失業の認定は受給資格者に労働の意思と能力があって,しかも就職し得ないことの認定であるから,受給資格者自ら所定の認定日に出頭してこれを受けねばならないのであるが,やむを得ない理由により出頭できないときは,次の場合に限って
証明書によって失業の認定を行うことができる。
イ 受給資格者が疾病又は負傷のため安定所へ出頭することができない場合(法第15条第4 項第1 号,則第25 条)
受給資格者が疾病又は負傷のため安定所に出頭することができない場合であって,その期間が継続して14
日以内のときにおいて,受給資格者が則第25
条に規定する医師その他診療を担当した者(
医師法に規定する医師,歯科医師法に規定する歯科医師及び柔道整復師に限られる。)
の証明書に受給資格者証を添えて疾病又は負傷の治ゆした後の最初の失業の認定日に出頭してこれを提出したときは,当該期間の失業の認定を行うことができる。
この証明書により認定し得べき期間は,証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めることができる。
この取扱いを行うについては,次のことに注意しなければならない。
(イ) 疾病又は負傷の期間が出頭できなくなった日(
証明書に記載された期間の最初の日)から起算して14
日以内であり,その傷病の治ゆ後の最初の失業の認定日に出頭した場合であること。
(ロ) その疾病又は負傷が14 日以内に治ゆしたものであり,その証明のある場合に限ること。15
日未満の短期傷病であれば,同一傷病名であっても,何回も失業の認定を受け得る。
この取扱いは,短期の傷病についてのみの特別の取扱いであるから,その傷病が治ゆするまでに15
日以上を要する場合は,その証明に係る全期間に対し失業の認定を行わないものであって,その全期間中の14
日について失業の認定を行ってはならない。
なお,15 日以上の長期傷病の場合においては,法第37
条第1 項の認定を行って傷病手当を支給すべき場合があるので留意する(
53001〜 53100 参照) 。
ロ 受給資格者が安定所の紹介に応じて求人者に面接する場合(法第15 条第4 項第2号,則第26 条)
受給資格者が安定所の紹介に応じて求人者に面接するために,安定所に出頭することができない場合において,求人者に面接した後における最初の認定日に安定所に出頭し受給資格者証に添えて則第26
条に規定する求人者の証明書を提出するときは,当該期間についての失業の認定を行うことができる。
なお,安定所の紹介により求人者の行う採用試験を受験するために,安定所に出頭することができない場合も,この取扱いを行って差し支えない。
ハ 受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合(法第15 条第4 項第3 号,則第27 条) (
52701〜 52800 参照)
安定所長の指示により公共職業訓練等( 52702
参照) を行う施設( 以下「訓練施設」という。)
に入校( 所) 中の受給資格者が,失業の認定を受けるために安定所に出頭することは,訓練等の妨げとなるので,受給資格者が安定所長の指示に従って公共職業訓練等を受ける場合は,次の方法により失業の認定を行うことができる。
なお,この場合の失業の認定は,技能習得手当及び寄宿手当の支給に合わせ,前月までの分を当月初旬に行うようにする(
52708 参照) 。
(イ) 訓練施設に入所中の受給資格者については,代理人により失業の認定,基本手当等の支給を受けることができる(
則第27 条第2 項) 。
| したがって,代理人をして受給資格者証,失業認定申告書,委任状及び公共職業訓練等受講証明書を提出させて失業の認定及び基本手当等の支給を受ける手続をとることができる(この場合においては,技能習得手当及び寄宿手当を支給する場合もあることについては,52801〜
53000 参照)。 (K2803A) |
なお,訓練施設に入所中の受給資格者の代理人は,訓練施設の長又は訓練施設の職員で差し支えない。
また,公共職業訓練等受講証明書により,受講期間中に就職又は内職の事実がないことが確認できる場合は,失業認定申告書の提出を省略して差し支えない。
(ロ) 訓練施設の所在地の安定所が,受給資格者の居住地の安定所と異なる場合には,受給資格者の申出により訓練施設の所在地の安定所に求職者給付及び就職促進給付に関する事務を委嘱することができる。
