行政手引

52301− 52700 第13 給付日数の延長
52301− 52350 1 概要

基本手当の所定給付日数は,算定基礎期間,年齢,その者が就職困難な者であるかどうか及び離職理由により特定受給資格者に該当するか否かを考慮して決定することとしているが,さらに,その時の雇用失業情勢,地域の特殊状況等により,所定給付日数分の基本手当では十分な保護に欠ける場合が生ずることがある。
このため給付日数の延長制度として,公共職業訓練等を受講する場合の給付延長( 訓練延長給付) ,災害等の場合の給付延長( 個別延長給付) ,広域職業紹介適格者の認定を受けた者に対する給付延長( 広域延長給付) 及び全国的に失業の状況が著しく悪化した場合における給付延長( 全国延長給付) が設けられている( 法第24 条,第24条の2,第25 条及び第27 条) 。
また,暫定的に雇用機会が不足していると認められる地域に居住する者に対する給付延長( 地域延長給付) が設けられている( 法附則第5 条) 。

52351− 52370 2 訓練延長給付
52351(1) 概要

訓練延長給付は,安定所長の指示により公共職業訓練等( 52702 参照) を受ける受給資格者に対して,所定給付日数分の基本手当の支給終了後もなお公共職業訓練等を受講するために待期している期間,受講している期間及び受講終了後の一定期間基本手当を支給し,もって受給資格者の公共職業訓練等の受講を容易にし,その習得した技能によって再就職の促進を図ろうとするものである( 法第24 条) 。

52352(2) 延長給付の適用を受ける者

訓練延長給付の適用を受け,所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者は,次のすべてに該当する者である。
イ 公共職業訓練等の受講を指示した日において受給資格者であること( 受給資格者の意義については,50101 参照) 。
ロ 安定所長の指示により公共職業訓練等を受ける者であること。
ハ 公共職業訓練等の期間が2 年( 令第4 条) 以内のものを受ける者であること。
なお,訓練等の期間中に病気その他の理由により所定の訓練等を受けることができず,所定の訓練等の計画に基づく基準時間数に不足を生じたために所定の訓練等の終了の日に訓練等を修了することができない場合において,当該訓練等の終了の日を超えて行われる補習を受ける者に対しては52354 の延長給付は行わない。

52353(3)公共職業訓練等を受けるために待期している者に対する延長給付

イ 公共職業訓練等を受けるために待期している者に対しては,当該待期している期間のうちの当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間の期間内の失業している日について,当該受給資格者に対してその所定給付日数を超えて基本手当(以下「待期手当」という)を支給する(法第24 条第1 項,令第4 条第2 項)。
ロ 公共職業訓練等を受けるため待期することとなる者については,所定給付日数分- 281 - (R3.3)
の基本手当の支給終了日前の最後の認定日に,支給終了後も引き続き基本手当を受けることができる旨及び認定日を知らせる。
なお,当該最後の認定日の翌日以後に受講指示を行う場合は,当該受講指示を行う日に上述の通知を行うことで差し支えない。
ハ 公共職業訓練等を受けるため待期している者がたとえば就職する等何らかの事情により当該公共職業訓練等を受講しないこととなり当該受講指示が取り消された場合であっても,当該取消のあった日前に係る待期手当については返還の必要はない( ただし,当該待期手当の受給が不正受給に該当する場合を除く) 。
また,待期手当の支給開始後,訓練校の都合等により公共職業訓練等を受け始める日( 以下「受講開始日」という) が変更されたことに伴い受講開始の変更指示がなされた場合は,当該変更後の受講開始日を基準としてその日前90 日間の支給となるものであり,必要があれば誤払いによる返還又は追給等を行う。

