給付制限は,雇用保険制度による失業者の所得保障が正当な受給権を持つ者に対してのみ行われるべきであるという理由及び怠惰に陥ることを防止しようとする趣旨に基づいて行われるものである。
給付の制限は,受給権の行使に重要な影響を与えるものであるから,離職理由が法第33
条に規定する理由に該当するか否か又は安定所の紹介した職業に就くことを拒んだこと,指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだこと若しくは安定所が行う職業指導を拒んだことが法第32
条の規定に該当するか否かの認定に当たっては,画一的,機械的に行うことなく,その者の個別事情等を十分考慮し,必ず安定所長の決裁を受けた上,適切に行わなければならない。
また,法第24 条第2 項( 終了後手当の支給)
,法第25 条( 広域延長給付) ,又は法第27
条( 全国延長給付)の規定により所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けている者が,正当な理由がない(
この認定基準については,52151 参照) と認められるにもかかわらず,安定所の紹介する職業に就くこと,その指示した公共職業訓練等を受けること又は安定所が行う職業指導を受けることを拒んだ場合における法第29条の給付制限については,52601〜
52650 参照。
イ 受給資格者( 終了後手当の支給,広域延長給付又は全国延長給付を受けている受給資格者を除く。以下本項において同じ)
が受給資格の決定を受けた後に,安定所の紹介する職業に就くこと又は安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを
拒んだとき( 受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受講し始めた後その修了前に,正当理由がないと認められるにもかかわらず自己の都合によって退校(
所) した場合及び正当な理由なく故意に懲戒処分を行わせる意図をもって懲戒処分理由に該当するに至り退校(
所) 処分を受けた場合を含む) は,その拒んだ日から起算して
1 か月間,基本手当を支給しない。
なお,紹介された先の事業所における面接態度については,当該事業所から故意に不採用にさせるような言動であった旨の連絡があったときに原則として事実関係を確認するほか,紹介部門における採否確認の機会等を活用するなど(
なお,52157ハ参照) により,安定所ごとの業務量等の実情を勘案しつつ,サンプリング率を設定し,紹介先にこれを確認し,正当な理由なく故意に不採用にさせるような言動により不採用になったと認められるときは,紹介された職業に就くことを拒んだものと解して取り扱う。
しかしながら,次の各号に該当したとき( これらの認定基準については,52152参照)
は,職業に就くこと又は公共職業訓練等を受けることを拒んでも,給付制限を受けることはない(
法第32 条第1 項) 。
(イ) 紹介された職業又は公共職業訓練等を受けることを指示された職種が,受給資格者の能力からみて不適当であると認められるとき(
法第32 条第1 項第1 号) 。
(ロ) 就職するため,又は公共職業訓練等を受けるため,現在の住所又は居所を変更することを要する場合において,その変更が困難であると認められるとき(
法第32 条第1 項第2 号) 。
(ハ) 就職先の賃金が,同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて,不当に低いとき(
法第32 条第1 項第3 号) 。
(ニ) 職業安定法第20 条( 第2 項ただし書を除く)の規定に該当する事業所又は船員職業安定法第21
条( 第2 項ただし書きを除く)の規定に該当する船舶に紹介されたとき(
法第32 条第1 項第4 号) 。
(ホ) その他正当な理由のあるとき( 法第32
条第1 項第5 号) 。
ロ 受給資格者が,正当な理由がなく( この認定基準については,52154
参照) 厚生労働大臣の定める基準( 52155 参照)
に従って安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを
拒んだときは,その拒んだ日から起算して
1 か月を超えない範囲内において安定所長の定める期間(
原則として1 か月,52156参照) は,基本手当は支給されない(
法第32 条第2 項) 。
ハ 正当な理由なく( ニ及び52152〜 52155 参照)次の行為をなした場合は,安定所の紹介する職業に就くこと,安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は安定所が行う職業指導を受けることを
