安定所長は,事業主から資格喪失届に添えて離職証明書の提出があったときは,その資格喪失届が受理されるべきものであるか否か,離職証明書の用紙を提出すべき場合に該当するか否か,離職票−2も同時に提出されているか否か等を確かめた上,資格喪失届と同時にこれを受理する。
したがって,離職証明書の受理の日は,原則として資格喪失届の受理の日と同一となるものであるが,資格喪失届のみは受理されたが離職証明書について記載不備のため訂正又は再提出させる場合は,離職証明書の受理の日は,遅れても差し支えない。
離職証明書を受理したときは,離職証明書右肩余白に受理年月日を記載する。
離職証明書の記載事項の審査は,原則として,その者に係る資格喪失届記載事項の審査と並行して行うものとする。
記載事項の内容が事実であるか否かの審査は,次の要領によって行う。ただし,提出された離職証明書の下記ハの賃金台帳等との照合等については,21206
のイのなお書に準ずる。
なお,これらの事業所については,主管課において実施する事業所監査に際し,特に配慮する。
イ 離職証明書のF欄(離職理由)については,次の点に留意して記載する。
(イ) 企業整備による大量解雇のあった場合等離職証明書の記載事実が明白であるとき以外は,努めて離職者の出頭を求めて事情を聴き,事業所の労働者名簿の解雇,退職又は死亡の理由欄等を調査し,あるいは労働基準監督署に解雇予告除外認定申請書について照会する等できるだけ事情を明らかにする。
(ロ) 離職理由の「1」「2」「3」「4」「5の(1)」及び「6」に該当する場合,事業所の労働者名簿の解雇,退職又は死亡の退職理由欄を調査する等,できる限り事情を明らかにする。離職理由の「5の(2)」に該当する場合,事業主が離職者から把握している範囲で確認し,できる限り事情を明らかにするように努める。
なお,倒産手続が開始された後の離職,事業所の廃止による離職,契約期間満了による離職については,特定受給資格者に該当する可能性もあるものであるため,この段階において,事業主より倒産開始手続きの事実等を慎重に確認しなければならない。
ただし,定年退職など特定受給資格者に該当する可能性がないことが明らかであり,かつ,当該事業所より提出された離職証明書の離職理由について過去の取扱実績にかんがみ,誤記載がないような場合においては,窓口等において事業主に離職理由を確認の上,取り扱うこととしても差し支えない。
(ハ) 離職日が令和2年5月26 日以降の特定理由離職者又は特定受給資格者であって,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により離職を余儀なくされた者(以下「新型コロナ影響離職者」という)については,個別延長給付の対象となるため(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和2年法律第54
号)第第3条第3号),離職理由の「1」「2」「3」「4の(1),(3)」「5の(1)
」
及び「6」に該当する場合,新型コロナ影響離職者であるか否かを事業主からの聴取等により確認し,新型コロナ影響離職者であることが確認できた場合は,具体的事情記載欄(事業主用)に「コロナ関係(HW付記)」と記載することにより,住居地管轄安定所において把握できるようにすること。
ロ 離職証明書のG欄(被保険者期間算定対象期間)及びH欄(Gの期間における賃金支払基礎日数)については,離職の日以前1
年間のすべてについて記載されていない場合であっても,既に記載されている内容により,その者が受給資格又は特例受給資格を有することを把握することができるときは,補正させることを要しない。
ハ 離職証明書のGからKまでの各欄(離職の日以前の賃金支払状況等)は,原則として賃金台帳,出勤簿等の賃金支払に関連する帳簿を提出させ,これと照合するものであるが,賃金支払基礎日数については,必要に応じ,工事関係書類等を提出させ,適正に記載されているかどうかを確認する。
ニ 離職証明書のL欄(備考)に,法第13 条第1
項に該当するため,当該疾病名又は負傷名等及び賃金の支払を受けることができなかった期間が記載されている場合は,事業主に医師の診断書等その理由を確認するための証明書等を提出させてその事実を確かめる。この場合,疾病又は負傷以外の理由について離職証明書を発行した事業主の証明により確認するときには,離職証明書と別に証明書を提出させる必要はない。
また,L欄に「休業」の表示がある場合には,次に掲げる書類等を必ず提出させ,記載内容を確認する。
(イ) 所定労働日所定休日等を明らかにする就業規則等
(ロ) 当該離職者の出勤状況及び休業状況を明らかにする出勤簿等の書類
(ハ) 労働日について支払われた基本賃金,扶養手当その他の賃金と明確に区分されて休業手当の支払額が明記された賃金台帳
また,離職日が令和2年8月1日以降であって,H欄及びJ欄の基礎日数が10
