行政手引

51701− 51750 3 激甚災害時における求職者給付の支給の特例
51701(1)概要

イ  激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定
国民経済に著しい影響を及ぼし,かつ,当該災害による地方財政の負担を緩和し,又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合には,当該災害を激甚災害として政令で指定するものとされている( 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律( 以下「激甚災害法」という。)第2 条第1 項) 。
この指定を行なう場合には,激甚災害法第2 章以下に定める措置のうち,当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならないこととされている( 激甚災害法第2 条第2 項) ので同法第25 条に定める法による求職者給付の支給に関する特例の措置( 以下「雇用保険災害特例措置」という。)も必要により当該政令により指定されることとなる。
ロ  適用対象地域及び指定期日
雇用保険災害特例措置は,激甚災害を受けた政令で定める地域( 以下「指定地域」という。)にある雇用保険の適用事業に雇用されている労働者( 高年齢被保険者,短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が,当該事業の事業所が災害を受けたため,やむを得ず事業を休止し,又は廃止したことにより休業するに至り,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,就労することができず,かつ,賃金を受けることができない状態にあるときは,法の適用については,失業しているものとみなして,地域ごとに政令で定める日( 以下「指定期日」という。)までの間に限り,基本手当を支給することができることとするものである( 激甚災害法第25 条第1 項)。
なお,高年齢被保険者及び短期雇用特例被保険者については,一般の被保険者とみなして支給するものとされている( 激甚災害法第25 条第5 項) 。
指定地域は,激甚災害につき災害救助法が適用された地域とされる( 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37 年政令第403 号)第48 条により準用される同令第25 条) が,激甚災害により別途の政令で定められることもある。
指定期日は,雇用保険災害特例措置の指定があるごとに,災害の状況を考慮して地域ごとに政令で定められることとなる。
激甚災害の指定及び雇用保険災害特例措置の指定があったときは,関係都道府県労働局及び公共職業安定所は,その旨並びに指定地域及び指定期日について確認し,適切な措置を講ずるとともに,激甚災害に直接関係のない都道府県労働局及び公共職業安定所においても適切な給付事務等関係業務が行なわれるよう配慮すること。

51702(2) 休廃止事業所の把握

雇用保険災害特例措置の対象となる事業所は次に該当する事業所( 以下「休廃止事業所」という。) であるから,これらの休廃止事業所について把握すること。
イ 当該激甚災害について災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された地域にある適用事業所( 事業所非該当施設のほか店舗,建設現場,派遣先事業所等の就業先施設を含む。) であること( 激甚災害法施行令第4 8 条により準用される同令第25 条) 。ただし,指定地域が当該激甚災害に係る別途の政令により定められた場合は,その地域にある適用事業所( 事業所非該当施設のほか店舗,建設現場,派遣先事業所等の就業先施設を含む。) であること。
ロ 激甚災害を受けたため,やむを得ず,事業を休止し,又は廃止した事業所であること( 一部の事業に限って休廃止した場合を含む。) 。
事業所が激甚災害を受けたことと事業を休廃止したこととの間において,直接の因果関係が存在する場合に限るものであって,因果関係が間接的な場合,例えば,災害による顧客の減少,原材料等の入手難,金融難等派生的な事情による事業の休廃止である場合等は,これに該当しないものである。
ハ 事業の休廃止により当該事業所の被保険者が休業した事業所であること。

