受給資格者に対する失業等給付の支給は,その者の普通預(
貯) 金口座への振込みの方法によって行う。
ただし,受給資格者の申出により下記のやむを得ないと認められる事由がある場合に限り,その者に対する失業等給付の支給を現金の支払いによって行うことができる。
イ 口座振込みの方法により支給する失業等給付
受給資格者の普通預( 貯) 金口座への振込みの方法によって支給する給付は,雇用保険法の規定に基づく求職者給付(
日雇労働求職者給付を除く。以下52001-52050において同じ),就職促進給付,教育訓練給付及び雇用継続給付とする(
高年齢求職者給付金については54701〜 54750,特例一時金については56201〜
56250,教育訓練給付については58036,雇用継続給付については高年齢雇用継続給付業務取扱要領59102,育児休業給付業務取扱要領59537,介護休業給付業務取扱要領59837
参照)。
日雇労働求職者給付の支払方法は,日雇労働求職者給付業務取扱要領による。
ロ 口座振込みの方法による取扱いについての留意事項
口座振込みの方法で求職者給付及び就職促進給付を支給することとなる場合は,その者に支給すべき求職者給付及び就職促進給付のすべてについてこの方法により支給するものであり,当該求職者給付及び就職促進給付のいずれかについてその一部を現金により支給する取扱いは認めない。
イ 口座振込制度に関する説明
(イ) 認定係は,基本手当の支給を受けようとして初めて安定所に出頭し離職票を提出した者について,受給資格があると認めた場合は,その者に対して原則口座振込みの方法により求職者給付及び就職促進給付が支給されることを説明する。
(ロ) 認定係は,(イ)による説明をした後,その者に対し,払渡希望金融機関指定届(
則様式第18 号)( 以下「指定届」という)の用紙を交付し,その者に対し,これに所要事項を記載した上,その者が設けているその者名義の普通預(
貯) 金口座又はその者が新たに設けるその者名義の普通預(
貯) 金口座に係る金融機関( 出納官吏事務規程(
昭和22 年大蔵省令第95 号)第48 条第2 項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に限る。以下「金融機関」という)であって,その者が求職者給付及び就職促進給付の払渡しを希望するものの記載を行い,当該普通預(貯)金口座の通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しを添えて,最初の認定日までに提出するよう指導する。また,「4
銀行等( ゆうちょ銀行以外) の口座番号」又は「5
ゆうちょ銀行の記号番号」欄は空欄のまま提出させ,安定所において金融機関に対し,普通預金口座設定に関する事務処理を行った上,これらの欄の処理を行うよう指導することとしても差し支えない。
なお,既にその者が設けているその者名義の普通預(
貯) 金口座が設定されており,かつ本人が当該普通預(
貯) 金通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しを提示した場合は,「通帳により確認」等の文言を記載し確認を行った担当者の印を押印することで指定届を受理して差し支えない。
(ハ) また,離職票の提出に合わせて離職票−
1 に付属する「指定届」を記載して提出する者については,口座振込みの方法により求職者給付及び就職促進給付の支給を希望するものと取り扱い,提出された「指定届」について所定の確認を行う。
(ニ) 上記にかかわらず,普通預( 貯)金口座での支払いが停止されている又は普通預(
貯) 金口座が開設できない場合等,やむを得ないと認められる場合は,受給資格者の申出に基づき現金による支給を行う。
ロ 支給台帳及び受給資格者証の作成
(イ) 口座振込みの方法により求職者給付及び就職促進給付の支給を受ける受給資格者(
以下「口座振込受給資格者」という) に係る支給台帳の作成については,センター要領参照。
(ロ) 口座振込受給資格者に係る受給資格者証の作成については,センター要領参照。
ハ 失業の認定日の決定及び受給資格者証の交付
失業の認定日の決定及び受給資格者証の交付については,現金により支給を受ける者に係る取扱いと同様の取扱いを行う(
50901〜 50950 及び51053 参照) 。
なお,審査係は,口座振込受給資格者に対して受給資格者証を交付する場合は,当該受給資格者証の第2
面「注意事項」の3 及び4 に記載された事項について説明する。
ニ 支給日の決定
(イ) 口座振込受給資格者については,支給日とは,受給資格者が指定する金融機関(
以下「振込先金融機関」という) の普通預(
貯) 金口座にその者に支給されるべき基本手当に相当する金額の振込みが行われ,その者が振込先金融機関から現実に当該金額の支払を受けることができるに至る日をいう。
したがって,支給日を決定するに当たっては,日本銀行(
本店,支店又は代理店) 及び振込先金融機関の営業日を踏まえて,口座振込みに要する日数を考慮して行うものとする。
(ロ) 口座振込受給資格者のうち,則第24 条第1
項の規定により,失業の認定回数が1 か月に1
回と定められた者については1 か月に1 回となるよう支給日を指定する(
則第43 条第1 項) 。
イ 指定届の受理
認定係は,口座振込受給資格者が指定届を提出したときは,その内容について次の点を確認する。
