行政手引

52201− 52250 3 法第33条の給付制限
52201( 1) 概要

イ 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され,又は正当な理由がないと認められるにもかかわらず自己の理由によって退職したときは,待期満了後1 か月以上3 か月以内の間、基本手当を支給しない( 法第33 条第1 項) 。
ロ 被保険者の離職がイに述べた理由に該当するか否かの認定及び給付制限の処分は,特定受給資格者の確認と併せて,住居所管轄安定所がこれを行う。
これについては,離職理由について事業主と労働者との間において一致している場合( F 欄( 離職理由)が「5(2) 労働者の個人的な事情による離職に該当するもの」を除く。) は,事業所管轄安定所長の判断を主とし,事業主と離職者で主張が異なる場合,並びにF 欄( 離職理由) 及び離職区分に記載されている内容では離職理由の適正な把握ができない場合については,次により,客観的事実の把握,離職者の申立の聴取を行い,認定を行う。
なお,離職理由の判定については,客観的資料,関係者の証言,離職者の申立等を基に慎重に判断するものである。
(イ) 住居所管轄安定所長は,事業所管轄安定所長の判断を信頼しうるような事項( F欄( 離職理由)「1 事業所の倒産等によるもの」,「2 定年によるもの」又は「3労働契約期間満了による離職」) については,主として事業所管轄安定所長の判断を参考として離職理由の認定を行う。
この場合,離職理由に疑義がある場合は事業所管轄安定所において離職理由の確認を行う。
(ロ) 事業所管轄安定所長の判断だけではなく,離職者の申立も十分に参考として離職理由の認定を行うことが適当と思われる事項( 離職の理由「4 事業主からの働きかけによるもの」又は「5(1) 職場における事情による離職」)となっている場合については,離職理由について客観的資料等を収集し,離職者本人の申立も十分聴いた上で,認定を行う。
この場合,離職者に当該申し立てる離職理由を証明する客観的資料等をできる限り提示させるともに,必要に応じ,事業所管轄安定所等に対して,離職に至る具体的事情について照会を行った上,離職理由を確認することとする。
この場合,事業所管轄安定所において離職理由の確認を行うことを原則とするが,住居所管轄安定所より直接確認を行う場合においては,事前に事業所管轄安定所に連絡の上,当該事業所管轄安定所において既に把握している事実等を確認の上,事業主等に対し確認を行うこととする。
なお,当該確認にあたっては,事業主等に確認の上離職理由を確認することを原則とし,必要に応じ,関係行政機関に問い合わせを行い,確認する。
(ハ) 離職者の申立を十分に参考として離職理由の判定を行うことが適当と思われる事項( 離職理由「5(2) 労働者の個人的な事情による離職」) については,離職者の申立を十分に聴いた上で,認定を行う。
(ニ) 離職の理由(「6 その他( 1− 4 のいずれにも該当しない場合)」)については,その離職の具体的内容に応じて,上記(イ)又は(ロ)のいずれかの方途に準じて認定を行う。
ハ 給付制限の処分は,被保険者が離職し基本手当の支給を受けることとなる場合,すなわち,受給資格を満たした後の離職について行われるものである。
したがって,2 枚以上の離職票によって受給資格を満たす場合は,当該受給資格を満たすに至った後の離職に係る離職理由により,給付制限を行うべきか否かを決定する。
ニ 受給資格に係る離職後,適用事業主に雇用され被保険者となった者が受給資格を得ることなく再離職し,当該受給資格により基本手当の支給を受けようとする場合,再離職に係る離職理由による給付制限は行わない。
なお,再離職した受給資格者が安定所に出頭した場合には必ず離職票の交付の有無を問い,原則として,これを提示させた上で,受給資格の有無を判断することとなる( 当該離職票については受給資格者に返還し,保管するように指導する。) 。
なお,就職後短日時のうちに再離職したこと等により再離職時までに資格の取得の確認が行われていない者については,速やかに資格の取得及び喪失の確認を行い離職票を交付する。
ホ 給付制限処分を行った場合は,当該処分について雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を口頭で教示することを要する。
ヘ 被保険者の離職の理由が,法第33 条第1 項の規定に該当するか否かの認定は,受給資格者の利害に直接関係があるものであるので,画一的,機械的に行うことなく,認定基準に照らして,その者の個別具体的事情等を十分に考慮して,適切に行う必要がある。
ト 50208 の規定に基づき,求職者給付に関する事務が委嘱された安定所( 以下「委嘱先安定所」という。)において受給資格決定を行う場合は,52201 の規定中「住居所管轄安定所長」とあるのは「委嘱先安定所長」と,「住居所管轄安定所」とあるのは「委嘱先安定所」とする。