51703(3) 休業の確認

イ  休業証明書用紙の配布
(イ) 休業証明書− 1 ( 省令様式第1 号) 及び休業証明書− 2 ( 省令様式第1 号) は,休廃止事業所管轄安定所が配布した用紙によって作成するよう指導すること。
(ロ) 休業証明書用紙を配布するにあたっては,原則として事業主を通じて行なうものとすること
(ハ) 休業証明書用紙のうち,休業証明書− 2 の用紙は,同事業主控及び休業票用紙が付されて3 枚1 組となっており,事業主等に配布するに際しては一連番号( 離職証明書に付する一連番号とは別に定めること) を付すること。
(ニ) 休業証明書用紙の配布については,業務取扱要領20702 に準じて行うこと。
ロ  休業の確認の申請
(イ) 休業の確認の申請は,当該激甚災害について激甚災害法第2 条第2 項の規定による指定( 雇用保険災害特例措置に係るものに限る。)があった日,( 以下「指定日」という。)( 休業の最初の日が当該指定日の翌日以後の日であるときは,その休業の最初の日)から30 日以内に,休業証明書− 1 及び休業証明書− 2 を休廃止事業所管轄安定所長に提出しなければならない( 省令第2 条第1 項) 。
なお,休業証明書用紙がない場合には,雇用保険被保険者資格喪失届( 則様式第4 号)の表題を「休業証明書− 1 」に,雇用保険被保険者離職証明書( 則様式第5号)の表題を「休業証明書− 2 」に,それぞれ訂正し,休業証明書として活用して差し支えない。
(ロ) 休業の確認の申請は,事業主を通じて行なうことができるものであり( 省令第2 条第2 項) ,休業の確認に際しては記載賃金等について賃金台帳等と照合する事務を行なう必要があるので,できる限り事業主を通じて事業所ごとに一括して休業証明書− 1 及び休業証明書− 2 ( 休業証明書控及び休業票用紙と3 枚同時に記入し,3 枚とも提出させること。) が提出されるよう関係事業主等を指導すること。
事業所の被災等により賃金台帳等が滅失した場合は,事業主の疎明により休業証明書の作成及び休業票の交付を行うこと。休業の確認を受けた者( 以下「休業者」という。) から賃金額の誤りがある旨の申立を受けた場合には,必要に応じて,事業主への確認を行うこと。
(ハ) 事業主は,激甚災害により休業するに至った者が休業の確認を申請するため休業証明書の交付を求めたときは,これをその者に交付しなければならないこととされている( 省令第2 条第3 項)
(ニ) 事業主の所在不明の場合等は休業証明書を提出しないで休業の確認を申請することができる( 省令第2 条第4 項)。この場合の事務処理については21551-21600に準じて行なうこと。
ハ  休業の確認
(イ) 休業の確認は,休廃止事業所管轄安定所長が行なう( 省令第1 条第1 項) 。休廃止事業所管轄安定所長は,休業の確認を申請した者が休廃止事業所に係る事業主に被保険者として雇用される者であること,激甚災害によりやむを得ず事業を休廃止したため休業者であること,及び法第13 条第1 項( 同条第2 項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ) に該当し受給要件を満たした者であることを認めたときは,すみやかに休業の確認を行うこと。
(ロ) 休業者は,法の適用については,当該休業者の休業の最初の日の前日において離職したものとみなされ,その確認による被保険者の資格の喪失については法第9 条第1 項の確認があったものとみなし,法第7 条の規定による被保険者資格喪失に関する届出は必要がないものであること。
(ハ) 休業証明書は,休業者の休業に関する証明のほか,受給要件,所定給付日数,賃金日額等の決定に必要な事項が記入されているので,記載事項の内容審査にあたっては,21502 に準じて行なうこと。
(ニ) 休業証明書の記載のみによっては法第13 条の受給要件を満たさない者であっても,当該休業の確認を申請した者の保管する離職票とあわせて受給要件を満たすものである場合又は則第20 条第2 項の規定により前の受給資格に基づき休業期間に係る雇用保険の基本手当( 以下「特例基本手当」という。) の支給を受けることができるものである場合は,休業の確認を行なうものであることから留意すること。
