主管課は,任意加入の認可及び適用除外の承認に関するもののほか,適用関係については,安定所の一般的事務指導及び適用事業を行う事業主の事業所等が2
以上の安定所管内又は他の都道府県労働局の管轄区域にある場合の取扱いの調整を行う。
イ 主管課は,センターから出力された事業所設置届副本を事業所番号順に整理保管する。
ロ 事業所設置届又は事業所廃止届の提出はないが,安定所が,これらの提出があった場合に準じて処理した旨報告があった場合も同様の処理を行う。
イ 主管課は,適用除外の承認をしたときは,その旨関係安定所に連絡する(23151−23200
参照)。
ロ 事業所非該当の承認について安定所から指示を求められた場合は,次による(22053
のロの(ロ)及び22802 参照)。
(イ) 当該申請に係る事業所又は施設が他の都道府県労働局の管轄区域にあるときは,関係都道府県労働局と協議の上,異なった取扱いが行われないようにする。
(ロ) 事業主が複数の都道府県労働局の管轄区域に事業所を有する場合で,各々の非該当承認申請については他の都道府県労働局に関係はないが,他の都道府県労働局にも同様の申請がなされると思われるものについては,あらかじめ関係都道府県労働局と協議し,同一の事業主で同様の状況であるものについて異なった取扱いが行われないよう留意する。この場合,その関係都道府県労働局が一地方(関東,東北,近畿等と称するもの)に限られないものについては,本省に実情を報告し,指示を受ける。
(ハ) (イ)又は(ロ)により事業所非該当承認申請の取扱いについて協議を受けた都道府県労働局は,迅速に調査の上,異議の有無につき回報を行う。
22801 により特例被保険者であることの確認について連絡を受けたときは,必要に応じ,関係歳入徴収官にその旨連絡する等一般保険料の適正な徴収のため必要な処理を行う。
国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち,離職した場合に,他の法令,条例,規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が,求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって,厚生労働省令で定めるものについては,法は適用されない(法第6
条第6 号)。
なお,「その他これらに準ずるもの」とは,独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。),地方自治法で特別地方公共団体(港湾法に基づいて設立された港務局を含む。)とされるもの(特別区,地方公共団体の組合,財産区及び地方開発事業団),地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定独立行政法人であって設立に当たり総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたもの(以下「特定地方独立行政法人」という。),学校教育法第1
条の学校及び同法第134 条第1 項の各種学校をいう。
厚生労働省令で定める者は,次のとおりである(則第4
条第1 項)。
イ国又は特定独立行政法人の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法(以下「退職手当法」という。)第2
条第1 項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって,同条第2
項の規定により職員とみなされないものを除く。)
ロ都道府県又は地方自治法第284 条第1 項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は特定地方独立行政法人その他都道府県に準ずるものの事業に雇用される者であって,当該都道府県等の長が法を適用しないことについて,厚生労働大臣に申請し,その承認を受けたもの
ハ市町村又は地方自治法第284 条第2 項,第3
項,第5 項及び第6 項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの,特定地方独立行政法人若しくは国,地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法第1
条の学校若しくは同法第134 条第1 項の各種学校における教育,研究若しくは調査の事業を行うものその他市町村に準ずるものの事業(当該学校又は各種学校が法人である場合には,その事務所を除く。)に雇用される者であって,当該市町村等の長が法を適用しないことについて,都道府県労働局長に申請し,厚生労働大臣の定める基準(23051)によって,その承認を受けたもの
なお,平成12 年4 月1 日前に,都道府県知事に申請し,その承認を受けたものは,労働局長の承認を受けたものとみなされる。
適用除外とは,法が適用されず,したがって,被保険者とされないことである。この点で適用事業以外の事業に雇用され,初めから被保険者とされない者と区別しなければならない。
法第4 条第1 項の規定によって被保険者となる者のうちから国,都道府県,市町村及びこれらに23002(2)厚生労働省令で定める者
準ずるものの事業に雇用される者について適用を除外する特例を設けた趣旨は,国,都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者は,他の一般の事業に雇用される者に比較して次の点において異なっているからである。
イ法令,条例,規則等によって退職手当に関する制度が確立されていて,退職後において法による求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与が支給されること。
ロこの給与の支給が法令に基づき確実に履行されること。
ハこれらの者に法を適用するとすれば,国は,原則として,日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の4
分の1(広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用については,その3
