イ事業主又は労働保険事務組合は,雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く。以下同じ。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては,4年間)保管しなければならない(則第143
条,20707,21453,21454,21755,22606)。
ロ上記の書類(離職証明書を除く。)を書面によらず電磁的記録により保管する場合は,書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法によって行った上で,必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより,直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し,及び書面を作成できるようにしなければならない。
ハ被保険者は,雇用保険の被保険者に関する書類(被保険者証を除く。)を被保険者でなくなった日の翌日から4
年間保管しなければならない。被保険者証については,離職後,新たに他の事業主に雇用され雇用保険の被保険者となったときは,当該事業主に提出しなければならないので,大切に保管しなければならない。
なお,雇用保険の被保険者に関する書類(離職票を除く。)を書面によらず電磁的記録により保管する場合の取扱いは,ロに準ずる。
ニ主管課及び安定所は,平成13 年1 月6 日付け厚生労働省訓第21
号「厚生労働省文書管理規定」第67 条に基づき,各都道府県労働局長が策定する各都道府県労働局ごとの文書管理規定及び当該規定に準じ都道府県労働局長が定める安定所における文書管理規定により保管しなければならない。
イ給与明細,賃金台帳又は所得税源泉徴収票(
以下「給与明細等の確認書類」という。) に基づき,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2
年前の日より前に,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(
昭和4 4 年法律第8 4 号)( 以下「徴収法」という。)第3
2 条第1 項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(
雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期がある場合には,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日より前の期間は被保険者期間に算入されず(
法第1 4 条第2 項第2 号),基本手当の所定給付日数を決定するための算定基礎期間等にも算入されない(
法第2 2 条第5 項)ので,この場合,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(
当該日を確認できないときは,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日)
を,( 実際の就職日と異なる場合であっても,)
その者の被保険者資格の取得日とみなす( 則第3
3 条第1項,第2 項) 。
ただし,被保険者資格の取得日とみなそうとする日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは,当該直前の被保険者でなくなった日(
離職日の翌日) をその者の被保険者資格の取得日とみなす(
則第3 3 条第3 項) 。
ロ被保険者資格の確認が行われた日の2 年前の日よりも前の期間について,被保険者でなくなったことの確認を行う場合には,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期の直近の日(
当該日を確認できないときは,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月の末日)を,(
実際の離職日と異なる場合であっても,)離職日とみなす(
則第3 3 条第4 項,第5 項) 。
ただし,離職日とみなそうとする日が当該者の直後の被保険者となった日以降にあるときは,当該直後の被保険者となった日の前日をその者の離職日とみなす(
則第3 3 条第6 項) 。
ハ同一の事業主による雇用保険料の天引きがあったことが確認できる給与明細等の確認書類が複数ある場合には,その最も古い書類と直近の書類から雇用保険料の天引きがあったことを確認することにより,その間の被保険者資格は継続しているものとみなして取り扱う。
ニ雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことによる遡及確認は,失業等給付の基礎となる被保険者であった期間を確定するために行われるものである。このため,次のとおり,算定基礎期間等(
教育訓練給付における支給要件期間,雇用継続給付における被保険者であった期間を含む。)
の対象とならない期間については遡及確認を行わない。
( イ) 遡及確認が行われる日において確認されている被保険者であった期間に係る被保険者となった日前1
年の期間内に遡及確認により確認されることが見込まれる被保険者でなくなった日がないときは,当該遡及確認は行わない。
( ロ) 遡及確認が行われる日において基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については,これらの給付の受給資格又は法第3
9 条第2 項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の遡及確認は行わない。但し,遡及確認が行われることにより,支給を受けた給付の内容が変更すること(
所定給付日数の変更等)が見込まれる場合はこの限りでない。
