行政手引

52372(2) 個別延長給付の決定

イ 要件の確認
受給資格者が個別延長給付の要件に該当するかどうかについては,次により確認を行う。
(イ) 52371 イ及びニにおける特定受給資格者,特定理由離職者( 50305-2 イの特定理由離職者に限る( 52371 ニ(イ)b については全ての特定理由離職者) ) に係る要件については,離職票や受給資格者証の記載内容等により確認すること。
(ロ) 52371 イ(イ)a における心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者に係る要件については,求職申込内容や専門援助部門との連携により確認すること。
(ハ) 52371 イ(イ)b に係る要件については,以下により確認すること。
a 激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者であることについては,離職票や本人からの聴取等により確認すること。なお,51704 イの激甚災害時における特例基本手当の支給の対象者及び51752 の災害時における求職者給付の支給に関する特別措置の対象者については,改めて確認を行う必要はない。
b 厚生労働大臣が指定する地域内に居住しているかについては,離職票や受給資格者証の記載内容等により確認すること。当初の所定給付日数に相当する日数の基本手当を受け終わった日において当該地域に居住していれば要件を満たすものとすること。なお,激甚災害発生時に指定地域に居住していたが,一時避難等のために指定地域外に居住している者も当該要件を満たすものとする。
ただし,地域の指定がされた日以後において他の指定のされていない地域から当該指定地域に移転( 指定地域外において既に離職している者が指定地域に移転する場合をいい,他地域から指定地域に移転して来た後当該指定地域において離職した者はこの移転に含まない) した受給資格者については,その移転について適切でないと判断される場合( 単に給付の延長のために移転したと認められる場合等) は対象とならない。
(ニ) 52371 イ(イ)c の激甚災害その他の災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者であることについては,離職票や本人からの聴取等により確認すること。
なお,51704 イの激甚災害時における特例基本手当の支給の対象者及び51752 の災害時における求職者給付の支給に関する特別措置の対象者については,改めて確認を行う必要はない。また,52371 イ(イ)c の要件においては,居住地は問わないことに留意すること。
(ホ) 52371 ニ(イ)c の新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により離職を余儀なくされた者であることについては,離職票や本人からの聴取等により確認すること。
(ヘ) 個別延長給付については,単に給付を延長するのではなく,安定所として( 本延長給付と併せて) 積極的に個別の就職支援を行うことが重要であることから,単に給付の延長を希望する者,個別支援を実施しなくとも就職可能であると判断される者は対象者として該当しないものであること。特に,52371 ハに係る要件については,これまでの職業相談記録,失業認定申告書等により就職活動の状況を確認すること。
(ト) 52371 イ(イ)b に該当する者については,120 日分( 又は90 日分) の延長の決定を行うものであるが,システム処理においては,60 日ずつ( 延長日数が90 日に該当する者は1 回目30 日と2 回目60 日) 延長の入力を行うこととなることに留意すること( センター要領参照) 。
(チ) 個別延長給付の対象とするか否かについては下記ハの「審査会議」において最終判断し,決定すること。
ロ 確認後の処理
イにより個別延長給付の対象者の要件に該当することの確認を行った場合には,求職票に表示を行う等適宜の方法により区分けを行う。
ハ 審査会議の開催
個別延長給付の対象者の決定については,各公共職業安定所に審査会議を設け,当該会議において行うこととする( 当該会議については,各所の業務状況等に応じ,担当職員間での決裁方式によることとしても差し支えないこと) 。
なお,当該会議については次により運営する。
(イ) 審査会議は認定担当課長及び認定担当係が職業紹介担当部門と連携して設けることとすること。
(ロ) 審査会議はおおむね2 週間に1 回,当該公共職業安定所の業務量等を勘案して適宜の日に開催すること。
(ハ) 審査会議においては,当該会議の開催日のおおむね1 か月後に基本手当の支給終了日又は受給期間満了日が到来する受給資格者を選定の対象とすること。
(ニ) 個別延長給付の対象とする受給資格者に対しては,単に給付日数を延長するのではなく,併せて個別の再就職支援を着実に実施して再就職に結びつける必要がある。このため,当該会議においては,認定担当部門と職業紹介担当部門が密に連携しながら,当該対象者に対する具体的な支援方策等について検討等を行うこと。
また,個別延長給付の対象とする受給資格者に対しては,失業の認定日に職業相談を実施するなど,必要な支援を行うことを原則とする。
ニ 個別延長給付の決定に伴う事務処理
(イ) 審査会議等において個別延長給付を行うと判断した場合には,公共職業安定所長の決裁を受けるとともに,対象者の支給台帳に個別延長給付の指定を記録した上で,備忘処理を行う。
(ロ) 上記(イ)の受給資格者については,当初の所定給付日数による最終の失業認定日の前の失業認定日において支給対象期間内に個別延長給付の要件に関し変更がないかを確認し,個別延長給付に該当しなくなった場合は,支給台帳の個別延長給付の指定の記録を取り消すこと。要件について変更がない場合は,受給資格者に対し,所定給付日数の支給終了日までに個別延長給付の要件に関し特段の事情の変化がなければ,個別延長給付の対象になる可能性がある旨を伝えるものとする。
(ハ) 当初の所定給付日数による最終の失業認定日においては,個別延長給付の要件に関し事情の変更の有無を確認し,要件について変更がない場合には,受給資格者に対し,個別延長給付の支給を行うこと。
ただし,個別延長給付の要件に該当しないと認められる者には該当しなくなった旨を伝えるとともに,基本手当を支給しないとする処分に不服がある場合は雇用保険審査官に対し,審査請求が提起できることを教示すること。

