行政手引

50601−50900 第6 基本手当日額の決定
50601−50650 1 賃金日額の算定方法
50601(1)原則

イ 法第13 条の算定対象期間において,完全な賃金月が6 以上あるときは,最後の完全な6 賃金月に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。以下同じ。)の総額を180 で除して得た額を賃金日額とするのが原則である。
この場合において,「賃金月」とは,同一の事業主のもとにおける賃金締切日(賃金締切日が1 暦月内に2 回以上ある場合には暦月の末日に最も近い賃金締切日。以下同じ。)の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい,その期間が満1 か月であり,かつ,賃金支払基礎日数が11 日以上ある賃金月を「完全な賃金月」という。
なお,賃金締切日のない場合は暦月の末日をもって賃金締切日とみなし,また,被保険者資格取得日(就職日)は賃金締切日の翌日と,離職日の前日は賃金締切日とそれぞれみなす。
なお,受給資格又は高年齢受給資格に係る離職の日において短時間労働者(1 週間の所定労働時間が,同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1 週間の所定労働時間に比し短く,かつ,法第38 条第1 項第2 号の厚生労働大臣の定める時間数(30 時間)未満である者をいう。)である被保険者であった受給資格者又は高年齢受給資格者については,日給者であっても,日給者の場合の計算方法(50603 参照)を適用せず,本項イ及びロにより賃金日額を算定する。

〔例示〕1 短時間労働者である被保険者以外の被保険者の場合
〔例示〕2 短時間労働者である被保険者の場合

ロ 法第13 条の算定対象期間において,完全な賃金月が5 以下である場合には,次の(イ),(ロ),(ハ),(ニ)の順序により,かつ,(イ),(ロ),(ハ),(ニ)の中では新しい賃金月から取り上げ,その賃金月の期間を加算して180 日(1 か月を30 日として計算し,1 か月に満たない期間は実日数で計算する。以下同じ。)に達するまでの期間(以下「基礎期間」という。)を算定対象とし,当該期間に対応する賃金の額を180 で除して得た額を賃金日額とする。
この場合において(ハ),(ニ)の賃金月のうちその一部が基礎期間に含まれるものについては,その基礎期間に含まれる賃金月の一部の期間に対応する賃金額は,当該賃金月に支払われた賃金額を当該賃金月の期間の日数で除して得た額に,当該一部の期間の日数を乗じて得た額とする。
(イ) 完全な賃金月
(ロ) 賃金の支払の基礎となった時間数が80 時間以上の賃金月(その期間が満1か月であり,離職日が令和2年8月1日以降の場合に限る。)
(ハ) (イ) 及び(ロ)以外の賃金月であって,当該賃金月における賃金支払基礎日数の当該賃金月の期間の日数に対する割合が30 分の11 以上であるもの
(ニ) (イ) ,(ロ) 及び(ハ)以外の賃金月

〔例示〕1 短時間労働者である被保険者以外の被保険者の場合
〔例示〕2 短時間労働者である被保険者以外の被保険者の場合
〔例示〕3 短時間労働者である被保険者以外の被保険者の場合
〔例示〕4 短時間労働者である被保険者以外の被保険者の場合
〔例示〕5 短時間労働者である被保険者以外の被保険者の場合
〔例示〕6 短時間労働者である被保険者の場合

50602(2)月給者の場合(離職票−2KA欄に賃金額が記載されている場合)の計算

原則(50601 参照)に述べたとおり(50601 例示参照)。
なお,年俸制により賃金額が定められる者についても月給者と同様に取り扱う。各月における賃金支払対象期間及び賃金額が定められている場合は,これによることとなるが,これらについて特段定めがない場合には,各暦月に年俸とされる額の12 分の1 の額が支払われるものと取り扱う。
この場合についても,あらかじめ「臨時に支払われる賃金」及び「3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金」の額が定められているのであれば,当該賃金額を除いた額の12 分の1 の額が各暦月に支払われたものと取り扱う。

