安定所長は,被保険者資格の取得及び喪失に関する事項を記載した台帳を保管しなければならない(則第15
条)。
この台帳を被保険者台帳という。被保険者台帳は,被保険者資格の取得及び喪失に関する事項を記録し,離職後における適正な失業給付の支給の基礎とするとともに,併せて不正受給の発見等にも利用するものである。
安定所は,被保険者に係る所要のデータをセンターあて入力することにより被保険者台帳の作成及び保管を行う(センター要領参照)。
事業主は,法の規定により行うべき被保険者に関する届出その他の事務を,その
事業所ごとに処理しなければならない(則第3 条)。
| 雇用保険に関する事務をその事業所ごとに処理するとは,例えば,資格取得届,資格喪失届等を事業所ごとに作成し,これらの届出等は個々の事業所ごとにその事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出すべきであるという趣旨である。したがって,現実の事務を行う場所が個々の事業所である必要はなく,例えば,本社において事業所ごとに書類を作成し,事業主自らの名をもって提出することは差し支えない。 この場合には,各届書の事業所欄には必ず個々の事業所の所在地を記載し,事業主住所氏名欄には,その本社の所在地及び事業主の氏名を記載するものである。 (K3007A) |
イ 一の事業所と認められるものであれば,被保険者に関する届出等は事業所ごとに事務処理を行うのを原則とするが,事業主に雇用されている労働者の勤務する場所又は施設がすべて事業所に該当するものではない。それが一の事業所として取り扱われるか否かは,徴収法施行規則上の事業場の単位の決定と同様に,次の各号に該当するか否かによって判断する。
(イ) 場所的に他の(主たる)事業所から独立していること。
(ロ) 経営(又は業務)単位としてある程度の独立性を有すること。すなわち,人事,経理,経営(又は業務)上の指導監督,労働の態様等においてある程度の独立性を有すること。
(ハ) 一定期間継続し,施設としての持続性を有すること。
ロ 労働者の勤務する場所又は施設がイの(イ),(ロ)及び(ハ)のすべてに該当する場合は,もとより一の事業所として取り扱うものであるが,イの(イ),(ロ)及び(ハ)の要件を満たさない場合であっても,他の社会保険の取扱い,労働者名簿及び賃金台帳の備付状況等により,一の事業所と認められる場合があるから,実態を把握の上慎重に決定を行う。
また,上記イによる事業所の単位と徴収法施行規則上の事業場の単位(徴収法による適用徴収事務の処理単位)は,原則として一致すべきものである(22003
参照)から,一の事業所と認められるか否かの判断に当たっては,徴収法施行規則上の事業場の単位との関連について十分留意する必要がある。
なお,船員を雇用する事業については,それ自体を独立した事業として取り扱う。このため,同じ事業主との雇用契約の下,船員と船員でない労働者との雇用管理が1つの施設内で行われている場合であっても,適用事業所としてはそれぞれ別々に設置させることとなる。従って,1つの適用事業所の中に,船員と船員でない労働者とが混在して被保険者となっていることはないことに留意すること。
イ 原則
(イ) 二元適用事業である適用事業又は雇用保険に係る保険関係に対応すべき労災保険に係る保険関係が成立していない適用事業若しくは確認されていない適用事業については,事業所の単位と徴収法施行規則にいう事業場の単位が一致することは当然である。また,これらの事業以外の事業であっても事業所の単位と徴収法施行規則上の事業場の単位は,原則として一致する。
(ロ) 一元適用事業であって,徴収法施行前の労災保険,旧失業保険の適用単位が異なっていた事業又は労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について新たに雇用保険に係る保険関係が成立するもの等については,徴収法施行規則上の事業場の単位と同一の単位により被保険者に関する届出の事務を処理することにより,事業主の事務処理が著しく不便となるような場合には,(イ)にかかわらず,暫定的に,事業主の希望により,被保険者に関する届出事務の処理単位である事業所の単位を徴収法施行規則上の事業場の単位と別に決定することもやむを得ない。
ロ 徴収法第9 条の継続事業の一括が行われた場合
徴収法第9 条の規定による継続事業の一括が行われた場合であって,被保険者に関する届出の事務等の処理単位である事業所の取扱いに変更はない。したがって,事業主が継続事業の一括の認可を受けた場合であっても,被保険者に関する届出の事務等は,なお個々の事業所ごとに処理しなければならないものであるから留意する。本社等において一括で事務処理を行う方が,より正確で,効率的であると判断できる労働者派遣事業に係る事業所(以下「被代理事業所」という)であって,当該被代理事業所の事業主が,当該被代理事業所に係る雇用保険の事務処理を行わせる本社等の事業所の事務処理担当者を代理人とする「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届」を,当該被代理事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出している場合はこの限りでない。
