給付日数は,受給資格者の当該受給資格に係る離職の日における,年齢及び算定基礎期間並びにその者が就職困難な者であるかどうかによって決定されるものであり,これを
所定給付日数という(法第22 条)。
受給資格に係る離職の理由が倒産・解雇等厚生労働省令で定める事由に該当する受給資格者は,これを
特定受給資格者といい,上記とは別に,受給資格者の当該受給資格に係る離職の日における年齢及び算定基礎期間により所定給付日数が決定される(法第23
条,則第35 条,則第36 条)。
また,受給資格に係る離職の日が平成21 年3
月31 日から平成34 年3 月31 日までである50305-2イの
特定理由離職者については,暫定的に特定受給資格者とみなして,特定受給資格者と同じ日数の所定給付日数となる(法附則第4
条,則附則第18 条)。
なお,受給資格に係る離職日が平成21 年3
月31 日から平成29 年3 月31 日までの間である50305-2ロの法第33
条第1 項に規定する正当な理由により離職した者(離職の日以前2
年間に被保険者期間が通算して12 か月以上の者を除く)については,特定受給資格者とみなして,特定受給資格者と同じ日数となる。
また,船員に係る離職理由が「定年の場合」又は「労働者が契約の更新を希望せずに当該契約が期間満了となった場合」は特定理由離職者となるが,所定給付日数を算定する上では上記と同様に暫定的に特定受給資格者とみなす。
所定給付日数を表示すれば,次のとおりである(基本手当の延長給付については,52301〜52700参照)。
イ ロ又はハ以外の受給資格者の場合
ロ 50305-2 イの特定理由離職者(上記参照)及び法第23
条第2 項に定める特定受給資格者の場合
ハ 法第22 条第2 項に定める就職困難者である受給資格者の場合
イ
算定基礎期間は,受給資格者が受給資格に係る離職の日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については,当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)から次に掲げる期間を除いて算定した期間である(法第22
条第3 項,官民人事交流法第22 条,法第61 条の4
第7 項)。
(イ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1
年の期間内にないときは,当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間
(ロ) 当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については,これらの給付の受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
(ハ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に雇用継続交流採用職員であった期間があるときは,当該雇用継続交流採用職員であった期間
(ニ) 当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に育児休業給付金の支給を受けた期間がある場合はその期間
なお,算定に当たって各被保険者であった期間を加算する場合には,暦年,暦月及び暦日のそれぞれごとに加算し,暦月の12
月をもって1 年,暦日の30 日をもって1 月とする。
〔例示〕1 〔例示〕2 〔例示〕3 〔例示〕4
ロ 一の被保険者であった期間に関し,被保険者となった日が被保険者となったことの確認があった日の2
年前の日より前であるときは,当該確認のあった日の2
年前の日に当該被保険者となったものとみなして,算定基礎期間の算定を行う。
また,給与明細,賃金台帳又は所得税源泉徴収票(以下「給与明細等の確認書類」という)に基づき,被保険者資格の取得の確認が行われた日の2年前の日より前に,労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44
年法律第84 号)第32 条第1 項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていた(雇用保険料が給与から天引きされていた)ことが明らかである時期がある場合には,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことが確認できる時期のうち最も古い日(当該日を確認できないときは,給与明細等の確認書類により雇用保険料の天引きがあったことを確認できる最も古い月の初日。当該最も古い日又は当該最も古い月の初日が当該者の直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは,当該直前の被保険者でなくなった日)に当該被保険者となったものとみなして,算定基礎期間の算定を行う。(23501
イ参照)
〔例示〕1 〔例示〕2-1 2年以内遡及適用の場合
ハ 平成22 年1月1日より船員保険制度(失業部門)が雇用保険制度に統合されることに伴い,経過措置として,施行日(平成22
年1月1日)の前日において「旧船員保険法の規定による被保険者であった者」については,施行日に雇用保険の被保険者資格を取得するとされており(19
年改正法附則第35 条及び第36 条),これにより雇用保険の被保険者資格を取得した者については,施行日前の「船員保険の被保険者であった期間」は「雇用保険の被保険者であった期間」とみなすこととされている(19
年改正法附則第37 条)。
また,施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者が,施行日以後に雇用保険の被保険者資格を取得した場合において,当該雇用保険被保険者資格を取得した日の直前の「船員保険の被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)」が「当該雇用保険被保険者資格を取得した日」前1年の期間内にあるときは,施行日前の「船員保険の被保険者であった期間」は「雇用保険の被保険者であった期間」とみなすこととされている(雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成21