52354(4) 公共職業訓練等を受講している者に対する延長給付

イ 公共職業訓練等を受講している場合には,当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間の失業している日について,所定給付日数を超えて基本手当を支給する( 法第24 条第1 項) 。
ロ 安定所長の指示に基づき公共職業訓練等を受けている者又はこれらの公共職業訓練等を終了した者に対して,必要により当該訓練等の措置以外の公共職業訓練等への変更指示( 「追加指示」を含む。以下同じ) を行った場合の給付延長については,次の区分により取り扱う。
(イ) 変更指示に係る訓練等と変更前の訓練等との間に同一性が認められる場合( 次のa 又はb に該当する場合) は,当該変更指示に係る訓練等を受け終わるまでの間について所定給付日数を超えて,その者に基本手当を支給することができる。
また,変更指示により,前後の訓練等の間に生ずる訓練等を受けない日については,やむを得ない理由がある場合に該当するものとして失業の認定をする。
この場合,その者を変更指示に係る訓練等を受け始める日の前日に安定所に出頭させ,その日分を含めて一括して失業の認定をする。
a 変更前の訓練等の残余の部分に相当するものの受講を指示した場合
したがって,変更の前後の訓練等の種類又は職種が異なる場合,変更前の訓練等を受け始める日から変更後の訓練等を受け終わる日までの期間が当該変更前の訓練等の所定の期間とおおむね一致することがない場合及び訓練等の措置を追加指示する場合( b の場合を除く) は,これに該当しない。
b 公共職業訓練施設の行う1 年以内の職業訓練を受講中に,当該訓練終了後引き続き当該訓練において受講した職種に類似した職種に係る職場適応訓練( 6か月以内のものに限る) の受講を指示した場合
(ロ) 変更指示に係る訓練等と変更前の訓練等との間に同一性が認められない場合は,現実に当該変更指示に係る訓練等を受け始める日にその者が受給資格者( 所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わっていない者に限る) である場合に限り,当該訓練等を受ける期間について法第24 条第1 項の規定による基本手当の延長給付を行うことができる。
この場合,延長給付を行い得るのは変更指示に係る訓練等の期間が2 年を超えないものである場合に限ることはもちろんである。
ハ 失業の認定は次により行う。
(イ) 延長給付に基づき支給する基本手当に係る失業の認定は,公共職業訓練等受講証明書を所定の認定日の都度提出させて行う( 51401 ハ,52701 以下参照) 。
(ロ) 訓練生の15 日以上の病気欠席,社会通念上正当と認められない理由による欠席の日についての失業の認定は,51401 のハの(ニ)により行う。
また,訓練生が所定の訓練等の期間終了前に,中途退校( 所) した場合は,その退校( 所) の日( 最終在籍日) 後の日については,失業の認定を行わない。
(ハ) 定員の関係上やむを得ず,夜間訓練等の受講を指示し,これにより入校( 所)した受給資格者については,失業の認定回数は1 月に1 回であるが,公共職業訓練等を受けるために安定所に出頭することができない者と認められないので,証明認定はもちろん訓練等施設の職員による代理受領も認められない。

