行政手引

23521− 235303 確認請求
23521(1) 概要

被保険者資格の確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間における被保険者であった期間の確認の請求の取扱いは,2 3 5 2 1 - 2 3 5 3 0 に規定する取扱いのほかは,原則として,2 0 7 5 1 - 2 0 8 0 0 による。
なお,確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間の被保険者資格が確認されることによる失業等給付の内容の変更が,必ずしも被保険者にとって有利になるとは限らない場合もあるので,確認の請求を行おうとする者に十分に理解させた上で請求を行わせる必要がある。

23522(2) 請求手続

イ確認の請求を行おうとする者に対しては,請求に先立ち,被保険者であった期間の確認により給付内容に変更が生じるが,必ずしも給付日数の増など給付額が増加するとは限らない場合もあり得ることから,給付内容への影響について的確な説明を行い,請求者の理解を得た上で確認の請求を行わせる。
また,請求者に,当該請求者を雇用していた事業主が必要な保険関係成立の届出を行っていなかった場合には,安定所が,当該事業主に対して,当該事業主が本来納付すべきであった請求者に係る保険料について,納付勧奨を行うこととなる旨説明し,理解を得る( 2 5 0 0 1 - 2 6 0 0 0 参照)。
ロ確認の請求は,文書又は口頭のいずれかによって行う。
ハ請求は,確認請求に係る被保険者資格の取得の日においてその者が雇用されていた事業所の所在地を管轄する安定所の長に対して行う。
なお,請求者が請求者の住所又は居所を管轄する安定所において確認の請求を行いたい旨申し出た場合には,当該住居地管轄安定所において確認の請求を受理しても差し支えないが,その場合には,当該請求を事業所管轄安定所に回付するとともに,請求者に対して,以後の事務取扱は,事業所管轄安定所において行うものである旨教示する。
ニ文書で請求しようとする者は,次の事項を記載した請求書を提出する。また,口頭で請求しようとする者は,次の事項について安定所長に陳述しなければならない( 則第8 条第5 項,第7 項) 。
( イ) 請求者の氏名,住所及び生年月日
( ロ) 請求の趣旨( 2 0 7 5 2 のヘ参照。)
( ハ) 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
( ニ) 被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの事実,その事実のあった年月日及びその原因
( ホ) 請求の理由( 2 0 7 5 2 のト参照。なお,確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間の確認を請求する場合には,雇用保険料の天引きがあったことについても,請求の趣旨の裏付けとなる事実となるため,その事実関係について記載する必要がある。)
ホ確認の請求をしようとする者が,被保険者証の交付を受けた者であるときは,その被保険者証を提出しなければならない( 則第8 条第1 0 項) 。
ヘ確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間を確認するためには,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認することが必要である。
このため,確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間における被保険者資格の確認の請求を行う場合には,給与明細等の確認書類を提出しなければならない( 則第8 条第5 項,第7 項) 。
また,複数の事業所について確認請求を行う場合には,それぞれの事業所について給与明細等の確認書類が必要である。
ト請求書の様式例は,次頁のとおりである。

23523(3) 請求の受理及び確認要領

イ請求を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者資格の確認を請求する者が給与明細等の確認書類を提出しない場合には,改めて給与明細等の確認書類を提出するよう,請求者に教示し,理解を得るよう努める( 則第8 条第5 項,第1 0項) 。
なお,請求者から,給与明細等の確認書類は提出できないものの,その他雇用関係を確認できる書類( 雇用契約書,雇入通知書等) の提出があり,かつ,確認請求に係る事業所が現存している場合には,請求を受理しても差し支えない。但し,確認を行う日の2 年前の日よりも前の期間について被保険者であった期間を確認するためには,あくまでも給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認することが必要であることに留意する。
ロ口頭による確認請求を受けた安定所長は,請求者の陳述に基づき聴取書を作成し,請求者に読み聞かせた上,請求者氏名を記載させなければならない( 則第8 条第9項) 。この場合における聴取書の様式例は2 3 5 2 2 のトのとおりである。
ハ確認を行うに当たっては,提出された証拠に基づくほか,必要ある場合は,その者を雇用し,又は雇用していた事業主に報告させ,報告に応じないときは事業所に立ち入って調査を行う。
ニ確認書類( 給与明細等の確認書類)に係る取扱いについては,2 3 5 1 2,2 3 5 1 3 を参照。
なお,確認を行う日の2 年前の日を跨ぐ期間について被保険者であった期間の確認を行うに当たっては,確認を行う日の2 年前の日以降の期間に係る確認については,2 0 7 0 5,2 1 2 0 6 に準ずる。
ホ複数の事業所について確認を行う場合には,それぞれの事業所における給与明細等の確認書類により,それぞれの事業所における被保険者であった期間の確認を行うこととなる。

