イ 事業所が二の事業所に分割された場合
製造販売の事業を行う事業所から,製造部門が分離され,それぞれ独立した事業所となった場合のように,事業所が二つに分割された場合は,分割された二の事業所のうち主たる事業所と分割前の事業所とを同一のものとして取り扱う。
ロ ニの事業所が一の事業所に統合された場合
イの場合と逆に,製造部門の事業所と販売部門の事業所が一の事業所に統合された場合のように,二の事業所が一の事業所に統合された場合は,統合後の事業所と統合前の二の事業所のうち主たる事業所を同一のものとして取り扱う。
ハ 一の事業所が二の事業所に分割された場合において,いずれの事業所が主たる事業所であるかの判断は,次による。
(イ) 二種類の事業を行う事業所が,それぞれの事業ごとに二の事業所に分割された場合
生産額,販売額,収入額,取扱数量その他事業の状況からみて,いずれが主要な事業であったかを判断し,その主要な事業を引き継ぐ事業所を主たる事業所とする。
(ロ) 分割後の事業所がそれぞれ同種の事業を行っている場合
それぞれの事業所の組織,規模その他事業の内容からみて,分割前の事業所の事業の主要な部分を引き継ぐと認められる事業所を主たる事業所とする。
ニ 二の事業所が一の事業所に統合された場合における主たる事業所の判断は,ハに準ずる。
ホ 事業所の分割又は統合が行われた場合における事業所の設置又は廃止の届出(22251
及び22301参照)は,従たる事業所について行い,主たる事業所については,行う必要がない(事業所の名称,所在地に変更がある場合は,その旨の届出を要することはもちろんである。なお,22351
参照)。
事業所が分割又は統合された場合の被保険者に関する事務処理は,次による。
イ 一の事業所が二の事業所に分割された場合にあっては,分割された事業所のうち主たる事業所に係る被保険者については,事務手続を要さず,主たる事業所以外の事業所に係る被保険者については,分割前の事業所から新たに当該被保険者に関する事務を行うこととなった事業所に転勤したものとして転勤届を提出させる。
ロ ニの事業所が一の事業所に統合された場合にあっては,統合前の事業所のうち主たる事業所に係る被保険者については,事務手続を要さず,従たる事業所に係る被保険者についても,当該事業所に係る事業所廃止届の提出に伴い,被保険者台帳が主たる事業所に移しかえられることとなるので事務手続を要しない。
事業主は,その雇用する被保険者に関する届出等のほか,次の場合にはそれぞれに掲げる届書を事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない(
則第1 4 1 条,第1 4 2 条及び第1 4 5 条第2
項) 。
イ 事業所を設置した場合… … 事業所設置届
ロ 事業所を廃止した場合… … 事業所廃止届
ハ 事業主の氏名を変更した場合… … 事業主事業所各種変更届
ニ 事業主の住所を変更した場合… … 事業主事業所各種変更届
ホ 事業所の名称を変更した場合… … 事業主事業所各種変更届
ヘ 事業所の所在地を変更した場合… … 事業主事業所各種変更届
ト 事業の種類を変更した場合… … 事業主事業所各種変更届
チ 代理人を選任した場合… … 代理人選任届
リ 代理人を解任した場合… … 代理人解任届
各届書における事業主の住所氏名欄の記載は,次により行う。
イ 事業主が法人である場合
(イ) 代理人が選任されていない事業所については,その住所欄には,当該法人の主たる事務所(
2 2 0 5 1,2 2 0 6 1 及び2 2 2 0 2 において「本社等」という)の所在地を記載し,氏名欄には,法人の名称とその代表者の役職氏名を併記する。
(ロ) 適用事業所ごとに代理人が選任されている事業所については,その住所欄には,その事業所の所在地を記載し,その氏名欄には,その事業所名と代理人の役職氏名を併記する。
(ハ) 本社等において,本社等以外の適用事業所の事務処理に係る代理人が選任されている労働者派遣事業の場合は,その住所欄には,本社等の所在地を記載し,氏名欄には,法人の名称と代理人の役職氏名を併記する。
ロ 事業主が個人である場合
(イ) 代理人が選任されていない場合には,その住所欄にはその主たる事業所の所在地を記載し,その氏名欄には,役職の名称が設けられている場合は,その名称を冠する。