(ホ) 申請者の認印のない休業証明書を受理した場合は,被保険者の休業の確認申請の意思が不明であるから,休業の確認は保留すること。この場合において,本人が休業の確認を受ける意思を有する旨を証する書類( 例えば本人が休業の確認の申請をする意思を表示した文書,ハガキ等) を提出したときは休業の確認を行なって差し支えないこと。
(ヘ) 休業の事実は認められるが,法第13 条の受給要件を満たしていない者又は休業期間が短い者等特例基本手当を受ける実益のない者から休業の確認の申請があったときは,当該申請を取り下げるよう指導するものとすること。
ニ  休業の確認に伴う事務処理
(イ) 休業票の交付
休廃止事業所管轄安定所長は,休業の確認をしたときは,離職票の交付の例により,離職票に替えて休業票− 1 ( 省令様式第2 号) 及び休業票− 2 ( 省令様式第2 号) を当該休業の確認に係る者に交付するとともに,その旨を当該事業主に通知すること( 省令第3 条第1 項) 。
なお,休業の確認の申請が,雇用保険被保険者資格喪失届,雇用保険被保険者離職証明書の表題を訂正した「休業証明書− 1 」及び「休業証明書− 2 」により行われた場合( 以下「休業の確認申請が離職証明書等により行われた場合」という。) には,雇用保険被保険者離職証明書− 1 ( 則様式第6 号) の表題を「休業票− 1 」に,雇用保険被保険者離職証明書− 2 ( 則様式第6 号) の表題を「休業票− 2 」に,それぞれ訂正し,雇用保険被保険者資格喪失確認通知書( 被保険者通知用) ( 則様式第6 号の3 ) の表題を「災害離職確認通知書( 被保険者通知用) 」に訂正したものと併せて,当該休業に係る者に交付するとともに,その旨を事業主に通知して差し支えない。
また,則第1 7 条第1 項ただし書の規定( 住居所不明による不交付) 及び第2 項の規定( 事業主を通じての交付) は休業票の交付について,同条第4 項から第7 項までの規定( 滅失き損の場合の再交付) は休業票の再交付について適用されるものであるので留意すること。
(ロ) 事業主に対する休業の確認の通知
休業の確認をした旨の事業主に対する通知は,雇用保険被保険者資格喪失確認通知書( 事業主通知用) ( 則様式第6 号の3 ) の表題を「災害離職確認通知書( 事業主通知用) に訂正したもの及び休業証明書− 2 ( 事業主控) により行なうこと。
なお,休業の確認申請が離職証明書等により行われた場合には,雇用保険被保険者資格喪失確認通知書( 事業主通知用) の表題を「災害離職確認通知書( 事業主通知用) 」に訂正したものと,雇用保険被保険者離職証明書( 事業主控)の表題を「休業証明書( 事業主控) 」に訂正したものにより行って差し支えない。
(ハ) 休業の確認時にすでに離職している者の取扱い
休廃止事業所管轄安定所は,休業の確認を申請した者が休業の確認を行なう際にすでに離職している場合には次の処理を行なうこと。
a その者に対する離職票交付の有無を確認し,既に離職票を交付している場合には,不正受給防止の観点から,その者の協力を得て離職票を回収し,また受給資格者証を保管するときはその提示を求めその左上方( 支給番号欄の上)に朱で×印を付し,返付すること。
b 離職票を回収し又は受給資格者証に×印をして休業票を交付したときは,休業票の安定所記載欄にその旨を記入すること。
c 離職の事実はあるが離職票未交付の場合は,その旨を休業票の安定所記載欄に記入すること。
d 回収した離職票は別途保管すること。
(ニ) 休業の事実の否認
休廃止事業所管轄安定所長は,激甚災害法第25 条第1 項の休業の事実がないと認めたときは,その旨を,当該休業の確認の申請をした者及び当該事業主に通知しなければならない( 省令第3 条第2 項) 。この場合は当該申請をした者に係る休業証明書に休業の事実を否認する旨及び処分年月日を記入して,これを返付すること( 休業の確認申請が離職証明書等により行われた場合もこの取扱いに準じる。) 。
(ホ) 被保険者台帳等の処理
被保険者台帳等の処理については,センター要領による。
(ヘ) その他の留意事項
休業の確認又は否認をした場合における事業主又は休業の確認を申請した者に対する通知( 省令第3 条第1 項,第2 項) については,則第9 条の規定( 事業主を通じての通知,通知不能の場合の掲示等) に準じて取り扱うものであるので留意すること。