23601− 23602 第2 4 番号制度に係る事務手続
23601− 23602 番号制度の概要
23601(1) 雇用保険業務の取扱

イ番号制度への対応
行政手続における特定の個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成2 5 年5 月3 1 日法律第2 7 号)( 以下「番号法」という。)においては,情報提供ネットワークシステム( 番号法第2 条1 4 項)を用いて,行政機関等が符号をキーとして情報連携を行うことにより,国民が社会保障や税に関する諸手続を行う際の負担の軽減を図ること等を目的としている( 番号法第1 条) 。
雇用保険業務において使用する被保険者番号などは基本4 情報のうち住所情報を有しないことから個人番号と被保険者番号を紐付けるためには,事業主及び本人から個人番号を収集することを要する。
このため,次のハに規定する届出等書類に個人番号の記載等をすることにより,個人番号と被保険者番号を紐付けるとともに,次のロで規定する業務に利用することにより,行政事務の効率化等を行う。
また,法人番号についても,適用事業所番号と法人番号を紐付けることにより,法人単位での各種分析等を行い雇用施策の企画・立案等の基礎資料とする。
なお,番号法における雇用保険業務の取扱いについては,安定所の業務全般に共通の事項は,「都道府県労働局( 職業安定行政) が行う個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」( 以下,本要領において「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」という。) 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に,事業主が行う雇用保険手続に係る取扱いについては本項目に記載するほか,各雇用保険手続固有の事項はそれぞれの該当項目に記載する。
ロ番号法に規定する雇用保険業務
( イ) 番号法別表第1 の5 7 の主務省令で定める事務
番号法で定める雇用保険事務は,番号法別表第1 の5 7 及び番号法別表第1 の主務省令で定める事務を定める命令第4 5 条において次のとおり規定されている。
a 雇用保険法による被保険者に係る届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
b 雇用保険法第8 条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理,その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
c 雇用保険法第1 0 条第1 項の失業等給付の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
d 雇用保険法による受給資格者に係る届出等の受理,その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務
e 則第7 2 条第1 項の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
( ロ) 番号法別表第2 に規定する情報提供を受ける事務

