行政手引

50151−50200 2 算定対象期間及び受給要件の緩和

50151(1)概要

 被保険者期間の算定対象期間は,原則として,離職の日以前2 年間(受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は2 年間又は1 年間)(以下「原則算定対象期間」という)であるが,当該期間に疾病,負傷その他一定の理由により引き続き30 日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については,当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を原則算定対象期間に加算した期間(最大限4 年間)について被保険者期間を計算する(法第13 条第1 項)。
 この算定対象期間の延長措置を「受給要件の緩和」という。

50152(2)受給要件の緩和が認められる理由

 受給要件の緩和が認められる理由は次のとおりである(法第13 条,則第18 条)。
イ 疾病又は負傷
 この場合の疾病又は負傷は業務上,業務外の別を問わない。
ロ 事業所の休業
 事業所の休業により労働者が賃金の支払を受けることができない場合とは,事業主の責めに帰すべき理由以外の理由による事業所の休業による場合である。事業主の責めに帰すべき理由による場合には,労働基準法の規定により休業手当の支払が行われることとなるので,たとえその休業手当の支払が未支払になっても,賃金の支払を受けることができなかった場合に該当しない。
ハ 出産
 出産は妊娠4 か月以上(1 か月は28 日として計算する。したがって,4 か月以上というのは85日以上のことである)の分娩とし,生産,死産,人工流産を含む流産,早産を問わない。
 出産は本人の出産に限られる。
 出産のために欠勤したと認められる期間は,通常は,出産予定日の6 週間(多胎妊娠の場合にあっては14 週間)前の日以後出産の翌日から8 週間を経過する日までの間である。
 また,船員については,「出産予定日の6 週間(多胎妊娠の場合にあっては14 週間)前の日以後」を「本人が妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た日以後」とし,「本人が妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た日以後出産の翌日から8 週間を経過する日までの間」を,出産のため欠勤したと認められる期間とする。
 なお,労働協約により出産を理由とする休業期間中の解雇制限条項が設けられており,解雇制限期間が出産前について6 週間以上,出産後については出産の日の翌日から8 週間以上となっている場合は,その期間を出産のため欠勤した期間として差し支えない。
ニ 事業主の命による外国における勤務
 事業主の命による外国における勤務とは,いわゆる海外出向と称されるもので,事業主との間に雇用関係を存続させたまま,事業主の命により一定の期間海外にあるわが国の雇用保険の適用されない事業主のもとで雇用されるような場合である。
ホ 官民人事交流法第2 条第4 項第2 号に該当する交流採用(以下「雇用継続交流採用」という)へ イからホまでに掲げる理由に準ずる理由で,管轄安定所長(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所長)がやむを得ないと認めるもの
 これに該当すると思われるものについては,本省に照会する。
 なお,次の場合は,イからホまでに掲げる理由に準ずる理由として取り扱う。
(イ) 同盟罷業,怠業,事業所閉鎖等の争議行為
 これは,労働関係調整法第7 条にいう争議行為である。
(ロ) 事業主の命による他の事業主のもとにおける勤務
 これは,次の場合をいう。
a 暫定任意適用事業所(任意加入の許可を受けたものを除く)への出向b 取締役としての出向
c 国,都道府県,市町村等の機関へ公務員としての出向(ハ) 労働組合の専従職員としての勤務これは,在籍専従職員についてのみである。
(ニ) 親族の疾病,負傷等により必要とされる本人の看護
 親族とは,民法第725 条に規定する親族,すなわち,6 親等以内の血族,配偶者及び3 親等以内の姻族をいう。なお,親族の配偶者についてはこれに準じるものと取り扱う。
 負傷等には,心身障害及び老衰が含まれる。
(ホ) 育児
 この場合の育児とは,3 歳未満の子の育児とする。
(ヘ) 配偶者の海外勤務に同行するための休職
 この場合,内縁の配偶者を含む。

