受給資格とは,法第13 条第1 項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいい,この受給資格を有する者を受給資格者という。
即ち,一般被保険者が離職し,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合で,算定対象期間に被保険者期間(50103
参照)が通算して12 か月以上であったときに基本手当の支給を受けることができる。
この算定対象期間は,原則として,離職の日以前2
年間である(50151〜50200 参照)。
なお,受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は,離職の日以前の2
年間に被保険者期間が12 か月以上ないときは,離職の日以前1
年間に被保険者期間が6か月以上であれば基本手当の支給を受けることができる(特定理由離職者の範囲については50305-2,特定受給資格者の範囲については50305
参照)。
この場合における算定対象期間は,原則として離職の日以前1
年間である。
高年齢被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者のそれぞれの給付を受けることができる資格を有する者は,受給資格者と呼ばない。
また,基本手当の受給を終了し,支給残日数がなくなった者は,受給資格者ではない。
イ 受給資格の決定とは,安定所長が離職票を提出した者について,基本手当の支給を受けることができる資格を有する者であると認定することをいう。
すなわち,次の3 つの要件を満たしている者であると認定することである。
(イ) 離職による資格喪失の確認を受けたこと
(ロ) 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,職業に就くことができない状態にあること
(ハ) 算定対象期間(原則として離職の日以前2
年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2
年間又は1 年間)。疾病,負傷等による受給要件の緩和について,50151〜50200
参照)に,被保険者期間が通算して12 か月(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は12
か月又は6 か月)以上あること
なお,2 枚以上の離職票を提出すべき者に係るこの要件の判断については,50104
を参照すること。
受給資格者が受給資格の決定を受けるには,安定所に出頭し,求職の申込みをしなければならない(法第15
条第2 項,則第19 条第1 項)。
なお,受給期間(50251 参照)を経過した者については,受給資格の決定を行うことはできない(50205
参照)。
ロ 受給資格の決定に当たっては,次の点に留意する。
(イ) 特別の理由がないのに本人に不適当な労働条件その他の不適当な求職条件の希望を固執する者については,労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行う。
(ロ) 妊娠,出産,育児,老病者の看護その他家事家業の手伝いのために退職した者については,労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行って,受給資格の決定を行う。
なお,妊娠,出産,育児等の理由で退職した者で,労働の意思又は能力がないと判定した者については,受給期間の延長(50261
参照)の制度がある旨の説明を行い,希望する場合は所要の申請手続をとるよう指導する。
(ハ) 求職条件として短時間就労のみを希望する者については,雇用保険の被保険者となり得る求職条件(20303
イ及びロに留意)を希望する者に限り労働の意思を有するものとして扱う。
なお,自己の都合により退職し,短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件のみを希望する受給資格者については,妊娠,出産,育児,老病者の看護その他家事又は家業の手伝い,加齢等による当人の肉体的能力の減退等が退職の原因となっていることが比較的多いので,このことに十分留意の上,51254
のハにより慎重な判断を行う。
(ニ) 内職,自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者については,労働の意思を有するものとして扱うことはできない。
ただし,求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては,その者が自営の準備に専念するものではなく,安定所の職業紹介に応じられる場合には,受給資格決定を行うことが可能となるので留意すること。
ここで,自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は,原則として,自営の準備に専念しているものと取り扱うこと。
一方で,事業許可取得のための申請手続,事務所賃借のための契約手続等の諸手続(当該諸手続のための書類の作成等の事実行為を含む)を行っているに過ぎないような場合は,その行為が求職活動の継続と両立しないようなものでないかどうかについて,個別具体的な事情を勘案して判断すること。