50603(3)日給者の場合の計算

イ 離職票−2KB欄のみに賃金額が記載されている日給者の場合
基礎期間に支払われた賃金の総額をその期間中の労働日数(休業手当の基礎となった日,有給休暇日等を含み,賃金の支払の基礎となった日と同様と考える。)で除して得た額の100 分の70と,原則どおり算出した賃金日額とを比較し,いずれか大きいものを賃金日額とする(50601 例示参照)。
したがって,労働日数が126 日以上の場合(180 の100 分の70 は126 である。)は,原則どおり計算すればよいこととなる。
ロ 日給者が月給的賃金を併せて受けている場合(同一賃金月について離職票−2KA B両欄に賃金額が記載されている場合)
基礎期間に支払われた月給的賃金(KA欄に記載されているもの)の総額を180 で除して得た額と,基礎期間に支払われた日給的賃金(KB欄に記載されているもの)の総額をその期間の労働日数で除して得た額の100 分の70 との合計額(下記の例のW2)を,算出する。これと原則どおり算出された賃金日額(下記の例のW1)とを比較し,いずれか大きいものを賃金日額とする。
ハ なお,受給資格に係る離職の日において短時間労働者である被保険者であった受給資格者又は高年齢受給資格者については,たとえ日給者であっても上記イ及びロの計算方法は適用せず,50601 により計算する。

50604(4)記載されている場合)

基礎期間の途中において日給制から月給制に賃金形態が変更したような場合には,基礎期間のすべてについて,労働した日若しくは時間によって賃金が算定され,又は出来高払制その他の請負制によって賃金が定められていたものとみなし,前記50603 のイにより算定するものとする。この場合において,月給制の部分の賃金の支払の基礎となった日数は労働した日数と考える。
ただし,受給資格に係る離職の日において短時間労働者である被保険者であった受給資格者又は高年齢受給資格者については,これを適用せず原則どおり計算する。
なお,賃金形態の変更が賃金締切日の翌日からではない場合であって,直前の賃金締切日の翌日から賃金形態の変更日の前日までの期間及び賃金形態の変更日から直近の賃金締切日まで期間の各期間の合計が満1 か月であり,当該期間における賃金支払基礎日数のその賃金月の期間の日数に対する割合が30 分の11 以上であり,被保険者期間として計算された最後の6 か月間に含まれるときは当該賃金月を完全な賃金月とみなす。

50605(5)賃金締切日の変更の場合

賃金締切日の変更のあった賃金月は,毎月賃金締切日が変わる場合も含め,50601 のロの(ハ)又は(ニ)に該当するので,次の50606 に該当する場合を除き,原則どおり計算すればよいこととなる。

50606(6)賃金締切日が変更され,元の賃金締切日に戻った場合

イ 賃金締切日が1 回限り変更され,次の月からは再び元の賃金締切日に戻った場合であって,当該変更された賃金締切日を含む賃金月及びその直後の賃金月の各期間を合計した期間が満2 か月であり,かつ当該賃金月の各々について,各賃金月における賃金支払基礎日数のその賃金月の期間の日数に対する割合が30 分の11 以上であるときは,当該2 賃金月を完全な2 賃金月とみなす(〔例示〕1 参照)。
この場合において,180 で除すべき賃金総額を算定するために,完全な2 賃金月とみなされた賃金月のうちの1 賃金月に支払われた賃金額を必要とするときは,当該2 賃金月に支払われた賃金の合計額を2 で除して得た額を完全な1 賃金月に支払われた賃金額とみなす(〔例示〕2 参照)。
ロ 賃金締切日が2 回以上連続して変更され,再び元の賃金締切日に戻った場合であって,当該変更された最初の賃金締切日の賃金月から元の賃金締切日に戻った賃金月までの期間が満6 か月以内であり,かつ,当該賃金月の各々について各賃金月における賃金支払基礎日数のその賃金月の期間の日数に対する割合が30 分の11 以上であり,被保険者期間として計算された最後の6 か月間に含まれるときは当該賃金月を完全な賃金月とみなす(〔例示〕3 参照)。

