安定所長は,被保険者資格の取得の場合に準じて被保険者資格の喪失について職権で
確認することができる。
イ 安定所長は,事業廃止等で事業主が届出を怠り一部の離職者から確認請求があった場合に他に喪失について未確認の被保険者があることを発見した場合,又は事業廃止について主管課から監査結果の連絡があった場合等においては,当該事業主及びその事業所についての調査を実施し,職権により被保険者資格の確認を行う。
ロ この職権による確認は,原則として,当該事業主に届出を勧奨し,事業主がこれに応じない場合に行う。
なお,資格喪失届の提出又は労働者の請求があったときでも,届書又は請求書の記載が著しく事実と相違する場合で事業主又は請求人が訂正に応じないときは,職権による確認を行う。
ハ 確認要領は被保険者資格の取得について行う場合(20802)に準ずる。
被保険者資格の喪失について職権で確認したときは,資格喪失届による届出により確認した場合に準じて事業主及び労働者に通知する。
調査の結果被保険者資格の喪失の事実がないと認めたときに通知を要しないことは,被保険者資格の取得の場合(20803)と同様である。
離職票の交付は,離職者が離職の際雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所の長が行う。
求職者給付を受けようとする者は,この離職票をその者の住所又は居所を管轄する安定所に提出しなければならない(法第15
条第2 項,第37 条の4 第4 項及び第40 条第3
項,則第19 条(第65 条の5 及び第69 条において準用される場合を含む。))。
安定所長は,次の場合には,離職票を,離職による被保険者資格の喪失について確認のあった者に交付しなければならない(則第17
条第1 項)。
イ 事業主から提出された資格喪失届によって離職による被保険者資格の喪失について確認をした場合で,事業主がその資格喪失届に離職証明書を添付したとき
ロ 事業主から提出された資格喪失届によって離職による被保険者資格の喪失について確認をした場合で,その者から離職証明書を添えて離職票の交付の請求があったとき
ハ 被保険者資格の喪失の確認請求によって離職による被保険者資格の喪失について確認をした場合で,その者から離職証明書を添えて離職票の交付の請求があったとき
ニ 資格喪失届又は確認請求によらず安定所長が職権で離職による被保険者資格の喪失について確認をした場合で,その者から離職証明書を添えて離職票の交付の請求があったとき
すなわち,離職票の交付は,被保険者資格の喪失について確認がなされたこと及び離職証明書の提出があったことの2
つの条件が満たされたときに行われる。ただし,離職票の交付が労働者の請求等によって行われるロ,ハ及びニの場合であって,事業主の所在不明その他やむを得ない理由のため事業主から離職証明書の交付を受けられないときは,離職証明書の提出は必要ではない(則第17
条第3 項)。
安定所長は,21402 のイ〜ニの場合は,離職票を交付しなければならないが,これらの場合でも,離職者の所在不明その他やむを得ない理由がある場合には,安定所長の離職票交付義務は免除される(則第17
条第1 項ただし書)。
しかしながら,やむを得ない理由があるか否かについては,その確認に係る者の権利保護の点から厳格に解さなければならない。すなわち,原則として,その確認に係る者について交付できない理由がある場合(例えば,所在不明の場合)にのみこの理由があると認められるものであって,安定所のみについて交付できない理由がある場合(例えば,事務の繁忙等)は,この理由があるものと認められるものではない。具体的に示せば,事業主が資格喪失届を提出する際,その確認に係る者が所在不明である旨の申立てを行いつつ,離職証明書を添付してきたような場合であって,安定所長がその所在不明について確信を得たとき又は離職票を郵送により送付した場合であって所在不明として返送されたとき等に限定的に解すべきである。また,その他やむを得ない理由があるとき,例えば,事業主の所在不明のため離職者が離職証明書の交付を事業主から受けられなかった場合で,安定所が社会通念上相当と認められる努力をしたにもかかわらず離職票発行のための資料を何ら得ることができなかったとき等である。
