イ 基本手当の支給を受けることができる期間(受給期間)は,原則として受給資格に係る離職の日の翌日から起算して次の期間である(法第20
条第1 項)。
(イ) 1 年間((法20 条第1 項第1 号),(ロ),(ハ)を除く)
(ロ) 就職困難者のうち受給資格に係る離職時において45
歳以上65 歳未満である者(算定基礎期間が1
年未満の者は除く)については,離職日の翌日から起算して1
年に60 日を加えた期間である(法第20 条第1
項第2 号)。
(ハ) 特定受給資格者のうち受給資格者に係る離職時において45
歳以上60 歳未満であり,算定基礎期間が20 年以上である者については,離職日の翌日から起算して1
年に30 日を加えた期間である(法第20 条第1
項第3 号)。
また,(イ),(ロ)に該当する者の離職理由に基づく給付制限に伴う受給期間の延長については,52206イによる。
したがって,受給期間の起算日の前日と離職票−2の「離職年月日」欄の日とは一致する。
ロ 受給資格者が,受給期間内に再び就職し,新たに受給資格を得た後に離職したときは,前の受給期間は消滅し,原則としてその離職の日の翌日から上記イにおける期間が新たな受給期間となるが,この場合,前の受給資格に基づく基本手当は支給することはできない(法第20
条第3 項)。
ハ 受給資格者は,受給期間内に就職し,その期間内に再び離職し,当該受給期間に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは,当該受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(則第54
条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所)に出頭し,その保管する受給資格者証を離職票又は資格喪失確認通知書に添えて提出しなければならない(則第20
条第2項)。
なお,当該離職後の再求職申込時において,当該離職に係る離職票又は資格喪失確認通知書の提出がなかったとしても,当該再求職申込みを受理し,当該受理日以降を対象に失業の認定を行うことができること(ただし,基本手当等の支給は,当該離職票等の提出を受理した上で行うこと)。
50251 により計算した受給期間内に,妊娠,出産,育児等の理由により引き続き30
日以上職業に就くことができない日がある場合(法第20
条第1 項)又は受給資格に係る離職が定年等の理由による者が当該離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合(法第20
条第2 項)には受給期間の延長が認められる。
受給期間の延長が認められる理由は次のとおりである。
イ 妊娠
産前6 週間以内に限らず,本人が,妊娠のために職業に就き得ない旨を申し出た場合には,受給期間の延長を行う。
ロ 出産
出産は妊娠4 か月以上(1 か月は28 日として計算する。したがって,4
か月以上というのは85日以上のことである)の分娩とし,生産,死産,早産を問わない。
出産は本人の出産に限られる。出産のため職業に就くことができないと認められる期間は,通常は,出産予定日の6
週間(多胎妊娠の場合にあっては14 週間)前の日以後出産の日の翌日から8
週間を経過する日までの間である。
ハ 育児
この場合,育児とは,3 歳未満の乳幼児の育児とし,申請者が社会通念上やむを得ないと認められる理由により親族(民法第725
条に規定する親族,すなわち,6 親等以内の血族,配偶者及び3
親等以内の姻族をいう)にあたる3 歳未満の乳幼児を預かり,育児を行う場合にも,受給期間の延長を認めることとして差し支えない。
また,特別養子縁組を成立させるための監護に係る育児を行う場合についても,法律上の親子関係に基づく子に準じて受給期間の延長を認めることとして差し支えない。
ニ 疾病又は負傷(則第30 条第1 号)
疾病又は負傷のうち当該疾病又は負傷(以下「傷病」という)を理由として傷病手当の支給を受ける場合には,当該傷病に係る期間については,受給期間の延長の措置の対象とはしない。
したがって,受給期間の延長を申請した後に,同一の傷病を理由として傷病手当の支給を申請した場合には,受給期間の延長の措置が取り消されることとなる。この場合には,その者の所定給付日数の支給残日数及び当初の受給期間満了日までの日数の範囲内で傷病手当が支給されることとなる。
また,次の点に留意する必要がある。
(イ) 求職の申込み(受給資格の決定)前からの傷病については,傷病手当の支給ができないので,その者の申出により受給期間の延長の措置を行う。
(ロ) 離職後最初の求職の申込み後の傷病については,本人の申出により,傷病手当の支給申請か受給期間の延長申請かのいずれかを選択させる。
ただし,受給期間の延長申請をした後に,同一の傷病を理由として傷病手当の支給申請を行うことは差し支えないが,この場合には,受給期間の延長申請が当初にさかのぼって取り消されることとなるので,申請者に対し十分に周知する。
ホ イからニまでの理由に準ずる理由で管轄安定所長(則第54 条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所長。以下同じ)がやむを得ないと認めるもの(則第30