(ハ) 同一訓練施設に入所中の受給資格者が複数ある場合は,その管轄の安定所長はそれらの者の失業の認定,基本手当等の支給を同一日に行うことを原則とする。
(ニ) 訓練生の15 日以上の病気欠席,生計をともにする親族の看護のための15
日以上の欠席,無断欠席等社会通念上やむを得ない理由以外の理由による欠席等労働の意思又は能力がないと認められる場合は,その日について失業の認定を行わない。この場合のやむを得ない理由については,52854
のホ(ハ)参照。
なお,通信教育に係る定期試験を受験するため公共職業訓練等を受けない日については,失業の認定を行うことはできない。
安定所長は,訓練施設の長が証明書を発行する際病気欠席等の事実について記載するよう指導する。
(ホ) 公共職業訓練等が行われなかった日( 日曜日等)
についての失業の認定は,当該受給資格者が当該日に実質的に失業の状態,すなわち労働の意思及び能力を有し,かつ,職業に就くことができない状態にあった場合にのみ行うべきものであり,公共職業訓練等が行われなかったことを理由として無条件に行うべきものではない。
(ヘ) 受給資格者が,安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始めた後,懲戒処分として一定期間当該公共職業訓練等を受け得なくさせる処分を受けたため,当該公共職業訓練等を受けなかった場合には,当該公共職業訓練等を受けなかった日については,失業の認定を行わない。
ただし,その者が当該懲戒処分に誠実に服しており,労働の意思及び能力を有すると認められる場合は,この限りではない。
なお,上記により失業の認定を行わないこととされた日は,52854
のホの(ロ)又は(ハ)の日に該当する。
(ト) なお,定員の関係等によりやむを得ず夜間の公共職業訓練等の受講を指示し,その結果当該公共職業訓練等を受講する者についての失業の認定は,法第15
条第4 項第3 号には該当しないものであるから,失業の認定日に安定所に出頭させた上,これを行う。
ニ 天災その他やむを得ない理由があった場合(法第15 条第4 項第4 号,則第28 条)
(イ) 病気その他の自己の都合による場合を除いて,天災その他避けることができない事故,すなわち,水害,火災,地震,暴風雨雪,暴動,交通事故等のため,受給資格者が出頭できない場合は,官公署例えば市町村長,鉄道の駅長等の証明書又は安定所長が適当と認める者の証明書の交付を受け,事故がやんだ後における最初の失業の認定日に安定所に出頭してこれを提出したときは,証明書に記載された期間内に存在した認定日において認定すべき期間をも含めて,失業の認定を行うことができる。
(ロ) 受給資格者が消防団員として出動義務のある火災消火活動に従事したため,予備自衛官が訓練招集を受けたため,又は証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署に出頭したため所定の認定日に出頭できなかった場合は,(イ)の取扱いを行って差し支えない。
(ハ) 受給資格者である地方公共団体の議会の議員が議会若しくは議会の委員会に出席したため又は公務により出張したため所定の認定日に出頭できなかった場合及び受給資格者が犯罪容疑等により召喚,勾引,勾留等を受け,所定の認定日に安定所に出頭できなかった場合も,(イ)の取扱いに準ずる。
この場合,当該理由がやんだ後の最初の失業の認定日に安定所に出頭し,議会又は議会の委員会への出席,公務出張については議会の議長(
委員長又は議会の事務局長) の証明書を,召喚,勾引,勾留等については当該官公署の証明書を提出しなければならない。
なお,この取扱いは,当該理由により出頭できなかった期間が15
日未満である場合に限る。
(ニ) 審査のため,受給資格者に出頭を命ずる場合は原則として管轄安定所であるが,他の安定所に出頭を命ぜられた場合は,審査官に面接した後における最初の認定日に安定所に出頭し,審査官の発行した出頭不能の旨の証明書を提出するときは,当該期間についての失業の認定を行うことができる。
証明書によって失業の認定を行う場合は,(
伺) 文書に必要事項を記載の上,証明書を添付して安定所長の決裁を受ける。
また,証明書は,( 伺) 文書に一括編綴し,保存する。