51704(4) 特例基本手当の支給

イ  特例基本手当の支給を受けることができる者
特例基本手当の支給を受けることができる者は,次のすべてに該当する者である。
なお,激甚災害法第25 条第5 項により,高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)については,一般の被保険者とみなして,特例基本手当を支給することとなる。
(イ) 休業者であって,法第13 条に規定する受給要件を満たしているものであること(ロ) 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず,就労することができず,かつ,賃金を受けることができない状態にある者であること。
賃金とは,法第4 条に規定する賃金であり,労働基準法第26 条の休業手当は賃金に含まれる一方,災害により事業主から恩恵的に支払われる見舞金,賃金の喪失に伴いその間の保障を行なうための返済を条件として貸付けられる貸付金等は含まれないものである。
ロ  受給資格決定の手続
(イ) 休業票の提出等
休業者は,特例基本手当の支給を受けようとするときは,居住地管轄安定所又は休廃止事業管轄安定所に出頭し,休業票を提出しなければならない( 省令第4条第1 項) 。この場合において,休業者が離職票を保管しているときは,その保管する離職票を提出しなければならないことは雇用の基本手当の支給を受けようとする場合と同様である( 則第19 条第1 項) 。
また,休業票を提出する際に,当該休業者が指定期日までの間に従前の事業主との雇用関係が終了している者であるときは,その旨をあわせて届け出なければならない( 省令第4 条第2 項) 。( 後述のホ参照) 。
(ロ) 認定日の指定及び通知並びに受給資格者証の交付
a 休業票の提出を受けた安定所( 以下管轄安定所という。) は,当該休業者が法第13 条第1 項の規定に該当し受給資格があると認めたときは,当該休業者が休業票を提出した日以後の期間に係る失業の認定( 後記ハ(イ)参照) を受けるべき日( 以下「失業の認定日」という。) を定め,これを本人に知らせるとともに,受給資格者証に必要な事項を記載したうえ,交付すること( 省令第5 条第1 項) 。
b 管轄安定所長は,休業票を提出した者が,その休業票を提出した日以前において,すでに従前の事業主の事業所又は従前の事業主の他の事業所に再就業した者及びすでに指定期日が過ぎていることにより,激甚災害法第2 5 条第6 項の規定により従前の事業主に雇用されたものとみなされた者であって,かつ,その後引き続き当該事業主に被保険者として雇用されているものであるときは,イにかかわらず,その者については受給資格者証を交付しないこととすること( 省令第5 条第2 項)
c b により受給資格者証の交付がなされなかった休業者が,雇用されたものとみなされた後新たに法第13 条第1 項の規定に該当しないで離職し,前の資格に基づく一般の基本手当又は特例基本手当の支給を受けるために必要があるときは,その者の請求に基づいて必要な事項( 給付の記録を含む。) を記載したうえ,受給資格者証を交付すること。( 省令第5 条第3 項) 。
d 特例基本手当の支給に係る受給資格者証を交付するに際しては○休の表示行なうこと。
(ハ) その他の留意事項
a 休業票を提出した者が法第1 3 条第1 項の規定に該当しないと認めたときは,休業票にその旨を記載し,返付すること( 則第1 9 条第4 項) 。この場合の取扱いは,50204 に準じて行なうこと。
b 休業者が雇保則第20 条第2 項の規定により前の受給資格に基づいて特例基本手当の支給を受けようとする者であるときは,その保管する受給資格者証を休業票に添えて提出さること。この場合における新たな認定日の指定,受給資格者証の改訂,返付については,一般の基本手当支給の場合と同様である( 則第20 条第2 項) 。なお,当該受給資格者証に○休の表示を行うこと。
c 本特例措置に基づき特例基本手当の受給資格の決定を受けた場合( 受給したか否かは問わない) については,休業が終了し,被保険者資格を取得しても当該休業前の被保険者であった期間は通算されないこととなるので,その旨被保険者及び事業主に周知すること。
ハ  失業の認定及び特例基本手当の支給
(イ) 失業の認定
休業者は,特例基本手当の支給を受けるには,管轄安定所に出頭し,激甚災害法第25 条第1 項の状態( 激甚災害を受けた指定地域にある適用事業所に被保険者として雇用されている者が,当該事業所が激甚災害を受けたため,やむを得ず,事業を休止し,又は廃止したことにより休業するに至り,労働の意思及び能力を有するにもかかわらず就労することができず,かつ,賃金を受けることができない状態) にあることの認定( 以下「失業の認定」という。) を受けなければならない( 省令第6 条) 。
従って,求職の申込みを行なう必要はないものである。
失業の認定は次により行なうこと。
a 休業者が休業票の提出をした日前の期間に係る失業の認定は,休業票を提出した日において一括して行なうこと。
