行政手引

50001−50050 1 離職票の受理

50001(1)離職票受理の安定所

 離職票の受理は,原則として離職した被保険者の住所又は居所を管轄する安定所が行う。したがって,離職票に記載された離職者の住所又は居所は,50208 の委嘱を受けた安定所が離職票の受理を行う場合を除き,その安定所が管轄する地域内であるのが通常である。

50002(2)離職票を所持して初めて安定所に出頭し,基本手当の支給を受けようとする者の取扱い

イ 基本手当の支給を受けようとする者が離職票を提出するため初めて安定所に出頭した場合の取扱いは,原則として次の手続による。
受付を担当する者は,離職票を提出するため初めて安定所に出頭した者に求職の申込みを行わせ,求職票と離職票とを一括して認定係(受給資格の決定のための受給要件及び労働の意思能力の確認に関する事務,失業の認定に関する事務等を担当する係をいう。以下同じ)に回付する。
回付を受けた認定係は,受給要件及び労働の意思能力の確認を行い,次回出頭日を定めて通知する(受給資格を否認することとする場合については,50203 及び50204 参照)とともに,離職票の安定所記載欄に上記の処理状況を記載する。この処理後,紹介担当部門(求職の申込み及び紹介に関する事務,公共職業訓練等を受けることについてのあっせん及び指示に関する事務等を担当する部門をいう。以下同じ)に誘導し,所要の面接相談を受けさせる。面接相談終了後,紹介担当部門は,求職票及び離職票を必要に応じて関係資料と共に審査係(受給資格の決定,失業給付の支給決定等に関する事務を担当する係をいう。以下同じ)に回付する。
離職票の回付を受けた審査係は,50101〜50250 により受給資格の決定に伴う事務処理を行い,求職票の「雇用保険の状況」欄に支給番号,受給資格決定年月日,給付日数等の所要事項を記載の上,求職票を紹介担当部門に回付する。
なお,紹介担当部門から審査係への回付の際に,離職前に船員であった者については,船員の求職を希望している又は船員以外の求職を希望している旨を審査係に伝える。
審査係は,船員の職業紹介は地方運輸局(運輸管理部及び運輸支局を含む)において行われていることから,船員を希望している場合は,失業の認定及び支給決定について,地方運輸局にて処理が行われることを出頭した者に説明を行い,次回以降の来所先を案内した上で委嘱処理(51501 参照)を行う。
ロ 離職者が2 枚以上の離職票を提出すべき者である場合には,受給資格の決定に必要なすべての離職票を提出させる(50104 参照)。
ハ 離職者が離職票を提出することができない理由があったため,求職の申込みのみを行い,その後に離職票を直接認定係に提出して受給資格の決定を求めたときは,紹介担当部門に連絡し,その者の求職票の回付を受けた上,当該離職票と求職票により受給資格の決定又は否認を行う。
なお,求職の申込時に受給資格の仮決定を行う場合があることに留意しなければならない(50202 参照)。