審査若しくは訴訟の結果によっては,安定所の処分を変更し,遡及して一括認定を行うことができる。
なお,審査決定したとき又は訴訟の結果が確定したときが受給期間満了後であっても,処分により不支給になった日以後受給期間満了までの失業していた日について一括して失業の認定をすることができる。この場合の時効期間は,審査決定書が当該受給資格者に到着した日又は判決が出た日の翌日から起算する。
本取扱いを行う受給資格者の支給台帳及び受給資格者証には所要のデータをセンターに入力することにより一括支給する旨を記録するとともに,当該者の受給資格者証の「(
処理状況) 」欄及び失業認定申告書の「備考」欄に一括認定及び支給した旨をその理由とともに記載する。
| イ 求職者給付及び就職促進給付に関する事務は,受給資格者の居住地の安定所において行うものであるが,受給資格者の申出により他の安定所において職業のあっせんを行うことが適当と認められるときは,他の安定所に委嘱することができる。 (K0103A) |
この場合の事務処理は,50208 の委嘱を行う場合を除き,次の要領により行う。
なお,船員の求職を希望している場合は,船員の職業紹介は地方運輸局(
運輸管理部及び運輸支局を含む。) において行われていることから,失業の認定及び支給決定については,地方運輸局(
運輸監理部,指定する運輸支局及び地方運輸局,運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)
にて処理が行われることを説明し,本人の住所又は居所を管轄する地方運輸局に委嘱することとし,事務処理は次の要領により行う。この場合,「委嘱先(
の) 安定所」は「委嘱先(の) 地方運輸局」に読み替えることとする。また,地方運輸局から安定所に委嘱する場合は,「委嘱元(
の)安定所」は「委嘱元( の) 地方運輸局」に読み替えることとする。なお,地方運輸局には,システムが配備されていないため,所要のデータのセンターへの入力については,地方運輸局の住所を管轄する労働局が代行で行うこととする。移管(51502)の場合も同様とする。
船員の求職を希望している者から個人番号が記載された離職票-1
の提出を受けた場合には,地方運輸局は安定所と同様に50005(5)ロに規定する個人番号の確認及び身元(
実在)確認が必要であり,個人番号が記載された離職票-1
の写し等書類の管理については,安定所と同様の安全管理措置を講じる必要が生じることとなるので,50008(8)ロ,ホのとおり取り扱う。
ロ 委嘱元安定所の処理
(イ) 支給台帳及び受給資格者証の「( 処理状況)
」欄に委嘱先安定所への出頭指定年月日,委嘱先の安定所番号を記録及び記載する。
この記録及び記載は,委嘱先の安定所番号及び出頭指定年月日を延長給付等入力票の所要欄に記載の上,当該入力票により所要のデータをセンターに入力することにより行う。この処理により委嘱先の安定所に委嘱する旨がセンターを通じて通知される。
(ロ) 委嘱するに当たっては,安定所長の決裁を要する。受給資格者証,支給台帳全記録−
1 ,求職票及び延長給付等入力票を添えてこれを受けることを要する。
この場合,職業紹介,失業の認定等に関する事項について連絡の必要があると認められる場合は,適宜の様式に当該事項を記載したものを添付するとともに,受給資格者証の「(
処理状況) 」欄には「連絡事項あり」と記載しておく。
また,支給台帳全記録照会には「○ ○ 安定所に委嘱,出頭指定日○
月○ 日」と記載しておく。
なお,決裁は( 伺) 文書にかえ,支給台帳全記録−
1 の適宜の欄を使用することとしても差し支えない。
(ハ) 上記の処理を終え,職業紹介,失業の認定等に関する事項について連絡の必要があると認められる場合においては,連絡文に当該事項を記載したものを添えて,出頭指定年月日までに到着するよう委嘱先の安定所に送付する。
(ニ) 受給資格者証は,本人に返付し,指定した出頭日に委嘱先の安定所に出頭して受給資格者証を提出し,失業の認定を受けるよう指示する。
ハ 委嘱先安定所の処理
(イ) 受給資格者が,委嘱先の安定所に出頭した場合は,求職の申込みを行わせるとともに,受給資格者証により本人であることを確認する。(
なお,50207(7)により写真の貼付を省略した者については,マイナンバーカードを提示させることによって,本人であることを確認する。)
