基本手当は,受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に安定所に求職の申込みをした日以後において,失業している日(
疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は,支給されない(法第21条)。これを
待期という。
| なお,待期は,受給資格者が当該受給資格に係る離職後最初に安定所に求職の申込みをした日から進行するものであり,その日以後において通算して7日の失業の認定が行われなければ待期は満了しない。 (K2902A)
|
待期日数は,当該受給資格に係る離職後の最初の求職の申込みの日(
受給資格の決定の日と同一の日とする。以下同じ)
から起算された通算7 日の失業日数又は傷病日数である。
したがって,待期日数は,現実に失業し,失業(
傷病のため職業に就くことができない場合を含む)
の認定を受けた日数が連続して,又は断続して7
日に達することが条件とされるのであって,当該受給資格に係る離職後最初に求職の申込みをした後,7
日間に就職した事実があればその就職した日数,また,所要の失業の認定を受けなかった事実があればその認定を受けるべき期間の相当日数だけが先に持ち越される。安定所における失業(
傷病のため職業に就くことができない場合を含む)
の認定があって初めて失業の日又は疾病若しくは負傷のため職業に就くことができない日として認められるものであるから,失業(
傷病のため職業に就くことができない場合を含む)
の認定は待期の7 日についても行われなければならない。
したがって,受給資格の決定をした際に,受給資格者に待期の満了後あらためて出頭するよう指示するのは誤りであり,受給資格の決定後,4
週間に1 回又は1 か月に1 回の失業の認定日を定めて受給資格者に知らせなければならない。
待期は,1 受給期間内に1 回をもって足り,受給期間内に就職して新たな受給資格を取得することなく,再び失業した場合には,最初の離職後において既に待期を満了している者については再び要求されない。
給付制限期間が何月何日より何月何日までと確定するのは待期の満了後となるので,離職理由に基づく給付制限の処分は,通常待期の満了後の最初の認定日に待期の満了の日の翌日から起算して行う。
受給資格者が基本手当の支給を受けるには,安定所に出頭し求職の申込みをした上,失業の認定を受けなければならない(
法第15 条第1 項及び第2 項)。受給資格者がこの失業の認定を受けようとするときには,失業の認定日に,受給資格者の住所又は居所を管轄する安定所(
以下「住居所管轄安定所」という) に出頭し,失業認定申告書(
則様式第14 号)に受給資格者証を添えて提出した上,職業の紹介を求めなければならない(
則第22 条第1 項,51301 参照) 。
この失業の認定とは,安定所が受給資格の決定を行った者について,失業の認定日において,原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(
以下「認定対象期間」という) に属する各日について,その者が失業していたか否かを確認する行為であり,当該受給資格者が求人に面接したこと,安定所その他の職業安定機関(
船員を希望する者については,地方運輸局,船員雇用促進センターを加える)
若しくは職業紹介事業者等( 職業安定法第4
条第7 項に規定する職業紹介事業者又は業として同条第4
項に規定する職業指導( 職業に就こうとする者の適性,職業経験その他の実情に応じて行うものに限る)を行う者(
安定所その他の職業安定機関を除く)をいう。以下同じ。53206
ホ参照) から職業を紹介され,又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行う(
法第15 条第5 項) 。
また,その具体的な認定方法については,受給資格者の住居所管轄安定所の長は,提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認して行う(
則第28 条の2 ) 。認定対象期間中の全部又は一部の日について失業していなかったと確認することを失業の不認定という。
この場合の失業とは,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,職業に就くことができない状態にあることをいう(
法第4 条第3 項) 。( なお,求職者給付の支給を受ける者は,必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ,誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより,職業に就くように努めなければならない(