分の1)と保険料とを負担することとなり,かつ,法令,条例,規則等によって支給される退職給与の財源も国民の税金によるものであって,国民に対し二重の負担を課することとなること。
イ国その他これに準ずるものの事業に雇用される者(退職手当法第2
条第1 項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって,同条第2
項の規定により職員とみなされないものを除く。)については,退職手当法又は同法に準じた法令等(例えば,国会議員の秘書の退職手当支給規程)が適用されるが,退職手当法等の規定により支給を受けるべき退職手当は,雇用保険法の規定によって支給を受けるべき求職者給付及び就職促進給付の内容を超えるものと認められる。
ロ都道府県その他これに準ずるものの事業に雇用される者については,これらの者が離職した場合に他の法令,条例,規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が,下記ハの市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者についての適用除外の基準を満たす場合に,雇用保険法の規定によって支給を受けるべき求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる。
ハ市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者が離職した場合に他の法令,条例,規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が,雇用保険法の規定により支給を受けるべき求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合とは,次の則第4
条第1 項第3 号の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準(適用除外の基準)を満たすときである。
〔雇用保険法施行規則第4 条第1 項第3 号の厚生労働大臣の定める基準〕
(昭和60 年8 月1 日制定,昭和59 年8 月1 日から適用)
(平成15 年4 月30 日改正,平成15 年5 月1
日から適用)
雇用保険法施行規則第4 条第1 項第3 号の厚生労働大臣の定める基準は,同号に規定する市町村等(以下「市町村等」という。)の事業(同号に規定する学校等が法人である場合には,その事務所を除く。)に雇用される者(以下「職員」という。)が離職し,失業している場合において,当該職員に対し市町村等が雇用保険法(昭和49
年法律第116 号。以下「法」という。)以外の法令,条例,規則等に基づいて次に掲げる手当をそれぞれ定めるところにより,離職理由のいかんにかかわらず支給することとする。ただし,市町村等は,職員を国家公務員等退職手当法(昭和28
年法律第182 号。以下「退職手当法」という。)第2
条第2 項に規定する職員とみなした場合に退職手当法の規定により算定される当該職員の勤続期間が12
月(退職手当法第10 条の特定退職者(法第23 条第2
項に規定する特定受給資格者に相当するものとして総務省令で定めるものをいう。)に相当する職員にあっては6
月)に満たない期間である場合には,これらの手当を支給しないこととすることができる。
1 基本手当に相当する手当
(1) 市町村等は,離職した職員(2 又は3 に掲げる手当の支給を受けることができる者を除く。)に対して,その者を法第15
条第1 項に規定する受給資格者とみなして法第20
条第1 項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間(当該期間内に法第20
条第1 項に規定する理由により引き続き30 日以上職業に就くことができない者が市町村等の長にその旨を申し出た場合には,当該理由により職業に就くことができない日数を,当該離職が同条第2
項に規定する理由によるものである者が当該離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において市町村等の長にその旨を申し出たときは,当該求職の申込みをしないことを希望する期間(1
年を限度とする。)を加算するものとし,その加算された期間が4
年を超えるときは,4 年とする。)を下回らない期間内の日において失業している場合に,当該失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について,同様に受給資格者とみなした場合においてその者について法第22
条及び第23 条の規定により定められる同条第1
項に規定する所定給付日数(以下「所定限度日数」という。)を下回らない日数を限度として,同様に受給資格者とみなした場合においてその者について定められる基本手当の日額(以下「手当日額」という。)を下回らない日額の手当を法に規定する基本手当の支給の条件に従って支給すること。ただし,市町村等は,その者に対して離職を理由として退職手当法第10条第1
項に規定する一般の退職手当等に相当する一時金(以下「退職一時金」という。)を支給する場合には,離職の日の翌日から起算して,退職一時金の額を手当日額で除して得た数(1
未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)に相当する日数(以下「待期日数」という。)に達する日以前は基本手当に相当する手当を支給しないこととすることができ,また,その者に対する基本手当に相当する手当の支給の限度となる日数を所定限度日数から待期日数を減じた日数とすることができる。なお,市町村等は,待期日数が所定限度日数以上の日数となる者に対しては,基本手当に相当する手当を支給しないことができる。
(2) (1)に定めるところにより基本手当に相当する手当を受けている者((1)のなお書に該当することにより基本手当に相当する手当を支給しないこととすることができる者を除く。)を受給資格者とみなして法を適用したならばその者が法第24
条第1 項に該当する場合又は厚生労働大臣が法第25