この際,改めて個人番号を提出させる必要はないが,個人番号の変更があった旨の申し出があった場合は,51252(2)の取扱いに準じて処理を行う。
また,延長給付等入力票の所要欄に必要事項を記載の上,当該入力票により所要のデータをセンターに入力することにより,支給台帳を作成する。この場合,当該受給資格者には,新たな支給番号が付与されるとともに,この処理により,受給資格者証の「(
処理状況) 」欄には新たな支給番号を記載する。
なお,その際51052 のロに準じ新支給番号に係る受給資格者証の再作成を行うこととしても差し支えない。
(ロ) (イ)の処理後は,安定所長の決裁を受ける。決裁は,(
伺) 文書に,受給資格者証,支給台帳全記録照会,求職票,委嘱元の安定所からの連絡事項及び延長給付等入力票を添えてこれを受けることを要する。
この場合,支給台帳全記録照会の適宜の欄に受付年月日を記載しておく。
なお,決裁は( 伺) 文書にかえ,支給台帳全記録照会の適宜の欄を使用することとしても差し支えない。
ニ
再委嘱の場合の事務処理は,委嘱の場合に準じて行う。
ホ また,安定所間の事務の委嘱とは異なるが,安定所にマザーズハローワーク(
雇用保険業務を取り扱うものに限る。) が設置されている場合は,就学前の乳幼児を子育て中であって当該マザーズハローワークにおいて職業のあっせんを行うことが適当と認められる受給資格者に限り,当該マザーズハローワークで求職者給付(
受給資格決定は除く。) 及び就職促進給付に関する事務(
当該マザーズハローワークで取り扱う事務に限る。)
を行うことができる。
受給資格者が住居を変更した場合は,移管の処理を行う場合と,それを行わない場合があるが,これらの処理は次による。
イ 移管元安定所の処理
受給資格者が他の安定所の管轄内に住居を変更した場合は,旧居住地を管轄する安定所長は移管のために次の処理を行う。
(イ) 通常住居移転に必要と認められる期間経過直後(就職に伴う移管の場合には,認定日の変更が可能な日)までに,移管先安定所へ出頭するよう指導する。
(ロ) 移管先安定所にてロ(ロ)の処理が完了した翌日に,移管元安定所に配信される支給台帳完結者一覧表に当該移管に係る処理が印字されるため,移管の状況を確認するとともに,職業紹介,失業の認定等に関する事項について移管先安定所に連絡の必要があると認められる受給資格者がいる場合には,連絡文に当該事項を記載したものを添えて,移管先安定所に送付する。
ロ 移管先安定所の処理
移管先の安定所は,受給資格者に,当該安定所の管轄区域内に居住することを確かめるために市町村長の証明書等の提出を求めた上,次の処理を行う。
(イ) 住所変更届を提出させ,受給資格者証の「住所又は居所」欄を新たな住所又は居所に訂正することとし,同届を保管する。
この際,改めて個人番号を提出させる必要はないが,個人番号の変更があった旨の申し出があった場合は,51252(2)の取扱いに準じて処理を行う。
(ロ) 求職の申込みを行わせる( 就職に伴う移管の場合には,不要。)とともに,受給資格者証により本人であることを確認する。(
なお,50207(7)により写真の貼付を省略した者については,マイナンバーカードを提示させることによって,本人であることを確認する。)
また,延長給付等入力票の所要欄に必要事項を記載の上,当該入力票により所要のデータをセンターに入力することにより,支給台帳を作成する。この場合,当該受給資格者には,新たな支給番号が付与されるとともに,この処理により受給資格者証の「(
処理状況) 」欄に新たな支給番号及び移管元における支給番号を記載し,「支給番号」欄の支給番号を新たな支給番号に訂正する。なお,その際51052のロに準じ新支給番号に係る受給資格者証の再作成を行うこととしても差し支えない。
(ハ) (イ)及び(ロ)の処理後は,安定所長の決裁を受ける。決裁は,(
伺) 文書に,受給資格者証,支給台帳全記録照会,求職票,及び延長給付等入力票に添えてこれを受けることを要する。また,上記処理後において,移管元の安定所からの連絡事項が送付された場合は,(伺)文章等に添えて保管しておくこと。
なお,決裁は( 伺) 文書にかえ,支給台帳全記録照会の適宜の欄を使用することとして差し支えない。
(ニ) 安定所の事務量を勘案し,その者の失業の認定日,基本手当の支給日を定めた上(