52202(2)「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として給付制限を行う場合の認定基準

イ 刑法各本条の規定に違反し,又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによって解雇された場合
 刑法に規定する犯罪又は行政罰の対象となる行為を行ったことによって解雇された場合である。行政罰の対象となる行為とは,例えば自動車運転手が交通取締規則に違反する場合等をいう。
 この基準は「処罰を受けたことによって解雇された場合」であるから,単に訴追を受け,又は取調べを受けている場合,控訴又は上告中で刑の確定しない場合は,これに包含されない。
 また,刑法第1 編第4 章の「執行猶予」中の者は単に刑の執行を猶予されているにとどまり,刑は確定しているのであるからこれに該当し,「起訴猶予」の処分を受けたものは刑が確定しているのではないからこれに該当しないことはいうまでもない。
ロ 故意又は重過失により事業所の設備又は器具を破壊したことによって解雇された場合
 事業主に対して損害を与え,しかもそれが故意又は重過失に基づくものである場合は,当然自己の責めに帰すべき重大な理由によるものである。
ハ 故意又は重過失によって事業所の信用を失墜せしめ,又は損害を与えたことによって解雇された場合
 被保険者の言動によって事業主又は事業所に金銭その他物質的損害を与え,又は信用の失墜あるいは顧客の減少等の無形の損害を与えたことによって解雇された場合である。
ニ 労働協約又は労働基準法( 船員については,船員法) に基づく就業規則に違反したことによって解雇された場合
労働協約又は就業規則に定められた事項は被保険者が守るべきものであり,これに違反したことによって解雇された場合には,イ〜 ハ又はホ〜 トの基準に該当しない場合でも自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇と認められることがある。
 この場合にも,労働協約又は就業規則違反の程度が軽微な場合には,本基準に該当しないものであり,本基準に該当するのは,労働者に労働協約又は就業規則に違反する次の(イ)〜 (ニ)の行為があったため解雇した場合であって,事業主が労働基準法第20 条第3 項において準用する同法第19 条第2 項の規定( 船員については,船員法第44 条の3 第3 項の規定) による解雇予告除外認定を受け,同法第20 条( 船員については,第44 条の3)の解雇予告及び解雇予告手当支払の義務を免れるときである。
(イ) 極めて軽微なものを除き,事業所内において窃盗,横領,傷害等刑事犯に該当する行為があった場合
(ロ) 賭博,風紀紊乱等により職場規律を乱し,他の労働者に悪影響を及ぼす行為があった場合
(ハ) 長期間正当な理由なく無断欠勤し,出勤の督促に応じない場合
(ニ) 出勤不良又は出欠常ならず,数回の注意を受けたが改めない場合
ホ 事業所の機密を漏らしたことによって解雇された場合
 事業所の機密とは,事業所の機械器具,製品,原料,技術等の機密,事業所の経営状態,資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する。
 これらの事項は従業員として当然守らなければならない機密であり,これを他に漏らしたことによって解雇されることは,自己の責めに帰すべき重大な理由と認められる。
へ 事業所の名をかたり,利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合事業所の名を悪用し,自己の利益を得又は得ようとしたことによって解雇された場合で,この場合事業主に有形無形の損害を与える場合もあり,事業主に損害を与えない場合でも詐欺罪又は背任罪の成立する場合もある。
ト 他人の名を詐称し,又は虚偽の陳述をして就職をしたために解雇された場合被保険者が事業所に雇用されるに当たって,就職条件を有利にするため他人の履歴を盗用し,あるいは技術,経験,学歴等について自己の就職に有利なように虚偽の陳述をして採用され,後に発覚したことによって解雇された場合である。