日以下の期間について,当該期間における賃金支払の基礎となった時間数の記載がある場合は,賃金台帳及びタイムカード等で時間数の記載に誤りがないか確認する。
ホ 離職証明書のM欄(賃金に関する特記事項)に記載のあるものについて,次の事務処理を行う。
(イ) ハに準じて賃金台帳,出勤簿等の賃金支払に関連する帳簿を提出させ,これと照合することによりM欄に記載されている賃金が賃金日額の算定基礎に含められるべきものであるか否かを確認する。
(ロ) 必要があると認められるときは,労働協約,就業規則等の諸規程を提出させ,又は他の社会保険における取扱いを聴取する等により調査する。
(ハ) 上記(イ),(ロ)により,M欄に記載されている賃金が特別の賃金に該当し賃金日額の算定基礎に含められるべきものであることを確認した場合には,離職証明書,離職証明書事業主控及び離職票−2の公共職業安定所記載欄にその判断の根拠とした事項を記載する。
(例) 労働協約(就業規則)により確認
相当期間慣行となっている。
(ニ) 他方,特別の賃金以外の賃金を誤ってM欄に記入している場合は,離職証明書及び離職票−2の当該記載を抹消し,安定所長印(小)を押印する。
また,毎月の賃金に含めるべきものをM欄に記入している場合には,通常の離職証明書の補正と同様に処理する(21503
のロ参照)。
ヘ 船員である被保険者であった者に係る離職証明書である場合には,次の事務処理を行う。
(イ) ホの(イ),(ロ)に準じて,当該船員に対する賃金支払が,固定給の増減や乗船時に支給される各種手当等によって乗船時と下船時で変動する賃金制度(船員に係る賃金日額の算定の特例(平成21
年12 月28 日厚生労働省告示第537 号)に該当する賃金制度。漁船に多くみられる水揚代金を分配する歩合給制度とは異なることに留意すること)に基づき行われていたものであるか否かの確認・調査を行う。
(ロ) 当該船員に対する賃金支払が,船員に係る賃金日額の算定の特例に該当する賃金制度に基づき行われていたことを確認した場合は,離職証明書,離職証明書事業主控及び離職票−2の公共職業安定所記載欄に「船員特例賃金」と表示する。
ト 離職証明書のN欄(本人確認)については,F欄(離職理由)以外に係る離職証明書の内容の確認に係るものである。
チ F欄(離職理由)の確認に当たり,21454
のイの(ハ)のc に該当する場合は,採用当初及び最終更新時の労働契約書等それぞれの事情が確認できる書類により確認する。なお,21454
のイの(ハ)のc の(c)の場合についても,原則として本人の労働契約書等のみで足りるものとするが,同ただし書に該当する場合であって必要な場合は,他の労働者の労働契約書等により確認を行う。
リ 事業主と労働者との間において,主張する離職理由が相違する場合は(O欄において離職者の判断に記載がない場合を含む),住居地管轄安定所からの照会がなされた場合に応じられるようF欄に記載されている事項を事業主から客観的資料等により確認した内容及び両者で主張が異なる事情について事業主より聴取した内容(離職の理由「5の(2)労働者の個人的な事由による離職」の場合は事業主が離職者から把握している範囲で確認する)を,離職証明書の安定所記載欄(下欄)に記載しておく。併せて,事業主より資料又は事情聴取による確認を行ったことが住居地管轄安定所において把握できるように安定所記載欄(上欄)の「資・聴
有・無」の該当する箇所を○で囲むこととする。
なお,事業主が記載するF欄について誤りがあることが確認された場合においては,事業主に訂正を行うよう指導する。その上で,F欄に記載される離職理由について再度,事業主を通じて離職者の異議の有無の確認を行わせる場合は,O欄の「有り・無し」を二重線で抹消し,上部の空欄に再度,異議の有無を記載させることとする。また,O欄について,離職票の交付遅延等の理由により,本人が確認した離職理由以外の離職理由について本人に再確認を求めることが困難である場合,O欄について事業主に訂正を求め,21454
のハのなお書きに準じた取扱いを行う。
ヌ 以上のほか必要があると認められるときは,所得税に関する書類,社会保険関係等の資料を提出させ,又は自ら調査する。さらに必要があるときは,事業所に赴くか,又は監察官に連絡して調査を依頼し,その結果によって判断する。
安定所は離職証明書の記載内容(F欄(離職理由)を除く)が事実相違ないと認めるときは,離職による被保険者資格の喪失の確認がなされていることを確認の上,離職証明書に記載された事実に基づいて離職票を作成し,交付しなければならない。
この離職票には,離職票−1と賃金支払状況を記載した離職票−2があり,作成・記載は次の要領により行う。
なお,離職者の住所不明その他やむを得ない理由のため離職者に離職票を交付しなくてもよい場合(21403
参照)は,離職票の作成は行わず,離職証明書を保管し,後日その理由がやんだときに作成し交付する。離職証明書の内容の審査は,この作成の際行えば足りる。