法第10 条の2 )とされているところである)
なお,失業の認定は,住居所管轄安定所において行われるものであるが,住居所管轄安定所が他の安定所に求職者給付及び就職促進給付に関する事務を委嘱した(
則第54 条) ときは,委嘱を受けた安定所において行われる。
労働の
意思とは,就職しようとする積極的な意思をいう。
すなわち,安定所に出頭して求職の申込みを行うのはもちろんのこと,受給資格者自らも積極的に求職活動を行っている場合に労働の意思ありとするものである。
労働の
能力とは,労働( 雇用労働) に従事し,その対価を得て自己の生活に資し得る精神的・肉体的及び環境上の能力をいうのであり,受給資格者の労働能力は,安定所において本人の体力,知力,技能,経歴,生活環境等を総合してその有無を判断するものである。
職業に就くことができない状態とは,安定所が受給資格者の求職の申込みに応じて最大の努力をしたが就職させることができず,また,本人の努力によっても就職できない状態をいうのである。この場合,安定所は,その者の職歴,技能,希望等を配慮した上で,職業紹介を行う。
イ
失業の認定は,求職の申込みを受けた安定所において,受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4
週間に1 回ずつ直前の28 日の各日について行う(
法第15 条第3 項) 。
ロ 失業の認定は,原則として前回の認定日以後,当該認定日の前日までの期間について行うものであるが,認定日が,就職日の前日である場合,受給期間の最終日である場合又は支給終了日である場合は,当該認定日を含めた期間(
前回の認定日から当該認定日までの期間) について失業の認定をすることもできる。
ただし,この場合,当該認定日に就労することも考えられるから,当日就労する予定がないことを確認し,かつ,当日就労した場合には直ちに届け出て基本手当を返還しなければならない旨を告げておく。
ハ 安定所が,失業の認定日に失業の認定を行うに当たっては,次の事項について確かめる。
(イ) 当該安定所において受給資格者証を交付した受給資格者であるかどうか,又は委嘱若しくは移管の手続を経た受給資格者であるかどうか。
(ロ) 受給資格者本人であるかどうか。
(ハ) 所定の失業の認定日であるかどうか,及び前回の失業の認定日に出頭したかどうか。
(ニ) 労働の意思及び能力があるかどうか。
(ホ) 就職した日又は自己の労働による収入があったかどうか。
| 失業の認定は,受給資格者本人の求職の申込みによって行われるものであるから,代理人による失業の認定はできない(未支給失業等給付に係る失業の認定については,53104
参照)。 (K0202B) |
本人であることの確認は,受給資格者証に貼付された本人の写真によって行う。(
なお,50207(7)により写真の貼付を省略した者については,失業の認定に係る手続きのタイミングごとに,マイナンバーカードを提示させることによって,本人であることを確認する)
この確認で必要があると認めるときは,更に受給資格者に対して50003(3)ハに掲げる書類及び当該書類に記載されている住所に受給資格者が実際に居住していることが確認できる公共料金の領収書等(
この確認の際,50003(3)ハ(イ)又は(ロ)の書類を提示することができず,やむを得ず50003(3)ハ(ハ)の書類として公共料金の領収書等を提示した場合を除く)
の提示を命じることができること( 則第28 条の2
第2 項) 。
新規に個人番号の登録及びシステムに登録された個人番号の変更について申し出があれば,「個人番号登録・変更届」の提出を求め,5
0 0 0 5 ( 5 ) ロ( イ)及び( ロ) により個人番号及び身元(
実在) 確認を行った上で登録すること。 なお,受給資格者証を提出できない場合でも,それが紛失したものであることが明らかであり,本人であることの証拠があるような場合には受給資格者証を再交付することもできる(
則第50 条,51054 参照)。また,受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由がある場合には,次回の認定日に必ず提出すべく指示して受給資格者証の提出のないまま失業の認定を行い得る(
則第22 条第3 項) 。