年政令第296 号。以下「21 年政令」という)附則第60
条)。
ただし,上記の場合(19 年改正法附則第37 条,または21
年政令附則第60 条により「雇用保険の被保険者であった期間」とみなす場合)において,以下に該当する「船員保険の被保険者であった期間」については,「雇用保険の被保険者であった期間」とはみなさないので留意すること(21
年政令附則第46 条第1号から第3号及び附則第60
条第1号から第3号。なお,50108 を参照)。
(イ) 船員保険において被保険者である期間(旧船員保険法における「被保険者タリシ期間」)とされない期間(旧船員保険法第33
条の3第4項各号に該当するもの)
(ロ) 「施行日前の船員保険の被保険者であった期間」に係る被保険者資格を取得した日の直前の「船員保険の被保険者の資格を喪失した日」が当該船員保険の被保険者資格を取得した日前1年の期間内にないときは,当該直前の船員保険の被保険者資格を喪失した日前の船員保険の被保険者であった期間
(ハ) 船員保険における失業保険金の支給を受けたことがある者については,当該失業保険金の受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間
このため,「船員保険の被保険者であった期間」を有する者について,算定基礎期間の算定を行うに当たっては,上記に従い,「雇用保険の被保険者であった期間」とみなされる期間を確認・確定した上で,上記イにより算定基礎期間を算定すること(下記例示1〜4参照)。
なお,上記イ(ニ)については,旧船員保険法の規定(旧船員保険法第36
条)による育児休業基本給付金の支給を受けた場合については,適用されないので留意すること(船員保険統合後において,船員が雇用保険法に基づき育児休業基本給付金の支給を受けた場合に適用される)。
また,船員についての被保険者であった期間については,取得日,離職日も含め,システムにより,船員保険被保険者台帳照会(センター要領第12「船員被保険者台帳関係」参照)を行い確認すること。
〔例示1〕 施行日の前日において「船員保険の被保険者であった者」の場合
〔例示2−1〕 施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者が,施行日以後に雇用保険の被保険者資格を取得した場合@
〔例示2−2〕 施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者が,施行日以後に雇用保険の被保険者資格を取得した場合A
〔例示2−3〕 施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者が,施行日以後に雇用保険の被保険者資格を取得した場合B
〔例示2−4〕 施行日前に船員保険の被保険者であったことがある者が,施行日以後に雇用保険の被保険者資格を取得した場合C
〔例示3〕 施行日前から雇用保険の被保険者であった者の場合
〔例示4−1〕 「船員保険の被保険者であった期間」と「雇用保険の被保険者であった期間」が連続している場合
〔例示4−2〕 「船員保険の被保険者であった期間」と「雇用保険の被保険者であった期間」が連続している場合(空白期間がある場合)
イ 概要
受給資格者が就職困難な者,特定理由離職者(受給資格に係る離職日が平成29
年4月1日以降の者については,50305-2 イの特定理由離職者に限る)又は特定受給資格者である場合,所定給付日数の決定の際には,受給資格に係る離職の日における年齢が重要な要素となるものであるから,その確認については慎重に行わなければならない。
なお,年齢の数え方については,その者の出生日に対応する日の前日において満年齢に達するものとして取り扱うこととし,例えば生年月日が昭和47
年4 月1 日の者が平成29 年3 月31 日に離職した場合には年齢45
歳の者として取り扱う。
ロ 確認方法
受給資格決定時において,50004 イの本人確認のために提出された書類のうち官公署が発行した書類であって年齢を確認することができるものを提示させる。
ハ 年齢の確認に伴う事務処理
(イ) 上記の方法により,受給資格者の年齢を確認した場合には,年齢を確認することができた書類名を「備考」欄に記載する。また,離職票−1
の「備考」欄に,離職票−1 の生年月日と住施行日(平成22
年1月1日)
1年以内 1年超(※1)
空白期間あり
(※2)(受給なし)
この間には空白期間なし。
統合に伴い,「雇用保険の被保険者
資格」を取得
民票等における生年月日とが異なる場合で訂正した場合にのみ離職の日における年齢を記載する。
なお,この場合の離職票とは,2 枚以上の離職票により受給資格の決定をした場合には,当該受給資格に係る最新の離職票をいう。
(ロ) 離職票の生年月日が住民票等における生年月日と異なっている場合には,速やかに離職票の生年月日を訂正し,支給台帳及び受給資格者証を作成する前に,当該受給資格者に係る被保険者台帳に記録している生年月日を訂正する。
イ 概要
就職困難な者(則第32 条)については,その他の者と異なり,50301
の表に示すとおりに所定給付日数が定められている。
ロ 就職困難な者であるかどうかの確認
| 就職困難な者とは,受給資格決定時において次の状態にある者をいい,受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない。 (K3004D)
|
したがって,受給資格決定時に,就職困難な者であるかどうか判明していない場合でも,支給終了日(期間満了により支給が終了した日を含む)の翌日から2