離職証明書の用紙は,離職証明書事業主控及び離職票−2の用紙が付され,3
枚1 組となっており,21455 に示す雇用保険被保険者離職証明書についての注意(以下単に「離職証明書についての注意」という。)とともに配付する。離職証明書用紙の配付については,20702(資格取得届用紙の配付)に準ずる。
事業主は,その雇用する被保険者が離職によって被保険者資格を喪失した場合は,資格喪失届に離職証明書及び次に掲げる書類を添えて提出しなければならない(則第7
条第1 項)。ただし,事業主は,離職者が離職の際離職票の交付を希望しない場合には,離職証明書の提出は要せず,資格喪失届のみの提出をもって足りる(21204
のハ参照)。
イ 賃金台帳,出勤簿等賃金支払に関する書類
ロ 必要に応じて,工事関係書類等賃金支払日数を確認できる書類
ハ 法第13 条第1項に規定する賃金の支払がなかった期間が離職証明書に記載されている場合には,医師の診断書,母子健康手帳等その理由を確認することができる書類
ニ 離職証明書L欄に「休業」の表示がある場合には,21502
ニ(イ)から(ハ)に掲げる書類
ホ 離職証明書M欄に記載のある場合には,イの書類の他,必要に応じて,労働協約,就業規則等の当該事業所の諸規定
ヘ 則第35 条各号に掲げる者又は則第36 条各号に掲げる理由により離職した者である場合には,則第35
条各号に掲げる者であること又は則第36 条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
事業主が安定所に離職証明書を提出する場合は,資格喪失届と,3
枚複写で記載した離職証明書,離職証明書事業主控及び離職票−2の用紙を併せて提出するよう事業主を指導する。
イ 離職票は,事業主が資格喪失届に離職証明書を添付した場合に交付されることが通常であるが,このほかにも離職者が安定所に直接離職票の交付を請求し,この請求によって交付される場合がある。離職者がこの請求を行う場合には,原則として事業主から離職者に対して交付された離職証明書を提出しなければならない。したがって,事業主は,このような場合は,離職者から離職証明書の交付を求められることとなるが,これは,具体的には,次のような場合である。
(イ) 21204 のハの場合については,資格喪失届提出の際には離職証明書の添付は要せず,この場合には離職票も交付されないが,離職票の交付を受けなかった離職者がその後再離職したこと,転職が不可能となったこと等により離職票の交付を受けることを希望するに至ったため,従前の事業主に離職証明書の交付を請求する場合
(ロ) 事業主が離職による被保険者資格の喪失がないと思ったこと,故意に届出を遅延させたこと等の理由でその者について資格喪失届を提出しなかった場合において,その者が離職による被保険者資格の喪失の確認請求をすると同時に安定所に離職票の交付を請求するため,又はその者について請求による被保険者資格の喪失の確認が行われ,安定所に離職票の交付を請求するため,従前の事業主に離職証明書の交付を請求するとき
事業主に対する離職証明書の交付の請求は,当該離職者について被保険者資格の喪失の確認があった後はもちろん,被保険者資格の喪失の確認がある前であっても,離職した事実があった後であればよい。
(ハ) 安定所が職権で被保険者資格の喪失を確認した場合であって,その確認された者が離職票の交付を請求するため,従前の事業主に離職証明書の交付を請求するとき
ロ 事業主は,離職者から請求があったときは,離職証明書をその者に交付しなければならない。ただし,事業主が,その者についての資格喪失届を提出した際に既に離職証明書を添付してあった場合は,交付する必要はない(則第16
条ただし書)。事業主がこの交付を拒んだときは,法第83条の罰則の適用がある。
なお,この場合は,離職証明書と同時に複写された離職票−2の用紙を併せて交付するよう事業主を指導する。また,この場合,離職証明書事業主控は交付する必要がないので,離職証明書を本人に交付した理由及びその年月日を記載した上保管するよう事業主を指導する。
おって,上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは23401
