失業の認定を受けるべき期間中において受給資格者が就職した日があるときは,就職した日についての失業の認定は行わない。
また,その期間中に自己の労働によって収入を得た場合には,その収入の額に応じて基本手当等の支給額を減額する場合がある。
この場合受給資格者は,就職した日又は自己の労働により収入を得た日の後における最初の失業の認定日に当たって,就職した日数,自己の労働により得た収入の額等を安定所に届け出なければならないのであるが,認定係は受給資格者に対し就職した日の有無を問い,また疑問のある者に対してはその事実について調査を行い確認を行わなければならない。
なお,雇用関係を設定する契約が,現実に契約が締結された日より前の期間を含む期間について締結され,かつ遡及に係る期間について賃金相当額が支給された場合であっても,遡及に係る期間(
既に就労を行っていた期間( 日)を除く)については,就職していた期間又は「自己の労働によって収入を得るに至った」期間とは認められないので,その期間については支給した基本手当等を過誤払として返還させることはできない。
| 就職とは雇用関係に入るものはもちろん,請負,委任により常時労務を提供する地位にある場合,自営業を開始した場合等であって,原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む)をいい,現実の収入の有無を問わない。 (K2707C) |
自己の労働による収入とは就職には該当しない短時間の就労等(
「以下「短時間就労」という)による収入であり,原則として1
日の労働時間が4 時間末満のもの( 被保険者となる場合を除く)
をいう( 雇用関係の有無は問わない) 。
なお,1 日の労働時間が
4時間未満であっても,それに専念するため安定所の職業紹介にすぐには応じられないなど,他に求職活動を行わない場合は,当然に,労働の意思及び能力がないものとして取り扱う。
就職又は自己の労働によって収入を得た場合に係る判断に当たっては,次の点に留意する。
イ 就職
(イ) 次の期間は,実際に就労しない日を含めて就職しているものとして取り扱う。
@ 一の雇用契約において被保険者( 法第37
条の5 第1 項の申出により高年齢被保険者となる場合を含む)
となっている期間
A 契約期間が7 日以上の一の雇用契約における週所定労働時間が20
時間以上であって,かつ,1 週間の実際に就労する日が4
日以上の場合は,当該一の雇用契約に基づいて就労が継続している期間
(ロ) 上記(イ)の@ 及びA 以外の場合は,当該一の雇用契約に基づいて就労している場合であっても,実際に就労した日ごとの契約とみなして取り扱う。
また,1 日のうちに複数の異なる就労がある場合は,それらの労働時間を合算した時間で判断し,一の就労が複数の日にわたる場合は,当該就労の最初の日の就労に属する労働時間として取り扱う。
(ハ) 自営業を開始するための準備については,1
日の当該準備に係る活動時間が4時間以上ある場合は就職とみなして取り扱う(
下記ロ(イ)の場合を除く) 。
(ニ) 国内におけるボランティア活動であって,受給期間の延長事由に該当しないものについては,1
日の活動時間が4 時間以上の場合は就職( 下記ロ(イ)の場合を除く)
,4 時間未満の場合は交通費等の実費弁償の部分を除き自己の労働による収入とみなして取り扱う。
ただし,ボランティア活動に専念するため安定所の職業紹介にすぐには応じられないなど,他に求職活動を行わない場合には,当然に,労働の意思及び能力がないものとして取り扱う。
また,海外におけるボランティア活動は,受給期間の延長事由に該当する場合を除き,就職とみなして取り扱う。
(ホ) 自営業を開始するための準備,請負・委任による労務提供,在宅の内職など労働時間の管理が専ら受給資格者に委ねられている場合の,1
日の労働時間が4 時間以上であったか否かの判断は,原則として受給資格者の自己申告に基づき行うものとし,必要に応じて地域の相場等により申告の妥当性を確認するものとする。
また,自営業の準備,請負・委任による労務提供,在宅の内職,ボランティア活動等については,原則として日ごとの契約により就労しているものとみなす。
ただし,請負契約,ボランティア契約( 無償である場合を除く)
等の契約において継続的に就労することが明確である場合は,上記(イ)の「週所定労働時間」を「1
週の平均的な労働時間」と読み替えることにより取り扱うものとする。
なお,一の契約において日ごと又は週ごとの労働時間が変動する場合は上記(ロ)と同様に取扱う。