〔例示〕1 賃金締切日が毎月25 日の事業所に9 月1 日就職し,4 月30 日離職した被保険者の賃金締切日が,12 月のみ20 日に変更され,1 月から元の賃金締切日に戻った場合
〔例示〕3 4 月1 日に就職し,12 月10 日に離職した被保険者の賃金締切日が,7 月までは毎月25 日であったものが8 月は20 日に9 月は末日に変更され,10 月からは元の賃金締切日に戻った場合

50607(7)一般の離職票と短期の離職票により受給資格を決定した場合

一般の離職票と短期の離職票とを提出した者についての受給資格の決定は,50104 のハにより行うが,その場合の賃金日額の算定は,2 枚以上の離職票があった場合の取扱いに準じて行う。
ただし,一般の離職票に係る部分については賃金支払基礎日数が11 日以上ある月を,短期の離職票に係る部分については賃金支払基礎日数が11 日以上ある月をそれぞれ完全な賃金月として算定する。
なお,完全な賃金月以外の賃金月であって,当該賃金月における賃金支払基礎日数の当該賃金月の期間の日数に対する割合が一般の離職票にあっては30 分の11 以上であるものと短期の離職票にあっては30 分の11 以上であるものとは同順位として取り扱う(新しいものからとる。)。
また,一般の離職票と短期の離職票とにより受給資格を決定した場合においては,法第13 条の算定対象期間において資格決定離職票に係る被保険者であった期間が180 日未満となる場合が生ずることがあるが,その場合には,その期間中に支払われた賃金の総額を180 で除して得た額を賃金日額とする。

50608(8)週払の場合

週払(賃金の支払いが毎週1 回とされている場合をいう。)の場合は,基礎期間においてほとんど完全な賃金月がないものと考えられるので,すべて50601 のロの(ロ)又は(ハ)の賃金月とみなすこととし,原則に従って計算する。

50608-2(8-2)基本給と賃金締切日が異なる給与がある場合の取扱い

最後の完全な6賃金月の被保険者期間の労働の対価として支払われるべき賃金が基本手当算定の基礎となる賃金である(50451 のイ)。このため,欠勤や超過勤務があり,これらに係る欠勤控除や超過勤務手当が基本給と別途の支払いとなる場合であっても,離職証明書には実際の欠勤や超過勤務があった月の賃金として計上すべきものである。

50609(9)未払賃金がある場合

未払賃金のある月については,未払額を含めて算定する。この場合次の点に留意する。
なお,未払賃金とは,支払義務の確定した賃金が所定の支払日を過ぎてもなお支払われないものをいう。
イ 未払額の認定に当たっては,当該労働者の稼動実績,過去の賃金額等に基づいて確実と認められるもののみを認定し,事業主又は労働者が未払賃金であると称する場合であってもその算定基礎の明確でないものは,未払額として認定しない(21454 イ(ニ)g参照)。
ロ 離職後において,未払額として認定した額を超えて未払賃金が支払われた場合には,再計算を行う。

50610(10)特別の賃金がある場合

イ 特別の賃金がある場合は,法第13 条の算定対象期間において,法第14 条(第1 項ただし書を含む。)の規定により被保険者期間として計算された最後の6 か月(以下「特別賃金算定期間」という。)に支払われた特別の賃金の総額を180 で除して得た額と,これ以外の賃金について前記50601〜50609 により得た額との合算額をもって賃金日額とする。
なお,この場合において,特別の賃金以外の賃金についても一定期間に支払われた賃金の総額を180 で除すこととしている場合には,特別の賃金の総額とそれ以外の賃金の総額とを合算した後,その合計額を180 で除すこととする。
ロ 2 枚以上の離職票の提出があった場合も上記イと同様である。
なお,被保険者期間の2 分の1 か月として計算された期間を加算して受給資格を得た場合における特別賃金算定期間の6 か月の計算は,次の(イ),(ロ)の順序により,かつ,(イ),(ロ)の中では新しい被保険者期間として計算された月から取り上げる。
この場合,被保険者期間2 分の1 か月として計算された期間については,実日数により計算した上,それらの端数の期間が合算して30 日に達すれば,1 か月とする(例示1,2 参照)。
(イ) 被保険者期間1 か月として計算された期間
(ロ) 被保険者期間2 分の1 か月として計算された期間
 B+C+D+E+F+G  (I''+M')+(M''+N’)+(N''+O')+(O"+P')+(P"+Q')+(Q"+R')
 B+C+D+E+F+G  (I''+M')+(M''+N’)+(N''+O')+(O"+P')+(P"+Q')+(Q"+R')
 B+C+D+E+F+G  (I''+M')+(M''+N’)+(N''+O')+(O"+P')+(P"+Q')+(Q"+R') 70