ただし,休業票の交付を受けた日から起算して28 日以内に管轄安定所に出頭して休業票を提出しない場合においては,原則として,当該期間のすべてに係る失業の認定は行なわないこととするが,やむを得ない理由により休業票の提出が遅延した場合において,その理由がやんだ日から起算して14 日以内に管轄安定所に出頭して休業票を提出したときは,一括して失業の認定を行なうものであること。
b 休業者が休業票を提出した日以後の期間に係る失業の認定( 指定期日までの間に限る) は,その日から起算して4 週間に1 回ずつ行なうものであること。
休業者は,休業票を提出した日以後の期間に係る失業の認定を受けようとするときは,失業認定日に管轄安定所に出頭し,受給資格者証を提出しなければならない。
c 所定の認定日に管轄安定所に出頭することができないことについてやむを得ない理由がある場合の失業の認定は,法第15 条第4 項の規定の例により証明書によって行なうことができるものであること。
d 失業の認定に際しての労働の意思及び能力の判定,就労した日若しくは自己の労働による収入の有無等についての調査確認については,一般の失業の認定の場合に準じて取り扱うものであること。
e 休業期間中において,賃金支払の対象となる日( 賃金未払であっても賃金支払の対象となるべき日を含む) があるときは,その日については失業の認定を行なわないものであり,休業票L 欄の記載及び認定申告書の記載等に留意して行なうこと。
f 失業の認定に当たって失業認定申告書の提出を求めることは一般の場合と同様とするが,求職活動実績の要件は問わないため,申告事項は同申告書の3 欄及び4 欄の記載は不要であること。なお,同申告所の右肩に○休の表示を施しておくこと。
g 則第22 条第3 項の規定( 正当な理由による受給資格者証不提出の場合の失業の認定) ,同条第2 項の規定( 失業の認定に関する受給資格者証の記載及び返付),則54 条第1 項の規定( 委嘱),則第2 3 条の規定( 失業の認定日の変更)については一般の失業の認定の場合と同様に適用があるので留意すること。
(ロ) 待期の取扱い
法第21 条本文中「基本手当は,受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込をした日以後において,失業している日( 疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)」とあるが,特例基本手当については,「手当は,失業している日が通算して七日に満たない間は,支給しない」とされている( 省令第7 条) 。
従って,傷病日数は待期日数に算入されないこととなるものであること。
(ハ) 特例基本手当の支給
特例基本手当の支給は次により行なうこと。
a 休業票提出前の日分の特例基本手当の支給
休業票を提出した日前の休業期間についての失業の認定に係る特例基本手当は,管轄安定所において,その失業の認定の日から28 日以内に,失業の認定を受けなかった日分を除き一括して支給するものである( 省令第8 条第1項) 。管轄安定所は業務量等を勘案のうえ適宜支給すべき日を指定するものとすること。
b 休業票提出以後の日分の特例基本手当の支給
休業票を提出した日以後の休業期間についての失業の認定に係る特例基本手当は,管轄安定所において,4 週間に1 回,その日前の28 日分( 失業の認定を受けなかった日分を除く。)を支給するものである( 省令第8 条第2 項)。
c 留意事項
(a) b の特例基本手当に係る失業の認定日と支給日は,通常同一日とすること。
(b) 特例基本手当の支給については,雇保則第42 条の規定( 支給日の決定及び通知) ,同規則第44 条の規定( 受給資格者証の提出,正当な理由に基づく受給資格者証不提出の場合の支給,受給資格者証への記入及び返付)等は一般の失業保険金の支給の場合と同様に適用があるので留意すること。
(c) 休業期間については,基本手当以外の保険給付は行なわないものであることはいうまでもないこと。
(ニ) 支給台帳の処理
支給台帳の処理については,センター要領による。
ニ  個別延長給付の支給
( イ) 個別延長給付の適用対象者
休業者については,休業を失業とみなして特例基本手当を支給しており,所定給付日数分の特例基本手当の支給終了日までに復職することが困難な場合は,52371 イ(イ)b ,52371 イ(イ)c 又は52371 イ(ロ)いずれかの要件により,個別延長給付の適用対象者となること。
( ロ) 応募要件について
個別延長給付の支給に当たっては,52371 ロ(イ)に「特に誠実かつ熱心に求職活動を行っている」こととして応募実績の要件を定めているが,上記ハ(イ)f により求職活動実績の要件は問わないこととしているため,この要件は適用しない。
( ハ) その他の留意事項
a 上記( ロ) に該当する場合は,52371 ロ(イ)の要件は問わないが,52371 ロ(ロ)bのやむを得ない理由がない不出頭による不認定がないという要件を満たす必要があるので留意すること。
b 個別延長給付の支給については,指定期日を超えて受給することができないこと。
ホ  離職前の休業に係る失業の認定等