失業の認定は,原則として,受給資格者について,あらかじめ定められた認定日に行うものであるから,所定の認定日に出頭しないときは,認定対象期間全部について認定しないこととなる。このため,受給資格者が失業の認定を受けるため安定所に出頭したときは,提出された受給資格者証の記録により,その日が当該受給資格者について定められた認定日であるかどうかを確認する。
なお,51252 のなお書により受給資格者証を提出しない場合については,システムを活用して当該者の支給台帳を確認する。
イ 概 要
受給資格者について労働の意思及び能力があると確認されるためには,単に安定所に出頭して求職の申込みをしているだけではなく,真に就職への意欲をもち,かつ,精神的,肉体的,環境的に労働の能力を有していることが必要である。
失業の認定はロにより
求職活動実績に基づいて行う。
失業の認定日には,認定対象期間の28 日の各日について失業の認定を行うものであり,当該認定日以後の日については認定を行うことはできない。
しかしながら,当該認定日において認定対象期間の全部又は一部の日について失業の認定を行わなかった場合であって,その判断の基礎となった事情がその後も継続するであろうと認められるときは,受給資格者に対し,その事情が継続する限り失業の認定はできないが,その事情がやめば認定を行い得るのでその事情がやみ,労働の意思及び能力が復活したときに安定所へ出頭するよう指導を行う。
失業の認定を行わなかったときは,受給資格者証の「(
処理状況) 」欄及び失業認定申告書の「※ 連絡事項」欄に,その旨を記載し,その期間及び理由も記載しておく。
失業の要件である労働の意思及び能力の有無の判定は一律に機械的に行うことなく個々の事案について具体的な事情を考慮に入れて行うよう配慮しなければならない。
また,この際紹介担当部門からの連絡を待って判定すべき場合は,当該連絡に基づき認定係において判定するものであるが,この連絡方法等についてはあらかじめ定められた簡易な方法によることとし,紹介担当部門及び認定係の業務の運営に支障のないよう配慮しなければならない。
なお,自己の都合により退職し,短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件のみを希望する受給資格者については,妊娠,出産,育児,老病者の看護その他家事又は家業の手伝い,加齢等による当人の肉体的能力の減退等が退職の原因となっていることも考えられるので,失業の認定に当たっては,このことに十分留意のうえ,ハにより慎重な判断を行う。
ロ 求職活動実績に基づく失業の認定
(イ) 失業の認定の対象となる求職活動実績の基準
a 求職活動の回数
(a) 基本手当に係る失業の認定日において,原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(
法第32 条の給付制限の対象となっている期間を含む。以下「認定対象期間」という)に,求職活動を行った実績(
以下「求職活動実績」という) が原則
2 回以上あることを確認できた場合に,当該認定対象期間に属する,他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
(b) ただし,次のいずれかに該当する場合には,上記(a)にかかわらず認定対象期間中に行った求職活動実績は
1 回以上あれば足りるものとする。
i 法第22 条第2 項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者(
50304 参照) である場合
A 基本手当の支給に係る最初の失業の認定日(
以下「初回支給認定日」という) における認定対象期間(
待期期間を除く) である場合
B 認定対象期間の日数が14 日未満となる場合
C 求人への応募を行った場合( 当該応募を当該認定対象期間における求職活動実績とする)
D
巡回職業相談所における失業の認定( 51901〜 51950 参照)及び市町村長の取次ぎによる失業の認定(
51951〜 52000 参照) を行う場合
b 法第33 条の給付制限を行う場合の取扱い
(a) 法第33 条の給付制限( 給付制限期間が1
か月となる場合を除く)満了後の初回支給認定日については,当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3
回以上( 給付制限期間が2 か月の場合は,原則2
回以上) 行った実績を確認できた場合に,他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。
(b) (a)の給付制限期間中の求職活動実績の要件は,初回支給認定日に係る認定対象期間のみを対象とするものであり,それ以外の認定日については,a