(ホ) 離職し,被保険者資格を喪失した者であっても,当該離職前からの雇用関係,委任関係又は自営業を継続すること等により受給資格の決定の際に就職状態(51255
参照)にある場合には,受給資格の決定を行うことはできない。
また,求職申込み前の契約等に基づき求職申込み後にも就労する予定がある者については,受給資格の決定の際に就職状態(51255
参照)にない場合であっても,労働の意思及び能力を慎重に確認しなければ受給資格の決定は行えない。
(ヘ) 受給資格の決定を受けようとする精神障害者については,障害者担当の職業相談部門と十分に連携した上で,週平均で20
時間以上の就労を希望し,実際に就労が可能と総合的に判断できる場合には,受給資格の決定を行って差し支えない。
(ト) 労働の意思又は能力がないと認めて受給資格の否認を行う場合(50203
参照)には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
(チ) 船員であった者については,船員以外の求人を希望している受給資格者であっても地方運輸局は拒否することなく,受給資格の決定を行った上で原則として受給資格者の住所を管轄する安定所に委嘱(51501
参照)を行い,船員の求人を希望している受給資格者であっても安定所は拒否することなく,受給資格の決定を行った上で原則として受給資格者の住所を管轄する地方運輸局に委嘱を行うこと。
(リ) 地方運輸局については,受給資格の確認に疑義が生じた場合は即座の判断ができず,労働局を介して過去の被保険者であった期間等の確認を行うことから,当該本人に対して,労働局への照会の結果によっては受給できない場合もあり得ることから,次回来所日までに決定内容を通知する旨を伝える必要がある。
イ 被保険者期間の計算方法
(イ)
被保険者期間は,被保険者が離職した日の翌日又は各月においてその日に応当し,かつ,当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては,その月の末日。以下「喪失応当日」という)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11
日以上あるもの)を1 か月として計算する(法第14
条第1項)。
なお,離職日が令和2年8月1日以降であって,離職日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11
日以上の月が12 か月に満たない場合は,被保険者が離職した日の翌日又は喪失応当日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるもの)を1
か月として計算する(法第14 条第3 項)。
すなわち,被保険者として雇用された期間を,資格の喪失の日の前日からさかのぼって1
か月毎に区切って行き,このように区切られた1
か月の期間に賃金支払基礎日数が11 日以上ある場合に,その1
か月の期間を被保険者期間の1 か月として計算する。また,このように区切ることにより1
か月未満の期間が生ずることがあるが,その1
か月未満の期間の日数が15 日以上あり,かつ,その期間内に賃金支払基礎日数が11
日以上又は離職日が令和2年8月1日以降であって,離職日以前の2年間に賃金支払基礎日数の11
日以上の月が12 か月に満たない場合は,賃金の支払の基礎となった時間数が80
時間以上あるときに,その期間を被保険者期間の2
分の1 か月として計算する(例示1〜6 参照)。
(ロ) (イ)により被保険者期間を計算する場合において,次の期間は被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間に含まれない(法第14
条第2 項)。
a 最新の離職票に係る被保険者となった日前に当該被保険者が受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格の決定を受けたことがある場合(当該受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金を受給したか否かは問わない)における当該受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
Aにおいて受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得しているので,Aに係る被保険者であった期間(15
か月)はBの離職に関して被保険者期間の算定の対象となる被保険者であった期間に含めることができない(50104
参照)。
b 被保険者の資格の取得の確認があった場合において,確認に係る被保険者資格の取得の日の確認があった日(20502
参照)の2 年前の日より前であるときの当該確認があった日の2年前の日より前の期間(確認の月日の2
年前の応当日までの期間)
すなわち,被保険者資格の取扱いについてさかのぼって確認があった場合においては,最大限2
年が被保険者であった期間となる。
