次の各項のいずれかに該当する場合は,法第2
2 条第3 項,法第3 7 条の2 第1 項,法第3
7 条の4 第3 項,法第3 8 条第1 項第2 号,法第4
2 条,法第4 3 条第2 項及び第3 項,法第5 6
条第1 項及び第3 項,法第6 0 条の2 第2 項並びに昭和5
9 年法律第5 4号附則第2 条第1 項,平成元年法律第3
6 号附則第2 条第1 項,第2 項第2 号及び第3項にいう「同一の事業主」として取り扱う(
なお,2 0 3 0 2,2 0 3 0 3,2 0 4 0 1,2
0 4 5 1,2 0 5 5 2,2 0 5 5 3,2 0 5 5 5
及び9 0 2 5 1 参照) 。
イ 単に会社の名称,組織に形式的変更がなされたにとどまる場合及び新事業主が旧事業主の権利義務を法令上包括承継する場合
ロ 新旧両事業の資本金,資金,人事,事業の内容等に密接な関係があり,新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合
イ 単に名称,組織等に形式的変更がなされたにとどまる場合
(イ) 法人の名称に変更があった場合
(ロ) 会社の組織変更( 有限会社を株式会社とする等)
があった場合
(ハ) 法人が清算手続に入り,清算法人となった場合
(ニ) 個人又は法人が破産の宣告を受けたが,なお業務を続行している場合
(ホ) 株式会社が会社更生法による更生手続開始決定を受けた場合
ロ 新事業主が旧事業主の権利義務を民商法等によって包括承継する場合
(イ) 会社が合併( 吸収合併でも新設合併でもよい)
した場合
(ロ) 個人事業主に相続があった場合
ハ 事業の譲渡,事業の賃貸借,事業の分割,個人事業主が法人組織になった場合,法人組織(
実質的には個人事業と同様と認められる場合)
が個人事業になった場合等新旧両事業の資本金,資金,人事,事業の内容等に密接な関係があり,新旧両事業に実質的な同一性が認められる場合
この場合には,退職金の支給の基礎となる在職期間の通算が行われないような場合であっても同一の事業主と認めて差し支えないものである。
2 2 7 0 3( 3) 同一の事業主と認められる場合の諸届出
2 2 7 0 1 のイ又はロに該当する場合は,事業主氏名の変更及び事業所名称の変更について届け出れば足りる(
2 2 3 5 1 参照) が,その届書の下部余白又は別紙にその間の事情を記載するよう指導する。
なお,被保険者が事業譲渡等に伴って新事業主との間に雇用関係を結ぶ場合(
例えば,A 事業主のA 事業所がB 事業主のB
事業所の事業の一部譲渡を受けたことに伴い,被保険者が異動する場合)
であって,新旧両事業主が同一事業主と認められるときには,次の処理を行う(
2 2 1 0 2 参照) 。
イB 事業所の事業主氏名変更等がある場合
(イ) B 事業主からB 事業所の所在地を管轄する安定所に対し,B
事業所の名称,所在地及び事業所番号並びにA
事業所の名称,所在地及び事業所番号を記載した書類を添付して,事業主氏名変更届に事業の譲渡等に伴うものである旨を記載して提出させる。
(ロ) このとき,この届出を受けた安定所では,A
事業主とB 事業主がかわした事業の譲渡等に係る契約書等により,事業の譲渡の事実を確認するとともに,当該事業の譲渡等に伴い,被保険者に対する事業主としての地位が継承されることについても十分確認する。確認終了後,安定所はB
事業所より提出された事業主氏名変更届に添付された書類の写しを作成してB
事業主に交付する。このとき,B 事業主に対して,添付書類の写しとして安定所から交付された書類と事業の譲渡に伴い異動する被保険者に係る資格喪失届(
令和2 年1 月1 日前に交付されている場合は,資格喪失届・氏名変更届)
をA 事業主へ送付するよう指導する。
(ハ) A 事業主はA 事業所を管轄する安定所に,B
事業主から送付されたB 事業所の所在地を管轄する安定所の交付した添付書類の写しを添えて,事業の譲渡等に伴う事業所間の被保険者の異動に係る転勤届を提出する。
ロB 事業所に事業主氏名変更等がない場合
(イ) A 事業主からA 事業所の所在地を管轄する安定所に対し,B
事業所の名称,所在地及び事業所番号並びにA
事業所の名称,所在地及び事業所番号を記載した書類を添付して,当該事業の譲渡等により異動する被保険者の転勤届を提出させる。