(ロ) 代理人が選任されている場合は,イの(ロ)及び(ハ)に準じて記載する。
事業主から安定所に提出された適用関係の諸届書に係る事業主(
代理人) 氏名欄の記載は,事業所設置届の事業主(
雇用保険代理人選任届の選任代理人) 氏名欄の記載と照合するものであるが,提出された届書の記載内容等からみて当該届書が真正なものであることについて不審な点がある場合にのみ当該届書の事業主(
代理人) 氏名欄の記載と事業所設置届の事業主(
雇用保険代理人選任届の選任代理人) 氏名欄の記載との照合を行えば足りる。
イ 事業主は,次の場合は,事業所の所在地を管轄する安定所の長に事業所設置届を提出しなければならない(
則第1 4 1 条) 。
なお,2 2 1 0 1 のホ参照。
(イ) 新たに適用事業を行う事業所を設置した場合
(ロ) 事業所非該当施設が一の事業所と認められるに至った場合
(ハ) 暫定任意適用事業であって,未加入の事業が,その雇用する労働者数の増加又は事業の種類の変更等により,適用事業となった場合
(ニ) 暫定任意適用事業が,任意加入の認可を受けて適用事業となった場合
(ホ) 被保険者若しくは被保険者であった者の請求又は安定所長の権限により被保険者資格の得喪の確認を行う場合であって,当該確認に係る事業所について事業所設置届が提出されていない場合
ロ 日雇労働被保険者のみを雇用する事業主の事業所であっても事業所設置届を提出しなければならない。この場合には,事業所設置届の一般の被保険者数欄には斜線を引かせる。
ハ 事業所設置届の提出はないが,適用事業が開始された旨の情報を入手したとき(
安定所において入手したときその他主管課から連絡があったとき)
は,必要に応じ実地調査を実施する等によりその開始の状況を把握し,事業所設置届の提出があった場合に準じて事務処理を行う。
この場合,職権による資格取得の確認を行う必要のあるときは,これを並行して行う。
なお,主管課においては,都道府県労働局適用主務課(
室)( 以下「適用主務課」という) から連絡のあった新設の事業場の名簿(
労働保険関係成立等確認リスト等) をとりまとめ,1
か月1 回程度関係安定所に通報し,事業所設置届,資格取得届等の提出漏れを防止するよう配慮する。
事業所設置届の提出は,次により行う。
イ 次に掲げる適用事業の事業主は,事業所設置届をその設置の日の翌日から起算して1
0 日以内に,徴収法施行規則第4 条第2 項の保険関係成立届とともに当該事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。この場合,事業所設置届は,当該事業所の適用事業に雇用される者に係る資格取得届又は転勤届と同時に提出するよう指導する。
(イ) 一元適用事業である適用事業であって事務組合に事務処理を委託するもの(ロ)
一元適用事業である適用事業であって事務組合に事務処理を委託しないもののうち雇用保険に係る保険関係は成立しているが,これに対応すべき労災保険に係る保険関係が成立せず,又は確認されない事業
(ハ) 二元適用事業である適用事業
なお,事務組合に事務処理を委託する事業は,保険関係成立届は当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する安定所の長に,また,事業所設置届は当該事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出することとなるので,事業所設置届の提出に当たっては,当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する安定所の長の受理印が押印された保険関係成立届の事業主控を添付するよう指導するとともに,ロのなお書と同様の指導を行う。
ロ 上記イの適用事業以外の適用事業の事業主は,保険関係成立届を労働基準監督署に提出した後,事業所設置届を,当該事業所の設置に伴って提出すべき資格取得届又は転勤届と同時に当該事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出する。この場合,事業主は,労働基準監督署長の受理印の押された保険関係成立届の事業主控を添付しなければならない。