ロ参照。
イ
離職証明書の作成は,失業者に対する適正な求職者給付及び就職促進給付の保障のため,正確,適正に行わなければならない。このため,離職証明書用紙は「離職証明書についての注意」とともに配付しているところであるが,さらに,離職証明書の記載については,次の諸点にも留意し,事業主を指導することとする。
なお,離職証明書には,離職証明書事業主控及び離職票−2の用紙が付されて3
枚1 組となっているから,これら3 枚を同時に提出するよう事業主を指導する。ただし,21453
の場合にあっては,これら3 枚について同時に記載し,離職証明書事業主控を取りはずした上,残り2
枚を離職者に交付するものである。
(イ) D欄(事業所名称・所在地・電話番号)は,事業主が法人でない場合(例えば,法人格なき社団の場合等)で,事業所の名称,事業主の氏名からは判然としないような屋号,称号等を通常呼称する際に使用している場合は,その屋号,称号をも記載するよう指導する。また,事業所の所在地・電話番号のみでは事業主側の事務担当者に対する連絡がとれないような場合は,事業主の住所・電話番号をも併記させるよう指導する。
(ロ) 事業主の住所氏名欄の記載は22202 によること。
(ハ) F欄(離職理由)については,次の点に留意して記載する。
a 予め記載された詳細な離職理由の中から,離職者の主たる離職理由が該当する項目を一つ選択させた上で(□の中に○を記入(事業主記入欄)),「具体的事情記載欄(事業主用)」に離職に至った原因,その経緯等の具体的な事情を記載するように指導する。ただし,離職の理由が「5
の(2)労働者の個人的な事情による離職」の場合は,退職願(写)等の添付書類を添付させる(なお,これらの書類が存在しない場合に事業主に新たに作成させる必要はない)ほか,事業主が離職者から把握している範囲において具体的事情を記載することとして差し支えないものとして指導する。
b 労働契約期間満了により離職した場合であって,労働者派遣事業に雇用される労働者のうち常時雇用される労働者以外の労働者のときは,3(2)Aに記載し,それ以外の労働者については3(2)@に記載するよう指導すること。
3(2)Aで,a と記載した場合には,これに加え,4又は5について記載するよう指導すること。
なお,いずれの場合も採用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職に該当する場合は3.に記載するよう指導すること。
c 平成30 年2月5日から平成34 年3月31 日までに離職した有期雇用労働者が,契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限。以下同じ。)がある有期労働契約の上限到来により離職する場合であって,以下の(a)から(c)のいずれかに該当する場合について,「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成30
年厚生労働省令第48 号)により改正される以前の離職証明書により提出する場合は,3(1)に記載の上,便宜的に(2)中の「1回の契約期間,通算契約期間,契約更新回数」を用いて契約に係る事実関係を記載し,「具体的事情記載欄(事業主用)」に以下の(a)から(c)のそれぞれの事情により,「上限追加」,「上限引下げ」,「4年6か月以上5年以下の上限」と記載させることとする。
(a) 契約更新上限が当初の有期労働契約締結時に設けられておらず,当初の有期労働契約締結後に設定された場合又は不更新条項が追加された場合
(b) 契約更新上限が当初の有期労働契約締結後に引き下げられた場合
(c) 基準日(労働契約法の一部を改正する法律(平成24
年法律第56 号。以下「労働契約法改正法」という。)の公布の日(平成24
年8月10 日)とする。)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限がある有期労働契約の契約更新上限の到来(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限到来を除く。)により離職した場合。ただし,基準日前から,同一の事業所の有期雇用労働者に対して,一様に4年6か月以上5年以下の契約更新上限を設定していた場合を除く。
