行政手引

23602(2) 事業主等が行う雇用保険手続の届出に係る具体的な事務処理

イ個人番号の記載を要する届出等に係る事務処理
( イ) 窓口・郵送での届出の場合
a 審査処理前の対応
事業主等から提出のあった2 3 6 0 1 のハの( イ)のa の届出等書類について,次のb の審査処理開始までに時間を要する場合には,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2 ,第3 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
b 審査処理時の対応
( a ) 届出等書類に個人番号の記載がある場合
事業主等から提出のあった届出等書類について,各雇用保険手続きの項目に記載している通常の事務処理を行った上で,次のc によるハローワークシステム( 以下「システム」という。) への入力を行う。
( b ) 届出等書類に個人番号の記載がない場合
事業主等から提出のあった届出等書類について,必要な個人番号の記載がない場合は返戻し,記載をした上で再提出するよう求める。
なお,個人番号登録届による別途の届出を予定している場合や被保険者が事- 278 - (R1.5)
業主等に対し個人番号の提供を拒否している場合等何らかの理由により,個人番号の記載がない届出等書類については,必要な確認等を行った上で受理して差し支えない。
c システム入力時の対応
( a ) 届出等書類に個人番号の記載がある場合
システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合( 入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など) や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬ある場合には,個人番号登録処理結果調査票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されることとなるため,事業主等( 本人申請の場合は本人) に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は個人番号登録届又は個人番号変更届により個人番号を改めて届け出させ入力を行う。
なお,被保険者番号が異なっているが氏名,生年月日,性別等から同一人物である可能性がある場合には,事業主等に対する必要な調査を行った上で,被保険者番号の統一等の処理を行うこととする。
( b ) 届出等書類に個人番号の記載がない場合
届出等書類に個人番号の記載がない場合には,個人番号以外の項目について各雇用保険手続きの項目に記載している必要な処理を行う。
なお,b の( b )のなお書きの理由により,システム上,個人番号が未登録の場合は,個人番号未登録メッセージが出力されるが,そのまま次の処理に進むこととする。
d 審査処理終了後の対応
( a ) システムにおける個人番号の取扱い
届出のあった個人番号をシステムに入力し,当該届出に係る審査処理が完了した後は,事業主等に対して交付する返戻書類には,個人番号の表示は行わない。
このため,事業主等から個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合には,別途示す様式により受取証明を交付する。
( b ) 個人番号登録届による別途の届出を予定している場合の取扱い新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため,資格取得届の提出に先立ち個人番号登録届による届出を行うことができない。このように,個人番号登録届の提出が各種届出等の後になる事情がある場合には,届出期日の目処を確認の上,個人番号登録届により個人番号の届出を行うよう指示する。
( c ) 届出等書類の保管方法

個人番号の記載のある届出等書類の処理が終了した場合には,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規定」第2 の3 ,第3 の1 及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
また,被保険者が外国人である場合の届出のうち,個人番号の記載のある雇用保険被保険者資格取得届,雇用保険被保険者資格喪失届の個人番号をマスキングして作成した写しを2 0 7 1 1,2 1 2 0 6 リに基づき安定所内の外国人部門に回付する。
e 個人番号が記載され得る届出等書類の取扱いについて
( a ) 郵便による届出の取扱い
個人番号が記載された届出等書類を郵便により届け出ることは,できる限り控えるよう協力依頼を行うこと。また,やむを得ず郵送を行う場合は,追跡可能な書留郵便等により,返信用封筒( 書留郵便等によることとした場合の郵券を貼付の上,宛名を記載) を同封いただくよう協力依頼を行うこと。
( b ) 個人番号が記載されていない届出等書類
個人番号が記載される可能性がある届出等書類であるものの,必要な個人番号が記載されずに郵送された場合については,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規定」の第2 の4 ( 4 ) により返送すること。
( c ) 個人番号が記載されている届出等書類
個人番号が記載された届出等書類は,原則,原本及び写しを事業主等に対し送付・交付しないこと。
ただし,対面による届出等書類の提出時に,事業主等自らに届出等書類の補正を行わせる必要があるときは,受理前に限り,対面にて返戻して差し支えない。