52373(3) 延長給付日数及び受給期間

イ 個別延長給付が行われる場合の受給期間は,次のとおり( 法第24 条の2 第4 項) 。
(イ) 52371 イ(イ)a 及びc 並びにニに該当する者については,その者の法第20 条第1項及び第2 項の規定による期間( 以下「当初の受給期間」という)に60 日を加算した期間( 離職の日における年齢が35 歳以上45 歳未満であって,算定基礎期間が20 年以上である者( 以下「所定給付日数が270 日である者」という) ,及び離職の日における年齢が45 歳以上60 歳未満であって,算定基礎期間が20 年以上である者( 以下「所定給付日数が330 日である者」という) については,当初の受給期間に30 日を加算した期間) 。
(ロ) 52371 イ(イ)b に該当する者については,その者の当初の受給期間に120 日を加算した期間( 所定給付日数が270 日である者及び所定給付日数が330 日である者については,当初の受給期間に90 日を加算した期間) 。
(ハ) 52371 イ(ロ)に該当する者については,その者の当初の受給期間に60 日を加算した期間
なお,個別延長給付の開始後に,妊娠,出産,育児その他やむを得ない事由により引き続き30 日以上職業に就くことができなくなった場合は,受給期間の延長を行うことができないこと。
ロ 個別延長給付により所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる日数は,次のとおり( 法第24 条の2 第3 項) 。
(イ) 52371 イ(イ)a 及びc 並びにニに該当する者については,60 日( ただし,所定給付日数が270 日である者及び所定給付日数が330 日である者については30 日) 。
(ロ) 52371 イ(イ)b に該当する者については,120 日( 所定給付日数が270 日である者及び所定給付日数が330 日である者については90 日) 。
(ハ) 52371 イ(ロ)に該当する者については,60 日。

52374(4) 個別延長給付に係るその他留意事項

イ 個別延長給付の適用を受けている者が,その者の所定給付日数を超えて個別延長給付を受けた後,当該延長給付に係る延長日数の全部を受け終わらないで就職し,その後に離職して再度その者の受給期間内に求職の申込みをした場合は,その者がなお個別延長給付の対象者の要件に該当するときは,個別延長給付の残日数分を支給して差し支えないものであること。
ロ 個別延長給付については,再就職に向けて一定期間の丁寧な就職支援を行うことが必要であるために,基本手当の給付日数を延長しつつ個別の再就職支援を行うというものである。
このため,52372 ハ(ニ)に掲げたように,審査会議において個別延長給付と相まった再就職支援の方策等について検討等を行い,個別の再就職支援計画を策定するなど雇用保険部門と職業紹介担当部門が連携しながら,着実に対象者を再就職に結びつけるよう取り組むこと。
ハ 個別延長給付により延長された給付日数は所定給付日数ではないため,傷病手当の支給を受けることはできないこと。
ニ 個別延長給付により延長された給付日数は所定給付日数ではないため,就業促進手当の支給要件である支給残日数とはならないこと。

52375(5) 支給台帳の処理

支給台帳の処理については,センター要領参照。

52376(6) 受給資格者証の処理

所要のデータをセンターに入力することにより,受給資格者証の「( 処理状況) 」欄に必要事項を記載の上,個別延長給付の開始日にその者の受給資格者証の第1 面余白に○個の表示を行い,「受給期間満了年月日」欄に60 日( または30 日)を加算した新たな受給期間満了年月日を,「所定給付日数」欄の余白には ○60 ( または○30 ) と朱書きする。

