イ 事業主は,被保険者資格の取得又は喪失のほか,次の場合には,それぞれ次の届書を事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。
(イ) 被保険者が
転勤した場合……雇用保険被保険者転勤届(則様式第10
号。以下「転勤届」という)
(ロ) 被保険者が国と民間企業との間の
人事交流に関する法律(以下「官民人事交流法」という)第21
条第1項に規定する雇用継続交流採用職員(以下「雇用継続交流採用職員」という)でなくなった場合・・・・・・雇用継続交流採用終了届(則様式第9号の2。以下「交流採用終了届」という)
ロ 各届書における事業主の住所氏名欄の記載は,22202
によること。
イ 事業主はその雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所へ転勤させたときは,その事実があった日の翌日から起算して10
日以内に,転勤届に次の(イ)から(ハ)に掲げる書類を添付して,転勤後の事業所の所在地を管轄する安定所の長に転勤届を提出しなければならない(則第13
条)。
ただし,その届出内容を精査する必要がある場合を除いて,添付書類を省略して差し支えない。
また,当該事業主において,届出に係る被保険者の個人番号を安定所に届け出ていない場合は,個人番号登録届(則様式第10
号の2)を併せて提出しなければならない。
(イ) 転勤に係る者の資格喪失届(則様式第4
号)(平成2 年1 月1 日前に交付されている場合は,資格喪失届・氏名変更届)
(ロ) 転勤の事実を証明することができる次のいずれかの書類
労働者名簿,出勤簿,辞令等
(ハ) 転勤前後の事業所が同一の事業主(22702
参照)の事業所であるか否か確認を要する場合a
当該企業の組織図等
b 事業の分割や事業の譲渡等があるときにはその契約書等
ロ 転勤届を受理した安定所長は,資格取得届を受理した場合に準じて通知その他の事務処理を行うほか,転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)を用いて,転勤前事業所にこれを通知しなければならない。
転勤とは,被保険者の勤務する場所が同一の事業主の一の事業所から他の事業所に変更されるに至ったことをいう。
したがって,単なる出張又は駐在は転勤とは認められない。この場合,転勤であるか単なる駐在又は出張であるかの判断が困難な場合は,辞令の交付,直接の指揮監督者の変更,給与の支給場所の変更の有無等を総合的に判断して決定する。転勤と認められない短期の出張,駐在等の場合には,転勤に関する届書を提出させる必要はなく,従来どおりの事業所に勤務しているものとして取り扱う。この短期とは,おおむね2
か月ないし3 か月の期間であるが,事業の性質上有期の工事に従事するような場合(土木建築業等)は,2
か月ないし3 か月以上であっても転勤と認められない場合がある。
なお,船員に関しては,同一の事業主の下で,船員と陸上勤務を本務とする労働者(船員でない労働者)との間の異動がそれぞれの間であった場合には,いずれの場合も,転勤届を提出させるのではなく,異動前の事業所における被保険者資格喪失届,異動後の事業所における被保険者資格取得届を提出させることする(20603,20701
のホ,21201 ロの(ハ)参照)。
転勤と認められた場合は,転勤前の事業所と転勤後の事業所とが
同一の安定所の
管内である場合でも
転勤届の提出を要するものであり,事業主が慣習上転勤として取り扱っているか否かには関係ない。また,転勤は事業所間のものであるから,一の事業所と認められない施設に移動した場合は,届出を要しない。ただし,その施設の直近上位の事業所が移動前の事業所と異なるときは,届出を要する。
なお,転勤とは同一の事業主の有する事業所間の移動であり,したがって当該事業主との雇用関係は中断されないから,被保険者であった期間にも中断はないものである(船員に関する同一事業主の下における船員と船員でない労働者との間の異動も同様である)。
また,一の事業所が二の事業所に分割された場合(22102
のイ)及び被保険者が事業譲渡に伴って旧事業主と同一事業主と認められる新事業主との間に雇用関係を結ぶ場合(22703)にも,一定の労働者について,転勤があったものとして取り扱う。
イ 事業主が,その雇用する被保険者を転勤させたときに提出する届書は,転勤後事業所において代理人が選任されていない場合は事業主の名をもって提出し,代理人が選任されている場合はその事業主代理人の名で提出すれば足りる。なお,転勤届は転勤後の事業所からその所在地を管轄する安定所に提出するものであるので,転勤前事業所に事業主代理人が選任されている場合であっても,当該代理人の名で提出することはできない。