(へ) 商業,農業等の家業に従事した場合については,1
日の労働時間が4 時間以上の場合を就職( 下記ロ(イ)の場合を除く)
,4 時間未満の場合を自己の労働によって収入を得た場合(
下記(ト)の場合を除く) として取り扱う。
(ト) 自営業の準備,自営業を営むこと,農業・商業等の家業への従事,請負・委任による労務提供,在宅の内職等については,1
日の労働時間が4 時間未満であっても,それに専念するため安定所の職業紹介にすぐには応じられないなど,他に求職活動を行わない場合は,就職しているものとして取り扱う。自営の準備に専念するものか否かの判断については,50102(2)ロ(ニ)参照。
受給資格者を代表取締役とする会社設立の登記が行われた場合(
実際に営業を開始したかは問わない) は,登記の日以後,安定所の職業紹介にすぐには応じられない状態であり就職したものと同様に取り扱うことが妥当である。
ただし,代表取締役とする登記が行われた場合であっても,次に掲げるすべての要件を満たす者については,安定所の職業紹介にすぐに応じられない状態であるとは言い切れないため,安定所の職業紹介にすぐに応じられる状態であることが確認できれば,就職していないものと取り扱う。
@ 相続によって法人の代表取締役となったこと
A 当該法人の経営実態がすでに失われていること
B 相続前から受給資格決定に係る確認時までに当該法人の経営に携わっておらず,今後も当該法人の経営に携わる予定がないこと
@ については登記事項証明書,住民票等により,A
については税務署長あて提出する異動届出書,当該法人の確定申告等(
必要に応じ当該法人の事務所の現地確認を行うこと)
により,B については書面にて本人の疎明をとることによりそれぞれ確認を行うこと。
(チ) 次の場合は,1 日の労働時間にかかわらず就職しているものとみなして取り扱う。
@ 会社の役員( 株式会社又は有限会社の取締役又は監査役。合名会社の社員又は合資会社の無限責任社員)
に就任している場合( 非常勤の取締役,監査役等であって,報酬を1
日当たりの自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(
法第19 条第1 項に規定する額)の範囲を超えて受けないことが確実と認められる場合を除く)
A 地方公共団体の長への就任
(リ) 受給資格者が日雇労働者として雇用され,同一の事業主の適用事業所に前2
月の各月において18 日以上雇用されたこと,又は同一の事業主の適用事業所に継続して31
日以上雇用されたことにより,一般の被保険者として取り扱われるに至った場合には,被保険者資格を得た者については就労しない日があっても失業としない(
なお,この者は,その事業所を離職しない限り他の事業所に就労しても日雇の被保険資格を取得しない取扱いとされる)
( 90251 参照) 。
(ヌ) 公認会計士,弁護士,司法書士等の資格を有する者については,これらの資格制度を規定する法律等に基づき,名簿等に登録を受けている場合であっても,失業している旨,事務所を設立して開業している事実がない旨等の申立てが行われた場合には,当該名簿等に登録を受けていることのみをもって就職しているものとして取り扱うことはしないこと(
5 0 1 0 2 ( 2 ) ロ( ニ) 参照) 。
ロ 自己の労働によって収入を得た場合
(イ) 自営業の準備,自営業を営むこと,農業・商業等の家業への従事,請負・委任による労務提供,在宅の内職,ボランティア活動等については,1
日の労働時間が
4時間以上であっても,1 日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満のときは,自己の労働によって収入を得た場合として取り扱う。
この場合においてもそれに専念するため安定所の職業紹介にはすぐには応じられないなど,他に求職活動を行わない場合には,当然に,労働の意思及び能力がないものとして取り扱う。
自営の準備に専念するものか否かの判断については,50102(2)ロ(ニ)参照。
受給資格者を代表取締役とする会社設立の登記が行われた場合(
実際に営業を開始したかは問わない) は,登記の日以後,自営業の準備に専念し,安定所の職業紹介にすぐには応じられない状態であり労働の意思及び能力がないものとして取り扱うことが妥当である。