52377(7) その他留意事項

個別延長給付は,所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日( 平成29 年4 月1 日)以後である者について適用すること。このため,離職日によらず適用対象となることに留意すること。
個別延長給付を受けられない者であって離職日が平成29 年3 月31 日以前の者については,雇用保険法等の一部を改正する法律( 平成29 年法律第14 号) による改正前の法附則第5 条の個別延長給付の対象となること。
特例延長給付は,所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日が臨時特例法施行日( 令和2 年6 月12 日) 以後である者について適用すること。

52401− 52450 4 広域延長給付
52401(1) 概要

厚生労働大臣が失業者が多数発生した地域について法第25 条第1 項の規定により広域職業紹介活動を行わせた場合において必要があると認めるときは,その指定する期間内に限り当該地域に係る広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当と認められる受給資格者について,所定給付日数を超えて基本手当を支給する措置( 以下「広域延長措置」という) を決定することができる( 法第25 条) 。
この場合は,当初の受給期間に広域延長措置に係る延長給付日数を加えた期間が,その者の受給期間となる( 法第25 条第4 項) 。
職業安定法においては,同法第17 条第1 項の規定により,職業紹介に当たっては,求職者の居住地から通勤可能な範囲内において職業の紹介を行うことを原則としているが,法第25 条第1 項に規定する広域職業紹介活動は,地域に多数の失業者が集中的に発生滞留し,当該地域ではこれらの失業者を就職させることが困難となる場合には,職業安定法第17 条第1 項の規定の原則にかかわらず,職業安定行政機関が中心となって,これらの失業者多発地域の求職者について,広範囲な地域にわたって計画的に強力な職業紹介活動を行うという趣旨のものである。
雇用保険においては,特にこのような職業紹介活動を円滑に,また,効果的に行わしめるため,厚生労働大臣が必要と認める場合には,広域職業紹介活動により職業紹介を受ける適格者としての認定を受けて受給資格者に対して給付日数の延長を行うこととしているのである。
また,広域延長措置に基づく基本手当の支給( 以下「広域延長給付」という) を受けることができる者が,厚生労働大臣が指定する地域( 以下「指定地域」という)に住所又は居所を変更した場合には,引き続き広域延長給付を受けることができる( 法第25 条第2 項) 。
なお,船員職業安定法においては,当該広域職業紹介活動の規定がないため,船員の求人を希望する者に対しては,当該延長の対象とはならない。

52402(2) 炭鉱離職者臨時措置法との関係

広域職業紹介活動命令については,雇用保険法附則第6 条の規定により,旧炭鉱離職者臨時措置法第3 条の規定によって厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として,職業紹介活動をすることを行わせた場合には,法第25 条の規定の適用については,厚生労働大臣が,法第25 条第1 項に規定する広域求職活動を行わせたものとみなされる。
この場合における法第25 条に規定する広域延長給付を受け得る者は,炭鉱離職者に限られることはもちろんである。

52403(3) 広域職業紹介活動に係る指示

広域職業紹介活動に係る指示は,前述のように,法第25 条第1 項及び旧炭鉱離職者臨時措置法第3 条の規定に基づき,多数の求職者が居住している地域について,雇用状況から判断して,それらの求職者がその地域において職業に就くことが困難であると厚生労働大臣が認める場合に行われる。

52404(4) 広域延長措置の実施

広域延長措置は,広域職業紹介活動命令がなされた場合において厚生労働大臣が当該広域職業紹介活動の命令に係る地域について,次のイに掲げる率がロに掲げる率の100 分の200 以上となるに至り,かつその状態が継続すると認められる場合に行うものである( 令第6 条第1 項) 。
イ 毎月,その月前4 月間に,当該地域において離職し,当該地域を管轄する安定所において基本手当の支給を受けた初回受給者の合計数を,当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている被保険者の合計数で除して計算した率
ロ 毎年度,当該年度の前年度以前5 年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の被保険者の合計数で除して計算した率なお,広域延長給付に基づく延長給付は,90 日を限度として行われる( 令第6 条第3 項) 。