52203(3) 「正当な理由がない自己の都合による退職」として給付制限を行う場合の認定基準

 ここにいう「正当な理由」とは,被保険者の状況( 健康状態,家庭の事情等) ,事業所の状況( 労働条件,雇用管理の状況,経営状況等) その他からみて,その退職が真にやむを得ないものであることが客観的に認められる場合をいうのであって,被保険者の主観的判断は考慮されない。
退職するについて正当な理由ありとし,給付制限を受けない場合は次のとおりである。
イ 破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始,整理開始若しくは特別清算開始の申立てがなされたこと,又は金融機関との取引が停止される原因となる不渡手形の発生等の事実が生じたことにより事業所の倒産がほぼ確実となったために退職した場合
50305 イ(イ)参照
ロ 事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により,労働施策総合推進法第27 条第1 項に基づく離職に係る大量の雇用変動の場合の届出がなされ大量の人員整理が行われることが確実となったため,又は従業員のうち相当数の人員整理が既に行われたために退職した場合( 船員については,事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換等により,船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が1 ヶ月以内の期間に30 人以上となったことにより退職した場合,又は当該事業主に雇用される被保険者の数を3 で除して得た数を超える被保険者が退職したため退職した場合)
50305 イ(ロ)参照
ハ 適用事業所が廃止された( 当該事業所に係る事業活動が停止し,再開される見込みのない場合を含む。) ために当該事業所から退職した場合
50305 イ(ハ)参照
ニ 採用条件( 賃金,労働時間,労働内容等) と労働条件が著しく相違したことにより退職した場合
50305 ロ(ロ)参照
上記の他,この基準には,就職後一定期間経過後に事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が異なることとなった場合も含まれる。
ホ 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3 分の2 に満たない月があったため,又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われた事実があったために退職した場合
50305 ロ(ハ)参照
ヘ 賃金が,その者に支払われていた賃金に比べて100 分の85 未満に低下した( 又は低下することとなった) ため退職した場合( 当該低下の事実が予見困難なものであったものに限る。)
50305 ロ(ニ)参照
ト 離職の日の属する月の前6 月に「労働基準法第36 条第3 項に規定する限度時間に相当する時間数」第3 条に基づく別表第1 に規定する延長時間の限度のうち1 か月を超える時間外労働及び休日労働がいずれか連続して3 か月以上の期間において行われた場合( 船員については,「離職の日の属する月の前6 月に船員基準に規定する時間を超える時間外労働が連続して3 か月行われた場合」とする。) ,いずれかの月において一月当たり100 時間以上,時間外労働及び休日労働が行われた場合,いずれか連続した2 か月以上の期間の時間外労働及び休日労働を平均して1 月当たり80 時間を超えて,時間外労働及び休日労働が行われた場合,又は労働者の生命及び身体に関し障害が生じるおそれのある法令違反等が行政機関から指摘されたにもかかわらず,事業所において改善が行われなかった場合
50305 ロ(ホ)参照
チ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため、労働者が雇用契約の終了を余儀なくされた場合
50305 ロ(ヘ)参照
なお,以下のものについても当該基準に該当する。
新技術が導入された場合において,自己の有する専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われ当該新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合であり,この基準は次のいずれにも該当することにより退職した場合をいうものである。
(a) N C ・M C 工作機械,産業用ロボット,汎用コンピュータ,オフィスコンピュータ等のM E 機器が導入されたこと。
(b) (a)の事実に伴い,被保険者が有していた専門の知識又は技能を十分に発揮する機会が失われたこと。
(c) 被保険者が,導入された当該M E 機器を取り扱うこととされたこと。
(d) 被保険者が,当該M E 機器に係るプログラム作成,メンテナンス業務等又はそれらに関する知識,技術についての教育訓練等に適応が困難であること。
船員については,「職務の適正を著しく欠くこと又は新技術が導入された場合において,自己の有する専門の知識,経験,技能若しくは熟練を発揮する機会が失われ,当該新技術へ適応することが困難であることにより退職した場合」についても,当該基準に該当する。