50003(3) 離職票に記載されている住所若しくは居所又は氏名と現在の住所若しくは居所又は氏名が異なる受給資格者についての事務処理

イ 受給資格者が離職後に住所又は居所を変更し,変更前の住所又は居所を記載した離職票を提出した場合は,受給資格者住所変更届(則様式第20 号)(以下給付関係において「住所変更届」という)を提出させる。
また,氏名の変更があった場合には,受給資格者氏名変更届(則様式第20 号)(以下給付関係において「氏名変更届」という)を提出させる。
この場合,住所変更届には運転免許証その他の住所又は居所の変更の事実を証明することができる書類を,氏名変更届には運転免許証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類及び被保険者証を添えさせる。
ただし,提出された添付書類により変更前後の住所又は居所を確認できる場合には,住所変更届の提出を省略して差し支えない(この場合,当該受給資格者に係る離職票の住所又は居所欄を新たな住所又は居所に朱書により訂正しておく)。氏名変更届の提出を受けたときは,所要のデータを労働市場センター業務室(以下「センター」という)あて入力することにより,当該者に係る被保険者台帳に記録している氏名を新たな氏名に変更するとともに,被保険者証を再交付する(20853 参照)。
また,これらの届は,離職票に添えて保管する。
なお,離職票に添付せず別途一括保管することとして差し支えないが,この場合は当該受給資格者に係る離職票の所要欄を新たな住所又は居所,氏名に朱書により訂正しておく。
ロ 受給資格者が受給中に住所若しくは居所又は氏名を変更した場合についても,次回の失業の認定日又は支給日までに届出を行わせる(則第49 条第1 項)。この場合は,当該者に係る支給台帳に記録している氏名を新たな氏名に変更した後,被保険者証の再作成処理を行って,再交付するほか,受給資格者氏名・住所変更届に受給資格者証を添えさせ,必要な改定をした上,返付する。
なお,同届の保管については,上記イに準じ取り扱う。
また,同届の提出については,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,本人が出頭できない事情がある場合には,代理人又は郵送による提出によっても差し支えない(代理人による届出の場合は委任状を必要とする)。
ハ 受給資格者住所変更届に添える「運転免許証その他の住所又は居所の変更の事実を証明することができる書類」は次のとおりである(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のものに限る)。
(イ) 運転免許証,住民基本台帳カード,マイナンバーカード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)のいずれかで,変更後の住居所が確認できる書類。
(ロ) 受給資格者が(イ)の書類を所持していない場合は,国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証,住民票記載事項証明書(住民票の写し,住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの,印鑑証明書),児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの)のいずれかで,変更後の住居所が確認できる書類。
(ハ) 居所の確認に当たっては,民生委員の証明,公共料金の領収書その他の居所の確認のために適切と認められる書類のいずれかで,変更後の住居所が確認できる書類。
ニ 受給資格者氏名変更届に添える「運転免許証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類」は次のとおりである(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6 か月以内のものに限る)。
(イ) 運転免許証,住民基本台帳カード,旅券(パスポート),マイナンバーカード,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付き)のいずれかで,変更後の氏名が確認できる書類(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6 か月以内のものに限る)。
また,離職前に船員であった者については船員手帳により氏名の変更の事実を確認することも可能である。
(ロ) 受給資格者が(イ)の書類を所持していない場合は,国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証,住民票記載事項証明書(住民票の写し,住民基本台帳カードのうち本人の写真のないもの,印鑑証明書),年金証書,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないもの)のいずれかで,変更後の氏名が確認できる書類。

50004(4)離職票提出者が本人であること及び住所又は居所の確認

イ 離職票受理の際には,離職票提出者は,離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて提出しなければならない(則第19 条第1 項)。
このとき,本人確認を徹底するため,運転免許証等写真が貼付され,偽造が困難な証明書(50003ハ(イ),ニ(イ))の提示を求める。写真が貼付されている証明書を所持していない者については,50003 ハ(ロ),50003 ハ(ハ),50003 ニ(ロ)のうち種類の異なる複数の書類の提示を求める。
また,この者が本人であるか否かを50005 の必要な質問を行うとともにその他具体的状況に応じて適切な質問を行って確認する。このうち,次の確認は必ず行うこととする。
(イ) 離職票を提出した者から本人氏名をフルネームで聴取し,離職票記載のフリガナ等と突合し,確認する。
(ロ) 住居所を町名,番地,アパート名まで詳細に離職票を提出した者から聴取し,離職票記載の住居所と突合し,確認する。
(ハ) 離職票を提出した者から本人の電話番号を聴取し,離職票記載の電話番号と突合し,確認し,当該者に対して後日確認のため連絡する場合等があることを伝える(なお,実際に本人あて連絡し確認する際には,当該者のプライバシーにも配慮して行う)。
(ニ) これまでの失業等給付の受給歴を聴取し,求職票に記載された職歴と突合し,必要に応じて被保険者台帳を確認する。
ロ その者の住所又は居所が当該安定所の管内であるか否かを初回来所時又は遅くとも次回の失業の認定日に市町村長の証明書,運転免許証等により確認する。