52405(5) 広域延長措置に係る延長給付の打切り

広域延長措置は,指定される一定の期間を限って実施されるものであるから,その指定期間の末日が到来したときは,その日限り広域延長給付は打ち切られる。
また,広域延長給付を受ける場合に令第6 条第3 項で定める一定日数分( 90 日)の期間に限って受給期間が延長される。2 以上の延長給付が行われる場合については,52501〜 52550 参照。
したがって,広域延長給付については,次のような理由がある場合には,その支給終了前において給付が打ち切られる。
イ 支給終了前に広域職業紹介活動命令の実施期間が終了したこと。
ロ 支給終了前に当該措置の指定期間が到来したこと。
ハ 支給終了前にその者の上記により延長された受給期間が満了したこと。

52406(6) 広域職業紹介適格者の認定

広域延長措置は,当該措置の対象地域に居住する者であって安定所が広域職業紹介活動により職業のあっせんを行うことが適当であると認定する受給資格者について行われるものであるが,安定所長は受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であるかないかを認定しようとするときは,厚生労働大臣が定める次の基準によることとされている( 法第25 条第3 項) 。

52407(7) 受給資格者が広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることを適当と認定する場合の基準

イ 求職者であって,就職のため,他地域への移動の意思があり,かつ,移動することが環境上からも可能であるものであること。
「移動の意思」の認定に当たっては,求職の条件が,法令に違反し,また本人の技能経験からみて希望職種若しくは求職の条件が著しく不適当であるものについて,特に留意する。
また,「環境上からも可能であるもの」の認定は,一律の基準によることは困難であって,個々の者について具体的に判断しなくてはならないが,次の場合については,それを覆す十分な反対理由がない限り不可能な場合が多いと考えられるので,その取扱いについては特に慎重を期することを要する。
(イ) 同伴すべき家族の者が事業を営んでいること。
(ロ) 自己又は同伴すべき家族の者が農業を営んでいること。
(ハ) 家屋又は土地を自ら管理しなければならない事情があること。
(ニ) 同伴すべき家族のうち,老衰者又は重病者がいること。
(ホ) 自己又は同伴すべき家族の者が学業にあり,転校が困難であること。
ロ その者が有している技能,経験,健康その他の状況からみて,広域職業紹介活動による職業のあっせんが可能である者であること。
「健康その他の状況」については,おおむね次の事項について検討し,該当する事項がある場合には広域職業紹介のあっせんを受けることが不可能な場合が多いので注意することを要する。
(イ) 老衰に近く,又は著しく身体障害若しくは精神障害を有するため,就職のために特別の援助又は作業させるに当たって介護を必要とするもの。
(ロ) 伝染性疾患,重度の内部疾患又は高血圧であるもの。
(ハ) 定まった住居を有しないもの。
ハ 就職予定者及びその者が有している技能,経験等からみて当該地域内において短期間内に就職し得ることが可能であると認められる者でないこと。
「当該地域内において,短期間内に就職しうることが可能である者」とは,その者の経験,技能程度から判断した適職に該当する職種の求人が,当該安定所に相当数申し込まれている場合をいう。
なお,短時間労働者に該当する被保険者となるような求職条件のみを希望する受給資格者については,この要件に該当するかどうかを十分慎重に判断すること。

52408(8)広域延長措置に係る地域に移転してきた受給資格者の取扱い

広域延長措置が決定された場合において,その決定がなされた日以後において他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者については,その移転したことに特別の理由があると認められる者を除いては,広域延長給付は行われない( 法第26条) 。
なお,ここでいう移転とは,指定地域外において既に離職している者が指定地域に移転する場合をいい,他地域から指定地域に移転して来た後当該指定地域において離職した者は,ここでいう他地域から移転して来た者とはならない。
また,安定所は,その者の移転について特別の理由があるかないかを認定しようとするときは,厚生労働大臣が定める基準によることとされているが,その内容は次のとおりである。

52409(9) 広域延長措置に係る地域に移転した受給資格者の当該移転について「特別の理由」があると認定する基準

イ 家族が指定地域内に居住しており,家計の都合上その家族と同居することを余儀なくされるに至ったため,指定地域内に移転した場合
ここで家計の都合上というのは単に経済的な理由のみでなく,例えば,本人に兄弟がないために,父母を扶養しなければならない場合等のように家族と同居することが家庭の都合上必要とされる場合等も含まれるものである。
ロ 社宅に入居している者が離職に伴い住所の変更を余儀なくされ,他の地域に住宅を求めることができないため,指定地域内に移転した場合
ハ その他相当の理由がある場合
指定地域内に居住している本人の家族が病気等のためやむを得ず指定地域内に移転した場合あるいは本人の勤務先の事業所が閉鎖したこと等の事情で本人の親元である指定地域内に移転したような場合であって,本人の家庭事情あるいは個人的事情等からみて,その移転が客観的にやむを得ないものと認められる場合である。

