行政手引

51751− 51800 4 災害時における求職者給付の支給に関する特別措置
51751(1) 概要

イ 激甚災害時における求職者給付の支給に関する特例措置については,激甚災害法第25 条及び関係政省令等の定めるところにより,発動の態勢がとられているが,同特例措置が発動されない場合であっても,一定の要件を満たすものについては,雇用保険上の失業者として取り扱い,基本手当( 傷病手当を含む。以下同じ) を支給する。
ロ この特別措置の目的は,災害によりその雇用される事業所が休業するに至ったため,一時的な離職を余儀なくされた者に基本手当を支給することにより,失業期間中の生活の安定を図ろうとするものである。

51752(2) 特別措置の対象者

この措置の対象となる者は,次のイ及びロのいずれにも該当するものである。
イ 災害救助法第2 条の規定に基づき,都道府県知事により指定された市町村等の区域( 激甚災害時における求職者給付の支給に関する特例措置が発動された場合は,当該地域に隣接する市町村等の区域も含む) に所在する雇用保険の適用事業所( 事業所非該当施設のほか店舗,建設現場,派遣先事業所等の就業先施設を含む) に雇用される被保険者( 法第43 条の日雇労働被保険者を除く)
ロ 当該事業所が災害により事業を休止又は廃止し休業するに至ったため一時的に離職を余儀なくされた者であって,離職前の事業主に再雇用されることが予定されているもの( 一部の事業に限って休廃止した場合を含む)

51753(3)激甚災害時における求職者給付の支給に関する特例措置が発動された地域に隣接する地域の取扱い

当該災害に対し激甚災害時における求職者給付の支給に関する特例措置が発動され,次のイ及びロのいずれにも該当する場合は,51752 と同様に特別措置の対象となるものである。
イ 激甚災害時における求職者給付の支給に関する特例措置の適用対象地域( 51702イ参照) に隣接しており( 陸上に限らず海上で隣接する場合も含む),当該災害により直接的な被害が生じている事業所が所在する市町村等の区域に所在する雇用保険の適用事業所( 事業所非該当施設のほか店舗,建設現場,派遣先事業所等の就業先施設を含む) に雇用される被保険者( 法第43 条の日雇労働被保険者を除く)。
直接的な被害が生じている事業所が所在する市町村等の判断は,労働局又は安定所が管轄地域内に51702 ロの事業所が存在するか把握すること。あわせて労働局が都道府県に対し直接的な被害の状況を聴取する等により確認することが望ましいこと。
ロ 当該事業所が災害により事業を休止又は廃止し休業するに至ったため一時的に離職を余儀なくされた者であって,離職前の事業主に再雇用されることが予定されているもの( 一部の事業に限って休廃止した場合を含む)

51754(4) 支給等の手続

上記51752 及び51753 の者に対する基本手当の支給等に関する手続は,次に定めるもののほか,基本手当の支給の例に従い措置する。
イ 災害救助法の適用された区域を管轄する安定所は,当該災害により休業するに至った事業所の早急な把握に努める。休業事業所の把握は,51702 に定めるところに従い行う。
ロ イの事業所から措置の対象となるべき者について,資格喪失届及び離職証明書の提出があったときは,当該離職証明書の「F ( 離職理由) 」欄の「5 その他」に,災害により事業所が休業するに至ったため解雇することを余儀なくされた旨及びその再雇用予定年月日を明記するよう指導するとともに,離職票の交付に当たっては,当該離職票及び離職証明書の右上部欄外余白に災の表示を行い,取扱者印を押印する。
なお,離職証明書は,同一の事業所からは一括提出するよう指導する。
ハ 災の表示を付した離職票の提出を受け,求職の申込みを行わせ,受給資格の決定を行ったその者の居住地を管轄する安定所においては,支給台帳には,災害時における基本手当の支給に関する特別措置である旨を受給資格決定に係る離職票( 2 枚以上の離職票により決定した場合には,それらの離職票のうち最新のもの) の所要欄に必要事項を記載の上,当該離職票により所要のデータをセンターに入力することにより記録する。
この処理により,受給資格者証の「特殊表示( 災,一括,巡相,市町村)」欄に,災害時における基本手当の支給に関する特別措置である旨を記載するとともに,受給資格者証の適宜の欄に「災」の表示を行う。
所定給付日数の決定に当たっての離職理由は,天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇( 1 B ) として取り扱う。
また,当該安定所の職業紹介は,当該受給資格者に対しては,その者が希望する場合を除き,離職前の事業主に再雇用されるまでの間における職業紹介にとどめることを原則とする。
ニ 51752 及び51753 の特別措置の対象者に係る失業認定申告書の3 欄及び4 欄については,求職活動実績の要件は問わないため記載を要しないこと。
ホ 基本手当を受給中に離職前の事業所に災害復旧のため就労する場合,当該就労の日については,賃金支払の有無にかかわらず就職として取り扱う。
ヘ 51752 及び51753 の特別措置の対象者についても,52371 イ(イ)c の要件にて,個別延長給付の適用対象者となること。
個別延長給付の支給に当たっては,52371 ロ(イ)に「特に誠実かつ熱心に求職活動を行っている」こととして応募実績の要件を定めているが,上記ニにより求職活動実績の要件は問わないこととしているため,この要件は適用しない。ただし,52371ロ(ロ)b のやむを得ない理由がない不出頭による不認定がないという要件を満たす必要があるので留意すること。