(イ) 事業所が激甚災害を受けたため,やむを得ず,事業を休止し,又は廃止したことにより休業し,その後離職した被保険者であって,その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものは,特例基本手当の支給を受けようとするときは,その者の居住地管轄安定所に出頭し,休業票及び受給資格者証を保管する者にあってはその受給資格者証を提出しなければならない。( 省令第9 条第1 項)
(ロ) 51703 のニの(ハ)により離職票を回収し又は離職票未交付の旨の記載のある休業票を受理した居住地管轄安定所は,その旨を確認したうえ,受給資格決定を行なうこと。この場合においてその者が回収すべき離職票を保管している場合は,その提出を求め別途編綴保管すること。
(ハ) (イ)により受給資格者証( 51703 のニの(ハ)により朱の×印が付されている)を受けた居住地管轄安定所は,所定給付日数,基本手当日額等に変更があれば受給資格者証に必要な改訂を行ない表面に○休の表示を施したうえ返付すること。
(ニ) 当該離職者が離職前の休業期間について休業の確認を受けた場合において,その休業期間に係る失業の認定及び特例基本手当の支給については,できる限り休業票の提出があった日又は次回の失業の認定日又は支給日に一括して行なうこと。休業期間中に係る自己の労働による収入又は就職した日についての届出は,その認定を受けるべき日に行なうものである。
ヘ  休業票を提出した後に離職した場合の取扱い
休業の確認を受け,休廃止事業所管轄安定所又は居住地管轄安定所に休業票を提出した休業者は,その後指定期日までの間において,従前の事業主との雇用関係が終了したときは,その旨をすみやかに管轄安定所( 休業票提出安定所) に届け出なければならない( 省令第10 条) 。
この場合の取扱いは次によること。
(イ) 離職後引き続き一般の基本手当の支給を受けようとするときは,求職の申込みをさせること。
(ロ) 失業の認定回数は通常の認定回数となること。
(ハ) 休廃止事業所管轄安定所において受給していた者にあっては,その者の居住地管轄安定所に移管させること。
(ニ) 基本手当以外の保険給付についても当然支給し得ることとなること。
また,激甚災害法第25 条第5 項の規定により,一般の被保険者とみなされた高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者が,従前の事業主との雇用関係が終了した場合( 新たに雇用保険法の規定による受給資格,高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除く。) には,その雇用関係が終了した日後における高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給については,法第37 条の4 第1 項の高年齢求職者給付金又は同法第40 条第1 項に規定する特例一時金の支給日数から,特例基本手当の支給を受けた日数を差し引いた日数に相当する日数となること( 省令第1 2 条) 。
ト  未支給求職者給付
(イ) 休業者が死亡したために休業票を提出できなかった場合において,雇用保険法第10 条の3 第1 項の規定により支給を請求しようとする者( 以下「未支給給付請求者」という。) は,休業者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は休廃止事業所の所在地を管轄する公共職業安定所( 事業所が激甚災害を受けたため,やむを得ず,事業を休止し,又は廃止したことにより休業し,その後離職した被保険者であって,その離職の日の翌日以後において休業の確認を受けたものについては,その者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所に限る。)に出頭し,則第17 条の2 第1 項の未支給失業等給付請求書に休業票を添えて提出した上,死亡した休業者について失業の認定を受けなければならない( 省令第11 条第1 項) 。また,死亡した休業者の受給資格者証は,保管している場合に限り,添えて申請する( 省令第11 条第3 項)。
(ロ) 失業の認定及び特例基本手当の支給については,上記(イ)により,休業票の提出を受けた公共職業安定所で行う( 省令第1 条第3 項) 。
(ハ) 休業票を提出する際に,当該休業者が指定期日までの間に従前の事業主との雇用関係が終了している者であるときは,その旨をあわせて届け出なければならない( 省令第11 条第2 項)
(ニ) 上記(イ)の請求は,休業者の死亡の日が当該休業者が休業票の交付を受けた日から起算して28 日以内の日( 当該休業者が ,やむを得ない理由により休業票の交付を受けた日から起算して28 日以内に管轄公共職業安定所に出頭して休業票を提出しなかった場合においては,当該理由がやんだ日から起算して14 日以内) でないときは,行えない。
(ホ) 則第47 条( 未支給基本手当に係る失業の認定)については,上記(イ)の未支給給付請求者に対する特例基本手当の支給について準用する。