50611(11)賃金日額の算定が困難な場合又は賃金日額とすることが適当でないと認められる場合

賃金日額の算定が困難な場合又は賃金日額とすることが適当でないと認められる場合には,厚生労働大臣が定めるところにより算定する額を賃金日額とすることとされている(法第17 条第3 項)。
具体的には,昭和50 年労働省告示第8 号「厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を定める告示」(以下「告示」という。)によって定められている。
このうち,法第17 条第3 項及び告示第8 条の「賃金日額とすることが適当でないと認められる場合」の運用については,勤務時間短縮措置等適用時の賃金日額算定の特例及び緊急対応型ワークシェアリング制度導入時の賃金日額算定の特例に該当する場合(50651〜50690 参照)を除いて,次のイ及びロのそれぞれ(イ)に該当する場合を「適当でないと認められる場合」とし,この場合の賃金日額の算定はそれぞれ(ロ)に掲げる方法により行う。
イ 休業手当が支払われた日がある場合の取扱い
(イ) 法第17 条第1 項に規定する6 か月(50601 において賃金日額の算定の基礎とされる賃金月(以下「算定基礎賃金月」という。)とする。)において,事業主の責めに帰すべき理由による休業(労働者が当該事業所において所定労働日に労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,当該所定労働日の全一日にわたり又は所定労働時間の一部について労働することができない状態をいう。)が実施され,労働基準法第26 条の規定による手当(一部の時間休業した日に日(就職)

日(離職)
20

ついて,実労働時間に対応する賃金として事業主に平均賃金の6 割以上の支払義務が生ずる場合に,これに更に加算して支払われるものはこの手当に該当しない。以下「休業手当」という。)が支払われた日がある場合
ただし,算定基礎賃金月の全期間にわたって休業手当が支払われている場合であって,算定基礎賃金月へ引き続く休業の開始直前6 か月(以下「休業開始直前6 ヵ月」という。)に係る賃金日額が,算定基礎賃金月に係る賃金日額以下であるとき又は休業開始直前6 か月が離職の日以前4 年間(最後に被保険者となった日が離職の日以前4 年間内にある場合は,当該被保険者となった日から離職の日までの期間)内にないときは「適当でないと認められる場合」に該当しない。

(ロ)a (イ)のうち休業手当の支払われた期間が算定基礎賃金月未満である場合における賃金日額は,算定基礎賃金月に支払われた特別の賃金以外の賃金の総額(賃金が労働した日若しくは時間によって算定され,又は出来高払制その他の請負制によって定められている者(以下「日給者等」という。)に月,週その他一定の期間に応じて支払われる賃金(以下「月給的賃金」という。)を除く。)から休業手当の額を控除した額を180 日(日給者等については,賃金支払基礎日数)から当該休業手当の支払われた日数(以下「休業日数」という。)を控除した日数で除して得た額に180(日給者等については,賃金支払基礎日数)を乗じて得た額と特別の賃金及び日給者等に支払われる月給的賃金との合計額(以下「通常賃金総額」という。)を算出し,当該通常賃金総額について,法第17 条第1 項又は第2 項の規定(以下「算定根拠規定」という。)の例により算定した額とする。