の基準によって判断する。
c 求職活動
実績の確認時等における積極的な職業紹介,職業相談の実施
(a) 認定時間の分散化等により,失業の認定日における受給資格者の
職業紹介,職業相談が確実に行えるよう必要な配慮を行い,認定日における積極的な職業紹介に努める(則第28条の2第2項)
。
(b) 離職理由に基づく給付制限を受けている者については,初回講習等の実施後できる限り早期に働きかけを行い,積極的な職業紹介,職業相談に努める(則第48条)
。
(c) その他受給資格者の再就職意欲を常に喚起しつつ,ニーズに的確に対応した職業紹介,職業相談を行うよう努める。
(ロ) 求職活動の範囲
求職活動実績として認められる求職活動は,就職しようとする積極的な意思を具体的かつ客観的に確認し得る活動であることを要し,受給資格者と再就職の援助者との間に,次のような就職の可能性を高める相互の働きかけがある活動及び求人への応募等がこれに該当するものである。
このため,単なる,職業紹介機関への登録,知人への紹介依頼,安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない。
| a 安定所,(船員を希望する者については,地方運輸局,船員雇用促進センター)
,許可・届出のある民間需給調整機関( 民間職業紹介機関,労働者派遣機関をいう。以下同じ)
が行う職業相談,職業紹介等が該当するほか,公的機関等(
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構,地方自治体,求人情報提供会社,新聞社等)
が行う求職活動に関する指導,個別相談が可能な企業説明会等を含める。なお,受給資格者の住居所を管轄する安定所以外の安定所が行う職業相談,職業紹介等を受けたことも当然に該当する。 (K2707D)
|
b 求人への応募には,実際に面接を受けた場合だけではなく,応募書類の郵送,筆記試験の受験等も含まれる。
ただし,書類選考,筆記試験,採用面接等が一の求人に係る一連の選考過程である場合には,そのいずれまでを受けたかにかかわらず,一の応募として取り扱う。
(ハ) 求職活動実績の基準を適用しない場合
a 次の場合は,(イ)の基準を適用せず,他に不認定となる事由がある場合を除き,
労働の意思及び
能力があるものとして取り扱う。
(a) 安定所長の指示・推薦により公共職業訓練等を受講する場合,就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合,安定所の指導により各種養成施設に入校する場合,公共職業訓練等や教育訓練給付の対象訓練等を受講している場合,安定所の職業指導により短期訓練受講費の対象訓練を受講している場合及び則第115
条第4 号に基づく出向・移籍支援業務として実施される委託訓練・講習等を受講する場合であって,下記ニに照らし,労働の意思及び能力があると認められる場合。
ただし,当該訓練等を受け終わる日( 中途で取りやめる日を含む)
が含まれる認定対象期間を除く。
なお,当該訓練等を受け終わったことを1 回の求職活動実績とし,一の認定対象期間から当該訓練等を受け終わる日を除いた期間が14
日未満の場合は,当該1 回の求職活動実績で上記(イ)の基準を満たしたものとする。
また,ここでいう「安定所長の指示・推薦により公共職業訓練等を受講している場合」には,受講のために待期している期間(
52353(3)参照) 及び変更指示により前後の訓練等の間に生じる訓練等を受けない日(
52354(4)参照)を含む。
(b) 求人への応募に係る採否結果を得るまでに,一の認定対象期間の全期間を超えて時間を要する場合の当該一の認定対象期間。
なお,求人への応募に係る採否結果通知を受けたことを1
回の求職活動実績とし,一の認定対象期間から採否結果通知を待っている期間(
採否結果通知を得た日の前日まで)を除いた期間が14
日未満の場合は,当該1 回の求職活動実績で(イ)の基準を満たしたものとする。
また,本来,職業紹介と求人への応募は一体的なものであることから,以上のような応募に係る採否結果を得るまでに期間を要する場合の取扱い及び(イ)のa
の(b)のC については,安定所等から職業紹介を受けて応募した場合にも同様とする。
b 次の場合は(イ)の基準を適用せず,失業の認定に係る手続きについてはそれぞれの取扱いに従って処理する。
(a) 審査若しくは訴訟の結果により,安定所の処分を変更し,遡及して一括認定を行う場合(
