行政手引

23303(3)照合省略の対象事業主等とするための手続

照合事務の省略の対象となる,すなわち,確認書類の添付を要しない事業主,社会保険労務士又は労働保険事務組合として認めるための手続は以下のとおりとする。照合省略をいったん認めた場合にあっては,当該事業主等が23304 に該当する場合を除き,更新等の手続は不要であること。
イ事業主
照合省略の対象事業主となる希望がある事業主については,事業所ごとに,管轄安定所に様式例1による申出を行わせ,この申出がなされた管轄安定所がこれを認めたこと又は認めなかったことを,様式例2及び様式例3により通知するものとする。
なお,この申出はいつでも行うことができる。
ロ社会保険労務士
照合省略の対象社会保険労務士となる希望がある社会保険労務士については,所属する社会保険労務士会(以下「社労士会」という。)を通じ,当該社労士会の所在地を管轄する都道府県労働局に様式例4による申出を行わせ,当該都道府県労働局が必要に応じて安定所の意見を聴取する等し,これを認めたこと又は認めなかったことを,様式例5又は様式例6により通知するものとする。
なお,認められた場合は全国の安定所に対する申請・届出についても照合省略を可能とする。
また,この申出はいつでも行うことができる。
ハ労働保険事務組合
照合省略の対象労働保険事務組合となる希望がある労働保険事務組合については,(一社)全国労働保険事務組合連合会都道府県支部を通じ,当該都道府県支部の所在地を管轄する都道府県労働局に様式例7による申出を行わせ,この申出がなされた都道府県労働局が必要に応じて安定所の意見を聴取する等し,これを認めたこと又は認めなかったことを,様式例8及び様式例9により通知するものとする。
なお,(一社)全国労働保険事務組合連合会都道府県支部に所属していない労働保険事務組合については,直接労働局に申出を行わせることとする。
また,認められた場合は全国の安定所に対する申請・届出についても照合省略を可能とする。おって,この申出はいつでも行うことができる。

23304(4)照合省略の対象事業主等からの撤回

関係書類との照合の省略が認められた事業主等であっても,次のいずれかに該当したときは,23302 によらず照合省略の対象から撤回するものとする。
この場合に,照合省略が認められた事業主等について,他の安定所においても照合省略が認められている場合は,当該他の安定所にも連絡すること。
イ労働関係法令の規定に違反したとき。
ロ労働保険関係の事務処理を怠ったとき。
ハ届出内容について確認不十分等により,著しく不適正であると認められるとき(事務処理担当者の交替等により著しく事務処理水準が低下した場合を含む)。
ニサンプリングによる事後調査(23305)に協力しないとき。
ホその他,照合省略の対象事業主等と認めるに適当でない行為があったとき。

23305(5)事後調査

関係書類との照合の省略が認められた事業主等からの申請・届出については,当該申請・届出件数の一定数をサンプリングし,又は問題がある可能性がある場合など必要に応じて事後調査を行う。
事後調査については,サンプリングした届出について,事実関係の確認のために必要な書類の提出を事業主等に対し郵送により求めることを基本とするが,事業主等が窓口に書類を持参することを希望する場合は,窓口において確認することとして差し支えない。
また,必要な場合は,必要性を十分に説明した上で,管轄安定所の窓口への出頭を求め,対面で事実関係を確認する。