52410(10) 対象者の決定

イ 広域延長措置の実施が決定されたときは,その決定に係る地域を管轄する安定所は,受給資格者について,その者が当該地域に係る広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であるか否かの認定をした上,適当な者であることを認定した者に対しては,その旨を知らせるとともに,必要な事項を受給資格者証に記載する。
その決定があった日以後に受給資格( その決定があった日以後,前の受給資格に基づく基本手当の支給を受ける者を含む)の決定をした者についても同様である。
なお,広域職業紹介活動の適格認定は紹介担当部門が担当するものである。
また,広域延長措置の実施が決定された日以後に他の地域から当該地域に移転した者については,これらの者が本措置によって基本手当の支給を受けようとするときは,管轄安定所に出頭し,その移転について特別の理由がある旨を文書又は口頭で申し出なければならない( 則第40 条第1 項)のでその旨周知させるとともに移転の理由について申出を受け,その理由について特別の理由があると認定したときは,上記と同様に処理する。
ロ 受給資格者について広域職業紹介活動によるあっせんを受けることが適当であるか否かの認定及び受給資格者の移転について特別の理由があるか否かの認定はそれぞれ前述のように厚生労働大臣が定める基準に基づいて行われなければならない。
ハ 52405 に掲げる要件に該当したため,広域延長給付が打ち切られたときは,その旨を対象者に通知するものとする。
ニ 広域延長給付を行う場合は安定所長の決裁を要する。

52411(11) 広域延長措置の適用を受けている者が就職し,広域延長措置の指定期間内に 離職して求職の申込みをした場合の取扱い

広域延長措置の適用を受けている者がその所定給付日数を超えて延長給付を受けた後延長給付日数の全部を受け終わらないで就職し,広域延長措置の指定期間内に離職して再度その者の受給期間内に当該措置の適用地域内の安定所に求職の申込みをした場合で,その者がなお広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定される場合には,延長給付日数の残日数を支給しても差し支えない。
しかし,このような場合には広域職業紹介の適格者は,広域紹介により当該措置の適用地域外の事業所に就職するのが通常であるから,その者の離職前の居住地は当該措置の適用地域外となるのが普通である。
したがって,その者が当該事業所を離職して再び当該措置に係る安定所へ求職の申込みをした場合,その者について再び広域職業紹介の適格認定をするに当たっては,法第26 条第1 項の規定の適用があるから注意しなければならない。
すなわち,その者は,当該措置の適用地域外の地域から当該措置の適用地域に移転した者に該当するものであるから,その移転について特別の理由がなければ延長給付日数の残日数は支給されない( 52408,52409 参照) 。

52412(12)指定地域に移転後の広域延長給付に係る基本手当の支給

イ 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者( 以下「延長給付対象者」という) が厚生労働大臣が指定する地域( 指定地域) に住所又は居所を変更した場合には,引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる( 法第25 条第2 項) 。
ロ イの指定地域の指定は,次に定める者ごとに行われる。
(イ) 法第25 条第1 項に規定する広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定された者
(ロ) 旧炭鉱離職者臨時措置法第3 条の規定による職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定された者
ハ 延長給付対象者の住所又は居所の変更に係る留意事項
(イ) 延長給付対象者が指定地域外の地域に住所又は居所を変更した場合には,延長給付の対象とならないことはもちろん,その後当該地域が指定地域となったときでも,また,その後指定地域に住所又は居所を変更したときでも延長給付の対象にはならない。
(ロ) 延長給付対象者が指定地域に住所又は居所を変更し,引き続き当該地域に居住する場合には,当該地域がその後指定地域から除かれたときでも,なお引き続き延長給付の対象となる。
(ハ) 指定地域に住所又は居所を変更した延長給付対象者( 上記(ロ)に該当する者を含む) が,その後更に他の指定地域に住所又は居所を変更した場合には引き続き延長給付の対象となるが,指定地域外の地域に住所又は居所を変更した場合には延長給付の対象とならない。
ニ 移転後の延長給付に係る基本手当の支給
延長できる日数の限度は移転前後を通じ90 日である。
したがって,移転前に所定給付日数を超えて延長給付を受けていた者については,移転後は,90 日からその移転前に支給した日数分を差し引いた残りの日数分を限度として支給されることとなる。
また,厚生労働大臣の指定地域に移転後に支給される基本手当は,法第25 条第1項の規定に基づいて支給される基本手当であるから,その者の移転前の地域において法第25 条第1 項の規定に基づいて基本手当が支給されなくなるような場合があれば,基本手当は支給されなくなる。すなわち,
(イ) 移転前の地域に係る広域職業紹介活動命令の実施期間が終了した場合
(ロ) 移転前の地域に係る広域延長給付の指定期限が到来した場合には,移転後においても前記基本手当の支給はできない。
なお,その者の52405 による延長された受給期間が満了すれば,延長給付に係る基本手当の支給は行えなくなる。
ホ 移管の手続き
住所又は居所を移転した場合は,移管の手続きを行うことになるが,通常であれば,移転の日も含めて引き続き基本手当を支給できることになることは通常の移管の取扱いと変わりない。
移管の手続きを行う場合には,ニに述べたごとく移転前の地域に係る延長給付の広域延長措置が引き続き行われており,移転後も引き続き延長給付を行い得るか否かの確認に資するためにロの(イ)に該当するものであるか(ロ)に該当するものであるか( 両方に該当する場合もある) を移管後の安定所へ連絡する。