ただし,代表取締役とする登記が行われた場合であっても,次に掲げるすべての要件を満たす者については,安定所の職業紹介にすぐに応じられない状態であるとは言い切れないため,安定所の職業紹介にすぐに応じられる状態であることが確認できれば,就職していないものと取り扱う。
@ 相続によって法人の代表取締役となったこと
A 当該法人の経営実態がすでに失われていること
B 相続前から受給資格決定に係る確認時までに当該法人の経営に携わっておらず,今後も当該法人の経営に携わる予定がないこと
@ については登記事項証明書,住民票等により,A
については税務署長あて提出する異動届出書,当該法人の確定申告等(
必要に応じ当該法人の事務所の現地確認を行うこと)
により,B については書面にて本人の疎明をとることによりそれぞれ確認を行うこと。
なお,この場合の1 日当たりの収入額は,一の失業の認定対象期間に同一の就労によって得た収入を当該就労した実際の日数で除して得た平均の額とする。
(ロ) 次の場合は,1 日の労働時間にかかわらず,自己の労働による収入とみなして取り扱う。
@ 公選による地方公共団体の議員の報酬及び期末手当
A 離職に当たり,未払賃金,退職金等の弁済として原材料等を受け,これを加工販売している場合であって売上額のうちそれに使用した原材料等の価格(
弁済を受けた当時の評価額により定める) を超える部分
B 業としておらず,たまたま依頼されて行ったものについての原稿料
C 障害者が授産施設や小規模作業所等での就労によって得た賃金
(ハ) 次の場合は,就職に該当しないことはもちろん,自己の労働によって収入を得た場合とは判断されない。
@ 扶助金,恩給,退職手当,社会保険給付金,財産収入等は自己の労働によって収入を得た場合とならない。
A 懸賞応募等については,懸賞金等を受けても通常自己の労働によって収入を得た場合とならない。
B 労働施策総合推進法第18 条の規定に基づく各種手当は自己の労働によって収入を得た場合とならない。法第63
条第1 項第3 号,障害者の雇用の促進等に関する法律第14
条及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第24
条第1 項の規定によって安定所長が受給資格者に職場適応訓練を受けることを指示した場合,委託事業主から訓練のための実習益金から手当,報奨金,その他の名目で金員等が支給されるとき,これらの金員等については,当該金員等が交通に要する費用,昼食代等当該受給資格者の職場適応訓練受講中に提供する労働と対応関係になく任意に支給されるものであるときは自己の労働によって収入を得た場合とならない。
| イ 受給資格者が被保険者とならないような派遣就業を行った場合は,通常,その雇用契約期間が「就職」していた期間である。 (K2803E) |
ロ 受給資格者に対し,失業認定申告書の記載要領等について説明を行う際(
51301ロ参照) ,派遣就業の申告についても説明を行い,不正受給の防止を図る。
イ 受給資格者は,失業の認定を受けようとするときは,失業の認定日に管轄安定所に
出頭し,失業認定申告書( 則様式第14 号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない(
則第22 条第1 項) 。
また,認定対象期間中に自己の労働によって収入を得たときは,失業認定申告書により,その収入の額その他の事項を届け出なければならない(
法第19 条第3 項及び則第29 条第1 項) 。
ロ 失業認定申告書の記載要領については,受給資格者に対して,受給資格の決定を行った後の最初の失業の認定日までに,必ず個人別又は集団的に説明しておく。
ハ 公共職業訓練等を受講中の受講生が自己の労働により収入を得た場合には,受講生は訓練施設の長に対し届出を行い,訓練施設の長はこれを安定所長に通知することとして差し支えない。
なお,この場合には,公共職業訓練等を行う施設の長に対し,受講証明書の提出の際に,受講生の自己の労働による収入の額その他の事項を,失業認定申告書により管轄安定所長に対し連絡するよう指導する。
51302(2) 失業認定申告書の事務処理
イ 認定係は,失業の認定日に受給資格者から失業認定申告書の提出を受けた場合は,次の要領により処理する。
(イ) 失業認定申告書の1 欄の「した」に○
印が付され,右側のカレンダーに○ 印が付され,又は×印が付され2
欄に収入のあった月日,日数,収入額等が記載されている場合は,その申告の具体的内容を把握し,51255
に示す就職,内職等に該当するときは,所要の処理を行う。