ホ雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことによる遡及適用により支給を受けた給付内容が変更することが見込まれる場合については,@
支給を受けた給付内容について変更する必要があったことが支給終了日(
期間満了により支給が終了した日を含む。)
の翌日から2 年を経過後に判明した場合は,消滅時効が成立しているものであること,A
所定給付日数については,実際に受給できる給付日数は,受給期間内の範囲となること,B
申請期限が法令で定められているものについては,当該申請期限内に申請することが必要となり,雇用保険の天引きがあったことの確認を行うことによる遡及適用は申請期限徒過のやむを得ない事由には該当しないものであることについて留意すること。
ヘなお,確認を行う日の2 年前の日を跨ぐ期間について確認を行う場合には,確認を行う日の2
年前の日よりも前の期間については給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認することにより,確認を行う日の2
年前の日以降の期間については雇用契約書,労働者名簿,賃金台帳等の確認書類により被保険者となったこと(
被保険者でなくなったこと) を確認することにより被保険者資格の確認を行う。
被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間を確認するためには,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認することが必要である。
このため,事業主が被保険者資格の確認を行う2
年前の日よりも前の日を取得日とする被保険者資格取得届を提出する場合には,給与明細等の確認書類を添えて提出しなければならず(
則第6 条第6 項,第3 3 条の2 各号),これら確認書類を添えて提出しない場合には,改めて給与明細等の確認書類を添えて提出するよう,事業主に教示し,理解を得るよう努める。
なお,確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間の被保険者資格が確認されることによる失業等給付の内容の変更が,必ずしも被保険者にとって有利になるとは限らない場合もあるので,事業主に十分に理解させた上で届出を行わせる必要がある。
イ被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間を確認する場合には,次に留意する。
( イ) 事業主から,届出に係る者について,雇用保険料の天引きの事実の有無,天引きを行うこととなった最も古い日(
通常は就職日が想定される。) を聴取し,その陳述に基づき作成した聴取書を作成し,事業主に読み聞かせた上,事業主氏名を記載させる(
聴取書は,事業主による疎明書に代えることもできる。)
。
なお,雇用保険料の天引きの事実の有無に関する聴取に当たっては,給与明細等の確認書類に,例えば,控除額として「社会保険料等」と表記されているなど控除額に雇用保険料が含まれているかどうか不明確な場合には,当該確認書類に記載された控除額に雇用保険料が含まれているかどうかまで聴取すること。
聴取書の様式例は次頁のとおりである。
( ロ) 雇用保険料の天引きがあったことを確認できる書類(
給与明細等の確認書類) に基づき,事業主から聴取したとおり,雇用保険料の天引きがあったかどうかを確認する。この場合,雇用保険料の天引きの有無だけを確認すれば足り,雇用保険料が天引きされていた当時に,資格取得届を提出すべき者であったかどうか(
当時の適用基準を満たしていたか否か) まで確認する必要はない。
なお,給与明細等の確認書類が複数ある場合には,雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い書類により確認する。
( ハ) 事業主から聴取した,届出に係る者について雇用保険料の天引きを行うこととなった最も古い日が,給与明細等の確認書類から確認できる期間内にあるときは,原則として,その日を「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日」とする。
( ニ) 事業主から聴取した,届出に係る者について雇用保険料の天引きを行うこととなった最も古い日が,給与明細等の確認書類から確認できる期間よりも前にあるときや,当該年月日が明確でない場合には,次による。
a 給与明細
給与明細により給与支払対象月の賃金計算期間が明らかである場合には,当該賃金計算期間の初日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日」となる。
給与支払対象月の賃金計算期間が明らかでない場合には,当該給与支払対象月が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い月」となる。
( 例)
給与明細が「平成3 年10 月分( 賃金締切日:
毎月25 日,9 月26 日〜 1 0 月25日分) 」である場合,「平成3
年9 月26 日」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日」となる。当該給与明細に係る賃金計算期間(
9 月26日〜 10 月25 日) が確認できない場合は,「平成3
年10 月」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い月」となりその初日である「平成3
年10月1 日」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日」となる。
b 賃金台帳
賃金台帳により給与支払対象月の賃金計算期間が明らかである場合には,当該賃金計算期間の初日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日」となる。