52355(5) 公共職業訓練等を受け終わった者に対する延長給付

イ 公共職業訓練等を受け終わった者に対する訓練延長給付( 以下「終了後手当」という) の支給対象者は,52352 のイ〜 ハに該当する者であって次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当するものである。
なお,公共職業訓練等の受講を中途でとりやめた者( 当初受講指示された公共職業訓練等について,その期間を短縮する旨の変更指示があり,その変更指示による公共職業訓練等を終了した者はこれに該当しない) は,公共職業訓練等を受け終わった者に該当しないので,終了後手当の支給対象とはならない。
(イ) 当該公共職業訓練等を受け終わる日( 以下「受講終了日」という) における支給残日数( 当該受講終了日の翌日から受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。以下52355 において同じ)が30 日に満たない者
(ロ) 安定所長が次の基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難な者であると認めた者
a 公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が相当程度に困難であることとは,次の(a)〜 (d)全ての要件を満たすものとする。
(a) 受講終了日における支給残日数分の基本手当の支給を受け終わる日( 受講終了日において,支給残日数がない者にあっては,受講終了日) までに職業に就くことができる見込みがなく,かつ,特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者( 当該受給資格に係る離職後最初に安定所に求職の申込みをした日以後,正当な理由がなく,安定所の紹介する職業に就くこと,安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って安定所長が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く) に該当すること
(b) 当該公共職業訓練等を受け終わった者が受講終了日において,受講した訓練に係る職種の被保険者となる就職を希望していること
(c) 受講終了日前までの4 週間において受講した訓練に係る職種の求人に対する応募の実績が複数回あるにもかかわらず,採用内定に至っていないこと
(d) 地域における希望職種の労働力需給の状況が厳しいこと
b 上記a の要件に該当するものか否かは次の留意点を踏まえ,それまでの職業指導の状況,求職活動の状況等を踏まえ慎重に判断すること。
(a) 受講終了日前までの4 週間における応募の有無については,当該期間内に,応募行為があることに限定せず,面接等を受けた場合も含めるものとする。
この場合の面接等に係る応募は当該期間より前に行われているときも応募の実績に含めて差し支えない。
(b) 応募については,安定所の職業紹介に限らず,民間職業紹介事業者等の職業紹介及び自ら直接応募した場合も含めるものとする。
(c) 応募の確認方法については,応募若しくは面接の可否及び応募等がある場合は,その求人の職種について失業認定申告書等に記載させることにより確認すること。
(d) 受講した訓練に係る職種の判断については,公共職業訓練等受講証明書「3訓練受講職種」欄において,厚生労働省職業分類小分類の区分を基に判断すること。なお,受講した訓練に係る職種については,複数の類似する小分類に該当する場合,当該類似する小分類における応募の実績については,全て含めるものとして差し支えない。
(e) 地域における希望職種の労働力需給の状況が厳しいことの判断については,当該職種が都道府県単位の厚生労働省職業分類小分類における有効求人倍率が1 倍以下であることとする。当該有効求人倍率の判断となる数値については,6 月〜 11 月の終了後手当の判断基準においては,同年4 月における職種別の有効求人倍率を使用し,12 月〜 5 月の終了後手当の判断基準においては,同年10 月の有効求人倍率を使用すること。
c 次の(a),(b)に掲げる場合は,この要件に該当していないものとして取り扱う。
(a) 求職の申込みをした日以後,所定の認定日( 認定日の変更により変更された認定日を含む)又は出頭日に出頭しない場合( 51401〜 51450 の証明認定の場合及び次回認定日に通常どおり失業の認定を受け得ることとされた場合すなわち51254 ハ(リ)のただし書きに該当する場合を除く)
(b) 職場適応訓練の受講終了者が,自己の責めに帰すべき重大な理由によって,又は正当な理由がなく自己の都合によって当該職場適応訓練を行った事業主に雇用されなかった場合
なお,自己の責めに帰すべき重大な理由によって,又は正当な理由がなく自己の都合によって雇用されなかった場合に該当するか否かの認定は,当該職場適応訓練における事業主と受講者との関係を雇用関係と,受講終了を離職とみなして,法第33 条第2 項の厚生労働大臣の定める基準( 52202 及び52203 参照)を準用する。
ロ 終了後手当の支給限度日数は30 日から支給残日数を差し引いた日数が限度である。
ハ 受給資格者が終了後手当の支給要件に該当するかどうかの確認は,次により行う。
(イ) 要件の確認
受給資格者が終了後手当の要件に該当するかどうかについては(ロ)の審査会議の際に確認した上,受講終了日において支給残日数がある場合には当該支給残日数分の基本手当の支給終了日,支給残日数がない場合には受講終了日に当該受給資格者を呼出し,終了後手当の支給要件に関し事情の変更の有無を確認する。
なお,受講終了日に修了式がある等により当該受給資格者を出頭させることが困難なときも,本人の出頭を待たずできる限り要件の確認を行い,終了後手当の支給対象とするか否かの決定を行っておく。
この場合は受講終了日の翌日に当該受給資格者を呼出し,事情の変更の有無を再確認する。
なお,短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件のみを希望する受給資格者については,「特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者」に該当するかどうかを十分慎重に判断する。
(ロ) 審査会議
終了後手当の対象者の決定は各安定所に設けられた審査会議において行うこととするが,必要に応じ,担当職員間での決裁の方式によることとして差し支えない。
審査会議は次により運営し,終了後手当の支給を行うことを判定した場合には,安定所長の決裁を受けることとする。
a 審査会議は紹介担当部門の統括職業指導官,上席職業指導官及び職業指導官等をもって構成し,認定担当課長及び認定担当係が必要に応じこれに参加する。
b 審査会議は概ね2 週間に1 回,当該安定所の業務量を勘案して適宜の日に開催する。
c 審査会議においては,当該会議の開催日の概ね1 か月後に基本手当の支給終了日又は受給期間満了日が到来する受給資格者を選定の対象とする。
ニ 終了後手当の支給を行うことを確認した場合には,当該受給資格者に対し,終了後手当の支給を行う旨を受給資格者証に所要の記載を行うことにより通知する。