条第1 項若しくは第27 条第1 項の措置を決定した場合においては,当該基本手当に相当する手当の支給に引き続いて法第24
条から第28 条までの規定に基づいて支給される基本手当の支給の条件に従って,失業している日について基本手当に相当する手当を支給すること。
(3) 3 に掲げる手当の支給を受けることができる者が,市町村等の長の指示した法第15
条第3 項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には,特例一時金に相当する手当に代えて,法第41
条の規定による基本手当の支給の条件に従って,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り基本手当に相当する手当を支給すること。
2 高年齢求職者給付金に相当する手当
離職した職員を法第4 条第1 項に規定する被保険者とみなしたならば,その者が法第37
条の2第1 項に規定する高年齢被保険者に該当する場合には,その者を法第37
条の3 第2 項に規定する高年齢受給資格者とみなして法の規定を適用した場合にその者が受けることができる法第37
条の4 第1 項に規定する高年齢求職者給付金の額を下回らない額の手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する手当」という。)を法に規定する高年齢求職者給付金の支給の条件に従って支給すること。
ただし,市町村等は,その者に対して退職一時金を支給する場合には,その者に対して支給する高年齢求職者給付金に相当する手当の額から当該退職一時金の額を控除することができ,退職一時金の額が高年齢求職者給付金に相当する手当の額以上の額となるときは,高年齢求職者給付金に相当する手当を支給しないこととすることができる。
3 特例一時金に相当する手当
離職した職員を法第4 条第1 項に規定する被保険者とみなしたならばその者が法第38
条第1 項各号のいずれかに該当する場合には,その者を法第39
条第2 項に規定する特例受給資格者とみなして法の規定を適用した場合にその者が受けることができる法第38
条第1 項に規定する特例一時金の額を下回らない額の手当(以下「特例一時金に相当する手当」という。)を法に規定する特例一時金の支給の条件に従って支給すること。ただし,市町村等は,その者に対して退職一時金を支給する場合には,その者に対して支給する特例一時金に相当する手当の額から当該退職一時金の額を控除することができ,退職一時金の額が特例一時金に相当する手当の額以上の額となるときは,特例一時金に相当する手当を支給しないこととすることができる。
4 1 から3 までに掲げる失業等給付以外の失業等給付に相当する手当
基本手当に相当する手当を受けることができる者(1
の(1)のなお書に該当することにより基本手当に相当する手当を支給しないこととすることができる者を除く。)又は特例一時金に相当する手当を受けることができる者(当該手当を受けた者を含み,3
に掲げる手当を支給しないこととすることができる者を除く。)をそれぞれ受給資格者又は特例受給資格者とみなして法を適用したならば,法第36
条,第37 条及び第56 条の2 から第59 条までの規定に該当する場合には,次に掲げる失業等給付に相当する手当をそれぞれ法に規定する当該失業等給付の支給の条件に従って支給すること。
@ 法第36 条第1 項に該当する場合には,技能習得手当
A 法第36 条第2 項に該当する場合には,寄宿手当
B 法第37 条第1 項に該当する場合には,傷病手当
C 法第56 条の3 第1 項に該当する場合には,就業促進手当
D 法第58 条第1 項に該当する場合には,移転費
E 法第59 条第1 項に該当する場合には,広域求職活動費
離職した場合に支給を受けるべき諸給与とは,その名称のいかんを問わないが,法令,条例,規則等に基づいて求職者給付及び就職促進給付の性質と同様なものとして支払われるものであることを要し,恩給法による恩給若しくは国家公務員共済組合法による退職年金又は本人の功績等を理由として支払われる慰労金等は,求職者給付及び就職促進給付と異なる性質のものであるから含まれない。
適用除外は,国,都道府県,市町村において,各々その手続を異にしている。
イ国その他これに準ずるものの事業に雇用される者(退職手当法第2
条第1 項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって,同条第2
項の規定により職員とみなされないものを除く。)については,手続を要することなく適用除外となる(則第4
条第1 項第1 号)。
ロ都道府県又はこれに準ずるものの事業に雇用される者については,これらの長は,厚生労働大臣に適用除外の申請を行い,その承認を受けなければならない(則第4
条第1 項第2 号,第5 条第1 項)。これは,雇用保険法の所轄庁の長である厚生労働大臣が,適用除外の基準に該当しているか否かを審査する必要があるからである。
ハ市町村又はこれに準ずるものの事業に雇用される者については,都道府県労働局長に適用除外の申請を行い,その承認を受けなければならない(則第4
条第1 項第3 号,第5 条第1 項)。これは,本来雇用保険法の所轄庁の長である厚生労働大臣が,審査承認を行うべき事項であるが,都道府県労働局長にこれを委任し,適用除外の基準に従って審査承認を行わせることとしたものである。
23101 のロ及びハの申請をしようとするときは,雇用保険適用除外申請書(則様式第1
号。以下「適用除外申請書」という。)に法第6
条第6 号の規定に該当することを証明する法令,条例,規則等の写しを添えて提出する(則第5
条第2 項)。
なお,地方公営企業は,地方公共団体の経営する企業であっても管理者も地方公共団体の長によって任命されており,職員も当該地方公共団体の職員であることに変わりないので,当該地方公共団体がその職員について適用除外の承認を受けているときは,特に適用除外申請書を提出する必要はないが,他の職員と同一の法令,条例,規則等の適用を受けていない場合には,これらの者に係る法令,条例,規則等の写しを併せて提出させる。