(ニ) GからMまでの各欄(離職の日以前の賃金支払状況等)は,次の点に留意して記載する。
a 記載されるべき賃金の範囲については,50401−50600
参照。
b G欄(
被保険者期間算定対象期間)には,「離職証明書についての注意」の2
の(2)により記載するものであるが,その他次の点にも留意する。
(a) 同一の事業主に1 年以上引き続いて雇用されたため特例被保険者から一般被保険者に切り替わった者については,その切替え前の特例被保険者であった期間についてもA欄に記載する。
(b) 「離職証明書についての注意」の2 の(2)のイの(ロ)により1
年以上の期間について記載するとすれば記載欄が不足することがあるが,この場合には欄外に適宜延長し,1
欄を分割使用し,あるいは別葉の離職証明書の用紙を続紙として用いる。
別葉の離職証明書の用紙を続紙として用いる場合には,@〜C欄,事業主の氏名・住所欄及びG〜M欄のみを記載し,表題の右に続紙である旨の表示をする。
また,「離職証明書についての注意」の2 の(2)のイの(ロ)において,離職の日以前の2年間(高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者の場合は1年間)について,賃金支払の基礎となった日数が11
日以上の月が12 か月(高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者の場合は6か月)になるまで記載が必要としているところであるが,離職日が令和2年8月1日以降であって,離職の日以前の2年間に賃金支払の基礎となった日が11
日以上の月が12 か月(高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者の場合は6か月)に満たない場合は,完全月(例:8月18
日〜9月17 日)で賃金の支払の基礎となった時間数が80
時間以上の月を被保険者期間1か月(当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15
日以上であり,かつ,当該期間内における賃金の支払の基礎となった時間数が80
時間以上であるときは,被保険者期間2分の1か月)と算定するため,当該月の賃金の支払の基礎となった時間数をL欄に記載する(法第14
条第3項)。
なお,上記の記載がない離職証明書が提出された場合,H欄及びJ欄の基礎日数が10
日以下の期間が失業等給付の受給資格の有無及び賃金日額の算定に影響しないことが明らかであれば,時間数の記載を省略して差し支えない。
c H欄(Gの期間における賃金支払基礎日数)の記載に当たっては,「離職証明書についての注意」の2
の(3)のほか,次の点に留意する。
| (a) 「賃金支払基礎日数」とは,賃金の支払の基礎となった日数であるが,この場合,「賃金支払の基礎となった日」とは,現実に労働した日であることを要しない。例えば,労働基準法第26
条の規定による休業手当が支給された場合にはその休業手当の支給の対象となった日数,有給休暇がある場合にはその有給休暇の日数等は,賃金支払の基礎となった日数に算入される。 (K2902E)
(K0101D) |
(b) 月給者についての「賃金支払の基礎となった日数」とは,月間全部を拘束する意味の月給制であれば30
日(28 日,29 日,31 日)であり,1 月中,日曜,休日を除いた期間に対する給与であればその期間の日数となる。月給者が欠勤して給与を差し引かれた場合は,その控除後の賃金に対応する日数が,「賃金支払の基礎となった日数」である。
(c) 日給者についても「賃金支払の基礎となった日数」には,現実に労働した日でなくても,例えば,
休業手当支払の対象となった日,
有給休暇日等が含まれる。
(d) 深夜労働を行った場合の賃金支払の基礎となった日数の計算は,深夜労働に従事して翌日にわたり,かつ,その労働時間が労働基準法第32
条第2 項に規定する8 時間を超える場合には,これを2
日として計算し,たとえ深夜労働を行って翌日にわたっても,労働時間が8
時間を超えない場合は,これを1 日として計算する。