ただし,事業主が労働基準監督署に保険関係成立届を提出する前に,事業所設置届を安定所に提出する場合であっても,その届書は受理することとし,事業主に対しては保険関係成立届を労働基準監督署に速やかに提出するよう指導するとともに,後日,労働基準監督署長から労働保険番号を確認し,センターあて入力する。
なお,事業所設置届の提出期限は,事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内であるが,資格取得届を添えて提出する都合上その期間に提出することが困難な場合にあっては,少なくとも資格取得届の提出期限を厳守するよう指導する。
ハ また,事業所設置届には,次の(イ)から(ホ)に掲げる事業所の実在,事業の種類,事業開始年月日,事業経営の状況,他の社会保険の加入状況,労働の実態,賃金支払の状況が確認できる書類を添付しなければならない(
則第1 4 1 条本文) 。
(イ) 事業所の実在,事業の種類,事業開始年月日,事業経営の状況,他の社会保険の加入状況を証明することができる次のいずれかの書類のうちから必要なもの登記事項証明書(
電子申請による申請の場合に,インターネット登記情報提供サービス(「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律」(
平成1 1 年法律第2 2 6 号) に基づき,財団法人民事法務協会が行う登記情報提供業務をいう。以下同じ)
の照会番号が付されているときは,これに代えることができる)
,事業許可証( 事業許可が不要の場合は,取引先等への納品書,請求書,原料買付伝票,出荷伝票,売上伝票や税務関係書類等)
,工事契約書,不動産契約書,源泉徴収簿,他の社会保険の適用関係書類
なお,事業所の所在地が登記されたものと違っている場合には,公共料金の請求書,賃貸借契約書等事業所の所在地が明記されている書類を添付させる。
また,事業の種類について,船員を雇用する事業であることについては,船舶検査証書(
船舶安全法施行規則( 昭和3 8 年運輸省令第4
1 号)第8 ,9 号様式( 第3 3 条関係) )等により船舶の用途(
漁船かどうか),船舶の総トン数,航行区域を,更に,船舶の用途が漁船である場合には,漁業許可証等により漁業の種類,操業区域を確認し判断すること。なお,確認書類からだけでは判断できない場合には,地方運輸局等に対し,船舶検査証書に記載された船舶所有者名,船名等を示しつつ照会し確認すること。
(ロ) 労働者の雇用実態,賃金支払の状況等を証明することができる次のいずれかの書類のうちから必要なもの
賃金台帳,労働者名簿,出勤簿,在籍従業員名簿(
役員を含む)
また,船員の場合には,必要に応じて,船員手帳(
複写で差し支えない) を提示させ,これにより船員であることの確認を行う。
(ハ) 当該設置に係る事業所が個人事業等の場合であって,上記(イ)に掲げる書類では事業所の実在,事業の種類,事業開始年月日,事業経営の状況が確認できない場合には,必要に応じて,公共料金等の請求書又は領収書,税務関係書類,原料買付伝票,出荷伝票,売上伝票,賃貸借契約書,事業主の世帯全員の住民票の写しのいずれか必要なものを添付させる。
(ニ) 当該設置に係る事業所が法人格のない団体等の場合には,会則,規約,総会(
大会) の議事録,定款のいずれか必要なものを添付させる。
(ホ) 当該設置に係る事業所が季節性を有する事業の場合には,工事施工一覧表,月別事業経歴(
計画) 書等事業量( 事業計画) を証明することができる書類を添付させる。
イ 事業所設置届の提出を受けた安定所長は,事業所の実在,事業の種類,事業開始年月日,事業経営の実情,他の社会保険の加入状況,労働の実態,賃金支払の状況等について調査確認する。
特に,事業所の実在の確認に当たっては,2 2
2 5 2 のハに掲げる客観的な資料に基づいて行い,事業主が一方的に作成した書類のみに基づいて行ってはならない。
都市部等適用事業所が極めて多い地域の場合,事業活動の期間が短いこと,個人経営,小規模サービス業であること等により,上記のような客観的な資料が明確に提示されない場合等には,次のような方法により,当該事業所の実在の確認を行う。
(イ) 事業所設置届の受理時又は一定期間経過後,電話による照会により事業所の現状を把握する。
(ロ) 事業所の実地調査又は早期の事業所監査を実施する。