また,給与明細,賃金台帳又は所得税源泉徴収票(以下「給与明細等の確認書類」という)に基づき,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44
年法律第84 号)第32 条第1 項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期がある場合には,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(当該日を確認できないときは,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日。当該最も古い日又は当該最も古い月の初日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは,当該直前の被保険者でなくなった日)より前の期間は,被保険者であった期間に算入されない。(23501
イ参照)
ロ 二重に被保険者資格を取得していた受給資格者に係る被保険者期間の計算
| 二重に被保険者資格を取得していた被保険者が一の事業主の適用事業から離職し,その前後に他の事業主の適用事業から離職した場合は,被保険者期間として計算する月は,後の方の離職の日に係る算定対象期間について算定する。 (K0101C)
|
ハ 被保険者期間の計算に関するその他の留意事項
(イ) 未払賃金がある場合でも,賃金計算の基礎となる日数が11
日以上あれば,その月は被保険者期間に算入する。
| (ロ) 家族手当,住宅手当等の支給が1 月分ある場合でも,本給が11
日分未満しか支給されないときは,その月は被保険者期間に算入しない。 (K0101B)
|
離職票を提出した者が,
2 枚以上の離職票を提出すべき者である場合は,当該離職票の他に何枚の離職票を所持(離職票の交付を受けていない場合を含む)しているかについて,センターはその枚数を通知する。安定所は通知された枚数と提出された枚数が一致しない場合は,残りの提出すべき離職票を提出するよう指導し,次の要領により受給資格の決定を行う(50103
イ(ロ)参照)(法第13 条第1 項,同第14 条第2
項,同第20 条第3 項)。
イ 2 枚の離職票を提出して求職の申込みを行った者については,前後の離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず,後の離職票の離職理由を判定した上で,原則として離職の日以前2
年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2年間又は1
年間)について,順次遡って被保険者期間が12
か月(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は12
か月又は6 か月)となるまで通算することとする。
ロ 3 枚以上の離職票を提出した者についても,上記イと同様,最後の離職票に係る離職理由を判定した上で順次遡って通算する(例示1〜2参照)。
まず離職票Bにより判断するが,受給資格がないため,平成19
年改正法附則第3 条の経過措置により離職票Aにより受給資格の決定を行う。
ハ また,直近の離職票に係る被保険者期間が短期間であること等の理由により,単独で被保険者期間が6
か月又は12 か月を満たす過去の離職票のみを提出した者については,当分の間は直ちに不正受給処分を行うことはせず,直近の離職票の提出を求めること。
なお,直近の離職票の被保険者であった期間が15
日未満の場合は,2 番目に新しい離職票に基づき受給資格の決定を行うこととする。
ただし,出向元への復帰により出向元における直近の離職票の被保険者であった期間が15
日未満の場合は,離職理由のみ直近の離職票に基づき受給資格の決定を行うとともに,その他の要件については,被保険者期間等証明票と2
番目に新しい離職票において受給資格の決定を行うこととする。
ニ 一般被保険者としての離職票,高年齢被保険者としての離職票及び短期雇用特例被保険者としての離職票をあわせて2
枚以上の離職票により受給資格を決定した者については,資格決定に係る最後の離職票が,一般の離職票である場合には,一般の受給資格者となり,高年齢の離職票である場合には高年齢受給資格者となり,短期の離職票である場合には特例受給資格者となる。
ホ 被保険者期間等証明票と離職票を提出した者については,離職票単独で受給資格を満たしている場合は当該離職票により受給資格の決定を行い,離職票単独では受給資格を満たしていない場合は,被保険者期間等証明票と離職票に基づいて受給資格の決定を行う。
雇用保険の被保険者であった期間のうち,喪失日(離職日の翌日)又は各月においてその日に応当し,かつ,当該被保険者であった期間内にある日(応答する日がない場合はその月の末日)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった期間を1
か月として計算することになるが,雇用形態が船員であった被保険者であった者が,同一事業主のもとで1
日の空白もなく陸上勤務者となった場合における被保険者期間の算定ついては,取得時より陸上勤務者であったものとみなした上で(雇用形態が陸上勤務者であった者が,同一の事業主のもとで1