拒んだ場合に含まれると解して法第32 条の給付制限を行う。
(イ) 安定所の紹介する職業に就くことを拒んだことに含まれる場合
a 安定所の紹介に応じたにもかかわらず指定された日に事業所に出頭しなかった場合
b 安定所に紹介された先の事業所における面接態度について,故意に不採用にさせるような言動により不採用になったと認められる場合
c 安定所に紹介された先の事業主のもとにおいて面接した際に採用を拒否する場合及び面接の結果採用になった後において就職することを拒否する場合
(ロ) 安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだことに含まれる場合
a 指示訓練の受講修了前に自己都合によって退校した場合
b 故意に懲戒処分を行わせる意図を持って懲戒処分理由に該当するに至り,退校処分を受けた場合
c 安定所が行う職業指導を受けることを拒んだことに含まれる場合
安定所が,52155 ホに該当する職業指導を行うために,初回講習,求職活動支援セミナー等の受講を指導したにもかかわらず,当該講習等への参加を拒否した場合又は実施日に出頭しなかった場合
ニ 安定所長が,上記イの(イ)から(ホ)までの各号に該当するかどうかを認定しようとするときは,52152
及び52153 の基準によらなければならない(
法第32 条第3 項) 。
ホ 給付制限を行うか否かの認定を行うに当たっては,紹介担当部門からの連絡を待って認定係において認定を行うものであるが,この連絡方法等についてはあらかじめ定められた簡易な方法によることとし,紹介担当部門及び認定係の業務の運営に支障のないよう配慮しなければならない。
ヘ 給付制限処分を行った場合には,当該処分について雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を口頭で教示することを要する。
52152(2)安定所の紹介する職業に就くことを拒むことが正当な理由があると認められる場合の認定基準
イ 法第32 条第1 項第1 号の「紹介された職業が,受給資格者の能力から見て不適当な場合」の認定基準
(イ) 一定の身体的能力を要する業務に,その者の身体的能力から見て不適当な者が紹介された場合
身体障害者,身体虚弱者,高齢者,年少者若しくは女子がその身体的能力を超えた能力を必要とする業務に紹介された場合,又は特殊な体質の者が体質上不向きな業務に紹介された場合をいうのである。
ここにいう身体障害者とは,障害者の雇用の促進等に関する法律第2
条第2 号に規定する身体障害者を指す。
「身体虚弱」の程度は,医学的に精密な認定を必要とするものではなく常識で判断され得る程度の「虚弱」をいう。もちろん内科的疾患に基づく虚弱は容易に判断し得ない場合が多く,かかる場合には安定所の指定する医師の診断を待って,その認定を行わなければならない。
「高齢」,「年少」の年齢的限界は,一律に定め得ないものであって,個々の事例ごとに判断することになる。ただし,労働基準法によって就業を制限されている業務に該当する場合は,もちろんこの基準に該当する。
特殊な体質の者が体質上不向きな業務に紹介された場合とは,例えばガソリンの臭いをかぐことによって気分が悪くなる者が,ガソリンスタンドに紹介された場合であって,その気分の悪くなる程度及び当該勤務場所におけるガソリンの臭いの程度等からみて勤務が困難であると医学上認められる場合をいう。
船員については,体力又は体質不向きな業務に紹介された場合をいう。
(ロ) 一定の知的・精神的能力を要する業務に,その者の知的・精神的能力から見て不適当な者が紹介された場合
知的障害者等が,その知的・精神的能力を超えた能力を必要とする業務に紹介された場合をいうのである。
ここにいう知的障害者とは50304 のロの(ロ)に掲げる者をいう。
(ハ) その者の知識及び技能から見て不適当な業務に紹介された場合
この基準は,次の場合に適用する。
a 専門の知識,技能を有しない者がそれらを必要とする業務に紹介された場合
例えば,建築,配線,潜水作業等の技能,熟練を必要とする業務に,それらの能力のない者が紹介された場合等を指すのである。
b 専門の知識,技能を有し,それらを生かした業務に就こうとする者がそれらを必要としない業務に紹介された場合
本人の希望する業務が明確であり,その内容が,本人の有する専門の知識,技能及び労働市場の状況から見て妥当なものである場合以外はこの基準を適用しない。