〔例示〕1

休業手当が支払われた日が,算定基礎賃金月に属していないことにより,「適当でないと認められる場合」に該当しない。
したがって,50601 により賃金日額の算定を行う。
長期の休業により,離職票の「L備考」欄に「全休業」と記載された賃金であって,その期間が満1 か月である場合は,当該賃金月における休業日数を30 日,それ以外の賃金月である場合は,当該賃金月の実日数を休業日数として(ロ)により計算すること。
ただし,「全休業」と記載されている場合であっても,賃金日額の算定基礎賃金月に属さない月があるので留意する。
また,離職票の「L備考」欄に「休業期間中の所定休日」と表示のうえ記載された所定休日数がある場合は,休業手当の支払われた日数に当該休日数を加えた日数を休業日数として(ロ)により計算すること。なお,当該加えた日数が30 日を超える場合については,30 日とする。
なお,この取扱いは,月間全部を拘束する意味の月給者以外の月給者についても同様とするが,それ以外の日給者等についてはこの取扱いを行わず,休業実日数によるものであること。
b (イ)のうち休業手当の支払われた期間が算定基礎賃金月の全期間にわたっている場合における賃金日額は,休業開始直前6 か月に支払われた賃金の総額について,算定根拠規定の例により算定した額とする。
ロ 疾病,負傷等の理由により通常の勤務をすることができなかった日がある場合の取扱い(イ) 算定基礎賃金月において,疾病,負傷又は則第18 条各号に掲げる理由(50152(受給要件の緩和が認められる理由)参照)(以下「事故」という。)により通常の勤務をすることができなかった日が30 日以上引き続く期間(50601 により算定の基礎とされる賃金月が順次に接続するものとみなし算定する。)があり,算定根拠規定に基づき算定した賃金日額が,事故により通常の勤務をすることができなかった日を休業手当の支払われた日と,当該事故により通常の勤務をすることができなかった日について支払われた賃金を休業手当とみなしてイの(ロ)のaと同様の方法により算出した通常賃金総額又はイの(ロ)のbと同様の方法により算出した賃金の総額について算定根拠規定の例により算出した賃金日額の100 分の70 未満である場合ただし,事故により通常の勤務をすることができなかった期間が,算定基礎賃金月の全期間にわたっている場合であって,算定基礎賃金月へ引き続く事故の発生直前6 か月(以下「事故発生直前6 か月」という。)が,離職の日以前4 年間(最後に被保険者となった日が離職の日以前4 年間内にある場合は,当該被保険者となった日から離職の日までの期間)内にないときは「適当でないと認められる場合」に該当しない。
(ロ)a (イ)のうち事故の期間が算定基礎賃金月の全期間にわたっていない場合における賃金日額は,(イ)の通常賃金総額について算定根拠規定の例により算定した賃金日額の100 分の70 に相当する額とする。
b (イ)のうち事故の期間が算定基礎賃金月の全期間にわたっている場合における賃金日額は,事故発生直前6 か月に支払われた賃金の総額について,算定根拠規定の例により算定した額の100 分の70 に相当する額とする。
ハ イの(イ)とロの(イ)の双方に該当する場合の取扱い
(イ) 双方の事由に係る期間が算定基礎賃金月未満である場合は,次の算式により賃金日額を算定する。

50613(13)賃金日額の算定を行う場合のその他の留意事項

イ 賃金計算の未処理のため,賃金の支払い状況等の欄に離職日の属する月等の賃金に係る記載が行えない場合については,原則,21455(5)「雇用保険被保険者離職証明書についての注意」2(10)のとおりであるが,賃金計算の未処理によりやむを得ず,離職日の属する月等の賃金に係る記載がなされていない離職票が提出されている場合であって,初回の認定日に至っても引き続き賃金計算が未処理のため離職証明書の最後の完全な6賃金月の賃金額が確認できない,かつ本人が早期の支給を望むときは,いったん最後の完全な6賃金月から賃金計算の未処理に係る賃金月を除いた期間に支払われた賃金の総額を180 で除して得た額を賃金日額として便宜的に支給処理を行った上で,賃金計算の処理後,離職日の属する月等の賃金額を確認し,必要に応じて追給処理等を行う。
なお,本手続を行う際には,雇用保険受給資格者証の「離職時賃金日額」「基本手当日額」欄に「仮○印」を押すなど,今後変更がありうることがわかるよう示すこと。
ロ 賃金日額は法第13 条の算定対象期間に支払われた賃金額について算定しなければならないので,下図のような場合,賃金額Gについては,3 月29 日以降に支払われた賃金額のみを算定の対象とすべきであり,賃金額Gすべてを算定の対象に含めることができないので,賃金額Gの支払われた賃金月は完全な賃金月以外の賃金月と考えG×30 分の23 を算定対象の賃金に含める。