(ハ) 事業所設置届の事務処理を行う際,確認資料が十分でなかった旨適用事業所台帳に備忘入力しておき,その後の被保険者資格取得・喪失の処理を行う際に事業活動の実績を示す証明書等の十分な客観的資料により,事業所の実在確認を行う。
なお,相当期間さかのぼって遡及適用を行う場合においては,関係書類等の照合を慎重に行うとともに,特に実地調査を十分に行い,事業所の実在及び個々の被保険者に係る雇用関係の存在を確実に把握すること。また,適用手続がとられた時点において既に離職している者について資格取得届の提出があった場合に限らず,適用手続がとられ,資格取得届が提出された直後に当該資格取得届に係る者について資格喪失届が提出された場合についても,必ず実地調査を行うことが必要である(
2 0 7 0 5 のロ参照) 。
ロ 提出された事業所設置届に係る施設が,2
2 0 0 3 のイの(ロ)に該当する理由により,徴収法施行規則上の事業場の単位をそのまま一の事業所として認められない場合等-
204 - (R1.5)
には,当該施設をその事業主の他の事業所に含めて取り扱う等所要の調整を行うとともに,その旨を事業主に通知する。
この場合,必要に応じ,安定所において,提出された事業所設置届の修正,書換え等の措置を行う。
ハ 事業所設置届の作成に当たっては,2 0 7
0 3 のロに準ずるものとする。なお,法人番号欄は,法人番号が付与されている事業主のみ記載する。法人番号が付与されない団体及び個人事業主の場合,当該欄は空欄となることに留意する。
ニ 安定所は,事業所設置届を受理した場合は2
2 2 5 4 により公共職業安定所等記載欄に所要事項を記載した上で,センターあてデータを入力し,センターから出力された雇用保険適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届事業主控のうち「事業主事業所各種変更届」を二本線で抹消し交付する。
なお,主管課へはセンターから副本が出力されるので安定所は事務処理を要しない。
ホ 安定所において受理した事業所設置届の記載の誤りや汚損等の訂正の要領は,資格取得届を受理した場合(
2 0 7 0 4 のホ参照) に準ずる。
イ 「8 .設置区分」欄
当然適用は「1」を,任意適用は「2」を記載する。
ロ 「9 .事業所区分」欄
当該事業所に係る労働保険事務を事務組合に委託している場合は「2」を,その他の場合は「1」を記載する。
ハ 「1 0 .産業分類」欄
日本標準産業分類( 平成2 5 年1 0 月改訂版)
の中分類番号を記載する。
ニ 「1 1 .台帳保存区分」欄
日雇労働被保険者のみを雇用する事業所の場合には「1」を記載,船員を雇用する事業所の場合には「2」を記載する。
イ 事業主は,その有する事業所を廃止したときは,廃止の日の翌日から起算して10日以内に,次の(イ)から(ハ)に掲げる書類を添付して,その事業所の所在地を管轄する安定所の長に事業所廃止届を提出しなければならない(
則第1 4 1 条) 。
事業所廃止届を提出するのは,通常,当該事業所の適用事業に雇用されていた全被保険者について資格喪失届又は転勤届の提出が同時に行われる場合であるので,これらの届出を行う際に事業所廃止届を提出するよう指導する。
なお,2 2 1 0 1( 事業所が分割又は統合された場合の事務処理)
のホ参照。
(イ) 事業所の廃止の事実( 当該事業所が適用事業に該当しなくなった場合はその事実)
を証明することができる次のいずれかの書類のうちから必要なもの
登記事項証明書( 電子申請の場合に,インターネット登記情報提供サービスの照会番号が付されているときは,これに代えることができる)
,閉鎖謄本,労働者名簿,出勤簿
(ロ) 当該廃止に係る事業所が個人事業等の場合であって,上記(イ)に掲げる書類では事業所の廃止の事実が確認できない場合には,必要に応じて,被保険者の解雇通知書,税務署への事業の廃止届を添付させる。
(ハ) 当該廃止に係る事業所の廃止理由が会社の合併又は事業の譲渡に伴うものである場合には,当該事業所の合併に係る契約書,事業譲渡に係る契約書,財産目録,売買契約書,新旧事業主の事業実態等がわかる証明書(
以下の様式による) のいずれか必要なものを添付させる。