この場合,求職票等により受給資格者の希望する業務が明確に把握できる場合であって,学歴,職歴等から見て,その者が当該業務を遂行するのに必要な専門の知識,技能を十分身に付けており,さらに該当する求人が現実に労働市場に存在し,就職が可能であると認められる場合に限り正当な理由ありとするものである。
なお,この認定は,業務の実施に必要となる能力を有していれば,本人の希望如何にかかわらず,その業務に紹介してよいという最低の線と,本人の知識,技能を生かすことができる業務に紹介しなければならないという最上の線との間で,労働市場の状況等を踏まえた正常な常識による判断で行わなければならない。
ロ 法第32 条第1 項第2 号の「就職するため,現在の住所又は居所を変更することを要する場合において,その変更が困難であると認められる場合」の認定基準
(イ) 就職先の事業所に寄宿舎,社宅等の施設がなく,かつ,その地域に住宅を得ることが困難な場合
その事業所の所在地域において住宅を得ることが困難であるかどうかということは,その判定に困難を伴う問題であるが,結局その事業所に対する通勤可能の圏内において,通常の人が住宅を得ることについて社会通念上十分に手段を尽くしたと認められる程度の努力をしても,なお住宅が得られないとういことが客観的に是認されるかどうかによって決定されなければならないのであって,いやしくも一般の人であれば住宅を得ることが困難であろうというその地域についての客観的な格付けによって判断されなければならない。
(ロ) 扶養すべき家族と別居することが困難な場合
この基準は,受給資格者の個人的,家庭的な事情から,その住所又は居所を変更することが困難である場合であり,就業先の事業所に寄宿舎,社宅等の設備があると否とを問わず,扶養家族と別居生活をしなければならないことが条件である。
(ハ) 現在の居住地において特別の収入があるときにおいて,住居を移転することによってその収入が途絶し,又は減少し,生計を維持することが困難となるとき
住所又は居所を移転することによって,経済的な不利益を受ける場合であって,現在地においてのみ可能な内職を行っている場合又は農地を所有し,あるいは農耕に従事して収入を得ている場合において,住所を移転することによって,それらの収入が途絶し,就職先から賃金を得ても生計を維持することが困難となる場合をいうのである。
なお,法第32 条第1 項第2 号における「就職するため現在の住所又は居所を変更することを要する場合」には,通勤手段がバスのみである事業所に紹介された者が,バスに酔う体質であり,そのバスに酔う程度及び当該通勤に要するバスの乗車時間等からみて通勤が困難であることが医学的に認められる場合が含まれる。
ハ 法第32 条第1 項第3 号の「一般の賃金水準と比べて不当に低い場合」の認定基準
次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する場合は,正当な理由があると認められる。
(イ) 就職先の賃金が,その地域の同種の産業の同職種の職業に同程度の年齢の者が常用労働者として就いた場合に受ける平均的な賃金のおおむね100
分の85 よりも低い場合
ここにいう「就職先の賃金」には,当該受給資格者が拒否した就職先の求人票の「毎月の賃金」欄に記載された賃金のうち,時間外手当を除いた残余の部分の合計を用いる。
また,「その地域の同種の産業の同職種の職業に同程度の年齢の者が就いた場合の平均的な賃金」とは,受給資格者の住居所のある都道府県において,同職種の職業に同程度の年齢の者が常用雇用として採用された場合に受けることができる賃金(
毎月きまって支払われる各種手当及び現物給与を含み,超過勤務手当,賞与及びその他の臨時の給与を含まない)
の平均的な賃金として算出される中途採用者採用時賃金の前年同期のものとする。
(ロ) 就職先の賃金の手取額がその者の受けることができる基本手当の額のおおむね100
分の100 よりも低い場合
ただし,本人が自己の意思により住所又は居所を変更した場合において,変更後の住所又は居所の労働市場における同種の産業の同職種の職業に同程度の年齢の者が就いた場合に受ける平均的な賃金が,変更前の住所又は居所の労働市場における同一条件の者の受ける平均的な賃金に比較して低い場合にはこの基準を適用しない。
これは就職先の手取額がその者の受けることのできる基本手当の額以下の場合にあっては,雇用保険法に規定する最低生活の保障も困難となって,法の趣旨に反することとなるからである。
なお,「手取額」とは,この場合総賃金から税金,社会保険料,労働組合費を控除したものとする。
