適用除外の基準に該当すると認められる場合,都道府県,市町村又はこれらに準ずるものの事業については,承認がそれぞれなされる。
イ都道府県又はこれに準ずるものの事業
都道府県又はこれに準ずるものの事業に雇用される者が離職した場合に支給を受けるべき諸給与の支給の根拠となる条例等を適用除外の基準に照らして審査し,その結果,適用除外の承認をした場合又は承認をしなかった場合は,それぞれの長にその旨を通知するとともに,承認した場合は官報に告示する。
なお,一般に,都道府県条例,規則の改正があっても適用除外申請を新たに提出する必要はないが,当該条例又は規則の改正に係る部分の提出を求める。
ロ市町村又はこれに準ずるものの事業
市町村又はこれに準ずるものの事業に雇用される者が離職した場合に支給を受けるべき諸給与の支給の根拠となる条例等を適用除外の基準に照らして審査し,その結果,適用除外の承認をした場合又は承認をしなかった場合は,その旨をそれぞれの長に通知する。
イ国,都道府県,市町村等の事業所が新たに設置され,設置と同時にそれらの事業所において使用される全部の者について適用除外の対象となる場合又は適用除外の申請を行う場合は,事業所設置届及び資格取得届の提出は必要ない。一部の者が被保険者となる場合は,事業所設置届を徴収法施行規則第4
条第2 項の規定に基づく保険関係成立届とともに提出することを要する。この場合,その被保険者となるべき者についての資格取得届も併せて提出する。
ロ全部の者が適用除外となっていた事業所において,新たに雇用することとなった一部の者について法令,条例,規則等の適用がなく,それらの者が被保険者となる場合は,その被保険者となる者について資格取得届の提出を要するほか,その事業所について最初に資格取得届の提出があったときに,事業所設置届(イの保険関係成立届とともに)の提出を求める。
ハ全部又は一部の者が適用除外となっていた事業所において法令,条例,規則等の制定又は改廃に伴い適用除外となるべき者の範囲に変更があった場合は,適用除外申請書又は適用除外解除の申請書(23251−23300
参照)を提出させるほか,当該変更のあった者について,被保険者資格の取得又は喪失の届出を要する。
ニ全部又は一部の者が被保険者となっている事業所において,たまたま被保険者となるべき者が皆無となった場合であっても,近い将来被保険者となる者があることが見込まれるときは,事業所廃止届の提出は要しない。
既に法の適用を受けているものについて法令,条例,規則等の制定又は改正があって,適用除外の手続がなされた場合は,その手続開始の日(適用除外申請書が提出された日)からその被保険者資格を停止する。この場合,適用除外の承認がなされたときは,手続開始の日から被保険者ではなかったこととなり,また,適用除外をしない旨の決定がなされたときは,停止期間中被保険者であったこととなる(則第4
条第2 項)。
被保険者資格の停止期間中に離職した者は,失業認定を受けることができるが,求職者給付及び就職促進給付の支給については適用除外に対する承認があるまでこれを停止する。
この場合,
イ適用除外の承認があったときは,求職者給付及び就職促進給付を受けることはできない。
ロ除外しない旨の決定がなされた場合は,初めから被保険者であったこととなり,離職した日の翌日から求職者給付及び就職促進給付を受け得ることとなる。
23155(5)適用除外の根拠となる法令,条例,規則等の制定又は改正の際の措置
法の適用除外の承認を受けるために退職手当に関する法令,条例,規則等を制定しようとする官公署に対しては,あらかじめ当該法令,条例,規則等の内容が法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超えるものであるか否かについて審査を受けるよう指導する。
また,適用除外の承認を行った場合は,関係資料を整備保管しなければならない。既に適用除外の承認を受けた官公署が,その根拠になった法令,条例,規則等を改正しようとする場合も,これと同様に事前に審査を受けるよう指導する。
適用除外の承認の決定を受けた官公署に雇用される者のうち,常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者(非常勤職員)であって,退職手当法上職員とみなされないもの(退職手当法第2条第2
項,国家公務員退職手当法施行令(以下「退職手当法施行令」という。)第1
条参照)又は地方公共団体の条例若しくは規則の適用を受けないものについては(通常,その者の勤続期間が継続する6
月に達したことにより),当該退職手当に関する法令,条例,規則等の適用を受けるに至るまでの間は雇用保険の被保険者とし,その適用を受けるに至ったときは,その受けるに至ったときから被保険者から除外する。
国その他これに準ずるものの事業に雇用される非常勤職員(日雇労働者を含む。)については,退職手当法第2
条第2 項の規定により同法上の職員とみなされ退職手当法の適用を受けるに至るまでの間は雇用保険の被保険者とし,職員とみなされ同法の適用を受けるに至ったときは,適用を受けるに至ったときから被保険者としない。ただし,各種委員会の非常勤職員であって,雇用保険法上の労働者と認め難いものは,被保険者としない。