なお,受給資格者の振込先普通預( 貯) 金口座は,当該受給資格者本人名義のものに限られる。
(イ) 「1 氏名」欄に受給資格者本人の氏名が記載されているかどうか。
(ロ) 「3 名称」欄に52003 のイの(ロ)の金融機関名が記載されているかどうか。
(ハ) 当該金融機関の普通預( 貯) 金通帳,キャッシュカード若しくはその他の払渡金融機関の口座情報が確認できるもの又はその写しが提示されているかどうか。
ロ 支給台帳への記録及び受給資格者証への記載
(イ) 認定係は,イの(イ)から(ハ)についての確認を行ったときは,指定届の決裁欄に確認印を押印し,審査係に回付する。
(ロ) 審査係は,(イ)により認定係から指定届の回付を受けたときは,当該指定届の所要欄に必要事項を記載の上,当該指定届又は離職票−
1 により所要のデータをセンターに入力することにより,支給台帳に振込先金融機関店舗コード及び口座番号を記録する。なお,安定所長の決裁を受けた後,適宜整理保管する。
(ハ) 審査係は,(ロ)の処理に伴い,受給資格者証の「(
処理状況) 」欄に振込先金融機関店舗コード及び口座番号を記載する。
ハ 払渡希望金融機関の変更
口座振込受給資格者が,払渡希望金融機関変更届(
則様式第18 号)を提出した場合は,上記のイ及びロに準じて処理する。
イ 認定係が,口座振込受給資格者について失業の認定を行った場合の支給台帳及び受給資格者証の処理については,センター要領参照。
ロ 審査係が,イにより失業認定申告書及び受給資格者証の回付を受けたときの失業認定申告書及び受給資格者証の処理については,センター要領参照。
ハ 審査係は,ロの事務処理を終わったときは,これらの書類を給付係へ回付するとともに,失業認定申告書を保管する。
ただし,受給資格者証は審査係から口座振込受給資格者に返付しても差し支えない。
ニ 給付係は,ハのただし書による場合を除き,ハにより回付を受けた受給資格者証を受給資格者に返付する。
口座振込受給資格者に対する年末年始における失業の認定及び基本手当の支給については,原則として,50901
のニの(イ)又は(ロ)に準じて取り扱うこととするが,当該取扱いにより12
月28 日以前1 週間の期間において失業の認定日を変更することとなる場合には,口座指定金融機関の営業日を踏まえて口座振込みに要する日数等を考慮して,遅くとも12
月30 日頃までにその者の口座に振込みを行うことができるよう,認定日の変更を行う。
失業の認定日が12 月28 日以前の数日間にある者についても,口座振込みに要する日数等を考慮して,上記に準じて取り扱う。
なお,ここに示したもの以外は,50901 のニにより処理する。
イ 口座振込の方法への切替
口座振込受給資格者以外の受給資格者が口座振込みの方法により失業給付の支給を受けることを希望し,指定届を提出した場合は,当該提出のあった日の後の最初の所定認定日から口座振込みの方法に切替えるものとし,前記52003〜
52005 に準じて事務処理を行う。
ロ 現金支払の方法への切替
(イ) 口座振込受給資格者が,以後現金支払の方法により失業給付の支給を受けることを希望した場合は,次の事項を記載した文書を提出させる。
a 受給資格者の氏名及び支給番号
b 口座振込みの方法によることができない理由
(ロ) 口座振込受給資格者から(イ)による文書の提出があったときは,52003(3)イ(ニ)に規定する理由がある場合に限り,次の区分により現金支払の方法に切替える。この場合,支給台帳の記録内容を,払渡希望金融機関変更届を使用し,当該変更届の所要欄に必要事項を記載の上,当該変更届により所要のデータをセンターに入力することにより,現金支払の方法に変更するとともに,この処理に伴い,受給資格者証の「(
処理状況) 」欄に現金支払の方法に切替えた旨を記載する。
a 原則として(イ)による文書の提出があった日の後の最初の口座振込日の次の認定日から切替える。
b (イ)による文書の提出があった場合において,既に受給資格者の普通預(
貯)金口座での支払いの停止等が行われているときは,当該文書の提出があった日の後の最初の認定日から切替えるものとし,当該認定日に,当該認定日以前の認定に係る日分(
当該認定日前に行った支給決定に係る日分を除く)
を現金で支給する。
ハ 委嘱又は移管の場合の取扱い
口座振込受給資格者が,基本手当に関する事務の委嘱又は住居の移転に関する申出をした場合において,当該申出のあった日にその者が既に認定を受けた日分又は認定を受けるべき日分があるときは,委嘱又は移管元安定所は,当該申出のあった日を口座振込日として指定し,支給決定に関する事務等を行う。当該申出があった日にその者の普通預(
貯)金口座での支払いの停止等が行われているときは,ロの(ロ)のb
に準じ当該申出のあった日に現金により支給する。
ニ 氏名変更届が提出された場合の取扱い
口座振込受給資格者から氏名変更届が提出された場合は,その者に対し,振込先金融機関の普通預(
貯) 金口座の名義を変更するように指導し,その変更について確認する。
なお,金融機関に対し氏名変更に関する事務処理を行うよう指導することとしても差し支えない。
ホ 傷病手当の支給に係る認定
傷病手当の支給に係る認定は,職業に就くことができない理由がやんだ後における「最初の支給日」ではなく「最初の認定日」までに受けなければならない(
則第63 条第1 項) ので留意する。