離職票の交付は,離職証明書の審査,離職票の記載が終った後に行う。
イ 離職票続紙等の表示等
(イ) 21454 のイの(ニ)のbの(b)により「続紙」と表示されている離職証明書に記載された事実に基づいて作成した離職票−2の交付に当たっては,表題の右に黒色で「続紙」と表示するとともに,離職証明書の表題の右にも同様に表示しておく。
また,続紙でない方の離職証明書に記載された事実に基づいて作成された離職票−2の安定所記載欄に「続紙あり」と表示する。
この場合,「続紙」と表示された離職票−2(以下「離職票続紙」という)は,すべて直前の期間に係る離職票−2に付属するものとして取り扱われ,独立したものとして取り扱われることのないことに留意し,事業主等にこの旨教示する。
(ロ) 離職日において短時間労働者(20901 参照)である被保険者であった者に係る離職票−2
の交付に当たっては,その標題に朱色で短と表示しておく。
なお,離職証明書の表題にも同様の表示をしておく。
ロ 安定所長の決裁
離職票の記載が終ったときは,離職票交付番号及び離職票交付年月日をそれぞれの欄に記載(離職票交付番号については,離職票−1及び離職証明書事業主控への記載を省略して差し支えない)し,離職票に離職証明書(添付資料があるときはこれを添える)を添えて安定所長の決裁を得た後,離職票−2(離職票続紙を含む)に安定所長印(小)を押印する。
決裁年月日は,原則として,離職票交付年月日欄に記載された年月日と同一とする。
なお,離職票−1には,あらかじめ安定所長印(小)が印刷されているので,その管理保管については十分注意する。
ハ 離職票交付の相手方
離職票は,離職者に交付されるものであるが,事業主が資格喪失届に離職証明書を添えて提出した場合は,必ずしも直接本人に交付することを要せず,当該事業主を通じて本人に交付することができる(則第17
条第1 項,第2 項)。この場合,いずれの方法によって交付するかは安定所の判断によるものであるが,通常は,事業主を通じて交付する。
ニ 離職票を交付する場合の留意点
離職票を離職者以外に交付するときは,次の(イ)〜(ハ)に留意すること。
(イ) 離職者の同居の親族が受領に来た場合は,本人との続柄を聴取し,確認の上,その者に交付するが,離職証明書(安定所提出用)の交付番号欄にその続柄を付記する。
(ロ) 事業主を通じて交付するときは,原則として離職者の委任状は要しないが,信頼度の低い事業所については離職者の委任状を徴する。
なお,事業主を通じて離職票を交付する場合は,事業主に対して,当該離職者に係る離職証明書の事業主控の適当な箇所に,離職者に離職票を交付したときはその年月日を記載し,郵送した離職票があて先不明等の理由で返送され,離職者に交付できなかった場合には,事業主は速やかに安定所に返付するよう指導する。
(ハ) 以上の者以外には原則として離職票は交付しないが,以上の者以外が離職者の委任を受けて受領に来た場合で,離職者に交付されることが確実であると認められたときは,委任を受けた者と本人との関係を聴取して確認するとともに,(イ)に準じて事務処理を行う。
ホ 離職票を郵送する場合離職者が帰郷等のために安定所に出頭できず,また事業主を通じて交付することもできない場合は,離職者に郵送することも差し支えないが,この場合は,その旨及び郵送年月日を離職証明書の安定所記載欄に記載しておく。
ヘ 離職票が返付された場合
安定所が直接離職者に郵送した離職票が住所不明等のため返付された場合又は事業主を通じて交付した場合で事業主が離職者に郵送したが返送されたため安定所に返付されたときは,適用担当係長の責任において受理するとともに,当該返付された離職票は,安定所長印を抹消し,当該離職票及び離職証明書に「返付」と表示して安定所長の責任において保管する。
ト 返付された離職票及び滅失,損傷された離職票の再交付
離職者の所在不明のため離職票が返送された場合で,その後当該離職者から離職票交付の請求があり,改めて離職票を発行するときは,離職票−1についてはキー入力により再作成し,離職票−2については新たに離職証明書用紙及び離職票−2用紙を使用してヘにより保管されている離職証明書に基づき複写式により記載作成する。この場合,交付番号は,旧交付番号を付けるものとし,離職票−2の欄外右上部余白に再発行の旨及び再発行の日を記載するとともに,安定所記載欄に再発行するに至った理由を記載する。