また,宿直については,宿直に従事して翌日にわたり,その時間が8
時間を超えても2日としては計算しない。
なお,この場合の賃金支払基礎日数は,各月の暦日数を上限とする。
d I欄(賃金支払対象期間)の記載に当たっては,賃金締切日が1
暦月中に複数回ある者については各暦月の末日に最も近い賃金締切日をもって,日々賃金が支払われる者等特定の賃金締切日のない者については暦月の末日をもって,それぞれ,賃金締切日とみなす。
e J欄(Iの基礎日数)の基礎日数の記載方法は,上記cと同様である。
f K欄(賃金額)には,「離職証明書についての注意」の2
の(7)により記載するものであるが,この場合,次に留意する。
(a) 「賃金が月,週,その他一定の期間によって定められている場合」とは,その期間中欠勤することなく稼働した場合において受けるべき賃金の額がその期間の稼働日数いかんにかかわらず(例えば,2
月と3 月に欠勤することなく稼働した場合に2
月の稼働日数が24 日,3 月の稼働日数が26 日である場合)同額である場合,すなわち,期間によって賃金が支払われる場合をいう。通常の月給者の場合である。
(b) 「賃金の主たる部分」とは,単に月々の額の多少ではなく,労働契約,労働協約等の定めその他から見て,その者の労働の対償として支払われる基本的なものをいう。
(c) K欄の記載に当たって○A 欄又は○B
欄の一方で足りる場合には,「賃金額計」欄の記載は要しない。
(d) 在職中に労働協約等の改訂に伴い賃金がさかのぼって引き上げられ,過去の月分に係る差額が支給された場合には,それぞれの該当月に支給された賃金額に当該差額を加えた額を記載する。
g 「L欄(備考)に記載すべき未払賃金」(「離職証明書についての注意」の2
の(8)参照)とは,その賃金について既に支払日が過ぎていながら,離職時までになお支払われていないものをいう。賃金締切日とその賃金の支払日との間に離職した場合は,支払日に支払われることが確実であれば未払賃金とせず,K欄に記載する。また,支払日に支払われなかった賃金が,離職前に支払われた場合には,当該支払われるべきであった賃金月の分に充当して支払われた賃金とする(この場合においては,未払賃金とはしないのであるからL欄に記載しない)。
h 当該離職者が離職の日以前2 年間に疾病,負傷,事業所の休業,出産,事業主の命による外国における勤務,その他これらに準ずる理由のために引き続き30
日以上賃金の支払を受けることができなかったものであるときは,その賃金の支払を受けなかった当該期間及び原因となった傷病名等をL欄に記載する。
なお,50152(受給要件の緩和が認められる理由),50153(受給要件の緩和が認められる日数)参照。
また,I欄に記載された期間において事業主の責めに帰すべき理由による休業が実施され,労働基準法第26
条の規定による休業手当が支払われた日がある場合には,当該段に対応するL欄に「休業」と表示の上,当該休業日数及び支払われた休業手当の額を記載する。
このとき,各期間に対応する賃金月の全期間にわたり休業が行われ,休業手当が支払われた場合は,「全休業」と表示の上,休業手当の額を記載する。なお,「全休業」と表示する場合以外の場合には,休業手当が支払われた日が連続する場合であって,その連続する休業手当が支払われた期間中に就業規則等に規定された所定休日のみがある場合には,支払われた休業手当の額の記載の下に「休業期間中の所定休日」と表示の上,当該所定休日数を記載する。なお,この取扱いにおいて,休業期間中の所定休日のうち休業手当が支払われた日については,休業日数として記載する。
i 次のいずれかの場合には,I〜K欄には,(@)法第17
条第1 項に規定する6 か月(50601 において賃金日額の算定の基礎とされる賃金月(以下「算定基礎賃金月」という))及び(A)算定基礎賃金月へ引き続く休業手当の支払われた期間又は疾病,負傷等の理由により通常の勤務をすることができなかった期間の開始直前6
か月について記載し,L欄には,休業等の期間を記載する(所定の欄が不足する場合においては,M欄を利用し,I〜K欄に該当する内容を記載させても差し支えない)。
○イ 50611 のイの(ロ)のbに該当する場合(算定基礎賃金月の全期間にわたり休業手当が支払われている場合)