52356(6) 延長給付に係る基本手当の支給

イ 受給資格者に対して公共職業訓練等の受講を指示した場合は,延長給付の要否を事前に把握する。
ロ 公共職業訓練等を受講している者に対する延長給付に係る基本手当の支給方法は,所定給付日数分の基本手当又は待期手当の支給終了後,これを行い,52354 ハにより失業の認定が行われた日について,通常の基本手当の支給の場合と同様に行う( 51401 ハ参照) 。
ハ 受給資格者が延長給付に係る基本手当の支給を受ける場合には,その者の受給期間は,次のとおりである。2 以上の延長給付が行われる場合については,52501〜52550 参照。
(イ) 終了後手当の支給を受けない者については,公共職業訓練等を受け終わるべき日まで延長される( 法第24 条第3 項) 。
(ロ) 終了後手当の支給を受ける者については,当初の受給期間に,30 日から支給残日数を差し引いた日数を加えた期間( 受講終了日についての当初の受給期間を超えて訓練延長給付を受けている者については,受講終了日から起算して30 日を経過した日までの間) となる( 法第24 条第4 項,令第5 条第1 項) 。
ニ 訓練延長給付を行う場合は安定所長の決裁を要する。

52357(7) 支給台帳の処理

支給台帳の処理については,センター要領参照。

52358(8) 受給資格者証の処理

所要のデータをシステムに入力することにより,受給資格者証の「( 処理状況) 」欄に必要事項を記載の上第1 面余白に,待期手当を受給するときは待の表示,訓練受講中の訓練延長給付を行うときは,訓の表示及び終了後手当を支給するときは終の表示をそれぞれ行う。
なお,終了後手当を支給する場合には,受給資格者証の第1 面の「受給期間満了年月日」欄には30 日から基本手当の支給残日数を差し引いた日数を加算した新たな受給期間満了年月日を朱書する。

