行政手引

22601− 226501 事務組合を通じて行う被保険者に関する届出等

22601(1) 概 要

 資格取得届,資格喪失届等の被保険者に関する届出,事業所設置届等の事業所に関する届出も,徴収法第3 3 条第1 項の労働保険事務であり,これについて委託を受けた事務組合は,本来事業主が行うべきこれらの事務を事業主に代わって行う義務を負う。したがって,事務組合に委託している事業主は,これらの届出も事務組合を通じて行うこととなる。

22602(2) 被保険者に関する届書等の提出安定所

イ 事務組合は,原則として,資格取得届,資格喪失届,転勤届,交流採用終了届等の被保険者に関する届書,事業所設置届,事業所廃止届等の事業主及び事業所に関する届書等は,委託事業主の事業所の所在地を管轄する安定所に提出しなければならない( 則第1 条) 。
ロ 安定所に出張所が設けられている場合において,事務組合の事務所と委託事業主の事業所とが本所及び出張所の事務取扱いの管轄区域内にそれぞれ分かれて所在しているときは,事務組合が行うイの届書の提出は,当該事務組合の所在地を事務取扱いの管轄区域とする本所又は出張所に対して一括して行うことができる。この場合,届書の提出を一括して行うこととなった本所又は出張所は,当該事業所の所在地を管轄する安定所として処理を行う。

22603(3) 被保険者に関する届書等の安定所間の取次ぎ

イ 概 要
(イ) 事務組合が,当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する安定所( 以下「事務組合管轄安定所」という。) の管轄区域外にある事業所の委託を受けて作成した届書等については,ロにより,事務組合管轄安定所が受け付け,所要の審査を行った後,当該事業所の所在地を管轄する安定所に取り次ぐ措置を講じ,事務組合の事務量の軽減を図る。
(ロ) この措置は,事務組合管轄安定所の業務量等からみて,余裕のある場合のみに行う。
ロ 被保険者に関する届書の取次ぎに関する要領
(イ) 取次ぎの対象とする事務組合は,事務組合管轄安定所の長が,当該安定所の事務量等を勘案し,選定する。
(ロ) 取次ぎの対象とする書類は,次のとおりとするが,事務組合管轄安定所の長は,当該安定所の業務量等を勘案し,これらの書類のうちの一部についてのみ取次ぎを行うこととして差し支えない。
a 被保険者に関する届書
b 事業所に関する届書
(ハ) 取次ぎを行うに当たっての留意事項
a 取次ぎを行うに当たっては,事務組合管轄安定所の長は,あらかじめ主管課に協議し,その意見を聴く。
b 取次ぎは,当面,同一の都道府県労働局内の安定所間のものに限る。
なお,他の都道府県労働局の安定所の管轄区域内にある事業所から委託を受けている事務組合について,この措置を行うことが当該事務組合の育成強化にとって必要と認められる場合は,当該事務組合の主たる事務所の所在する都道府県労働局の主管課は,適宣,徴収主務課とも相談の上,関係都道府県労働局の主管課の意見を聴取した上で,本省に協議する。
c 事務組合管轄安定所の長は,取次ぎの対象とした事務組合について,その後の事務処理状況等に留意し,2 2 6 0 4 のロの(イ)のa に該当するに至ったと認められるときは,賃金台帳等との照合事務の省略の対象とし,取次ぎ業務の業務量の緩和を図る。

22604(4) 賃金台帳等との照合事務の省略

イ 概要
( イ) 事務組合が提出する資格取得届については,2 0 7 0 4 のロの社会保険労務士からの届出である場合に準じ,確認書類の添付を省略することができる。また事務組合が提出する資格喪失届,離職証明書の受理,審査に当たって行う賃金台帳,労働者名簿その他関係書類との照合等は,2 3 3 0 2 により省略して差し支えない。
( ロ) 地方雇用保険監察官の指導監査との関連等
a 地方雇用保険監察官は,照合事務の省略の対象とした事務組合について名簿を作成し,事務組合に対する指導監査の際に,被保険者に関する届書の作成が適正に行われているかどうか確認し,適正でないと認められる場合は,その是正について適切な指導を行う。
なお,地方雇用保険監察官は,この指導監査の結果を,適宜の方法により事務組合管轄安定所の長に連絡する。
b 事務組合管轄安定所の長は,賃金台帳等との照合事務が省略された事務組合については,地方雇用保険監察官の指導監査状況に留意するとともに,事業所の所在地を管轄する安定所からの情報の入手に努め,当該事務組合の事務処理が適正でないと認めたときは,主管課に報告しこの取扱いの対象から除外する。