51755(5) その他の留意事項

イ 離職前の事業主に再雇用される時期は,災害復旧の程度,事業再開の状況,職種の相違等のため,個人毎に異なる段階的なものとなっても差し支えない。
なお,災害復旧の程度等によっては,事業の縮小を余儀なくされ,再雇用の目途のたたなくなるに至る者も生ずることと思われるが,これらの者に係る基本手当の支給,職業紹介等については一般の例に従い措置する。
ロ 51752 及び51753 の特別措置の対象者に係る被保険者資格の得喪,基本手当の支給等に関する手続は,特に一般のそれと異なる取扱いをする必要はない。
ハ 適用事業所の被災状況等については,従来と同様に昭和41 年11 月19 日付職発628 号「災害による被災状況等に関する報告( 速報) について」によるとともに,この措置の対象とされた者に係る基本手当の支給状況については,次の様式により,本省雇用保険課あて適宜本省の指示する期限までに報告する。
ニ この特別措置は,基本手当の速やかな支給が講じられることにより,効果があるものであるから,対象事業所及び対象となるべき者を指導して,受給資格の決定までの手続を速やかに行わせる。
ホ 特別措置の実施の過程で,対象事業所で雇用保険の適用もれとなっているものを発見した場合には,当該事業所から離職する者に対し基本手当を支給し得るように即時適用の措置を講ずる。
へ 本特例措置に基づき求職者給付の受給資格の決定を受けた場合( 受給したか否かは問わない) ,休業が終了し,被保険者資格を取得しても当該休業前の被保険者であった期間は通算されないこととなるので,その旨被保険者及び事業主に周知すること。

51901− 51950 6 巡回職業相談所における失業の認定及び基本手当の支給
51901(1) 概要

イ 巡回職業相談所における失業の認定及び基本手当の支給は,原則として行うことができない。
ただし,相当の遠隔地に開設されるものであって,失業の認定又は基本手当の支給を行うことがやむを得ないと認められるものについて,特に職業安定局長の承認を得た場合は,この限りではない。
ロ 巡回職業相談所における失業の認定及び基本手当の支給は,順次廃止することとする。また,廃止することが困難であっても,順次市町村長の取次ぎによる失業の認定及び基本手当の支給の方式( 51951〜 52000 参照)に切り替えていくこととする。
ハ 51902 のイにより失業の認定及び基本手当の支給を行うことができるものとして承認された巡回職業相談所においては,適宜基本手当以外の求職者給付及び就職促進給付の支給に関する事務を取り扱って差し支えない。