ただし書は,受給資格者が,自己の意思によって住所又は居所を変更した場合その変更後の住所又は居所の労働市場において,その受給資格者と同じ条件の者が受ける賃金がその受給資格者の変更前の住所又は居所の労働市場において,受給資格者と同じ条件の者が受ける賃金に比較して低いときは,本基準を適用しないということであって,例えば賃金水準の高い地域において受給資格を取得し又は基本手当の支給を受けていた者が,その後比較的賃金水準の低い地域に転居した場合等においては,本文の規定を適用せず,もっぱら,上記(イ)の基準によることとなる。
すなわち,たとえ就職先の賃金が( 上記(イ)の基準に定める率以下でない限り)基本手当の額以下の場合においても,就職を拒否するときは給付制限を受けることとなるのである。
なお,就職先の賃金が,その地域の平均的な賃金の100
分の85 又は就職先の賃金の手取額が基本手当の額の100
分の100 よりも低いかどうかの認定に当たっては,「おおむね」とあるとおり,厳格に100
分の85 又は100 分の100 に限定せず,本人の失業していた期間及び将来本人が就職することのできる見込みを考慮してその基準額を多少上下させることは認められるのである。
例えば,既に長期間失業しており,かつ近い将来においてより有利な職業に就くことが困難と認められる者については,就職の促進を図るため,この基準を多少低下させて,厳格な取扱いをする等の考慮を払う必要がある。
ニ 法第32条第1項第4号「職業安定法第20条(第2項ただし書を除く)の規定に該当する事業所又は船員職業安定法第21条(第2項ただし書きを除く)の規定に該当する船舶に紹介された場合」の認定基準
(イ) 同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所(
船員については,同盟罷業,閉出又はけい船の行われている船舶)に紹介された場合(
職業安定法第20 条第1項,船員職業安定法第21
条第1 項)
労働争議は,同盟罷業,怠業,作業所閉鎖等争議行為の多種多様性により,その判定が困難であるが,この基準は争議行為の中でも何人もこの存在を客観的に認めることのできる同盟罷業と作業所閉鎖(
船員については,同盟罷業,閉出又はけい船)
の場合を取り上げているのである。
(ロ) 労働委員会から安定所( 船員については,地方運輸局長)
に対し,事業所において同盟罷業又は作業所閉鎖(
船員については,同盟罷業,閉出又はけい船)
に至るおそれの多い争議が発生していること及び求職者を無制限に紹介することによって当該争議の解決が妨げられることについて通報のあった事業所に紹介された場合
ただし,当該争議の発生前通常使用されていた労働者の員数を維持するために必要な限度までの人員を補充するため紹介された場合は,この限りではない(
職業安定法第20 条第2 項) 。
安定所が労働委員会から,ある事業所において争議が怠業その他の形ですでに発生しているが,それが同盟罷業又は作業所閉鎖(
船員については,同盟罷業,閉出又はけい船)
まで発展するおそれがあり,かつ求職者を無制限に紹介することによって,その争議の解決が妨げられる旨の通報を受けた場合は,その争議は,同盟罷業,作業所閉鎖(
船員については,同盟罷業,閉出又はけい船)
と同様客観的にその存在が証明されたことになるのであるから,上記と同様の取扱いを行うものである。
ホ 法第32条第1項第5号の「その他正当な理由があるとき」の認定基準
(イ) 労働条件が法令に違反することの明らかな事業所に紹介された場合
例えば,労働時間が休憩時間を除き1 日について8
時間,1 週間について40 時間を超えるものである場合(
労働基準法第32 条) ,休憩時間が,労働時間が6時間を超える場合に45
分未満,労働時間が8 時間を超える場合に1 時間未満である場合(
労働基準法第34 条第1 項),休日が毎週1 回以上又は4
週間で4 日以上ない場合( 労働基準法第35 条),6
か月間継続勤務した出勤率8 割以上の労働者に有給休暇を10
日( その後勤務1 年ごとに1〜 10 日を加算)
以上与えない場合。
ただし,出勤率8 割以上の週所定労働時間30
時間未満の短時間労働者については,週( 又は年)所定労働日数と勤続年数に応じて労働基準法施行規則第24
条の3 第3 項に定められた日数( 1〜 15 日)以上与えない場合(
労働基準法第39 条),最低賃金の適用を受ける労働者に対して支払われる賃金額がその最低賃金額未満である場合(
最低賃金法第5 条) などであって適用除外等に該当しない場合である。
ここに「違反することの明らかな」というのは,客観的に明らかでなければならないのであって,受給資格者の主観的判断によって決定されるものではない。