50153(3)受給要件の緩和が認められる日数

イ  50152 の受給要件の緩和が認められる理由により,原則算定対象期間において引き続き30 日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者について,当該期間に加えることのできる日数は,当該理由により,賃金の支払を受けることができなかった期間(原則算定対象期間内の期間に限らない)の日数であり,その期間が原則算定対象期間に2 回以上ある場合はその合計日数である。
 ただし,算定対象期間が4 年間を超えることはないので,この加えることのできる日数の限度は
(イ) 受給資格に係る離職理由が特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は,離職の日以前1 年間に3 年間を加算できる。
(ロ) 受給資格に係る離職理由が特定理由離職者及び特定受給資格者に該当しない場合又は被保険者期間が12 か月で特定理由離職者又は特定受給資格者に該当する場合は,離職の日以前2 年間に2 年間を加算できる。
 また,異なる2 以上の理由により,引き続き30 日以上賃金の支払を受けることができなかった場合であってもその期間の日数を加算できる。
ロ  賃金の支払を受けることができなかった日数は,30 日以上継続することを要し,断続があってはならない。
 ただし,この例外として,当該中断した期間が途中で中断した場合であって,以下の(イ)〜(ハ)いずれにも該当する場合は,これらの期間の日数をすべて加算することができる。
(イ) 離職の日以前2 年間又は1 年間において,50152 の受給要件の緩和が認められる理由により賃金の支払を受けることができなかった期間があること。
(ロ) 同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間と途中で中断した場合の中断した期間との間が30日未満であること。 (K2902C)
 なお,上記(イ)の期間以外である当該期間についても,30日以上であることを必要とせず,30日未満であってもその対象となり得るものである。
(ハ) 上記(ロ)の各期間の賃金の支払を受けることができなかった理由は,同一のものが途中で中断したものであると判断できるものであること。
疾病又は負傷による場合は,再発等前後に因果関係のあることが医師の診断書等により確認されるもの,出産又は育児については同一の子に係るもの,親族の疾病,負傷等により必要と される本人の看護については,同一の親族に係るものがこれに該当する。
ハ  原則算定対象期間に加えることができる日数を例示すると,次のとおりである。
ニ  原則算定対象期間に加えることができる日数については,次の点に留意する。
(イ) 傷病等により賃金の支払を受けることができなかった日数は,必ずしも傷病等の日数と一致しなくてもよい。受給要件の緩和を行い得るのは,その傷病等の理由と賃金を受けることができなかったこととの間に真に因果関係がある場合に限られることは当然である。
(ロ) 賃金の主たる部分(いわゆる本給)が,労働した日若しくは時間により算定され,又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合であって,傷病等により欠勤したために本給が支給されず家族手当等の月給的賃金のみが支給される場合については,当該家族手当等の支払があったことのみをもってしては,法第14 条の「賃金の支払の基礎となった日数」に算入しないこととして取り扱われている(50103 ハ(ロ)参照)点から,当該家族手当等のみが支払われた期間は,法第13 条の「賃金の支払を受けることができなかった日数」に算入する。

50154(4)2枚の離職票を提出した場合の受給要件の緩和

イ 2 枚の離職票を提出した場合の受給要件の緩和は,前後の離職票が単独で受給資格を満たしているか否かにかかわらず,後の離職票の離職理由を判定した上で順次遡って通算する(50104 参照)。

50155(5)受給要件を緩和できる理由等の確認

受給要件の緩和を受けようとする場合には離職証明書(離職票−2)のL欄に,賃金の支払を受けなかった期間及び原因となった傷病名等その理由を記載することとなっているので(21454 イ(ニ)h参照),同欄に前記事項の記載がある離職証明書の提出を受けた安定所長は,必要に応じ,証明書等によってその期間,理由等を確認しなければならない(21502 ニ参照)。

50201−50250 3 受給資格の決定に伴う事務処理
50201(1)資格喪失の確認を受けていない場合の措置

安定所に出頭した者が,被保険者の資格の取得及び喪失の確認を受けておらず,したがって,離職票の提出ができない場合は,受給資格の決定ができないこと及び離職票の交付を受ける手続を説明し,早急に資格喪失の確認の手続をとった上,離職票の交付を受けた後出頭するよう指示する。