51902(2)失業の認定及び基本手当の支給を行うことができる巡回職業相談所の承認

巡回職業相談所において失業の認定及び基本手当の支給を行うことについての承認は,原則として,次の基準に合致するものについて当該安定所の職員数,受給資格者数等を勘案して行う。
イ 失業の認定及び基本手当の支給を行うもの
(イ) 安定所への出頭に要する時間が通常の交通機関を利用して往復6 時間以上10時間未満である地域について開設されるものであって,受給資格者80 名以上について行うもの
(ロ) 安定所への出頭に要する時間が往復10 時間以上である地域について開設されるもので,受給資格者30 名以上について行うもの
なお,(イ)又は(ロ)のいずれの場合においても派遣する職員は2 名以上とする。
ロ 失業の認定のみを行うことができるもの
安定所への出頭に要する時間が通常の交通機関を利用して往復4 時間以上である地域について開設されるもの
ハ イ,ロの承認を受けるための申請は原則として毎年2 月末までにこれを行い,臨時の必要があるものについてはその都度行う。
ただし,この承認を受けた後,公共交通機関の利用による出頭までの所要時間等に特段の変更はなく,引き続きイ又はロの基準に合致している場合,翌年度及び翌々年度の同事案に係る巡回職業相談所の設置に係る申請においては,申請書にその旨を付記の上,調書等の添付書類は省略して差し支えないこと。

51903(3) 巡回職業相談所における事務処理等

イ 承認を受けた巡回職業相談所に離職票を提出した者の受給資格者証は,管轄安定所においてこれを作成して巡回職業相談所において交付する。支給台帳の調整は,帰庁後直ちにこれを行う。
ロ 巡回職業相談所において取り扱うこととした場合は,巡回職業相談所において失業の認定及び基本手当の支給を行う旨を受給資格決定に係る離職票( 2 枚以上の離職票によりこれを決定した場合には,それらの離職票のうち最新のもの) の所要欄に必要事項を記載の上,当該離職票により所要のデータをセンターに入力することによりその支給台帳にその旨を記録するとともに,この処理により,受給資格者証の「特殊表示( 災,一括,巡相,市町村) 」欄にもその旨を記載する。
ハ 安定所において取り扱っていた受給資格者を巡回職業相談所において取り扱うこととした場合は,特別措置等変更票の必要事項を記載の上,当該変更票により所要のデータをセンターに入力することにより,その者の支給台帳にその旨を記録するとともに,この処理により,受給資格者証の「( 処理状況) 」欄にもその旨を記載する。
この場合,受給資格者証の第1 面の「特殊表示( 災,一括,巡相,市町村) 」欄を訂正する。
ニ 巡回職業相談所において取り扱う受給資格者について,失業の認定及び基本手当の支給を行った場合の支給台帳の記録は,安定所において取り扱う受給資格者と同様に行うが,受給資格者証の記載については,手書でこれを行う。
ホ 巡回職業相談所において取り扱う受給資格者について,失業の認定及び基本手当の支給を行う場合は,その者に係る支給台帳全記録− 1 を巡回職業相談所に携行し,その記載を行う。
ヘ 基本手当の支給を行う巡回職業相談所において,基本手当は,失業の認定を行った日の前日までの失業の日数について,安定所において定める方法によって支給する。支給事務については,資金前渡官吏事務取扱手引( 平成15 年改訂) 第29 の1( 失業等給付金の支払) による。
ト 失業の認定のみを行う巡回職業相談所の受給資格者についてはなるべく代理人受領を認めず代理人受領はやむを得ない場合に限る。
チ 失業の認定に当たっては特に慎重に処理し,濫給に陥らないよう注意する。
リ 巡回職業相談所において行った認定給付については事後決裁を受ける。
ヌ 巡回職業相談所においても,個人番号を記載した離職票- 1 が提出された場合には,安定所と同様に50005(5)ロに規定する個人番号の確認及び身元( 実在)確認が必要であり,個人番号が記載された離職票-1 の写し等書類の管理については,安定所と同様の安全管理措置を講じる必要が生じることとなるので,50008(8)ロ,ホのとおり取り扱う。

51951− 52000 7 市町村長の取次ぎによる失業の認定及び基本手当の支給
51951(1) 概要

イ 受給資格者が安定所の所在地又は巡回職業相談所の開設地から遠隔の地に居住し,失業の認定を受けるために出頭するのに多額の費用を必要とする場合には,その費用の額によっては保険給付の意味がなくなる場合がある。
かかる場合には,51952 のイにより職業安定局長の承認を受けて安定所長は当該受給資格者の居住する市町村長の取次ぎにより,失業の認定及び基本手当の支給を行うことができる。
なお,この取扱いを行うにあたっては,失業の設定及び基本手当の支給に係る最終的な決定権限は,あくまで安定所長に留保されていることに留意する。
ロ 市町村長の取次ぎによる失業の認定及び基本手当の支給は,順次廃止することとする。
ハ 職業紹介については,安定所は積極的に求人情報を提供するとともに,市町村に協力を求め,これらの求人を受給資格者に周知することはもちろんであるが,必要に応じて安定所の職員を派遣して職業紹介を行うか,あるいは,職業紹介のために呼出すこと等により,就職の促進について努力を払う。
ニ 雇用保険関係の業務については,あらかじめ市町村の事務取扱担当者の研修を行うこと等により事務処理体制を整備し,雇用保険業務の適正な運営が図られるような措置を講ずる。また,市町村の業務運営について適宜指導を行うとともに,実施結果について監査を行う。
ホ 51952 のイにより失業の認定及び基本手当の支給に関する事務を取り次ぐことができるものとして承認された市町村においては,適宜基本手当以外の求職者給付及び就職促進給付の支給に関する事務を取り次ぐこととして差し支えない。