ロ 次の(イ),(ロ)の場合及びハのただし書の場合は,関係事業所について事業所廃止届の提出はないが,安定所は事業所廃止届の用紙を用いて処理する。
(イ) 保険関係消滅の認可,任意加入の撤回があった場合
(ロ) 事業所非該当の承認があった場合
なお,(イ)の場合,事業所廃止届の用紙を用いてセンターあて入力したときセンターから事業所廃止届事業主控が出力されることとなるが,これは安定所で破棄する。
ハ 事業所廃止届の提出はないが,事業所が廃止された旨の情報を入手したとき(
安定所において入手したとき,主管課からの連絡があったとき)
は速やかに現地調査を実施する。
現地調査の結果,当該事業所が廃止されていると認められた場合は,直ちに事業所廃止届を提出させる。
ただし,事業主であった者の所在が不明である場合は,税務署,社会保険事務所,市町村役場における諸届,解散登記等証明力ある官公署の証拠等により廃止年月日を決定する。
以上によって,事業所廃止届によらず職権により事業所廃止の手続をとったときで,職権による資格喪失の確認を行う必要があるときは,これを並行して行う。
なお,主管課においては,一元適用事業である適用事業のうち事務組合に委託しないものについては,常時,徴収主務課と密接な連絡を保ち,その保険関係の消滅に関する情報を入手し,保険関係の消滅した事業場の名簿をとりまとめ,1
か月に1回程度安定所に通報することとし,事業所廃止届,資格喪失届等の未提出を防止するよう配慮する。
イ 事業所廃止届の提出を受けた安定所は,関係書類により廃止の理由,年月日,承継者の有無,賃金支払状況,清算事務その他の事務,新たに労働者を雇用することの有無,廃止前の離職者のうち資格喪失届未提出の者の有無等を調査し,資格喪失届未提出の者については,速やかに資格喪失届を提出するよう指導する。
事業所の設置から廃止までが短期間の場合等については,例えば,他の社会保険における当該事業所の廃止の届出状況,離職者の再就職予定等についての聴取を行う等,その確認に慎重を期する。
ロ 事業所廃止届の作成に当たっては,2 0 7
0 3 のロに準じて行うものとする。なお,法人番号欄は,法人番号が付与されている事業主のみ記載する。法人番号が付与されない団体及び個人事業主の場合,当該欄は空欄となることに留意する。
ハ 安定所は,事業所廃止届を受理した場合は2
2 3 0 3 により公共職業安定所記載欄に所要事項を記載した上センターあてデータを入力し,センターから出力された雇用保険適用事業所廃止届事業主控を事業主に交付するとともに,事業所設置届の「1
5 .事業の廃止年月日」( 適用事業所に変更があった場合は,事業主事業所各種変更届)の「事業の廃止年月日」欄に記載すること。
なお,主管課へは,センターから副本が出力されるので安定所は事務処理を要しない。
ニ 安定所において受理した事業所廃止届の記載の誤りや汚損等の訂正の要領は,資格取得届を受理した場合(
2 0 7 0 4 のホ参照) に準ずる。
事業所廃止届の公共職業安定所記載欄は,事業所廃止届提出後において雇用保険業務上事業主に連絡すべきことが生じた場合のために事業主の所在地を明らかにしておこうとするもので,事業主が転居する場合は,その転居先を,事業主の債権債務を承継する者があればその住所,氏名を記載する。
イ 事業主は,次の事項に変更のあった場合は,事業主事業所各種変更届に下記ニに掲げる書類を添付して,その変更のあった日の翌日から起算して1
0 日以内に,その事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない。(
則第1 4 2 条)。
(イ) 事業主の氏名又は住所
(ロ) 事業所の名称又は所在地
(ハ) 事業の種類及び概要
(ニ) 法人番号
この場合「事業主」とは,法人にあっては法人自体である。法人の代表者の異動については,届出をさせず,事業主が,安定所に各種届を提出した際に把握する。
なお,会社が合併( 吸収合併及び新設合併)
した場合,分割した場合等で合併,分割等の前の事業主と合併,分割等の後の事業主が同一の事業主と認められる場合の取扱いについては,2
2 7 0 3 参照。
ロ 事業主事業所各種変更届の作成に当たっては,2
0 7 0 3 のロに準じて行うものとする。なお,法人番号欄は,法人番号が付与されている事業主のみ記載する。法人番号が付与されない団体及び個人事業主の場合,当該欄は空欄となることに留意する。