50202(2)受給資格の仮決定

イ 基本手当の支給を受けるために初めて安定所に出頭した者がやむを得ない理由(例えば離職票の交付遅延)により求職の申込みの際離職票を提出することができない場合には,安定所はその者の求職票,その者の申出等により受給資格の有無を判断し,一応受給資格があるものと認定できるときは,仮に受給資格の決定を行う。この場合,後日離職票の提出をまって正規に受給資格を決定するまでの間は,失業の認定のみを行い,基本手当は支給しない。
なお,受給資格の決定があったときは,その効力は,仮決定の日に遡及する。
また,この場合の「一応受給資格のあるもの」とは,離職の日以前の2 年間に被保険者期間が 12か月以上ある場合をいう。
なお,被保険者期間が6 か月以上12 か月未満の者について,特定理由離職者又は特定受給資格者となる離職理由である旨の申立てが行われた場合であって,仮決定を行う場合は,受給期間を考慮の上慎重に判断し,離職理由の変更ができない場合は当該受給資格を取消し,遡って受給資格の否認を行う旨十分教示しておく。
仮決定についての事務処理は,受給資格の決定の通常の処理の場合に準じて行うが,支給台帳及び受給資格者証は作成できない。したがって,後日受給資格を決定するまでの間は,支給台帳及び受給資格者証にかえて,支給台帳全記録照会(支給台帳の全記録内容を印書するための用紙をいう。以下同じ)及び受給資格者証を手書きで作成する(なお,受給資格者証については,システムにより,所要のデータを入力の上,仮の受給資格者証を作成しても差し支えない)。
なお,求職票,手書きの受給資格者証及び支給台帳全記録−1には,仮と朱書するとともに,支給台帳全記録−1の適宜の欄に,受給資格があるものと認定した際の資料について表示する。
後日,受給資格の決定があった場合は,受給資格の決定の通常の処理の場合に準じて,正規に支給台帳の作成,記録及び基本手当等の支給処理を行う。
また,受給資格者証については,支給台帳の作成と同時に作成されるが,その受給資格者証は使用せず,手書きの受給資格者証(または,システムにより作成した仮の受給資格者証)を正規のものとして使用し,仮の表示を抹消するとともに,基本手当日額等の記載,その他所要の補正を行った上,基本手当等の支給処理の状況を記載する。この場合,受給資格者証の訂正箇所には安定所長印を押印する。なお,支給台帳全記録−1は離職票と一括編綴し,保管する。
受給資格の仮決定は,原則としてその者の被保険者資格の喪失確認が行われていると思われる者について行われるものである。したがって,被保険者資格の喪失の確認が行われていない場合には,速やかに被保険者資格の喪失の確認を行うよう必要な措置を講ずる(50201 参照)。
ロ 受給資格の仮決定を受けた者について正規の決定を行う前に他の安定所に委嘱又は移管を行った場合には,51501 の委嘱の事務手続又は51502 の移管の事務手続によって事務処理を行うことができないので,委嘱先安定所又は移管先安定所に対し受給資格の仮決定を行った旨及び受給資格の有無を判断した理由を付記した上記イの支給台帳全記録−1の写を送付し,引き続いて失業の認定のみを継続して行うよう依頼しておく。
また,仮決定を受けた者に対しては,早急に離職票を提出すべきことを指導するとともに離職票は仮決定を行った安定所に対し提出するよう指示する(離職票の提出は委嘱先又は移管先安定所を経由しても差し支えない旨説明する)。
ハ 受給資格の仮決定を行った安定所が正規に受給資格の決定を行ったときは,その旨を直ちにその者の委嘱先又は移管先の安定所に連絡することとし,受給資格の決定の通常の処理を行うとともに,委嘱又は移管の事務手続による事務処理を行う。なお,受給資格がないと決定したときも,その旨直ちにその者の委嘱先又は移管先の安定所に連絡しなければならない。
ニ 受給資格の仮決定から正規の決定までの期間は,できる限り短期間にとどめることとし,早期に正規の決定を行うための所要の措置を講じ,例えば受給資格の仮決定を受けた者が住所若しくは居所を移転することにより生ずる事務の煩鎖を避けるよう努める。

50203(3)離職票提出者に労働の意思又は能力がない場合の措置

離職票を提出した者に労働の意思又は能力がないと認められる場合は,基本手当の支給は行えない旨を申し渡し,離職票−2の右上部に「意思」又は「能力」と記載し,処分理由(例えば「昼間学生に該当するため法第4条第3項不該当」等。),処分年月日,当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない)し,返付する。この場合将来においてその労働の意思又は能力が回復したときは,その者の受給期間内であれば,再度出頭して受給資格の決定を受け基本手当を受給できる旨及びその者が受給期間の延長の措置の対象となる理由によって労働の能力がない場合であれば受給期間延長制度の概要及びその申請手続について説明するとともに,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
この処分をなすに当たっては,その処分をなす理由等を記載した文書によって,安定所長の決裁を受ける。

50204(4)算定対象期間内に被保険者期間が通算して6か月以上又は12か月以上ない場合の措置

離職票を提出した者が,算定対象期間に被保険者期間が通算して6 か月以上又は12 か月以上ない場合には,その者に基本手当を受けることができない旨及びその理由を説明し,将来受給資格を満たした場合のためにこれを保管すべきことを指示した上,離職票−2の右上部に「法第13 条不該当」と記載し,処分年月日,当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない)し,返付する。
なお,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。
教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
また,2 枚以上の離職票を提出して,初めて受給資格を満たす場合があるから,過去1 年間又は2年間以内に他に就職していたことの有無を確かめることを要する。

50205(5)受給期間が経過した後に離職票が提出された場合の措置

基本手当の支給を受けるため,初めて安定所に出頭した者が提出した離職票に係る受給期間が既に経過している場合は,受給資格の決定ができない旨及びその理由を説明し,離職票−2の右上部に「法第20 条不該当」と記載し,処分年月日,当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない)し,本人に返付する。
ただし,受給期間の延長が行われる場合もあるので留意する。
なお,この処分に対して不服のある場合には雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。