イ 離職票−1の作成
離職票−1は,資格喪失届をセンターあて入力することにより作成する。ただし,被保険者資格の喪失の確認が行われた後,当該喪失に係る者から離職証明書を添えて離職票の交付の請求があった場合は,前記方法によらず,離職票−1再作成の処理をすることにより行う(センター要領参照)。
ロ 離職票−2の作成
(イ) F欄以外の@欄からM欄までについては,離職票−2用紙にカーボンで複写された離職証明書の事項が事実と相違ないと認めたときは,これがそのまま離職票−2の記載となる。事業所が離職証明書を訂正し,これに押印してあるときは,離職票−2用紙に複写された訂正をそのまま離職票−2の訂正とし,安定所において訂正印を押すが,この場合は安定所長印(小)を押印することに留意する。
また,離職票−2の交付に当たって,N欄及びO欄の確認の有無について,離職証明書(安定所控)の安定所記載欄(上欄)の該当する箇所を○で囲む。
(ロ) F欄以外の@欄からM欄までの事項が提出のあった離職証明書の記載と異なると認め,事業主に訂正又は再提出を命じないときは,カーボン紙で複写された離職票−2用紙の当該欄を抹消して正しい事項を記載し,訂正印(安定所長印(小))を押印する。この場合には,離職証明書にも同時に訂正事項を複写する。
(ハ) 離職証明書の離職区分の欄には,次により離職証明書を受理した事業所管轄安定所において該当すると認められる離職理由に応じた離職区分を○で囲む。(最終的な離職理由の判定,特定受給資格者,特定理由離職者の判断及び給付制限の処分は,住居所管轄安定所で行うものである)。なお,当該離職区分の判断は,事業所管轄安定所において確認できる範囲において,事業所管轄安定所の判断として行うものであるが,「3の(2)労働契約期間満了による離職」や「5の(2)労働者の個人的な事情による離職」に該当する離職理由の場合において,事業主が離職者から把握している範囲においての具体的事情からは判断がつかない場合は「2C又は2D」「3C又は4D」として○を囲むこととして差し支えない。
また,離職理由について,離職者の判断と事業主の判断に相違がある場合(O欄の異議「有り」に○で囲まれている場合)の喪失原因の取扱いについては,原則として,事業主の届出内容に基づき,判断することとなる。
1A 解雇(1B及び5Eに該当するものを除く)
1B 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
2A 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
2B 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
2C 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
2D 契約期間満了による退職(2A,2B又は2Cに該当するものを除く)
2E 定年,移籍出向
3A 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
3B 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
3C 正当な理由のある自己都合退職(3A,3B又は3Dに該当するものを除く)
3D 特定の正当な理由のある自己都合退職(平成29
年3月31 日までに離職した被保険者期間6月以上12
月未満に該当するものに限る)
4D 正当な理由のない自己都合退職
5E 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
a 「1A」は,事業所の休廃止,人員整理等による解雇(天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇又は被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇以外の解雇)の場合である。
b 「1B」は,21203 のロの(ロ)のa 及びe
の(c)参照
c 「2A」から「2D」は,契約期間満了により離職する場合が該当するが,具体的な離職理由の判定は次による。なお,契約期間満了の判断については,21203
のロの(ロ)のc参照。
(a) 契約更新をすることを常態として雇用されているとは解されない場合
雇用契約においてその更新が明示されており,かつ,労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず契約が更新されず,当該契約期間満了により離職する場合については「2B」,雇用契約においてその更新が明示されてはいないが,労働者が契約の更新を希望し申し出ていたにもかかわらず契約が更新されず,当該契約期間満了により離職する場合については「2C」,それ以外の場合は「2D」として取り扱う。