リ 上司,同僚等から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって退職した場合
50305 ロ(リ)a 参照
ヌ 直接若しくは間接に退職することを勧奨されたことにより,又は希望退職者の募集に応じて退職した場合
50305 ロ(ヌ)参照
なお,以下のものについても当該基準に該当する。
(イ) 結婚,妊娠,出産又は育児に伴い退職することが慣行となっている場合や定年制があるにも関わらず,定年年齢の前に早期退職することが慣行となっている場合等環境的に離職することが期待され,離職せざるを得ない状況に置かれたことにより離職した場合
(ロ) 50305 ロ(ヌ)以外の企業整備による人員整理等で希望退職者を募集に応じて離職した場合
ル 全日休業により労働基準法第26 条の規定による休業手当の支払が3 か月以上にわたったために退職した場合( 船員については,「予備船員( 船員法第2 条第2 項)として,船舶に乗り組むために待機している期間( 休日除く) が3 ヶ月以上となったが,船舶が出航する見込みがないことにより退職した場合」)
50305 ロ(ル)参照
ヲ 事業主の事業内容が法令に違反するに至ったため退職した場合
50305 ロ(ヲ)参照
ワ (い)体力の不足 (ろ)心身の障害 (は)疾病 (に)負傷 (ほ)視力の減退 (へ)聴力の減退 (と)触覚の減退等によって退職した場合
(イ) 被保険者の身体的条件に基づく退職の場合を掲げているのであるが、如何なる程度の身体的条件が正当な退職の理由となり得るかは具体的事情( 被保険者の身体的条件とその者の就いていた業務又はその者が新たに就くことを命ぜられた業務との相互の関連等) によって個々に決定される。
(ロ) すなわち,この基準を満たすためには,次のいずれかに該当することが必要である( (い)から(と)までその他これに準ずる身体的条件のため,その者が従来就いていた業務( 従来の勤務場所への通勤を含む。) を続けることは不可能又は困難であるが,事業主から新たな業務に就くこと( 勤務場所の変更を含む。) を命ぜられ,当該業務( 当該勤務場所への通勤を含む。) を遂行することが可能な場合は含まれない。) 。
a (い)〜 (と)までその他これに準ずる身体的条件のため,その者の就いている業務( 勤務場所への通勤を含む。) を続けることが不可能又は困難となったこと。
b (い)〜 (と)までその他これに準ずる身体的条件のため,事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務( 当該勤務場所への通勤を含む。) を遂行することが不可能又は困難であること
カ 妊娠,出産,育児等により退職し,雇用保険法第20 条第1 項の受給期間延長措置を90 日以上受けた場合
この基準は次のいずれにも該当する場合に適用される。
(イ) 離職理由が雇用保険法第20 条第1 項の受給期間の延長事由( 50271 参照)に該当すること。
(ロ) 離職の日の翌日から引き続き30 日以上職業に就くことができないことを理由として,当該事由により受給期間の延長措置の決定を受けたこと。
なお,公的機関の行う海外技術指導に応募し,離職の日後おおむね1 か月以内の日より,海外に派遣されること( 派遣前の訓練( 研修)を含む。)により受給期間の延長の決定を受けた場合は,これに該当する。
(ハ) 離職の日の翌日から引き続き職業に就くことができなかった日数が90 日以上であること。
受給期間の延長申請時において当該申請者が当該延長を予定していた期間が90 日未満であっても,受給資格決定時において90 日以上の受給期間の延長が行われていた場合はこの基準に該当する。
よって,受給期間の延長申請時において当該申請者が当該延長を予定していた期間が90 日以上であっても,受給資格決定時において受給期間の延長が90 日未満である場合はこの基準に該当しない。
ヨ 父若しくは母の死亡,疾病,負傷等のため,父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病,負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように,家庭の事情が急変したことによって退職した場合
父又は母の死亡,疾病,負傷等に伴う扶養の例及び常時本人の看護を必要とする親族の疾病,負傷等の例は,あくまで例であり,この基準は「家庭の事情の急変」による退職が該当するものである。
常時本人の看護を必要とする親族の疾病,負傷等により離職した者( 心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。) といえるためには,事業主に離職を申し出た段階で,看護を必要とする期問がおおむね30 日を超えることを見込まれていたことが必要である。
なお,自家の火事,水害等により勤務継続が客観的に不可能又は困難となった理由があると認められるときは,この基準に該当する。
おって,学校入学,訓練施設入校(所),子弟教育等のために退職することはこの基準に該当しない。
配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