情報提供ネットワークシステムを活用して情報の照会・提供ができる事務は,番号法別表第2 において規定されており,主なものは次のとおりである。
a 安定所が他の行政機関等に情報の照会ができる事務
( a ) 失業等給付に関する事務について,日本年金機構等に対して年金給付関係の情報を照会すること( 番号法別表第2 の7 6)
( b ) 未支給の失業等給付又は介護休業給付金に関する事務について,市町村に対して住民票関係の情報を照会すること( 番号法別表第2 の7 7)
( c ) 傷病手当の支給に関する事務について,健康保険における傷病手当金などの支給に関する情報を,給付を行う行政機関等に対して照会すること( 番号法別表第2 の7 8)
b 他の行政機関等が安定所に情報の照会ができる事務
( a ) 生活保護法による保護の決定や徴収金の徴収に関する事務について,都道府県等から安定所に対して,失業等給付関係の情報を照会すること( 番号法別表第2 の2 6)
( b ) 厚生年金の支給に関する事務について,日本年金機構等から安定所に対して,基本手当又は高年齢雇用継続基本給付金の支給に関する情報を照会すること( 番号法別表第2 の3 5)
ハ個人番号・法人番号の記載等を要する届出等書類
( イ) 個人番号の記載等を要する届出等書類
届出等書類に個人番号の記載又は個人番号登録届の添付( 以下「記載等」という。)が必要な様式は個人番号変更届( 則様式第1 0 号の2 )のほか,次のとおりである。
なお,届出された個人番号は被保険者番号と紐付けをするが,届出等書類には個人番号と被保険者番号のそれぞれの番号を併記する。
a 事業主等が提出する個人番号の記載が必要な届出等書類
( a ) 雇用保険被保険者資格取得届( 則様式第2 号)
( b ) 雇用保険被保険者資格喪失届( 則様式第4 号)
( c ) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・( 初回) 高年齢雇用継続給付支給申請書( 則様式第3 3 号の3 ) ( ※ )
( d ) 育児休業給付受給資格確認票・( 初回) 育児休業給付金支給申請書( 則様式第3 3 号の5 ) ( ※ )
( e ) 介護休業給付金支給申請書( 則様式第3 3 号の6 ) ( ※ )
※ 本人が提出することも可能であるが,原則として,事業主が提出する書類
b 事業主が提出する届出等書類のうち,届出等に係る被保険者の個人番号を当
該事業主が安定所に届け出ていない場合,個人番号登録届( 則様式第1 0 号の2 )
の添付が必要なもの
( a ) 雇用継続交流採用終了届( 則様式第9 号の2 )
( b ) 雇用保険被保険者転勤届( 則様式第1 0 号)
( c ) 高年齢雇用継続給付支給申請書( 則様式第3 3 号の3 の2 ) ( ※ )
( d ) 育児休業給付金支給申請書( 則様式第3 3 号の5 の2 ) ( ※ )
- 276 - (R1.5)
※ 本人が提出することも可能であるが,原則として,事業主が提出する書類
c 本人が提出する個人番号の記載が必要な届出等書類
( a ) 雇用保険被保険者離職票− 1 ( 則様式第6 号)
( b ) 教育訓練給付金支給申請書( 則様式第3 3 号の2 )
( c ) 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票( 則様式第3 3 号の2 の2 )
( d ) 日雇労働被保険者資格取得届( 則様式第2 5 号)
( e ) 未支給失業等給付請求書( 則様式第1 0 号の4 )
( f ) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・( 初回) 高年齢雇用継続給付支給申請書( 則様式第3 3 号の3 ) ( ※ )
( g ) 育児休業給付受給資格確認票・( 初回) 育児休業給付金支給申請書( 則様式第3 3 号の5 ) ( ※ )
( h ) 介護休業給付金支給申請書( 則様式第3 3 号の6 ) ( ※ )
※ 本人が提出することも可能であるが,原則として,事業主が提出する書類d 本人が提出する届出等書類のうち,届出等に係る被保険者の個人番号を本人が安定所に届け出ていない場合,個人番号登録届の添付が必要な届出等書類
( a ) 高年齢雇用継続給付支給申請書( 則様式第3 3 号の3 の2 ) ( ※ )
( b ) 育児休業給付金支給申請書( 則様式第3 3 号の5 の2 ) ( ※ )
※ 本人が提出することも可能であるが,原則として,事業主が提出する書類( ロ) 法人番号の記載を要する届出書類
届出書類に法人番号を記載する様式は次のとおりである。
なお,届出された法人番号は適用事業所番号と紐付けをするが,届出書類には法人番号と適用事業所番号のそれぞれの番号を併記する。
a 雇用保険適用事業所設置届( 職業安定局長が定める通達様式)
b 雇用保険事業主事業所各種変更届( 職業安定局長が定める通達様式)
c 雇用保険適用事業所廃止届( 職業安定局長が定める通達様式)
ニ安定所及び事業主等が講ずべき本人確認措置
( イ) 概要
番号法において,個人番号利用事務等実施者が本人から個人番号の提供を受ける場合には,本人確認の措置をとることが義務づけられている。
このため,安定所が本人から個人番号の提供を受けるためには,安定所において本人確認の措置をとることが必要である。具体的な本人確認の措置は5 0 0 0 5 ( 5 )によるが,本人確認書類の取扱いについては,平成2 1 年6 月1 0 日付け事務連絡「本人確認書類の取扱いについて」に留意し,個人番号の記載のある本人確認書類を廃棄等する場合には,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2 ,第3 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,廃棄等したことを示す記録を付ける。
一方,事業主等が個人番号関係事務実施者となって本人の個人番号を雇用保険業務のために収集し安定所に届け出る場合には,番号法第1 6 条に基づき,既に事業主等において本人確認の措置をとっていることから( ( ロ)参照),安定所では本人確認の措置をとることは不要である。
( ロ) 事業主等が講ずべき本人確認措置の内容
番号法第1 6 条においては,本人確認措置として,「提供される個人番号の真正性の確認( 提供される個人番号は正しいものであるか) 」及び「個人番号を提供する者の実在( 身元) 確認( 提供する者は個人番号を有する者本人に間違いないか) 」を確認することが必要とされている。
事業主等が行う具体的な本人確認措置の内容は別紙「事業主等が行う本人確認措置」のとおりであるが,国税庁が国税分野における本人確認措置として定めたものに準拠している。
ホ安全管理措置
安定所は,個人番号が記載されている届出等書類等について,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規定」第2 ,第3 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@ 取得,A 利用,B 保管,C 削除・廃棄のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
ヘ個人番号の開示
安定所は,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規定」第2 ,第3 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に記載する場合( 開示請求等) を除き,個人番号を外部( 本人,代理人及び事業主等を含む。) に提供してはならない。