常時勤務に服する国家公務員以外の者(非常勤職員)であって退職手当法上職員とみなされ,退職手当法の適用を受けるものは,次に掲げるとおりである。
イ国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者(退職手当法施行令第1
条第1 項第1 号)
ロイ以外の常時勤務に服することを要しない者(非常勤職員)のうち,内閣総理大臣の定めるところにより,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて6
月(国家公務員等退職手当暫定措置法施行令の一部を改正する政令(昭和34
年政令第208 号)附則第5 項参照)を超えるに至ったもので,その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもの(退職手当法施行令第1
条第1 項第2 号)
また,「内閣総理大臣の定めるところにより,職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により,勤務を要しないこととされ,又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて6
月を超えるに至ったもの」は,雇用関係が事実上継続していると認められる場合において,常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18
日以上(昭和63 年3 月以前の月については当該勤務した日が22
日以上,昭和63 年4 月から平成4 年4 月までの月については当該勤務した日が20
日以上)ある月が引き続いて6 月を超えるに至ったものである。この「勤務した日」には,人事院規則15−12(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第3
条及び第4 条の規定により休暇を与えられた日(これに相当する日を含む。)を含み,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23
年法律第178 号)に規定する休日を含まない(「国家公務員退職手当法の適用を受ける非常勤職員等について」(昭和60
年4 月30 日付け総人第260 号)第1 項及び第3
項並びに「国家公務員退職手当法の運用方針」(昭和60
年4 月30 日付け総人第261 号)第2 条関係)。
したがって,非常勤職員に対する法の適用は,非常勤職員のうち常勤職員の給与の目から俸給が支給される者については,当該費目から俸給が支給されることとなった日から,また,その者以外の者であって常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18
日以上ある月(ただし,昭和63 年3 月以前の月については,常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が22
日以上(昭和63 年4 月から平成4 年4 月までの月については,常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が20
日以上)ある月を1 月として計算する。)が継続して6
月となり,なお,引き続き雇用され,退職手当法上職員とみなされることとなった者については,退職手当法上職員とみなされる日(勤続期間が継続して6
月となるに至った翌月の最初の日)から適用除外されるものであり,後者の場合においては,事実上雇用関係が存続している以上,職員とみなされた月以後において,常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18
日未満(昭和63 年3 月以前の月については当該勤務した日が22
日未満,昭和63 年4 月から平成4 年4 月までの月については当該勤務した日が20
日未満)となる月があっても,その者を雇用保険の被保険者とせず引き続いて適用除外の取扱いをする。
ただし,明らかに雇用関係が中断したものと認められる後に,その者が再び退職前の勤務形態と同様の勤務形態により雇用された場合は,職員とみなされるまでの間は,雇用保険の被保険者とする。
なお,雇用保険の被保険者が,失業者の退職手当の受給資格を取得し,適用除外になった後に退職した者については,再び雇用保険の被保険者資格を取得し,さらに離職のため被保険者資格を喪失したことにより求職者給付及び就職促進給付を支給する場合には,従前の被保険者であった期間は,退職手当の受給資格取得のための基礎となった期間と重複するが,制度が異なるので従前の被保険者であった期間をも基礎として,求職者給付及び就職促進給付の支給を行うことになる。
都道府県,市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される非常勤職員に対する法の適用については,都道府県,市町村の条例,規則等が退職手当法に準じて規定されている場合には,国の場合の取扱いに準ずる。