51952(2) この取扱いを受けるための条件

イ 安定所への出頭に要する時間が通常の交通機関を利用して往復6 時間以上要する離島等特殊遠隔地でその受給資格者について市町村長の取次ぎによる失業の認定及び基本手当の支給を行うものは職業安定局長の承認を受けた地域( 市町村の全部又は一部) に限るものとし,原則として当該地域に居住するすべての受給資格者について本取扱いを行う。
ロ イの承認を受けようとする場合は,毎年2 月末までに,次の様式による調書に略図を添付して提出する。
ただし,この承認を受けた後,公共交通機関の利用による出頭までの所要時間等に特段の変更はなく,引き続きイの基準に合致している場合,翌年度及び翌々年度の同事案に係る市町村長の取次ぎによる失業の認定及び基本手当の支給に係る申請においては,申請書にその旨を付記の上,調書等の添付書類は省略して差し支えないこと。
ハ 巡回職業相談所により失業の認定及び基本手当の支給を行ってきた地域の市町村については市町村長の取次ぎによる失業の認定及び基本手当の支給の方式に切替えた場合,受給資格者数等において承認基準に達しないものであっても,当分の間,この取扱いを承認することとする。
ニ 市町村長の取次ぎによる失業の認定及び基本手当支給の取扱いは,いわば変則的な措置であり,失業の認定が形式的に流れ基本手当の濫給を生ずるおそれがあるので,この取扱いを実施するに当たっては,これが受給資格者の利便をはかる趣旨のものであることを十分認識させるとともに市町村長に職業紹介について積極的に協力を求め,これが実施されることとなった場合に就職又は自己の労働による収入の確認が厳正に行われること等,失業の認定を行う上に参考となるべき事実の把握に努めるよう強力に指導を行う。
ホ この取扱いが適正に行われないと認められる事態が生じた場合には,即時中止することについて市町村長に対してあらかじめ周知する。
ヘ この取扱いを希望する受給資格者からは,51953 のニの支給方法を承諾する旨の文書を徴し,これを拒否する受給資格者については,原則どおり安定所に出頭を求めて認定給付を行う。