配偶者又は扶養すべき親族と別居を続けることが,家庭生活の上からも,経済的事情等からも困難となったため,それらの者と同居するために事業所へ通勤が不可能又は困難(レの(イ)参照)な地へ住所を移転し退職した場合が,この基準に該当する。
「配偶者」は,婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み,その者が職業を有していると否とを問わない(レにおいて同じ。)。
また,「扶養すべき親族」とは,直系血族,兄弟姉妹及び家庭裁判所が扶養の義務を負わせた3 親等内の親族をいう( 民法第877 条。レにおいて同じ。) 。
レ 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
(い) 結婚に伴う住所の変更
(ろ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(は) 事業所の通勤困難な地への移転( 船員については,「船舶に乗船すべき場所の変更」)
(に) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(ほ) 鉄道,軌道,バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(へ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(と) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(イ) この場合の「通勤困難」とは,次のいずれかの場合をいう。
a 通常の交通機関を利用し,又は自動車,自転車を用いる等通常の方法により通勤するための往復所要時間( 乗り継ぎ時間を含む。) がおおむね4 時間以上であるとき
b 被保険者が通勤に交通機関を利用すべきこととなる時間帯の便が悪く,通勤に著しい障害を与えるとき
(ロ) (い)については、結婚に伴う住所の移転のために、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となり退職した場合( 事業主の都合で退職日を年末,年度末等としたような場合を除き,退職から住所の移転までの間がおおむね1 か月以内であることを要する。)に適用する。
(ハ) (ろ)については,育児に伴う保育所等保育のための施設の利用又は親族等への保育の依頼のために,事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより勤務の継続が客観的に不可能又は困難となったことにより退職した場合に適用する。
このような状態となったといえるために,次のすべてに該当する必要がある。
この場合において,「育児」とは小学校就学の始期に達するまでの乳幼児の保育をいう。
a 被保険者の住所若しくは職場の近隣又は通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設又は親族等がないこと( 当該施設又は親族等が適当な場所にあったとしても勤務の時間帯と保育の時間帯との関係等により,それぞれの利用も保育の依頼もできないという客観的な事情がある場合も含む。) 。
b a に掲げる以外の保育所等保育のための施設を利用したり,親族等に保育を依頼するとすれば,通勤が不可能又は困難となること
(ニ) (は)については,移転後の事業所( 船員については,変更後の船舶に乗船すべき場所) への通勤が,被保険者にとって不可能又は困難となる客観的事情がある場合に適用される。
(ホ) (に)の「自己の意思に反して」とは,例えば住居の強制立退き,天災等による移転をいうものである。
(ヘ) (ほ)については,(に)と同様に,他動的な原因による通勤困難な場合が該当する。
(ト) (へ)は,被保険者本人が事業主から通勤が不可能又は困難な事業所へ転勤又は出向を命ぜられ,配偶者又は扶養すべき同居の親族と別居することを余儀なくされたために退職した場合に適用される。
(チ) (と)は,被保険者の配偶者がその事業主から通勤が不可能又は困難な事業所へ転勤又は出向を命ぜられ,或いは再就職のために,当該配偶者が住居を移転することとなった場合において,被保険者本人が当該配偶者と同居を続けるために退職した場合であり,次のいずれにも該当する場合に適用する。
a 次のいずれかに該当すること。
(a) 被保険者の配偶者が,事業主から,被保険者と同居している住所地から通勤が困難な事業所へ転勤又は出向を命ぜられたこと。
(b) 被保険者の配偶者が,被保険者と同居している住所地から通勤が不可能又は困難な事業所に再就職したこと。
b a の事実に伴い被保険者が当該配偶者と同居を続けるために住所を移転することとなったが,その結果,移転後の住所地から事業所への通勤が不可能又は困難となることにより退職したこと。
ソ 船員に限り,以下のいずれかに該当する場合
(イ) 被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い,退職した場合
(ロ) 定年以外の事由であって雇用期間の満了( 漁期終了を含む) によって離職した場合
(ハ) 労働協約又は就業規則に定める定年によって退職した場合( 成文の就業規則等の定めがない事業所については,60 歳以後の退職は定年による退職とみなす。)