更新が明示されているとは,更新の確約があることが明らかにされている場合をいうのであって,「更新する場合がある」等更新に何らかの条件が付されている場合には,更新が明示されているとはいえない。なお,更新が明示されている場合には,労働者本人の申し出により契約更新をしない場合を除き,更新を希望していたものと取り扱う。また,更新が明示されていない場合には,労働者本人が契約期間満了日までに契約更新を申し出たかどうかを確認すること(労働者本人の契約更新の申し出の有無について,事業主からの確認では十分に把握できない場合には,「2C又は2D」と記載して差し支えない)。
(b) 契約更新をすることを常態として雇用されている場合(雇用期間3年以上かつ契約更新1回以上)
契約期間の満了により離職した場合については,解雇と判断される場合は「1A」,契約更新時に当該契約更新が最後の契約更新であることを明らかにされているが,労働者が契約の更新を希望していた場合は「2A」(ただし,労働者により最後の契約更新をすることの申し入れがなされていた場合は「2D」),これら以外の場合は,具体的事情に従って,「3C」又は「4D」として扱う。
(c)契約更新上限がある有期労働契約の上限到来により離職する場合
労働者が従事する事業や業務の内容から,契約更新の余地がないことが明らかである場合や契約更新上限がある有期労働契約の上限到来により離職する場合は「2D」として取り扱うが,平成30
年2月5日から平成34 年3月31 日までに離職した有期雇用労働者であって,以下の@〜Bいずれかに該当する場合は,契約更新をすることを常態として雇用されている場合(更新契約3年以上かつ契約更新1回以上)については「2A」,契約更新をすることを常態として雇用されているとは解されない場合については「2C」として取り扱う。
@ 契約更新上限が当初の有期労働契約締結時に設けられておらず,当初の有期労働契約締結後に設定された場合又は不更新条項が追加された場合
A 契約更新上限が当初の有期労働契約締結後に引き下げられた場合
B 基準日(労働契約法改正法の公布の日(平成24
年8月10 日)とする)以後に締結された4年6か月以上5年以下の契約更新上限がある有期労働契約の契約更新上限の到来(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限到来を除く)により離職した場合。ただし,基準日前から,同一の事業所の有期雇用労働者に対して,一様に4年6か月以上5年以下の契約更新上限を設定していた場合を除く。
また,船員が期間満了により離職する場合については,上記にかかわらず,被保険者期間が離職前1年間で6か月以上離職前2年間で12
か月未満である場合は「3D」,それ以外の場合は「3C」として取り扱うこと(21503
のロの(ハ)のg,h参照)。
なお,離職日が平成29 年4 月1日以降である者については,離職区分「3D」の取扱いがなくなることに留意すること。
d 「2E」は,定年退職,再雇用期限の到来に伴う離職,移籍出向が該当する。このため,継続雇用制度が導入されているものの労働者本人が定年後の継続雇用を希望していない場合,及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24
年法律第78号)附則第3項に基づき,平成25 年3
月31 日以前に労使協定により定めた継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しなかったため定年により離職した場合は,「定年退職」として「2E」となる。
ただし,社会通念上著しく妥当性を欠く定年制等により離職した場合(21203(3)ロ(ハ)c参照)にあっては「1A」,定年後の継続雇用を希望していたにもかかわらず,就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ)に該当したため60
歳以上65 歳未満の定年により離職した場合(解雇事由又は退職事由と同一の理由として就業規則に定める「継続雇用しないことができる事由」に該当して離職した場合を含む)にあっては「2A」として,それぞれ扱うこと。
なお,定年の一定期間前に退職した場合,退職金を上積みしたり,定年扱いするなどの優遇を行う早期退職優遇制度(選択定年制,自由定年制,転身援助制度等その名称の如何を問わない)についての離職区分の判断は次による。
(a) 当該事業所において,労働協約,就業規則により当該退職が定年退職として扱われることが明示されている場合は,定年退職に準ずるものとして,離職区分「2E」に該当するものとして取り扱う。
(b) (a)以外の早期退職優遇制度については,原則として離職区分「2E」には該当しないものとして取り扱い,早期退職優遇制度の内容に従って,離職理由(「3C」又は「4D」)を判断する。