就職に伴う移管の場合には,不要。),失業の認定,基本手当の支給を行う。
この場合の失業の認定及び基本手当の支給は,所定の移管の手続が終了した後に行うが,通常住居移転に必要と認められる期間経過直後(
就職に伴う移管の場合には,認定日の変更が可能な日)
に出頭した場合は,その者が管轄区域内に住居を有することを確認した上,住居移転のために要した全期間について失業の認定を行うこととし,当該期間について基本手当を支給する。
ハ 委嘱を受けた受給資格者が住居移転により移管する場合には,当該受給資格者が住居移転する先の安定所への移管に係る事務処理を行う。
50208 の委嘱を受けた者が住居移転により移管される場合には,移管先の安定所は移管の処理を行った上で,受給資格者証及び支給台帳に記載された住居所管轄安定所名及び安定所番号の変更を行う。
ニ なお,受給資格者が住居を移転した場合であって,移管の処理をする必要がない場合であっても,ロの(イ)に準じた処理を行う。
安定所の廃止,統合,新設並びに市町村の廃置分合及び境界変更その他の理由により管轄区域に変更があり受給資格者の管轄安定所が変更した場合の措置は,次による。
イ 管轄区域の変更によって受給資格者の住所又は居所が他の安定所の管轄となるに至った場合で,その受給資格者が変更前の安定所に出頭する方が便利である旨の申出を行い,新旧管轄安定所長が協議して妥当と認めたとき,あるいは新旧管轄安定所長が協議して職業あっせん上必要ありと認めたときは,従来の安定所において失業の認定及び基本手当等の支給を継続して差し支えない。
この場合は,管轄変更後の最初の失業の認定日に,受給資格者証の「(
処理状況)」欄にその旨を簡明に記載するとともに,適宜の様式によりこの措置を行った受給資格者の氏名及び支給番号を記載しておく。
ロ 変更に伴い引継ぎを行う場合は,当該受給資格者の氏名及び支給番号を記載した引継書を作成し,これを行う。
なお,この場合離職票の原本の引継ぎを行うとともに,支給台帳の作成,記録及び受給資格者証の処理は,51501
に準じて行う。失業の認定及び基本手当等の支給事務の引継ぎは,資金前渡官吏の引継ぎの日と同一日付となるようにこれを行う。
ハ 引継ぎを行うべき離職票の余白適宜の箇所に,管轄変更と朱書しておく。
委嘱,移管又は管轄変更の場合を通じ,委嘱,移管又は管轄変更を受けた安定所において,その受給資格者の基本手当日額その他につき従前の安定所の取扱いが誤っていると認められた場合は,本来は,旧安定所に返送し再検討を求めるべきであるが,適宜従前の安定所にその旨通報した上,その誤りを修正することとして差し支えない。
基本手当は,通常受給資格者がその者について定められた基本手当の支給日に出頭しその日前の期間に係る失業の認定を受けた日分について支給されるのであるが,受給資格者が病気,就職その他やむを得ない理由によって出頭できないときは,支給日以外の日においても受領することができ,又は代理人を出頭させ,あるいは受給資格者が死亡したときには未支給失業等給付として死亡当時その者と生計を同じくしていた遺族が出頭して支給を受けることができる。
基本手当の支給決定を行うに当たっては,次の措置を行う。
イ 失業の認定を受けたことを確認する。
ロ 支給対象期間中における次に該当する事項の有無の確認を行う。
(イ) 就職した日
(ロ) 自己の労働による収入
ハ 受給資格者証により,支給日の確認を行う。
なお,51252 のなお書により受給資格者証を提出しない場合については,システムを活用して当該者の支給台帳を確認する。
ニ 初回支給の場合は,特に待期の満了の確認を行う。
イ 基本手当の支給額を決定したときは,支給台帳及び受給資格者証にそれぞれの記録及び記載を行う。
ロ 基本手当は,受領者が受給資格者本人であることを確認した上支給する。
ハ 代理人に支給する場合は,次による。
(イ) 受領者について,受給資格者との関係及び代理の理由を聴取し,委任状を提出させる。
(ロ) 受給資格者証の「( 処理状況) 」欄には,「代理人渡」である旨を記載する。
イ 基本手当の支給は失業の認定を経た後に行われるのであるから,通常本人以外の者であるときはないのであるが,この場合一応本人であるか否かの確認を行い,不注意によって受給資格者証を携帯しなかったものであるときは今後についての注意を行い,紛失によるものについては,再交付の手続を行う。