52205(5) 法第33条の給付制限期間

イ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合,又は正当な理由がなく自己の都合により退職した場合は,待期の満了の日の翌日から起算して1 か月以上3 か月以内の間は,基本手当は支給しない( 法第33 条第1 項) 。
したがって,この間については,失業の認定を行う必要はない。
この給付制限は,所定給付日数の短縮ではないことは法第32 条による給付制限の場合と同様である。
ロ 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合及び令和2 年10 月1日前に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は,3 か月となる( ニに該当する場合は1 か月とする。) 。
ハ 令和2 年10 月1 日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合の給付制限期間は,2 か月となる( ニに該当する場合は1 か月とする。) 。なお,当該退職した日から遡って5 年間のうちに2 回以上( 離職日を基準とする) ,正当な理由なく自己の都合により退職( 令和2 年10 月1 日以降のものに限る。)し求職申込みをした者ついては,当該退職にかかる給付制限期間は3 か月となる。
ニ 受給資格の決定を受けた者が( 令和2 年10 月1 日以降に正当な理由なく自己の都合により退職した場合に限る。) ,待期が満了しないまま適用事業主に雇用され被保険者となり,1 か月以上経過した後新たな受給資格を取得することなく再離職した場合については,給付制限の期間を1 か月とする。なお,ロに該当する者及びハ「なお書き」の者が,待期が満了しないまま適用事業主に雇用され被保険者となり,2 か月以上経過した後新たな受給資格を取得することなく再離職した場合については,給付制限の期間を1 か月とする。
また,適用事業所において,2 回以上再離職を繰り返し,かつ,新たな受給資格を取得することがない場合においては,当該適用事業所に被保険者として雇用されていた期問を合算し,1 か月以上ある場合に給付制限の期間を1 か月とする( 例示1〜 3 参照) 。なお,ロに該当する者及びハ「なお書き」の者が,適用事業所において,2 回以上再離職を繰り返し,かつ,新たな受給資格を取得することがない場合においては,当該適用事業所に被保険者として雇用されていた期問を合算し,2 か月以上ある場合に給付制限の期間を1 か月とする。
ホ 上記イ〜 ニに定める期間について離職理由に基づく給付制限が行われる場合であっても,受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間については,給付制限は行われないこととされているため,公共職業訓練等の受講開始日以後は,当該受給資格に係る基本手当の支給にあたってこれらの給付制限は行われない( 法第33 条第1 項ただし書き) 。
へ 上記イ〜 ホまでにかかわらず,激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第25 条による求職者給付の支給の特例措置が講じられた場合において,激甚災害発生時において同条第1 項本文に規定する激甚災害を受けた政令で定める地域に居住する者であって,当該激甚災害の発生前から特例措置の対象期間内までに離職した者に係る給付制限については,当該激甚災害の発生の日以降の日について,これを解除することとし,同日以降の日について失業の認定を行い,基本手当の支給を行う。
ただし,激甚災害発生日において,法第21 条の規定による待期が満了した日の翌日から起算して給付制限期問が1 か月を経過していない者については,当該1 か月を経過した日の翌日から給付制限を解除し,同日以降の日について失業の認定を行い,基本手当の支給を行うこととする。

52206(6) 給付制限に伴う受給期間の延長

イ 給付制限に伴う受給期間の延長
基本手当の受給資格に係る離職について,給付制限を行った場合において,当該給付制限期間に21 日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が1 年( 50251 イ(ロ)においては1 年と60 日)を超えるときは,当初の受給期間( 被保険者区分変更があった場合の受給期間の特例に該当する者については50252 により計算された期間,法第20 条第1 項及び第2 項により受給期問の延長が行われる者については50282 により計算された期間)に「( 給付制限期間+ 21 日+所定給付日数− 1 年( 50251 イ(ロ)においては1 年と60 日) ) 」を加えた期間がその者の受給期間となる( 法第33 条第3 項,則第48 条の2) 。
(イ) 「給付制限期間」とは,受給資格に係る離職について,現実に給付制限を行う場合の給付制限期間に相当する日数である。
(ロ) 「所定給付日数」とは,法第22 条及び第23 条の規定による基本手当を支給する日数である。
(ハ) 「1 年」とは,受給期間に係る離職について,現実に給付制限を行う場合の当該離職の日の翌日から起算して1 年間( 365 日又は366 日) である。
ロ 給付制限による受給期間の延長を受けた者について延長給付を行う場合の調整イによる受給期間の延長を受けた者について,個別延長給付,広域延長給付,全国延長給付,訓練延長給付又は地域延長給付が行われる場合の受給期間は,イにより延長された受給期間に,当該延長給付を受ける場合において受給期間に加えることとなる日数を加えた期間とする( 法第33 条第5 項) 。

