとして取り扱うが,これ以外の場合は,契約期間の満了以外のものとして取り扱い,離職時の事情に応じて,事業主の都合により契約が更新されない場合は事業主都合による解雇,離職者の都合により更新されない場合は任意退職に分類する。
なお,契約期間の途中における離職については,具体的事情に応じて,事業主都合による解雇,任意退職等に分類する。
また,定年到達後1年更新等の期間の定めのある労働契約の更新により雇用されている者の場合は次の点に留意する。
定年到達後1 年更新等期間の定めのある労働契約の更新により再雇用されている者が更新契約時期に離職する場合であって,労働協約,就業規則,雇用慣行等により当該離職に係る事業所における定年到達後の再雇用期間について明示的な定め又は慣行がある場合は,当該離職の時期がその定められた再雇用期間の終期であるときは定年退職として取り扱い,当該離職時期がその定められた再雇用期間満了前であるときは,離職時の事情に応じて,事業主の都合による解雇,任意退職等に分類する。
定年到達後1 年更新等一定期間の定めのある労働契約の更新により再雇用されている者が更新時期に離職する場合であっても,定年到達後の再雇用期間について明示的な定めも慣行もないときには,原則として契約期間の満了による退職として取り扱うが,契約を反復更新することを常態としている場合(契約期間の定めのある労働契約が1回以上反復更新され,再雇用された時点から継続して3年以上雇用された場合をいう。)には,離職時の事情に応じて,事業主の都合による解雇,任意退職等として取り扱われることもあるので留意する。
また,定年到達後,残務整理等のため再雇用され被保険者資格が継続された場合において,残務整理等の終了に伴い離職した場合,労働契約期間(不確定期限)の満了とみるべき場合がある。
(b) 3年を超える確定期限のある労働契約が期間満了により終了した場合
60 歳以上の者等(労働基準法第14条第1項各号に該当する労働契約を締結している労働者をいう。)について契約が更新される場合には,上記(a)と同様に取り扱う。
(c) 「工事終了まで」というような不確定期限のある労働契約が工事終了によって終了した場合
(d) 条件付契約が条件の成就によって終了した場合
d 任意退職
定年退職に準ずるものとされる場合も,これに含まれる。
ただし,事業主の勧奨等によるもの((ハ)のb参照)を除く。
e aからdまで以外の事業主の都合によらない離職
例えば,次のような場合は,事業主の都合によらない離職として取り扱われる。
(a) 定年による離職の場合
定年による離職は,その形式が解雇であろうと,依願退職によるものであろうと,すべてこれに該当する(なお,上記d参照)。
ただし,社会通念上からみて著しく妥当性を欠く定年制等である場合には,(ハ)のcに該当する。
(b) bの理由があるにもかかわらず,解雇の形式をとらず,事業主の勧告等により依願退職の形式をとった場合
(c) 労働協約,就業規則等に社会通念上妥当性のある理由(定年を除く。)をもって解雇とし,又は当然に退職する旨の規定があり,これに基づいて解雇され,又は退職した場合
(d) 被保険者として取り扱われない取締役,役員等(20351 のイ参照)になったことにより被保険者資格を喪失した場合
(e) 1 週間の所定労働時間が20 時間未満となったことにより被保険者資格を喪失した場合(20605 参照)
f 移籍出向
出向のうち適用事業に雇用される労働者が当該適用事業の事業主における雇用関係を終了する場合であって,退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたもの。
この場合,退職金又はこれに準じた一時金が支給されたか否かの確認は,賃金台帳等の支払実績が確認できるものにより行う。
g 派遣労働者
労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者が,派遣就業に係る雇用契約期間の終了に伴い離職する場合は,喪失原因はすべて「2」である(離職理由については21503 のj参照)。その他派遣労働者に係る取扱いについては,派遣労働者以外の労働者と同様とする。
(ハ) 「3」に該当するもの
離職による被保険者資格の喪失のうち,次のような場合が「3」に該当する。例えば,次のような場合である。
a 事業主の都合による解雇
人員整理,事業の休廃止等による解雇,その他(ロ)のa,b並びにeの(a)及び(c)に例示されている解雇以外の解雇等がこれに該当する。
b 事業主の勧奨等による任意退職
任意退職のうち,実質的には事業主の都合による解雇とみて差し支えないもの等次のようなものが,これに該当する((ロ)のd参照)。
(a) 企業整備による人員整理等のため,事業主が希望退職者を募り,被保険者がこれに応じた場合(希望退職制度の導入時期が離職1年以内であり,かつ,当該希望退職の募集期間が3か月以内のものに限る)
(b) 事業主の退職の勧奨に応じて退職した場合(実質的には被保険者の都合による任意退職であるのに退職金等の関係から勧奨退職の形式をとった場合を除く。)
(c) 事業主のいやがらせその他の強制によって退職した場合
c 社会通念上著しく妥当性を欠く定年制等により離職した場合
例えば,60 歳未満の定年制(52203 のヌに該当する場合を除く。)や高年齢者雇用確保措置が実施されなかった場合に,離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず,従来の定年制により離職した場合はこれに該当する。
なお,船員については,「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(昭和46 年法律第68 号)が適用されないことから,定年制による離職に当たり,この場合に該当することはない。
d 就業規則等に社会通念上著しく妥当性を欠く理由をもって解雇とし,又は当然に退職とする旨の規定があり,これに基づいて解雇され,又は退職した場合
ハ 6 欄(離職票交付希望)は,被保険者の希望に従い記載する。
ニ 7 欄(1 週間の所定労働時間)には,届出に係る者の4 欄(離職年月目)に記載した年月日現在の1 週間の所定労働時間を記載する。
平成元年10 月1 日前に資格取得の確認を行った者に係る資格喪失届が提出された場合,通常,7欄が設けられていない様式であるので,備考欄に離職等年月日現在の1 週間の所定労働時間を記載する。
ホ 8 欄(補充採用予定の有無)は,事業主において,当該届書に記載される者の離職等に伴い,安定所紹介その他により補充のため採用を予定している場合は「1」を,また,採用を予定していない場合は「2」を記載する。
ヘ 「被保険者の住所又は居所」欄は,被保険者の住所又は居所を何丁目何番地何号何某方と詳細に記載する。
ト 「被保険者でなくなったことの原因」欄の記載に当たっては,被保険者の都合によるものか否かを確認できるよう,特に雇用契約の際の契約期間を定めた事情に変更があった場合は,そのいきさつ等を含めて,できるだけ具体的に記載する。
チ 14 欄(被保険者氏名(ローマ字))は20703 イの(ヨ)に準じる。