したがって,実際問題としては,受給資格者の申立てによって,安定所がその事実の有無を調査し,その結果違反することが明らかな場合にはじめてその拒否が正当となるのである。
(ロ) 労働時間その他の労働条件がその地域の同種の業務について行われるものに比べて,不当である事業所に紹介された場合
労働条件が法令には違反しないが,その地域の同種の業務について行われる一般水準に比べて不当に悪いことを指す。
なお,この場合の労働条件は,賃金以外の労働条件を指している。賃金については前述のとおりである。
「不当」かどうかの判定は,安定所が行うのであって,受給資格者の判断には拘束されない。
(ハ) 1 か月以上賃金不払( 賃金の3 分の1 を上回る額が支払われなかった場合を含む)
の事業所( 将来正当な時期に賃金が支払われるものと認められるものを除く)
に紹介された場合
「1 か月以上賃金不払」というのは,最近の,又は紹介を受けた当時における事実を指す。しかしながら,その事実が一時的なものであって,近い将来正当な時期に賃金が支払われることが確実な場合は,その就職を拒む正当な理由とはならない。
(ニ) 公共の福祉に反する業務を行う事業所に紹介された場合
「公共の福祉に反する業務」というのは,その業務が法令に違反しないまでもその業務を行うことが社会公共に不利益をもたらし,あるいは害毒を流すおそれのあるようなものをいい,個々の事例について公共の福祉に反するか否かを決定する。
(ホ) 法令に違反する業務を行う事業所に紹介された場合
事業所が法令違反の製品を製造し,あるいは販売している等の場合である。
(ヘ) 7 日以内に自己の希望する職業に就くことができると認められる場合
例えば,予定就職先の事業主の証明書の提出を受けた場合等をいう。
(ト) 本人の意思に反して,特定の労働組合への加入又は不加入を採用条件としている事業所に紹介された場合
安定所の職業紹介はあくまでも求職者の自由な意思及びその基本的人権を尊重して行うのを原則とするのであるから,ある事業所の労働組合がクローズドショップ制をとっている場合であって受給資格者がその特定の労働組合と主義主張を異にし,それに加入することを好まないときは,受給資格者をその事業所に紹介することは避けるべきであるので,この基準は,その場合における受給資格者の拒否権を認めているのである。
また,ある事業所が,特定の労働組合に加入しないことを採用条件としている場合も同様である。
(チ) 離職前から引き続いて夜間通学している労働者が,学校所在地から著しく遠隔の地にある事業所で,その者の通学が不可能となるような事業所に紹介された場合又はその労働時間が異常であって夜間通学を不可能ならしめるような事業所に紹介された場合
この基準の適用を受けることのできる者は,離職前から夜間通学をしていた者に限られるのであって,紹介先の事業所が学校所在地から著しく遠隔の地にあり,交通事情その他により,客観的に通学不可能と認められる場合,あるいは紹介先の事業所における勤務時間が異常であって夜間勤務を要すること又は相当遅くまで勤務を要することが常である等,客観的条件が通学を不可能ならしめると認められる場合である。
なお,ここにいう学校には,学校教育法第1 条にいう学校ばかりでなく,そこでの修学が真にその者の職業能力の向上に資し,もって再就職の促進に役立つと認められる場合は,同法第124
条,第134 条及び第135 条の専修学校,各種学校及びこれに準ずるものも含む。
また,ここにいう不可能とは,全く通学できない場合のほか,社会通念上通学を継続することが無意味となる場合をも含む。また,離職後夜間通学を始めた者は,この基準の適用を受けないことはいうまでもない。
(リ) 就職後間もなく,その者の勤務地の変更があることが明らかな場合であって,これに伴い必要とされる住所又は居所の変更が困難であると認められる場合住所又は居所の変更が困難であるか否かの認定は,52152
のロに準じて行う。
(ヌ) 船員については,機帆船並びに漁船に関しては,風俗,習慣を著しく異にする地域の船舶若しくは事業所又は現在の居住地と遠隔の地域において,就航が限定されている船舶に紹介された場合
イ 法第32 条第1 項第1 号の「公共職業訓練等を受けることを指示された職種が,受給資格者の能力からみて不適当であると認められる場合」の認定基準
指示された職業訓練の訓練科が本人の素質,能力等から見て,適当でないと認められる場合を挙げることができる。
受給資格者の能力,素質がその訓練科について適当でない場合は,訓練等が行われても,訓練等そのものの効果が挙げ得ないし,また,訓練等の課程を修めて就職しても,有効に能力を発揮し得ないものであるから,訓練等も,職業の紹介の場合と同様,その者の能力に適当な職種について行う必要がある。