この場合,失業認定申告書に就職又は内職等と記載されていても,受給資格者の主観的判断によって記載され,51255
に示す就職又は内職に該当しない場合もあるから留意する。
(ロ) 失業認定申告書の3 欄は,労働の意思及び能力の有無を判定するための資料とする。
この際,まず,(1)欄の「活動日」,「利用した機関」,「求職活動の内容」により51254
のロの基準に該当するか否か確認を行う。
また,(2)欄については,(1)欄の求職活動以外で事業所の求人に応募したことがある場合に記載するものであり,その応募状況等について(1)欄と同様に確認する。
51254 のロ(ニ)b により当該利用した機関や応募先の事業所に問い合わせを行う等により求職活動実績の確認を行う(
各安定所ごとに業務量等を勘案しつつ,認定日当日を原則に,できるだけ早く行うこと)
。
また,安定所が行う初回講習・就職活動支援セミナー等への参加については,受給資格者証の記録,あるいは安定所が作成した参加者名簿等により確認する。
(ハ) 失業認定申告書の4 欄は,主として将来の労働の能力の有無を判定するための資料とするものであるから,4
欄の「応じられない」に○ 印が付され,その応じられない理由のいずれかの記号に○
印が付されている場合は,その実情を聴取して何日から労働の能力がなくなるか(
なくなったか) 又は就職状態( 自営業の開始(
準備) を含む) に入るかを確かめ,その日以後は,労働の能力が復活しない限り又は再び離職(
又は自営業の廃止) しない限り,失業の認定を行わない旨を受給資格者に説明する。
(ニ) 失業の認定を行ったときは,失業認定申告書の「※
公共職業安定所記載欄」の「認定対象期間」欄及び「基本手当支給日数」欄に記載(
認定対象期間の全部について失業の不認定を行った者については,「全部不認定」と記載する)
した上,「取扱者印」欄に取扱者印を押印するか又はその者にあらかじめ定められた番号を記載する。
ただし,この「認定対象期間」欄及び「基本手当支給日数」欄の記載については,初回認定の場合,支給終了又は受給期間満了の際の認定の場合,認定日変更の取扱いがあった場合,就職又は就労の事実について届出があった場合,求職活動の実績がないために不認定を行った場合等例外的な場合にのみ記載することとし,通常の場合には,当該欄への記載を省略し取扱者印の押印のみをもって通常の認定対象期間のすべての日について認定したことの記録として差し支えない。
(ホ) 認定係は,失業の認定を受けた者( 全部不認定の者を含む)
に係る失業認定申告書の所要欄に必要事項を記載の上,当該申告書により所要のデータをセンターに入力することにより受給資格者証及び支給台帳に所要の記載及び記録を行った上,失業認定申告書を受給資格者証とともに審査係に回付する。
また,受給資格者証の備考欄は,失業の認定を行った担当者の印又はその者についてあらかじめ定められている番号を押印または記載する。
ただし,認定係のこの処理を省略し,審査係において一括処理することとして差し支えない。
なお,前回認定日不出頭のため認定を行わなかった期間がある場合は「認定日に来所がなかったため○
年○ 月○ 日から○ 年○ 月○ 日まで不認定」である旨,受給資格者証の第3
・4 面の処理状況欄を使用して記載する。
ロ 審査係は,当該受給資格者証の「( 処理状況)
」欄に記載された内容及び失業認定申告書等について審査を行った上,これを給付係(
求職者給付及び就職促進給付の支払に関する事務を担当する係をいう。以下同じ)
へ回付するとともに失業認定申告書を保管する。「操作者印」の押印については「取扱者印」に準じた取扱いを行って差し支えない。
また,上記の処理を審査係において一括処理する場合には,認定担当者印の押印を省略する。
なお,全部不認定の者に係る受給資格者証については審査係から本人に返付する。
イ 失業の認定は,原則として,受給資格者についてあらかじめ定められた認定日に行うものであるが,受給資格者が職業に就くためその他
やむを得ない理由のため,所定の認定日に安定所に出頭できない場合には,受給資格者の申出により,安定所長が
変更することができる( 則第23 条第1 項第1 号)
( 50901 参照) 。
ロ 「
職業に就くためその他やむを得ない理由」とは,次に掲げるような理由をいう。なお,次に掲げる理由以外の理由で,認定日を変更することが適当と考えられるものについては,その事例が生じた都度,本省あて具体的な事例を付して照会する。
(イ) 「就職」( 51255 参照) する場合( 安定所の紹介によると否とを問わない)