条第2 号)
(イ) 次の場合はこれに該当する。
a 常時本人の介護を必要とする場合の親族の疾病,負傷若しくは老衰又は障害者の看護内縁の配偶者及びその親若しくは子はここにいう「親族」に該当すると解し,親族の配偶者についてはこれに準じるものと取り扱って差し支えない。
b 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合の負傷し,又は病気にかかったその子の看護(aに該当するものを除く)
c 知的障害者更生施設又は機能回復訓練施設への入所
d 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合
この場合,内縁の配偶者を含む。
e 青年海外協力隊その他公的機関が行う海外技術指導等に応募し,海外へ派遣される場合(派遺前の訓練(研修)を含む)
ただし,青年海外協力隊以外の公的機関が行う海外技術指導等の中には,ボランティア(自発的に専門的技術や時間,労力を提供する行為)ではなく就職と認められ,受給期間の延長事由に該当しない場合があるので留意する。
f eに準ずる公的機関が募集し,実費相当額を超える報酬を得ないで社会に貢献する次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く)を行う場合
(a) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動
(b) 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする一定の施設における活動
(c) (a)及び(b)に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(ロ) 次の場合は,これに該当するとは認められない。
a 刑の執行(刑の執行が不当であったことが裁判上明らかとなった場合を除く) (K2902D)
|
b 海外旅行((イ)のdに該当する場合を除く)
なお,明記されている理由以外の理由でこれに該当すると思われる事例が生じた場合は本省に照会する。
イ 50251 により計算した受給期間において50271
に掲げる理由により引き続き30 日以上職業に就くことができない状態にある受給資格者(離職後求職の申込みをしていない者を含む)について,当該計算した受給期間に加えることができる日数は,当該理由により,職業に就くことができない期間(50251
により計算した受給期間内の期間に限らない)であるが,通常の場合,受給期間が受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4
年を超えることはないので,この日数は3 年間(50251
イ(ロ)においては3 年から60 日を引いた期間,50251
イ(ハ)においては3 年から30日を引いた期間)が限度となる。
なお,訓練延長給付,個別延長給付,広域延長給付,全国延長給付及び地域延長給付が行われる場合及び給付制限に伴う受給期間の延長を受ける場合には,本給付期間の延長の他さらに受給期間の延長がなされる。
また,異なる2 以上の理由により,引き続き30
日以上職業に就くことができない場合であってもその期間の日数を加算できる。
ロ 妊娠,出産,育児等により受給期間が延長される日数を例示すると,次のとおりである。
イ 延長申請書の提出
延長の措置を受けようとする者は,50271 に掲げる理由により引き続き30
日以上職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から,受給資格に係る離職の日の翌日から起算して4
年を経過する日までの間(延長後の受給期間が4
年に満たない場合は当該期間の最後の日までの間)(則第31
条第3 項)に,受給期間延長申請書(則様式第16
号)(以下「延長申請書」という)に,次のロに掲げる書類を添付して管轄安定所長に提出しなければならない(則第31
条第1 項)。最大で受給資格に係る離職日の翌日から起算して4年間が申請期間となるが,延長の理由が止んだ場合は,50251
イの受給期間に職業に就くことができない期間を加えた期間までが,延長後の受給期間であり,延長申請期間であることに留意すること。
この場合の申請は,必ずしも本人自身が安定所に出頭して行う必要はなく,代理人又は郵送等により行うことも差し支えない(代理人による申請の場合は委任状を必要とし,郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する)。
この場合において,天災その他やむを得ない理由(交通途絶,申請者への離職票の到達の遅延等申請者の責めに帰すことができない理由)のため,所定の期間内に申請できなかった場合には,そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して7
日以内に申請すればよい(則第31 条第3項但書,第6
項及び第17 条の2 第4 項)。 また,上記による申請の期限の日が行政機関の休日(土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに12