ただし,本社等において一括して雇用保険関係事務の処理を行うことについて,公共職業安定所が認めている労働者派遣事業に係る事業所については,当該本社等において選任された代理人の名をもって提出する(22061)。
なお,転勤者が多い事業主については,事業主の代理人が置かれていない場合にはこれを置くよう指導する(代理人の選任については22401
参照)。
ロ 転勤届7 欄(転勤年月日)は,事業主が指示した発令の日を記載する。
なお,さかのぼって発令があったような場合で,転勤届7
欄に記載した年月日の翌日から起算して11 日以後に届出があり,届出の遅延についてやむを得ない理由があったと認められる場合は,その遅延を追及することなく届出を受理して差し支えない。
イ 土木建築業のA事業所から同一の事業主のB事業所に被保険者が移動した場合に,その移動を被保険者資格の取得又は喪失として取り扱うか又は転勤として取り扱うかの判断は,当該被保険者に係る雇用関係に関するその個々の実態によるものであるが,本社採用のいわゆる職員等の基幹要員を除き,いわゆる手持労務者,現場雇用労務者については,通常A事業所において離職し,B事業所において新たに雇用される場合が多い。したがって,手持労務者及び現場雇用労務者については,一般的に資格取得届(日雇労務者となるときは届出を要しない)及び資格喪失届を提出させる。
この場合,手持労務者について,雇用関係は継続していると主張される場合が予想されるが,かかる場合には,A事務所からB事務所に移動する期間(すなわち,就労しない日)について休業手当支給の有無,その他職員の転勤と同様に取り扱われているかどうか(例えば,旅費の支給等)を調査し,休業手当が支給されておらず,かつ,職員の転勤の場合と比較して異なった取扱いが行われている場合は,通常,被保険者資格の取得又は喪失の届出を行わせる。
なお,その移動のために就労しない日がなく,同一の事業主のA事業所の下における雇用関係とB事業所の下における雇用関係に一日も空白がない場合は,転勤として取り扱う。
ロ 土木建築業における現場労務者以外の職員(いわゆる基幹要員)については,各作業所間を比較的短期間をもって移動することが多く,かつ,継続雇用であるため,通常,各作業所に勤務する職員について各支社において人事及び労務関係事務を取り扱う場合が多いので,かかる場合,現場労務者については作業所を一の事業所として取り扱う場合であっても,当該作業所の職員を支社から出張しているものとして取り扱う。
イ 転勤届の提出を受けた安定所は,次により記載内容を確かめる。
(イ) 1 欄(被保険者番号),2 欄(生年月日),3
欄(被保険者氏名),4欄(資格取得年月日),6欄(転勤前の事業所番号)を添付された届出に係る被保険者の資格喪失届用紙(令和2
年1月1 日前に交付されている場合は,資格喪失届・氏名変更届の用紙)と照合する。確認終了後は,添付された同届出用紙は安定所において破棄する。
(ロ) 転勤年月日及び転勤のあったことの確認は,当該転勤に係る辞令などにより確認する。
(ハ) なお,転勤届は転勤後事業主が提出するものであり,転勤前事業所と転勤後事業所が同一の事業主の事業所であることの確認を要するので,当該企業の組織図等で確認する。
提出された転勤届に係る転勤前及び後の事業所が同一事業主のものと認められないような場合は,事業の分割や事業の譲渡等により同一の事業主と認められる場合でないか確認(22702
参照)し,それと認められる場合は,契約書等の確認書類により同一の事業主であることを確認して,22102
及び22703 により処理する。
また,同一の事業主と認められない場合は,実情に即した届(資格喪失届・資格取得届など)を提出させる。
(ニ) なお,添付書類を省略した場合であっても,転勤前事業所との関係を確認する必要があると認められる場合で,その関係を示す適当な資料がなかったり,社会保険労務士や事務組合より提出されたため関係書類との照合を省略したりした場合であって,転勤後の事業所が設置して間もない場合など,転勤前事業所に転勤の事実を確認した方がよいと考えられるような場合は,転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)(ハ(ハ)参照)は,原則どおり郵送により転勤前事業所に送付する。
ロ 確認後,直ちに所要のデータをセンターあて入力する(センター要領参照)。
ハ 安定所長はセンターあて入力後センターから出力される受理通知書等について次のとおり取り扱う。
(イ) 安定所長は,センターから出力された転勤届受理通知書(事業主・転勤後事業所通知用)(あらかじめ安定所長印(小)が印刷されている)及び同時に出力される当該届出に係る被保険者の資格喪失届用紙を事業主に対し,同じく同時に出力される被保険者証を事業主を通じ被保険者に対し交付する。