適用除外を受けた官公署又はこれに準ずるものの長が,適用除外の条件を満たさなくなったため,その雇用する者を雇用保険の被保険者としようとするときは,都道府県又はこれに準ずるものにあっては厚生労働大臣の適用除外の解除に関する承認,市町村又はこれに準ずるものにあっては都道府県労働局長の適用除外の解除に関する承認を受けなければならない。すなわち,適用除外の承認を受けた官公署が適用除外の基礎となる退職手当の支給を規定した法令,条例,規則等の適用を受けなくなった場合は,適用除外の承認手続に準じて厚生労働大臣又は都道府県労働局長にその旨を届け出て,承認を受けなければならない。
都道府県労働局長は,前記の承認の申請を受けたときは,経過措置として,その市町村に雇用されている者が被保険者となった後離職した場合において,法第13
条第1 項の受給資格を取得しないときは,求職者給付及び就職促進給付の内容を超える退職手当を支給するという経過的条例,規則等を制定するよう指導した上で承認する。
この承認を行ったときは,当該市町村にその旨を通知する。この場合,法の適用は,適用除外の解除の承認をした日からとする。
イ事業主又は労働保険事務組合は,労働者が適用事業に係る被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことその他厚生労働省令で定める事項について,その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下,この章において「管轄安定所」という。)に届け出なければならない(法第7条等)。
ロ被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの届を受理した安定所は被保険者資格の取得,喪失等の事実の確認を行わなければならない(法第9条,20501
ロ等)。
ハ事業所設置届,資格取得届,資格喪失届,離職証明書等,雇用保険法第7条等に基づき,事業主又は労働保険事務組合に提出が義務づけられた届書(以下「届書」という。)の他雇用保険関係の各種申請・届出が,郵送,代理人による申請・届出又は電子申請により提出された場合には,安定所長は,当該届書の記載事項と添付書類を審査し,記載事項や添付書類について法定の形式要件を具備していれば,事業主又は事務組合が届出をすべき手続上の義務を履行したものとみなされる(行政手続法第37
条)。
なお,当該申請・届出が関係書類との照合の省略(以下「照合省略」という。)の対象となる事業主,社会保険労務士及び労働保険事務組合(以下「事業主等」という。)に係るものであり,かつ,23302
に掲げる対象手続である場合には,管轄安定所は,照合省略ができる(取得届,転勤届及び事業主各種変更届の照合省略に係る取扱いについては,それぞれ20704
のロ,21751 のイ,21801 のイ及び22351 のニによること)。
ニ安定所長が事実の確認を行うに当たっては,郵送,代理人による申請・届出又は電子申請により提出された届書の内容より,誤りのない処分を行うに足るだけの正確な事実を把握しなければならない。
この場合,提出された書類に不備や疑義があるときや,離職理由の詳細な把握等を要するときは,必要に応じ,安定所への出頭や関係書類の提出を求める等により確認を行うこと。
なお,当該出頭や書類の提出を求めるに当たっては,出頭や書類の提出が必要な理由を十分に説明すること。安定所長は,記載事項や添付書類について法定の形式要件に不備があれば,当該事業主又は労働保険事務組合(社会保険労務士に委託している場合は当該社会保険労務士を含む。
以下「事業主等」という。)に対し,適正な届出を行うよう指導する。
ホ窓口での混乱を防止するため,事業主等に対し,必要に応じ,郵送又は電子申請(以下「郵送等」という。)による提出を行う旨事前に電話等により連絡をするよう依頼することは差し支えないこと。各種届出が郵送等により提出され,その確認通知書等を郵送により交付する場合は,確認通知書等の返送に必要な返信用封筒(あて名記載のもの)及び切手(以下「切手等」という。)は事業主等の負担とすること。
このため,普段から,郵送等による手続を行う場合には,切手等を同封又は郵送すること等により公共職業安定所に届けるよう依頼しておくこと。この場合,必要に応じ,できれば書留又は簡易書留相当の切手等を届けるよう依頼すること。
ただし,郵送で提出された書類に切手等が同封されていなかった場合は,手続きの遅滞により被保険者に不利益が生じることを防止するため,公共職業安定所の負担で返送することとし,リーフレットの同封等により,次回から切手等を同封するよう指導すること。
イロのすべての要件を満たす事業主等については,ハに掲げる届出等を行う際,照合省略をすることができる。
なお,取得届,転勤届及び事業主各種変更届における確認書類との照合に係る取扱いは,以下によらず,それぞれ20704
のロ,21751 のイ,21801 のイ及び22351 のニによること。
また,以下の基準は,電子申請か否かにより取扱いが異なることのないよう留意すること。
おって,照合省略が認められた事業主等に係る申請・届出であっても,その内容に疑義があるものについては個別に確認書類を求めても差し支えない。
ロ照合省略の対象事業主等
(イ) 事業主
照合省略の対象は,以下の要件を事業主単位で判断することを原則とする。ただし,照合省略が認められるために行う申請は,事業所単位で行われることとなるので(23303