ハ 事業主事業所各種変更届は,次により提出する。
(イ) 2 2 2 5 2 イの適用事業の事業主は,名称,所在地等変更届及び事業主事業所各種変更届の双方とも安定所へ提出する。
(ロ) 2 2 2 5 2 ロの適用事業の事業主は,徴収法施行規則第5
条第2 項に基づく名称,所在地等変更届は労働基準監督署へ,事業主事業所各種変更届は安定所へそれぞれ提出する。
ニ 事業主事業所各種変更届の添付書類
以下の( イ)〜 ( ハ)に掲げる書類のいずれかを添付させる。なお,届出の内容を精査する必要がある場合を除いて,添付書類を省略して差し支えない。
(イ) 上記イの(イ)から(ハ)までに掲げる事項に変更があったことを証明することができる次の書類(
変更事項が確認できるものに限る)
登記事項証明書( 電子申請の場合に,インターネット登記情報提供サービスの照会番号が付されているときは,これに代えることができる)
,事業許可証,他の社会保険の適用関係書類,賃金台帳,労働者名簿
なお,法人番号に変更があった場合の添付書類は不要とする。
(ロ) 当該変更に係る事業所が個人事業等の場合であって,上記(イ)に掲げる書類では変更の事実が確認できない場合には,必要に応じて,公共料金等の請求書又は領収書,税務関係書類,原料買付伝票,出荷伝票,売上伝票,賃貸借契約書,事業案内書,運転免許証,事業主の住民票等官公署の発行する証明書のいずれか必要なものを添付させる。
(ハ) 当該変更に係る理由が会社の合併,事業の譲渡又は事業の分割に伴うものである場合には,当該会社の合併に係る契約書,事業譲渡に係る契約書,事業分割に係る計画書のいずれか必要なものを添付させる。
イ 事業主事業所各種変更届を受理した安定所は,センターあて所要のデータを入力し,センターから出力された雇用保険適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届事業主控のうち「適用事業所設置届」を二本線で抹消し交付する。
なお,主管課へはセンターから副本が出力されるので安定所は事務処理を要しない。
ロ 事業主事業所各種変更届の※ 記載欄の記載方法
事業所設置届の公共職業安定所記載欄に準ずる(
2 2 2 5 4 参照) 。
ハ 安定所において受理した事業主事業所各種変更届の記載の誤りや汚損等の訂正の要領は,資格取得届を受理した場合(
2 0 7 0 4 のホ参照) に準ずる。
厚生労働省組織規則別表第5 の改正により安定所の管轄区域に変更があり,そのため事業所の所在地を管轄する安定所が変更となった場合は,当該事業所については,次により処理する。
イ 従前の管轄安定所( 以下「旧安定所」という)
は,事業主に対して管轄安定所が変更したこと及び変更があった日以後は各種届書の提出等は,新たな管轄安定所(
以下「新安定所」という) に対してなすべきことを通知する。
ロ 旧安定所において保管していた当該事業所に係る事業所設置届・事業主事業所各種変更届及び旧事業所台帳は,新安定所に引き継ぐ。
ハ 変更の直前に提出された資格取得届,資格喪失届,転勤届,離職証明書等で未処理となっているもの(
確認通知,受理通知,離職票の交付等がなされていないもの)については,変更となる前日までに処理を行うよう留意する(
さかのぼる期間が短い場合は,さかのぼった日付で処理することも差し支えない)
。
ニ 変更の直前に大量の届出があった場合等でハの処置ができないときは,旧安定所はこれらの届書を新安定所に引き継ぐ。この場合は,確認通知等の処理は新安定所が行う。
ホ 新安定所は,引継ぎを受けた事業所設置届・事業主事業所各種変更届,旧事業所台帳,資格喪失届,転勤届及び離職証明書の安定所記載欄,備考欄又は適当な箇所に旧安定所名,管轄変更の年月日及び引継年月日を記載しておく。
ヘ 新安定所は,当該事業所に対しセンターが付与する新たな事業所番号を,事業主に通知する。
イ 事業所が一の安定所の管轄区域から同一都道府県労働局内の他の安定所の管轄区域に移転する場合は,事業所の所在地の変更について事業主事業所各種変更届を移転後の事業所の所在地を管轄する安定所に提出させる。