51451〜 51500 参照)及び受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合であって当該一括認定の取扱いに準じて取り扱う場合(
50304 ロ参照)
(b) 受給資格者が死亡により失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給について,遺族の申請により失業の認定を行う場合(
53101〜 53150 参照)
(c) 激甚災害時における求職者給付の支給の特例,災害時における求職者給付の支給に関する特別措置に係る失業の認定を行う場合(
51701〜 51800 参照)
(d) 解雇の効力等について争いがある場合の失業の認定の場合(
53302 参照。なお,53305 に規定する本人の申出により条件付給付の取扱いから本給付の取扱いへの変更を行った場合を除く)
(e) 法第15 条第4 項第1 号又は第4 号に規定する理由により安定所に出頭することができず失業の認定を証明書により行う場合(
当該理由により安定所に出頭できなかった期間に限る)
( 51401 イ及びニ参照)
(ニ) 求職活動実績の確認方法等
a 自己申告に基づく判断
求職活動実績については,失業認定申告書(
則様式第14 号)に記載された受給資格者の自己申告に基づいて判断することを原則とし,求職活動に利用した機関や応募先事業所の証明等(
確認印等) は求めない。
b サンプリングによる事実確認の調査
各安定所ごとに,業務量等の実情を勘案して,サンプリング率(
1 % 程度を目途) を設定し,利用した機関や応募先の事業所に問い合わせを行う等により求職活動実績の確認を行う。
この際,企業説明会など利用機関側で参加者個人を特定できないような場合は,実施日・内容が一致していることの確認で足りる。また,応募先の事業所で書類の廃棄等により応募した個人を特定できない場合等は,原則として受給資格者の申告に基づき判断する。
また,例えば,求職活動について虚偽の申告がなされている旨の通報があった場合には,原則として確認を行うとともに,求職条件と申告された求職活動内容に矛盾が見られる場合,記載漏れや誤記等が多い場合など,失業認定申告書の記載内容に疑義がある場合にも必要に応じ同様の確認を行う。
これらの確認の結果が受給資格者の申告と一致しないときは,受給資格者に事実関係を確認し,申告が事実に反することが確認された場合は,失業の認定の際の虚偽の申告として処理する。
c 求職活動実績に係る事実確認を行う旨の周知徹底
失業認定申告書により申告のあった求職活動実績については,安定所から利用した機関や応募先事業所への問い合わせ等により事実確認を行うことがあり,事実と相違する場合は不正受給として取り扱う旨,あらゆる機会を通じ,受給資格者に対し周知徹底を図ること。
ハ 労働の意思又は能力があるかどうかの確認については,慎重に取り扱うべきもの
(イ) 妊娠,出産,育児,老病者の看護その他家事,家業手伝いのため退職した者
この者は,離職理由そのものから一応労働の意思を失ったもの(
又は環境上職業に就き得ない状態にあるもの)
と推定される。
ただし,短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件であればなお就職可能である場合,当該退職が,母体保護,育児,看護その他家事,家業手伝いに専念するためではなく,労働の意思能力とは関係がないと認められる他のやむを得ない理由(
例えば通勤可能地域外への住居移転の必要)
に基づくこと,又は退職後( 通常相当期間を経過して)
退職の原因となった理由に変化のあったことが確認された場合等であって,真に労働の意思又は能力があると認められる場合はこの限りではない。
(ロ) 求職条件として
短時間就労を希望する者
| 雇用保険の被保険者となり得る求職条件( 20303 ロ及びハに留意)
を希望する者に限り労働の意思を有する者と推定される。 (K0202D) |
(ハ) 内職,
自営及び任意的な就労等の非雇用労働へ就くことのみを希望している者
| 労働の意思を有する者として扱うことはできない。 (K0202C)
|
ただし,求職活動と並行して創業の準備・検討を行う場合にあっては,その者が自営の準備に専念するものではなく,安定所の職業紹介に応じられる場合には,労働の意思を有する者と扱うことが可能であるので慎重に取り扱うこと。
自営の準備に専念するものか否かの判断については,50102(2)ロ(ニ)参照。
(ニ) 職業指導を行ったにもかかわらず,特別の理由がないのに安定所が不適当と認める職業又は不当と認める労働条件その他の求職条件の希望を固執する者
この者は,一応労働の意思がないものと推定される。