月29 日から翌年1 月3 日までの日をいう)に当たる場合には,その行政機関の休日の翌日がその期限の日とみなされる(行政機関の休日に関する法律第2
条)。
なお,受給期間の延長申請理由が生じてから30
日が経過する前に延長申請書が提出された場合には,当該理由により引き続き30
日以上職業に就くことができない状態が継続することが確実と判断される場合には,申請期間の到来前であっても当該延長申請書を受理して差し支えない。
ただし,この場合,受給期間延長通知書は,申請期間の到来後に申請書の記載内容が事実に相違ないことを確認した上で交付する。
ロ 延長申請書の添付書類(則第31 条第1 項及び第6
項)
(イ) 受給資格の決定を受けていない場合には,保管するすべての離職票-2
(ロ) 受給資格の決定を受けている場合には,受給資格者証(正当な理由がある場合のほか,電子申請により申請を行う場合は,受給資格者証を添えないことができる)
なお,天災その他やむを得ない理由により所定期間内に申請できなかった場合には,その事実を証明することができる官公署,鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が認める者の証明書を添付させる。
(ハ) 医師の証明書その他の50271 の受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類(必要最小限のものを提出させること)
ハ 延長申請書の手続に関する留意事項
(イ) 申出の日において妊娠中である場合には,出産又は育児のため引き続き職業に就くことができないことが明らかであれば,その時にその旨を合わせて申し出ることができる。
不妊治療に専念するために引き続き30 日以上職業に就くことができない(50271
ニ に該当)ことを理由に延長している者についても,妊娠した場合には,出産又は育児のため引き続き職業につくことができないことが明らかであれば,それぞれの延長理由(不妊治療,妊娠,出産,育児)が継続している期間を合算した後の受給期間の最後の日までに申出を行えば差し支えない。
(ロ) 申出の日において申請理由に係る期間の末日が確定(推定)できない場合には,延長申請書の8
欄の末日については「継続中」と記載し,後日,当該申請理由がやんだ後に,当該申請者の届出に基づき記載する。
ただし,受給資格の決定を受けている場合は,申請理由に係る期間の末日を便宜上暫定的に離職の日の翌日から4
年目の日を定め,支給台帳に職業に就くことができない期間を記録し,後日申請理由に係る期間の末日が確定したときに,支給台帳に記録している職業に就くことができない期間の変更処理を行う。
(ハ) 申請者は,申請後において,延長申請書の記載内容について重大な変更があったとき(例えば,延長申請書に記載した職業に就くことができない期間に1
か月以上の変動が生じたとき,申請に係る理由と相互因果関係のある別の理由が生じたとき等)又は申請に係る理由がやんだときは,延長通知書等を添えて,速やかにその旨を管轄安定所長に届け出なければならない(則第31
条第5 項及び第6 項)とされているので,申請者に対してその旨の説明をしておく。
なお,申請に係る理由がやんだときを除き,この届出は必ずしも本人自身が安定所に出頭して行う必要はなく,代理人又は郵送等により行うことも差し支えない。
(ニ) 延長申請書とともに離職票-1が郵送された場合,離職票-1
は破棄し,本人に対しては,離職票-1 は申請に係る理由がやんだ旨の届出を行う際に再交付する旨の文書を,延長通知書に添えて送付し,保管する離職票-2の写しには離職票-1
の再交付が必要であることを記載すること。なお,離職票-1
の再交付に旨の文書については,同様の内容を延長通知書の備考欄又は欄外に記載することで代替しても差し支えない。
(ホ) (ハ)の届出を受けた場合は,届出に係る内容を審査し,受給期間延長通知書に必要な訂正を朱書により加え訂正箇所に安定所長印を押印の上,訂正を行った安定所名を記載し本人に返付する。
イ 延長申請書等の書類の提出を受けた場合には,添付された証明書等により延長申請書の記載内容が事実に相違ないことを確認した上で,「※処理欄」に,職業に就くことができないと認めた期間を記載する。この場合,延長申請書に離職票-2又は受給資格者証を添付の上,安定所長の決裁を受ける。
ただし,延長申請書に受給資格者証が添付されるべき場合であって,正当な理由があるため又は電子申請により申請が行われたために,受給資格者証が添付されなかったときは,受給資格者証の添付に代え,印字した支給台帳を添付する。
ロ 申出の日が,当初の受給期間満了日の直前である場合等,受給期間の延長の制度を濫用するおそれのある場合には,その審査については,特に慎重に行う。
ハ 受給資格の決定を受けていない者が延長申請書を提出したときは,必ず離職票-2の提出を求め,その者が受給資格を有する者であることを確認した上,受給資格に係る離職の日との関係(50251
により計算した受給期間内において50271 に掲げる理由により引き続き30
日以上職業に就くことができない者か否か等)を審査する。