事業所が一の安定所の管内から他の都道府県労働局の安定所の管内に移転する場合も同様に取り扱う。この場合には,主管課及び移転前の事業所の所在地を管轄する安定所にはセンターから当該事業主事業所各種変更届の副本が出力されるので,移転前の事業所の所在地を管轄する安定所は事務処理を要しない。
ロ 移転後の事業所の所在地を管轄する安定所が事業主事業所各種変更届を受理した場合の事務処理については,2
2 3 5 2 のイによる。
イ 事業主は,その行うべき雇用保険の事務(
徴収法施行規則第1 条第1 項の労働保険関係事務を除く。以下同じ)
については,あらかじめ代理人を選任して,これを処理させることができる(
則第1 4 5 条第1 項) 。この場合の代理人は同一企業内の者に限られる。
ロ 事業主は,上記イにより代理人を選任したときは,雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届(
以下「雇用保険代理人選任届」という) を,当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する安定所の長に提出しなければならない(
則第1 4 5 条第2 項) 。
ハ 雇用保険代理人選任( 解任) 届は,5 枚1
組の複写式の用紙( 労働保険代理人選任・解任届,労働者災害補償保険代理人選任・解任届,雇用保険被保険者関係届出事務等代理人解任届と同一様式になっている)
により作成し,必要のない届書名を適宜抹消して使用する。2
2 2 5 2 ロの適用事業の事業主は,労働保険代理人選任(
解任) 届を労働基準監督署に提出した後,雇用保険代理人選任(
解任) 届を安定所に提出,2 2 2 5 2 イの適用事業の事業主は,双方とも安定所に提出する。
ニ 雇用保険代理人選任届の提出を受けた安定所は,当該安定所の保管する事業所設置届,事業主事業所各種変更届,旧事業所台帳に所定の記載を行うとともに代理人印を押印させなければならない。
ただし,8 欄に代理人印が押印されている場合であって,提出された雇用保険代理人選任届をこれらの書類と併せて保管する場合は,この限りでない。
ホ 雇用保険に関する事務は,2 2 0 6 1 の本社等で一括して事務処理を行う場合を除き
原則として事業所ごとに処理するものであるから,各種届書の提出を円滑かつ確実に行わせるため,各事業所ごとに代理人を選任して事務を行うよう指導する。
ヘ 代理事項を限って数人の代理人を選任することのないよう指導する。
ト 雇用保険事務の一部についてのみ代理させるときは,雇用保険代理人選任届の6.代理事項欄の記載を明確なものとするよう指導する。
チ 選任された代理人の職名,氏名,印鑑又は代理事項に変更のあったときは,雇用保険代理人選任届の用紙を使用してその旨届け出させる。この場合は,その変更に係る事項のみならず様式中の各事項についても明記するよう指導する。
リ 復代理人は原則として認めない。ただし,企業の規模,企業内における権限の配分等の都合によりやむを得ないと認められる場合は,この限りでない。
復代理人の選任は,雇用保険代理人選任届に準じた復代理人選任届(
雇用保険代理人選任届の様式中「代理」とあるのを「復代理」と改め,事業主住所氏名欄を代理人住所氏名欄と改めたもの)
をもって行わせるが,この場合には,復代理人を選任する代理人についての雇用保険代理人選任届(
事業主控) の写しを復代理人選任届に添えさせる。
イ 事業主は,選任した代理人を解任したときは,雇用保険代理人選任届提出の場合に準じて雇用保険代理人解任届を提出しなければならない(
則第1 4 5 条第2 項) 。
なお,代理人の解任がその事業所の廃止に伴うものであるときは,改めて代理人解任届を提出する必要はない。ただし,事業所廃止届を提出すべきことは当然である。
ロ 雇用保険代理人解任届の提出を受けた安定所は,当該安定所の保管する事業所設置届,事業主事業所各種変更届,旧事業所台帳に所要の記載を行うほか,後継代理人の有無を確かめなければならない。
適用事業所台帳は,適用事業所における法の適用上必要な事項について記録し,これによって適用事業所における被保険者の異動状況その他事業所の状況を的確に把握しようとするものである。
22502(2)適用事業所台帳の作成及び保管
適用事業所台帳の作成及び保管は,安定所が当該事業所に係る所要のデータをセンターあて入力することにより行う(センター要領参照)。