事業所番号はセンターにおいて付与する(センター要領参照)。
事業所番号は,次の構成とする。
××××−××××××−×
(安定所番号)(一連番号)(チェック・ディジット)
(4 桁)(6 桁)(1 桁)計13 桁(ハイフン2
桁を含む)
ただし,昭和56 年7 月6 日前に既に事業所番号を付与されている事業所については,引き続き同番号を使用するが,同日以降最初にデータを入力し,正しく処理された場合は,従前の番号にチェック・ディジット(その前のハイフンを含む)を付与するので,以後はチェック・ディジット(その前のハイフンを含む)を付与した番号を使用する。
イ 22002 に示す基準により事業所と認められないものについては,それを単位として雇用保険に関する事務を行わないものであるが,事業所として取り扱うか否かの決定は慎重に行い,事業所ごとに事務を処理すべき原則に反しないよう留意しなければならない。したがって,事業所非該当の取扱いを行うに当たっては,1
人ないし2 人程度の信号所,短期間の出張員の駐在する場所等明らかに事業所と認められないものを除き,次の手続により事業主に雇用保険事業所非該当承認申請書(以下「事業所非該当承認申請書」という)を提出させ,事業所として取り扱うか否かを決定する。
ロ 事業所非該当承認は,被保険者に関する届出その他の処理単位である「事業所」の取扱いについてのものであり,徴収法施行規則による適用徴収事務の処理単位としての「事業場」の取扱いにまで効力が及ぶものではない。
ハ 事業所非該当承認は,一の経営組織としての独立性を有しない施設につき一の事業所として取り扱わないことを承認するものであり,徴収法第9
条の規定による継続事業の一括の認可や本社等で一括して事務処理を行う場合(22061)のように,賃金計算等の事務をコンピュータ等により集中管理する事業について,事業主及び行政の事務処理の便宜と簡素化を図るために行うものではない。
ニ 事業所非該当の取扱いを行うこととすると,徴収法施行規則上の事業場の単位と一致しなくなるときは,原則として,この取扱いを行わない。したがって,継続事業の一括の認可がなされている施設については,当該施設は,認可の前提として徴収法施行規則上の事業場として認められているものであるから,原則として,事業所非該当の取扱いを行わないものである。ただし,22002のイの基準に照らして明らかに一の事業所と認められないような施設について継続事業の一括の認可に係る被一括事業とされている場合であって,当該認可がなされていることをもって事業所非該当の取扱いを行わないこととすると,むしろ雇用保険関係事務の適正な取扱いの妨げとなることが明らかであるときは,この限りでない。
ホ 22002 のイの(イ)に該当する場合は,前記イのごとく明らかに事業所と認められないものを除き,
事業主は,22051 のイに示す1 人ないし2 人程度の信号所等を除き事業所に付属する場所又は施設(支店,出張所,分室,作業所,詰所等その名称のいかんを問わない。以下単に「施設」という)について,その名において,又は代理人の名(事業所におかれている代理人の名で差し支えない)において,その施設に係る事業所非該当承認申請書(安定所用,協議用,事業主控・通知用及び連絡用の4
枚複写式になっている)を作成し,申請に係る施設の従業員数がわかる書類,当該施設に係る他の社会保険の取扱い状況が分かる書類,会社の組織図等(会社案内,会社パンフレット等)その他の申請書の記載事項が確認できる書類を添えて,その施設の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。
イ 非該当承認を行うか否かの判断の観点
事業所非該当承認申請書の提出を受けた安定所長は,その施設の従業員数,徴収法施行規則上の取扱い,労働基準法上の取扱い,他の社会保険における取扱状況等を参考として,22002
のイの(イ),(ロ)及び(ハ)の各号に該当しないものであるか否かについて慎重に判断した上で,決定を行う。
特に,その施設の従業員数(被保険者とならない者を含む)が相当程度多い場合には,一般的には,一の経営組織としてある程度の独立性を有するものであり,一の事業所として取り扱うべき場合が多いことに留意すること。
ロ 安定所間又は主管課との連絡
安定所長は,イの判断を行うに当たっては,同一の事業主の施設について,同様な状況であるにもかかわらず異なった決定が行われることのないよう,次により安定所間又は主管課との協議・連絡を緊密に行うよう留意する。
(イ) 安定所長は,事業所非該当承認申請書の提出を受け,その申請が次のa又はbの場合に該当するときは,実情を調査した上,事業所非該当承認申請書(協議用)により関係安定所と協議する。
なお,必要に応じて調査書その他の必要な書類を添付する。