ニ 受給資格決定を受けていない離職者が,個人番号が記載された離職票−1を添付書類として延長申請書を提出した場合であっても,延長申請時には離職票−1の提出並びに個人番号の確認等を行う必要はないことから,離職票−1を受理することなく返戻し,受給期間の延長事由が終了後,受給資格決定を受ける際に離職票-1を持参させること。
イ 受給期間の延長措置を決定した場合には,受給期間延長通知書(則様式第17
号)(以下「延長通知書」という)を交付するとともに,次の(イ)又は(ロ)の区分に応じて,それぞれ離職票又は受給資格者証等に必要な事項を記載して返付する(延長申請書に受給資格者証が添付されるべき場合であって,正当な理由があるため又は電子申請により申請が行われたために,受給資格者証が添付されなかったときを除く。このときは,受給資格者証の記録及び記載は,次回来所時に行う)(則第31
条第4 項)。このとき,延長通知書には安定所長印(小)を押印する。
なお,50273 のハの(ハ)の場合には,延長通知書の「延長後の受給期間満了年月日」欄には「継続中」と記載し,申請者に対しては,当該申請理由がやんだ後において管轄安定所(則第54
条の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された場合は,当該委嘱を受けた安定所。以下同じ)にその旨を届け出たときにその年月日を記載するものである旨の説明をし,後日トラブルが生じないよう十分留意する。
また,延長通知書を滅失し,又は損傷した場合には,速やかに届け出て再交付を受けるよう指導する。
(イ) 受給資格の決定を受けていない場合
保管するすべての離職票のうち,受給資格に係る離職票−2の「公共職業安定所記載」欄に,「平成
年 月 日まで期間延長(平成 年 月 日決定)」及び当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない)し,返付する。
この際,個人番号の記載がある離職票-1 が提出された場合,本人に離職票-1を返付する際は,50274(4)ニのとおり案内すること。
個人番号の記載がある離職票-1 が郵送により提出された場合は,50273(3)ハ(ニ)のとおり取り扱うこと。
また,申請理由が「継続中」である場合には,当該離職票−2の「公共職業安定所記載」欄に延長申請受理中である旨,受理年月日,当該安定所名を朱書し,返付する。
安定所に提出された離職票の離職理由について事業主と労働者の間において相違する場合においては,受給期間延長の措置を講ずる際に,離職票-2を複写し,離職理由の判定手続に準じ,当該複写した離職票-2に離職区分を記載し,確認書類等と一括して保管することとし,受給期間の延長事由が終了後,受給資格決定を行う際に用いることとする。
なお,受給期間の延長後,受給資格に係る離職日の翌日より4
年を超えても受給資格決定がなされていない場合は,当該年度末において破棄することとして差し支えない。
(ロ) 受給資格の決定を受けている場合
この場合の支給台帳及び受給資格者証の処理については,センター要領)参照。
ロ 受給期間の延長を認めない場合には,当該申請書欄外に「不承認」の表示をするとともに申請者に対して文書でその旨を通知する。
なお,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
イ 受給期間の
延長は,次のいずれかの理由により離職した者(当該離職により受給資格を取得した者に限る。以下「定年退職者等」という)について認められる(則第31条の2)。
(イ) 60 歳以上の定年に達したこと
(ロ)
60 歳以上の定年に達した後,勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に,当該勤務延長又は
再雇用の期限が到来したこと
(ハ) 船員が50 歳以上の定年に達したこと
(ニ) 船員が50 歳以上の定年に達した後,勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に,当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと
ロ イの(ロ)又は(ニ)において,60 歳(船員は50
歳)以上の定年に達した後,勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合とは,定年制に準じる場合,すなわち,労働協約,就業規則等により,個人的な契約ではなく制度的に退職の期限(退職の期限については,不確定期限(21203
イ(ロ)c参照)も含まれる)が定められている場合に限られる。
| また,当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要であるので,例えば,定年に達した後,1
年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に,再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は,これに該当しない。 (K2804E)
|
イ 定年退職者等について受給期間の延長が認められた場合,離職の日の翌日以後1
年間(50251 イ(ロ)においては1 年と60 日)に加えることができる期間は,求職申込みをしないことを希望するとしてその者が申し出た期間(離職日の翌日から起算して1