なお,個人番号のやり取りについては,届出等書類のみにより行い,その他については,手段のいかんを問わず行わないこととする。
この取扱いは( ロ)及び( ハ)の場合でも同様の取扱いとする。
f 個人番号登録届・個人番号変更届の届出があった場合の取扱い
2 3 6 0 1 のハの( イ)のb の届出書類に添付され個人番号登録届が提出された合,又は個人番号変更届が提出された場合の取扱いは上記a 〜 e に準じて取扱うこととする。
個人番号の入力処理が終了した場合に出力される「個人番号登録処理結果票」については事業主等に交付する必要はないが,事業主等により当該処理結果票の交付を求められた場合には,交付することにより対応する。
( ロ) 磁気媒体での届出の場合
磁気媒体による届出がされた場合の事務処理については上記( イ)に準じて行うが,窓口・郵送での届出と異なり,個人番号が正しくシステムに入力されているかの確認は不要となる。
また,日本年金機構の届出プログラムを用いた届出については,媒体データパスワード設定プログラムにより任意のパスワードを設定の上,届出を行うこととなることから,安定所は,磁気媒体を受け取る際には,別途パスワードを受け取る必要があることに留意すること。
個人番号登録届が磁気媒体により届け出られ,個人番号の入力処理が終了した場合には「個人番号登録処理結果票」が出力されるが,その取扱いは上記イ( イ)e と同様とする。
なお,磁気媒体での届出については,事業主等に返戻書類を交付することに併せて,電子申請への切り替えを依頼すること。
( ハ) 電子申請の場合
電子申請による届出がされた場合の事務処理については上記( イ)に準じて行うが,窓口・郵送での届出と異なり,個人番号が正しくシステムに入力されているかの確認は不要である。
また,個人番号の取扱いについて厳格な安全管理を行う必要があるところ,電子申請は窓口・郵送と異なり帳票での届出ではないこと,印刷時に「個人番号」欄を暗号化するなどのシステム上の安全管理が強化されていること等から,上記( イ)及び上記( ロ)の届出をした事業主等に対しては,積極的に電子申請の利用勧奨を行うこと。
なお,個人番号登録届が電子申請により届け出られた場合には,システムにより自動的に「雇用保険個人番号登録・変更届出書入力結果票」が作成されるため,官職証明書( 電子署名) を付与し,電子申請を行った事業主等に対して返戻すること。
ロ法人番号の記載を要する届出に係る事務処理
2 3 6 0 1 のハの( ロ)の法人番号の記載を要する届出については,上記イに準じて処理する。
この場合,法人番号欄が空欄で提出された場合には,当該事業所が個人事業主であるか否か確認し,法人番号の付与される法人である場合で法人番号の記入が困難な場合には,後日,「雇用保険事業主事業所各種変更届」により提出するよう依頼する。
なお,法人番号の指定は,@ 国の機関,A 地方公共団体,B 会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人( 設立登記法人) ,C 設立登記法人以外の法人( 設立登記のない法人) 又は人格のない社団等であって,法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されるため,これら以外の団体等については,法人番号欄は空欄とし,個人番号の記載も行わない。

別紙
雇用保険分野における事業主等が行う本人確認措置
事業主等が番号法第1 6 条に基づき本人確認措置を行うための具体的な取扱いは次による。
なお,本別紙中,「法」とあるのは番号法,「令」とあるのは番号法施行令,「則」とあるのは番号法施行規則をいう。
1 対面・郵送による本人確認措置
( 1 ) 個人番号の確認
@ 次のいずれかにより確認する。
イ個人番号カード( 法1 6)
ロ通知カード( 法1 6)
ハ個人番号が記載された住民票の写し( 住民票記載事項証明書) ( 令1 2@ 一)
A 上記@ での確認が困難な場合は,次のいずれかにより確認する。
イ過去に本人確認の上で作成した特定個人情報ファイル( 則3 @ 三)
ロ官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,公共職業安定所長が認める次のいずれかの書類( 則3 @ 四)
( イ) 自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書( 提示時において作成した日から6 か月以内のものに限る)
具体的には,「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」などが該当する。
( ロ) その他,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件( 平成2 7 年国税庁告示第2 号。以下「国税庁告示」という。) に規定されている書類
( ハ) その他,公共職業安定所長が適当と認める書類
( 2 ) 身元( 実在) 確認
@ 個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し,本人であることが明らかと公共職業安定所長が認める次の場合は,身元( 実在) 確認書類は要しない。( 則3 D )
イ雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしている場合であって本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合
A 上記@ 以外の場合は,次のいずれかにより確認する。
イ個人番号カード( 法1 6)
ロ運転免許証( 則1 @ 一)
ハ運転経歴証明書( 則1 @ 一)