21204(4)資格喪失届の提出

イ 事業主は,資格取得届を提出する場合に準じ,被保険者資格の喪失の事実があった日の翌日から起算して10 日以内に,資格喪失届に次のロに掲げる書類を添付して提出しなければならない(則第7 条第1 項)。
ロ 添付書類については,次による。なお,被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得届とあわせて被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失届を行う場合の添付書類については,23511-23520 による。
(イ) 被保険者資格の喪失が離職によるものであるときは,離職証明書(離職証明書の記載内容の確認に係る添付書類等は21452(2)参照)
(ロ) 雇用契約書,賃金台帳,労働者名簿,出勤簿(タイムカード等),他の社会保険の被保険者資格喪失関係書類(被保険者資格の喪失が離職以外の場合を含む。)(その他,資格喪失届に係る者が船員である場合には,労働条件通知書,船員手帳(複写で差し支えない。))
このうちから被保険者でなくなったことの事実及びその年月日の確認に必要な書類を提示させるものとすること。
(ハ) 資格喪失届に係る者が労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者である場合には,派遣元管理台帳
(ニ) その他被保険者資格喪失の理由が,次に掲げる場合には,必要に応じ,それぞれに掲げる書類
a 死亡により被保険者資格を喪失する場合
死亡診断書,死体検案書又は検死調書の写し,住民票謄本等官公署又は医師の証明書b 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇によって被保険者資格を喪失する場合解雇予告手当除外申請書,解雇予告除外事由に当たることについて労働基準監督署長の認定を受けたことを証明することができる書面
c 被保険者として取り扱われない取締役,役員等(20351 のイ参照)となったことにより被保険者資格を喪失する場合
登記事項証明書,役員会の議事録等
ハ 離職者が当該離職の際に離職票の交付を希望していない場合,すなわち,事業主から6 欄(離職票交付希望)に「2」(無)と記載した資格喪失届の提出があったときは,離職証明書の添付を要しない。
ただし,離職の日において59 歳以上である被保険者については,この限りではない(則第7条第2 項,21452 参照)。