50615(15)端数処理

賃金日額の計算において,賃金又は日数に端数が生じた場合は,次の方法により処理する。
(イ ) 賃金に端数が生じた場合の処理方法
○各項の計算は,小数点以下第3 位を四捨五入し,小数点以下第2 位まで算出する。
○計算の最後の段階において,小数点以下を切捨てて整数とする。
(「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」第2 条第1 項参照)
(ロ) 日数に端数が生じた場合の処理方法
小数点第1 位を四捨五入して整数とする。

50616(16)賃金日額の最低額及び最高額

イ 50601〜50615 によって算定した賃金日額が,賃金日額の最低額を下まわるときは,賃金日額の最低額が賃金日額となる。賃金日額の最低額は,2,577 円(令和3 年8 月1 日現在。50617 の変更が行われた場合は変更後の額)である(法第17 条第4 項)。
ロ 50601〜50615 によって算定した賃金日額が,賃金日額の最高額を超えるときは,賃金日額の最高額が賃金日額となる。賃金日額の最高額は,受給資格に係る離職の日における年齢により異なり,以下の(イ)から(ニ)までの額(令和3 年8 月1 日現在。50617 の変更が行われた場合は変更後の額)である(法第17 条第4 項)。
(イ) 受給資格に係る離職の日において60 歳以上65 歳未満の受給資格者の場合
15,770 円(令和3 年8 月1 日現在の額。50617 の変更が行われた場合は変更後の額)
(ロ) 受給資格に係る離職の日において45 歳以上60 歳未満の受給資格者の場合
16,530 円(令和3 年8 月1 日現在の額。50617 の変更が行われた場合は変更後の額)
(ハ) 受給資格に係る離職の日において30 歳以上45 歳未満の受給資格者の場合
15,020 円(令和3 年8 月1 日現在の額。50617 の変更が行われた場合は変更後の額)
(ニ) 受給資格に係る離職の日において30 歳未満の受給資格者の場合
13,520 円(令和3 年8 月1 日現在の額。50617 の変更が行われた場合は変更後の額)

50617(17)自動変更対象額

イ 厚生労働大臣は,年度(4 月1 日から翌年の3 月31 日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額の4 月分から翌年3 月分までの各月分の合計額を12 で除して得た労働者1 人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が,直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え,又は下るに至った場合においては,その上昇し,又は低下した比率に応じて,その翌年度の8 月1 日以後の自動変更対象額を変更しなければならないとされている(法第18 条第1 項,則第28 条の3)。
ロ イにより算定された各年度の8 月1 日以後に適用される自動変更対象額のうち,最低賃金日額(当該年度の4 月1 日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法(昭和34 年法律第137 号)第9 条第1 項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは,当該年度の8 月1 日以後,当該最低賃金日額とする(法第18 条第3 項,則第28 条の5)。

[参考]最低賃金日額の算定方法(則第28 条の5)
最低賃金日額は,イにより変更された自動変更対象額が適用される年度の4 月1 日に効力を有する最低賃金法第9 条第1 項に規定する地域別最低賃金の額について,一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20 を乗じて得た額を7で除して得た額である。
ハ 基本手当の日額の算定に当たって,100 分の80 を乗ずる賃金日額の範囲となる額(2,577 円以上4,970 円未満。令和3 年8 月1 日現在),100 分の80 から100 分の50 までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額(4,970 円以上12,240 円以下の額。令和3 年8 月1 日現在)及び100分の80 から100 分の45 までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額(4,970 円以上11,000円以下の額。令和3 年8 月1 日現在)(50801 参照)並びに50616 の賃金日額の最低額,最高額は,自動変更対象額であるので上記の変更がなされる(法第18 条第4 項)。
ニ また,自動変更対象額を変更するに当たって,5 円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5 円以上10 円未満の端数があるときは,これを10 円に切り上げる(法第18 条第2 項)。

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