(ロ) 転勤届受理時に併せて出力される転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)は,転勤前事業所に対して郵送等により直接交付する。ただし,転勤届を提出した転勤後事業所の当該安定所における過去の実績からみて,提出された転勤届の記載内容の信頼性が高いと認められる事業主等から提出されたものについては,転勤後事業所を通じて転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)の交付を行って差し支えない。
したがって,転勤後の事業所から事業所設置届が出されたばかりである場合など,架空事業等による不正受給防止の観点から原則どおり転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)を転勤前事業所へ送付した方がよいと考えられる場合は,原則どおり取り扱うこととし,それ以外の場合は,転勤後事業所を通じて交付することとなる。
(ハ) なお,添付された当該被保険者に係る資格喪失届(令和2
年1 月1 日前に交付されている場合は,資格喪失届・氏名変更届)の7欄に,資格取得日現在の1
週間の所定労働時間が記載されているときは,これを,新たに交付する資格喪失届の7欄に転記した上で,同用紙を事業主に交付する。
(ニ) なお,転勤届に添付して提出を受けた資格喪失届(令和2
年1 月1 日前に交付されている場合は,資格喪失届・氏名変更届)の備考欄等に上記以外の記載がなされている場合も,必要に応じ,新たに交付する資格喪失届に転記すること。
(ホ) 転勤届受理通知書の交付は原則として届出のあった当日に行う。
ニ 転勤届受理通知書の交付に当たっては,次の点につき事業主を指導する。
(イ) 転勤届受理通知書(事業主・転勤後事業所通知用)を受け取った事業主は,当該通知書に係る被保険者が当該事業所において使用される期間及び使用されなくなるに至った後少なくとも4
年間これを保存し,関係職員の要求があったときは提示すること。
なお,上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは23401
ロ参照。
(ロ) 交付した被保険者証を速やかに当該被保険者に交付すること。
(ハ) ハ(ロ)ただし書きにより交付した転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)は,速やかに転勤前事業所に対して交付すること。
ホ 短期間に多数の被保険者について転勤届が提出された事業所(転勤前事業所,転勤後事業所の両者を含む)については,主管課にその旨連絡する。この連絡を受けた主管課は,必要ある場合は,地方雇用保険監察官に当該事業所の監査を行わせる。
また,多数の被保険者について転勤届が提出され,それらの被保険者についてすぐに資格喪失届が提出されるような場合で,疑義のある場合は,転勤後事業所の調査を行うこと。
ヘ 転勤届は所要のデータをセンターあて入力した後は,転勤年月ごとに一括保管しておく。ただし,通知年月ごとに一括保管することも差し支えない。
ト 安定所において受理した転勤届の記載誤りや汚損等の訂正の要領は,資格取得届を受理した場合(20704
のホ参照)に準ずる。
チ 転勤届受理通知書(転勤前事業所通知用)を受領した転勤前事業所から転勤届受理通知書の記載事項に疑義がある場合,転勤前事業所を管轄する安定所に対し,連絡がなされるものであること。
連絡を受けた安定所は転勤後事業所を管轄する安定所に事実関係を確認するよう依頼する。依頼を受けた安定所は事業所に事実関係を確認し,転勤届の内容を変更する場合は所要データをセンターあて入力する。転勤届受理通知書の記載事項の誤りがない場合はその旨転勤前事業所を管轄する安定所を通じ,転勤前事業所に通知する。
リ 安定所において外国人についての転勤届を受理した場合には,通常の事務処理を行った後に届出様式の写しを取り,その写しを安定所内の担当部門へ回付すること。
ヌ 転勤届に係る処理が誤った事実に基づく届出により行われた旨の申出が事業主からあった場合は20708
のニに準ずる。
イ 事業主は,その雇用する被保険者が氏名を変更したときは,当該被保険者に係る次に掲げる届出又は当該被保険者が当該事業主を経由して行う支給申請手続の際,その旨をその事業所の所在地を管轄する安定所の長に届け出なければならない。ただし,次に掲げる届出等の機会を待つことなく,事業主が任意に氏名変更届を届け出ることを妨げるものではない。この場合は,令和2
年1 月1 日前の雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届等の様式に必要事項を記載させた上で,処理を行うこと。