これには次のような2 つの場合が考えられる。
a 安定所が適職又は適当な労働条件( 離職前の賃金より低い賃金の場合も含む)
と認めるものを忌避し,未経験の職業又は不当に高い労働条件,その者の学歴,経歴,経験その他の条件からみて無理な職業又は労働条件の希望を固執する者
b 当該労働市場又は近隣の労働市場( 当該労働市場又は近隣の労働市場において,就職が困難と認められる職種を希望する場合には,本人が具体的に移転就職を希望する地域を含む)
においては,就職することがほとんど不可能と認められる職種,労働条件その他の求職条件の希望を固執する者
(ホ) 循環的離職者は,離職前事業所以外の事業所への就職を希望していない場合には労働の意思があるものとは認められないものとし,ロの(イ)の求職活動の回数については,離職前事業所への求職活動を除いて2
回以上あることを確認する。
(へ) 老衰,疾病,負傷又は産前産後等本人に固有な精神的,肉体的諸原因により通常のいかなる職業にも就くことができない(
適職なし)と認められる者であって,公共職業訓練等を行う施設(
以下「訓練施設」という) にも入校( 所)
させることができない者( 判定の困難な場合は,当該労働市場又は近隣の労働市場において,雇用されることの可能性の有無を考慮する)
例えば,次のような者で医師の証明等により労働の能力のあることが立証できない者であり,この者は,一応労働の能力がないものと推定される。
a 老衰の著しい者
b 高度又は悪質伝染性の疾病,負傷中の者
c 高度の身体障害により常に介護を要する者,労務に服することができない者,又は特殊の技能を有するものでなければ,通常のいかなる職業にも就く能力がない(
適職なし) と認められる者であって,訓練施設にも入校(
所) させることのできない者
d 産前6 週間以内の女子及び産後8 週間以内の女子(
産後の場合は,医師の証明のあるときは6 週間以内)産前6
週間に至らない妊娠女子であっても,本人の身体の状況,当該労働市
場又は近隣の労働市場の通常の求人状況その他の事情を総合的に判断して,雇用の可能性がないと認められる者は,労働の能力がないものとして取り扱う。
なお,妊娠の状況の確認は,主として母子健康手帳(
いわゆる母子手帳) の提示を求めること等によって行うこととし,確認に際しては,受給資格者の心証を害さないよう十分慎重に注意することが必要である。
(ト) 労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付その他これに相当する給付(
53003 ロ(ニ)に掲げるもの) の支給を受けている者
この者については,一般に労働の能力がないものと判断されるが,一日のうち一部の時間労働不能であることにより,労働基準法第76
条の規定による休業補償,労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の支給を受けている者であって医師の証明等により被保険者となりうる条件での労働の能力のあることが立証できる者はこの限りでない。
なお,療養の状態が継続した期間が14 日以内の場合には,証明認定を行うことができるので留意する。
(チ) 家事,家業又は学業等の都合により他の職業に就き得ない状態に在る者例えば次のような者である。
a 乳幼児の保育,老病者の看護等のため,本人が家庭から離れられない事情にある者(
ただし,乳幼児保育中の者については,その者の住所若しくは希望する求職条件の職場の近隣又は通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設又は親族等があり,その施設を利用し又は親族等に保育を依頼することができ,通勤も可能であると認められる場合を除く)
b 結婚準備のため又は結婚生活のため他に就職し得ない事情にある者
c 農業,商業等家業の繁忙期に手伝いをする必要があるため,他に就職し得ない事情にある者(
常時この状態にある者は,職業を有する者と認めるべきである)
d 昼間学生( 20303 ホ(イ)から(ニ)に該当する者を除く)
この者は,一応労働の能力がないものと推定される。
(リ) 所定の認定日に不出頭の者( 51401〜 51450
の証明認定による者を除く)及び職業紹介又は職業指導を受けるために安定所に出頭すべき呼出日等に不出頭の者前回認定日不出頭の者及び呼出日等に不出頭の者(
以下「前回認定日等不出頭者」という) は今回の認定日に係る認定対象期間中は,一応労働の意思又は能力がないものと推定される。
ただし,当該認定対象期間中に次のa からe