52413(13) 支給台帳の処理

支給台帳の処理については,センター要領参照。

52414(14) 受給資格者証の処理

所要のデータをセンターに入力することにより,受給資格者証の「( 処理状況) 」欄に必要事項を記載の上,第1 面余白に広の表示を行い,「受給期間満了年月日」欄には90 日を加算した新たな受給期間満了年月日を,「所定給付日数」欄余白には90と朱書する。

52451− 52470 5 全国延長給付
52451(1) 概要

厚生労働大臣は,失業の状況が全国的に著しく悪化し,政令で定める基準に該当するに至った場合において,受給資格者の就職状況からみて必要があると認めるときは,その指定する期間内に限り,すべての受給資格者を対象として一定日数の給付日数を延長するための措置( 以下「全国延長措置」という) を決定することができる( 法第27 条第1 項) 。
また,厚生労働大臣は,全国延長措置を決定した後において必要があると認めるときは,上記により指定した期間を延長することができることとなっている( 法第27条第2 項) 。

52452(2) 全国延長措置の実施

全国延長措置は,連続する4 月間( 以下「基準期間」という) の失業の状況が次に掲げる状態にあり,かつ,これらの状態が継続すると認められる場合に行われる( 令第7 条第1 項) 。
イ 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を,当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が,それぞれ100 分の4 を超えること。
ロ 基準期間内の各月における初回受給者の数を,当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率が,基準期間において低下する傾向にないこと。
なお,全国延長給付に基づく延長給付は,90 日を限度として行われる( 令第7 条第2 項) 。

52453(3) 全国延長措置に係る延長給付の打切り

全国延長は,一定の期間を限って実施されるものであるから,その指定期間の末日が到来したときは,その日限りで,全国延長措置に基づき延長された給付は打ち切られる。
また,全国延長措置に基づく給付日数の延長は,令第6 条第2 項で定める一定日数分( 90 日) の期間に限って受給期間が延長される。2 以上の延長給付が行われる場合については,52501〜 52550 参照。
したがって,全国延長措置に基づき延長される給付については,次のような理由がある場合には,その支給終了前において給付が打ち切られる。
イ 支給終了前に全国延長措置の指定期間が到来したこと。
ロ 支給終了前にその者の上記により延長された受給期間が満了したこと。

52454(4) 全国延長措置の適用を受けている者が就職し,全国延長措置の指定期間内に離職して求職の申込みをした場合の取扱い

全国延長給付の適用を受けている者がその者の所定給付日数を超えて全国延長給付を受けた後,全国延長給付日数の全部を受け終わらないで就職し,その後に離職して再度その者の受給期間内に求職の申込みをした場合は,その者がなお政令で定める基準に該当するときは,全国延長給付日数の残日数を支給しても差し支えない。

52455(5) 支給台帳の処理

支給台帳の処理については,センター要領参照。

52456(6) 受給資格者証の処理

所要のデータをセンターに入力することにより,受給資格者証の「( 処理状況) 」欄に必要事項を記載の上,第1 面余白に全の表示を行い,「受給期間満了年月日」欄には90 日を加算した新たな受給期間満了年月日を,「所定給付日数」欄余白には90と朱書する。

行政手引