52207( 7) 法第33条の給付制限処分を行う時点及び事務処理

イ 待期に引き続く給付制限を行う場合は,待期満了後の失業の認定( 疾病又は負傷のため職業に就くことのできないことの認定を含む。) を行う際に同時に給付制限処分を行う。
したがって,傷病手当支給申請がなされた場合において,その者がその待期の途中から傷病の状態にあったときは,傷病手当支給申請書の提出に基づき待期の満了後の日に係る法第37 条第1 項の認定を行う際において同時に給付制限処分を行い,支給すべき傷病手当があればこれを支給することとなる。
この場合,当該処分に基づく給付制限期間の起算日を待期の満了日の翌日とすることとして,受給資格決定の際に併せてその決裁を受けることとして差し支えない。
なお,決裁に関する( 伺)文書(( 伺)文書にかえて離職票を利用する場合には,「※ 公共職業安定所記載欄」) には,離職区分,処分の種類,処分の理由,申立事項等の記載を行い( 「離職区分」については離職区分欄の記載をもって代えることとして差し支えない。) ,給付制限期間については,記載しないでおく。
給付制限の処分通知は,支給台帳に記録している離職理由に基づき受給資格者証に記載して行う( 決裁に利用した( 伺) 文書又は離職票への給付制限期間の補足記載は省略して差し支えない。) 。
ロ 法第33 条の規定に基づく給付制限を行った場合は,離職票及び延長給付等入力票の所要欄に必要事項を記載の上,当該票により所要のデータをシステムあて入力する。

52251− 52300 4 給付制限の競合,取消し及び給付制限後の措置
52251(1) 給付制限の競合

給付制限期間中の受給資格者について,新たに給付制限を行うべき理由が生じたとき又は同時に2 以上の給付制限理由が生じたときは,2 つ以上の給付制限が競合して行われる。
すなわち,法第33 条による制限を受けている者が,法第32 条による制限を受ける場合,法第32 条による制限を受ける者が制限期間中再び法第32 条の制限を受ける場合等である。
この場合,前の給付制限期間の残期間が後に生じた制限理由による制限よりも短い場合は,結果的には前の制限の残期間は後の制限期間に包せつされ,前の給付制限期間の残期間が後に生じた制限理由による制限よりも長い場合には,結果的には後に生じた制限理由による制限は前の制限期間に包せつされることとなる。
上記の例外として,法第33 条による給付制限を受けるべき者が,待期を満了する前に法第32 条の給付制限を受けるべき理由が生じた場合には,法第32 条の給付制限を行わない。
これは,この場合法第32 条による給付制限期間を満了した後において待期の残期間を終了し,再び法第33 条による制限を行うときは総制限期間は3 か月( 4 か月)以上となることに対し,同じ場合で待期を満了した日の翌日において法第32 条による制限を受ける場合は,法第32 条による制限期間は全く法第33 条による制限期間に包せつされ,両者に甚だしい不均衡を生ずるからである。
待期中に法第32 条の給付制限を行うべき場合は給付制限の前後の待期の日数が通算して7 日に達するまで基本手当及び傷病手当の支給を行わない。

52252(2) 給付制限の取消し等

受給資格者がその後翻意したときも,給付制限の取消は行わない。また1 支給期間に何回でも給付制限を行い得ることはもちろんである。

52253( 3) 給付制限後の措置

法第32 条又は法第33 条の規定に該当することによって給付制限を受けるべき受給資格者に対しては,その理由を詳細に説明して納得させ,受給資格者が将来の権利を放棄するようなことがないように注意するとともに,受給資格者に対し,給付制限期間中は,失業の認定はこれを行わない旨を説明する。
なお,給付制限処分について不服のある場合には,雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる旨を教示する。教示を行うに当たっては,あらかじめその旨を記載したゴム印を作成して,これによることとしても差し支えない。