日の空白もなく船員となった場合における被保険者期間の算定については,取得時より船員であったものとみなした上で),さかのぼって被保険者期間を算定する。
日雇労働被保険者が,2 月の各月において18
日以上同一の事業主の適用事業に雇用され,その翌月以後に離職した場合は,法第56
条第1 項の規定によってその2 月を法第14 条に規定する被保険者期間として計算することができるが(90801〜90850
参照),その2 月の各月の賃金支払の基礎となる日数は,各月ごとの雇用保険印紙の貼付枚数による。
また,日雇労働被保険者が,同一の事業主の適用事業に継続して31
日以上雇用され,その雇用が31 日以上継続するに至った日以後に離職した場合は,法第56
条の2 第1 項の規定によって,その者の日雇労働被保険者であった期間を法第14
条に規定する被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなすことができるが(90801〜90850
参照),その期間の賃金支払の基礎となる日数は,雇用保険印紙の貼付枚数による。
法第56 条第1 項又は法第56 条の2 第1 項の規定による受給資格の調整の措置の適用を受けた旨の申出のあった者について,受給資格の決定を行う場合は,次に留意する(90804
参照)。
イ その者が所持している受給資格の調整を受けた旨の記録のある日雇労働被保険者手帳の提出を求め,受給資格の調整を受けた結果,法第56
条第1 項の規定により被保険者期間として計算できる年月又は法第56
条の2 第1 項の規定により被保険者であった期間とみなせる期間について確認する。
ロ 提出された日雇労働被保険者手帳の記録事項について不審のあった場合又は手帳を紛失したため提出できない等受給資格の調整を行うため,その事実の確認ができない場合は,受給資格の調整の申出をした者に,氏名,生年月日,受給資格の調整を受けた年月日,安定所名,受給資格の調整措置を受ける年月及び当該措置を受けるに至った事業所の所在地,名称を聴取し,速やかに当該措置の確認を行った安定所に対し,必要事項の確認を文書により求める。
ハ 受給資格の調整を行い得ると確認できるときは,適宜の用紙に次の事項を記載して離職票の裏面に貼付しておく。
(イ) 受給資格の調整を受け得る旨の確認を行った年月日及び安定所名並びに提出された手帳の交付番号及び交付安定所名
(ロ) 法第56 条第1 項によって被保険者期間として計算できる年月又は法第56
条の2 第1 項によって被保険者であった期間とみなした期間
(ハ) 法第56 条第1 項によって被保険者期間として計算できる年月別に貼付された雇用保険印紙の種類別枚数,又は法第56
条の2 第1 項によって被保険者であった期間とみなした期間について,賃金月(50601
イ参照)別に貼付された雇用保険印紙の種類別枚数
(ニ) 50701 によって計算して得た当該月又は当該賃金月に支払われたとする賃金額
イ 平成22 年1月1日より船員保険制度(失業部門)が雇用保険制度に統合されることに伴い,経過措置として,施行日(平成22
年1月1日)の前日において「旧船員保険法の規定による被保険者であった者」については,施行日に雇用保険の被保険者資格を取得するとされており(19年改正法附則第35
条及び第36 条),これにより雇用保険の被保険者資格を取得した者については,施行日前の「船員保険の被保険者であった期間」は「雇用保険の被保険者であった期間」とみなすこととされている(19
年改正法附則第37 条)。
また,施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者が,施行日以後に雇用保険の被保険者資格を取得した場合において,当該雇用保険被保険者資格を取得した日の直前の「船員保険の被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)」が「当該雇用保険被保険者資格を取得した日」前1年の期間内にあるときは,施行日前の「船員保険の被保険者であった期間」は「雇用保険の被保険者であった期間」とみなすこととされている(雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成21
年政令第296 号。以下「21 年政令」という)附則第60
条)。
ただし,上記の場合(19 年改正法附則第37 条,または21
年政令附則第60 条により「雇用保険の被保険者であった期間」とみなす場合)において,以下に該当する「船員保険の被保険者であった期間」については,「雇用保険の被保険者であった期間」とはみなさないので留意すること(21
年政令附則第46 条第1号から第3号及び附則第60
条第1号から第3号)。
(イ) 船員保険において被保険者である期間(旧船員保険法における「被保険者タリシ期間」)とされない期間(旧船員保険法第33
条の3第4項各号に該当するもの)
(ロ) 「施行日前の船員保険の被保険者であった期間」に係る被保険者資格を取得した日の直前の「船員保険の被保険者の資格を喪失した日」が当該船員保険の被保険者資格を取得した日前1年の期間内にないときは,当該直前の船員保険の被保険者資格を喪失した日前の船員保険の被保険者であった期間