なお,新たに記載された離職証明書用紙は,「返付,再発行」と表示するとともに,元の離職票の交付年月日を記載する等元の離職証明書を抽出することができるよう措置した上,再交付に係る申請書類とともに保管する。
滅失,損傷された離職票の再交付についてもこれに準ずる。
なお,離職票を滅失,損傷した者に係る離職票再交付のための申請は次による。
(イ) 滅失,損傷した場合の離職票再交付の申請
離職票を滅失又は損傷した者は,次の各事項を記載した申請書に下記(ロ)に掲げる書類を添えて,当該離職票を交付した安定所長に提出し,離職票の再交付を申請することができる(則第17
条第4項)。
a 申請者の氏名,性別,住所又は居所及び生年月日
b 離職前の事業所の名称及び所在地
c 滅失又は損傷の理由
なお,この申請書の提出については,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,事業主が離職した者に対して離職票を交付する前に滅失又は損傷した場合などには,事業主が当該離職票の交付に係る者に代わって提出することとしても差し支えない。
(ロ) 申請書の添付書類
a 離職票を損傷したため再交付の申請をするときは,その損傷した離職票
b 離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる次のいずれかの書類(原本又は写し)(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものに限る)
(a) 運転免許証,住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの,個人番号カード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)
(b) 上記(a)の書類の提出が困難な場合
国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証,住民票記載事項証明書(住民票の写し,住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの,印鑑証明書),年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの),雇用保険受給資格者証(本人の写真付き),出稼労働者手帳
チ 出張所の離職票交付番号
出張所において離職票を交付するときは,当該出張所の所属する安定所と別の一連番号を付するものとするが,この場合,交付番号に出張所名を冠する。
リ 離職票交付簿
離職証明書を整理し,離職票交付簿として使用することも差し支えないが,必要と認めるときは,交付年月日交付番号及び離職者の氏名等を記載した離職票交付簿を別途作成する。
安定所は,事業主に対して,可能な限りの事実を把握して離職証明書に記載し,天災その他事故があった旨及び離職証明書に記載した事実を把握するに至った証拠を添えて離職証明書を提出するよう指導する。
この離職証明書の提出を受けた安定所は,上記の証拠及び当該離職者の被保険者台帳と照合するほか,例えば,離職者の給料明細書,徴税機関,社会保険機関の有する記録又はこれらの機関に対する届書等により当該離職者の雇用期間,賃金その他必要な事項について確認した上,離職票の交付を行う。
この場合は,離職証明書の安定所記載欄に離職票交付までの経過及び事実確認の資料がある場合はその資料名を記載(離職票当該欄にも同時に記載)し,その資料を離職証明書とともに保管する。
離職者が離職の際離職票の交付を希望しなかったときは,事業主は資格喪失届に離職証明書を添付する必要がないため,この場合は離職票は交付されない。しかしながら,離職の際には交付を希望しない場合でも,その後これを必要とするに至るときがある。また,事業主がその者について資格喪失届を提出しないため離職者が確認の請求をして被保険者資格の喪失の確認がなされ,又は職権で被保険者資格の喪失の確認がなされた場合にも,離職者が離職票の交付を請求することができる(則第17
条第1 項,第3 項)。
以上のような場合のために,離職者から直接に安定所に離職票の交付を請求することが認められているのである。
イ 離職票交付の請求は,原則として離職証明書を添えて行うものであるが,事業主の所在不明その他やむを得ない理由があるため事業主から離職証明書の交付を受けられない場合は,これを添えずに請求することができる(則第17
条第3 項)。