(ロ) 法第15 条第4 項各号に該当する場合(
51401 参照)
| (ハ) 安定所の紹介によらないで求人者に面接する場合(採用試験を受験する場合を含む) (K2502B)
|
(ニ) 各種国家試験,検定等の資格試験を受験する場合
(ホ) 安定所長の推薦により公共職業訓練等を受講する場合,就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合,安定所の指導により各種養成施設に入所する場合,各種講習を受講する場合,教育訓練給付の対象教育訓練を受講する場合(
ただし,対象教育訓練の受講日の変更が困難である場合に限る)
,安定所の職業指導により短期訓練受講費の対象訓練を受講する場合(
ただし,対象教育訓練の受講日の変更が困難である場合に限る)
,又は則第115 条第4 号に基づく出向・移籍支援業務として実施される委託訓練・講習等を受講する場合(
ただし,当該委託訓練・講習等の受講日の変更が困難である場合に限る)
(ヘ) 同居・別居問わず,親族( 民法第725 条に規定する親族,すなわち6
親等以内の血族,配偶者及び3 親等以内の姻族をいう)
の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合
(ト) (ヘ)と同範囲の親族の危篤又は死亡及び葬儀
(チ) 配偶者,3 親等以内の血族又は姻族の命日の法事
(リ) 受給資格者本人の婚姻の場合( 社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等を含む)
又は(ヘ)と同範囲の親族の婚姻のための儀式に出席する場合
| (ヌ) 子弟の入園式・入学式又は卒園式・卒業式への出席 (K2803C) |
(ル) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(ヲ) 前各号に掲げる場合に準ずるものであって社会通念上やむを得ないと認められるもの
例えば,(ロ)に準ずる理由としては,暴風雨等により災害発生のおそれのある場合がこれに該当する。
なお,次のa からi までの場合は,「社会通念上やむを得ないと認められる」ときは,これに該当するものとして取り扱って差し支えない。
a 親族の配偶者の傷病について受給資格者の看護を必要とする場合(
(ヘ)に準ずる)
b 親族の配偶者の危篤又は死亡及び葬儀( (ト)に準ずる)
c 死亡した父母,配偶者又は子が生前所属していた団体等が主催する合同慰霊祭等への出席(
(チ)に準ずる)
d 仲人としての婚姻の儀式への出席( (リ)に準ずる)
e 地方公共団体が主催する成人式への出席(
(リ)に準ずる)
f 永年勤続表彰式への出席( 配偶者随伴の式典の場合には,配偶者としての出席を含む)
( (リ)に準ずる)
g 勲章の授与式への出席( 配偶者随伴の式典の場合には,配偶者としての出席を含む)
( (リ)に準ずる)
h 裁判員として司法の場への出頭( ( ル)
に準ずる)
i 消防団員として出勤義務のある火災消火活動,訓練,出初め式等への参加ハ
認定日変更の申出は,原則として,事前になされなければならない。
ただし,変更理由が突然生じた場合,認定日前に就職した場合等であって,事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは,次回の所定認定日の前日までに申し出て,認定日の変更の取扱いを受けることができる。
ニ 法第15 条第4 項各号に該当する場合は,原則として51401〜
51450 により処理すべきものであるが,受給資格者が次回の所定認定日前に出頭した場合で,上記によって認定日の変更をなし得ると認めたときは,本取扱いによっても差し支えない。
したがって,受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等の受講のため,所定の認定日に安定所に出頭できない場合は,当該公共職業訓練等を行う施設への入校(
所) の前日( 前日が日曜日,国民の祝日に関する法律第2
条に規定する国民の祝日又は1 月2 日,1
月3 日若しくは12 月29 日から12 月31 日までの日(
以下単に「休祝日」という) の場合は当該休祝日(
その日が引き続く場合は,その最初の日) の前日)
を失業の認定日として指定し,当該指定認定日にその日の直前の認定日から当該指定認定日分までについての失業の認定をすることとして差し支えない。
なお,入所日の前日が休祝日の場合で当該休祝日(