(c) 職種又は資格別に異なる定年年齢を定めており,それらすべての定年年齢に達する前に,今後希望する職種又は資格(コース)を選択する制度を設けている事業所から,それぞれの定年が到来したことにより離職した場合には,それらの退職はすべてこの離職区分「2E」に該当するものとして取り扱う。
また,船員が定年により離職する場合には,「2E」でなく,被保険者期間が離職前1年間で6か月以上離職前2年間で12
か月未満である場合は「3D」,それ以外の場合は「3C」として取り扱うこと(21503
のロの(ハ)のg,h参照)。
なお,離職日が平成29 年4 月1日以降である者については,離職区分「3D」の取扱いがなくなることに留意すること。
e 「3A」は,50305(1A,1B,2A,2B又は3Bに該当する事由を除く)参照
f 「3B」は,50305 のイの(ニ)参照
g 「3C」は,52203 参照(3A,3B又は3Dに該当する場合を除く)
また,船員については,期間満了,定年の場合には,いずれも被保険者期間が離職前1年間で6か月以上離職前2年間で12
か月未満である場合を除き,「3C」として取り扱うこと(21503
のロの(ハ)のcのなお書き,dのまた書き参照)。
h 「3D」は,被保険者期間が離職前1年間で6月以上離職前2年間で12
月未満であって,52203 に該当する場合である(このときの被保険者期間とは,その離職した事業所における被保険者期間のみならず,基準期間(6
か月以上の有無をみる場合には1 年間,12 か月以上の有無をみる場合には2
年間)に別の事業所における被保険者期間がある場合にはこれを合算した期間となる。このため,3Dであるかどうかの確認は,通常,住居所管轄安定所で行うこととなるので,その場合には,「3C又は3D」と記載して差し支えない)。
また,船員については,期間満了,定年の場合には,いずれも被保険者期間が離職前1年間で6か月以上離職前2年間で12
か月未満である場合には,それぞれ「3D」として取り扱うこと(21503
のロの(ハ)のcのなお書き,dのまた書き参照)。
なお,離職日が平成29 年4 月1日以降である者については,離職区分「3D」の取扱いがなくなることに留意すること。
i 「5E」は,21203 のロの(ロ)のb及び52202
参照
j 労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者については,派遣就業に係る雇用契約期間中の離職に係る離職理由の判定は,派遣労働者以外の労働者に関する取扱いと同様とし,雇用契約期間の終了に伴う離職に係る離職理由の判定は,次による(喪失原因については,21203
ロの(ロ)のg参照)。
(a) 労働者が,新たに開始される派遣就業の指示を拒否したことによる場合:
3C又は4D
ただし,従来の労働条件(労働条件の大幅な変動がない場合には,最終の派遣就業時の労働条件とし,それ以外の場合には,過去の平均的労働条件とする)と著しく相違する労働条件の派遣就業のみを指示され,それを拒否したことによる場合は,52203
のニに該当するものとする。
(b) 事業主が,被保険者となるような労働条件での派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取り止めになったことによる場合を含む):
2A,2B,2C又は2D
同一の派遣事業主のもとで被保険者であった期間が3年以上ある労働者については,2Aに該当するものとする。
同一の派遣事業主のもとで被保険者であった期間が3年未満である労働者については,雇用契約においてその更新が明示(契約更新・延長,新たな派遣先を指示することの明示等)されており,かつ,労働者が契約の更新を希望(契約更新・延長,新たな派遣先での派遣就業等を希望)していたにもかかわらず契約が更新されず,当該契約期間満了により離職する場合については「2B」,雇用契約においてその更新が明示されてはいないが,労働者が契約更新を申し出ていたにもかかわらず契約が更新されず,当該契約期間満了により離職する場合については「2C」,それ以外の場合は「2D」として取り扱う。
なお,更新の明示,労働者の更新の希望の有無,契約更新の申し出の有無に係る取扱いは,ロの(ハ)
のcの(a) と同様である。
なお,被保険者の都合による退職であるにもかかわらず,法第33
条による給付制限を免れるため,契約期間の満了と称する場合等が考えられるので,その判断に当たっては十分留意する。
また,離職の具体的事情の記載のみによっては2C又は2D,3C又は4Dのいずれに該当するか判定困難な場合には「2C又は2D」「3C又は4D」と記載して差し支えない。
「2C又は2D」「3C又は4D」と記載された離職票を受理した安定所は,当該離職者に対する口頭による質問等によりいずれかを確認しその該当する記号を○で囲む。