年を限度とする。以下「猶予期間」という)に相当する期間である。
したがって,この場合のその者の受給期間は最大2
年間(50251 イ(ロ)においては2 年と60 日)である(法第20
条第1 項により更に受給期間が延長される場合について50286
参照)。
イ 延長申請書の提出
受給期間の延長の措置を受けようとする者は,定年等の理由により離職した日の翌日から起算して2
か月以内に,延長申請書に,その保管するすべての離職票を添付して管轄安定所長に提出しなければならない(則第31
条の3 第1 項及び第2 項)。
この場合の申請は,原則として本人が安定所に出頭した上で行うこととするが,疾病又は負傷その他やむを得ない理由のために申請期限内に安定所に出頭することができない場合に限り,その理由を記載した証明書を添付の上,代理人又は郵送等によって行うことができる(代理人による申請の場合は委任状を必要とし,郵送の場合は発信日を申請日とし,消印により確認する)。
この場合において,天災その他やむを得ない理由のため,所定の期間内に申請できなかった場合には,そのやむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して7
日以内に申請すればよい。
なお,天災その他やむを得ない理由により所定期間内に申請できなかった場合には,その事実を証明することができる官公署,鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が認める者の証明書を添付させる。
ロ 猶予期間の変更
定年等の理由により離職した日の翌日から起算して2
か月(天災その他やむを得ない理由のため当該2
か月以内に申請できなかった場合には,そのやむを得ない理由のやんだ日の翌日から起算して7
日)以内であれば猶予期間の変更が認められる。この場合,猶予期間を変更しようとする者は,延長申請書に延長通知書及び離職票-2を添付して管轄安定所長に提出しなければならない。
イ 延長申請書等の書類の提出を受けた場合には,申請に係る離職が受給資格に係る離職であるか否か及び50281
に掲げる理由に該当するか否かの認定を行う。
理由については,法第33 条の給付制限を行う場合の離職理由の認定に準じ,管轄安定所は離職票に記載されている事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長の判断を主とし,申請者の申立てを聴いた上,認定を行う。
ロ 延長申請書の記載内容が事実と相違ないことを確認した場合には,延長申請書の「※処理欄」に猶予期間を記載する。この場合,延長申請書に離職票を添付の上,安定所長の決裁を受ける。
イ 受給期間の延長措置を決定した場合には,延長通知書を交付する(則第31
条の3 第3 項)。このとき,延長通知書には,安定所長印(小)を押印する。
延長通知書は,当該定年退職者等が受給資格の決定を受けるときにその者に交付された離職票とともに管轄安定所に提出するよう指導する。
また,延長通知書を滅失し,又は損傷した場合には速やかに届け出て再交付を受けるよう指導する。
延長通知書を交付するときは,保管するすべての離職票−2のうち,最新の受給資格に係る最新の離職票−2の「公共職業安定所記載」欄に,「猶予期間(平成
年 月 日から平成 年 月日まで)(平成 年 月
日決定)」及び当該安定所名を朱書(その旨のゴム印の押印によることとしても差し支えない)し,返付する。
ロ 定年退職者等に係る受給期間の延長を認めない場合には,当該申請書欄外に「不承認」の表示をするとともに,申請者に対して文書でその旨を通知する。
なお,不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。
ハ 猶予期間の変更の申請を受けた場合(50283
ロ参照)は,申請の内容を審査し,申立ての変更が認められるべきときは延長通知書及び離職票−2に必要な訂正を朱書により加え訂正箇所に安定所長印を押印の上,訂正を行った安定所名を記載し本人に返付する。
また,提出された延長申請書の「備考」欄には,「変更」と記載し,前回提出された延長申請書とともに一括保管する。
ニ 法第20 条第2 項の受給期間の延長措置に関する支給台帳,受給資格者証への記録は受給資格決定後に行うこととなる。
イ 法第20条第2項の受給期間の延長が認められた場合にも,法第20条第1項の受給期間の延長が認められる。
すなわち,定年退職者等の受給期間とされた期間内に,疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日がある場合にはさらに受給期間の延長が認められる。 (K2804D) |
ロ この場合,定年退職者等の受給期間とされた期間に加えることができる日数は,疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間の日数であるが,当該期間の全部又は一部が,猶予期間内にあるときは,当該疾病又は負傷等の理由により職業に就くことができない期間のうち猶予期間内にない期間分の日数とする。
なお,加えた期間が4 年を超えるときは,受給期間は4
年となる。