離職票の交付は被保険者資格の喪失の確認があった場合になされるものであるが,離職票交付の請求は,確認請求によって確認がなされる前に,例えば,確認請求の際同時になされてもこれを受理して差し支えない。
ロ 離職証明書を添えて離職票交付の請求を行うことができないときは,その請求は,請求人の氏名及び生年月日,既に事業主からその者に係る資格喪失届の提出があった場合はその旨及び年月日,末だ資格喪失届の提出がない場合は離職年月日,離職票の交付を請求するに至った理由,離職証明書を提出できない旨及びその理由等を記載した文書をもって行わせる。
ハ 離職票交付の請求を受けた安定所は,離職証明書の提出がなかったときは,事業主の所在不明その他やむを得ない理由があるか否かを確かめる。
また,請求者について被保険者台帳が作成されているか否かを確かめる。
イ 離職者からの請求を受理したときは,事業主から離職証明書の提出があった場合と同様の要領で離職証明書の審査を行い,離職票を作成し,交付する。
なお,この場合,離職者は21453 のロにより離職票−2用紙のみが付された離職証明書を添えて請求することとなるので,安定所は離職票−1はキー入力により作成する。
離職者が離職証明書を提出しなかった場合は,当該事業所について調査を行い,必要な資料が得られた場合は離職票を作成し,交付する(21403
参照)。
この場合は,離職票−1はキー入力により作成し,離職票−2については,離職証明書の用紙と離職票−2の用紙の2
枚を複写で作成し,離職証明書の用紙の表題を離職票−2(安定所控)と改める。この離職票−1及び離職票−2(安定所控)に,前記資料を添えて離職票交付の決裁を行い,交付後は,離職票−2(安定所控)及び前記資料を離職証明書に準じて保管する。
なお,事業主が雇用保険関係書類を保管していない場合の調査資料については,21505
に準ずる。
ロ 請求による場合は,その者について離職による被保険者資格の喪失の確認があった場合にのみ離職票を交付するものであるから,確認があったか否かを確かめる。すなわち,既に当該安定所にその者に係る資格喪失届の提出があった場合は,これによって確認がなされていることを確かめた上で(未だ確認がなされていない場合は確認した後に)離職票を交付する。また,確認請求の場合は,離職証明書の提出は請求によって確認を行った後である必要はなく,確認請求の際同時に提出され,離職票の交付請求もその際行われても差し支えないものであるが,離職票の交付は確認を行った後に行う。
ハ 被保険者が,被保険者資格の喪失の確認の際には離職票の交付を希望しなかったが,その後離職票の交付を希望した場合であって,被保険者資格の喪失の確認後,従前の事業主の事業所の所在地が変更し,確認を行った安定所と異なる安定所の管轄区域に移転した場合,その離職票の交付等の取扱いは次による。
(イ) 離職証明書の提出先及び離職票の交付は,確認を行った安定所であると否とに関係なく,その事業所の移転後の所在地を管轄する安定所である。
(ロ) (イ)により離職証明書の提出を受けた安定所は,直ちに,確認を行った安定所に,当該離職者に係る被保険者資格の喪失の日,離職票交付の有無を照会し,その回答を得た後において離職票を交付する。
なお,かかる場合であってもその者の居住地が事業所の新所在地(管轄安定所)から遠隔の地にある場合には,事業主が離職者から離職証明書の交付の請求を受けた際に,ニに示すように離職票交付についての委任状を送付させ,これを事業主から安定所に提出させる等,事業主を指導し,その者が早急に求職者給付を受けられるよう配慮する。
ニ 請求による離職票の交付は,事業主を通じて行うことはできず,直接本人に対して行わなければならない(則第17
条第1 項,第2 項参照)。ただし,本人から委任を受けた者に交付することを妨げない。
ホ 被保険者資格の喪失の確認があったときでも,請求人がその後所在不明となった場合,離職証明書の提出がなかった者について被保険者資格の喪失の確認はあったが,事業主の所在不明等のため安定所において社会通念上相当と認められる努力をしたにもかかわらず,何ら離職票発行の資料が得られなかった場合等は離職票を交付する必要はない。
ヘ 以上のほか,離職票作成,決裁等の手続は,すべて事業主から離職証明書の提出があった場合と同様である。
離職証明書は離職票を交付したことの証拠となり,また後日争いがあった場合に必要なものであるから,離職票を交付した後5
年間は保管する。この場合,事業主から提出のあったものと離職者から提出のあったものとは区分して保管する。