給与支払対象月の賃金計算期間が明らかでない場合には,当該給与支払対象月が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い月」となる。
c 所得税源泉徴収票
源泉徴収票の対象となっている年の途中に就職している場合には,源泉徴収票にその年月日が記載されているため,当該年月日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日」となる。確認の対象となる最も古い源泉徴収票に就職年月日が記載されていない場合には,源泉徴収票の対象となっている年の1
月( 暦月の1 月) が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い月」となる。
( 例)
源泉徴収票が「平成3 年分」である場合,中途就職欄に「平成3
年3 月3 日」と記載されている場合には当該日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日」となる。中途就職欄に記載がない場合には「平成3年1
月」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い月」となりその初日である「平成3
年1 月1 日」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日」となる。
( ホ) 被保険者資格の取得の日の取扱いは,2
3 5 0 1 のイによるので,資格取得届1 1 欄(
資格取得年月日) の記載に留意する。
( ヘ) 雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことにより被保険者であった期間の確認を行った者については,資格取得届を提出すべき者であったかどうか(
当時の適用基準を満たしていたか否か) まで確認する必要はないため,1
5 欄( 1 週間の所定労働時間) ,1 6 欄(
契約期間の定め) は空欄のままでも差し支えない。
なお,2 3 欄は「1」( 一般) とする。
ロ事業主に対しては,他に2 年前の日よりも前の期間について資格取得届が漏れている労働者がいないかどうか確認させ,すべての労働者について適正な届出を行うよう厳正に指導を行う。なお,2
3 5 1 1 のなお書きに留意する。
ハ事業主からは,すべての労働者について適正な届出を行わせた上で,当該事業所における労働保険関係について聴取し,労働保険に係る手続が一切行われていなかった場合には,速やかに,労働局の労働保険適用徴収部門に通報する。
なお,労働保険に係る手続の一部のみが行われているのではないかと疑われる場合には,事業主から聴取した当該事業所における労働保険関係の状況について,労働局の労働保険適用徴収部門に照会する。
事業主からの聴取又は労働局の労働保険適用徴収部門からの回答の結果,当該事業主が,必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合には,保険料の徴収時効である2
年経過後においても,保険料( 特例納付保険料)
が納付できることとされており,厚生労働大臣(
安定所) は,当該事業主に対して,保険料の納付勧奨を行わなければならないこととされている(
徴収法第2 6 条)。その取扱いについては,2
5 0 0 1 - 2 6 0 0 0 参照。
ニ雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことにより被保険者であった期間の確認を行った事業所については,その処理過程を適用事業所台帳に備忘入力しておき,その後の被保険者資格取得・喪失を行う際にその他の労働者についても適正な届出が行われているか事業主に確認するなど,その後の届出が適正に行われるよう留意する。
なお,事業が廃止されてから資格取得届の提出があった場合には,以降,当該事業所について雇用保険料の天引きがあったことの確認を行うことによる被保険者であった期間の確認が繰り返されることがないよう,他に遡及適用の対象となる労働者がいないかどうか厳重に確認するとともに,その確認内容や処理過程を記録しておくこと。その後,当該事業所において遡及確認を行おうとする者が現れた場合には,当該者の雇用保険料の天引きがあったことの確認において,過去の当該事業所における確認内容や処理過程とも照合するなど,不正受給を防止する観点から,特に慎重に取り扱う。
イ被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得届に係る者が既に被保険者でなくなっている場合には,事業主は,資格取得届とあわせて資格喪失届を提出する必要がある。
ロ被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の日を取得日とする資格取得届とあわせて提出される,被保険者資格の確認を行う日の2
年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失届について,被保険者資格の確認を行う日の2
年前の日よりも前の期間について確認する場合には,次に留意する。
( イ) 事業主から,届出に係る者について,天引きを行った直近の日(
通常は離職日が想定される。) を聴取し,その陳述に基づき作成した聴取書を作成し,事業主に読み聞かせた上,事業主氏名を記載させる(
聴取書は,事業主による疎明書に代えることもできる。)
。
なお,雇用保険料の天引きの事実の有無に関する聴取に当たっては,給与明細等の確認書類に,例えば,控除額として「社会保険料等」と表記されているなど控除額に雇用保険料が含まれているかどうか不明確な場合には,当該確認書類に記載された控除額に雇用保険料が含まれているかどうかまで聴取すること。
聴取書の様式例は2 3 5 1 2 のイの( イ)参照。
( ロ) 雇用保険料の天引きがあったことを確認できる書類(