a 当該申請に係る施設の所在地と事業所の所在地とが同一の都道府県労働局の異なる安定所の管轄区域内にある場合
b 当該申請に係る施設の所在地と事業所の所在地とは同一の安定所の管轄区域内にあるが,当該事業主が同一の都道府県労働局の他の安定所の管轄区域内に,当該申請に係る施設と同種の施設を有する場合。この場合は,既に他の安定所に申請している場合はもとより,未だ申請をしていない場合であっても協議を行うこと。
(ロ) 安定所長は,事業所非該当承認申請書の提出を受け,その申請が次のa又はbの場合に該当するときは,実情を調査した上,事業所非該当承認申請書(協議用)により主管課に連絡し(22802),その指示を受ける(主管課の事務処理については,22903
のロ参照)。
なお,必要に応じて調査書その他の必要な書類を添付する。
a 当該申請に係る施設の所在地と事業所の所在地とが異なる都道府県労働局の安定所の管轄区域内にある場合
b 当該申請に係る施設の所在地と事業所の所在地とは同一の都道府県労働局の区域内にあるが,当該事業主が他の都道府県労働局の安定所の管轄区域内に,当該申請に係る施設と同種の施設を有する場合。この場合は,既に他の安定所に申請している場合はもとより,未だ申請をしていない場合であっても連絡を行うこと。
ハ 承認又は不承認の決定後の事務処理
(イ) 安定所長は,事業所非該当の申請を承認しなかったときは,速やかにその旨を当該施設に係る事業所非該当承認申請書の2
に記載された事業所の所在地の安定所の長に連絡するとともに,当該申請書を提出した事業主に次の様式例により通知する(22051
のホ参照)。
(ロ) 安定所長は,申請を承認したときは,事業所廃止届の用紙を用いてセンターあて入力し,センターから出力された次の様式の非該当承認通知書に安定所長印(大)を押印して事業主に交付する(この場合,事業所廃止届6
欄及び7 欄に,以後の事務処理を行う事業所の事業所番号及び設置年月日を確実に記載するよう留意する)。
なお,非該当施設に係る被保険者台帳は,自動的に以後の事務処理を行う事業所の所在地を管轄する安定所に移管される。
ただし,事業所設置届をまだ受理していない場合は,非該当承認通知書(事業主控・通知用)の承認通知欄に施設の名称,非該当承認年月日その他必要事項を記載し,安定所長印(大)を押印した上事業主に交付する。この場合,事業所非該当承認申請書(連絡用)により,その旨を主管課及び当該事業所の所在地を管轄する安定所に連絡する。
(ハ) 申請の承認があった旨の連絡を受けた安定所は,以後,資格取得届,資格喪失届等の被保険者に関する届出等は,当該施設の分も当該事業所の分として提出するよう事業主を指導する。
事業主は,事業所の組織の変更等により従来事業所非該当の施設として取り扱われていたものを以後一の事業所として取り扱おうとするときは,当該事業所について事業所設置届を提出しなければならない。また,その事業所において雇用する被保険者については,従来非該当施設であったため,その事業所に関する事務を行っていた事業所から,新たに事業所として取り扱われることとなった事業所に転勤したものとして,転勤届を提出しなければならない。
この場合は,事業主は,事業所設置届の表面下部の余白に設置の理由としてその旨を記載しなければならない。
なお,一の事業所として取り扱われることとなると同時に,徴収法施行規則上の事業場として取り扱われることとなったときは,徴収法施行規則第4
条第2 項の保険関係成立届も同時に提出する。
また,徴収法施行規則上の事業場の単位に何ら変化のない場合は,事業所設置届のみを提出することとなる(22251
参照)。
イ 趣旨
労働者派遣事業に係る事業所については,適用事業所ではあるが,本社等において一括で事務処理を行う方が,より正確で,効率的であると判断できる事業所(以下「被代理事業所」という)も存在する。これらの事業所については,手続を本社等において実施する場合であっても,これを適用事業所単位で,適用事業所を管轄する公共職業安定所に対し行うことにより,施行規則第3条の趣旨を踏まえた手続と解されるものである。
ロ 事務処理
被代理事業所の事業主は,当該被代理事業所に係る雇用保険の事務処理を行わせる本社等の事業所の事務処理担当者を代理人とする「雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届」を,当該被代理事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出する。
このとき,当該代理人による被代理事業所に係る雇用保険の事務処理能力を一定担保する必要があるので,雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任に係る同意書を添付させる。
また,その後の被代理事業所に係る届出についても,本社等の事業所の事務処理担当者が当該被代理事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に対して行うこととする。