21205(5)資格喪失届の受理

イ 安定所は,資格喪失届が提出された場合は,離職証明書が添付されているか否か,添付されていないときは添付することを要しない場合に該当するか否かを確かめた上,資格喪失届を受理するものである。
事業主から資格喪失届の提出があり,これを受理する場合は,必ず次のいずれかに該当するものであることを要する。
(イ) 離職証明書が添付されていること。
(ロ) 資格喪失届6 欄(離職票交付希望)に「2」(無)と記載されていること。
ロ 資格喪失届の提出を受けた安定所は,離職その他の被保険者資格の喪失の原因となった事実及び資格喪失届の記載事項について確認する。なお,被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得届とあわせて被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失届については,23513 参照。
ハ 安定所において受理した資格喪失届の記載の誤りや汚損等の訂正の要領は,資格取得届を受理した場合(20704 のホ参照)に準ずる。

21206(6)被保険者資格の喪失の確認事項

イ 離職証明書の添付がなかった場合の被保険者資格の喪失の確認は,賃金台帳,労働者名簿,出勤薄(タイムカード等),他の社会保険の被保険者資格喪失関係書類等との照合等により,主として,当該労働者と事業主との雇用関係の終了その他被保険者資格の喪失に該当する事実の発生の状況及び被保険者資格の喪失の年月日について留意して行う。
なお,当該安定所における過去の取扱実績からみて,提出された届書の記載内容に信頼性が高いと認められ,かつ,就業規則に従って適正に取り扱っていると判断できる事業主から提出されたものについては,関係書類との照合を適宜省略することができる。
また,社会保険労務士法第17 条に基づき,社会保険労務士会の会員である社会保険労務士から審査事項等を付した届書が提出された場合には,当該社会保険労務士の当該安定所における過去の取扱実績からみて,その記載内容に信頼性が高いと認められるものについては,審査事項の付記がなされた書類に限って照合を省略することができる。
ただし,明らかな記載誤りや不審な点がある場合及び記載誤りや審査不備の多い社会保険労務士については,この取扱いは行わない。(事務組合に関する照合事務の省略については22604 参照)。
照合省略の対象となる事業主等の基準の判断は具体的には23302 に示す基準に則って行うこと。
ロ 離職証明書の添付があった場合の被保険者資格の喪失の確認は,離職証明書の審査(21502 参照)と並行してイに準じ慎重に行い,被保険者資格の喪失の確認と離職票の発行とがおおむね同時に行われるようにする。ただし,離職票の交付を要しない場合(21403 参照)は,離職証明書の内容の審査は後日必要の際に行い,被保険者資格の喪失の確認のみを行う。
ハ 記載されている資格取得日現在の1 週間の所定労働時間と7 欄に記載されている資格喪失時の1週間の所定労働時間,離職証明書に記載されている賃金の支払状況等に留意し,雇用関係が終了するまでの間に労働条件の変更等により,1 週間の所定労働時間が20 時間未満の労働条件となり,被保険者資格を喪失していた者ではないか及び離職日において短時間労働者(20901)である被保険者であった者ではないかについて確認する。その際,7 欄に記載されている1 週間の所定労働時間について,資格取得の確認の場合(20705 のイの(ハ)のa)に準じて確認を行う。
なお,平成元年10 月1 日前に資格取得の確認を行った者に係る資格喪失については,通常,離職等年月日における1 週間の所定労働時間は21203 のニにより備考欄に記載されている。また,資格取得日現在の1 週間の所定労働時間の記載がない場合であっても,必要に応じ,事業主からの聴取により資格取得日現在の1 週間の所定労働時間を確認する。
その結果,
(イ) 雇用関係が終了するまでの間に既に1 週間の所定労働時間が20 時間未満の労働条件となり被保険者として取り扱われないとなっていることを確認した場合には,その旨説明し,事業主に必要な補正を行わせた上で,再提出させる。
ただし,当該者が,1 週間の所定労働時間が20 時間以上の労働条件に復帰することを前提として,臨時的・一時的に1 週間の所定労働時間が20 時間未満の労働条件になる場合には,被保険者資格を喪失させず,被保険者資格を継続させる(20605 参照)。