給与明細等の確認書類)に基づき,事業主から聴取したとおり,雇用保険料の天引きがあったかどうか確認する。この場合,雇用保険料の天引きの有無だけを確認すれば足り,雇用保険料が天引きされていた当時に,資格喪失届を提出すべき者であったかどうか(
当時の適用基準を満たしていたか否か) まで確認する必要はない。
なお,確認書類が複数ある場合には,雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の書類により確認する。
( ハ) 事業主から聴取した,届出に係る者について雇用保険料の天引きを行った直近の日が,給与明細等の確認書類から確認できる期間内にあるときは,原則として,その日を「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」とする。
( ニ) 事業主から聴取した,届出に係る者について雇用保険料の天引きを行った直近の日が,給与明細等の確認書類から確認できる期間よりも後にあるときや,当該年月日が明確でない場合には,次による。
a 給与明細
給与明細により給与支払対象月の賃金計算期間が明らかである場合には,当該賃金計算期間の末日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」となる。給与支払対象月の賃金計算期間が明らかでない場合には,当該給与支払対象月が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月」となる。
( 例)
給与明細が「平成3 年10 月分( 賃金締切日:
毎月25 日,9 月26 日〜 1 0 月25日分)」である場合,「平成3
年10 月25 日」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」となる。当該給与明細に係る賃金計算期間(
9 月26 日〜 10 月2 5 日) が確認できない場合は,「平成3
年10 月」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月」となりその末日である「平成3
年10 月31日」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」となる。
b 賃金台帳
賃金台帳により給与支払対象月の賃金計算期間が明らかである場合には,当該賃金計算期間の末日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」となる。給与支払対象月の賃金計算期間が明らかでない場合には,当該給与支払対象月が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月」となる。
c 所得税源泉徴収票
源泉徴収票の対象となっている年の途中に離職している場合には,源泉徴収票にその年月日(
退職年月日) が記載されているため,当該年月日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」となる。確認の対象となる直近の源泉徴収票に退職年月日が記載されていない場合には,源泉徴収票の対象となっている年の1
2 月( 暦月の1 2 月) が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月」となる。
( 例)
源泉徴収票が「平成3 年分」である場合,中途退職欄に「平成3
年10 月3 日」と記載されている場合には当該日が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」となる。中途退職欄に記載がない場合には「平成3
年12 月」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の月」となりその末日である「平成3
年12 月31 日」が「雇用保険料の天引きがあったことが確認できる直近の日」となる。
( ホ) 離職日の取扱いは,2 3 5 0 1 のロによるので,資格喪失届4
欄( 離職年月日) の記載に留意する。
( ヘ) 被保険者資格を確認する日の2 年前の日よりも前の日を離職日とする資格喪失届については,離職日とみなす日(
2 3 5 0 1 のロ参照) までの間に被保険者資格を喪失していた者でないか及び離職日において短時間労働者(
2 0 9 0 1)である被保険者であった者ではないかについて確認する必要はないため,7
欄( 1 週間の所定労働時間) は空欄のままでも差し支えない。
( ト) 特例納付保険料に係る取扱いについては,2
5 0 0 1 - 2 6 0 0 0 参照。
イ確認された被保険者資格の取得の日よりも前の期間について,当該被保険者が雇用される事業主の給与明細等の確認書類に基づき雇用保険料の天引きがあったこと-
269 - (R1.5)
が確認できる場合には,当該確認書類に基づき雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日以降について,被保険者となるべきものとして取り扱うことができる。
ロこの場合の確認要領は,次による。
( イ) 雇用保険料の天引きがあったことの確認を行う日の2
年前の日以降の期間における確認については,2
0 7 0 5 に準ずる。
( ロ) 雇用保険料の天引きがあったことの確認を行う日の2
年前の日よりも前の期間における確認については,2
3 5 1 2 に準ずる。
( ハ) このため,給与明細等の確認書類に基づき雇用保険料の天引きがあったことが確認できる最も古い日以降について,被保険者となるべきものとして取り扱うためには,当初確認された資格取得日(
当初確認された資格取得日が雇用保険料の天引きがあったことの確認を行う日の2
年前の日以降である場合には雇用保険料の天引きがあったことの確認を行う日の2
年前の日) の前日において,雇用保険料の天引きがあったことを確認する必要がある(
2 3 5 0 1 のハ,ヘ参照。) 。
ハなお,2 3 5 1 1 のなお書きに留意する。