○ロ 50611 のロの(ロ)のbに該当する場合(算定基礎賃金月において疾病,負傷又は則第18
条各号に掲げる理由(以下「事故」という)により通常の勤務をすることができず,事故の期間が算定基礎賃金月の全期間にわたっている場合)
○ハ 50611 のハの(ロ)に該当する場合(○イと○ロの双方に該当し,その双方の事由に係る期間が算定基礎賃金月の全期間にわたっている場合)
j L欄(備考)には,その他欠勤があった場合の日付,日数,賃金締切日の変更,賃金形態の変更,特殊の賃金形態等賃金日額計算上参考となる事項を記載する。
また,離職日が令和2年8月1日以降であって,H欄の日数が11
日以上の完全月(例:8月18 日〜9月17 日)が12
か月以上(高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者の場合は6か月以上)ない場合,または,J欄の日数が11
日以上の完全月が6か月ない場合は,H欄及びJ欄の基礎日数が10
日以下の期間について,当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を記載する。
なお,上記の記載がない離職証明書が提出された場合,H欄及びJ欄の基礎日数が10
日以下の期間が失業等給付の受給資格の有無及び賃金日額の算定に影響しないことが明らかであれば,時間数の記載を省略して差し支えない。
k M欄(賃金に関する特記事項)には,3 か月ごとに支払われる賃金が支払事務の便宜等のために,年1
回一括して支払われた場合には,当該賃金が本来支払われるべき日に支払われたものとして賃金日額の計算を行うこととし,本来支払われるべき金額が判明しているときはその金額が,本来支払われるべき金額が不明のときは,支払われた額を本来支払われるべき回数で除した金額が,本来支払われることとなる日に支払われたものとして,記載することとする。
なお,当該賃金が便宜上一括して支払われたものであるかどうかについては慎重に判断すること。
ロ
離職証明書のN欄については,帰郷その他やむを得ない理由により離職者の氏名の記載を得ることができないときは,当該離職者を雇用していた事業主にその理由及び事業主氏名を記載させるとともに,以後の提出の際には離職前に離職者に対して当該離職証明書の記載内容(F欄を除く)の確認を求めるよう,都度指導する。
ハ O欄(離職者本人の判断)は,可能な限り,離職前に離職者に対して当該事業主記載の離職理由に係る判断を求めるように指導する。なお,帰郷その他やむを得ない理由により離職者の判断を求めることができない場合は,事業主に当該記載欄にその旨及び事業主氏名を記載させるとともに,以後の提出の際には離職前に離職者に対して当該事業主欄記載の離職理由に判断を求めるよう,都度指導する。
ニ コンピューターにより作成された離職証明書の提出・受理を希望する事業主には次の点につい
て指導を行い,これらの条件を満たさない場合にはその離職証明書は受理できないものである。
(イ) 記載要領に従って記載すること。
(ロ) 事実を誤りなく記載すること。
(特に賃金額の算定方法及び賃金支払基礎日数等)
(ハ) 印字位置等を正確にすること。
(ニ) 漢字を含めて書くべき箇所をカナで印字したものではないこと。
この場合において,同一の方法(プログラム等)により離職証明書を作成しているにもかかわらず,安定所間で取扱いが異なることのないよう必要に応じて「離職証明書コンピューター作成承認簿」を備えて安定所間の連絡等に資すること。
また,離職証明書は3 枚複写で記載することとなっているが,コンピューターで作成され,3
枚とも同一の内容の記載である場合に限り,3
枚複写でなくとも差し支えない。
ホ 離職証明書事業主控は,資格喪失確認通知書(事業主通知用)の方法の要領に準じ,これとともに保管するよう事業主を指導する。
なお,上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは23401
ロ参照。
離職証明書の記載は,次頁の「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」により,その記載要領について指導する。