(ロ) このとき,届出を受けた安定所では,A
事業主とB 事業主がかわした事業の譲渡等に係る契約書等により,事業の譲渡等の事実を確認するとともに,当該事業の譲渡等に伴い,被保険者に対する事業主としての地位が継承されることについても十分に確認する。また,転勤届の処理については,従来どおりとする。また,確認終了後,安定所は転勤届に添付された書類の写しを作成する。
(ハ) 安定所は,2 1 7 5 5 のハの(ロ)に関わらず,(ロ)により作成した書類の写し及び転勤届受理通知書(
転勤前事業所通知用) をB 事業主に対し送付する。
次の事例の場合は,雇用関係に中断がないと認められるので,法第2
2 条第3 項にいう「引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された」に該当するものとして取り扱う。この場合には,被保険者資格の取得又は喪失の手続きを行う必要はない。
イ離職,再雇用を行うことなく,単なる休業の場合は,休業手当の支給の有無にかかわらず雇用関係は存続する。
ロ退職後1 日の空白もなく,再採用された場合は,退職金の支払の有無又は労働条件,勤務先等の変更の有無にかかわらず,雇用関係は存続する。
なお,有期契約労働者( 2 0 6 0 6 参照) について,期間を定めた雇用契約を多少の日数の間隔で繰り返すことが常態となっていると認められる場合や,国,地方公共団体等に短期間の契約期間を定めて雇用された者について,多少の日数の間隔で契約を更新して引き続き雇用することが常態となっていると認められるときは,当該労働者は継続して雇用されていたものとして取り扱う。
ハ被保険者が,1 週間の所定労働時間が2 0 時間以上となる労働条件に復帰することを前提として,臨時的・一時的に1
週間の所定労働時間が2 0 時間未満となる場合には,継続して雇用されていたものとして取り扱う(
2 0 6 0 5 参照) 。
ニ日々雇用される日雇労働者が一般被保険者,高年齢被保険者又は特例被保険者となったときは,解雇予告を受け,又は解雇予告手当を支給される場合のように明らかに継続雇用を停止された場合(
このような場合,当然に被保険者資格の喪失の確認が行われるものである。)
を除き,就労しない日があっても雇用関係は存続しているものとする。
次の事例の場合は,雇用関係に中断があるので,引き続き(
継続して) 雇用されているものではないので留意する。
イ離職,再雇用を伴う一時解雇が行われた場合
ロ取締役等の役員になった場合。ただし,なお従業員としての地位を有し,継続して被保険者資格を有するときは,この限りでない(
2 0 3 5 1 参照) 。
64 歳以上の被保険者について被保険者資格の取得の確認後相当期間経過してから特例被保険者の確認を行ったときは,その者について一般保険料の追徴の問題が生ずることがある。
したがって,この場合には,安定所は,当該特例被保険者に係る被保険者番号,当該被保険者が転勤したことのある者である場合には関係安定所名等被保険者に関する事項及び事業所番号等事業所に関する事項をおおむね1
か月ごとに取りまとめて主管課に連絡しなければならない。ただし,当該確認を行った日の属する年度の初日において64
歳未満である者については,連絡を要しない。
安定所が,事業所非該当承認申請書の提出を受けた場合における主管課との連絡等については,22053
のロの(ロ)による。
イ地方雇用保険監察官が事業所監査を行った結果未届事業所及び未届被保険者を発見した場合には,事業主に対し,安定所に届出を行うよう指導し,又はその場において直ちに届書に記載させるとともに,その旨を主管課長に報告し,主管課から関係安定所に連絡する。
ロ地方雇用保険監察官の事業所監査により,被保険者の範囲その他についての安定所の取扱いが疑わしいときは,主管課長に報告し,主管課から関係安定所にその旨連絡する。
22851 のイの連絡を受けた安定所は,当該事業所に届出を行うことを命じ(既に届書の提出があった場合を除く。),これに応じないときは,職権で被保険者資格の取得(喪失)の確認及び特例被保険者であることの確認を行い,その結果を主管課に報告する。
この場合,必要と認めるときは,安定所は自ら調査するものとするが,通常の場合は,地方雇用保険監察官の調査結果による。