おって,育介法第23 条,第24 条の趣旨を踏まえ,子の養育のために,休業又は勤務時間を短縮した場合についても,その子が小学校就学の始期に達するまでに1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件に復帰することが前提である場合には,当該措置を一時的なものとして取り扱い,最長でその子が小学校就学の始期に達するまで被保険者資格を喪失させず,被保険者資格を継続させる。同様に,家族を介護するために,休業又は勤務時間を短縮した場合についても,介護の必要がなくなれば1週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件に復帰することが前提であることが就業規則等の書面により確認できる場合には,当該措置を一時的なものとして取り扱い,最長で介護の必要がなくなるときまで被保険者資格を喪失させず,被保険者資格を継続させる。
(ロ) 離職日において短時間労働者である被保険者であった者であることを確認した場合には,21504 のイの(ロ)の処理を行う。
ニ 特例被保険者とされている者については,1 年以上引き続いて雇用されたために一般被保険者又は高年齢被保険者に切り替わった者でないかに留意する(21081−21100 参照)。
この場合,1 年以上引き続いて雇用された者であっても,20451 のロのただし書により,一般被保険者又は高年齢被保険者に切り替わらないものであるときは,資格喪失届11 欄(喪失時被種類)に「3」と記載する。
なお,これ以外の場合は,11 欄は空欄とする。
ホ 一般被保険者又は高年齢被保険者とされている者が1 年未満で離職した場合には,その者が特例被保険者でなかったかに特に留意する。この場合に,一般被保険者又は高年齢被保険者とされている者が特例被保険者に該当する者であることを発見した場合の取扱いは,21061 により行う。
ヘ 届出に係る者が,労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(以下ヘにおいて単に「派遣労働者」という。)である場合には,次の点に留意する。
(イ) 派遣就業に係る雇用契約期間の満了に伴い被保険者資格を喪失した事実が明らかになるのは,次の場合である(資格喪失日については20606 参照)。
a 労働者が以後同一派遣元において1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 事業主が派遣就業に係る雇用契約の終了時までに,1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業を指示しない場合(労働者が以後同一派遣元事業主の下で派遣就業を希望する場合を除く)
c 最後の雇用契約期間の終了日から1 か月程度以内に1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されなかった場合(20605 のなお書きに該当する場合,最後の雇用契約期間の満了日から1 か月程度経過時点においてその後概ね2 か月程度以内に1 週間の所定労働時間が20 時間以上となる労働条件での次の派遣就業が開始されることが確実である場合を除く。)
d 労働者が他の事業所において被保険者となった場合又は被保険者となるような求職条件での求職活動を行うこととなった場合
(ロ) 関係書類との照合等については,イ〜ハによるほか,派遣元管理台帳のみにより被保険者でなくなったことの事実及びその年月日の確認ができる場合については,上記の書類に代え,派遣元管理台帳との照合を行うこととして差し支えない。
ト 解雇の効力等について争いがある場合の資格喪失の確認の要領については,53251−53300 参照。
チ 被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得届とあわせて被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失届の確認については,23513 参照。
リ 被保険者が外国人である場合の確認については,20705 のニに準じる。
ヌ 確認後は直ちに所定のデータをセンターあて入力する。