50005(5)離職票に記載された個人番号が離職票提出者本人のものであることの確認等

イ 離職票-1 の個人番号記載欄は,可能な限り安定所の窓口に来所した際に記入させることとし,個人番号確認及び身元(実在)確認の書類を必ず持参するよう周知の徹底を図る。
ロ 個人番号が記載された離職票-1が提出された場合の個人番号の確認等は以下のとおり。なお,個人番号等の確認書類は提示することで足り,一切保管しないようにするとともに,個人番号の記載がある確認書類を廃棄等する場合は,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,廃棄等したことを示す記録を付けること(23601(1)二(イ)参照)。
(イ) 個人番号の確認
離職票に記載された個人番号が離職票提出を行った本人のものであるか確認する場合は次のいずれかにより確認する(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6 か月以内のものに限る)。
a マイナンバーカード
b 通知カード
c 個人番号が記載された住民票の写し(住民票記載事項証明書)
d 上記a〜c での確認が困難な場合は,次のいずれかにより確認する
(a) 特定個人情報ファイルの確認
(b) 官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,公共職業安定所長が認める次のいずれかの書類
@自身の個人番号に相違ない旨の本人による申立書(提示時において作成した日から6か月以内のものに限る)
具体的には,「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」などが該当する。
A その他,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成27 年国税庁告示第2号)に規定されている書類
B その他,公共職業安定所長が適当と認める書類
(ロ) 身元(実在)確認
以下の書類により個人番号を提出した離職者の身元(実在)確認を行う(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6 か月以内のものに限る)。
なお,50004(4)で本人確認を行った際に,以下の書類を確認している場合には,改めて身元(実在)確認を行う必要は無い。
a マイナンバーカード,運転免許証,運転経歴証明書,旅券(パスポート),身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真付きであって,氏名,生年月日又は住所が記載されているもの(詳細は業務取扱要領23601(1)ニ(ロ)に規定する別紙「事業主等が行う本人確認措置」1(2)Aヌ参照))のうちいずれかの書類
b 上記a の書類での確認が困難な場合は,次の書類等から2つ以上の書類等により確認する。
(a) 公的医療保険の被保険者証,年金手帳,児童扶養手当証書,特別児童扶養手当証書(b) 官公署から発行・発給された身分証明書又は資格証明書(本人の写真のないものであって,氏名,生年月日又は住所が記載されているもの)(詳細は業務取扱要領23601(1)ニ(ロ)に規定する別紙「事業主等が行う本人確認措置」1(2)Bホ参照))
ハ 離職票-1の個人番号欄に記載を行ったものの,個人番号の確認書類の提示が困難である場合は,住民基本台帳ネットワークシステムへの情報照会により個人番号の確認を行うことが可能である。
具体的には,個人番号を元に住民基本台帳ネットワークシステムの氏名,性別,生年月日,住所等の情報を照会し,当該個人番号に登録されている者の情報が,離職者の情報と一致することを確認すること。この場合も運転免許証等による身元(実在)確認は必要である。
離職票−1の個人番号欄に記載はできるものの,個人番号の確認又は身元(実在)確認ができない場合並びに離職票−1に個人番号の記載ができない場合には,個人番号以外の項目について業務取扱要領に基づき必要な処理を行うとともに,後日,個人番号の登録を依頼することがある旨離職者に対して伝える。この場合には,個人番号欄に個人番号は記載させず,受理する。
なお,離職者が個人番号の提出を拒否した場合など個人番号の取得ができない場合であっても,それを理由として受給資格決定を拒否しないよう留意すること。
また,離職票-1の個人番号欄に記載はできるものの,個人番号の確認又は身元(実在)確認ができなかった場合並びに離職票-1 に個人番号の記載ができなかった場合には,「氏名・生年月日・性別・住所」の4情報を用いて住民基本台帳ネットワークシステムに照会を行い,全件,個人番号を取得すること。

50006(6)離職票の記載内容に係る異議の有無の確認

離職票を受理したときは,離職者に対し,賃金の支払状況,離職理由等の記載内容に異議がないか確認する。
また,併せて,離職票のF欄(離職理由)の記入及びP欄(離職者氏名)に氏名のない離職票を受理したときは,離職者にF欄より主たる離職理由が該当する項目を1つ選択の上,具体的事情記載欄(離職者用)に具体的事情を記載させ,P欄への氏名を記載するよう指導する。加えて,離職票のF欄の記入及びP欄に氏名の記載がある離職票を受理した場合であっても,その記載内容に誤りがないか改めて確認する。

50007(7)離職票受理の安定所と離職票交付の安定所との連絡

離職票受理の安定所は,離職票のF欄(離職理由)及びP欄(離職者氏名)により本人の異議がある旨の記載,受給資格者の提出した資料(原則として,離職票に記載された離職理由に異議のある場合は,離職票に離職理由を証明することができる書類を添付しなければならない(則第19 条第1 項)。当該書類については,50306 ロ参照),供述等から,離職票の記載事項のうち離職理由,被保険者期間,賃金額等の事項について,誤りがあると考えられる場合であって,その記載の当否が給付制限の有無,受給資格の決定,基本手当日額,所定給付日数の決定(離職理由の判定等)等に重大な影響があると認めた場合は,その離職票を交付した安定所に照会する。照会先の安定所から回答があるまでは,必要に応じ,受給資格の仮決定に準じた処理を行う(50202 参照)。
照会を受けた安定所は,原則として初回の認定日までに離職理由を判断することとなるため,可能な限り速やかに事実調査の上,照会元の安定所に回答するように留意する。
また,離職票受理の安定所と離職票交付の安定所との連絡は,郵送の他,適宜ハローワークシステム(以下「システム」という)の電子メール等により行うこととして差し支えない。電子メールにより連絡を行う場合,併せて電話によりその旨の連絡を行うこと。ファクシミリによる連絡は個人情報漏えい防止の観点から原則行わない。
連絡する際は,個人番号が記載された書類については原則添付しない。個人番号が記載された書類が業務上必要不可欠である場合には,原本に剥離可能なマスキングテープ等で個人番号が判別できない方法によりマスキングを行った上で写しの作成を行い,写しを送付する。
なお,離職理由を除く軽微な誤りについては,照会を行わずに処理して差し支えない。