参照),その判断に当たっては当該事業所のうち,申請を受けた安定所が管轄する事業所の過去の取扱実績のみをもって判断することとして差し支えない。
なお,この場合も,当該事業主に係る事業所であって,他の安定所が管轄するものについての照合省略の取扱いと整合性がとれるよう留意し,必要に応じ,安定所間で連絡の上調整を行う。
a 過去の取扱実績からみて,被保険者に関する適正な事務処理が行われており,提出された届出の記載内容に信頼性が高いと認められること。この判断に当たっては,過去1年間を目安として,次の点を考慮する。
(a) 過去に照合省略に係る各手続を行った実績のある事業所であること。
(b) これまでに事務手続の処理に起因する不正受給等がないこと。
(c) 故意又は重大な過失により,雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
(d) 労働基準法に定める労働者名簿,出勤簿,賃金台帳等を完備していること。
(e) 当該事業主に係る事業所において成立する保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと。
(f) その他公共職業安定所の助言・指導等に適切に対応できる事業主であること。
b 雇用保険の事務処理遂行に係る組織・体制が構築されており,事務処理担当者の交替等による事務処理水準の低下が懸念されないこと。この判断に当たっては,以下のいずれかに該当するものとすること。
(a) 雇用保険事務手続を担当する者及びこれを統括する者を配置した総務・人事・労務等の独立した部門を具備していること
(b) 雇用保険業務に係る知識を得る機会が社内の体制に組み込まれていること。
(c) 雇用保険業務手続に関するシステムを導入・構築していること。
なお,これらいずれかに該当しない場合であっても,安定所長が事務処理水準の低下が懸念されないと認めたものについては,該当するものと取り扱って差し支えない。
上記bによる要件を確認していることから,事務処理担当者の交替等をもって改めて照合省略の申請を行わせることは不要である。
(ロ) 社会保険労務士
社会保険労務士会の会員であり,かつ,被保険者に関する適正な事務処理が行われており,その記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。この判断は次の点を考慮し,各都道府県労働局が行うこと。
a 当該社会保険労務士の所属する事業所において保険関係が成立している場合は,当該保険関係に基づく前々年度より前の年度に係る労働保険料を滞納していないこと
b これまでに事務処理に起因する不正受給等がないこと。
c 故意又は重大な過失により,雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
d その他公共職業安定所が主催する研修会等に積極的に協力する等雇用保険制度の円滑な実施に寄与するものであること。
(ハ) 労働保険事務組合
過去1年にわたる取扱実績からみて,被保険者に関する適正な事務処理が行われており,その記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。この判断は,次の点を考慮し,各都道府県労働局が行うこと。
a 委託を受けている事業所数が一定数以上(常時10
以上程度)であること。
b これまでに事務処理に起因する不正受給等がないこと。
c 故意又は重大な過失により,雇用保険法その他労働関係法令に係る著しい違反を犯した事例がないこと。
d その他公共職業安定所が主催する研修会等に積極的に協力する等雇用保険制度の円滑な実施に寄与するものであること。
ハ照合省略の対象手続
照合事務の省略の対象となるのは以下の申請・届出である(業務取扱要領59033,59504,59804参照)(労働保険事務組合が(ホ)〜(チ)の手続を行うことはできない。)。
また,雇用保険被保険者資格喪失届に添付される離職証明書については離職証明書のG欄からK欄までの各欄に係る確認書類について,雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付金支給申請書については被保険者が雇用されていることの事実,賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類について,育児休業給付金支給申請書については賃金の額及び賃金の支払状況を証明することができる書類について,介護休業給付金支給申請書について出勤・休業の状態が確認できる書類,賃金の支払い状況を確認できる書類について,照合事務の省略の対象とする。
(イ) 雇用保険被保険者資格喪失届
(ロ) 雇用保険被保険者60 歳到達時等賃金証明書
(ハ) 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
(ニ) 雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始時賃金証明書
(ホ) 高年齢雇用継続給付基本給付金の支給申請
(へ) 高年齢再就職給付金の支給申請
(ト) 育児休業給付金の支給申請
(チ) 介護休業給付金の支給申請