ニ旅券( 則1 @ 一)
ホ身体障害者手帳( 則1 @ 一)
- 282 - (R1.5)
ヘ精神障害者保健福祉手帳( 則1 @ 一)
ト療育手帳( 則1 @ 一)
チ在留カード( 則1 @ 一)
リ特別永住者証明書( 則1 @ 一)
ヌ官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,写真の表示の措置が施され,公共職業安定所長が適当と認める次のいずれかの書類等( 則1 @ ニ)
( イ) 本人の写真の表示のある身分証明書等( 学生証又は法人若しくは官公署が発行した身分証明書若しくは資格証明書をいう。以下同じ。) で,個人識別事項の記載があるもの( 提示時において有効なものに限る。以下「写真付身分証明書等」という。)
具体的には,「写真付き学生証」,「写真付き身分証明書」,「写真付き社員証」,「写真付き資格証明書( 船員手帳,海技免状,狩猟・空気銃所持許可証,宅地建物取引士証( 宅地建物取引主任者証) ,電気工事士免状,無線従事者免許証,認定電気工事従事者認定証,特種電気工事資格者認定証,耐空検査員の証,航空従事者技能証明書,運航管理者技能検定合格証明書,動力車操縦者運転免許証,教習資格認定証,検定合格証( 警備員に関する検定の合格証)等) 」などが該当する。
( ロ) 戦傷病者手帳その他官公署から発行又は発給をされた本人の写真の表示のある書類で,個人識別事項の記載があるもの( 提示時において有効なものに限る。)具体的には,「戦傷病者手帳」などが該当する。
( ハ) 則第1 条第1 項第3 号ロに規定する個人番号利用事務等実施者が発行した書類であって識別符号又は暗証符号等による認証により当該書類に電磁的方法により記録された個人識別事項を認識できるもの( 提示時において有効なものに限る。)
具体的には,「カード等に電子的に記録された個人識別事項( 氏名及び住所又は生年月日) を下記の方法により,提供を受ける者の端末等に表示させることにより確認」することなどが該当する。
・暗証番号による認証
・生体認証
・2 次元バーコードの読取り
( ニ) その他,国税庁告示に規定されている書類
( ホ) その他,公共職業安定所長が適当と認める書類
B 上記@ 以外の場合で,上記A の書類での確認が困難な場合は,次の書類等から2つ以上の書類等により確認する。( 則3 A )
イ公的医療保険の被保険者証
ロ年金手帳
ハ児童扶養手当証書
ニ特別児童扶養手当証書
ホ官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,公共職業安定所長が適当と認める次の書類
( イ) 写真なし身分証明書等
具体的には,「学生証( 写真なし) 」,「身分証明書( 写真なし) 」,「社員証( 写真なし) 」,「資格証明書( 写真なし) ( 生活保護受給者証,恩給等の証書等) 」などが該当する。
( ロ) 国税等の領収証書等
具体的には,「国税,地方税,社会保険料,公共料金の領収書」,「納税証明書」などが該当する。
( ハ) 写真なし公的書類
具体的には,「印鑑登録証明書」,「戸籍の附票の写し( 謄本若しくは抄本も可) 」,「住民票の写し,住民票記載事項証明書」,「母子健康手帳」などが該当する。
( ニ) その他,国税庁告示に規定されている書類
( ホ) その他,公共職業安定所長が適当と認める書類
2 オンラインによる本人確認措置
( 1 ) 個人番号の確認
次のいずれかにより確認する。
@ 個人番号カード( I C チップの読み取り) ( 則4 一)
A 過去に本人確認の上で作成した特定個人情報ファイル( 則3 @ 三)
B 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,公共職業安定所長が適当と認める次の書類( 則3 @ 四)
イ上記1 ( 1 )A ロと同様の書類。
( 2 ) 身元( 実在) 確認
次のいずれかにより確認する。
@ 公的個人認証による電子署名( 則4 ニハ)
A 公共職業安定所長が適当と認める次のいずれかの方法
イ民間電子証明書( 電子署名法第4 条第1 項に規定する認定を受けた者が発行し,かつ,その認定に係る業務の用に供する電子証明書( 個人識別事項の記録のあるものに限る。) をいう。) 及び当該民間電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること( 個人番号関係事務実施者が提供を受ける場合に限る。)
具体的には,「電子署名法第4 条第1 項に規定する認定を受けた者が発行し,かつ,その認定に係る業務の用に供する電子証明書( 番号関係事務実施者のみ)」などが該当する。
ロ個人番号カード,運転免許証,旅券その他官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され,又は発給をされた書類その他これに類する書類であって,個人識別事項の記載があるものの提示( 提示時において有効なも- 284 - (R1.5)
のに限る。) 若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機による送信を受けること
具体的には,「身元確認書類( 個人番号カード,運転免許証,旅券) のイメージデータ等( 画像データ,写真等) による電子的送信」などが該当する。
ハ個人番号関係事務実施者が本人であることの確認を行った上で本人に対して一に限り発行する識別符号及び暗証符号等により認証する方法
具体的には,「番号関係事務実施者が本人であることを確認した上で発行されるI D 及びパスワード」などが該当する。
ニその他,国税庁告示に規定されている書類
ホその他,公共職業安定所長が適当と認める書類