52371− 52400 3 個別延長給付
52371(1) 個別延長給付の適用を受ける者

イ 個別延長給付の適用を受ける者は,以下の(イ)又は(ロ)に該当するものであること。
(イ) 「就職困難な者」( 50304 参照) 以外の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者( 50305-2 イの特定理由離職者に限る) 」であって,次のa〜 c のいずれかに該当し,かつ,公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準( 以下「指導基準」という) に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること( 法第24 条の2 第1 項,則第38 条の2) 。
a 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者( 法第24 条の2 第1 項第1 号)
具体的には,以下のいずれかに該当するものであること( 則第38 条の4) 。
(a) 難治性疾患を有すること。
(b) 発達障害者支援法( 平成16 年法律第167 号) 第2 条に規定する発達障害者であること。
(c) (a)及び(b)に掲げるもののほか,障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1 号に規定する障害者であること。
b 雇用されていた適用事業が激甚災害法第2 条の規定により激甚災害として政令で指定された災害( 以下「激甚災害」という) の被害を受けたため離職を余儀なくされた者( 51752 の災害時における求職者給付の支給に関する特別措置の対象者を含む) 又は激甚災害法第25 条第3 項の規定により離職したものとみなされた者であって,政令第5 条の2 で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者( 法第24 条の2 第1 項第2 号) 。
なお,厚生労働大臣が指定する地域は告示により定める。
c 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害( 厚生労働省令で定める災害に限る) の被害を受けたため離職を余儀なくされた者( 51752 の災害時における求職者給付の支給に関する特別措置の対象者を含む) 又は激甚災害法第25 条第3 項の規定により離職したものとみなされた者( b に該当する者を除く)( 法第24 条の2 第1 項第3 号) 。
激甚災害その他の災害とは具体的には,以下のいずれかに該当するものであること( 則第38 条の5) 。
(a) 激甚災害法第2 条の規定により激甚災害として政令で指定された災害。
(b) 災害救助法による救助が行われた災害。
災害救助法第2 条の規定に基づき,都道府県知事により市町村等の区域が指定され,災害救助法が適用された災害をいう。
(c) (b)に準ずる災害として職業安定局長が定める災害( これに該当する場合はその都度局長通知において指示する) 。
(ロ) 「就職困難な者」( 50304 参照) である受給資格者であって,(イ)b に該当し,かつ,公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること( 法第24 条の2 第2 項) 。
ロ イ(イ)及び(ロ)の「公共職業安定所長が指導基準に照らして,再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者」とは,特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず,所定給付日数分の基本手当の支給終了日( 又は受給期間満了日) までに職業に就くことができる見込みがなく,かつ特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められた者であること( 則第38 条の3 第1項第1 号) 。
具体的には,次の(イ)及び(ロ)に該当する者であること。
(イ) 当該受給資格に係る求職の申込みをした日から所定給付日数の支給が終了となる失業認定日の前日までの間において,各受給資格者の所定給付日数に応じ,次に定める回数以上の求人への応募の実績がある者であること。
応募経路は,安定所紹介によるもののほか,職業紹介事業者,就職情報誌,知人の紹介等の機会を通じて応募した場合も対象となる。
また,書類選考のため応募書類を求人者に送付した場合や,募集している求人に応募するために,求人者に連絡を行う等の行動をしたが,求人者側の都合により面接するまでには至らず不調に終わった場合も,「応募」に該当する。
a 所定給付日数が90 日の者 3 回
b 所定給付日数が120 日の者 4 回
c 所定給付日数が150 日の者 5 回
d 所定給付日数が180 日の者 6 回
- 287 - (R3.3)
e 所定給付日数が210 日の者 7 回
f 所定給付日数が240 日の者 8 回
g 所定給付日数が270 日の者 9 回
h 所定給付日数が330 日の者 11 回
ただし,受給資格決定時において,受給期間の関係により,所定給付日数分の支給を受けることができない者については,受給資格決定時における最大受給可能日数に応じ,次のとおりとする。
i 最大受給可能日数が90 日未満の者 2 回
j 最大受給可能日数が90 日以上120 日未満の者 3 回
k 最大受給可能日数が120 日以上150 日未満の者 4 回
l 最大受給可能日数が150 日以上180 日未満の者 5 回
m 最大受給可能日数が180 日以上210 日未満の者 6 回
n 最大受給可能日数が210 日以上240 日未満の者 7 回
o 最大受給可能日数が240 日以上270 日未満の者 8 回