までに該当する事実がある場合はこの限りではない。
a 就職( 安定所の紹介によると否とを問わない)
b 求人者への応募
c 各種国家試験,検定等の資格試験の受験
d 安定所の指導による各種養成施設への入所又は各種講習の受講
e 安定所への出頭
したがって,失業認定申告書の記載等によりこれらの事実が確認される場合には,今回の認定日に係る認定対象期間については,原則どおり当該認定対象期間に属するそれぞれの日について,失業の状態にあったかどうかを確認し,失業の認定又は不認定を行うものとする。
また,これらの場合であっても,不出頭であった前回認定日又は呼出日の当日
については,原則として失業の不認定を行う。
ただし,当該日について求人者との面接若しくは採用試験の受験の事実又は上記c
若しくはd に該当する事実があることが明確に確認される場合はこの限りではない。
なお,認定日における失業の認定は,当該認定日に係る認定対象期間についてのみ行い得るのであり,他の認定日に係る認定対象期間については行い得ないのであるから,受給資格者が前回の認定日に出頭しなかった場合には,当該前回の認定日に係る認定対象期間については,今回の認定日において,認定し得ない。
また,前回認定日又は呼出日等に出頭できなかった状態が継続する場合の当該継続する期間の失業の認定の取扱いについては,さらに(ヌ)参照。
(ヌ) 安定所に出頭することができない状態が継続する者
次のa 又はb の場合以外の場合であって,安定所に出頭することができない状態が継続した場合は,その期間が15
日以上であるときは,その期間のすべての日について,労働の能力がないものとして失業の不認定を行う。
なお,出頭することができなかった期間に失業の認定日又は呼出日等が含まれる場合の失業の認定の取扱いについては,さらに(リ)参照。
a (リ)のa の理由により安定所に出頭することができない場合
就職している期間のすべての日について失業の不認定を行う。
b (リ)のb 〜 d の理由及び法第15 条第4
項各号に該当する理由により安定所に出頭することができない場合
その期間のすべての日について失業の認定を行い得る。
なお,安定所に出頭できない理由が病気であり,傷病手当を受ける場合は53006参照。
(ル) 妊娠,出産,育児等の理由により,受給期間が延長された者
受給期間が延長された者( 受給資格の決定を受けていた者に限る)
については,延長事由がやんだ後の最初の所定認定日において,延長事由がやんだ日の翌日以後の失業の認定を行い得る。
なお,延長事由の生じた日の直前の期間については,当該期間の所定認定日又は認定日の変更により変更された認定日に本人が出頭した場合にのみ,失業の認定を行い得る。
ニ 公共職業訓練等を行う施設等への入校(
所) 者等の取扱い
(イ) 安定所長の指示を受けずに公共職業訓練等を行う施設へ入校(
所) している者は,原則として労働の意思及び能力があるものとして取り扱う。
(ロ) 各種養成施設へ入校( 所) した者については,その者が常に安定所の職業紹介に応じられる状態であり,また自らも積極的に求職活動をしている場合には,失業の認定を行うことができる。
(ハ) (イ)及び(ロ)における訓練等が長期にわたる場合には,その者の労働の意思及び能力の有無の確認については慎重に行う。
ただし,受給資格者である身体障害者が,あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律第2
条第1 項にいう文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設に入校(
所)した場合( 盲学校の本科を除く)は,当該養成訓練の期間が長期にわたる場合であっても,失業の認定を行って差し支えない。
なお,これらの者については,安定所長の指示により公共職業訓練等を受講する場合と異なり,法第15
条第4 項第3 号及び法第24 条の各規定は適用されないものであるので,留意する。
(ニ) 雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講は,就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を受講するものであるので,原則として労働の意思及び能力があるものと取り扱うことができる。
昼間通学制の場合等の対象教育訓練を受講する離職者に対する受給資格決定及び失業の認定に当たっては,本人が常に安定所の職業紹介に応じられる状態であり,また自らも積極的に求職活動をする意思があり,積極的に求職活動を行っていることが必要である。