ここに能力,素質というのは,公共職業訓練等の課程を修めた後就職し,自己の労働力を提供し得る精神的,肉体的,技術的な能力,素質である。
ロ 法第32 条第1 項第2 号の「公共職業訓練等を受けるため,現在の住所又は居所を変更することを要する場合において,その変更が困難であると認められる場合」の認定基準
(イ) 公共職業訓練施設に寄宿舎,社宅等の設備がなく,かつ,その地域に住宅を得ることが困難な場合
(ロ) 扶養すべき家族と別居することが困難な場合
(ハ) 現在の居住地において特別の収入がある場合において,住居を移転することによってその収入が途絶し,又は減少し,生計を維持することが困難となるとき
上記(イ),(ロ)及び(ハ)については,52152 のロに準じて取り扱う。
ハ 法第32 条第1 項第5 号の「その他正当な理由があるとき」の認定基準
就職が決まりその準備のための退校( 所) する必要がある場合
イ 次に掲げる理由によって所定の出頭日に出頭できないで,職業指導を受けなかった場合(
当該出頭日の次の出頭日の前日までに出頭して職業指導を受けたか否かを問わない)
(イ) 疾病又は負傷
(ロ) 求人者との面接
(ハ) 公共職業訓練等の受講
(ニ) 天災その他やむを得ない理由
a 災害,交通事故等の不可抗力の事故
b 消防団員として出動義務のある消火活動への従事
c 予備自衛官の訓練招集
d 証人,参考人等としての裁判所,議会等への出頭
e 犯罪容疑等による召喚,勾引,勾留等
f 本人の看護を要する同居の親族の疾病又は負傷
g 喪主として行う親族の葬祭
(ホ) 前各号に準ずる理由であって安定所長が認めるもの
本人の結婚式,社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行等は,これに該当するものとして取り扱う。
ロ 次に掲げる理由によって所定の出頭日に出頭できないで職業指導を受けなかった場合において,次回の出頭日の前日までに出頭して,職業指導を受けた場合
(イ) 就職
(ロ) 資格試験の受験
(ハ) 選挙権その他公民としての権利の行使
(ニ) 親族の葬祭( イの(ニ)のg の場合を除く)
(ホ) 選挙の立会
(ヘ) 前各号に準ずる理由であって安定所長が定めるもの
ハ 受けることを指示された適性検査又は体力検査が,本人に精神的又は肉体的に著しく過重である場合には,これを受けなくとも給付制限は行わない。
なお,上記イの(ホ)及びロの(ヘ)に掲げる「前各号に準ずる理由であって安定所長が定めるもの」を定めようとする場合は,本省に照会する。
その拒否を給付制限理由とする職業指導は,次のとおりである。
イ 駐留軍関係離職者等臨時措置法第10 条の2
第1 項又は第2 項の認定を受けた者に対し,昭和41
年9 月17 日付け業指発第98 号の定めるところに従って行う職業指導ロ
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第20
条の規定に基づき中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者に対し,昭和46
年9 月17 日付け職発第328 号の定めるところに従って行う職業指導
ハ 沖縄振興特別措置法第78 条第1 項の規定に基づき沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に対し,平成14
年4 月1 日付け職発第0401080 号の定めるところに従って行う職業指導
ニ 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第16条第1
項若しくは第2 項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第1
条の規定に基づき一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の発給を受けた者に対し昭和58
年6 月28 日付け職発第316 号・訓発第149 号の定めるところに従って行う職業指導
ホ その者の職業経験,知識,技能及び労働市場の状況等を考慮して,安定所長がその者の再就職のために綿密な職業指導を行う必要があると認めた者に対して行う職業指導
上記ホに掲げる職業指導は,受給資格者の再就職を促進するため,その個別の事情に即応して行う職業指導をいい,個別の職業相談面接の形式で行うもののほか,共通の問題を有する求職者を集めて,実習,指示,助言等を行うものも含む。