p 最大受給可能日数が270 日以上300 日未満の者 9 回
q 最大受給可能日数が300 日以上330 日未満の者 10 回
なお,51704 イの激甚災害時における特例基本手当の支給の対象者及び51752 の災害時における求職者給付の支給に関する特別措置の対象者については,認定においても求職活動実績を求めていないため当該要件は問わず,イ(ロ)に該当する者についても,就職が困難な状況に留意して当該要件は問わない。
また,個別の事情に鑑みて,イ(イ)a に該当する者は,心身の状況により応募できる事業所が限られる場合,イ(イ)b 又はイ(イ)c に該当する者は,災害に伴うやむを得ない理由により応募ができなかったと認められる場合( 自宅等の復興作業に従事した場合,避難生活を余儀なくされた場合,災害復興等のボランティア活動に参加する場合,災害により事業所の採用活動が通常どおり行われていない場合等)は,上記の応募回数を問わないこととしてよい。
(ロ) 以下のいずれにも該当しない者であること。
a 当該受給資格に係る求職の申込みをした日以後,所定給付日数分の基本手当の支給終了に係る認定日までの間に,求職活動実績の基準を満たさないことにより,不認定処分を受けたことがある者
b 当該受給資格に係る求職の申込みをした日以後,所定給付日数分の基本手当の支給終了に係る認定日までの間に,職業に就くためその他やむを得ない理由なく,所定の認定日に出頭しなかったことにより不認定処分を受けたことがある者。
c 本人の態様,地域における雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて,現実的に就職困難な求職条件で就職活動を続けており,公共職業安定所による十分な職業指導を受けないまま,又は職業指導を受けたにもかかわらず求職条件の変更等を行わないまま就職活動を続けている者
d その他,個別延長給付の実施が安定した再就職を促進することにつながらないと認められる者
この要件には,傷病手当を受給することにより支給終了を迎えた者( ただし,支給終了日の翌日において労働の意思及び能力があると認められる場合を除く) などが該当する。
ハ 法第29 条及び第32 条に基づく給付制限に係る取扱い
(イ) 個別延長給付を受けている受給資格者が,正当な理由がなく,公共職業安定所の紹介する職業に就くこと,公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは,その拒んだ日以後基本手当は支給しない( 法第29 条第1 項) 。
( 要領52551-52553「給付制限を延長した場合の給付制限処理」参照)
(ロ) また,受給資格者が法第32 条に基づく給付制限を受けた場合については,個別延長給付の対象にならないものであること( 則38 条の3 第1 項第2 号) 。
ニ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律( 令和2 年法律第54 号。以下「臨時特例法」という) 第3 条に基づく給付日数の延長に関する特例( 以下「特例延長給付」という) に係る取扱いについては次の(イ)〜 (ハ)のとおりとする。
(イ) 特例延長給付の対象者
受給資格者である者のうち,「就職困難者な者」( 50304 参照) である受給資格者以外の者( イの適用を受ける者を除く)であって,次のa〜 c に掲げる場合の区分に応じ次に定める者に該当し,かつ,公共職業安定所長が,その地域における雇用機会の状況及び新型コロナウイルス感染症( 新型インフルエンザ等対策特別措置法( 平成24 年法律第31 号。以下「インフル特措法」という) 附則第1 条の2 第1 項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ) についてのインフル特措法第2 条第3 号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況その他の事情を勘案し,厚生労働省令で定める基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者であること。
a 受給資格に係る離職の日が,新型コロナウイルス感染症についてインフル特措法第32 条第1 項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言( 以下「緊急事態宣言」という)がされた日以前である場合 当該日において現に受給資格者である者
b 受給資格に係る離職の日が,緊急事態宣言がされた日後インフル特措法第32 条第5 項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言( 以下「緊急事態解除宣言」という) がされた日以前である場合 特定理由離職者又は特定受給資格者
c 受給資格に係る離職の日が,緊急事態解除宣言がされた日後である場合 特定理由離職者( 50305-2 イの特定理由離職者に限る) 又は特定受給資格者であって,新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により離職を余儀なくされた者
(ロ) (イ)の「公共職業安定所長がコロナ指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた者」とは,所定給付日数分の基本手当の支給終了日( 又は受給期間満了日) までに職業に就くことができる見込みがなく,かつ特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められた者とし,- 289 - (R3.3)
具体的には,ロ(ロ)に該当する者であること。なお,新型コロナウイルス感染症の影響による求職活動の困難性に鑑み,ロ(イ)の求人への応募実績要件は問わない。
(ハ) ハの法第29 条及び第32 条に基づく給付制限に係る取扱いについて準用する。