なお,この場合本人であることが確認されたときは,支給台帳の内容を確認の上基本手当を支給して差し支えないが,現金支払の方法により支給するときは,受領印持参の場合に限る。
ロ 次回以後において受給資格者証を提出したときは,受給資格者証の「(
処理状況)」欄に「証不提出」と記載するとともに処理事項を追記する。
基本手当の支給を行うに当たっては,認定対象期間中の自己の労働による収入の有無及びその額を確認し,法第19
条に規定する基本手当の減額の措置を厳正に行わなければならない。
受給資格者は,認定対象期間中に自己の労働によって収入を得たときは,自己の労働によって収入を得るに至った日の後における最初の失業の認定日に,その収入のあった日及びその収入額等を失業認定申告書により,安定所長に届け出ることになっている(
法第19 条第3 項,則第29 条第1 項) が,安定所は,受給資格者に対する質問又は安定所の調査とあいまって自己の労働による収入の有無の確認と基本手当の減額とを厳格に行い,不審と認められる者については,事実を調査するものとする。
なお,安定所は,自己の労働による収入の届出をしない受給資格者について自己の労働による収入があったかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは,基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(
支給日) まで延期することができることに留意する(
則第29 条第2 項) 。
| 自己の労働による収入とは短時間就労による収入であり,原則として1 日の労働時間が4 時間未満のもの(被保険者となる場合を除く)であって,就職とはいえない程度のものをいう(雇用関係の有無は問わない)。 (K0102E) |
また「自己の労働による収入」であるから,衣服,家具等を売却して得た収入,預金利息等は含まない(
51255 参照) 。
法第19 条の「収入の1 日分に相当する額」とは,その収入の基礎となった日数(
以下「基礎日数」という。) をもってその収入の額を除して得た額である。
自己の労働によって収入を得た場合において受給者に対して支給すべき基本手当の支給額の決定方法は次のとおりである。
イ 収入の1 日分に相当する額− 1,296 円(
控除額。51654 により変更された場合は変更後の額。以下同じ。)
+ 基本手当日額≦ 賃金日額×
100
80 である場合
この場合,基本手当は減額することなく支給される。すなわち,支給額は基本手当日額×支給対象期間中の失業の日数である。
ロ 収入の1 日分に相当する額− 1,296 円十基本手当日額>
賃金日額×
100
80 である場合
この場合,基本手当は減額して支給される。すなわち,ハの場合を除き,支給額は〔基本手当日額−
{ ( 収入の1 日分に相当する額− 1,296 円+
基本手当日額) − 賃金日額×
100
80 }〕×基礎日数+ 基本手当日額×( 支給対象期間中の失業の日数−
基礎日数) である。
ハ 基本手当日額≦ ( 収入の1 日分に相当する額−
1,296 円十基本手当日額) − 賃金
日額×
100
80 である場合
この場合,基礎日数分の基本手当は支給されず,支給対象期間中の失業の日数が基礎日数を上回る場合は,基本手当日額×(
支給対象期間中の失業の日数− 基礎日数) が支給額となる。不支給となった日数については,既支給の日数に算入するものではない。
イ 厚生労働大臣は,年度の平均給与額が,直近の控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え,又は下るに至った場合においては,その上昇し,又は低下した比率を基準として,その翌年度の8
月1 日以後の控除額を変更しなければならないとされている。(
法第19 条第2 項) 。
ロ 認定対象期間が8 月1 日をまたぐ場合は,以下のように取り扱う。
(イ) 7 月中に自己の労働による収入があり,認定日が8
月1 日以後の場合は,収入があった日が控除額変更前であるから,8
月最初の失業の認定に係る全ての失業認定対象期間の基本手当の減額は,変更前の控除額を適用して計算する。
(ロ) 8 月1 日以後に自己の労働による収入があり,失業認定対象期間が7