なお,離職者から離職証明書の提出がない場合に離職票を発行したときは,発行の基礎となった資料及び被保険者期間等証明書(21651
参照)も離職証明書に準じて保管する。
離職以外の理由によって被保険者資格を喪失した者(この場合の事業主をAとする)が,その後再び,被保険者となった後(この場合の事業主をBとする。事業主は異なる場合が多いが,同一である場合もある)離職し,離職による被保険者資格の喪失の確認があった場合は,A,Bの事業主に被保険者として雇用された期間を通算すれば受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を満たす場合があるが,その者が求職者給付を受けようとする場合の取扱いは次による。
なお,20352 及び21201 参照。
イ A事業主に雇用されていて被保険者であった期間における各月の労働日数,賃金額等についてはその被保険者であった者から,事業主に離職証明書に準じた証明書を請求させ,その証明書をA事業主の事業所の所在地を管轄する安定所にその者から提出させる。
ロ この証明書の請求があった場合には,事業主は,離職証明書用紙の表題を「被保険者期間等証明書」と訂正の上,この用紙を用いて離職証明書に準じた証明書を作成し,離職者に離職票用紙とともに交付しなければならないので,その旨指導する。
なお,事業主控は,離職証明書事業主控に準じて保管させる。
ハ 上記イ及びロにおいて,離職者の同意があれば,A
事業主が「被保険者期間等証明書」を作成し,A
事業主の事業所を管轄する安定所に提出しても差し支えない。
二 上記イ及びロにより,離職者から被保険者期間等証明書の提出を受けた安定所は,その者が,B事業主の事業所の所在地を管轄する安定所の長が発行した離職票を同時に提出した場合に限り,その内容について離職証明書の審査に準じ審査を行いその内容が事実と相違ないと認める場合は,その者が事業主から交付された離職票用紙を使用して離職票に準じた証明書をその者に交付する。この場合は,離職票用紙の表題を「被保険者期間等証明票」に改める。
一方,上記ハにより事業主から被保険者期間等証明書の提出を受けた安定所は,離職証明書の提出があった場合に準じて審査・処理すること。審査・処理後は,事業主控えを事業主に直接交付するとともに,離職者の同意があれば,事業主を通じて離職者に対して被保険者期間等証明票を交付して差し支えない。
なお,安定所においては,被保険者期間等証明書(安定所提出用)について,離職証明書の提出があった場合に準じて保管する。
また,雇用継続給付においても,受給資格決定又は賃金日額の算定に準じて,受給資格の確認又は休業開始時賃金月額並びに60
歳到達時等賃金月額の算定を行うにあたって,被保険者期間等証明書の提出を事業主に求める必要がある場合があるので留意すること。その際に,休業開始時賃金月額証明書又は60
歳到達時賃金月額証明書の様式の標題を変更して作成させることとしても差し支えない。
ホ 事業主の行う被保険者期間等証明書の記載要領は,離職証明書の場合に準ずる。安定所が行う被保険者期間等証明票の作成要領は離職票に準ずる。ただし,次の点に留意する。
(イ) 離職票−2のC欄並びに離職票−2のG欄の○A
欄及びI欄については,離職以外の理由によって被保険者資格を喪失した年月日の前日に離職日とみなして記載する。
(ロ) 離職票−2のF欄は記載を要しない。
(ハ) 安定所は,離職票−2の公共職業安定所記載欄に被保険者資格の喪失の原因及び理由を記載する。
へ 当該離職者の居住地を管轄する安定所は,A事業主の所在地を管轄する安定所が発行した被保険者期間等証明票の提出を受けた場合に限って,A事業主の事業所に被保険者として雇用された期間について被保険者期間の通算を行う。
離職者が過去に船員保険の被保険者であった者であり,その期間が雇用保険の被保険者であった期間とみなされ,その期間を通算すれば受給資格を満たす場合,賃金日額の算定に当たり当該被保険者であった期間の賃金額が必要となる場合においては,その船員保険の被保険者であった期間における雇用主(船舶所有者)を上記のA事業主とみなし,当該船舶所有者に被保険者期間等証明書の作成を依頼する。
なお,当該船舶所有者が被保険者期間等証明書の作成を頑なに拒否するなど,被保険者期間等証明書の作成が望めない場合には,21505
の取扱いに準じて,職権により被保険者期間等証明票を作成すること。
その他の被保険者期間等証明書,被保険者期間等証明票の取扱いについては,上記に準じて取り扱う。