22605(5) 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿の備付け等

イ 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿( 徴収法施行規則に規定する様式( 平成3 0 年1 1 月3 0 日付基発1 1 3 0 第2 号通達)第1 8 号。以下「事務等処理簿」という)は,委託事業主の事業所別に作成し,被保険者ごとに1 欄を使用して,被保険者資格の取得又は喪失,転勤,氏名変更等に関する処理の状況を記載する( 徴収法施行規則第6 8 条参照) 。
ロ 記載は,次の要領により行う。
(イ) 「@ 事業所の区分」欄には,使用労働者5 人未満の委託事業主については「甲」と,使用労働者5 人以上1 5 人以下の委託事業主については「乙」と,使用労働者1 6 人以上の委託事業主については「丙」と記載する。
(ロ) 「A 事業所の名称」欄には,委託事業主の営んでいる事業の名称又は事業主の氏名を記載する。
(ハ) 「B 事業所の所在地」欄には,委託事業主について(ロ)の事業所の所在地を記載する。
(ニ) 「D 被保険者番号」欄には,当該被保険者の被保険者証に記載されている被保険者番号を記載する。
(ホ) 「F 被保険者となったことに関する事項」欄には,被保険者資格の取得について,「G 被保険者でなくなったことに関する事項」欄には,被保険者資格の喪失について,それぞれ委託事業主からの依頼の受託,安定所への届出,安定所からの通知の受理及び当該通知の委託事業主への伝達の年月日を記載し,受託又は伝達があったことについて事業主の氏名を記載させる。
なお,この場合において,受託又は伝達が電話又は郵便で行われた場合は,委託事業主の氏名の記載に代えてその事務処理を行った事務組合の担当者がその旨及び氏名を記載することとして差し支えない。
(ヘ) 「H その他」欄には,転勤届又は交流採用終了届の提出その他資格取得関係欄及び資格喪失関係欄に記載すべき事項以外の必要事項についてその処理状況を記載する。この場合に転勤届は転勤,交流採用終了届は交流のごとく略号を用いて記載することとし,「転勤○ 年○ 月○ 日届出」,「○ ○ 年○ 月○ 日氏名変更」のごとく処理の内容を記載する。
資格取得等確認通知書( 事業主通知用) によりその被保険者が特例被保険者である旨の通知を受けたときは,事業主に伝達し,事務等処理簿の「H その他」欄にその旨記載する。
(ト) 「I 離職票交付日」欄には,事務組合が離職票を交付した場合に,その交付した年月日を記載する。

22606(6) 事務等処理簿の備付けの省略

イ 概 要
事務組合管轄安定所の長の定めるところにより被保険者に関する書類を保管する事務組合は,当該保管する書類に係る被保険者が雇用される事業については,当分の間,事務等処理簿を備えておくことを要しない( 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令( 昭和4 7 年労働省令第9 号) 第1 2 条の2) 。
ロ 被保険者に関する書類の保管等
事務組合管轄安定所の長は,事務等処理簿の備付けを省略しようとする事務組合に対しては,次により被保険者に関する書類を保管するよう指示しなければならない。
(イ) 保管すべき書類
a 資格取得等確認通知書( 事業主通知用)
b 転勤届受理通知書(事業主通知用)
c 資格喪失確認通知書( 事業主通知用)
(ロ) 書類の保管方法
(イ)の書類は,次により保管する。
a 資格取得等確認通知書( 事業主通知用) 及び転勤届受理通知書
(a ) これらの書類を事業所別にファイルする。
(b ) これらの書類の裏面又は欄外適当な箇所に,委託事業主からの依頼の受託,安定所への届出,安定所からの通知の受理,委託事業主への伝達及び委託事業主を通じての労働者への伝達について,それぞれの処理年月日を以上の順に記載し,事務組合の事務担当者の認印を押す( 氏名の記載でも可) こと。
ただし,安定所への届出及び安定所からの通知の受理については,記載を省略して差し支えない。
(c ) 資格取得等確認通知書( 事業主通知用) によりその被保険者が特例被保険者である旨の通知を受けたときは,事業主に対し,被保険者資格の取得の確認の伝達と併せて特例被保険者である旨伝達する。
(d ) 労働者が被保険者でなくなり,又は他の事業所へ転勤した場合は,b の(b)により保管する。
b 資格喪失確認通知書( 事業主通知用)
(a ) a の(a )及び(b )と同様の処理を行う。
(b ) (a )の処理が終了したときは,資格取得等確認通知書( 事業主通知用) 又は転勤届受理通知書ととじ合わせた上,完結の日から4 年間保管する。
(c ) 離職票を事業主に交付した場合は,資格喪失確認通知書の裏面又は欄外適当な箇所にその旨及びその交付した年月日を記載し,事務組合の事務担当者の認印を押す( 氏名の記載でも可) 。
なお,上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは2 3 4 0 1 ロ参照。
ハ 事務等処理簿の備付けを省略した事務組合の事務処理
(イ) 事務等処理簿の備付けを省略する事務組合は,事務組合管轄安定所の長の定めるところに従って被保険者に関する書類を保管しなければならない。
なお,上記の書類を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは2 3 4 0 1 ロ参照
(ロ) 事務組合は,以上の事務処理を行うに当たって,あらかじめ事業主に対し,被保険者となったこと及び被保険者でなくなったことの確認については,事務組合から伝達を受けた場合には,速やかに,被保険者証及び資格取得等確認通知書又は資格喪失確認通知書の交付により,その旨労働者にも伝達するよう指導しておかなければならない。