50008(8)受理した離職票の処理

イ 提出された離職票が,その安定所において受理すべきものであると認められるときは,当該離職票(離職票−2の欄外)に文書受付日付印及び取扱者印を押す。
なお,受付日付印及び取扱者印にかえて,次のようなゴム印を押印することとして差し支えない。
ただし,職員について,登録番号を決定したときは,これに関する調書を作成しておく。
ロ 離職票−1については,「個人番号利用事務における特定個人情報等取扱規程」第2,第3及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」に基づき,@取得,A利用,B保管,C廃棄・削除のそれぞれの段階において,厳重な安全管理措置を講じる。
個人番号が記載された離職票-1 については,離職者から提出された他の書類と一括して保管することとし,離職理由の確認等で審査処理に時間を要する場合には,「個人番号利用事務における個人情報等取扱規程」の第2の3,第3の1及び「個人情報保護に関する研修テキスト」の「マイナンバー制度導入に向けた研修資料」の3に基づき,鍵付きの保管庫等に保存するなど,審査が完了するまで厳重な安全管理を行う。
ハ 離職者から個人番号が記載された離職票−1の提出があった場合のシステム入力の際には,システムに入力された個人番号と届出のあった個人番号とが一致しているかを目視で確認する。
この際,既に個人番号がシステムに入力されており,今回の届出にあたって個人番号を入力した際に,既に入力されている個人番号と異なった個人番号であった場合(入力された個人番号が他の被保険者に記録されている個人番号である場合や登録された個人番号に誤りがあった場合など)や住民基本台帳ネットワークシステムとの情報に齟齬がある場合には,個人番号登録処理結果票又は個人番号登録エラー通知票にエラー内容が出力されることとなるため,離職者に対して必要な確認を行い,個人番号に誤り又は変更がある場合は,個人番号登録届又は個人番号変更届に個人番号を記載させ入力を行う(個人番号の確認及び身元(実在)確認については50005(5)参照)。
ニ 個人番号をシステムに入力し,受給資格決定処理が完了した後は,受給資格者に対して交付する受給資格者証には,個人番号の表示は行わないこととなる。
このため,受給資格者本人から個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合又はシステムに登録された個人番号を確認したい旨の申出等があり,個人番号の記載がある離職票−1の写しの交付等を求められた場合には,個人番号を収集するにあたり個人番号の確認及び身元(実在)確認が行われていたとしても,行政機関が保有する個人情報を開示する場合には,改めて厳格な本人確認等を行う必要があることから,開示請求を行うよう案内する。
なお,個人番号が登録されたことを証する書類の交付を求められた場合は,別途示す様式により受取証明を交付すること。個人番号登録届又は個人番号変更届により,個人番号の登録を行った場合,システム上,個人番号登録処理結果票が出力されるため,当該結果票の写しを交付することとして差し支えない。
また,社会保険料等の減免に関して市町村等に提出を行うことを目的として離職票−1の交付を求められた場合には,原則として受給資格者証により対応するよう案内することとし,市町村等に確認し,受給資格者証では対応できないなど,やむを得ない理由がある場合には,離職票−2の写しにより対応するよう案内する。
条例等により離職票−1の提出が義務づけられている場合等は個人番号が判別できない方法によりマスキングを行った上で写しを作成し,写しを交付することもあり得るが,このような場合は,提出前に本省あて事例をご報告いただきたい。
ホ 個人番号の記載のある離職票−1の処理が完了した場合には,鍵付きの保管庫等に保存するなどの厳重な安全管理を行う。
なお,個人番号が記載された離職票−1の写しを作成することは原則として禁止し,やむを得ず写しを作成する場合には,離職票−1 の原本に剥離可能なマスキングテープ等で個人番号が判別できない方法によりマスキングを行った上で写しの作成を行うこと。
また,個人番号が記載された書類の写しを廃棄する場合には,対象者氏名,被保険者番号,廃棄年月日等を記載した記録簿等を整理すること。
個人番号の記載がある離職票−1 の原本については,特定個人情報ファイル単位で管理することとなるため,保存年限を超えて廃棄を行うにあたっては,特定個人情報ファイル単位で廃棄簿の作成を行う。