その日が引き続く場合は,その最初の日) の前日を失業の認定日として指定したときは,当該公共職業訓練等を行う施設の協力を得て,その者が仮に入校(
所) しないとした場合における次回の所定認定日までにその者を安定所へ出頭させることとし,当該休祝日(
その日が引き続く場合は,そのすべての日)
にその者が失業の状態にあったことが確認される場合に限り,その日分について失業の認定をする。
ホ 就職のため所定認定日に安定所へ出頭することができず,所定認定日前に安定所へ出頭した場合には,当該出頭日が就職日の直前の日でない場合であっても認定日変更の取扱を行い当日分までの日について失業の認定を行うことができる。
へ 職業に就くため認定日を変更した場合であって,当該変更された認定日が就職日の直前の日でないときには,当該変更された認定日の翌日から就職日の直前の日までが認定されないまま残されることとなる。この場合受給資格者が次回の所定認定日(
認定日が変更される前からあらかじめ定められていた所定認定日のうち,当該変更された認定日の次の所定認定日をいう。また,就職に伴う住所又は居所の移転(-
204 - R4.1)
によって管轄安定所が異なることとなった場合には,移転前の管轄安定所における次回の所定認定日をいう)
までに申し出れば,その申出の日を認定日として失業の認定を行い得るものである。
なお,職業に就くため認定日を変更した場合における労働の意思及び能力の確認については,51302
のイの(ロ)及び(ハ)を参照のこと。
ト 受給期間満了の場合の最終回の認定については,次によって認定日を変更することができる。
なお,支給終了の場合の最終回の認定についても同様の取扱いをして差し支えない(
この場合,最終回の認定日の設定は,支給終了が見込まれる最短の日ではなく,ある程度の余裕をもって行うことが望ましい)
。
(イ) 受給期間内の最終回の認定日以後受給期間満了日までが1
週間以内の場合は,当該認定日を受給期間満了日に変更する。
(ロ) (イ)以外の場合は,受給期間内の最終回の認定日以後受給満了日までの認定については,原則として受給期間満了日を認定日とする。
チ 公共職業訓練等終了の場合の認定日変更の取扱いについては,52708
のロ参照。
受給資格者から51351 のロの理由のために認定日を変更してほしい旨の申出があったときは,証明書の提出を求める等(
則第23 条第2 項)その事情を十分把握し,真にその理由のために安定所に出頭することができないという心証を得た場合に限り認定日の変更を行う。
なお,認定日の変更を行う場合は,( 伺) 文書に認定日の変更を認めた理由その他必要事項を記載の上,証明書の提出があったときはそれを添付して安定所長の決裁を受ける。証明書は(
伺)文書に一括編綴して,保存し,当該者の受給資格者証の「(
処理状況) 」欄には認定日変更を行った旨を記載する。
月曜日から再就職する場合の直前の土,日曜日,休祝日(
国民の祝日に関する法律第2 条に規定する国民の祝日又は1
月2 日,3 日若しくは12 月29 日から12 月31
日までの日) の翌日から再就職する場合の当該休祝日又は土,日曜日と休祝日が連続する場合の当該最終日の翌日から再就職する者であって,当該土曜日又は休祝日の前日までの失業の認定を受けた者であって以下の申立てがあった場合には特例的に郵送による認定を認める。
イ 再就職後次回の所定の認定日( 認定日が変更される前からあらかじめ定められていた所定の認定日のうち,当該変更された認定日の次の認定日をいう)
までの間に来所が困難なこと
ロ 郵送による失業の認定を希望すること
受給資格者が上記要件に該当し,郵送による失業の認定を行う場合には,失業認定申告書と原則として安定所名入りの封筒を手交し,当該失業認定申告書に必要な記載を行った上受給資格者証を添付して,当該認定対象となる土,日曜日等の経過後速やかに(
申請期限は原則として当該受給資格者に係る受給期間満了日を経過した場合は当該事由がやんだ日の翌日から起算して7
日以内とする) ,安定所名入りの封筒で簡易書留により郵送するよう教示する。
また,郵送にあたっては返信用封筒に受給資格者の名前,住所等のあて先を記入の上返信用封筒に切手を貼付して同封するよう指導する。この郵送の場合の処理は,発信日を申請日とし,消印により確認する。
なお,当該土,日曜日又は休祝日に係る失業の認定は通常どおり行うこととなるため,申告内容に疑義等がある場合は必要に応じて来所を求める等により確認を行う。