月と8 月にまたがる場合は,収入があった日が控除額変更後であるから,8
月最初の失業の認定に係る全ての失業認定対象期間の基本手当の減額は,変更後の控除額を適用して計算する。
イ 「収入の1 日分に相当する額」の算出上の注意
「収入の1 日分に相当する額」は,その収入の基礎となった日数で収入額を除して算出するのであるが,この場合収入の基礎となる日は,失業の認定を受けた日であると否とを問わない。
なお,地方公共団体の議会の議員の報酬及び期末手当に係る「収入の1
日分に相当する額」の算定は次により行う。
(イ) 報酬額が月額で定められている場合においては,月額の全額の支給を受けたときは,その額を30
日で除して得た額,月額の全額の支給を受けなかったときは,支給を受けた額を支給の基礎となった期間の実日数で除して得た額を,それぞれ「収入の1
日分に相当する額」とする。
(ロ) 期末手当が一般職の職員の給与に関する法律第19
条の4 に準じた支給方法で支給される場合においては,支給を受けた額を,期末手当の額の算定に当たり,在職期間の算定の基礎とされた期間(
基準日が3 月1 日又は6 月1 日である場合は3
か月,基準日が12 月1 日である場合は6 か月)の日数(
1 月を30 日として計算する。) に,期末手当の額の算定に当たり,在職期間の区分に応じて乗じられた割合を乗じて得た日数で除して得た額を「収入の1
日分に相当する額」とする。
(ハ) 期末手当が支給され,その期末手当の基礎日数分の基本手当の支給が終了するまでの間の「収入の1
日分に相当する額」の計算は次による。
a 報酬が支給された場合は,(イ)の額+ (ロ)の額とする。
b 報酬が支給されない場合は,(ロ)の額とする。
(ニ) 上記の計算における端数処理については,50615
参照。
ロ 減額支給を行う場合の注意
(イ) 自己の労働によって収入を得た場合において,基本手当の減額の措置を行うのは,離職した被保険者が失業の認定に係る期間中において収入を得た場合であるから,在職中から継続して行っている短時間就労による収入についても収入額に応じた基本手当の減額を行う場合がある。
(ロ) 当該収入を得るため労働した日及びその労働に対応する収入を現実に得た日の両者が失業の認定に係る期間中にある場合に限って,収入を現実に得るに至った後の最初の支給日に支給すべき基本手当からその支給日(
最初の支給日の支給日数以上の基礎日数がある場合は残日数分は次の支給日)
に基本手当を減額するのであり,在職中及び失業の認定を受けない期間に行った労働に対して収入があった場合には,基本手当の減額は行わない。
なお,イの議員の報酬が支払われた場合の基礎日数は30
日でなく,当該報酬の対応する月の実日数をもとに算定するものである点に留意する。
また,この場合,報酬と期末手当が同一の認定対象期間内に支給されており,しかもすでに前回の支給日に係る残日数があるときには,当該残日数分に係る減額を行った後,残りの支給対象日について,イの(ハ)により減額を行うものである。
支給日A における減額は,支給対象期間に期末手当と報酬が支給されているので前回支給日の積残し分を処理後,(イ)の額+
(ロ)の額を「収入の1 日分に相当する額」としての処理を行う。
支給日B における減額は,支給対象期間に報酬が支給されていないので,前回支給日の積残し分の処理後は(ロ)の額を「収入の1
日分に相当する額」として処理を行う。
支給日C における減額は支給対象期間に報酬が支給されているが,期末手当の基礎日数が中途で終了しているので,その終了日までは(イ)の額+
(ロ)の額を「収入の1 日分に相当する額」とし,終了日の翌日からは,(イ)の額を「収入の1
日分に相当する額」として処理を行う。
(ハ) 支給終了又は期間満了等の直前に自己の労働によって収入を得た場合は当然減額支給の措置を必要とするが,支給残日数が減額支給すべき日数に満たない場合は,さかのぼって減額相当額の回収措置を行う必要はない。
(ニ) 傷病手当を支給する場合においても,自己の労働によって収入を得た場合は基本手当と同様に減額の措置を行う(
法第37 条第9 項) 。
(ホ) 減額計算を行う場合にあって,その者の賃金日額が50616
の最低額又は最高額により定められる場合は当該最低額又は最高額をその者の賃金日額として計算するものであるので,留意する(
法第19 条第1 項) 。