51953(3) この取扱いを行うための手続

イ 求職の申込み
遠隔地に居住する受給資格者が管轄安定所に出頭し,求職の申込みを行った場合において,安定所長が50102 の要件を満たしていることを認めたときは,求職受理,受給資格者証の作成交付,支給台帳の作成等基本手当支給のための手続を終えた後,その受給資格者に対し,以後その者の居住地の市町村役場に出頭してその指示に応ずるよう指示する。
なお,この場合,安定所長は市町村長に対して,当該取扱いを行うことについての依頼状を送付するか又は本人に持参させる。
この取扱いを受ける受給資格者の労働の意思及び能力の認定については,以後の面接指導による判断がほとんど困難となるので,求職の申込みの際における確認について特に慎重を期し,51254 のハ参照の上厳格に判定することが必要である。
ロ 市町村長取次ぎによる取扱いを行うことに決定した場合は,受給資格決定に係る離職票( 2 枚以上の離職票により決定した場合には,それらの離職票のうち最新のもの) の所要欄に必要事項を記載の上,当該離職票等により所要のデータをセンターに入カすることによりその者の支給台帳にその旨を記録する。
この処理により,受給資格者証の「特殊表示( 災害時,一括,巡相,市町村) 」欄にもその旨を記載する。
なお,受給資格者証の「認定日」欄を「出頭日」に訂正し,第1 面余白にこの取扱いを行うことを決定した年月日を付して「○ ○ 市町村取次ぎ」と朱書した上交付する。
また,「出頭日」の決定方法については,あらかじめ,関係市町村長と協議して決定しておく。
ハ 市町村長の行う事務
安定所長は,市町村長にこの取扱いを行うことを依頼するに当たっては,当該市町村長が雇用保険関係事務について承知しない場合が通常であることを考慮の上,依頼状に雇用保険の目的,事業状況等を説明した文書等を添え,市町村長の行うべき次の事務を熟知せしめるよう指導する。
(イ) 市町村長は,市町村役場に出頭した受給資格者から,安定所長の依頼状とともに「○ ○ 市町村取次ぎ」と朱書した受給資格者証の提出を受けたときは,受給資格者証の「出頭日」欄に記載されている指定日には必ず出頭するよう指示する。
なお,指定日に出頭しない場合は,法第15 条第4 項第1 号から第4 号までに掲げる理由であって証明書を提出する場合を除いては失業の認定が行われないこと,就職し又は短時間就労による収入を得た場合には必ず次回の出頭日に届け出ること,不正行為によって失業給付の支給を受け又は受けようとした場合は失業給付の支給が停止された上処罰を受けることがあること等受給資格者に対し注意を行う。
(ロ) 受給資格者が所定の出頭日に出頭した場合,市町村長は次の様式による基本手当請求書を提出させ,失業の確認を行った上,次の様式の確認書とともに受給資格者の管轄安定所に送付する。
この場合,受給資格者について,労働の意思及び能力の有無その他失業の認定を行う上に参考となるべき事実を確認した場合は,その詳細を確認書に付記する。
また,失業認定申告書については,出頭日ごとに市町村長から安定所へ一括して送付させるものであるが,ニの(イ)の口座振込制度を実施していない安定所の支給方法のうち,括弧書きの代理人受領の方法による場合には,代理人が安定所に出頭することによって基本手当の請求の意思表示が行われるので,受給資格者から基本手当請求書を提出させる必要はない。
(ハ) 市町村長は,所定の出頭日において,受給資格者から基本手当請求書及び失業認定申告書( 51301 参照) を提出させ,就職又は短時間就労による収入の有無を確認し,その者の受給資格者証に出頭年月日を記載の上「( 処理状況)」欄に「出頭」と記載し取扱者の印を押してこれを返付する。
なお,市町村長は受給資格者が出頭したときは次の様式の受給資格者出頭確認簿を作成し,保管する。
(ニ) 市町村長に対して,新規に個人番号の登録及びシステムに登録された個人番号の変更について申し出があった場合,市町村長は,追跡可能な書留等により直接安定所に対して「個人番号登録・変更届」等により個人番号の登録を行うよう案内する。
ニ 基本手当の支給
(イ) 安定所長は,市町村長から失業の確認書に添えて基本手当請求書及び失業認定
申告書の送付を受けたときは,その内容を審査し,失業の認定を行うか否かを決定する。失業の認定を行った場合は,口座振込制度を実施している安定所においては,口座振込みの方法により( 日本銀行指定金融機関の利用が著しく困難な地域に居住する受給資格者に限っては,次の口座振込制度を実施していない安定所における支給方法によって行うことができる) ,また,口座振込制度を実施していない安定所においては隔地払いの方法により( 当該地域における受給資格者の数,安定所の職員数等を勘案して隔地払いの方法によることが困難であると認められる場合には,市町村長の取次ぎによる失業等給付の代理人受領の方法により) 基本手当を支給する( 資金前渡官吏事務取扱手引( 平成15 年改訂) 第29 の1 の(4)( 市町村長の取次ぎによる支払) 。
(ロ) 市町村長の取次ぎにより失業の認定を行った場合の受給資格者に対する基本手当等の支給決定の通知については,安定所が各受給資格者に対する隔地払いの方法によって支給する場合を除き,ハの(ハ)にかかわらず支給日の直前の出頭日に提出した受給資格者証を市町村長からまとめて送付させ,安定所は所要の記載を行った上,市町村長を通じて受給資格者に返付する( 隔地払いによる場合には,国庫金送金通知書及びその他の通知書を個人別に送付することにより,受給資格者証に記載し通知する方法に代えている) 。
なお,当該取次ぎを行う地域の受給資格者の数,地域の状況等からみて上記によることが著しく困難な場合については,本省に協議する。