なお,その届出内容を精査する必要がある場合を除いて,次の(イ)に掲げる添付書類を省略して差し支えない。
・資格喪失届
・交流採用終了届
・転勤届
・個人番号登録・変更届
・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・高年齢再就職給付金の支給申請
・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む)
・介護休業給付金の支給申請
(イ) 氏名の変更の事実を証明することができる次のいずれかの書類(原本又は写し)(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものに限る)
a 運転免許証,住民基本台帳カードのうち本人の写真付きのもの,個人番号カード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)
b 上記aの書類の提出が困難な場合
国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証,住民票記載事項証明書(住民票の写し,住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの,印鑑証明書),年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの),雇用保険受給資格者証(本人の写真付き),出稼労働者手帳若しくは労働者名簿
ロ 被保険者証の作成及び被保険者台帳の訂正は,事業主から提出された上記イに掲げる届出又は支給申請をセンターあて入力することによって行う。
なお,被保険者証の作成に当たっては,20707
のハに準ずる。
ハ 安定所長は,センターから出力された雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書(転勤届の場合は,雇用保険被保険者転勤受理通知書)(事業主通知用),被保険者証及び資格喪失届の用紙を事業主に交付する。これらの通知書等の交付に当たっては,事業主に対し,21755
のニに準じて指導を行う。
ニ 被保険者が被保険者資格を喪失した後に氏名を変更した場合であって,則第49
条第1 項の届出(受給資格者の氏名変更の届出)をしなかったときは,その者の被保険者資格の再取得の際において,事業主は,資格取得届5
欄に変更後の氏名を記載する。4 欄には,変更前の氏名を記載する。
ホ 安定所において外国人被保険者について氏名変更を伴う上記イに掲げる届出又は支給申請を受理した場合には,通常の事務処理を行った後に届出様式又は支給申請様式の写しを取り,その写しを安定所内の担当部門へ回付すること。
イ 事業主は,その雇用する被保険者が雇用継続交流採用職員でなくなったときは,当該事実のあった日の翌日から起算して10
日以内に,(イ)又は(ロ)の書類を添付して,事業所の所在地を管轄する安定所の長に交流採用終了届を提出しなければならない(則様式第9号の2)。
(イ) 官民人事交流法第19 条第3項の規定に基づき締結された取決め書の写し又は官公署から交付された辞令等の写し(いずれも雇用継続交流採用職員であった期間を証明できるものに限る)
(ロ) この他,雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を証明することができる次のいずれかの書類
賃金台帳,労働者名簿,出勤簿等
また,当該事業主において,届出に係る被保険者の個人番号を安定所に届け出ていない場合は,個人番号登録届(則様式第10
号の2)を併せて提出しなければならない。
ロ 交流採用終了届の提出を受けた安定所は,イ(イ)又は(ロ)により,雇用継続交流採用職員でなくなったことの事実及び雇用継続交流採用職員であった期間を確認し,3.4.5
欄(氏名),8 欄(雇用継続交流採用開始年月日)及び9
欄(雇用継続交流採用終了年月日)との照合を行う。
ハ 確認後,所要のデータをセンターあて入力する。
ニ 安定所長は,センターから出力された雇用継続交流採用終了確認通知書及び雇用継続交流採用終了確認通知書(事業主控)の用紙を事業主に交付する。これらの通知書等の交付に当たっては,次の点につき事業主を指導する。
(イ) 雇用継続交流採用終了確認通知書(事業主控)を受け取った事業主は,当該通知書に係る被保険者が当該事業所において使用される期間及び使用されなくなるに至った後少なくとも4年間これを保存し,関係職員の要求があったときは提示すること。
(ロ) 雇用継続交流採用終了確認通知書を速やかに当該被保険者に交付すること。
ホ 安定所において受理した交流採用終了届の記載誤りや汚損等の訂正の要領は,資格取得届を受理した場合(20704
のホ参照)に準ずる。