年を経過しない日までに,受給資格決定時において就職困難な者であったことが判明すれば,就職困難な者として取り扱い,必要に応じ支給台帳及び受給資格者証の所定給付日数を変更する。
このとき,必要な場合には,審査結果等に基づく失業の一括認定の取扱い(51451〜51500
参照)に準じて取り扱って差し支えない。
| なお,受給資格決定に際して就職困難な者であるか否かの確認を行う場合に,安定所長が必要であると認めるときには,その者が次の(イ)から(ホ)に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる(則第19条第2項)こととされており,就職困難な者であるか否かの(イ)から(ホ)の確認は,原則として職業紹介部門に照会して確認することとするが,これによって確認できない場合には,医師の証明書その他の次の(イ)から(ホ)に掲げる書類によって確認するものとする。 (K3004E)
|
50005(5)ロ(ロ)の身元確認を行った際に,次の(イ)から(ハ)に掲げる手帳の提出を受けている場合には,当該手帳を重ねて確認する必要はない。
(イ) 障害者の雇用の促進等に関する法律第2
条第2 号の身体障害者
身体障害者の確認は,求職登録票又は身体障害者手帳により行うものとするが,身体障害者とは,具体的には,次の身体障害がある者をいう。
a 次に掲げる視覚障害で永続するもの
(a) 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい,屈折異状がある者については,矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)がそれぞれ0.1
以下のもの
(b) 1 眼の視力が0.02 以下,他眼の視力が0.6
以下のもの
(c) 両眼の視野がそれぞれ10 度以内のもの
(d) 両眼による視野の2 分の1 以上が欠けているもの
b 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの
(a) 両耳の聴力レベルがそれぞれ70 デシベル以上のもの
(b) 1 耳の聴力レベルが90 デシベル以上,他耳の聴力レベルが50
デシベル以上のもの(c) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50
パーセント以下のもの
(d) 平衡機能の著しい障害
c 次に掲げる音声機能,言語機能又はそしゃく機能の障害
(a) 音声機能,言語機能又はそしゃく機能の喪失
(b) 音声機能,言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で,永続するもの
d 次に掲げる肢体不自由
(a) 1 上肢,1 下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの
(b) 1 上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて1
上肢の2 指以上をそれぞれ第1 指骨間関節以上で欠くもの
(c) 1 下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
(d) 1 上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて1
上肢の3 指以上の機能の著しい障害で,永続するもの
(e) 両下肢のすべての指を欠くもの
(f) (a)から(e)までに掲げるもののほか,その程度が(a)から(e)までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
e 心臓,じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害(ぼうこう又は直腸の機能の障害,小腸の機能の障害,ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害)で,永続し,かつ,日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの
(ロ) 障害者の雇用の促進等に関する法律第2
条第4 号の知的障害者
知的障害者とは,児童相談所,知的障害者更生相談所,精神保健福祉センター,精神保健指定医又は法第19
条の障害者職業センターにより知的障害があると判定された者をいうものであり,その確認は,求職登録票又は療育手帳により行うものとする。
(ハ) 障害者の雇用の促進等に関する法律第2
条第6 号の精神障害者
精神障害者とは,障害者のうち,次のa又はbのいずれかに該当するものであって,症状が安定し,就労が可能な状態にあるものをいう。
a 精神保健福祉法第45 条第2 項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
b 統合失調症,そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者(aに該当する者を除く)
なお,双極性障害とそううつ病は同義であることに留意すること。
(ニ) 刑法第25 条の2 第1 項,更生保護法第48
条又は売春防止法第26 条第1 項の規定により保護観察に付された者及び更生保護法第85
条第1 項各号に掲げる者であって,その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から安定所長に連絡があったもの
(ホ) 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
これは,具体的には,次の者をいう。
a アイヌ地区住民
b 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第20
条の規定に基づく中高年齢失業者等求職手帳を所持する者
c その他教育・就労環境等により安定所長が就職が著しく困難であると認める者であって,35
歳以上のもの