50206(6)就職状態にある者から離職票が提出された場合の措置

就職状態にある者が離職票を提出した場合には,当該就職状態が継続する限り,基本手当の支給は行えない旨を説明し,離職票−2の右上部に「就職状態」と記載し,処分年月日,当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない)し,本人に返付する。
また,この場合将来において失業状態となったときは,その者の受給期間内であれば,再度出頭して受給資格の決定を受け基本手当を支給できること並びに特定理由離職者又は特定受給資格者に該当することで離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることにより受給資格要件を満たしていた者がその後被保険者として15 日以上雇用された後に離職し,その離職理由が特定理由離職者及び特定受給資格者に該当しない場合は受給資格要件を満たさない場合があることを説明するとともに,不服がある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うにあたっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
この処分をなすに当たっては,その処分をなす理由等を記載した文書によって安定所長の決裁を受ける。

50207(7)受給資格の決定に伴う事務処理

イ 審査係は,認定係から回付を受けた離職票について,内容の審査をした結果,受給資格者であると認定したときは,支給台帳及び受給資格者証を作成(51001〜51100 参照)し,離職票に必要事項を記載の上受給資格者証を添付して,安定所長の決裁を受ける。決裁の記録は,離職票の所定欄に行う。
なお,受給資格の決定があった場合には,受給資格者の協力を得て受給資格者証の所定の箇所に本人の写真を貼付し,安定所長印を割印又は刻印機により刻印した上,当該受給資格者証を受給資格者に交付するとともに,離職票(受給資格者の協力を得て,離職票の提出時に同票の「写真欄」に本人写真の貼付を求めること。なお,離職票の提出時,受給資格者証の交付時及び失業の認定時等手続きのタイミングごとに,マイナンバーカードを提示することにより,本人であることを確認できる場合は,写真の貼付を省略して差し支えない。また,他の各種雇用保険手続きにおいて,受給資格者証を本人確認資料として提出させる手続きにおいては,写真が貼付されている受給資格者証に限る。よって,本人確認資料として受給資格者証の写真が貼付されていない受給資格者証が添付された場合は,別途マイナンバーカード等本人を確認する書類を別途必要とする)を保管する。
ロ 50203〜50206 の状態にある者から個人番号が記載された離職票-1 等が提出された場合,不該当処分を行うこととなるが,基本手当の給付業務において個人番号を利用することがないため,50005(5)ロの個人番号の確認を行う必要はなく個人番号の登録は行わない。
この際,離職票-1の受理等は行う必要がないため,写しをとることなく,個人番号の誤交付に十分留意の上,本人へ返付すること。

50208(8)事務の委嘱による場合

イ 受給資格者の申し出により,受給資格者が住所又は居所を管轄する安定所(以下「住居所管轄安定所」という)以外の安定所であって就職を希望する地域を管轄する安定所(以下「就職希望地管轄安定所」という)における手続を希望し,就職希望地管轄安定所長が以下の(イ),(ロ)の要件のいずれにも該当すると判断した場合には,就職希望地管轄安定所長は当該受給資格者に係る求職者給付及び就職促進給付に関する事務の業務を行う。この場合,就職希望地管轄安定所長は住居所管轄安定所長から事務の委嘱を受けたものとみなす。
(イ) 同一労働局の管轄内
(ロ) 就職希望地が,利用しようとしている安定所の管轄地に含まれており,当該安定所で積極的に求職活動を行うことが必要であると安定所長が認める場合
なお,当該安定所で積極的に求職活動を行うことが必要であると安定所長が認める場合とは,以下のa,b のいずれかに該当する場合のことをいう。
a 受給資格決定日より前に就職希望地管轄安定所に求職申込を行い,既に職業相談をしている等積極的に求職活動を行っており,当該安定所を利用することが早期再就職に資する場合b 就職希望地管轄安定所において求職活動を行うことに意欲的であり,当該安定所を利用することが早期再就職に資する場合
ロ 上記イの委嘱を受けた就職希望地管轄安定所(以下「委嘱先安定所」という)において受給資格決定を行った場合は,以降の当該基本手当に関する事務については,委嘱先安定所において行うこととなり,再委嘱を行うことは原則認められない。
ハ 就職困難者のうち,住居所が所在する地域の自治体等からの追加的支援を受けることにより早期再就職に資すると判断される者については,住居所管轄安定所において手続を行う。
ニ 就職希望地管轄安定所が受給資格決定を行う場合の事務処理は,次の要領により行う。
(イ) 受給資格者から提出された離職票− 1 の8 欄に住居所管轄安定所の番号を記載し,受給資格決定に係る事務処理( 5 0 2 0 7 参照) を行う。
(ロ) 上記(イ)の処理を行う場合は,同時に,当該受給資格者が上記イ(イ)(ロ)に該当するものであり,委嘱の処理を行うことについて認められるものであるか否か,安定所長の決裁を受ける。この際,(伺)文書に,求職票等の資料を添えて安定所長の決裁を受けることを要する。

行政手引