ただし,一般的な説明,伝達等は当該職業指導には該当しないものである。
受給資格者が安定所の紹介する職業に就くこと,又はその指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ場合において,52152〜
52153 の基準に該当しない場合はその拒んだ日から起算して1
か月間,また,受給資格者が安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだ場合において,正当な理由がない場合(
52154 参照) は,その拒んだ日から起算し1
か月失業の認定を行わず,基本手当は支給されない(
認定日当日拒否した場合に,その日に失業の認定を行うべき期間についての失業の認定,基本手当の支給を除く)
。
ここで1 か月とは30 日の意味でなく,暦をもって計算するのであって,例えば,8月15
日に就職を拒んだ場合は,8 月15 日から9 月14
日までの1 か月をいう。
この1 か月の給付制限は所定給付日数が1 か月短縮されるものではない。
また,この給付の制限は,受給資格者が正当な理由なくして安定所の紹介する職業又はその指示した公共職業訓練等若しくは安定所の行う職業指導を受けることを拒んだ場合,その都度行われるのであり,拒否とは安定所の職員の面前で拒否する場合のみならず,事業主のもとにおいて面接した際拒否する場合及び面接の結果採用になった後において就職することを拒否する場合をも含むものである。
このような,安定所の紹介した日と事業主のもとにおいて拒んだ日が異なるときは,安定所の紹介した日以後給付が制限される。
ただし,安定所の紹介した日と事業主のもとにおいて拒んだ日との間に失業の認定日がある場合は,事業主のもとにおいて拒んだ日の直前の認定日以後給付が制限される。
なお,安定所の紹介に応じたにもかかわらず指定された日に事業所に出頭しなかったときについても,同様に取り扱う。
また,受給資格者が安定所長の指示した公共職業訓練等を受講し始めた後その修了前に,正当理由なく故意に懲戒処分を行わせる意図をもって懲戒処分理由に該当するに至り退所処分を受けた場合の,「安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ日」とは,公共職業訓練等を行う施設の長が当該受給資格者を退所したものとして取り扱うに至った日をいう。
イ 労働の意思・能力の有無の確認について
就職拒否等を行った者の中には,その拒否の理由として,本人の健康状態,子弟及びその他の家族の養育・看護,並びにその他家庭の都合等を主張する者がいるが,これらの者の失業の認定に当たっては,労働の意思及び能力の有無の判定を慎重に行い,場合によっては,受給期間の延長の申請を行わせる等,円滑に所要の措置を行う。
ロ 公開求人を自主的に選択した者の取扱い
安定所からの働きかけによらず,自ら公開求人を選択してその紹介を受けようとする者については,たとえ紹介を受けた後その就職を拒否した場合においても,一概に就職の意欲が薄弱であるとは認め難い場合もあり,その取扱いに当たっては慎重に行うこと。
すなわち,これらの者の就職拒否の事実のすべてをとらえて処分を行うことは,その者の積極的な求職意欲を阻害し,かえって制度本来の趣旨に反することにもなりかねないからである。
ハ 紹介担当部門と認定担当部門との連携
紹介担当部門は,受給資格者について,紹介不参及び採用不参の事実,職業訓練の受講を指示したにもかかわらず入校しなかった事実及び中途退校の事実並びに職業紹介又は職業指導のための呼出しに来所しなかった事実を把握した場合のほか,求人提示,求職条件緩和指導等の一連の職業紹介活動の過程の中で,受給資格者が就職拒否についての明確な意思表示を行った場合及び事業主のもとにおいて面接した際に採用されることを拒否した事実を把握した場合においても,安易に処理を終えることなく,必ず所要の手続により,認定担当部門へ連絡する。
連絡に当たっては,適宜連絡票等を活用するとともに,必要に応じて審査会議等を開催し両部門の情報交換及び意思の疎通が円滑に行われるよう配慮する。
イ 法第32 条の給付制限の決裁は,( 伺)文書により処分の種類,年月日,処分を行う理由,本人の申立事項及び通知年月日を記載し,求職票を添え安定所長の決裁を受けることを要する。
この場合,本人の申立ての部分には本人の氏名を記載させる。
ロ 法第32 条の規定に基づく給付制限を行った場合は,離職票及び延長給付等入力票の所要欄に必要事項を記載の上,当該票により所要のデータをセンターに入力する。