21208(8)確認後の事務処理

イ 安定所長は,被保険者資格の喪失の確認をした場合には,その旨を当該届出に係る労働者及び事業主の双方に通知しなければならない。この場合,届出に係る労働者に対する通知は,事業主を通じて行うことができることとなっている(則第9 条第1 項参照)ので,通常の場合は,すべて事業主を通じて行う。
ロ 被保険者資格の喪失の確認の通知は,原則として,事業主に対しては資格喪失確認通知書(事業主通知用)により,確認に係る者に対しては資格喪失確認通知書(被保険者通知用)により行う。
資格喪失確認通知書(被保険者通知用)は,確認に係る者が離職票の交付を希望する場合は,離職票を兼ね,資格喪失確認通知書(被保険者通知用)及び離職票−1 として交付される。
ハ 確認通知の要領は,被保険者資格の取得の場合に準ずる(20707 のイ,ロ,ハの(ロ)及びへ参照)。
ニ 資格喪失届は,データをセンターに入力した後は,喪失年月ごとに一括して保管しておく。ただし,確認年月ごとに一括保管することとしても差し支えない。
請求又は職権により被保険者資格の喪失の確認を行った場合も同様とする。
ホ 資格喪失の確認が誤った事実に基づく届出により行われた旨の申出が事業主からあった場合は20708 のニに準ずる。

21251−21300 2 確認請求による確認
21251(1)概要

適用事業に雇用されていた者は,いつでも被保険者資格の喪失の確認を請求することができる(法第8 条)。
すなわち,事業主が故意に届出を怠っているような場合は,その事業主に雇用されていた者は,自ら被保険者資格の喪失の事実があったことを主張し,その被保険者資格の喪失について確認請求を行い,これによって確認を受けたときは,法の規定による手続を経た後,失業給付の支給を受けることができる。
請求の手続,受理及び確認要領は,被保険者資格の取得の場合(20752 及び20753)に準ずるが,離職証明書の添付があった場合の被保険者資格の喪失の確認は,請求後速やかに行われない場合は,当該被保険者資格を喪失した者の受給期間が短縮されることとなるから速やかに処理するよう特に留意する。

21252(2)確認通知及び請求の却下

イ 確認通知及び請求の却下については,被保険者資格の取得の確認請求があった場合に準ずる。
なお,被保険者資格の喪失の確認請求は,離職票の交付の請求と併せて行われる場合が多いものであるから,確認通知の際は,同時に離職票の交付が行われるようあらかじめ準備する。
ロ 請求を受理し被保険者資格の喪失の確認をした場合の通知については次による。
(イ) 請求人に対する通知
同時に離職票を作成・交付する場合には,資格喪失確認通知書(被保険者用),離職票−1及び離職票−2 を交付し,同時に離職票を作成・交付しない場合には,資格喪失確認通知書(被保険者通知用)を交付することにより通知する。
(ロ) 事業主に対する通知
資格喪失確認通知書(事業主通知用)中「雇用保険被保険者資格喪失届に基づき」を「平成年 月 日付けの被保険者でなくなったことの確認請求に基づき」に改めた上で,これを交付することにより通知する。
ハ 確認請求があった場合で,その請求に係る被保険者資格の喪失の事実がないと認めたときは,確認請求を却下し,その旨を請求人に通知する。
なお,この者を雇用し,又,雇用した事業主に対しては,通知を要しない。