51705(5) 休業者の被保険者資格の再取得

イ 概要
休業者は,激甚災害法第2 5 条第6 項の規定により休廃止事業所又は従前の事業主の他の事業所に雇用されたものとみなされた日において被保険者資格を再取得するものであり,この事実があったときは,当該事業主は,その者にかかる資格取得届( 則様式第2 号) を提出しなければならない。
ロ 被保険者資格の再取得
休業者は,指定期日までに従前の事業主の事業所を離職した場合を除き,次に掲げる日から再び被保険者資格を取得する。
(イ) 指定期日までに,従前の事業所( 休廃止事業所) に再び就業し,又は従前の事業主の他の事業所に就業するに至った場合は,その就業の最初の日
(ロ) 指定期日をこえて引き続き休業している場合は,指定期日の翌日
ハ 被保険者資格再取得に伴う事業主の事務
(イ) 前項に定めるところにより被保険者資格を再取得した休業者にかかる事業主は,資格取得届を,当該被保険者資格の再取得の日( その日が休業の確認を受けた日前の日であるときは,その確認を受けた日)の属する月の翌月10 日までに,事業所管轄安定所に提出することとされている。
(ロ) 資格取得届は,休業者が休業するに至った日の前日に被保険者として雇用されていた従前の事業所( 休廃止事業所)ごとに別用紙を用いて作成するよう指導すること。
(ハ) 指定期日を超えて引き続き休業している者については,従前の事業所( 休廃止事業所) が提出されることとなるので留意すること。
ニ 資格取得届の提出を受けた安定所の事務処理
(イ) 資格取得の確認通知
a 資格取得の確認をした場合は,一般の事務処理に従って確認通知書を作成し,これを事業主に交付し,その旨を当該確認にかかる被保険者に通知するよう事業主を指導すること。
b a の場合において,確認通知をした安定所は,当該確認通知にかかる事業主の事業所が従前の事業所( 休廃止事業所)でない場合には,確認通知書の( 写)を従前の事業所( 休廃止事業所) 管轄安定所に送付すること。
(ロ) 被保険者台帳等の処理
被保険者台帳等の処理については,センター要領による。

51706(6) 不服申立て

休業の確認に関する処分に係る不服申立てについては,法第6 章及び第81 条の規定が準用され( 激甚災害法第25 条第8 項) ,被保険者資格得喪の確認に関する処分に係る不服申立ての場合と同様に取り扱うこと。
なお,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示しなければならないものである( 行政不服審査法第57 条)

51707(7) 様式

省令に定められた様式には次のとおり。休業証明書− 2 ( 事業主控) ,休業証明書−2 ( 安定所提出用) ,休業票− 2 ( 本人) は3 枚1 組となっている。
イ 雇用保険被保険者休業証明書− 1
ロ 雇用保険被保険者休業証明書− 2 ( 賃金支払状況)
ハ 雇用保険被保険者休業票− 1
ニ 雇用保険被保険者休業票− 2 ( 賃金支払状況)

51708(8) その他の留意事項

イ 休業者が従前の事業所で再び就業を開始する時期は,災害復旧の程度,事業再開の状況,職種の相違等のため,個人毎に異なる段階的なものとなっても差し支えない。
なお,災害復旧の程度等によっては,事業の縮小を余儀なくされ,再び就業する目途のたたなくなるに至る者も生ずることと思われるが,これらの者に係る基本手当の支給,職業紹介等については一般の例に従い措置する。
ロ 適用事業所の被災状況等については,従来と同様に昭和41 年11 月19 日付職発628 号「災害による被災状況等に関する報告( 速報) について」によるとともに,この措置の対象とされた者に係る基本手当の支給状況については,次の様式により,本省雇用保険課あて適宜本省の指示する期限までに報告する。
ハ この特例措置は,基本手当の速やかな支給が講じられることにより,効果があるものであるから,対象事業所及び対象となるべき者を指導して,受給資格の決定までの手続を速やかに行わせる。
ニ 特例措置の実施の過程で,対象事業所で雇用保険の適用もれとなっているものを発見した場合には,当該事業所から離職する者等に対し基本手当を支給し得るように即時適用の措置を講ずる。
ホ 本特例措置に基づき求職者給付の受給資格の決定を受けた場合( 受給したか否かは問わない) ,休業が終了し,被保険者資格を取得したものとみなされても当該休業前の被保険者であった期間は通算されないこととなるので,その旨被保険者及び事業主に周知すること。